廃棄物の処理及び清掃に関する法律

昭和四十五年法律第百三十七号
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 
分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月17日 08時56分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前に改正前の清掃法第十五条第一項の規定によつてなされた汚物取扱業の許可 又は許可の申請は、改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第七条第一項の規定によつてなされた一般廃棄物処理業の許可 又は許可の申請とみなす。
2項
前項に規定する場合のほか、この法律の施行前に改正前の清掃法の規定によつてした処分、手続 その他の行為は、改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律中にこれに相当する規定があるときは、改正後の同法によつてしたものとみなす。

# 第三条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 国の無利子貸付け等

1項
国は、当分の間、市町村に対し、廃棄物を処理するための施設(公共下水道 及び流域下水道を除く。)の設置で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。次項において「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものにつき、市町村が自ら行う場合にあつては その要する費用に充てる資金の一部を、市町村以外の者が行う場合にあつては その者に対し市町村が補助する費用に充てる資金の全部 又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2項
国は、当分の間、センターに対し、廃棄物を処理するための施設(公共下水道 及び流域下水道を除く。)の建設 又は改良の工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3項
前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4項
前項に定めるもののほか、第一項 又は第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げ その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5項
国は、第一項 又は第二項の規定により、市町村 又はセンターに対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6項
市町村 又はセンターが、第一項 又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項 及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二百八十一条、第二百八十一条の三、第二百八十二条第二項、第二百八十二条の二第二項 及び第二百八十三条第二項の改正規定、附則第十七条から 第十九条までに係る改正規定 並びに附則第二条、附則第七条から 第十一条まで及び附則第十三条から 第二十四条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 第一条の規定の施行に伴う経過措置

1項
この法律による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第八条第二項 及び第三項 又は第十五条第二項 及び第五項の規定は、この法律による改正前の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第八条第一項 又は第十五条第一項の規定により行われた届出に係る一般廃棄物処理施設 又は産業廃棄物処理施設については、適用しない。
2項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。

# 第十三条 @ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
昭和六十二年九月三十日までの間は、前条の規定による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第七条第二項の規定の適用については、同項第四号ロ中「準用する場合」とあるのは、「準用する場合 及び浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)附則第十二条の規定による改正前の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第九条第五項において準用した場合」とする。

# 第十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、第六条 及び第八条から 第十二条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法 及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から 適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下「旧法」という。)第七条第一項 又は第十四条第一項の許可で次の表の上欄に掲げるものを受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる第一条の規定による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第七条第一項 若しくは第四項 又は第十四条第一項 若しくは第四項の許可を受けている者とみなす。
一般廃棄物(旧法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)の収集 又は運搬のみの業に係る旧法第七条第一項の許可
新法第七条第一項の許可
一般廃棄物の処分のみの業に係る旧法第七条第一項の許可
新法第七条第四項の許可
一般廃棄物の収集、運搬 及び処分の業に係る旧法第七条第一項の許可
新法第七条第一項 及び第四項の許可
旧法第七条第八項の許可
新法第七条の二第一項の許可
産業廃棄物(旧法第二条第三項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の収集 又は運搬のみの業に係る旧法第十四条第一項の許可
新法第十四条第一項の許可
産業廃棄物の処分のみの業に係る旧法第十四条第一項の許可
新法第十四条第四項の許可
産業廃棄物の収集、運搬 及び処分の業に係る旧法第十四条第一項の許可
新法第十四条第一項 及び第四項の許可
旧法第十四条第五項の許可
新法第十四条の二第一項の許可
2項
この法律の施行の際 現に市町村長 又は都道府県知事に対し旧法の規定(旧法の規定に基づく命令の規定を含む。)によりされている申請で、前項の表の上欄に掲げる許可に係るものは、それぞれ同表の下欄に掲げる許可に係る申請とみなす。

