警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第二節 附属機関

分類 府令・省令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第四十号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


第一款 警察大学校

1項

警察大学校は、東京都府中市に置く。

1項
警察大学校長は、長官の命を受け、校務を掌理する。
1項
警察大学校に、校長のほか、次の職を置く。
副校長
教授
助教授
2項
副校長は、校長を助け、校務を処理し、校長に事故あるとき 又は校長が欠けたときは、その職務を代行する。
3項
教授は、学生の教育訓練に当たり、及び研究に従事する。
4項
助教授は、教授の職務を助ける。
5項
校長は、特に必要がある場合においては、講師を委嘱することができる。
1項

警察大学校に、次の九部を置く。

教務部
警務教養部
生活安全教養部
刑事教養部
組織犯罪対策教養部
交通教養部
警備教養部
教官教養部
術科教養部
2項
各部に、部長を置き、教授をもつて充てる。
3項
部長は、命を受け、部務を掌理する。
1項

教務部に、次の三課 及び総務調整官一人を置く。

庶務課
会計課
教務課
1項
庶務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
公印の管守に関すること。
二 号
公文書類の接受、発送、編集 及び保存に関すること。
三 号
情報の公開に関すること。
四 号
個人情報の保護に関すること。
五 号
職員の人事 及び給与に関すること。
六 号
福利厚生に関すること。
七 号

前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。

1項
会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
予算、決算 及び会計に関すること。
二 号
東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
三 号
行政財産 及び物品の管理に関すること。
四 号
東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。
五 号
庁舎の営繕に関すること。
六 号
学生の給食に関すること。
1項
教務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
学生の教育訓練の計画等に関すること。
二 号

学生の身上 及び指導に関すること。

1項

総務調整官は、命を受け、 及びに掲げる事務のうち 重要事項に係るものの企画 及び立案 並びに調整に参画する。

1項
警務教養部においては、警察行政一般に必要な法学 その他の科学 及び警察内部の管理に関する教育訓練をつかさどる。
1項
生活安全教養部においては、犯罪、事故 その他の事案に係る市民生活の安全と平穏、地域警察 その他の警ら、犯罪の予防 及び保安警察に関する教育訓練をつかさどる。
1項

刑事教養部においては、刑事警察(国際的な犯罪捜査 及び国際刑事警察機構との連絡を除く)、犯罪鑑識 及び犯罪統計に関する教育訓練をつかさどる。

1項

組織犯罪対策教養部においては、国際的な犯罪捜査、国際刑事警察機構との連絡、暴力団対策、薬物 及び銃器に関する犯罪の取締り、組織犯罪の取締り(刑事局の所掌に係るものに限る。以下同じ。)、犯罪による収益の移転防止 並びに国際捜査共助に関する教育訓練をつかさどる。

1項
交通教養部においては、交通警察に関する教育訓練をつかさどる。
1項
警備教養部においては、警備警察、警衛、警護 及び警備実施に関する教育訓練をつかさどる。
1項
教官教養部においては、警察学校の教官の養成 及び指導に必要な教育方法 その他の専門的な知識 及び技術に関する教育訓練をつかさどる。
1項
術科教養部においては、柔道、剣道、逮捕術、教練、拳銃操法、体育等の術科に関する教育訓練をつかさどる。
1項
警察大学校に、顧問若干人を置くことができる。
2項
顧問は、学識経験のある者につき、長官が委嘱する。
3項

顧問の任期は、二年とする。


ただし、再任することができる。

4項
顧問は、校長の諮問に応ずる。
5項
顧問は、非常勤とする。
1項
長官は、警察に関する学術 及びその運用について特に功績のあつた者に対し、警察大学校名誉教授の称号を授与することができる。
1項
警察大学校に、特別捜査幹部研修所を置く。
2項
特別捜査幹部研修所は、警察職員に対し、上級の捜査幹部として必要な捜査の指揮 及び管理 その他高度の専門技術に関する研修を行う。
3項
特別捜査幹部研修所に、所長を置く。
4項
所長は、警察大学校長の命を受け、所務を処理する。
5項
特別捜査幹部研修所に、所長のほか、教授 及び助教授を置く。
6項
教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
7項
助教授は、教授の職務を助ける。
1項
警察大学校に、国際警察センターを置く。
2項

