道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第二章の二 民間団体等による旅客自動車運送の適正化に関する事業の推進

分類 法律
カテゴリ   陸運
@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月07日 00時04分


第一節 旅客自動車運送適正化事業実施機関による旅客自動車運送の適正化

1項

国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、旅客自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であつて、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして国土交通省令で定めるものを、その申請により、運輸監理部 及び運輸支局の管轄区域を勘案して国土交通大臣が定める区域(以下この章において単に「区域」という。)ごとに、かつ、旅客自動車運送事業の種別(第三条第一号イからハまで 及び第二号に掲げる旅客自動車運送事業の別をいう。以下この章において単に「種別」という。)ごとに、旅客自動車運送適正化事業実施機関(以下「適正化機関」という。)として指定することができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による適正化機関の指定をしたときは、当該適正化機関の名称、住所 及び事務所の所在地 並びに当該指定に係る区域 及び種別を公示しなければならない。

3項

適正化機関は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項

国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

適正化機関は、その区域において、次に掲げる事業(以下「適正化事業」という。)を行うものとする。

一 号

輸送の安全を阻害する行為の防止 その他この法律 又はこの法律に基づく命令の遵守に関し 旅客自動車運送事業者(前条第一項の指定に係る種別の旅客自動車運送事業を経営する者に限る。以下 この節において同じ。)に対する指導を行うこと。

二 号

旅客自動車運送事業者以外の者の旅客自動車運送事業(前条第一項の指定に係る種別のものに限る。以下 この節において同じ。)を経営する行為の防止を図るための啓発活動を行うこと。

三 号

前号に掲げるもののほか、旅客自動車運送に関する秩序の確立に資するための啓発活動 及び広報活動を行うこと。

四 号
旅客自動車運送事業に関する旅客からの苦情を処理すること。
五 号

輸送の安全を確保するために行う旅客自動車運送事業者への通知、第一号の規定による指導の結果の国土交通大臣への報告 その他国土交通大臣がこの法律の施行のためにする措置に対して協力すること。

1項

適正化機関は、旅客から旅客自動車運送事業に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該申出の対象となつた旅客自動車運送事業者に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2項

適正化機関は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該申出の対象となつた旅客自動車運送事業者に対し、文書 若しくは口頭による説明 又は資料の提出を求めることができる。

3項

旅客自動車運送事業者は、適正化機関から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4項

適正化機関は、第一項の申出、当該苦情に係る事情 及びその解決の結果について旅客自動車運送事業者に周知させなければならない。

1項

適正化機関は、前条の規定によるもののほか、適正化事業の実施に必要な限度において、旅客自動車運送事業者に対し、文書 若しくは口頭による説明 又は資料の提出を求めることができる。

2項

旅客自動車運送事業者は、適正化機関から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

1項

国土交通大臣は、適正化機関の適正化事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、適正化機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、適正化機関が前条の規定による命令に違反したときは、第四十三条の二第一項の指定を取り消すことができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により第四十三条の二第一項の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

1項

第四十三条の二第一項の指定の手続 その他適正化機関に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第二節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則

1項

その種別が一般貸切旅客自動車運送事業である適正化機関(以下「一般貸切旅客自動車運送適正化機関」という。)の指定をしようとするときの第四十三条の二第一項の規定の適用については、

同項
次条」とあるのは、
次条 及び第四十三条の十」と

する。

1項

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、その区域において、適正化事業のほか、次に掲げる事業を行うものとする。

一 号

一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する自動車の運転者の育成を図るための研修を行うこと。

二 号

駐車場 その他の一般貸切旅客自動車運送事業の適正な運営に資するための共同施設の設置 及び運営を行うこと。

1項

第四十三条の二第一項の規定にかかわらず、一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の申請が次の各号いずれかに該当していると認める場合には、国土交通大臣は、同項の指定をしてはならない。

一 号

現に当該指定の申請に係る区域について一般貸切旅客自動車運送適正化機関があること。

二 号

申請者が一般貸切旅客自動車運送適正化事業(第四十三条の十三第一項に規定する一般貸切旅客自動車運送適正化事業をいう。以下この条において同じ。)を公正かつ適確に実施することができないおそれがある者であること。

三 号

申請者が一般貸切旅客自動車運送適正化事業以外の事業を行う場合には、その事業を行うことによつて一般貸切旅客自動車運送適正化事業の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがあるものであること。

四 号

申請者が第四十三条の二十第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であること。

五 号

申請者の役員で一般貸切旅客自動車運送適正化事業に従事するもののうちに、禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者があること。

1項

一般貸切旅客自動車運送適正化機関に関する第四十三条の二第二項 及び第四十三条の五第一項の規定の適用については、

第四十三条の二第二項
並びに当該指定」とあるのは
「、当該指定」と、

を公示しなければ」とあるのは
「並びに一般貸切旅客自動車運送適正化事業(第四十三条の十三第一項に規定する一般貸切旅客自動車運送適正化事業をいう。第四十三条の五第一項において同じ。)の開始の日を公示しなければ」と、

第四十三条の五第一項
適正化事業」とあるのは
「一般貸切旅客自動車運送適正化事業」と

する。

1項

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、第四十三条の三 及び第四十三条の十に規定する事業(以下「一般貸切旅客自動車運送適正化事業」という。)に関する規程(以下「一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程」という。)を定め、一般貸切旅客自動車運送適正化事業の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程には、一般貸切旅客自動車運送適正化事業の実施の方法 その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

