少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第二款 信書の発受

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2023年 05月14日 16時45分

第一目 被観護在所者

1項

少年鑑別所の長は、被観護在所者に対し、この目 又は第百七条第三項の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。


ただし刑事訴訟法少年法において準用する場合を含む。)の定めるところにより信書の発受が許されない場合は、この限りでない。

1項
少年鑑別所の長は、その指名する職員に、被観護在所者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。
2項

次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。


ただし第三号に掲げる信書について、少年鑑別所の規律 及び秩序を害する結果 又は被観護在所者の保護事件 若しくは刑事事件に関する証拠の隠滅の結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合は、この限りでない。

一 号
被観護在所者が付添人等 又は弁護人等から受ける信書
二 号
被観護在所者が国 又は地方公共団体の機関から受ける信書
三 号

被観護在所者が自己に対する少年鑑別所の長の措置 その他自己が受けた観護処遇 又は鑑別に関し弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士(弁護士法人 及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。以下 この款において同じ。)から受ける信書

3項

少年鑑別所の長は、少年鑑別所の規律 及び秩序を害する結果を生じ、又は被観護在所者の保護事件 若しくは刑事事件に関する証拠の隠滅の結果を生ずるおそれがないと認める場合には、前二項の規定にかかわらず第一項の検査を行わせないことができる。

1項

少年鑑別所の長は、前条の規定による検査の結果、被観護在所者が発受する信書について、その全部 又は一部が次の各号いずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。


同条第二項各号に掲げる信書について、これらの信書に該当することを確認する過程においてその全部 又は一部が次の各号いずれかに該当することが判明した場合も、同様とする。

一 号
暗号の使用 その他の理由によって、少年鑑別所の職員が理解できない内容のものであるとき。
二 号
発受によって、刑罰法令に触れる行為をすることとなり、又は犯罪 若しくは非行を助長し、若しくは誘発するおそれがあるとき。
三 号
発受によって、少年鑑別所の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。
四 号
威迫にわたる記述 又は明らかな虚偽の記述があるため、受信者を著しく不安にさせ、又は受信者に損害を被らせるおそれがあるとき。
五 号
受信者を著しく侮辱する記述があるとき。
六 号
発受によって、被観護在所者の保護事件 又は刑事事件に関する証拠の隠滅の結果を生ずるおそれがあるとき。
七 号
発受によって、被観護在所者の健全な育成を著しく妨げるおそれがあるとき。
八 号
被観護在所者が鑑別対象者である場合において、発受によって、その鑑別の適切な実施に支障を生ずるおそれがあるとき。
2項

前項の規定にかかわらず、被観護在所者が国 又は地方公共団体の機関との間で発受する信書であってその機関の権限に属する事項を含むもの及び被観護在所者が弁護士との間で発受する信書であってその被観護在所者に係る弁護士法第三条第一項に規定する弁護士の職務に属する事項を含むものについては、その発受の差止め 又はその事項に係る部分の削除 若しくは抹消は、その部分の全部 又は一部が前項第一号から第三号まで 又は第六号いずれかに該当する場合に限り、これを行うことができる。

1項

少年鑑別所の長は、法務省令で定めるところにより、被観護在所者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日 及び時間帯、被観護在所者が発信を申請する信書(付添人等 又は弁護人等に対して発するものを除く)の通数 並びに被観護在所者の信書の発受の方法について、少年鑑別所の管理運営上必要な制限をすることができる。

2項

前項の規定により被観護在所者が発信を申請する信書の通数について制限をするときは、その通数は、一日につき一通を下回ってはならない

1項
信書の発信に要する費用については、被観護在所者が負担することができない場合において、少年鑑別所の長が発信の目的に照らし相当と認めるときは、その全部 又は一部を国庫の負担とする。
1項

少年鑑別所の長は、第九十四条 又は第百七条第三項の規定により信書の発受を差し止め、又は禁止した場合にはその信書を、第九十四条の規定により信書の一部を削除した場合にはその削除した部分を保管するものとする。

2項

少年鑑別所の長は、第九十四条の規定により信書の記述の一部を抹消する場合には、その抹消する部分の複製を作成し、これを保管するものとする。

3項

少年鑑別所の長は、被観護在所者の退所の際、前二項の規定により保管する信書の全部 若しくは一部 又は複製(以下「発受禁止信書等」という。)をその者 又はその親権を行う者等に引き渡すものとする。

4項
少年鑑別所の長は、被観護在所者が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その申請に基づき、発受禁止信書等を引き渡すものとする。
5項

前二項の規定にかかわらず、発受禁止信書等の引渡しにより少年鑑別所の規律 及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるときは、これを引き渡さないものとする。


次に掲げる場合において、その引渡しにより少年鑑別所の規律 及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるときも、同様とする。