国際警察センターは、警察職員に対し、国際的な犯罪捜査、国際捜査共助、所管行政に係る国際協力 その他国際的な警察活動に関する学術の研修を行い、及び外国からの研修員に対し、警察に関する学術の研修を行い、並びにこれらに必要な調査研究を行う。

3項
国際警察センターに、所長を置く。
4項
所長は、警察大学校長の命を受け、国際警察センターの事務を処理する。
5項
国際警察センターに、所長のほか、教授 及び助教授を置く。
6項
教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
7項
助教授は、教授の職務を助ける。
8項
国際警察センターに、研修室を置く。
9項

この条に定めるもののほか、国際警察センターの内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

1項
警察大学校に、財務捜査研修センターを置く。
2項
財務捜査研修センターは、警察職員に対し、財務に関する専門的な知識 及び技術を必要とする捜査に関する学術の研修を行い、並びにこれに必要な調査研究を行う。
3項
財務捜査研修センターに、所長を置く。
4項
所長は、警察大学校長の命を受け、財務捜査研修センターの事務を処理する。
5項
財務捜査研修センターに、所長のほか、教授 及び助教授を置く。
6項
教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
7項
助教授は、教授の職務を助ける。
1項
警察大学校に、取調べ技術総合研究・研修センターを置く。
2項
取調べ技術総合研究・研修センターは、警察職員に対し、被疑者 その他の者の取調べの技術に関する学術の総合的な研修を行い、及びこれに必要な調査研究を行う。
3項
取調べ技術総合研究・研修センターに、所長を置く。
4項
所長は、警察大学校長の命を受け、取調べ技術総合研究・研修センターの事務を処理する。
5項
取調べ技術総合研究・研修センターに、所長のほか、教授 及び助教授を置く。
6項
教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
7項
助教授は、教授の職務を助ける。
1項
警察大学校に、警察政策研究センターを置く。
2項
警察政策研究センターにおいては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
警察に関する政策 並びに学術 及びその運用に関する調査研究に関すること。
二 号
警察職員の研究の指導に関すること。
三 号
警察における教育訓練 及び学術の研修に必要な資料に係る総合的考査 及び管理に関すること。
3項
警察政策研究センターに、所長を置く。
4項
所長は、警察大学校長の命を受け、警察政策研究センターの事務を処理する。
5項

警察政策研究センターに、政策調査官一人を置く。

6項

政策調査官は、命を受け、第二項第一号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの調査研究を行う。

7項
警察政策研究センターに、所長 及び政策調査官のほか、教授 及び助教授を置く。
8項

教授は、第二項第一号 及び第二号に掲げる事務に従事する。

9項
助教授は、教授の職務を助ける。
1項
警察大学校に、警察情報通信研究センターを置く。
2項

警察情報通信研究センターにおいては、警察に関する情報通信に関する研究に関する事務(サイバーセキュリティ対策研究・研修センターの所掌に属するものを除く)をつかさどる。

3項
警察情報通信研究センターに、所長を置く。
4項
所長は、警察大学校長の命を受け、警察情報通信研究センターの事務を処理する。
5項
警察情報通信研究センターに、所長のほか、教授 及び助教授を置く。
6項
教授は、警察に関する情報通信に関する研究を行うほか、警察職員の研究の指導に従事する。
7項
助教授は、教授の職務を助ける。
8項
警察情報通信研究センターに、研究室を置く。
9項

この条に定めるもののほか、警察情報通信研究センターの内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

1項
警察大学校に、サイバーセキュリティ対策研究・研修センターを置く。
2項
サイバーセキュリティ対策研究・研修センターにおいては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号

