学長 及び部局長の採用(現に当該学長の職以外の職に任命されている者を当該学長の職に任命する場合 及び現に当該部局長の職以外の職に任命されている者を当該部局長の職に任命する場合を含む。次項から第四項までにおいて同じ。)並びに教員の採用(現に当該教員の職が置かれる部局に置かれる教員の職以外の職に任命されている者を当該部局に置かれる教員の職に任命する場合を含む。以下この項 及び第五項において同じ。)及び昇任(採用に該当するものを除く。同項において同じ。)は、選考によるものとする。
教育公務員特例法
第二章 任免、人事評価、給与、分限及び懲戒
第一節 大学の学長、教員及び部局長
学長の採用のための選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、教育行政に関し識見を有する者について、評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会。以下同じ。)の議に基づき 学長の定める基準により、評議会が行う。
学部長の採用のための選考は、当該学部の教授会の議に基づき、学長が行う。
学部長以外の部局長の採用のための選考は、評議会の議に基づき 学長の定める基準により、学長が行う。
教員の採用 及び昇任のための選考は、評議会の議に基づき学長の定める基準により、教授会の議に基づき 学長が行う。
前項の選考について教授会が審議する場合において、その教授会が置かれる組織の長は、当該大学の教員人事の方針を踏まえ、その選考に関し、教授会に対して意見を述べることができる。
学長、教員 及び部局長は、学長 及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、その意に反して転任(現に学長の職に任命されている者を当該学長の職以外の職に任命する場合、現に教員の職に任命されている者を当該教員の職が置かれる部局に置かれる教員の職以外の職に任命する場合 及び現に部局長の職に任命されている者を当該部局長の職以外の職に任命する場合をいう。)をされることはない。
評議会 及び学長は、前項の審査を行うに当たつては、その者に対し、審査の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
評議会 及び学長は、審査を受ける者が前項の説明書を受領した後十四日以内に請求した場合には、その者に対し、口頭 又は書面で陳述する機会を与えなければならない。
評議会 及び学長は、第一項の審査を行う場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、又はその意見を徴することができる。
前三項に規定するもののほか、第一項の審査に関し必要な事項は、学長 及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長が定める。
学長、教員 及び部局長は、学長 及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、その意に反して免職されることはない。
教員の降任(前条第一項の転任に該当するものを除く。)についても、また同様とする。
前条第二項から第五項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。
学長、教員 及び部局長の人事評価 及びその結果に応じた措置は、学長にあつては評議会が、教員 及び学部長にあつては教授会の議に基づき学長が、学部長以外の部局長にあつては学長が行う。
前項の人事評価の基準 及び方法に関する事項 その他人事評価に関し必要な事項は、評議会の議に基づき学長が定める。
学長、教員 及び部局長の休職の期間は、心身の故障のため長期の休養を要する場合の休職においては、個々の場合について、評議会の議に基づき学長が定める。
学長 及び部局長の任期については、評議会の議に基づき学長が定める。
大学の教員に対する地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の六第一項、第二項 及び第四項の規定の適用については、
同条第一項中
「定年に達した日以後における最初の三月三十一日までの間において、条例で定める日」とあるのは
「定年に達した日から起算して一年を超えない範囲内で評議会の議に基づき学長があらかじめ指定する日」と、
同条第二項中
「国の職員につき 定められている定年を基準として条例で」とあるのは
「評議会の議に基づき学長が」と、
同条第四項中
「臨時的に任用される職員 その他の法律により任期を定めて任用される職員」とあるのは
「臨時的に任用される職員」と
する。
大学の教員については、地方公務員法第二十八条の六第三項 及び第二十八条の七の規定は、適用しない。
学長、教員 及び部局長は、学長 及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、懲戒処分を受けることはない。
第四条第二項から第五項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。
大学の学長、教員 及び部局長の任用、免職、休職、復職、退職 及び懲戒処分は、学長の申出に基づいて、任命権者が行う。
大学の学長、教員 及び部局長に係る標準職務遂行能力は、評議会の議に基づく学長の申出に基づいて、任命権者が定める。
第二節 大学以外の公立学校の校長及び教員
公立学校の校長の採用(現に校長の職以外の職に任命されている者を校長の職に任命する場合を含む。)並びに教員の採用(現に教員の職以外の職に任命されている者を教員の職に任命する場合を含む。以下この条において同じ。)及び昇任(採用に該当するものを除く。)は、選考によるものとし、その選考は、大学附置の学校にあつては当該大学の学長が、大学附置の学校以外の公立学校(幼保連携型認定こども園を除く。)にあつてはその校長 及び教員の任命権者である教育委員会の教育長が、大学附置の学校以外の公立学校(幼保連携型認定こども園に限る。)にあつてはその校長 及び教員の任命権者である地方公共団体の長が行う。
公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼稚園 及び幼保連携型認定こども園(以下「小学校等」という。)の教諭、助教諭、保育教諭、助保育教諭 及び講師(以下「教諭等」という。)に係る地方公務員法第二十二条に規定する採用については、
同条中
「六月」とあるのは
「一年」として
同条の規定を適用する。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十条に定める場合のほか、公立の小学校等の校長 又は教員で地方公務員法第二十二条(同法第二十二条の二第七項 及び前項の規定において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により正式任用になつている者が、引き続き同一都道府県内の公立の小学校等の校長 又は教員に任用された場合には、その任用については、同法第二十二条の規定は適用しない。
公立の小学校等の校長 及び教員の給与は、これらの者の職務と責任の特殊性に基づき 条例で定めるものとする。
前項に規定する給与のうち地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項の規定により支給することができる義務教育等教員特別手当は、これらの者のうち次に掲げるものを対象とするものとし、その内容は、条例で定める。
公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程 又は特別支援学校の小学部 若しくは中学部に勤務する校長 及び教員
前号に規定する校長 及び教員との権衡上必要があると認められる公立の高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部 若しくは幼稚部、幼稚園 又は幼保連携型認定こども園に勤務する校長 及び教員
公立学校の校長 及び教員の休職の期間は、結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては、満二年とする。
ただし、任命権者は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、その休職の期間を満三年まで延長することができる。
前項の規定による休職者には、その休職の期間中、給与の全額を支給する。
第三節 専門的教育職員
専門的教育職員の採用(現に指導主事の職以外の職に任命されている者を指導主事の職に任命する場合 及び現に社会教育主事の職以外の職に任命されている者を社会教育主事の職に任命する場合を含む。以下この条において同じ。)及び昇任(採用に該当するものを除く。)は、選考によるものとし、その選考は、当該教育委員会の教育長が行う。