外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十六号 #
略称 : 外国弁護士法  外弁法 

第四章 外国法事務弁護士の登録及び業務

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 20時11分


第一節 総則

1項

弁護士法第三十一条第一項第四十一条第四十二条第二項同法第五十条において準用する場合を含む。)、第四十五条第二項第四十八条 及び第四十九条の規定の適用については、外国法事務弁護士は弁護士と、外国法事務弁護士法人 及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人は弁護士法人とみなす。

1項

弁護士会の会則には、弁護士法第三十三条第二項各号に掲げるもののほか、日本弁護士連合会の会則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号

外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人 及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人に関する弁護士法第三十三条第二項第三号第九号第十五号 及び第十六号に掲げる事項

二 号
外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人 及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人の綱紀保持に関する規定
三 号
弁護士・外国法事務弁護士共同法人の懲戒に関する規定
四 号
官公署 その他に対する外国法事務弁護士の推薦に関する規定
五 号
外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人 及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人の職務に関する紛議の調停に関する規定
六 号
外国法事務弁護士 及び外国法事務弁護士法人の懲戒の請求に関する規定
七 号
外国法事務弁護士の営利業務の届出 及び営利業務従事外国法事務弁護士名簿に関する規定
八 号
その他外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人 及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人に関する必要な規定
1項

日本弁護士連合会の会則には、弁護士法第四十六条第二項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

前条第一号第二号 及び第四号に掲げる事項

二 号
外国法事務弁護士名簿の登録、登録換え 及び登録の取消しに関する規定
三 号
外国法事務弁護士登録審査会に関する規定
四 号
外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人 及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人の懲戒、外国法事務弁護士懲戒委員会 並びに外国法事務弁護士綱紀委員会に関する規定
五 号
その他外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人 及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人に関する必要な規定

第二節 外国法事務弁護士の登録

第一款 外国法事務弁護士名簿

1項
外国法事務弁護士となる資格を有する者が、外国法事務弁護士となるには、日本弁護士連合会に備える外国法事務弁護士名簿に、氏名、生年月日、国籍、原資格国の国名、国内の住所、事務所、所属弁護士会 その他の日本弁護士連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。
2項
外国法事務弁護士名簿の登録は、日本弁護士連合会が行う。
1項

前条の規定による登録(以下「登録」という。)を受けようとする者は、入会しようとする弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録請求書を提出しなければならない。

2項

前項の登録請求書には、次に掲げる事項を記載し、外国法事務弁護士となる資格を有することを証する書類 その他の日本弁護士連合会の会則で定める書類を添付しなければならない。

一 号
登録を受けるべき事項
二 号
承認を受けた年月日
三 号

外国弁護士として受けた賞罰 及びその職務上の監督機関によるその職務歴に関する評価

四 号
その他日本弁護士連合会の会則で定める事項
3項

第一項の登録請求書の提出を受けた弁護士会は、速やかに、これを日本弁護士連合会に進達しなければならない。

4項

前項の弁護士会は、日本弁護士連合会に対し、第一項の規定による登録の請求(以下「登録請求」という。)について意見を述べることができる。

1項

日本弁護士連合会は、登録請求をした者が、弁護士会 若しくは日本弁護士連合会の秩序 若しくは信用を害するおそれがあるとき、又は次の各号いずれかに該当し、外国法事務弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、外国法事務弁護士登録審査会の議決に基づき、その登録を拒絶することができる。

一 号
心身に故障があるとき。
二 号

第十条において準用する弁護士法第七条第三号に規定する処分を受けた者が当該処分を受けた日から三年を経過して請求したとき。

1項

日本弁護士連合会は、登録請求を受けた場合において、登録をしたときはその旨を、登録を拒絶したときはその旨 及びその理由を当該登録請求をした者 及びこれを進達した弁護士会 並びに法務大臣に書面により通知しなければならない。

1項

外国法事務弁護士は、所属弁護士会を変更しようとするときは、新たに入会しようとする弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録換え請求書を提出しなければならない。

2項

外国法事務弁護士は、前項の規定による登録換えの請求(以下「登録換え請求」という。)をするときは、所属弁護士会にその旨を届け出なければならない。

3項

第二十六条第三項 及び第四項 並びに前二条の規定は、登録換え請求について準用する。

1項

外国法事務弁護士は、その業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録の取消しを請求しなければならない。