# 第四条

1項
施行日前に一般廃棄物処理施設(旧法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設をいうものとし、市町村が旧法第六条第二項の規定により一般廃棄物を処分するために設置したものを除く。)の設置 又は その構造 若しくは規模の変更につき旧法第八条第一項の規定による届出をした者(施行日前に同条第二項の規定による変更の命令を受けた者で施行日において当該変更の命令に係る変更をしていないもの(その者が施行日において当該届出を受理された日から 三十日(一般廃棄物の最終処分場にあっては、六十日とする。以下この条において「制限期間」という。)を経過しない者(以下この条において「制限期間未経過者」という。)である場合を除く。)、施行日前に同項の規定による廃止の命令を受けた者(以下この条において「廃止命令を受けた者」という。)及び制限期間未経過者で施行日前に同条第三項ただし書の規定による通知を受けていないもの(施行日前に同条第二項の規定による変更の命令を受けた者で施行日において当該変更の命令に係る変更をしているもの及び廃止命令を受けた者を除く。以下この条において「旧法適用対象者」という。)を除く。)は、新法第八条第一項 又は第九条第一項の許可を受けたものとみなす。
2項
旧法適用対象者については、制限期間が経過するまでの間は、なお従前の例による。
3項
旧法適用対象者が旧法第八条第二項の規定による変更の命令を受けた場合(当該旧法適用対象者が施行日において当該変更の命令に係る変更をしている場合を除く。)又は施行日後制限期間内に前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第八条第二項の規定による変更の命令を受けた場合において、施行日後制限期間内に当該変更の命令に係る変更をしたときは、前項の規定にかかわらず、当該旧法適用対象者は、当該変更をした日に新法第八条第一項 又は第九条第一項の許可を受けた者とみなす。
4項
旧法適用対象者が施行日後制限期間内に第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第八条第二項の規定による廃止の命令を受けたときは、当該旧法適用対象者については、当該廃止の命令を受けた日以後においては、第二項の規定を適用しない。

# 第五条

1項
施行日前に産業廃棄物処理施設(旧法第十二条第五項第二号に規定する産業廃棄物処理施設をいう。)の設置 又は その構造 若しくは規模の変更につき旧法第十五条第一項の規定による届出をした者(施行日前に同条第二項の規定による変更の命令を受けた者で施行日において当該変更の命令に係る変更をしていないもの(その者が施行日において当該届出を受理された日から 三十日(産業廃棄物の最終処分場にあっては、六十日とする。以下この条において「制限期間」という。)を経過しない者(以下この条において「制限期間未経過者」という。)である場合を除く。)、施行日前に同項の規定による廃止の命令を受けた者(以下この条において「廃止命令を受けた者」という。)及び制限期間未経過者で施行日前に同条第五項において準用する旧法第八条第三項ただし書の規定による通知を受けていないもの(施行日前に旧法第十五条第二項の規定による変更の命令を受けた者で施行日において当該変更の命令に係る変更をしているもの及び廃止命令を受けた者を除く。以下この条において「旧法適用対象者」という。)を除く。)は、新法第十五条第一項 又は第十五条の二第一項の許可を受けたものとみなす。
2項
旧法適用対象者については、制限期間が経過するまでの間は、なお従前の例による。
3項
旧法適用対象者が旧法第十五条第二項の規定による変更の命令を受けた場合(当該旧法適用対象者が施行日において当該変更の命令に係る変更をしている場合を除く。)又は施行日後制限期間内に前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第十五条第二項の規定による変更の命令を受けた場合において、施行日後制限期間内に当該変更の命令に係る変更をしたときは、前項の規定にかかわらず、当該旧法適用対象者は、当該変更をした日に新法第十五条第一項 又は第十五条の二第一項の許可を受けた者とみなす。
4項
旧法適用対象者が施行日後制限期間内に第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第十五条第二項の規定による廃止の命令を受けたときは、当該旧法適用対象者については、当該廃止の命令を受けた日以後においては、第二項の規定を適用しない。

# 第六条

1項
この法律の施行の際 現に旧法第二十一条の規定により置かれている技術管理者は、新法第二十一条の規定により置かれている技術管理者とみなす。

# 第七条

1項
この法律の施行前にした行為 及び この法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又は これらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条中地方自治法別表第七第一号の表の改正規定、第十条中大気汚染防止法第五条の三第二項の改正規定、第十二条中公害防止事業費事業者負担法第二十条の改正規定、第十四条の規定、第十五条中水質汚濁防止法第二十一条の改正規定 並びに第十六条中農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第三条第三項 及び第五条第五項の改正規定は、環境基本法附則ただし書に規定する日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第十二条 @ 食品衛生法等の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律による改正後の食品衛生法、狂犬病予防法 及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律の定めるところにより特別区が処理し、又は特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務のうち、政令で定めるものについては、当分の間、都が処理し、又は都知事が管理し、及び執行するものとする。

# 第十三条 @ その他の処分、申請等に係る経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から 第十条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。

# 第十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条から 第五条まで及び第十一条の規定 並びに附則第十二条中厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第六条第二十七号の二の改正規定(「基づき」の下に「、廃棄物の再生利用に係る認定を行い」を加える部分を除く。)公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
第二条中廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第十二条の三 及び第十二条の四の改正規定、同条を同法第十二条の五とする改正規定、同法第十二条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の次に一節 及び節名を加える改正規定(同法第三章第二節第一款(第十三条の二、第十三条の四 及び第十三条の五の規定を除く。)に係る部分に限る。)、同法第十五条の四の五第二項 及び第十八条第一項の改正規定、同法第十九条の四の改正規定(「は、当該処分を委託した」を「、及び当該処分を行つた者に産業廃棄物の運搬 又は処分の委託をした者が第十二条の三第一項の規定に違反して、管理票を交付せず、若しくは虚偽の管理票を交付し、又は第十二条の四第一項の規定による登録に関し虚偽の登録をしたときは、これらの委託をした」に改める部分に限る。)、同法第二十六条の次に一条を加える改正規定、同法第二十九条第三号の次に一号を加える改正規定、同条第四号 及び第五号の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定 並びに第三十条第二号の改正規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 廃棄物処理業の許可の基準に関する経過措置

