特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第一節 カジノ事業の免許等

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号
最終編集日 : 2024年 11月05日 12時31分


第一款 カジノ事業の免許

1項

認定設置運営事業者は、カジノ管理委員会の免許を受けたときは、当該免許に係るカジノ施設において、当該免許に係る種類 及び方法のカジノ行為に係るカジノ事業を行うことができる。


この場合において、当該免許に係るカジノ行為区画で行う当該カジノ行為(第三十条第二項の規定による設置運営事業の停止の命令 若しくは第二百四条第一項 若しくは第二項の規定によるカジノ事業の停止の命令 又は第二百六条第八項の規定に違反して行われたものを除く)については、刑法明治四十年法律第四十五号第百八十五条 及び第百八十六条の規定は、適用しない

1項

認定設置運営事業者は、前条の免許を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

一 号
申請者の名称 及び住所 並びに代表者の氏名
二 号
カジノ施設の名称 及び設置場所 並びにカジノ行為区画の位置
三 号
行おうとするカジノ行為の種類 及び方法
四 号
カジノ施設の構造 及び設備の概要
五 号
使用しようとするカジノ関連機器等の種別 その他カジノ関連機器等に関しカジノ管理委員会規則で定める事項
六 号
申請者の役員の氏名 又は名称 及び住所
七 号

申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者(申請者が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者を含む。以下同じ。)の氏名 又は名称 及び住所 並びに当該主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等であるときは、その代表者 又は管理人の氏名 並びに役員の氏名 又は名称 及び住所

八 号

特定金融業務を行おうとするときは、その種別 及び内容 その他カジノ管理委員会規則で定める事項

九 号
カジノ行為区画内関連業務を行おうとするときは、その種別 及び内容 その他カジノ管理委員会規則で定める事項
十 号
当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者の氏名 又は名称 及び住所 並びに当該施設土地権利者が法人であるときは、その代表者の氏名 並びに役員の氏名 又は名称 及び住所
十一 号
当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者の土地の所在 及び面積 並びに施設土地に関する権利の種別 及び内容
十二 号

前各号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項

2項

前項の申請書には、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

申請者が当該申請に係る認定区域整備計画(次条において「申請認定区域整備計画」という。)に記載された認定設置運営事業者であることを示す書面

二 号
当該申請に係る特定複合観光施設の名称 及び所在地 並びにその概要を記載した書類
三 号

次条第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当しないことを誓約する書面

四 号
定款 及び登記事項証明書
五 号

第五十三条第一項の業務方法書

六 号

第五十四条第一項のカジノ施設利用約款

七 号

第五十五条第一項の依存防止規程

八 号

第五十六条第一項の犯罪収益移転防止規程

九 号
貸借対照表
十 号
収支の見込みを記載した書類
十一 号

申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人であるときは、当該法人の定款 及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。

十二 号

当該申請に係る特定複合観光施設について認定施設供用事業者があるときは、当該申請に係るカジノ施設の使用の権原、管理する部分の別 及びその方法 その他当該カジノ施設の管理 及び使用に関し当該認定施設供用事業者との合意内容を示す書面

十三 号

当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者が法人であるときは、当該法人の定款 及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。

十四 号
当該申請に係る特定複合観光施設区域の土地の登記事項証明書
十五 号

前各号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める書類

3項

前条の免許の申請は、当該申請に係る特定複合観光施設について認定施設供用事業者がある場合には、当該特定複合観光施設に係る第百二十四条の免許の申請と同時にしなければならない。

1項

カジノ管理委員会は、第三十九条の免許の申請があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一 号

申請者が、人的構成に照らして、カジノ事業を的確に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。

二 号
申請者の役員が十分な社会的信用を有する者であること。
三 号

出資、融資、取引 その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者が十分な社会的信用を有する者であること。

四 号

申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その役員を含む。以下同じ。)及び当該主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等であるときはその役員が十分な社会的信用を有する者であること。

