大臣官房に、次の六課 及び一室 並びに厚生管理官一人を置く。
内閣府本府組織令
第三節 課の設置等
⤏ 第一款 大臣官房
国の儀式 並びに内閣の行う儀式 及び行事に関する事務(他省の所掌に属するものを除く。)その他内閣府の所掌事務に関して行う儀式に関すること。
前各号に掲げるもののほか、内閣府の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
法律の規定に基づき内閣総理大臣が行う内閣府の職員以外の者の任免 及びその任命に係る者の服務に関すること。
勲章等以外の栄典の授与 及び剝奪の審査 並びに伝達に関すること。
経済活動 及び社会活動についての経済理論 その他これに類する理論を用いた研究(大学 及び大学共同利用機関におけるものを除く。)に関すること。
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第二条、第四条から第六条まで、第十一条の二、第十一条の三、第十四条 及び附則第二条に規定する事務(他省の所掌に属するものを除く。)
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律第十条第一項に規定するアイヌ施策推進地域計画の認定に関すること 及び同法第十五条第一項の交付金に関すること。
前項に定めるもののほか、企画調整課は、内閣総理大臣を長とし、内閣府設置法第四条第一項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策(化学兵器の開発、生産、貯蔵 及び使用の禁止 並びに廃棄に関する条約に基づく遺棄化学兵器の廃棄に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画 及び立案 並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
公文書等の管理に関する基本的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること(独立公文書管理監の所掌に属するものを除く。)。
前二号に掲げるもののほか、公文書等の管理に関する法律第二条第六項に規定する歴史公文書等(国 又は独立行政法人国立公文書館が保管するものに限り、現用のものを除く。)の保存 及び利用に関すること(他の機関の所掌に属するものを除く。)。
内閣府の職員の衛生、医療 その他の福利厚生に関すること(警察共済組合に関することを除く。)。
内閣府の職員(内閣府の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
⤏ 第二款 政策統括官
参事官の定数は、併任の者を除き、三十五人とする。
⤏ 第三款 独立公文書管理監
参事官の定数は、併任の者を除き、二人とする。
⤏ 第四款 賞勲局
賞勲局に、総務課 及び審査官三人を置く。
前各号に掲げるもののほか、賞勲局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
勲章等の授与 及び剝奪の審査に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
⤏ 第五款 男女共同参画局
男女共同参画局に、次の三課を置く。
行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画 及び立案 並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
イに掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消 その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項
イからホまでに掲げるもののほか、男女共同参画局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画 及び立案 並びに実施に関すること(男女間暴力対策課の所掌に属するものを除く。)。
男女間暴力対策課は、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち配偶者からの暴力、性暴力 その他の男女の個人としての尊厳を害する暴力の防止 及び被害者の保護に関するもの(他省の所掌に属するものを除く。)の企画 及び立案 並びに実施に関することをつかさどる。
⤏ 第六款 沖縄振興局
沖縄振興局に、総務課 及び参事官四人を置く。
振興開発計画の推進に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整 及び特定事業に関する経費の配分計画に関すること(文部科学省、環境省 及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
沖縄における経済の振興 及び社会の開発に関する施策に関する事務のうち、次に掲げる事項に関すること(他省 及び政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第二条に規定する沖縄科学技術大学院大学学園の業務に関すること。
前各号に掲げるもののほか、沖縄振興局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
産業の振興開発(農林水産省の所掌に係るものに限る。)
交通施設(道路を除く。)の整備
振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整 及び特定事業に関する経費の配分計画に関する事務(文部科学省 及び環境省の所掌に属するものを除く。)のうち、前号イからホまでに掲げる事項に関すること。
沖縄における経済の振興 及び社会の開発に関する施策に関すること(他省、政策統括官 及び総務課の所掌に属するものを除く。)。
位置境界明確化法の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。