1項
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第七条第一項 若しくは第四項、第十四条第一項 若しくは第四項 又は第十四条の四第一項 若しくは第四項の許可(同法第七条第二項 若しくは第五項、第十四条第二項 若しくは第五項 又は第十四条の四第二項 若しくは第五項の許可の更新を含む。)の申請をした者(許可の更新の場合にあっては、この法律の施行後に許可の有効期間が満了する者を除く。)の当該申請に係る許可の基準については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 一般廃棄物処理施設に関する経過措置

1項
附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に第二条の規定による改正前の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下「旧法」という。)第八条第一項 又は第九条第一項の規定によりされた許可の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、許可 又は不許可の処分がされていないものについての許可 又は不許可の処分については、なお従前の例による。
2項
旧法第八条第一項 又は第九条第一項の許可(前項の規定によりなお従前の例によりされたこれらの許可を含む。次項において同じ。)に係る一般廃棄物処理施設(旧法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設をいう。以下この条において同じ。)について、その使用前に都道府県知事(保健所を設置する市 又は特別区にあっては、市長 又は区長とする。次項 並びに附則第五条第二項 及び第三項において同じ。)が行う検査(附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に行われたものを除く。)については、なお従前の例による。
3項
旧法第八条第一項 又は第九条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設であって、旧法第八条第四項(旧法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査(前項の規定によりなお従前の例によることとされたものを含む。)を受け、旧法第八条第二項第一号に規定する技術上の基準に適合していると認められたものは、第二条の規定による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第八条の二第四項(新法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事の検査を受け、新法第八条第二項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた一般廃棄物処理施設とみなす。
4項
旧法第八条第一項の許可(第一項の規定によりなお従前の例によりされた同条第一項の許可を含む。)に係る一般廃棄物処理施設については、当該許可を受けた者が当該一般廃棄物処理施設について附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後初めて新法第九条第一項の許可を受けるまでの間は、廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第八条の三第一項中「基準 及び当該許可に係る同条第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第九条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。)」とあるのは「基準」と、新法第九条第一項中「許可に係る同条第二項第四号から 第七号までに掲げる事項」とあるのは「許可に係る一般廃棄物処理施設の構造 又は規模」と、「定めるところにより」とあるのは「定めるところにより、同条第二項第四号から 第七号までに掲げる事項 その他環境省令で定める事項を記載した申請書を提出して」と、廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第九条の二第一項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第四号を除く。)」と、同項第一号中「基準 又は当該許可に係る第八条第二項の申請書に記載した設置に関する計画 若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)」とあるのは「基準」と、同法第九条の二の二第二項中「前条第一項第一号、第二号 若しくは第四号」とあるのは「廃棄物の処理 及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第三条第四項の規定により読み替えられた前条第一項第一号 若しくは同項第二号」とする。
5項
旧法第八条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設については、当該許可を受けた者が当該一般廃棄物処理施設について附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後初めて新法第九条第一項の許可を受けた日以後においては、同項中「当該許可」とあるのは「廃棄物の処理 及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第三条第四項の規定により読み替えられたこの項の許可」と、「同条第二項第四号」とあるのは「第八条第二項第四号」とする。
6項
新法第八条の五の規定は、同条第一項に規定する特定一般廃棄物最終処分場であって、附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に埋立処分が開始されたものについては、平成十八年三月三十一日までは、適用しない。
7項
旧法第九条の三第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設については、当該届出をした市町村が当該一般廃棄物処理施設について附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後初めて廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第九条の三第八項の規定による届出をするまでの間は、同条第五項中「基準 及び当該届出に係る第一項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第八項の規定による届出をしたときは、変更後のもの。次項において同じ。)」とあるのは「基準」と、同条第八項中「当該届出に係る第八条第二項第四号から 第七号までに掲げる事項」とあるのは「一般廃棄物処理施設の構造 又は規模」と、同条第十項中「基準 又は当該届出に係る第一項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した設置に関する計画 若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について第八項の規定による届出をしたときは、変更後のもの)」とあるのは「基準」とする。

# 第四条 @ 情報処理センターに係る経過措置

1項
情報処理センターは、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第十三条の四第一項に規定する情報処理業務の実施に必要な準備行為をすることができる。

