割賦販売法

昭和三十六年法律第百五十九号
略称 : 割販法 
分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月06日 17時56分

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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四章の規定は、公布の日から、第三十条の規定は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。

@ 経過規定

2項
第五条 及び第六条の規定は、この法律の適用を受ける前に締結した割賦販売の契約については、適用しない。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為 その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5項
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6項
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第八節 退職年金制度」を「/第八節 退職年金制度/第九節 職員団体/」に改める部分に限る。)、第十二条第六項の改正規定(同項第二号 及び第十三号を改める部分を除く。)、第九十八条の改正規定、第百一条の改正規定(同条第三項を削る部分に限る。)、第三章中第八節の次に一節を加える改正規定、第百十条第一項の改正規定(同項第二号を改める部分を除く。)及び第百十一条の改正規定(「第十六号」を「第十五号」に改める部分に限る。)並びに次条(第六項から第九項までを除く。)、附則第六条、附則第九条、附則第十二条(第四十条第一項第一号中「第三項から第五項まで」を「第二項から第四項まで」に改める部分を除く。)、附則第十八条から附則第二十条まで、附則第二十三条、附則第二十七条 及び附則第二十八条の規定は、政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十八条の次に二条を加える改正規定中第十八条の二に関する部分 及び附則第八項の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
4項
前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の罰金に処する。
5項
法人の代表者 又は法人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人の業務に関し前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して同項の刑を科する。
6項
旧法の規定により供託された営業保証金は、新法の規定により供託された営業保証金とみなす。
9項
旧法第二十三条第一項 又は第二項の規定により登録を取り消された法人は、その取消しの日において、新法第二十三条第一項 又は第二項の規定により許可を取り消されたものとみなす。
10項
旧法第二十三条第一項 若しくは第二項の規定により登録を取り消され、若しくは旧法第二十六条第一項第二号 若しくは第三号の規定により登録を消除された場合における登録割賦販売業者であつた者 若しくはその承継人 又は当該登録割賦販売業者であつた者と この法律の施行の際前払式割賦販売の契約を締結している者でその契約に係る商品の引渡しを受けていないものについては、なお従前の例による。
11項
旧法第三十三条において準用する旧法第二十三条第一項 又は第二項の規定により登録を取り消された法人は、その取消しの日において、新法第三十四条の二第一項 又は第二項の規定により登録を取り消されたものとみなす。
12項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一 号
第一条の規定中割賦販売法第三十七条の改正規定 及び附則第十一条の規定 公布の日
二 号
第一条の規定中割賦販売法目次の改正規定(第三章の二に係る部分に限る。)及び同法第三十五条の三の次に一章を加える改正規定 公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日
三 号
第二条の規定 公布の日から起算して一年九月をこえない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 経過規定

1項
第一条の規定による改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第四条 又は第二十九条の三の規定は、この法律の施行前に締結した割賦販売 又はローン提携販売の契約については、適用しない。

# 第三条

1項
新法第四条の二第一項(新法第二十九条の四において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に割賦販売業者 又はローン提携販売業者が受けた割賦販売 又はローン提携販売の契約の申込みについては、適用しない。

# 第四条

1項
新法第四条の三(新法第二十九条の四において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に締結した割賦販売 若しくはローン提携販売の契約 又はこの法律の施行前に割賦販売業者 若しくはローン提携販売業者が受けた割賦販売 若しくはローン提携販売の契約の申込み(この法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約を含む。)については、適用しない。

# 第五条

1項
この法律の施行の際 現に許可割賦販売業者である者で、第一条の規定による改正前の割賦販売法(以下「旧法」という。)の規定により営業保証金を供託しているものは、新法第十八条の三第一項に規定する基準日でこの法律の施行後第一番目に到来するものの翌日から起算して五十日を経過する日までは、従前の例により前払式割賦販売の契約を締結することができる。
2項
この法律の施行の際 現に許可割賦販売業者である者が旧法の規定により供託した営業保証金のうち、新法第十七条第一項に規定する額に相当する額の営業保証金は新法第十六条第一項の規定により供託した営業保証金と、新法第十七条第一項に規定する額をこえる額の営業保証金は新法第十八条の三第二項の前受金保全措置として供託した前受業務保証金とみなす。
3項
この法律の施行の際 現に許可割賦販売業者である者については、新法第十八条の三第一項 及び第二項中「二分の一」とあるのは、同条第一項に規定する基準日でこの法律の施行後第一番目に到来するものについて、「十二分の五」と読み替えるものとする。

