裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第五編 裁判事務の取扱

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2023年 07月11日 10時38分


第一章 法廷

1項

法廷は、裁判所 又は支部でこれを開く。

○2項

最高裁判所は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、他の場所で法廷を開き、又はその指定する他の場所で下級裁判所に法廷を開かせることができる。

1項

裁判所は、日本国憲法第八十二条第二項の規定により対審を公開しないで行うには、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。


判決を言い渡すときは、再び公衆を入廷させなければならない。

1項

法廷における秩序の維持は、裁判長 又は開廷をした一人の裁判官がこれを行う。

○2項

裁判長 又は開廷をした一人の裁判官は、法廷における裁判所の職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退廷を命じ、その他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じ、又は処置を執ることができる。

1項

裁判長 又は開廷をした一人の裁判官は、法廷における秩序を維持するため必要があると認めるときは、警視総監 又は道府県警察本部長に警察官の派出を要求することができる。


法廷における秩序を維持するため特に必要があると認めるときは、開廷前においても その要求をすることができる。

○2項

前項の要求により派出された警察官は、法廷における秩序の維持につき、裁判長 又は一人の裁判官の指揮を受ける。

1項

裁判所が他の法律の定めるところにより法廷外の場所で職務を行う場合において、裁判長 又は一人の裁判官は、裁判所の職務の執行を妨げる者に対し、退去を命じ、その他必要な事項を命じ、又は処置を執ることができる。

○2項

前条の規定は、前項の場合にこれを準用する。

○3項

前二項に規定する裁判長の権限は、裁判官が他の法律の定めるところにより法廷外の場所で職務を行う場合において、その裁判官もこれを有する。

1項

第七十一条 又は前条の規定による命令に違反して裁判所 又は裁判官の職務の執行を妨げた者は、これを一年以下の懲役 若しくは禁錮 又は千円以下の罰金に処する。

第二章 裁判所の用語

1項
裁判所では、日本語を用いる。

第三章 裁判の評議

1項

合議体でする裁判の評議は、これを公行しない。


但し、司法修習生の傍聴を許すことができる。

○2項

評議は、裁判長が、これを開き、且つこれを整理する。


その評議の経過 並びに各裁判官の意見 及び その多少の数については、この法律に特別の定がない限り、秘密を守らなければならない。

1項

裁判官は、評議において、その意見を述べなければならない。

1項

裁判は、最高裁判所の裁判について最高裁判所が特別の定をした場合を除いて、過半数の意見による。

○2項

過半数の意見によつて裁判をする場合において、左の事項について意見が三説以上に分れ、その説が各々過半数にならないときは、裁判は、左の意見による。

一 号

数額については、過半数になるまで最も多額の意見の数を順次少額の意見の数に加え、その中で最も少額の意見

二 号

刑事については、過半数になるまで被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も利益な意見

1項

合議体の審理が長時日にわたることの予見される場合においては、補充の裁判官が審理に立ち会い、その審理中に合議体の裁判官が審理に関与することができなくなつた場合において、あらかじめ定める順序に従い、これに代つて、その合議体に加わり審理 及び裁判をすることができる。


但し、補充の裁判官の員数は、合議体の裁判官の員数を越えることができない

第四章 裁判所の共助

1項

裁判所は、裁判事務について、互に必要な補助をする。