犯罪の取締りのための情報技術の解析 及びサイバー事案の防止対策に関する事務のうち技術に関する研究に関すること。

二 号
警察職員に対するサイバー事案に係る犯罪の取締りに関する専門的な知識 及び技術に関する学術の研修 並びにこれに必要な調査研究に関すること。
3項
サイバーセキュリティ対策研究・研修センターに、所長を置く。
4項
所長は、警察大学校長の命を受け、サイバーセキュリティ対策研究・研修センターの事務を処理する。
5項
サイバーセキュリティ対策研究・研修センターに、所長のほか、教授 及び助教授を置く。
6項
教授は、研究 及び警察職員の研究の指導に従事し、並びに学生の研修に当たる。
7項
助教授は、教授の職務を助ける。
8項
サイバーセキュリティ対策研究・研修センターに、研究室 及び研修室を置く。
9項
この条に定めるもののほか、サイバーセキュリティ対策研究・研修センターの内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
1項
警察大学校に、附属警察情報通信学校を置く。
2項
附属警察情報通信学校は、警察職員に対し、警察に関する情報の管理 及び通信 並びに犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する専門技術の教育訓練を行う。
3項
附属警察情報通信学校に、校長を置く。
4項
校長は、警察大学校長の命を受け、校務を処理する。
5項
附属警察情報通信学校に、校長のほか、教授 及び助教授を置く。
6項
教授は、学生の教育訓練に従事する。
7項
助教授は、教授の職務を助ける。
1項

附属警察情報通信学校に、次の五部を置く。

特別教養部
情報管理教養部
通信技術教養部
応用技術教養部
情報技術解析教養部
2項
特別教養部においては、警察に関する情報の管理 及び通信 並びに犯罪の取締りのための情報技術の解析に関して、警察職員に対する幹部教養 及び専科教養を行う。
3項
情報管理教養部においては、警察に関する情報の管理に関して、警察職員に対する現任教養 及び専科教養を行う。
4項
通信技術教養部においては、警察通信施設の維持管理に関する技術に関して、警察職員に対する現任教養 及び専科教養を行う。
5項
応用技術教養部においては、警察に関する通信に関する技術の応用に関して、警察職員に対する専科教養を行う。
6項
情報技術解析教養部においては、犯罪の取締りのための情報技術の解析に関して、警察職員に対する現任教養 及び専科教養を行う。
7項
各部に、部長を置き、教授をもつて充てる。

第二款 科学警察研究所

1項

科学警察研究所は、千葉県柏市に置く。

1項
科学警察研究所長は、長官の命を受け、所務を掌理する。
1項

科学警察研究所に、副所長一人を置く。

2項
副所長は、所長を助け、所長に事故あるとき 又は所長が欠けたときは、その職務を代行する。
1項

科学警察研究所に、研究調整官一人を置く。

2項

研究調整官は、命を受け、科学警察研究所の所掌事務のうち重要事項に係るものの企画、立案 及び調整 並びに重要な研究 及び実験を行い、並びに当該事務に関し、政策的見地から総括して指導を行う。

1項

科学警察研究所に、次の七部を置く。

総務部
法科学第一部
法科学第二部
法科学第三部
法科学第四部
犯罪行動科学部
交通科学部
2項
各部に、部長を置く。
3項
部長は、所長の命を受け、部務を掌理する。
1項

各部(総務部を除く)に、研究室を置く。

2項
この府令に定めるもののほか、各部の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
1項
各部に、主任研究官を置く。
2項
主任研究官は、命を受け、その置かれる部の所掌事務のうち重要事項に係るものについての企画 及び立案 並びに研究に参画する。
1項

総務部に、次の二課を置く。

総務課
会計課
1項
総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
公印の管守に関すること。
二 号
公文書類の接受、発送、編集 及び保管に関すること。
三 号
所務一般の企画、立案 及び総合運営に関すること。
四 号
職員の身上に関すること。
五 号
資料一般の収集、整理、保管 及び利用に関すること。
六 号
機関誌類の刊行 及び各種資料の作成に関すること。
七 号
広報に関すること。
八 号
情報の公開に関すること。
九 号
個人情報の保護に関すること。
十 号
図書の整理 及び保管に関すること。
十一 号