# 第六条

1項
この法律の施行の際 現に旧法第二十九条第四項の規定によりされている公告で、同条第一項の規定による営業保証金の取戻し(一部の営業所 又は代理店を廃止したことによる取戻しに限る。)に係るものは、新法第十八条の二第二項の規定によりされた公告とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法第二十九条第四項の規定によりされている公告で、同条第一項の規定による営業保証金の取戻し(一部の営業所 又は代理店を廃止したことによる取戻しを除く。)に係るものは、当該公告に係る申出をすべき期間内にその申出がなかつたときは、当該期間の満了の時に新法第十八条の五第三項の承認を受けたものとみなす。
3項
この法律の施行の際 現に旧法第二十九条第四項の規定によりされている公告で、同条第三項の規定による営業保証金の取戻しに係るものは、新法第二十九条第二項の規定によりされた公告とみなす。

# 第七条

1項
この法律の施行の際 現に前払式特定取引の方法による取引を業として営んでいる者は、この法律の施行の日から一年間は、新法第二十九条の五の許可を受けたものとみなす。その者がその期間内に同条の許可の申請をした場合において、その申請について許可 又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2項
前項の規定により新法第二十九条の五の許可を受けたものとみなされる者は、この法律の施行の日から三十日以内に、新法第二十九条の六において準用する新法第十二条第一項第一号、第二号 及び第四号の事項を記載した書面に前払式特定取引契約約款を添附して、通商産業大臣に届け出なければならない。
3項
新法第二十九条の六において準用する新法第十六条第三項の規定は、第一項の規定により新法第二十九条の五の許可を受けたものとみなされる者については、この法律の施行の日から三十日間は、適用しない。

# 第八条

1項
前条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の罰金に処する。
2項
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同項の刑を科する。

# 第九条

1項
附則第七条第一項の規定により新法第二十九条の五の許可を受けたものとみなされる者(その者が引き続き同条の許可を受けた場合を含む。)については、新法第二十九条の六において準用する新法第十八条の三第一項 及び第二項中「二分の一」とあるのは、同条第一項に規定する基準日で次の表の上欄に掲げるものについて、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
この法律の施行後第一番目に到来するもの
八分の一
この法律の施行後第二番目に到来するもの
八分の二
この法律の施行後第三番目に到来するもの
八分の三

# 第十条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十九条、第二十一条第二号、附則第三条 及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三十七条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第四条第三項 及び第五条(新法第三十条の六において準用する場合を含む。)並びに第三十条の二第三項の規定は、指定商品に係る新法第二条第一項第二号に規定する割賦販売 又は同条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんに係る弁済金のうちそれを支払うべき時期がこの法律の施行日以後に到来するものについて、適用する。
3項
この法律の施行前に締結した契約で、新法第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法 又は同条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により指定商品を販売するもの並びにこの法律の施行前に割賦販売業者 又はローン提携販売業者が受けた申込みで、同条第一項第一号に規定する割賦販売の方法 又は同条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により指定商品を販売する契約に係るもの及びこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約については、新法第四条の三(新法第二十九条の四において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項
新法第四条の三(新法第二十九条の四 及び第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に締結した契約で、新法第二条第一項第二号に規定する割賦販売の方法、同条第二項第二号に規定するローン提携販売の方法 又は同条第三項に規定する割賦購入あつせんに係る販売の方法により指定商品を販売するもの並びにこの法律の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者 又は割賦購入あつせん関係販売業者が受けた申込みで、同条第一項第二号に規定する割賦販売の方法、同条第二項第二号に規定するローン提携販売の方法 又は同条第三項に規定する割賦購入あつせんに係る販売の方法により指定商品を販売する契約に係るもの及びこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約については、適用しない。
5項
新法第六条第二項 及び第三十条の三の規定は、この法律の施行前に締結した契約で、割賦販売の方法により指定商品を販売するもの又は割賦購入あつせんに係る購入の方法により購入された指定商品の代金に相当する額の受領に係るものについては、適用しない。
6項
新法第三十条の四の規定は、この法律の施行日以後購入者が新法第二条第三項第一号 又は第二号に規定する割賦購入あつせんに係る購入の方法により購入した指定商品に係る新法第三十条の二第一項第二号 又は第五項第二号の支払分について、適用する。
7項
新法第三十条の五の規定は、この法律の施行日以後購入者がそれと引換えに、又はそれを提示して指定商品を購入した証票等(新法第二条第三項第一号に規定する証票等をいう。以下同じ。)に係る新法第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんに係る弁済金のうち、新法第三十条の五の規定を適用した場合には当該商品に係るものとみなされることとなるものの支払について、適用する。
8項
新法第三十一条の規定は、この法律の施行の際 現に新法第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんを業として営んでいる者については、次に掲げる場合に該当する場合に限り、適用しない。
一 号
この法律の施行の日から六月間(その期間内に新法第三十二条の申請書を提出した場合には、その申請につき登録 又は登録拒否の処分があるまでの間を含む。)その営業をする場合
二 号
前号の期間が経過した後において、その期間の末日までに交付した証票等に係る取引を結了する目的の範囲内でその営業をする場合
9項
この法律の施行前に、改正前の割賦販売法 又は同法の規定に基づく命令の規定により前払式特定取引に関してした処分、手続 その他の行為は、新法 又は新法の規定に基づく命令の規定により前払式特定取引に関してした処分、手続 その他の行為とみなす。
10項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第四条、第六条 及び第九条から第十二条までの規定、第十五条中身体障害者福祉法第十九条第四項 及び第十九条の二の改正規定、第十七条中児童福祉法第二十条第四項の改正規定、第三十四条の規定 並びに附則第二条、第四条、第七条第一項 及び第九条の規定 並びに附則第十条中厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第六条第五十六号の改正規定 昭和六十二年四月一日

