都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

第三章 緑地保全地域等

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 08月09日 15時01分


第一節 緑地保全地域

1項

都市計画区域 又は準都市計画区域内の緑地で次の各号いずれかに該当する相当規模の土地の区域については、都市計画に緑地保全地域を定めることができる。

一 号
無秩序な市街地化の防止 又は公害 若しくは災害の防止のため適正に保全する必要があるもの
二 号
地域住民の健全な生活環境を確保するため適正に保全する必要があるもの
1項

緑地保全地域に関する都市計画が定められた場合においては、都道府県(市の区域内にあつては、当該市。以下「都道府県等」という。)は、第八条の規定による行為の規制 又は措置の基準を定め、これを公表しなければならない。


この場合において、当該都道府県にあつては、これを関係町村に通知しなければならない。

2項

都道府県等は、前項に規定する基準を定めるときは、あらかじめ、都道府県にあつては関係町村 及び都道府県都市計画審議会の意見を、市にあつては市町村都市計画審議会(当該市に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の意見を聴かなければならない。

3項

前二項の規定は、都道府県等が第三条の三第二項第五号に掲げる事項を定めた広域計画 又は第四条第二項第五号イに掲げる事項を定めた基本計画を第三条の三第六項同条第七項において準用する場合を含む。)又は第四条第八項同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により公表している場合については、適用しない

1項

都道府県等は、緑地保全地域に関する都市計画が定められたときは、その区域内における標識の設置 その他の適切な方法により、その区域が緑地保全地域である旨を明示しなければならない。

2項
緑地保全地域内の土地の所有者 又は占有者は、正当な理由がない限り、前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
3項

何人も、第一項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

4項

都道府県等は、第一項の規定による行為(緑地保全地域内における標識の設置に係るものに限る)により損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

5項

前項の規定による損失の補償については、都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)と損失を受けた者が協議しなければならない。

6項

前項の規定による協議が成立しない場合においては、都道府県知事等 又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。

1項

緑地保全地域(特別緑地保全地区 及び第二十条第二項に規定する地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。以下この条 及び第六章第二節において同じ。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。

一 号
建築物 その他の工作物の新築、改築 又は増築
二 号
宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採 その他の土地の形質の変更
三 号
木竹の伐採
四 号
水面の埋立て 又は干拓
五 号

前各号に掲げるもののほか、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの

2項

都道府県知事等は、緑地保全地域内において前項の規定により届出を要する行為をしようとする者 又はした者に対して、当該緑地の保全のために必要があると認めるときは、その必要な限度において、第六条第一項に規定する基準(同条第三項に規定する場合にあつては、第三条の三第二項第五号 又は第四条第二項第五号イに規定する基準。第八項において同じ。)に従い、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

3項

前項の規定による処分は、第一項の規定による届出をした者に対しては、その届出があつた日から起算して三十日以内に限り、することができる。

4項

都道府県知事等は、第一項の規定による届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に第二項の規定による処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、前項の期間を延長することができる。


この場合においては、同項の期間内に、第一項の規定による届出をした者に対し、その旨、延長する期間 及び延長する理由を通知しなければならない。

5項

第一項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して三十日前項の規定により第三項の期間が延長された場合にあつては、その延長された期間)を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。

6項

都道府県知事等は、当該緑地の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。

7項

前各項の規定にかかわらず、国の機関 又は地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に規定する港務局を含む。以下この条において同じ。)が行う行為については、第一項の規定による届出をすることを要しない。


この場合において、当該国の機関 又は地方公共団体は、同項の規定により届出を要する行為をするときは、あらかじめ、都道府県知事等にその旨を通知しなければならない。

8項

都道府県知事等は、前項後段の通知があつた場合において、当該緑地の保全のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該国の機関 又は地方公共団体に対し、第六条第一項に規定する基準に従い、当該緑地の保全のためとるべき措置について協議を求めることができる。