前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。

1項
会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
予算、決算 及び会計に関すること。
二 号
東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
三 号
行政財産 及び物品の管理に関すること。
四 号
東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。
五 号
庁舎の営繕に関すること。
1項
法科学第一部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
犯罪の捜査に関連する生物学の研究 及び実験に関すること。
二 号

前号に掲げる科学 又は技術を応用する鑑定 及び検査に関すること。

1項
法科学第二部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
犯罪の捜査に関連する物理学 及び工学の研究 及び実験に関すること。
二 号

前号に掲げる科学 又は技術を応用する鑑定 及び検査に関すること。

1項
法科学第三部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
犯罪の捜査に関連する化学の研究 及び実験に関すること。
二 号

前号に掲げる科学 又は技術を応用する鑑定 及び検査に関すること。

1項
法科学第四部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
犯罪の捜査に関連する心理学 及び精神医学の研究 及び実験に関すること。
二 号
文書類 及び偽造通貨の鑑定に必要な技術の研究 及び実験に関すること 並びに偽造通貨の符号の制定に関すること。
三 号

前二号に掲げるもののほか、犯罪の捜査に関連する情報科学の研究 及び実験に関すること。

四 号

前各号に掲げる科学 又は技術を応用する鑑定 及び検査に関すること。

1項
犯罪行動科学部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
少年の非行防止に関連する行動科学 その他の少年の非行防止についての研究 及び実験に関すること。
二 号
犯罪の防止に関連する行動科学 その他の犯罪の防止についての研究 及び実験に関すること。
三 号
犯罪の捜査の支援に関連する行動科学 その他の犯罪の捜査の支援についての研究 及び実験に関すること。
1項
交通科学部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
交通事故の防止 その他交通警察についての研究 及び実験に関すること。
二 号
交通事故に係る犯罪の捜査についての研究 及び実験 並びにこれらを応用する鑑定 及び検査に関すること。
1項
科学警察研究所に、顧問若干人を置くことができる。
2項
顧問は、学識経験のある者につき、長官が委嘱する。
3項

顧問の任期は、二年とする。


ただし、再任することができる。

4項
顧問は、所長の諮問に応ずる。
5項
顧問は、非常勤とする。
1項
長官は、科学警察研究所における学術の研究について特に功績のあつた者に対し、科学警察研究所特別顧問の称号を授与することができる。
1項

各部(総務部を除く)に、特別研究員若干人を置くことができる。

2項
特別研究員は、学識経験のある者につき、所長が委嘱する。
3項
特別研究員は、専門的事項の研究に参画する。
4項
特別研究員は、非常勤とする。
1項
科学警察研究所に、附属鑑定所を置く。
2項

附属鑑定所は、 及びに定める鑑定 及び検査のうち、科学警察研究所長が指定する鑑定 及び検査に関する事務をつかさどる。

3項
附属鑑定所に、所長を置く。
4項
所長は、科学警察研究所長の命を受け、所務を処理する。
5項
附属鑑定所に、主任研究官を置く。
6項

主任研究官は、命を受け、附属鑑定所の所掌事務のうち重要事項に係るものについての企画 及び立案 並びに研究に参画する。

7項

附属鑑定所に、所長 及び主任研究官のほか、鑑定官三人を置く。

8項

鑑定官は、命を受け、附属鑑定所の所掌事務のうち特定の事項に関する鑑定 及び検査に関する事務をつかさどる。

9項

この府令に定めるもののほか、附属鑑定所の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

1項
科学警察研究所に、法科学研修所を置く。
2項
法科学研修所は、警察職員に対し、科学捜査に係る鑑定 及び検査に関する専門的事項について研修を行い、並びにこれに必要な研究を行う。
3項

