日本消防検定協会は、検定対象機械器具等についての試験 及び型式適合検定(第二十一条の二第三項に規定する型式適合検定をいう。以下同じ。)、特殊消防用設備等の性能に関する評価 並びに消防の用に供する機械器具等に関する研究、調査 及び試験等を行い、もつて火災 その他の災害による被害の軽減に資することを目的とする。
消防法
第一節 日本消防検定協会
⤏ 第一款 総則
日本消防検定協会(以下この節において「協会」という。)は、法人とする。
協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
役員の定数、任期、選任の方法 その他の役員に関する事項
協会の定款の作成 又は変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
協会でない者は、日本消防検定協会という名称を用いてはならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条 及び第七十八条の規定は、協会について準用する。
⤏ 第二款 役員等
協会に、役員として、理事長、理事 及び監事を置く。
理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長 又は総務大臣に意見を提出することができる。
役員の選任 及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
政府 又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
販売業者等 又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。)
販売業者等の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。)
協会は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
総務大臣は、役員が、この法律(この法律に基づく命令 又は処分を含む。)、定款 若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又は協会の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
総務大臣は、役員が第二十一条の二十七各号の一に該当するに至つた場合において協会がその役員を解任しないとき、又は協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。
役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
ただし、非常勤の役員にあつては、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。
この場合には、監事が協会を代表する。
理事長は、理事 又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上 又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
評議員会は、評議員十人以内で組織する。
評議員は、協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
協会の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密をもらし、又は盗用してはならない。
協会の役員 及び職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
⤏ 第三款 業務
協会は、第二十一条の十七の目的を達成するため、次の業務を行う。
第二十一条の三の規定により検定対象機械器具等についての試験を行うこと。
第二十一条の八第一項の規定により型式適合検定を行うこと。
第十七条の二第一項の規定により特殊消防用設備等の性能に関する評価を行うこと。
検定対象機械器具等に関する技術的な事項について総務大臣に意見を申し出ること。
消防の用に供する機械器具等に関する研究、調査 及び試験を行うこと。
依頼に応じ、消防の用に供する機械器具等に関する評価を行うこと。
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
前各号に掲げるもののほか、第二十一条の十七の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
協会は、前項第八号に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
協会は、第一項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲において、総務大臣の認可を受けて、同項の業務を行うために有する機械設備 又は技術を活用して行う研究、調査、試験等の業務その他協会が行うことが適切であると認められる業務を行うことができる。
協会は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。
⤏ 第四款 財務及び会計
協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
協会は、毎事業年度、予算 及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表 及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。
協会は、前項の規定により財務諸表を総務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書 及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。
この法律に規定するもののほか、協会の財務 及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。
⤏ 第五款 監督
総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し 監督上必要な命令をすることができる。
総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所 その他の事業所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の必要な物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係のある者に提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。