たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第六章 解散及び清算

分類 法律
カテゴリ   事業
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項
組合は、次の事由によつて解散する。
一 号
総会の議決
二 号
合併
三 号
破産手続開始の決定
四 号
定款で定める解散事由の発生
五 号

組合員が一人となつたこと。

六 号

第五十九条の規定による解散の命令

2項

前項第一号に掲げる事由による解散は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項

前項の場合には、第四十条第二項第四十一条 及び第四十二条の規定を準用する。

1項
組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。
2項
合併は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3項

前項の場合には、第四十条第二項第四十一条 及び第四十二条の規定を準用する。

1項

合併によつて組合を設立するには、各組合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

2項

前項の役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。

3項

第一項の規定による設立委員の選任については、第三十五条の規定を準用する。

1項
組合の合併は、合併後存続する組合 又は合併によつて成立する組合が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
1項

合併後存続する組合 又は合併によつて成立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可 その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

1項
解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
1項

組合が解散したときは、合併 及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。


ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。

1項

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により 又は職権で、清算人を選任することができる。

1項
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
1項
清算人の職務は、次のとおりとする。
一 号
現務の結了
二 号
債権の取立て及び債務の弁済
三 号
残余財産の引渡し
2項

清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

1項
清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、財産目録を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
1項

清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。


この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない

2項

前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。


ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない

3項

清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4項

第一項の公告は、官報に掲載してする。

1項

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

1項

清算中に組合の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

2項
清算人は、清算中の組合が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3項

前項に規定する場合において、清算中の組合が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

4項

第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

1項

清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、組合の財産を分配することができない

1項
清算事務が終つたときは、清算人は、遅滞なく決算報告書を作り、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
1項
組合の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。
2項

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3項
組合の解散 及び清算を監督する裁判所は、財務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4項

財務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

1項
清算が結了したときは、清算人は、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
1項
組合の解散 及び清算の監督 並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
1項

清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない

1項

裁判所は、第五十条の二の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。


この場合においては、裁判所は、当該清算人 及び監事の陳述を聴かなければならない。

1項
裁判所は、組合の解散 及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2項

第五十三条の五 及び第五十三条の六の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。


この場合において、

同条中「清算人 及び監事」とあるのは、
「組合 及び検査役」と

読み替えるものとする。

1項

清算人については、第十七条の二第十九条から 第二十四条まで第二十七条 及び第二十八条 並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準用する。