法科学研修所に、所長(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。

4項
所長は、科学警察研究所長の命を受け、所務を処理する。
5項
法科学研修所に、所長のほか、主任教授、教授 及び助教授を置く。
6項
主任教授は、教授 及び助教授の職務を総括し、学生の研修に関する企画 及び立案に関する事務を行い、並びに学生の研修に当たり、並びに研究に従事する。
7項
教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
8項
助教授は、教授の職務を助ける。

第三款 皇宮警察本部

1項

皇宮警察本部は、東京都千代田区皇居内に置く。

1項
皇宮警察本部長は、長官の命を受け、皇宮警察本部の事務を掌理する。
1項

皇宮警察本部に、副本部長一人を置く。

2項
副本部長は、本部長を助け、皇宮警察本部の事務を処理し、本部長に事故あるとき 又は本部長が欠けたときは、その職務を代行する。
1項

皇宮警察本部に、警備部 及び護衛部 並びにの護衛署を置く。

2項

皇宮警察本部に、前項に規定する部に置くもののほか、首席監察官一人 及び次の四課を置く。

警務課
監察課
会計課
教養厚生課
1項
各部に、部長を置く。
2項
部長は、本部長の命を受け、部務を掌理する。
1項
首席監察官は、本部長の命を受け、所管行政に関する監察に関する事務を掌理する。
1項
警務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
機密に関すること。
二 号
公印の管守に関すること。
三 号
所管行政に関する企画 及び立案に関すること。
四 号
公文書類の審査 及び進達に関すること。
五 号
公文書類の接受、発送、編集 及び保存に関すること。
六 号
所管行政に関する統計に関すること。
七 号
広報に関すること。
八 号
情報の公開に関すること。
九 号
個人情報の保護に関すること。
十 号
被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
十一 号
職員の人事 及び給与に関すること。
十二 号
職員の服務、規律 及び身上に関すること。
十三 号
皇宮護衛官の募集 及び試験に関すること。
十四 号

前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。

1項
監察課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
所管行政に関する監察に関すること。
二 号
所管行政に関する情報の管理に関する企画に関すること。
三 号
所管行政に関する情報システムの整備 及び管理に関すること。
1項
会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
予算、決算 及び会計に関すること。
二 号
東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
三 号
行政財産 及び物品の管理に関すること。
四 号
東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。
五 号
庁舎の営繕に関すること。
六 号
装備に関すること。
1項
教養厚生課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
職員の教養一般に関すること。
二 号
教養機関の整備 及び運営に関すること。
三 号
職員の福利厚生に関すること。
1項

警備部に、次の二課を置く。

警備第一課
警備第二課
1項
警備第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
警備に関すること。
二 号
天皇 及び皇族の御用邸等に御滞在の場合における勤務 及び連絡に関すること。
三 号

警察法以下「」という。の規定により皇宮護衛官の行う職務に関すること。

四 号
保安上必要と認められる取締りに関すること。
五 号

前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。

1項
警備第二課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
警戒勤務に関すること。
二 号
災害の防止に関すること。
三 号
警察通信の運用に関すること。
1項

護衛部に、次の三課 及び侍衛官三人を置く。

護衛第一課
護衛第二課
護衛第三課
1項
護衛第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
天皇、皇后 及び皇子の護衛に関すること。
二 号
特命全権大使 及び特命全権公使の信任状 及び解任状の捧呈式 並びに国賓の皇居参内の送迎の際における護衛に関すること。
三 号

前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しない事務に関すること。

1項

護衛第二課においては、皇太子 その他の内廷にある皇族(皇后 及び皇子を除く)の護衛に関する事務をつかさどる。

1項

護衛第三課においては、皇族(内廷にある皇族を除く)の護衛に関する事務をつかさどる。

1項
侍衛官は、命を受け、天皇 又は皇族の護衛実施の指揮に当たる。
1項
護衛署は、その管轄区域における皇宮警察の事務をつかさどる。
2項
護衛署の名称、位置 及び管轄区域は、国家公安委員会が定める。
1項
皇宮警察学校長は、本部長の命を受け、校務を掌理する。