警察大学校は、東京都府中市に置く。
警察法施行規則
第二節 附属機関
⤏ 第一款 警察大学校
警察大学校に、次の九部を置く。
教務部に、次の三課 及び総務調整官一人を置く。
前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。
学生の身上 及び指導に関すること。
総務調整官は、命を受け、第五十七条 及び第五十八条に掲げる事務のうち 重要事項に係るものの企画 及び立案 並びに調整に参画する。
刑事教養部においては、刑事警察(国際的な犯罪捜査 及び国際刑事警察機構との連絡を除く。)、犯罪鑑識 及び犯罪統計に関する教育訓練をつかさどる。
組織犯罪対策教養部においては、国際的な犯罪捜査、国際刑事警察機構との連絡、暴力団対策、薬物 及び銃器に関する犯罪の取締り、組織犯罪の取締り(刑事局の所掌に係るものに限る。以下同じ。)、犯罪による収益の移転防止 並びに国際捜査共助に関する教育訓練をつかさどる。
顧問の任期は、二年とする。
ただし、再任することができる。
国際警察センターは、警察職員に対し、国際的な犯罪捜査、国際捜査共助、所管行政に係る国際協力 その他国際的な警察活動に関する学術の研修を行い、及び外国からの研修員に対し、警察に関する学術の研修を行い、並びにこれらに必要な調査研究を行う。
この条に定めるもののほか、国際警察センターの内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
警察政策研究センターに、政策調査官一人を置く。
政策調査官は、命を受け、第二項第一号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの調査研究を行う。
教授は、第二項第一号 及び第二号に掲げる事務に従事する。
警察情報通信研究センターにおいては、警察に関する情報通信に関する研究に関する事務(サイバーセキュリティ対策研究・研修センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
この条に定めるもののほか、警察情報通信研究センターの内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
犯罪の取締りのための情報技術の解析 及びサイバー事案の防止対策に関する事務のうち技術に関する研究に関すること。
附属警察情報通信学校に、次の五部を置く。
⤏ 第二款 科学警察研究所
科学警察研究所は、千葉県柏市に置く。
科学警察研究所に、副所長一人を置く。
科学警察研究所に、研究調整官一人を置く。
研究調整官は、命を受け、科学警察研究所の所掌事務のうち重要事項に係るものの企画、立案 及び調整 並びに重要な研究 及び実験を行い、並びに当該事務に関し、政策的見地から総括して指導を行う。
科学警察研究所に、次の七部を置く。
各部(総務部を除く。)に、研究室を置く。
総務部に、次の二課を置く。
前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。
前号に掲げる科学 又は技術を応用する鑑定 及び検査に関すること。
前号に掲げる科学 又は技術を応用する鑑定 及び検査に関すること。
前号に掲げる科学 又は技術を応用する鑑定 及び検査に関すること。
前二号に掲げるもののほか、犯罪の捜査に関連する情報科学の研究 及び実験に関すること。
前各号に掲げる科学 又は技術を応用する鑑定 及び検査に関すること。
顧問の任期は、二年とする。
ただし、再任することができる。
各部(総務部を除く。)に、特別研究員若干人を置くことができる。
附属鑑定所は、第九十条第二号、第九十一条第二号、第九十二条第二号 及び第九十三条第四号に定める鑑定 及び検査のうち、科学警察研究所長が指定する鑑定 及び検査に関する事務をつかさどる。
主任研究官は、命を受け、附属鑑定所の所掌事務のうち重要事項に係るものについての企画 及び立案 並びに研究に参画する。
附属鑑定所に、所長 及び主任研究官のほか、鑑定官三人を置く。
鑑定官は、命を受け、附属鑑定所の所掌事務のうち特定の事項に関する鑑定 及び検査に関する事務をつかさどる。
この府令に定めるもののほか、附属鑑定所の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
法科学研修所に、所長(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
⤏ 第三款 皇宮警察本部
皇宮警察本部は、東京都千代田区皇居内に置く。
皇宮警察本部に、副本部長一人を置く。
皇宮警察本部に、警備部 及び護衛部 並びに四の護衛署を置く。
皇宮警察本部に、前項に規定する部に置くもののほか、首席監察官一人 及び次の四課を置く。
前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。
警備部に、次の二課を置く。
警察法(以下「法」という。)第六十九条第三項の規定により皇宮護衛官の行う職務に関すること。
前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。
護衛部に、次の三課 及び侍衛官三人を置く。
前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しない事務に関すること。
護衛第二課においては、皇太子 その他の内廷にある皇族(皇后 及び皇子を除く。)の護衛に関する事務をつかさどる。
護衛第三課においては、皇族(内廷にある皇族を除く。)の護衛に関する事務をつかさどる。