1項

日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士が次の各号いずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。

一 号

第十条において準用する弁護士法第七条各号第二号除く)のいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

前条の規定により登録の取消しを請求したとき。

三 号
退会命令を受けたとき。
四 号

第十六条第一項第一号 若しくは第二項各号いずれかに該当することにより、又は同条第三項の規定により承認が取り消されたとき。

五 号
死亡したとき。
2項

日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士が、第二十七条各号に掲げる事項について虚偽の申告をしていたとき、若しくは心身の故障により外国法事務弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき、又は第四十九条の規定に違反したときは、外国法事務弁護士登録審査会の議決に基づき、その登録を取り消すことができる。

3項

日本弁護士連合会は、第一項第一号から第四号まで 又は前項の規定により登録を取り消したときは、その旨 及びその理由を当該外国法事務弁護士 及び従前の所属弁護士会 並びに法務大臣に書面により通知しなければならない。

1項

弁護士会は、所属の外国法事務弁護士に登録の取消事由があると認めるときは、日本弁護士連合会に、速やかに、その旨を報告しなければならない。

1項

日本弁護士連合会は、登録、登録換え 及び登録の取消しをしたときは、速やかに、その旨を官報で公告しなければならない。

1項

外国法事務弁護士は、登録に指定法の付記を受けようとするときは、所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に対し、指定法付記請求書を提出しなければならない。

2項

前項の指定法付記請求書には、日本弁護士連合会の会則で定める事項を記載し、指定を受けたことを証する書類を添付しなければならない。

3項

第二十六条第三項の規定は、第一項の指定法付記請求書の進達について準用する。

1項

日本弁護士連合会は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに、当該外国法事務弁護士の登録に当該指定法を付記しなければならない。

2項

第二十八条の規定は、前項の規定による付記をした場合について準用する。

1項

日本弁護士連合会は、指定が取り消されたときは、当該指定法の付記を抹消しなければならない。

1項

第三十三条の規定は、指定法の付記 及びその付記の抹消について準用する。

第二款 外国法事務弁護士登録審査会

1項
日本弁護士連合会に外国法事務弁護士登録審査会を置く。
2項

外国法事務弁護士登録審査会は、日本弁護士連合会の請求により、外国法事務弁護士の登録請求、登録換え請求、第三十条の規定による登録の取消しの請求 及び第三十一条第二項の規定による登録の取消しに関して必要な審査を行うものとする。

1項

外国法事務弁護士登録審査会は、会長 及び委員十三人をもつて組織する。

2項
会長は、日本弁護士連合会の会長が指名する日本弁護士連合会の副会長をもつて充てる。
3項

委員のうち、八人は弁護士の中から、三人は裁判官、検察官 及び学識経験者の中からそれぞれ一人ずつ二人は政府職員の中から日本弁護士連合会の会長が委嘱する。


ただし、裁判官、検察官 又は政府職員である委員は最高裁判所、検事総長 又は法務大臣の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の会則で定める日本弁護士連合会の機関の決議に基づかなければならない。

4項

委員の任期は、二年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5項

外国法事務弁護士登録審査会に予備委員十三人を置く。

6項

第三項 及び第四項 並びに弁護士法第五十三条第三項の規定は、前項の予備委員について準用する。

7項

弁護士法第五十四条の規定は外国法事務弁護士登録審査会の会長について、同条第二項の規定は外国法事務弁護士登録審査会の委員 及び予備委員について、それぞれ準用する。

1項

弁護士法第五十五条第一項の規定は、外国法事務弁護士登録審査会の審査手続について準用する。

2項

外国法事務弁護士登録審査会は、登録請求 若しくは登録換え請求の拒絶 又は第三十一条第二項の規定による登録の取消しを可とする議決をする場合には、あらかじめ、当事者に対してその旨を通知し、かつ、これに関して陳述 及び資料の提出をする機会を与えなければならない。

第三款 弁護士会及び日本弁護士連合会への入会及び退会

1項
登録を受けた者は、当該登録の時に、当該弁護士会 及び日本弁護士連合会に入会するものとする。
2項
登録換えを受けた者は、当該登録換えの時に、当該弁護士会に入会するものとし、これによつて従前の所属弁護士会を退会するものとする。
3項