五 号

当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人)及び当該施設土地権利者が法人であるときはその役員が十分な社会的信用を有する者であること。

六 号

申請者がカジノ事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、当該カジノ事業に係る収支の見込みが良好であること。

七 号

申請認定区域整備計画に記載された特定複合観光施設区域におけるカジノ施設の数が一を超えず、かつ、当該カジノ施設のカジノ行為区画のうち専らカジノ行為の用に供されるものとしてカジノ管理委員会規則で定める部分の床面積の合計が、カジノ事業の健全な運営を図る見地から適当であると認められるものとして政令で定める面積を超えないこと。

八 号

カジノ施設の構造 及び設備がカジノ管理委員会規則で定める技術上の基準に適合すること。

九 号

使用しようとする電磁的カジノ関連機器等が、第百五十一条第一項 又は第二項の検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等であること。

十 号

使用しようとする非電磁的カジノ関連機器等が、第百五十六条第一項の表示が付され、かつ、カジノ管理委員会規則で定める技術上の基準(第七十四条第一項 及び第百五十四条第一項第一号において「技術基準」という。)に適合すること。

十一 号

定款 及び第五十三条第一項の業務方法書の規定が、法令に適合し、かつ、カジノ事業を適正に遂行するために十分なものであること。

十二 号

第五十四条第一項のカジノ施設利用約款が、法令に適合し、かつ、カジノ管理委員会規則で定める基準に適合するものであること。

十三 号

第五十五条第一項の依存防止規程が、法令に適合し、かつ、カジノ行為に対する依存を防止するために十分なものであること。

十四 号

第五十六条第一項の犯罪収益移転防止規程が、法令に適合し、かつ、カジノ事業における犯罪による収益の移転防止(犯罪による収益の移転防止に関する法律平成十九年法律第二十二号。以下「犯罪収益移転防止法」という。第一条に規定する犯罪による収益の移転防止をいう。)のために十分なものであること。

十五 号

カジノ行為区画内関連業務を行おうとするときは、当該カジノ行為区画内関連業務がカジノ事業の健全な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。

2項

カジノ管理委員会は、第三十九条の免許の申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は申請書 若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該免許を与えてはならない。

一 号

申請者が次のイからヘまでに掲げる者のいずれかに該当すること。

申請認定区域整備計画に記載された認定設置運営事業者でない者

第四十九条 若しくは第二百四条第三項の規定により第三十九条の免許を取り消され、第百三十条において準用する第四十九条の規定 若しくは第二百六条第三項の規定により第百二十四条の免許を取り消され、第百四十九条において準用する第四十九条第四号除く)の規定 若しくは第二百八条第二項の規定により第百四十三条第一項の許可を取り消され、第百五十条第二項において準用する第百四十九条において準用する第四十九条第四号除く)の規定 若しくは第二百九条の規定により第百五十条第一項の認定を取り消され、第百六十九条 若しくは第二百十条第二項の規定により第百五十九条第一項の規定による指定を取り消され、若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているこれらの免許、許可、認定 若しくは指定に相当する行政処分を取り消され、又はこれらの免許、許可、認定 若しくは指定 若しくはこれらに相当する行政処分の更新を拒否され、当該取消し 又は更新の拒否の日から起算して五年を経過しない者

第六十二条第一項 若しくは第二百五条第二項の規定により第五十八条第一項 若しくは第四項ただし書の認可を取り消され、第百三十一条において準用する第六十二条第一項の規定 若しくは第二百五条第二項の規定により第百三十一条において準用する第五十八条第一項 若しくは第四項ただし書の認可を取り消され、第百三十九条第一項 若しくは第二百七条第二項の規定により第百三十六条第一項 若しくは第五項ただし書の認可を取り消され、第百六十四条において準用する第六十二条第一項の規定 若しくは第二百五条第二項の規定により第百六十四条において準用する第五十八条第一項 若しくは第四項ただし書の認可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているこれらの認可に相当する行政処分を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者