# 第五条 @ 産業廃棄物処理施設に関する経過措置

1項
附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に旧法第十五条第一項 又は第十五条の二第一項の規定によりされた許可の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、許可 又は不許可の処分がされていないものについての許可 又は不許可の処分については、なお従前の例による。
2項
旧法第十五条第一項 又は第十五条の二第一項の許可(前項の規定によりなお従前の例によりされたこれらの許可を含む。次項において同じ。)に係る産業廃棄物処理施設(旧法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設をいう。以下この条において同じ。)について、その使用前に都道府県知事が行う検査(附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に行われたものを除く。)については、なお従前の例による。
3項
旧法第十五条第一項 又は第十五条の二第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設であって、旧法第十五条第四項(旧法第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査(前項の規定によりなお従前の例によることとされたものを含む。)を受け、旧法第十五条第二項第一号に規定する技術上の基準に適合していると認められたものは、新法第十五条の二第四項(新法第十五条の二の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事の検査を受け、新法第十五条第二項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた産業廃棄物処理施設とみなす。
4項
旧法第十五条第一項の許可(第一項の規定によりなお従前の例によりされた同条第一項の許可を含む。)に係る産業廃棄物処理施設については、当該許可を受けた者が当該産業廃棄物処理施設について附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後初めて廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第十五条の二の六第一項の許可を受けるまでの間は、同法第十五条の二の三第一項中「基準 及び当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第十五条の二の六第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。)」とあるのは「基準」と、同法第十五条の二の六第一項中「許可に係る第十五条第二項第四号から 第七号までに掲げる事項」とあるのは「産業廃棄物処理施設の構造 又は規模」と、「定めるところにより」とあるのは「定めるところにより、第十五条第二項第四号から 第七号までに掲げる事項 その他環境省令で定める事項を記載した申請書を提出して」と、同法第十五条の二の七中「次の各号」とあるのは「次の各号(第四号を除く。)」と、同条第一号中「基準 又は当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項の申請書に記載した設置に関する計画 若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)」とあるのは「基準」と、同法第十五条の三第二項中「前条第一号、第二号 若しくは第四号」とあるのは「廃棄物の処理 及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第五条第四項の規定により読み替えられた前条第一号 若しくは同条第二号」とする。
5項
旧法第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設については、当該許可を受けた者が当該産業廃棄物処理施設について附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後初めて廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第十五条の二の六第一項の許可を受けた日以後においては、同項中「当該許可」とあるのは、「廃棄物の処理 及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第五条第四項の規定により読み替えられたこの項の許可」とする。
6項
新法第十五条の二の三において準用する新法第八条の五の規定は、新法第十五条の二の三前段に規定する産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場であって、附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に埋立処分が開始されたものについては、平成十八年三月三十一日までは、適用しない。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
附則第一条第一号 及び第二号に掲げる規定の施行前にした行為 並びに附則第三条第二項 及び第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条第一号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第八条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第七条の四、第十四条第九項、第十四条の三の二、第十四条の四第九項 及び第十四条の七の規定 並びに新法第八条の四、第八条の五、第九条第五項、第九条の三第六項、第十五条の二の三 及び第十五条の二の四第三項の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から 別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四 及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号(十の三)の改正規定 並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条 及び第九条の規定は、公布の日から施行する。

# 第六条 @ 都が施行日前に行った届出に係る一般廃棄物処理施設についての廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に関する事項の政令への委任

1項
都が施行日前に行った第十七条の規定による改正前の地方自治法の一部を改正する法律附則第二十四条の規定により読み替えて適用される第十四条の規定による改正前の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第二十三条の三の規定により読み替えて適用される同法第九条の三第一項の規定による届出に係る同法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設を都が施行日以後において引き続き保有している場合 及び施行日以後に特別区に譲渡した場合についての第十四条の規定による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 並びに次条 及び附則第五条の規定は、平成十一年十月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から 第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第七十四条 @ 厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置

1項
施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から 第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から 第二百二十一条まで、第二百二十九条 又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健 及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制 及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項 又は感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から 前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置

1項
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から 検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及び その保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一~二十五 号

# 第四条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第十条第三項、第十五条の五から 第十五条の七まで及び第十五条の九の改正規定 並びに第三条(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第十五条の改正規定を除く。)の規定 並びに附則第六条、第十条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百一条の三十四第三項第八号の改正規定を除く。)、第十一条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十四条の二第二項第十三号 及び第六十五条の四第一項第十三号の改正規定に限る。)及び第十三条の規定 公布の日
二 号
第二条、第四条 及び附則第九条の規定 平成十三年四月一日

# 第二条 @ 一般廃棄物処理施設に関する経過措置

1項
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(次条 及び附則第四条において「旧法」という。)第八条第一項 又は第九条第一項の規定によりされた許可の申請であって、この法律の施行の際許可 又は不許可の処分がされていないものについての許可 又は不許可の処分については、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(次条 及び附則第四条において「新法」という。)第八条の二第二項の規定は、適用しない。