# 第六条 @ その他の処分、申請等に係る経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条 及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第六条 @ 割賦販売法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に締結した契約で割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売の方法、同条第二項に規定するローン提携販売の方法 又は同条第三項に規定する割賦購入あつせんに係る販売の方法(以下「割賦販売等の方法」という。)により同条第四項に規定する指定商品を販売するもの並びにこの法律の施行前に割賦販売法第三条第一項に規定する割賦販売業者、同法第二十九条の二第一項に規定するローン提携販売業者 又は同法第三十条第二項に規定する割賦購入あつせん関係販売業者が受けた申込みで割賦販売等の方法により同法第二条第四項に規定する指定商品を販売する契約に係るもの及びこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約については、前条の規定による改正後の割賦販売法第四条の三第一項 及び第五項(同法第二十九条の四 及び第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中訪問販売等に関する法律第十九条 及び第二十一条第四号の改正規定、第二条の規定、附則第三条中割賦販売法第三十七条第一項の改正規定 並びに附則第四条 及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 割賦販売法の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の割賦販売法第二十九条の四第二項 及び第三項の規定は、この法律の施行前に購入者が割賦販売法第二条第二項第一号 又は第二号に規定するローン提携販売の方法により購入した指定商品に係る分割返済金 又は弁済金については、適用しない。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置

1項
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日

# 第二十八条 @ 委員等の任期に関する経過措置

1項
この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会 その他の機関の会長、委員 その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員 その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
一から四十三まで
四十四 号
割賦販売審議会

# 第三十条 @ 別に定める経過措置

1項
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二十五条 @ 民法等の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合 又は当該申立てに基づきこの法律の施行前 若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
一から十まで
十一 号
割賦販売法第二十七条第一項第五号

# 第二十六条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年六月一日から施行する。

# 第三条 @ 割賦販売法の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の割賦販売法(以下この条において「新割賦販売法」という。)第四条の二(新割賦販売法第二十九条の四第一項 及び第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者 又は割賦購入あっせん関係販売業者が受けた申込みで、第二条の規定による改正前の割賦販売法(以下この条において「旧割賦販売法」という。)第二条第一項に規定する割賦販売の方法、同条第二項に規定するローン提携販売の方法 又は同条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売の方法(次項において「割賦販売等の方法」という。)により指定商品を販売する特定契約(特定商取引法第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業に相当する事業を行う者が締結した同項に規定する業務提供誘引販売取引に相当する取引についての契約のうち、その業務提供誘引販売業に相当する事業に関して提供され、又はあっせんされる業務を事業所 その他これに類似する施設によらないで行う個人との契約をいう。以下この条において同じ。)に係るものについては、適用しない。
2項
新割賦販売法第五条(新割賦販売法第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に締結した特定契約で、割賦販売等の方法により指定商品を販売するものについては、適用しない。
3項
新割賦販売法第八条(新割賦販売法第二十九条の四第一項 及び第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に締結した特定契約で、旧割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売の方法、同条第二項に規定するローン提携販売の方法 又は同条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売 若しくは提供の方法により指定権利を販売し、又は指定役務を提供するものについては、適用しない。
4項
新割賦販売法第二十九条の四第二項 及び第三項の規定は、この法律の施行前に購入者が旧割賦販売法第二条第二項第一号 又は第二号に規定するローン提携販売の方法により購入する特定契約を締結した指定商品に係る分割返済金 又は弁済金については、適用しない。
5項
新割賦販売法第三十条の四 及び第三十条の五の規定は、この法律の施行前に購入者が旧割賦販売法第二条第三項各号に規定する割賦購入あっせんに係る購入の方法により購入する特定契約を締結した指定商品に係る支払分 又は弁済金については、適用しない。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