第三十条の規定による請求により登録の取消しを受けた者は、その取消しの時に、所属弁護士会 及び日本弁護士連合会を退会するものとする。

1項

弁護士会が合併したときは、合併により解散した弁護士会に所属した外国法事務弁護士は、当然、合併後存続し 又は合併により設立された弁護士会に入会するものとする。

2項

第二十九条第一項の規定は、前項の場合について準用する。

1項
外国法事務弁護士は、所属弁護士会 及び日本弁護士連合会の会則中外国法事務弁護士に関する規定を守らなければならない。
1項

外国法事務弁護士は、所属弁護士会 又は日本弁護士連合会が、第二十三条各号 又は第二十四条各号に掲げる事項(弁護士・外国法事務弁護士共同法人に関する事項にあつては、第七十五条第三項に規定する弁護士である社員のみが執行することのできる業務に関するものを除く)についての会則の制定 又は改廃を審議すべき総会を招集するときは、その総会に出席し、意見を述べ、及び議決に加わることができる。

第三節 外国法事務弁護士の権利及び義務

1項

外国法事務弁護士は、業務を行うに際しては、外国法事務弁護士の名称を用い、かつ、その名称に原資格国の国名を付加しなければならない。

1項
外国法事務弁護士の事務所は、外国法事務弁護士事務所と称さなければならない。
2項

外国法事務弁護士の事務所の名称中には、他の個人 又は団体の名称を用いてはならない。


ただし、法律事務の処理を目的とする原資格国の法人、組合 その他の事業体で自己が所属するもの(以下「所属事業体」という。)の名称については、次に掲げる場合に限り、用いることができる。

一 号
当該所属事業体の名称を用いている外国法事務弁護士 又は外国法事務弁護士法人がない場合
二 号
既に当該所属事業体の名称を用いている外国法事務弁護士 又は外国法事務弁護士法人がある場合において、その外国法事務弁護士 又は外国法事務弁護士法人と事務所を共にするとき。
3項

前二項の規定にかかわらず、外国法事務弁護士は、外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人、弁護士、弁護士法人 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に雇用されているときは、その外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人、弁護士、弁護士法人 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の事務所の名称を使用することができる。

4項
外国法事務弁護士の事務所は、その外国法事務弁護士の所属弁護士会の地域内に設けなければならない。
5項

外国法事務弁護士は、いかなる名義をもつてしても、国内に二個以上の事務所を設けることができない

1項

外国法事務弁護士は、日本弁護士連合会の会則で定めるところにより、その事務所内の公衆の見やすい場所に、原資格国法 及び指定法を表示する標識を掲示しなければならない。

2項

前項の規定による掲示のほか、原資格国法 及び指定法の表示に関し必要な事項は、日本弁護士連合会の会則で定める。

1項
外国法事務弁護士は、業務を行うに際しては、外国法事務弁護士の名称 及び原資格国の国名に付加する場合に限り、原資格国における外国弁護士の名称を用いることができる。
2項

外国法事務弁護士は、第四十六条第二項ただし書の規定により事務所の名称中に用いることができる場合のほか、業務を行うに際しては、同項各号に掲げる場合において自己の氏名 又は事務所の名称に付加するときに限り、所属事業体の名称を用いることができる。

1項

外国法事務弁護士は、一年のうち百八十日以上本邦に在留しなければならない。

2項

外国法事務弁護士が、自己 又は親族の傷病 その他のやむを得ない事情に基づき、出国をして本邦外の地域に在つた場合においては、その本邦外の地域に在つた期間は、前項の規定の適用については、本邦に在留した期間とみなす。

1項

外国法事務弁護士であつて弁護士 又は外国法事務弁護士を雇用するものは、自己の第三条 及び第五条から第七条までに規定する業務の範囲を超える法律事務(以下「権限外法律事務」という。)の取扱いについて、その雇用する弁護士 又は外国法事務弁護士に対し、雇用関係に基づく業務上の命令をしてはならない。

2項

前項の規定に違反してされた命令を受けて、使用者である外国法事務弁護士が権限外法律事務を行うことに関与した弁護士 又は外国法事務弁護士は、これが雇用関係に基づく業務上の命令に従つたものであることを理由として、懲戒 その他の責任を免れることができない。