# 第三条 @ 廃棄物処理施設の承継に関する経過措置

1項
この法律の施行前に旧法第九条の五第一項 又は第二項(旧法第十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により旧法第八条第一項 又は第十五条第一項の許可を受けた者の地位を承継した者であって旧法第九条の五第三項(旧法第十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をしていないものについては、新法第九条の五から 第九条の七まで(これらの規定を新法第十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第四条 @ 産業廃棄物処理施設に関する経過措置

1項
この法律の施行前に旧法第十五条第一項 又は第十五条の二第一項の規定によりされた許可の申請であって、この法律の施行の際許可 又は不許可の処分がされていないものについての許可 又は不許可の処分については、新法第十五条の二第二項の規定は、適用しない。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下この条において「新法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から 第二十七条まで及び第二十九条から 第三十六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第二十八条 @ 政令への委任

1項
附則第三条から 第五条まで、第七条から 第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十四条 及び前二条に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置 その他 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
目次の改正規定(「第五条の六」を「第五条の八」に改める部分に限る。)及び第一章中第五条の六を第五条の八とし、第五条の三から 第五条の五までを二条ずつ繰り下げ、第五条の二の次に二条を加える改正規定 並びに附則第四条、第六条、第十三条(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第五条第三号の改正規定に限る。)及び第二十条の規定 公布の日
二 号
第二十五条に一項を加える改正規定、第二十六条に一項を加える改正規定 及び第三十二条の改正規定 並びに附則第十八条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

# 第二条 @ 廃棄物処理業等の許可の取消しに関する経過措置

1項
この法律による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第七条の四第一項、第九条の二の二第一項、第十四条の三の二第一項(新法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)及び第十五条の三第一項の規定は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第五条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、廃棄物処理施設整備計画(新法第五条の三第一項に規定する廃棄物処理施設整備計画をいう。)に係る制度について見直しを行うとともに、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第六条 @ 廃棄物処理施設整備緊急措置法の廃止

1項
廃棄物処理施設整備緊急措置法(昭和四十七年法律第九十五号)は、廃止する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十五条の改正規定(同条第一項に二号を加える改正規定中同項第十一号に係る部分を除く。)、第二十六条の改正規定 及び第三十二条の改正規定(同条第一号に係る部分に限る。)並びに附則第三条、第七条 及び第八条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
二 号
三 号
目次の改正規定、第三章の二の次に一章を加える改正規定、第十八条第一項の改正規定、第十九条第一項の改正規定、第十九条の十を第十九条の十一とし、第十九条の九の次に一条を加える改正規定、第二十七条の改正規定、第二十八条の改正規定(同条第二号に係る部分に限る。)、第三十二条の改正規定(同条第二号に係る部分に限る。)及び第三十三条を第三十四条とし、第三十二条の次に一条を加える改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第八条第四項 又は第十五条第四項の規定は、この法律の施行後に新法第八条第一項 又は第十五条第一項の規定によりされた許可の申請に係る縦覧について適用し、この法律の施行前にこの法律による改正前の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第八条第一項 又は第十五条第一項の規定によりされた許可の申請に係る縦覧については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 政令への委任

1項
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第四条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年十月一日から施行する。

# 第二十四条 @ 経過措置

1項
この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第十五条の十一、第二十二条、附則第四条 及び附則第五条の改正規定、第二条の規定 並びに附則第三条、第六条 及び第九条から 第十一条までの規定 公布の日
二 号
第一条中廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第六条の二第一項の改正規定(「 並びに第二十四条」を「、第二十四条の二第二項 並びに附則第二条第二項」に改める部分に限る。)、同法第八条第一項の改正規定、同法第二十四条を削り、同法第二十四条の二を同法第二十四条とし、同条の次に一条を加える改正規定 及び同法第二十四条の四の改正規定(「、保健所を設置する市 又は特別区」を削る部分に限る。)、第三条の規定 並びに次条 並びに附則第八条(「、保健所を設置する市 又は特別区」を削る部分に限る。)、第十二条 及び第十三条の規定 平成十八年四月一日