9項

次に掲げる行為については、第一項第二項第七項後段 及び前項の規定は、適用しない

一 号
公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち、当該緑地の保全に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるものとして政令で定めるもの
二 号
緑地保全地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為
三 号
非常災害のため必要な応急措置として行う行為
四 号
首都圏保全法第四条第一項の規定による近郊緑地保全計画に基づいて行う行為
五 号
近畿圏保全法第八条第四項第一号の政令で定める行為に該当する行為
六 号
基本計画において定められた当該緑地保全地域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
七 号
管理協定において定められた当該管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
八 号
市民緑地契約において定められた当該市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
九 号
通常の管理行為、軽易な行為 その他の行為で政令で定めるもの
1項

都道府県知事等は、前条第二項の規定による処分に違反した者がある場合においては、その者 又はその者から当該土地、建築物 その他の工作物 若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、当該緑地の保全に対する障害を排除するため必要な限度において、その原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2項

前項の規定により原状回復 又はこれに代わるべき必要な措置(以下「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事等は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者 若しくは委任した者にこれを行わせることができる。


この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨 及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、都道府県知事等 又はその命じた者 若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。

3項

前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。

1項

都道府県等は、第八条第二項の規定による処分を受けたため損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。


ただし次の各号いずれかに該当する場合における当該処分に係る行為については、この限りでない。

一 号

第八条第一項の届出に係る行為をするについて、他に、行政庁の許可 その他の処分を受けるべきことを定めている法律(法律に基づく命令 及び条例を含むものとし、当該許可 その他の処分を受けることができないため損失を受けた者に対して、その損失を補償すべきことを定めているものを除く)がある場合において、当該許可 その他の処分の申請が却下されたとき、又は却下されるべき場合に該当するとき。

二 号

第八条第一項の届出に係る行為が、次に掲げるものであると認められるとき。

都市計画法による開発許可を受けた開発行為により確保された緑地 その他これに準ずるものとして政令で定める緑地の保全に支障を及ぼす行為

に掲げるもののほか、社会通念上緑地保全地域に関する都市計画が定められた趣旨に著しく反する行為

2項

第七条第五項 及び第六項の規定は、前項本文の規定による損失の補償について準用する。

1項

都道府県知事等は、緑地保全地域内の緑地の保全のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、第八条第二項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた者 又はその者から当該土地、建築物 その他の工作物 若しくは物件についての権利を承継した者に対して、当該行為の実施状況 その他必要な事項について報告を求めることができる。

2項

都道府県知事等は、第八条 及び第九条の規定の施行に必要な限度において、当該職員をして、緑地保全地域内の土地 若しくは建物内に立ち入らせ、又は第八条第一項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、若しくはこれらの行為が当該緑地の保全に及ぼす影響を調査させることができる。

3項

前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。

4項

第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第二節 特別緑地保全地区

1項

都市計画区域内の緑地で次の各号いずれかに該当する土地の区域については、都市計画に特別緑地保全地区を定めることができる。

一 号

無秩序な市街地化の防止、公害 又は災害の防止等のため必要な遮断地帯、緩衝地帯 又は避難地帯 若しくは雨水貯留浸透地帯(雨水を一時的に貯留し 又は地下に浸透させることにより浸水による被害を防止する機能を有する土地の区域をいう。)として適切な位置、規模 及び形態を有するもの

二 号
神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となつて、又は伝承 若しくは風俗慣習と結びついて当該地域において伝統的 又は文化的意義を有するもの
三 号

次のいずれかに該当し、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を確保するため必要なもの

風致 又は景観が優れていること。
動植物の生息地 又は生育地として適正に保全する必要があること。
2項

首都圏近郊緑地保全区域 又は近畿圏近郊緑地保全区域内の特別緑地保全地区で、それらの近郊緑地保全区域内において近郊緑地の保全のため特に必要とされるものに関する都市計画の策定に関し必要な基準は、前項の規定にかかわらず、それぞれ首都圏保全法第五条第一項 及び近畿圏保全法第六条第一項に定めるところによるものとする。

1項

第七条の規定は、特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた場合について準用する。


この場合において、

同条第一項
「緑地保全地域である」とあるのは
「特別緑地保全地区である」と、

同条第二項 及び第四項
「緑地保全地域」とあるのは
「特別緑地保全地区」と

読み替えるものとする。

1項

特別緑地保全地区内においては、次に掲げる行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。


ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定めるもの、当該特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為 又は非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。