若しくはに規定する免許、許可、認定、指定 若しくは認可の取消しに係る聴聞の期日 及び場所が公示された日 若しくは 若しくはに規定するこれらに相当する行政処分の取消しの日前六十日以内に当該免許、許可、認定、指定 若しくは認可 若しくはこれらに相当する行政処分を取り消された法人等の役員であった者 又はこれらの免許、許可、認定 若しくは指定 若しくはこれらに相当する行政処分の更新を拒否された法人等の役員であった者で、当該取消し 又は更新の拒否の日から起算して五年を経過しないもの

第二百四条第八項第二百六条第七項第二百八条第四項 若しくは第二百十条第四項の規定により解任を命ぜられ、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた役員で、当該解任の日から起算して五年を経過しないもの

この法律 若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。第十七条の罪、犯罪収益移転防止法第三十一条の罪 その他政令で定める罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、当該刑の執行を終わり、又は当該刑の執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

二 号

申請者の役員のうちに次の 又はに掲げる者のいずれかに該当する者があること。

個人であるときは、次の(1)から(9)までに掲げる者のいずれかに該当する者

(1)

二十歳未満の者

(2)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

(3)

前号ハからホまでに掲げる者のいずれかに該当する者

(4)

第百十九条 若しくは第二百四条第七項の規定により第百十四条の確認を取り消され、第百三十四条第二項において準用する第百十九条の規定 若しくは第二百六条第六項の規定により第百三十四条第一項の確認を取り消され、第百五十八条第三項において準用する第百十九条の規定 若しくは第二百八条第三項の規定により第百五十八条第一項の確認を取り消され、第百六十五条第二項において準用する第百十九条の規定 若しくは第二百十条第三項の規定により第百六十五条第一項の確認を取り消され、若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているこれらの確認に相当する行政処分を取り消され、又はこれらの確認 若しくはこれらに相当する行政処分の更新を拒否された場合における当該確認 又はこれに相当する行政処分に係る従業者であって、当該取消し 又は更新の拒否の日から起算して五年を経過しないもの(当該取消し 又は更新の拒否について当該従業者の責めに帰すべき事由があるときに限る

(5)
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、当該刑の執行を終わり、又は当該刑の執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
(6)

この法律 若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法第百八十五条 若しくは第百八十七条の罪、組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで第十条第十一条 若しくは第十七条の罪、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号。以下「暴力団対策法」という。第四十六条から第四十九条まで第五十条第一号に係る部分に限る)若しくは第五十一条の罪、犯罪収益移転防止法第二十五条から第三十一条までの罪 その他政令で定める罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、当該刑の執行を終わり、又は当該刑の執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

(7)
アルコール、麻薬、大麻、あへん 又は覚醒剤の中毒者
(8)

暴力団対策法第二条第六号に規定する暴力団員(以下この(8)において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から起算して五年を経過しない者

(9)

心身の故障によりカジノ事業を的確に遂行することができない者としてカジノ管理委員会規則で定めるもの

法人であるときは、前号ロからヘまでに掲げる者のいずれかに該当する者

三 号

出資、融資、取引 その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者のうちに前号イ(9)除く)又はに掲げる者のいずれかに該当する者があること。

四 号

申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者のうちに第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当する者があること。

五 号

当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者のうちに第百三十八条第二項において準用する第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当する者があること。

3項

カジノ管理委員会は、第一項各号に掲げる基準に照らし必要があると認めるときは、第三十九条の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。

4項

カジノ管理委員会は、第三十九条の免許については、その申請に係る特定複合観光施設について認定施設供用事業者がある場合には、当該特定複合観光施設に係る第百二十四条の免許を与えるときでなければ、これを与えてはならない。