# 第二条 @ 保健所を設置する市の長等がした処分等に関する経過措置

1項
前条第二号に掲げる規定の施行前に第一条の規定による改正前の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下「旧廃棄物処理法」という。)又は第三条の規定による改正前のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「旧措置法」という。)の規定により保健所を設置する市(特別区を含む。以下この条において同じ。)の長がした許可、認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下「新廃棄物処理法」という。)又は第三条の規定による改正後のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「新廃棄物処理法等」と総称する。)の相当規定に基づいて、都道府県知事がした許可、認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
2項
前条第二号に掲げる規定の施行の際 現に旧廃棄物処理法 又は旧措置法(以下「旧廃棄物処理法等」と総称する。)の規定により保健所を設置する市の長に対してされている申請、届出 その他の行為は、新廃棄物処理法等の相当規定に基づいて、都道府県知事に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
前条第二号に掲げる規定の施行前に旧廃棄物処理法等の規定により保健所を設置する市の長に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、同号に掲げる規定の施行前にその手続がされていないものについては、これを、新廃棄物処理法等の相当規定により都道府県知事に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新廃棄物処理法等の規定を適用する。
4項
前条第二号に掲げる規定の施行前に旧廃棄物処理法 又は旧措置法第十六条第一項の規定により保健所を設置する市の長がした処分についての旧廃棄物処理法第二十四条 又は旧措置法第二十一条の規定による再審査請求については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 補助金の交付等に関する経過措置

1項
附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に旧廃棄物処理法第十五条の十一第一項の規定により補助金の交付を受けた廃棄物処理センターについては、同条第二項の規定は、同号に掲げる規定の施行後においても、なお その効力を有する。
2項
附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に都道府県、市町村 又は廃棄物処理センターが旧廃棄物処理法附則第四条第一項から 第三項までの規定 又は旧廃棄物処理法附則第五条第一項において読み替えて準用する旧廃棄物処理法第十五条の十一第一項の規定による貸付けを受けた貸付金については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新廃棄物処理法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新廃棄物処理法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して八月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第四条 及び附則第三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条、第三条 及び第四条の規定による改正後の規定の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·
1項
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 号
三 号
第二条、第四条、第六条 及び第八条 並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項 及び第二項、第三十条から 第五十条まで、第五十四条から 第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から 第七十三条まで、第七十七条から 第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から 第百条まで、第百三条、第百十五条から 第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から 第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から 第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条 及び第百三十九条の二の規定 日本年金機構法の施行の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条から 第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項 及び第四項、第二十九条 並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項 及び第百九十一条の改正規定 並びに附則第六十六条 及び第七十五条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は公布の日から、第三十二条の改正規定は公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 廃棄物処理業等の許可に関する経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの法律による改正前の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下「旧法」という。)第七条第一項 若しくは第六項、第七条の二第一項、第八条第一項、第九条第一項、第十四条第一項 若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項 若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項 又は第十五条の二の五第一項の規定によりされた許可の申請であって、この法律の施行の際、許可 又は不許可の処分がされていないものについての許可 又は不許可の処分については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 許可の取消し等に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧法第七条第一項 若しくは第六項、第八条第一項、第十四条第一項 若しくは第六項、第十四条の四第一項 若しくは第六項 又は第十五条第一項の許可を受けている者に対するこの法律による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第七条の四第一項、第九条の二の二第一項、第十四条の三の二第一項(新法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は第十五条の三第一項の規定による許可の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
2項
新法第九条の二の二第二項 及び第十五条の三第二項の規定は、施行日以後に開始する年度に積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていない場合について適用する。
3項
新法第九条の二の三 及び第十五条の三の二の規定は、施行日以後に新法第九条の二の二第一項 又は第二項の規定により新法第八条第一項の許可を取り消された者 及び新法第十五条の三の規定により新法第十五条第一項の許可を取り消された者について適用する。

# 第四条 @ 平成九年改正前の規定による許可等に係る廃棄物処理施設に関する経過措置

1項
廃棄物の処理 及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号。以下「平成九年改正法」という。)による改正前の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下「平成九年改正前廃棄物処理法」という。)第八条第一項の許可(平成九年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によりされた平成九年改正前廃棄物処理法第八条第一項の許可を含む。)に係る一般廃棄物処理施設(同項に規定する一般廃棄物処理施設をいう。以下同じ。)であって、当該許可を受けた者が当該一般廃棄物処理施設について平成十年六月十七日以後施行日前に旧法第九条第一項の許可を受けていないものについては、当該許可を受けた者が当該一般廃棄物処理施設について施行日以後初めて新法第九条第一項の許可を受けるまでの間は、新法第八条の三第二項中「維持管理に関する計画 及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報」とあるのは、「維持管理の状況に関する情報」とする。
2項
平成九年改正前廃棄物処理法第九条の三第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設であって、当該届出をした市町村が当該一般廃棄物処理施設について平成十年六月十七日以後施行日前に旧法第九条の三第七項の規定による届出をしていないものについては、当該届出をした市町村が当該一般廃棄物処理施設について施行日以後初めて新法第九条の三第八項の規定による届出をするまでの間は、同条第六項中「維持管理に関する計画 及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報」とあるのは、「維持管理の状況に関する情報」とする。
3項
平成九年改正前廃棄物処理法第十五条第一項の許可(平成九年改正法附則第五条第一項の規定によりなお従前の例によりされた平成九年改正前廃棄物処理法第十五条第一項の許可を含む。)に係る産業廃棄物処理施設(同項に規定する産業廃棄物処理施設をいう。以下同じ。)であって、当該許可を受けた者が当該産業廃棄物処理施設について平成十年六月十七日以後施行日前に旧法第十五条の二の五第一項の許可を受けていないものについては、当該許可を受けた者が当該産業廃棄物処理施設について施行日以後初めて新法第十五条の二の六第一項の許可を受けるまでの間は、新法第十五条の二の三第二項中「維持管理に関する計画 及び当該産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報」とあるのは、「維持管理の状況に関する情報」とする。