一 号
建築物 その他の工作物の新築、改築 又は増築
二 号
宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採 その他の土地の形質の変更
三 号
木竹の伐採
四 号
水面の埋立て 又は干拓
五 号

前各号に掲げるもののほか、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの

2項

都道府県知事等は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る行為が当該緑地の保全上支障があると認めるときは、同項の許可をしてはならない。

3項

都道府県知事等は、第一項の許可の申請があつた場合において、当該緑地の保全のため必要があると認めるときは、許可に期限 その他必要な条件を付することができる。

4項

特別緑地保全地区内において第一項ただし書の政令で定める行為に該当する行為であつて同項各号に掲げるものをしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等にその旨を通知しなければならない。

5項

特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた際当該特別緑地保全地区内において既に第一項各号に掲げる行為に着手している者は、その都市計画が定められた日から起算して三十日以内に、都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。

6項

特別緑地保全地区内において非常災害のため必要な応急措置として第一項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。

7項

都道府県知事等は、第四項の規定による通知 又は第五項 若しくは前項の規定による届出があつた場合において、当該緑地の保全のため必要があると認めるときは、通知 又は届出をした者に対して、必要な助言 又は勧告をすることができる。

8項

国の機関 又は地方公共団体(港湾法に規定する港務局を含む。以下この項において同じ。)が行う行為については、第一項の許可を受けることを要しない。


この場合において、当該国の機関 又は地方公共団体は、その行為をするときは、あらかじめ、都道府県知事等に協議しなければならない。

9項

次に掲げる行為については、第一項から第七項まで 及び前項後段の規定は、適用しない

一 号
首都圏保全法第四条第一項の規定による近郊緑地保全計画に基づいて行う行為
二 号
近畿圏保全法第八条第四項第一号の政令で定める行為に該当する行為
三 号
基本計画において定められた当該特別緑地保全地区内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
四 号
基本計画において定められた当該特別緑地保全地区内の土地における機能維持増進事業の実施の方針に従つて行う行為
五 号
管理協定において定められた当該管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
六 号
市民緑地契約において定められた当該市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
七 号
通常の管理行為、軽易な行為 その他の行為で政令で定めるもの
1項

第九条の規定は、前条第一項の規定に違反した者 又は同条第三項の規定により許可に付された条件に違反した者がある場合について準用する。

1項

第十条の規定は、第十四条第一項の許可を受けることができないため損失を受けた者がある場合について準用する。


この場合において、

第十条第一項第一号 及び第二号
「第八条第一項の届出」とあるのは
「第十四条第一項の許可の申請」と、

同号ロ
「緑地保全地域」とあるのは
「特別緑地保全地区」と

読み替えるものとする。

1項

都道府県等は、特別緑地保全地区内の土地で当該緑地の保全上必要があると認めるものについて、その所有者から第十四条第一項の許可を受けることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地を買い入れるべき旨の申出があつた場合においては、第三項 又は次条第四項の規定による買入れが行われる場合を除き、これを買い入れるものとする。

2項

前項の申出があつたときは、都道府県知事にあつては当該土地の買入れを希望する町村を、市長にあつては当該土地の買入れを希望する都道府県を、当該土地の買入れの相手方として定めることができる。

3項

前項の場合においては、土地の買入れの相手方として定められた都道府県 又は町村が、当該土地を買い入れるものとする。

4項

第一項 又は前項の規定による買入れをする場合における土地の価額は、時価によるものとする。

1項

都道府県等は、前条第一項の申出があつた場合において、当該申出に係る土地の規模 若しくは形状 又は管理の状況、当該都道府県等における同項の規定による買入れのために必要な事務の実施体制 その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、都市緑化支援機構に対し、当該土地(以下この条 及び第七十条において「対象土地」という。)について、第七十条第一号から第四号までに掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。以下「特定緑地保全業務」という。)を行うことを要請することができる。

2項

前項の規定による要請を受けた都市緑化支援機構は、当該要請に係る対象土地が第七十一条第二項第一号に規定する基準に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該要請をした都道府県等に対し、特定緑地保全業務を実施する旨を通知するものとする。