# 第六条 @ 検討

1項
政府は、国民の日常生活に係る商取引に関する事情 その他の経済的社会的環境の変化に応じ、特定商取引法の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第八条 及び附則第四条の規定 公布の日

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

@ 罰則の適用に関する経過措置

2項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

# 第八十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三条 @ 割賦販売法の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の割賦販売法(以下この条において「新割賦販売法」という。)第四条の三、第二十九条の三の二 及び第三十条の二の二の規定は、この法律の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者 又は割賦購入あっせん関係販売業者が受けた申込みで、割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売の方法、同条第二項に規定するローン提携販売の方法 又は同条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売の方法により指定商品を販売する連鎖販売個人契約(連鎖販売契約(当該連鎖販売契約以外の契約であってその連鎖販売業に係る商品 若しくは権利の販売 又は役務の提供に係るものを含む。)のうち、その連鎖販売業に係る商品 若しくは権利の販売 若しくはそのあっせん 又は役務の提供 若しくはそのあっせんを店舗 その他これに類似する設備によらないで行う個人との契約をいう。以下同じ。)に係るものについては、適用しない。
2項
新割賦販売法第五条の規定は、この法律の施行前に締結した連鎖販売個人契約で、割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売の方法により指定商品を販売するものについては、適用しない。
3項
新割賦販売法第八条(新割賦販売法第二十九条の四第一項 及び第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に締結した連鎖販売個人契約で、割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売の方法、同条第二項に規定するローン提携販売の方法 又は同条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売 若しくは提供の方法により指定商品 若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供するものについては、適用しない。
4項
新割賦販売法第二十九条の四第二項 及び第三項の規定は、この法律の施行前に購入者が割賦販売法第二条第二項第一号 又は第二号に規定するローン提携販売の方法により購入する連鎖販売個人契約を締結した指定商品に係る分割返済金 又は弁済金については、適用しない。
5項
新割賦販売法第三十条の二の四の規定は、この法律の施行前に締結した連鎖販売個人契約で割賦販売法第二条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売の方法により指定商品を販売するものに係る割賦購入あっせんについては、適用しない。
6項
新割賦販売法第三十条の四 及び第三十条の五の規定は、この法律の施行前に購入者が割賦販売法第二条第三項各号に規定する割賦購入あっせんに係る購入の方法により購入する連鎖販売個人契約を締結した指定商品に係る支払分 又は弁済金については、適用しない。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

# 第五条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、国民の日常生活に係る商取引に関する事情 その他の経済的社会的環境の変化に応じ、新特定商取引法の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項 並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項 及び第二十一項、第八条第三項 並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

# 第十二条 @ 罰則の適用等に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項 及び第二十一項 並びに第六条第一項 及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第百三十五条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百三十六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第百二十一条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第百二十二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百二十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条 及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二百四十二条の規定この法律の公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定 及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定 及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条 及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第二百十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二百十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第四条第十一項 及び第十二項 並びに附則第五条第二十九項の規定 公布の日
二 号
三 号
第四条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 調整規定

1項
この法律の施行の日が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十八号)の施行の日前となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の割賦販売法(次項 及び附則第五条において「新割賦販売法」という。)第三十三条の二第一項第六号ハ 及び第三十五条の三の二十六第一項第五号ハの規定の適用については、これらの規定中「第三十二条の二第七項」とあるのは、「第三十一条第七項」とする。
2項
この法律の施行の日が貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前となる場合には、同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新割賦販売法第三十五条の三の四十九の規定の適用については、同条中「指定信用情報機関でない者(貸金業法第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けた者を除く。)」とあるのは、「指定信用情報機関でない者」とする。