# 第五条 @ 廃棄物の再生利用等に係る認定を受けた者の変更の届出に関する経過措置

1項
新法第九条の八第八項(新法第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。)、第九条の九第八項(新法第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の十第六項(新法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する変更をした者について適用する。

# 第六条 @ 産業廃棄物の保管の届出に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現にその事業活動に伴い新法第十二条第三項に規定する産業廃棄物を生じた事業場の外において自ら当該産業廃棄物の保管を行っている事業者は、環境省令で定めるところにより、施行日から起算して三月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2項
新法第十二条第四項の規定は、施行日以後に、同条第三項の環境省令で定める場合において、同項に規定する産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行った事業者について適用する。
3項
この法律の施行の際 現にその事業活動に伴い新法第十二条の二第三項に規定する特別管理産業廃棄物を生じた事業場の外において自ら当該特別管理産業廃棄物の保管を行っている事業者は、環境省令で定めるところにより、施行日から起算して三月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4項
新法第十二条の二第四項の規定は、施行日以後に、同条第三項の環境省令で定める場合において、同項に規定する特別管理産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行った事業者について適用する。
5項
第一項 及び第三項の規定により都道府県が行うこととされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第七条 @ 産業廃棄物管理票に関する経過措置

1項
新法第十二条の三第二項の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により同項に規定する管理票を交付した者について適用する。

# 第八条 @ 産業廃棄物処理業者等による通知に関する経過措置

1項
新法第十四条第十三項 及び第十四条の四第十三項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事由が生じた場合について適用する。

# 第九条 @ 市町村長等による維持管理積立金の取戻しに関する経過措置

1項
新法第十九条の七第六項 及び第十九条の八第六項の規定は、施行日以後に新法第十九条の七第一項の規定により市町村長が同項の支障の除去等の措置の全部 又は一部を講じた場合 及び新法第十九条の八第一項の規定により都道府県知事が同項の支障の除去等の措置の全部 又は一部を講じた場合について適用する。

# 第十条 @ 建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する経過措置

1項
新法第二十一条の三の規定は、施行日前に元請業者(同条第一項に規定する元請業者に相当する者をいう。)と下請負人(同条第二項に規定する下請負人に相当する者をいう。)との間で締結された請負契約に係る建設工事(同条第一項に規定する建設工事に相当する工事をいう。)に伴い生ずる廃棄物については、適用しない。

