放送法施行令

昭和二十五年政令第百六十三号
分類 政令
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二百八十九号による改正
最終編集日 : 2023年 01月27日 08時45分

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1項
この政令は、放送法施行の日(昭和二十五年六月一日)から施行する。
2項
日本放送協会の設立の登記をしたときは、登記官吏は、職権をもつて社団法人日本放送協会の解散の登記をし、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
3項
沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(昭和四十六年法律第百三十号)の施行の日から起算して五年間は、第二条中「法別表各号に掲げる地域」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律第九十四条第一項の規定により読み替えられた法別表各号に掲げる地域」と読み替えるものとする。
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1項
この政令は、郵政省設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和二十七年八月一日)から施行する。
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1項
この政令は、放送法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第三十号)の施行の日(昭和三十四年四月二十二日)から施行する。ただし、本則に三条を加える改正規定中第十六条に係る部分は昭和三十四年五月二十二日から、第十七条に係る部分は昭和三十四年六月二十一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
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1項
この政令は、琉球諸島 及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十七年十二月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、放送法 及び電波法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、放送法 及び電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。
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1項
この政令は、平成五年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、放送法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年十二月一日)から施行する。
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1項
この政令は、放送法の一部を改正する法律(平成七年法律第九十二号)の施行の日(平成七年十一月十一日)から施行する。
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1項
この政令は、放送法の一部を改正する法律(平成十年法律第八十八号)の施行の日(平成十年十一月一日)から施行する。
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1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

# 第二条 @ 放送法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
この政令の施行の際 現に第三条の規定による改正前の放送法施行令(以下「旧放送法施行令」という。)第三条において準用する会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)の規定により日本放送協会(以下「協会」という。)が定めている放送債券に係る社債管理会社は、準用会社法(第三条の規定による改正後の放送法施行令第三条において準用する会社法をいう。以下同じ。)の規定により協会が定めた放送債券に係る社債管理者とみなす。ただし、準用会社法第七百四十条第二項の規定は、適用せず、その放送債券に係る社債権者に対する損害賠償責任については、なお従前の例による。
2項
協会が発行したこの政令の施行の際 現に存する放送債券については、準用会社法第六百八十一条第一号の規定(準用会社法第六百七十六条第六号 及び第七号に掲げる事項に係る部分に限る。)は、適用しない。
3項
協会が発行したこの政令の施行の際 現に存する放送債券に係る債券の記載事項については、なお従前の例による。
4項
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に招集の手続が開始された放送債券に係る社債権者集会については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
施行日前に申立て又は裁判があった旧放送法施行令第三条において準用する会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百十九条の規定による改正前の非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の規定による非訟事件の手続については、なお従前の例による。
2項
前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
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1項
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)及び同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。
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1項
この政令は、放送法 及び電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
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1項
この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
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1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項

この政令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行の日平成二十八年五月二十一日)から施行する。

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1項
この政令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、電波法 及び放送法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
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