3項

国土交通大臣は、第一項の認可をした一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程が一般貸切旅客自動車運送適正化事業の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その一般貸切旅客自動車運送適正化機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

1項

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、毎事業年度、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に係る事業計画、収支予算 及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(第四十三条の二第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、毎事業年度、事業報告書、貸借対照表、収支決算書 及び財産目録を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

1項

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、一般貸切旅客自動車運送適正化事業の実施に必要な経費に充てるため、第四十三条の二第一項の指定に係る区域内に営業所を有する一般貸切旅客自動車運送事業者から、負担金を徴収することができる。

2項

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、毎事業年度、前項の負担金の額 及び徴収方法について、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

3項

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、前項の認可を受けたときは、当該一般貸切旅客自動車運送適正化機関の第四十三条の二第一項の指定に係る区域内に営業所を有する一般貸切旅客自動車運送事業者に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、負担金の額、納付期限 及び納付方法を通知しなければならない。

4項

一般貸切旅客自動車運送事業者は、前項の規定による通知に従い、一般貸切旅客自動車運送適正化機関に対し、負担金を納付する義務を負う。

5項

第三項の規定による通知を受けた一般貸切旅客自動車運送事業者(以下この条において「納付義務者」という。)は、納付期限までにその負担金を納付しないときは、負担金の額に納付期限の翌日から当該負担金を納付する日までの日数一日につき国土交通省令で定める率を乗じて計算した金額に相当する金額の延滞金を納付する義務を負う。

6項

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、国土交通省令で定める事由があると認めるときは、前項の規定による延滞金の納付を免除することができる。

7項

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、納付義務者が納付期限までにその負担金を納付しないときは、督促状により、期限を指定して、督促しなければならない。


この場合において、その期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

8項

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、前項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその督促に係る負担金 及び第五項の規定による延滞金を納付しないときは、国土交通大臣にその旨を報告することができる。

9項

国土交通大臣は、前項の規定による報告があつたときは、納付義務者に対し、一般貸切旅客自動車運送適正化機関に負担金 及び第五項の規定による延滞金を納付すべきことを命ずることができる。

1項

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、国土交通省令で定めるところにより、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関する経理と一般貸切旅客自動車運送適正化事業以外の事業に関する経理とを区分して整理しなければならない。

1項

一般貸切旅客自動車運送適正化機関には、一般貸切旅客自動車運送適正化事業諮問委員会(以下この条において「諮問委員会」という。)を置かなければならない。

2項

諮問委員会は、一般貸切旅客自動車運送適正化機関の代表者の諮問に応じ負担金の額 及び徴収方法 その他一般貸切旅客自動車運送適正化事業の実施に関する重要事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める意見を一般貸切旅客自動車運送適正化機関の代表者に述べることができる。

3項

諮問委員会の委員は、一般貸切旅客自動車運送事業者が組織する団体が推薦する者、一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する自動車の運転者が組織する団体が推薦する者、学識経験のある者 及び一般貸切旅客自動車運送事業に係る旅客のうちから、国土交通大臣の認可を受けて一般貸切旅客自動車運送適正化機関の代表者が任命する。

1項

一般貸切旅客自動車運送適正化機関の一般貸切旅客自動車運送適正化事業に従事する役員の選任 及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

国土交通大臣は、一般貸切旅客自動車運送適正化機関の一般貸切旅客自動車運送適正化事業に従事する役員 又は職員が、この法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 若しくは一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程に違反する行為をしたとき、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により一般貸切旅客自動車運送適正化機関が第四十三条の十一第五号に該当することとなるときは、一般貸切旅客自動車運送適正化機関に対し、その役員 又は職員を解任すべきことを命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、一般貸切旅客自動車運送適正化機関に対し、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関し監督上 必要な命令をすることができる。

1項

国土交通大臣は、一般貸切旅客自動車運送適正化機関が次の各号いずれかに該当するときは、第四十三条の二第一項の指定を取り消すことができる。

一 号
この法律 又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
二 号

第四十三条の十一第二号 又は第三号に該当することとなつたとき。

三 号

第四十三条の十三第一項の認可を受けた一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程によらないで一般貸切旅客自動車運送適正化事業を行つたとき。

四 号

第四十三条の十三第三項第四十三条の十八第二項 又は前条の規定による命令に違反したとき。

五 号

第四十三条の十五第二項の認可を受けた事項に違反して、負担金を徴収したとき。

六 号
不当に一般貸切旅客自動車運送適正化事業を実施しなかつたとき。
2項

国土交通大臣は、前項の規定により第四十三条の二第一項の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

1項

前条第一項の規定により第四十三条の二第一項の指定を取り消した場合において、国土交通大臣がその取消し後に同一の区域について新たに一般貸切旅客自動車運送適正化機関を指定したときは、取消しに係る一般貸切旅客自動車運送適正化機関の一般貸切旅客自動車運送適正化事業に係る財産は、新たに指定を受けた一般貸切旅客自動車運送適正化機関に帰属する。

2項

前項に定めるもののほか前条第一項の規定により第四十三条の二第一項の指定を取り消した場合における一般貸切旅客自動車運送適正化事業に係る財産の管理 その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。

1項

一般貸切旅客自動車運送適正化機関については、第四十三条の六 及び第四十三条の七の規定は、適用しない