1項

カジノ管理委員会は、第三十九条の免許を与えたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該免許に係るカジノ事業者の名称、カジノ施設の名称 及び設置場所 並びにカジノ行為区画の位置、カジノ行為の種類 及び方法、カジノ施設の構造 及び設備の概要 並びに特定金融業務の実施の有無 及びその種別 その他カジノ管理委員会規則で定める事項を記載した免許状を交付しなければならない。

2項

カジノ管理委員会は、第三十九条の免許を与えないときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、申請者にその旨を通知しなければならない。

3項

免許状の交付 又は書換えを受けた者は、当該免許状を亡失し、又は当該免許状が滅失したときは、速やかにその旨をカジノ管理委員会に届け出て、免許状の再交付を受けなければならない。

1項

第三十九条の免許の有効期間は、当該免許の日から起算して三年とする。

2項

前項の有効期間の満了後引き続きカジノ事業を行おうとするカジノ事業者は、当該免許の更新を受けなければならない。

3項

前項の更新を受けようとするカジノ事業者は、第一項の有効期間の満了の日前の期間でカジノ管理委員会規則で定める期間内に、カジノ管理委員会に申請をしなければならない。

4項

第四十条第一項第十一号 並びに第二項第十一号 及び第十三号除く)、第四十一条第一項第四号第五号 及び第七号から第十号まで第二項第一号イ 及び第二号イ(1) 並びに第三項除く) 及び前条の規定は、第二項の更新について準用する。


この場合において、

第四十条第三項 及び第四十一条第四項
「第百二十四条の免許」とあるのは
第百二十七条第二項の更新」と、

同条第二項第四号
「第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当する」とあるのは
「認可主要株主等でない」と、

同項第五号
「第百三十八条第二項において準用する第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当する」とあるのは
「認可施設土地権利者でない」と

読み替えるものとする。

5項

第三項の申請があった場合において、第一項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満了後も当該処分がされるまでの間は、なお効力を有する。

6項

第二項の更新がされたときは、当該免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算して三年とする。

1項

カジノ事業者は、第三十九条の免許を受けた後において、当該免許に係るカジノ施設の工事が完成したときは、その施設 及び使用しようとするカジノ関連機器等について、カジノ管理委員会の検査を申請しなければならない。

2項

前項の検査の申請は、当該カジノ施設についてカジノ施設供用事業者がある場合には、当該カジノ施設に係る第百二十八条第一項の検査の申請と同時にしなければならない。

3項

カジノ管理委員会は、第一項の検査の結果、当該カジノ施設 及び使用しようとするカジノ関連機器等が第四十一条第一項第七号から第十号までに掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、これを合格させてはならない。

4項

カジノ管理委員会は、第一項の検査については、第二項に規定する場合には、その申請に係るカジノ施設を第百二十八条第一項の検査に合格させるときでなければ、これを合格させてはならない。

5項

カジノ事業者は、第三十九条の免許に係るカジノ施設について、第一項の検査に合格した後でなければ、その営業を開始してはならない。

6項

カジノ事業者は、カジノ施設の営業を開始したときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

1項

カジノ事業者たる会社がその合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ当該合併についてカジノ管理委員会規則で定めるところによりカジノ管理委員会に申請してその承認を受けたときは、当該合併後存続し、又は当該合併により設立された会社は、そのカジノ事業についてのカジノ事業者の地位を承継する。

2項

第四十一条第一項第五号 及び第七号から第十号まで除く)及び第二項第五号除く)の規定は、前項の承認について準用する。

3項

第一項の場合において、当該合併後存続する会社 又は当該合併により設立された会社は、当該合併後遅滞なく、当該合併により消滅した会社が交付を受けた免許状をカジノ管理委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。

1項

カジノ事業者たる会社が分割によりカジノ事業の全部を承継させる場合において、あらかじめ当該分割についてカジノ管理委員会規則で定めるところによりカジノ管理委員会に申請してその承認を受けたときは、当該分割によりカジノ事業を承継した会社は、当該カジノ事業についてのカジノ事業者の地位を承継する。

