社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第八章 福祉サービスの適切な利用

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 : 2024年 06月06日 09時35分


第一節 情報の提供等

1項

社会福祉事業の経営者は、福祉サービス(社会福祉事業において提供されるものに限る。以下この節 及び次節において同じ。)を利用しようとする者が、適切かつ円滑にこれを利用することができるように、その経営する社会福祉事業に関し情報の提供を行うよう努めなければならない。

2項
国 及び地方公共団体は、福祉サービスを利用しようとする者が必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
1項
社会福祉事業の経営者は、その提供する福祉サービスの利用を希望する者からの申込みがあつた場合には、その者に対し、当該福祉サービスを利用するための契約の内容 及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければならない。
1項

社会福祉事業の経営者は、福祉サービスを利用するための契約(厚生労働省令で定めるものを除く)が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

一 号
当該社会福祉事業の経営者の名称 及び主たる事務所の所在地
二 号
当該社会福祉事業の経営者が提供する福祉サービスの内容
三 号
当該福祉サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
四 号
その他厚生労働省令で定める事項
2項

社会福祉事業の経営者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令の定めるところにより、当該利用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。


この場合において、当該社会福祉事業の経営者は、当該書面を交付したものとみなす。

1項
社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うこと その他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立つて良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。
2項
国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。
1項

社会福祉事業の経営者は、その提供する福祉サービスについて広告をするときは、広告された福祉サービスの内容 その他の厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

第二節 福祉サービスの利用の援助等

1項
福祉サービス利用援助事業を行う者は、当該事業を行うに当たつては、利用者の意向を十分に尊重するとともに、利用者の立場に立つて公正かつ適切な方法により行わなければならない。
1項

都道府県社会福祉協議会は、第百十条第一項各号に掲げる事業を行うほか、福祉サービス利用援助事業を行う市町村社会福祉協議会 その他の者と協力して都道府県の区域内においてあまねく福祉サービス利用援助事業が実施されるために必要な事業を行うとともに、これと併せて、当該事業に従事する者の資質の向上のための事業 並びに福祉サービス利用援助事業に関する普及 及び啓発を行うものとする。

1項
社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。
1項

都道府県の区域内において、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であつて、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、法律 又は医療に関し学識経験を有する者で構成される運営適正化委員会を置くものとする。

1項

運営適正化委員会は、第八十一条の規定により行われる福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該福祉サービス利用援助事業を行う者に対して必要な助言 又は勧告をすることができる。

2項

福祉サービス利用援助事業を行う者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。

1項

運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するものとする。

2項

運営適正化委員会は、前項の申出人 及び当該申出人に対し福祉サービスを提供した者の同意を得て、苦情の解決のあつせんを行うことができる。

1項

運営適正化委員会は、苦情の解決に当たり、当該苦情に係る福祉サービスの利用者の処遇につき不当な行為が行われているおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。

1項

この節に規定するもののほか、運営適正化委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

第三節 社会福祉を目的とする事業を経営する者への支援

1項

都道府県社会福祉協議会は、第百十条第一項各号に掲げる事業を行うほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達に資するため、必要に応じ、社会福祉を目的とする事業を経営する者がその行つた福祉サービスの提供に要した費用に関して地方公共団体に対して行う請求の事務の代行 その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者が当該事業を円滑に実施することができるよう支援するための事業を実施するよう努めなければならない。


ただし、他に当該事業を実施する適切な者がある場合には、この限りでない。