3項

外国法事務弁護士であつて弁護士 又は外国法事務弁護士を雇用するものは、第一項に規定するもののほか、その雇用する弁護士 又は外国法事務弁護士が自ら行う法律事務であつて当該使用者である外国法事務弁護士の権限外法律事務に当たるものの取扱いについて、不当な関与をしてはならない。

1項
外国法共同事業を営む外国法事務弁護士は、当該外国法共同事業に係る弁護士、弁護士法人 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人が自ら行う法律事務であつて当該外国法事務弁護士の権限外法律事務に当たるものの取扱いについて、不当な関与をしてはならない。
1項

外国法事務弁護士は、弁護士を雇用しようとするとき、又は外国法共同事業を営もうとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項 その他の日本弁護士連合会の会則で定める事項を日本弁護士連合会に届け出なければならない。


この場合においては、日本弁護士連合会の会則で定める書類を添付しなければならない。

一 号
当該雇用に係る弁護士の氏名 及び事務所
二 号
当該外国法共同事業に係る弁護士、弁護士法人 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の氏名 又は名称 及び事務所 並びに当該外国法共同事業において行う法律事務の範囲
2項

日本弁護士連合会は、前項の規定による届出があつたときは、当該外国法事務弁護士の登録に当該届出に係る事項で日本弁護士連合会の会則で定めるものを付記しなければならない。

3項

第一項の規定による届出をした外国法事務弁護士は、当該届出に係る事項のうち、外国法共同事業において行う法律事務の範囲 その他の日本弁護士連合会の会則で定める重要な事項の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を日本弁護士連合会に届け出なければならない。


この場合においては、同項後段の規定を準用する。

4項

日本弁護士連合会は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に基づき、第二項の規定により当該外国法事務弁護士の登録に付記された事項の訂正をしなければならない。

5項

第一項の規定による届出をした外国法事務弁護士は、弁護士を雇用すること 又は外国法共同事業を営むことをやめたときは、遅滞なく、その旨を日本弁護士連合会に届け出なければならない。

6項

日本弁護士連合会は、前項の規定による届出があつたときは、第二項の規定により当該外国法事務弁護士の登録に付記された事項を抹消しなければならない。

7項

日本弁護士連合会は、第一項第三項 又は第五項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を当該外国法事務弁護士の所属弁護士会 及び当該雇用 若しくは外国法共同事業に係る弁護士 又は当該外国法共同事業に係る弁護士法人 若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の所属弁護士会に書面により通知しなければならない。

1項

前条第一項の規定により外国法共同事業に係る届出をした外国法事務弁護士は、次条の規定によりその事務所の名称中に「外国法共同事業」の文字を使用する場合を除き、その事務所の名称に、外国法共同事業を営む旨 及び当該外国法共同事業に係る弁護士、弁護士法人 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の事務所の名称を付加しなければならない。

1項

外国法共同事業を営む外国法事務弁護士の事務所については、当該外国法事務弁護士が当該外国法共同事業に係る弁護士 又は弁護士法人と事務所(弁護士法人にあつては、その主たる事務所に限る。以下この条において同じ。)を共にし、かつ、当該外国法共同事業において行う法律事務の範囲に制限を設けていない場合であつて、その弁護士 又は弁護士法人の事務所の名称中に「外国法共同事業」の文字があるときは、第四十六条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、これと同一の名称を使用することができる。

1項

弁護士法第二十三条から第三十条までの規定は、外国法事務弁護士について準用する。


この場合において、

同法第二十五条第六号
弁護士法人(第三十条の二第一項に規定する弁護士法人」とあるのは
「外国法事務弁護士法人(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号第二条第五号に規定する外国法事務弁護士法人」と、

外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)」とあるのは
同法」と、

外国法事務弁護士法人(同条第五号に規定する外国法事務弁護士法人」とあるのは
「弁護士法人(第三十条の二第一項に規定する弁護士法人」と、

同条第七号から第九号までの規定中
弁護士法人 若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員」とあるのは
「外国法事務弁護士法人 若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員」と、

外国法事務弁護士法人の使用人」とあるのは
「弁護士法人の使用人」と、

同法第三十条第二項 及び第四項
営利業務従事弁護士名簿」とあるのは
「営利業務従事外国法事務弁護士名簿」と

読み替えるものとする。

2項

弁護士法第七十四条第二項の規定は、外国法事務弁護士には適用しない