2項

第四十一条第一項第五号 及び第七号から第十号まで除く)及び第二項第五号除く)の規定は、前項の承認について準用する。

3項

第一項の場合において、当該分割によりカジノ事業を承継した会社は、当該分割後遅滞なく、当該分割をした会社が交付を受けた免許状をカジノ管理委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。

1項

カジノ事業者が譲渡によりカジノ事業の全部を承継させる場合において、あらかじめ当該譲渡についてカジノ管理委員会規則で定めるところによりカジノ管理委員会に申請してその承認を受けたときは、当該譲渡によりカジノ事業を承継した会社は、当該カジノ事業についてのカジノ事業者の地位を承継する。

2項

第四十一条第一項第五号 及び第七号から第十号まで除く)及び第二項第五号除く)の規定は、前項の承認について準用する。

3項

第一項の場合において、当該譲渡によりカジノ事業を承継した会社は、当該譲渡後遅滞なく、当該譲渡をした会社が交付を受けた免許状をカジノ管理委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。

1項

カジノ事業者は、次に掲げる事項の変更(第三号に掲げる事項にあっては、カジノ管理委員会規則で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。

一 号

カジノ施設のカジノ行為区画の位置

二 号
カジノ行為の種類 又は方法
三 号

カジノ施設の構造 若しくは設備(当該カジノ施設についてカジノ施設供用事業者がある場合には、専らカジノ施設供用事業者が管理する部分に係る構造 及び設備を除く)又はこれらの管理方法

四 号
役員
五 号

特定金融業務の実施の有無 又は特定金融業務の種別 若しくは内容 その他特定金融業務に関するカジノ管理委員会規則で定める事項

2項

前項の承認(同項第一号 及び第三号に掲げる事項の承認に限る第四項第七項第十一項 及び第十二項において同じ。)の申請は、当該カジノ施設についてカジノ施設供用事業者がある場合において、当該申請に係る変更と同時に当該カジノ施設供用事業者が当該カジノ施設の構造 若しくは設備 又はこれらの管理方法の変更をしようとするときは、第百二十九条第一項の承認(同項第一号 又は第二号に掲げる事項の承認に限る第四項において同じ。)の申請と同時にしなければならない。

3項

第四十一条第一項第四号第五号第九号 及び第十号除く)及び第二項第一号第四号 及び第五号除く)の規定は、第一項の承認について準用する。

4項

カジノ管理委員会は、第一項の承認については、第二項に規定する場合には、その申請に係るカジノ施設に係る第百二十九条第一項の承認を与えるときでなければ、これを与えてはならない。

5項

カジノ事業者は、第一項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更 又はカジノ事業者の名称の変更 その他のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。


この場合において、カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

6項

カジノ事業者は、第一項の承認を受けた事項 又は前項の規定による届出に係る事項が免許状の記載事項に該当するときは、遅滞なく、その書換えを受けなければならない。

7項

カジノ事業者は、第一項の承認を受けたカジノ施設の構造 又は設備の変更に係る工事を完成したときは、遅滞なく、カジノ管理委員会の検査を申請しなければならない。

8項

前項の検査の申請は、当該カジノ施設についてカジノ施設供用事業者がある場合には、当該カジノ施設に係る第百二十九条第五項の検査の申請と同時にしなければならない。

9項

カジノ管理委員会は、第七項の検査の結果、当該カジノ施設が第四十一条第一項第七号 及び第八号に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、これを合格させてはならない。

10項

カジノ管理委員会は、第七項の検査については、第八項に規定する場合には、その申請に係るカジノ施設を第百二十九条第五項の検査に合格させるときでなければ、これを合格させてはならない。

11項

カジノ事業者は、第一項の承認を受けてその構造 又は設備を変更したカジノ施設(当該変更に係る部分に限る次項において同じ。)について、第七項の検査に合格した後でなければ、これをカジノ業務 又はカジノ行為区画内関連業務の用に供してはならない。

