昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)

昭和十九年法律第四号
分類 法律
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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# 第八条

1項
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

# 第九条

1項
本法施行前為シタル行為ノ処罰ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
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○1項
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から、これを施行する。
○2項
この法律施行前(国家総動員法第十八条第一項 又は第三項の規定により設立された団体については、同法のなお効力を有する期間の経過前)にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第二項から 第十六項まで(附則第十二項を除く。)の規定は、公庫成立の日から施行する。
10項
経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の一部を次のように改正する。
11項
前項の規定施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、中小企業等協同組合法施行の日から施行する。但し、第一条中市街地信用組合法の廃止に関する部分は、この法律施行の日から起算して六箇月を経過した日から施行する。
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1項
この法律は、通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号)施行の日から施行する。
2項
日本通運株式会社がこの法律施行の日以前において商法(明治三十二年法律第四十八号)に適合していない事項を同法に適合させるため同法第三百四十三条の規定による株主総会の決議をした場合においては、その時以後日本通運株式会社法 及び経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律は適用されないものとする。
3項
前項の規定により日本通運株式会社法 及び経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律が適用されなくなるまでの間にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
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1項
この法律施行の期日は、公布の日から起算して三十日をこえない期間内において、政令で定める。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
10項
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行の期日

1項
この政令は、昭和二十五年十二月十五日から施行する。
21項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、第二項 及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
9項
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。但し、改正後の第十四条ノ三の規定は、昭和二十六年四月から 始まる事業年度以後の事業年度の収支予算、事業計画、資金計画 及び収支決算について、適用する。
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1項
この法律は、信用金庫法施行の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律の施行期日は、政令で定める。但し、その期日は、昭和二十八年三月三十一日後であつてはならない。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律施行の期日は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行の期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

# 第二十四条 @ 罰則

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
3項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第六条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第四条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年四月一日から施行する。

# 第三十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から 第二十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条の規定、第二条中電気通信事業法附則第五条の改正規定 並びに附則第四条、第七条、第九条 及び第十一条から 第十六条までの規定 公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中電気事業法目次の改正規定、第六章の改正規定 並びに第百六条、第百七条、第百十二条の二、第百十七条の三、第百十七条の四 及び第百十九条の二の改正規定 並びに第三条の規定 並びに附則第十七条、第十八条、第十九条第一項、第二十条から 第三十八条まで、第四十一条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十一条 及び第五十五条から 第五十七条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条から 第二十二条まで、第二十五条から 第三十条まで、第百一条 及び第百二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第百条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第百一条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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一 号
貸家組合法ニ依ル貸家組合、貸家組合連合会、貸室組合及貸室組合連合会
二 号
市町村農業会、道府県農業会(東京都農業会ヲ含ム)及全国農業会