3項

前項の規定による通知をした都市緑化支援機構 及び同項の都道府県等は、当該通知の後速やかに、特定緑地保全業務の実施のため、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下「業務実施協定」という。)を締結するものとする。

一 号

都市緑化支援機構が第七十条第一号に掲げる業務として行う対象土地の買入れの時期

二 号

都市緑化支援機構が第七十条第二号に掲げる業務として行う機能維持増進事業の内容 及び方法

三 号

都市緑化支援機構が第七十条第三号に掲げる業務として行う対象土地の管理の内容 及び方法

四 号

都市緑化支援機構が第一号の買入れに係る対象土地を保有する期間(当該買入れの日から起算して十年を超えないものに限る

五 号

前号の期間内において都市緑化支援機構が第七十条第四号に掲げる業務として行う都道府県等への対象土地の譲渡の方法 及び時期

六 号

都市緑化支援機構による第一号から第三号まで 及び前号に規定する業務の実施に要する費用であつて都道府県等が負担すべきものの支払の方法 及び時期

七 号
その他国土交通省令で定める事項
4項

都市緑化支援機構は、業務実施協定の内容に従つて、前条第一項の申出をした者から対象土地を買い入れるものとする。

5項

前項の規定による買入れをする場合における対象土地の価額は、時価によるものとし、当該買入れに要した費用は、第二項の都道府県等が、業務実施協定の内容に従つて負担するものとする。

6項

前二項に定めるもののほか、都市緑化支援機構は、業務実施協定の内容に従つて、特定緑地保全業務を行わなければならない。

7項

第五項に定めるもののほか、都道府県等は、業務実施協定の内容に従つて、第三項第六号に規定する費用を負担するものとする。

1項

都道府県は、第十七条第一項 若しくは第三項の規定により買い入れた土地 又は業務実施協定に基づいて都市緑化支援機構から譲渡を受けた土地については、この法律の目的に適合するように、かつ、第三条の三第二項第六号に掲げる事項を定める広域計画が定められた場合にあつては、当該事項に従つて管理しなければならない。

2項

前項の規定は、市町村について準用する。


この場合において、

同項
「第三条の三第二項第六号に掲げる事項を定める広域計画」とあるのは、
第四条第二項第六号ハに掲げる事項を定める基本計画」と

読み替えるものとする。

1項

第十一条の規定は、特別緑地保全地区について準用する。


この場合において、

同条第一項
「第八条第二項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた」とあるのは
第十四条第一項の規定による許可を受けた」と、

同条第二項
「第八条 及び第九条」とあるのは
第十四条の規定 及び第十五条において準用する第九条」と、

「第八条第一項各号」とあるのは
第十四条第一項各号」と

読み替えるものとする。

1項

市町村が第四条第二項第六号ロに掲げる事項を定めた基本計画を同条第八項同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により公表した場合において、当該市町村が都市計画に特別緑地保全地区内の土地を都市計画法第十一条第一項第二号に掲げる施設である緑地として定めるときについては、同法第十六条の規定 及び同法第十九条第三項から第五項まで同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定は適用せず、

同法第十九条第一項同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)中
「とする」とあるのは、
「とする。ただし、当該都市計画の案について異議がある旨の第十七条第二項の規定による意見書の提出がなかつたときは、その議を経ることを要しない」と

する。

1項

市町村は、第四条第三項同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項として、国土交通省令で定めるところにより、前条の規定により都市計画に定められた緑地の整備に関する事業の施行について都市計画法第五十九条第一項 又は第四項の認可に関する事項を定めることができる。

2項

市町村は、基本計画に前項に規定する事項を定める場合においては、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に協議をするとともに、市にあつては都道府県知事に協議をし、その同意を得なければならない。

一 号

前項に規定する事業を都市計画事業として施行する場合には都市計画法第五十九条第六項の規定により同項に規定する施設を管理する者の意見の聴取を要することとなるとき 当該施設を管理する者

二 号

前項に規定する事業を都市計画事業として施行する場合には都市計画法第五十九条第六項の規定により同項に規定する土地改良事業計画による事業を行う者の意見の聴取を要することとなるとき 当該事業を行う者