12項

カジノ事業者は、第一項の承認を受けてその構造 又は設備を変更したカジノ施設の供用を開始したときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

1項

カジノ管理委員会は、カジノ事業者について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、第三十九条の免許を取り消すことができる。

一 号

偽りその他不正の手段により第三十九条の免許、第四十三条第二項の更新 又は第四十五条第一項第四十六条第一項第四十七条第一項 若しくは前条第一項の承認を受けたこと。

二 号

第四十一条第一項各号に掲げる基準に適合していないこと。

三 号

第四十一条第二項各号に掲げる事由のいずれかに該当していること。

四 号

正当な事由がないのに、第四十四条第三項の規定による合格の日から起算して六月以内にカジノ行為業務を開始せず、又は引き続き六月以上カジノ行為業務を休止し、現にカジノ行為業務を行っていないこと。

1項

カジノ事業者について、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、第三十九条の免許は、その効力を失う。

一 号

第三十五条第一項の規定により区域整備計画の認定が取り消されたとき。

二 号

カジノ施設供用事業者がある場合において、第百二十四条の免許が取り消され、又は失効したとき。

1項

免許状の交付 又は書換えを受けた者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、免許状(第四号にあっては、発見し、又は回復した免許状)をカジノ管理委員会に返納しなければならない。

一 号

カジノ事業を廃止し、又は譲渡したとき(第四十六条第一項 又は第四十七条第一項の承認を受けた場合を除く)。

二 号

第四十九条 又は第二百四条第三項の規定により第三十九条の免許が取り消されたとき。

三 号

前条の規定により第三十九条の免許が失効したとき。

四 号

亡失により免許状の再交付を受けた場合において、亡失した免許状を発見し、又は回復したとき。

2項

前項第一号に掲げる場合において、免許状の返納があったときは、第三十九条の免許は、その効力を失う。

3項

免許状の交付 又は書換えを受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、免許状をカジノ管理委員会に返納しなければならない。

一 号

合併以外の事由により解散したとき

清算人 又は破産管財人

二 号

合併により消滅したとき(当該消滅までに、合併後存続し、又は合併により設立される会社について第四十五条第一項の承認が与えられなかったときに限る

合併後存続し、又は合併により設立された会社の代表者

1項

カジノ事業者は、定款の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。

2項

カジノ管理委員会は、前項の認可の申請があったときは、当該申請が定款に係る第四十一条第一項第十一号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

1項

業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

カジノ行為業務 及びこれに附帯する業務に関し、カジノ行為の種類 及び方法に関する事項(賭金額、払戻率 その他のカジノ行為に関する事項を含む。)、顧客に対する情報提供の方法に関する事項、カジノ行為が公平かつ公正に行われることを確保するための措置に関する事項、顧客のカジノ行為への誘引のための措置に関する事項 並びに広告 及び勧誘に関する事項

二 号

第七十条第一項の確認に関する事項

三 号

第百十条第一項の措置に関する事項

四 号

第百十一条第一項の措置に関する事項

五 号

特定金融業務を行おうとするときは、その種別 及び内容に関する事項

六 号

カジノ行為区画内関連業務を行おうとするときは、その種別 及び内容に関する事項

七 号

カジノ事業者が行う業務(カジノ業務 及びカジノ行為区画内関連業務以外の設置運営事業に係る業務を含む。以下同じ。)の執行が法令に適合することを確保するための体制 その他当該カジノ事業者が行う業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項