# 第十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十三条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日 又は この法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定を除く。)、第十二条、第十四条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の項 及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項の改正規定に限る。)、第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条 及び第十三条の改正規定を除く。)、第五十九条、第六十五条(農地法第五十七条の改正規定に限る。)、第七十六条、第七十九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十四条の改正規定に限る。)、第九十八条(公営住宅法第六条、第七条 及び附則第二項の改正規定を除く。)、第九十九条(道路法第十七条、第十八条、第二十四条、第二十七条、第四十八条の四から 第四十八条の七まで及び第九十七条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第三条、第四条、第八条、第十条、第十二条、第十四条 及び第十七条の改正規定に限る。)、第百四条、第百十条(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六条の改正規定に限る。)、第百十四条、第百二十一条(都市再開発法第百三十三条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定に限る。)、第百三十一条(大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百条の改正規定に限る。)、第百三十三条、第百四十一条、第百四十七条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七条の改正規定に限る。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第十三条、第二百七十七条、第二百九十一条、第二百九十三条から 第二百九十五条まで及び第二百九十八条の改正規定に限る。)、第百五十三条、第百五十五条(都市再生特別措置法第四十六条、第四十六条の二 及び第五十一条第一項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定に限る。)、第百五十九条、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第二項 及び第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第六項 及び第七項の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五条の改正規定(同条第七項中「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第三十二条、第三十九条 及び第五十四条の改正規定に限る。)、第百六十三条、第百六十六条、第百六十七条、第百七十一条(廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第五条の五第二項第五号の改正規定に限る。)、第百七十五条 及び第百八十六条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第七条第二項第三号の改正規定に限る。)の規定 並びに附則第三十三条、第五十条、第七十二条第四項、第七十三条、第八十七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百八十七条の二 及び附則第十一条の改正規定に限る。)、第九十一条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条、第三十四条の三第二項第五号 及び第六十四条の改正規定に限る。)、第九十二条(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十五条の改正規定を除く。)、第九十三条、第九十五条、第百十一条、第百十三条、第百十五条 及び第百十八条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日
二 号
第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条 並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項 及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項 並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項 及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から 第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八 及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二十三条から 第二十七条まで、第二十九条から 第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条 及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条 及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条 及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条 及び第八十九条の改正規定を除く。)、第六十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条 及び第五十七条の改正規定を除く。)、第八十七条から 第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三 及び第四十八条の三の改正規定に限る。)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第十八条から 第二十一条まで、第二十七条、第四十九条 及び第五十条の改正規定に限る。)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く。)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条 及び第十七条の改正規定に限る。)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条 及び第十八条の改正規定に限る。)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から 第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条 及び第五十八条の二の改正規定を除く。)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から 第七条の七まで、第六十条から 第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二 及び第百四十二条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。)、第百二十八条(都市緑地法第二十条 及び第三十九条の改正規定を除く。)、第百三十一条(大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条 及び第百九条の二の改正規定に限る。)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備 及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条 及び第二十一条から 第二十三条までの改正規定に限る。)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条 及び第七条第三項の改正規定を除く。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条 及び第三百十八条の改正規定に限る。)、第百五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条 及び第十三条の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項 及び第五十六条の改正規定に限る。)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持 及び向上に関する法律第二十四条 及び第二十九条の改正規定に限る。)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条 及び第四十条の二の改正規定に限る。)及び第百八十七条(鳥獣の保護 及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条 及び第三十五条の改正規定に限る。)の規定 並びに附則第十三条、第十五条から 第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から 第三項まで、第三十条から 第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項 及び第四項、第四十七条から 第四十九条まで、第五十一条から 第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から 第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から 第三項まで、第七十四条から 第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項 及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二 及び附則第十一条の改正規定を除く。)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、第百一条、第百二条、第百五条から 第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、第百十九条、第百二十一条の二 並びに第百二十三条第二項の規定 平成二十四年四月一日

# 第七十五条 @ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第百七十一条の規定(廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第百七十一条の規定による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第二十一条第三項の規定に基づく市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同項の環境省令で定める資格を当該市町村の条例で定める資格とみなす。

# 第八十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第六条、第八条、第九条 及び第十三条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条の規定 並びに附則第五条、第七条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十三条、第二十八条 及び第三十一条第二項の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第十四条 @ 罰則の適用等に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又は この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

@ 検討

2項
政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第四条の規定 公布の日
二 号
第十二条の三の改正規定(同条第八項中「 若しくは第十四条の四第十三項」を「、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項 若しくは第十四条の五第四項」に改める部分を除く。)、第十二条の四の改正規定、第十二条の五の改正規定(同条第十項中「 若しくは第十四条の四第十三項」を「、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項 若しくは第十四条の五第四項」に改める部分を除く。)、第十二条の六第一項、第十三条の三、第十五条の四の七第二項 及び第十九条の五第一項第三号の改正規定、第二十四条の四の改正規定(「第十二条の五第八項」を「第十二条の五第九項」に改める部分に限る。)並びに附則第六条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の項の改正規定中「第十二条の五第八項」を「第十二条の五第九項」に改める部分に限る。)、第七条 及び第八条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 新法第十二条の七等の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)から 前条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの法律による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第十二条の七第四項 並びに第二十七条の二第四号、第九号 及び第十号の規定の適用については、同項中「第十二条の五第一項から 第七項まで、第十項 及び第十一項」とあるのは「第十二条の五第一項から 第六項まで、第九項 及び第十項」と、第二十七条の二第四号中「第十二条の五第六項」とあるのは「第十二条の五第五項」と、同条第九号中「第十二条の五第一項 又は第二項(これらの規定を」とあるのは「第十二条の五第一項(」と、同条第十号中「第十二条の五第三項 又は第四項」とあるのは「第十二条の五第二項 又は第三項」とする。

# 第三条 @ 有害使用済機器の保管等の届出に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に有害使用済機器(新法第十七条の二第一項に規定する有害使用済機器をいう。以下同じ。)の保管 又は処分を業として行っている者(適正な有害使用済機器の保管を行うことができるものとして同項の環境省令で定める者を除く。)は、施行日から 六月を経過する日までの間は、同項の規定による届出をしないで、有害使用済機器の保管 又は処分を行うことができる。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第五条 @ 検討

1項
政府は、附則第一条第二号に規定する規定の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定 公布の日
二 号
第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節 及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から 第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から 第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から 第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から 第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化 及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条 並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条 及び第二十三条から 第二十九条までの規定 公布の日から起算して六月を経過した日

# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置

1項
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分 その他の行為 及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日