3項

第一項に規定する事項が定められた基本計画が第四条第八項同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に第一項に規定する事業を実施する市町村 又は都市緑化支援機構に対する都市計画法第五十九条第一項 又は第四項の認可があつたものとみなす。

第三節 地区計画等の区域内における緑地の保全

1項

市町村は、地区計画等(都市計画法第四条第九項に規定する地区計画等をいう。第三十九条第一項において同じ。)の区域(地区整備計画(同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区整備計画をいう。以下この項 及び第三十九条第一項において同じ。)、防災街区整備地区整備計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十二条第二項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画をいう。第三十九条第一項において同じ。)、沿道地区整備計画(幹線道路の沿道の整備に関する法律昭和五十五年法律第三十四号)第九条第二項第一号に規定する沿道地区整備計画をいう。第三十九条第一項において同じ。) 若しくは集落地区整備計画(集落地域整備法昭和六十二年法律第六十三号第五条第三項に規定する集落地区整備計画をいう。)において、現に存する樹林地、草地等(緑地であるものに限る次項において同じ。)で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項(地区整備計画にあつては、都市計画法第十二条の五第七項第四号に該当するものを除く)が定められている区域 又は歴史的風致維持向上地区整備計画(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律平成二十年法律第四十号第三十一条第二項第一号に規定する歴史的風致維持向上地区整備計画をいう。第三十九条第一項において同じ。)において、現に存する樹林地、草地 その他の緑地で歴史的風致(同法第一条に規定する歴史的風致をいう。第三項において同じ。)の維持 及び向上を図るとともに、良好な居住環境を確保するために必要なものの保全に関する事項が定められている区域(同項において「歴史的風致維持向上地区整備計画区域」という。)に限り、特別緑地保全地区を除く)内において、条例で、当該区域内における第十四条第一項各号に掲げる行為について、市町村長の許可を受けなければならないこととすることができる。

2項

前項の規定に基づく条例(以下「地区計画等緑地保全条例」という。)には、併せて、市町村長が当該樹林地、草地等の保全のために必要があると認めるときは、許可に期限 その他必要な条件を付することができる旨を定めることができる。

3項

地区計画等緑地保全条例による制限は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、良好な居住環境の確保(第一項歴史的風致維持向上地区整備計画区域に係る部分に限る)の規定に基づく条例による制限にあつては、歴史的風致の維持 及び向上並びに良好な居住環境の確保)及び都市における緑地の適正な保全を図るため、合理的に必要と認められる限度において行うものとする。

4項

地区計画等緑地保全条例には、第十四条第一項ただし書、第二項第四項から第八項まで 及び第九項第一号第二号第六号 及び第七号に係る部分に限る)の規定の例により、当該条例に定める制限の適用除外、許可基準 その他必要な事項を定めなければならない。

1項

第七条の規定は、地区計画等緑地保全条例が定められた場合について準用する。


この場合において、

同条第一項 及び第四項
「都道府県等」とあるのは
「市町村」と、

同条第一項
「緑地保全地域である」とあるのは
「地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域である」と、

同条第二項 及び第四項
「緑地保全地域」とあるのは
「地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域」と、

同条第五項
「都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)」とあるのは
「市町村長」と、

同条第六項
「都道府県知事等」とあるのは
「市町村長」と

読み替えるものとする。

1項

地区計画等緑地保全条例には、第十五条において準用する第九条の規定 及び第十九条において読み替えて準用する第十一条の規定の例により、原状回復等の命令 並びに報告の徴収 及び立入検査等をすることができる旨を定めることができる。

1項

第十条の規定は、地区計画等緑地保全条例による許可を受けることができないため損失を受けた者がある場合について準用する。


この場合において、

同条第一項本文中
「都道府県等」とあるのは
「市町村」と、

同項第一号 及び第二号
「第八条第一項の届出」とあるのは
「地区計画等緑地保全条例による許可の申請」と、

同号ロ
「緑地保全地域に関する都市計画」とあるのは
「地区計画等緑地保全条例」と、

同条第二項において準用する第七条第五項
「都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)」とあるのは
「市町村長」と、