八 号
カジノ事業者が行う業務の会計に関する事項
九 号

前各号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項

2項

前条の規定は、業務方法書の変更について準用する。

1項

カジノ施設利用約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

カジノ施設の利用に関する事項(第六十八条第一項第一号 及び第二号に掲げるカジノ施設の利用を制限する措置に関する事項を含む。

二 号

カジノ行為の種類 及び方法に関する事項(賭金額、払戻率 その他のカジノ行為に関する事項を含む。

三 号
特定金融業務に関する事項
四 号

取引時確認(犯罪収益移転防止法第四条第六項に規定する取引時確認をいう。第五十六条第一項第一号において同じ。)及び第百四条各項の措置に関する事項

五 号
前各号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項
2項

第五十二条の規定は、カジノ施設利用約款の変更について準用する。


この場合において、

同条第二項
「第四十一条第一項第十一号」とあるのは、
第四十一条第一項第十二号」と

読み替えるものとする。

1項

依存防止規程には、第六十八条第一項 及び第二項の措置に関する事項を記載しなければならない。

2項

第五十二条の規定は、依存防止規程の変更について準用する。


この場合において、

同条第二項
「第四十一条第一項第十一号」とあるのは、
第四十一条第一項第十三号」と

読み替えるものとする。

1項

犯罪収益移転防止規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

取引時確認の的確な実施に関する事項

二 号

取引記録等(犯罪収益移転防止法第七条第三項に規定する取引記録等をいう。)の作成 及び保存に関する事項

三 号

疑わしい取引の届出(犯罪収益移転防止法第八条第一項の規定による届出をいう。)に係る判断の方法に関する事項

四 号

第百三条第一項の規定による措置、第百四条各項の措置、第百五条の規定による表示 及び第百九条第一項の規定による届出に関する事項

2項

第五十二条の規定は、犯罪収益移転防止規程の変更について準用する。


この場合において、

同条第二項
「第四十一条第一項第十一号」とあるのは、
第四十一条第一項第十四号」と

読み替えるものとする。

1項

カジノ事業者は、自己の名義をもって、他の者にカジノ事業を行わせてはならない。

第二款 認可主要株主等

1項

次に掲げる取引 若しくは行為によりカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になろうとする者 又はカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になる法人等の設立をしようとする者は、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。

一 号

当該議決権等の保有者になろうとする者によるカジノ事業者の議決権等の取得

二 号

前号に掲げるもののほか、合併 その他のカジノ管理委員会規則で定める取引 又は行為

2項

認定設置運営事業者が第三十九条の免許を受けたときは、当該免許の申請書に記載された主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者は、その免許の時に前項の認可を受けたものとみなす。

3項

第一項の認可に係る取引 若しくは行為 又は法人等の設立によりカジノ事業者の認可主要株主等になった者は、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

4項

第一項に規定する取引 若しくは行為 又は法人等の設立以外の事由によりカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になった者(以下この条において「特定保有者」という。)は、当該事由の生じた日から起算して六十日を経過する日(以下この条において「猶予期限日」という。)以内にカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。


ただし、当該特定保有者が、猶予期限日後も引き続きカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者であることについてカジノ管理委員会の認可を受けたときは、この限りでない。

5項

特定保有者は、前項本文の措置によりカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなったときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。


同項本文の措置によることなくカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなったときも、同様とする。

6項

カジノ管理委員会は、第一項の認可を受けることなく同項に規定する取引 若しくは行為によりカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になった者 若しくはカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者として設立された法人等 又は第四項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後もカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者である者に対し、当該カジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなるよう、所要の措置を講ずべきことを命ずることができる。

1項

前条第一項 又は第四項ただし書の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

一 号

申請者の氏名 又は名称 及び住所 並びに当該申請者が法人等であるときは、その代表者 又は管理人の氏名

二 号

申請者が法人等であるときは、その役員の氏名 又は名称 及び住所

三 号

当該申請に係る認可を受けて法人等が設立されるときは、当該法人等の名称 及び住所、代表者 又は管理人の氏名 並びに役員の氏名 又は名称 及び住所

四 号

主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になる取引 若しくは行為 又は主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になる法人等を設立する行為の内容

2項

前項の申請書には、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

次条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

二 号

申請者が法人であるときは、定款 及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。

三 号

当該申請に係る認可を受けて法人が設立されるときは、当該法人の定款(これに準ずるものを含む。

四 号

前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める書類

1項

カジノ管理委員会は、第五十八条第一項 又は第四項ただし書の認可の申請があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一 号