一 号
退所した被観護在所者 又はその親権を行う者等が、被観護在所者の退所後に、発受禁止信書等の引渡しを求めたとき。
二 号

被観護在所者が第六十三条第一項各号いずれかに該当する場合において、その被観護在所者 又はその親権を行う者等が、発受禁止信書等の引渡しを求めたとき。

6項

第六十二条第一項第六十三条第一項 並びに第六十四条第二項 及び第三項の規定は、被観護在所者に係る発受禁止信書等(前項の規定により引き渡さないこととされたものを除く)について準用する。


この場合において、

同条第三項
第一項の申請」とあるのは、
第九十七条第四項の申請」と

読み替えるものとする。

7項

第五項の規定により引き渡さないこととした発受禁止信書等は、被観護在所者の退所 若しくは死亡の日 又は被観護在所者が第六十三条第一項各号いずれかに該当することとなった日から起算して三年を経過した日に、国庫に帰属する。

1項

少年鑑別所の長は、被観護在所者が、その作成した文書図画(信書を除く)を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、被観護在所者が発する信書に準じて検査 その他の措置を執ることができる。

第二目 未決在所者

1項

前目第九十四条第一項第八号除く)の規定は、未決在所者(被観護在所者としての地位を有するものを除く)が発受する信書について準用する。


この場合において、

第九十二条ただし書中
刑事訴訟法(少年法において準用する場合を含む。)」とあるのは
刑事訴訟法」と、

第九十三条第二項ただし書 及び第三項
保護事件 若しくは刑事事件」とあり、
並びに第九十四条第一項第六号
保護事件 又は刑事事件」とあるのは
「刑事事件」と、

第九十三条第二項第三号
観護処遇 又は鑑別」とあるのは
「観護処遇」と

読み替えるものとする。

第三目 在院中在所者

1項

少年鑑別所の長は、在院中在所者に対し、この目 又は第百七条第三項の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。

1項
少年鑑別所の長は、その指名する職員に、在院中在所者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。
2項

次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。


ただし第四号に掲げる信書について、少年鑑別所の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合は、この限りでない。

一 号
在院中在所者が付添人等 又は弁護人等から受ける信書
二 号
在院中在所者が国 又は地方公共団体の機関から受ける信書
三 号
在院中在所者が自己に対する少年鑑別所の長の措置 その他自己が少年鑑別所において受けた観護処遇 若しくは鑑別 又は自己に対する少年院の長の措置 その他自己が少年院において受けた処遇に関し調査を行う国 又は地方公共団体の機関に対して発する信書
四 号

在院中在所者が自己に対する少年鑑別所の長の措置 その他自己が少年鑑別所において受けた観護処遇 若しくは鑑別 又は自己に対する少年院の長の措置 その他自己が少年院において受けた処遇に関し弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士との間で発受する信書

3項

少年鑑別所の長は、少年鑑別所の規律 及び秩序を害する結果を生じ、又は在院中在所者の改善更生に支障を生ずるおそれがないと認める場合には、前二項の規定にかかわらず第一項の検査を行わせないことができる。

1項

少年鑑別所の長は、犯罪性のある者 その他在院中在所者が信書を発受することにより、少年鑑別所の規律 及び秩序を害し、又は在院中在所者の改善更生に支障を生ずるおそれがある者(在院中在所者の保護者等を除く)については、在院中在所者がその者との間で信書を発受することを禁止することができる。


ただし、婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学 又は就業の準備 その他の在院中在所者の身分上、法律上、教育上 又は職業上の重大な利害に係る用務の処理のため信書を発受する場合は、この限りでない。

1項

第九十四条から第九十八条まで第九十四条第一項第六号除く)の規定は、在院中在所者が発受する信書について準用する。


この場合において、

同項
前条」とあるのは
第百一条」と、

同項第七号
健全な育成を著しく妨げる」とあるのは
「改善更生に支障を生ずる」と、

第九十四条第二項
第三号まで 又は第六号」とあるのは
第三号まで」と、

第九十七条第一項
又は第百七条第三項」とあるのは
「、第百二条 又は第百七条第三項」と、

同条第五項
生ずる」とあるのは
「生じ、又は在院中在所者の犯罪 若しくは非行を助長し、若しくは誘発する」と

読み替えるものとする。

第四目 各種在所者

1項

第九十二条本文、第九十四条から第九十八条まで第九十四条第一項第六号除く)及び第百一条の規定は、各種在所者が発受する信書について準用する。


この場合において、

同項
前条」とあるのは
第百四条において準用する第百一条」と、

第九十四条第二項
第三号まで 又は第六号」とあるのは
第三号まで」と、

第百一条第二項第三号 及び第四号
若しくは鑑別 又は自己に対する少年院の長の措置 その他自己が少年院において受けた処遇」とあるのは
「又は鑑別」と、

同条第三項
結果を生じ、又は在院中在所者の改善更生に支障」とあるのは
「結果」と

読み替えるものとする。