第十条第二項において準用する第七条第六項
「都道府県知事等」とあるのは
「市町村長」と

読み替えるものとする。

第四節 管理協定

1項

地方公共団体 又は第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第八十二条第一号イに掲げる業務を行うものに限る)は、緑地保全地域 又は特別緑地保全地区内の緑地の保全のため必要があると認めるときは、当該緑地保全地域 又は特別緑地保全地区内の土地 又は木竹の所有者 又は使用 及び収益を目的とする権利(臨時設備 その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「管理協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の緑地の管理を行うことができる。

一 号

管理協定の目的となる土地の区域(以下「管理協定区域」という。

二 号
管理協定区域内の緑地の管理の方法に関する事項
三 号
管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあつては、当該施設の整備に関する事項
四 号
管理協定の有効期間
五 号
管理協定に違反した場合の措置
2項
管理協定については、管理協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
3項

管理協定の内容は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。

一 号

緑地保全地域内の緑地に係る管理協定については、基本計画との調和が保たれ、かつ、基本計画に第四条第二項第五号ハに掲げる事項が定められている場合にあつては当該事項に従つて管理を行うものであること。

二 号

特別緑地保全地区内の緑地に係る管理協定については、基本計画との調和が保たれ、かつ、基本計画に第四条第二項第六号ニに掲げる事項が定められている場合にあつては当該事項に従つて管理を行うものであること。

三 号
土地 及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。
四 号

第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

4項

地方公共団体 又は第一項の緑地保全・緑化推進法人は、管理協定に同項第三号に掲げる事項を定める場合においては、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事等と協議し、その同意を得なければならない。


ただし、都道府県が当該都道府県の区域(市の区域を除く)内の土地について、又は市が当該市の区域内の土地について管理協定を締結する場合は、この限りでない。

5項

第一項の緑地保全・緑化推進法人が管理協定を締結するときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。

1項

地方公共団体 又は市町村長は、それぞれ管理協定を締結しようとするとき、又は前条第五項の規定による管理協定の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。

2項

前項の規定による公告があつたときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該管理協定について、地方公共団体 又は市町村長に意見書を提出することができる。

1項

市町村長は、第二十四条第五項の規定による管理協定の認可の申請が、次の各号いずれにも該当するときは、当該管理協定を認可しなければならない。

一 号
申請手続が法令に違反しないこと。
二 号

管理協定の内容が、第二十四条第三項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。

1項

地方公共団体 又は市町村長は、それぞれ管理協定を締結し 又は前条の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しをそれぞれ当該地方公共団体 又は当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、管理協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。

1項

第二十四条第二項から第五項まで 及び前三条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。

1項

第二十七条前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた管理協定は、その公告のあつた後において当該管理協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

1項

第二十四条第一項の緑地保全・緑化推進法人が管理協定に基づき管理する樹木 又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律昭和三十七年法律第百四十二号第二条第一項の規定に基づき保存樹 又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、

同法第五条第一項
「所有者」とあるのは
「所有者 及び緑地保全・緑化推進法人(都市緑地法第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人をいう。以下同じ。)」と、

同法第六条第二項 及び第八条
「所有者」とあるのは
「緑地保全・緑化推進法人」と、

同法第九条
「所有者」とあるのは
「所有者 又は緑地保全・緑化推進法人」と

する。

第五節 雑則

1項

国は、都道府県等が行う第十六条において読み替えて準用する第十条第一項の規定による損失の補償 及び第十七条第一項の規定による土地の買入れ 又は第十七条の二第五項の規定による負担 並びに都道府県 又は町村が行う第十七条第三項の規定による土地の買入れに要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。

2項

国は、地方公共団体が行う緑地保全地域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備(基本計画 又は管理協定において定められた当該施設の整備に関する事項に従つて行われるものに限る)又は特別緑地保全地区内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備(基本計画 又は管理協定において定められた当該施設の整備に関する事項に従つて行われるものに限る)に要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。

1項

第八条第二項 若しくは第十四条第一項 又は地区計画等緑地保全条例(第二十条第一項の許可に係る部分に限る)の規定による処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業 又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定の申請をすることができる。


この場合においては、審査請求をすることができない。

2項

行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十二条の規定は、前項に規定する処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求 又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。