申請者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人)が十分な社会的信用を有する者であること。

二 号

第五十八条第一項の認可の申請の場合において、当該認可を受けて法人等が設立されるときは、当該法人等が十分な社会的信用を有する者であること。

三 号

前二号に規定する者(第一号に規定する者にあっては、法人等であるものに限る)の役員が十分な社会的信用を有する者であること。

2項

カジノ管理委員会は、第五十八条第一項 又は第四項ただし書の認可の申請について、その申請者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するとき 若しくは前項第二号に規定する法人等が第二号ハに掲げる者に該当するとき、又は申請書 若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該認可をしてはならない。

一 号

個人であるときは、次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者

第四十一条第二項第二号イ(2)から(5)まで 又は(8)に掲げる者のいずれかに該当する者

この法律 若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法第百八十五条 若しくは第百八十七条の罪、組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで第十条第十一条 若しくは第十七条の罪、暴力団対策法第四十六条から第四十九条まで第五十条第一号に係る部分に限る)若しくは第五十一条の罪、犯罪収益移転防止法第二十五条から第三十一条までの罪 その他政令で定める罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、当該刑の執行を終わり、又は当該刑の執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人のうちに次の(1)又は(2)に掲げる者のいずれかに該当する者がある者

(1)

個人であるときは、 又はに掲げる者のいずれかに該当する者

(2)

法人であるときは、次号イ 又はに掲げる者のいずれかに該当する者

二 号

法人等であるときは、次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者

第四十一条第二項第一号ロからホまでに掲げる者のいずれかに該当する者

この法律 若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は組織的犯罪処罰法第十七条の罪、犯罪収益移転防止法第三十一条の罪 その他政令で定める罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、当該刑の執行を終わり、又は当該刑の執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

その役員のうちに前号ハ(1) 又は(2)に掲げる者のいずれかに該当する者がある者

1項

カジノ事業者の認可主要株主等(法人等であるものに限る)は、その役員の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。

2項

前条第一項 及び第二項第二号ハに係る部分に限る)の規定は、前項の承認について準用する。

3項

カジノ事業者の認可主要株主等は、氏名 又は名称の変更 その他のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

1項

カジノ管理委員会は、カジノ事業者の認可主要株主等について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、第五十八条第一項 又は第四項ただし書の認可を取り消すことができる。

一 号

偽り その他不正の手段により第五十八条第一項 若しくは第四項ただし書の認可 又は前条第一項の承認を受けたこと。

二 号

第六十条第一項各号に掲げる基準に適合していないこと。

三 号

第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。

2項

前項の規定により認可が取り消されたときは、当該認可に係る認可主要株主等であった者は、カジノ管理委員会が指定する期間内にカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

3項

第五十八条第五項 及び第六項の規定は、第一項の規定により認可が取り消された場合における認可主要株主等であった者に係る前項の措置について準用する。

1項

第五十八条第一項の認可について次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったとき、又は同条第四項ただし書の認可について第二号に掲げる場合に該当することとなったときは、当該認可は、その効力を失う。

一 号

当該認可を受けた日から起算して六月以内に当該認可があった事項が実行されなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめカジノ管理委員会の承認があったときを除く)。

二 号

当該認可に係る認可主要株主等がカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなったとき。

2項

前項第二号に係る部分に限る)の規定により認可が失効したときは、当該認可に係る認可主要株主等であった者は、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

1項

カジノ事業者は、当該カジノ事業者の議決権等の保有者の十分な社会的信用を確保するために必要な措置として、当該議決権等の保有 又は譲渡を制限する措置 その他のカジノ管理委員会規則で定める措置を講じなければならない。

2項

カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、定期的に、当該カジノ事業者の議決権等の保有者を記載した書類をカジノ管理委員会に提出しなければならない。