# 第五条 @ 割賦販売法の一部改正に伴う経過措置

1項
新割賦販売法第四条の規定は、この法律の施行後に締結した契約で、新割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売の方法により同条第五項に規定する指定商品(以下「新指定商品」という。)若しくは同項に規定する指定権利(以下「新指定権利」という。)を販売し、又は同項に規定する指定役務(以下「新指定役務」という。)を提供するものについて適用し、この法律の施行前に締結した契約で、第三条の規定による改正前の割賦販売法(以下「旧割賦販売法」という。)第二条第一項に規定する割賦販売の方法により同条第四項に規定する指定商品(以下「旧指定商品」という。)若しくは同項に規定する指定権利(以下「旧指定権利」という。)を販売し、又は同項に規定する指定役務(以下「旧指定役務」という。)を提供するものについては、なお従前の例による。
2項
この法律の施行前に旧割賦販売法第三条第一項に規定する割賦販売業者(以下「割賦販売業者」という。)、旧割賦販売法第二十九条の二第一項に規定するローン提携販売業者(以下「ローン提携販売業者」という。)又は旧割賦販売法第三十条第二項に規定する割賦購入あっせん関係販売業者 若しくは割賦購入あっせん関係役務提供事業者(以下「割賦購入あっせん関係販売業者等」という。)が受けた申込みで、旧割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売の方法、同条第二項に規定するローン提携販売の方法 又は同条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売 若しくは提供の方法(以下「割賦販売等の方法」という。)により旧指定商品 若しくは旧指定権利を販売する契約 又は旧指定役務を提供する契約に係るものについての旧割賦販売法第四条の三、第二十九条の三の二 及び第三十条の二の二に規定する書面の交付については、なお従前の例による。
3項
この法律の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者 又は割賦購入あっせん関係販売業者等が受けた申込みで、割賦販売等の方法により旧指定商品 若しくは旧指定権利を販売する契約 若しくは旧指定役務を提供する契約に係るもの若しくはこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約 又はこの法律の施行前に締結された契約で、割賦販売等の方法により旧指定商品 若しくは旧指定権利を販売するもの若しくは旧指定役務を提供するものについての、旧割賦販売法第四条の四に規定する契約の申込みの撤回等、旧割賦販売法第二十九条の三の三に規定する契約の申込みの撤回等 及び旧割賦販売法第三十条の二の三に規定する契約の申込みの撤回等については、なお従前の例による。
4項
新割賦販売法第五条の規定は、この法律の施行後に締結した契約で、新割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売の方法により新指定商品 若しくは新指定権利を販売し、又は新指定役務を提供するものについて適用し、この法律の施行前に締結した契約で、旧割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売の方法により旧指定商品 若しくは旧指定権利を販売し、又は旧指定役務を提供するものについては、なお従前の例による。
5項
新割賦販売法第六条の規定は、この法律の施行後に締結した契約で、新割賦販売法第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により新指定商品 若しくは新指定権利を販売し、又は新指定役務を提供するものについて適用し、この法律の施行前に締結した契約で、旧割賦販売法第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により旧指定商品 若しくは旧指定権利を販売し、又は旧指定役務を提供するものについては、なお従前の例による。
6項
新割賦販売法第二十九条の三の規定は、この法律の施行後に締結した契約で、新割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法により新指定商品 若しくは新指定権利を販売し、又は新指定役務を提供するものについて適用し、この法律の施行前に締結した契約で、旧割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法により旧指定商品 若しくは旧指定権利を販売し、又は旧指定役務を提供するものについては、なお従前の例による。
7項
新割賦販売法第二十九条の四において準用する新割賦販売法第三十条の四 又は第三十条の五の規定は、この法律の施行後に購入者 又は役務の提供を受ける者が新割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法により購入する契約を締結した新指定商品 若しくは新指定権利 又は受領する契約を締結した新指定役務に係る分割返済金 又は弁済金について適用し、この法律の施行前に購入者 又は役務の提供を受ける者が旧割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法により購入する契約を締結した旧指定商品 若しくは旧指定権利 又は受領する契約を締結した旧指定役務に係る分割返済金 又は弁済金については、なお従前の例による。
8項
新割賦販売法第三十条の二の三第一項 及び第二項の規定は、この法律の施行後に締結した同条第一項に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約(以下「包括信用購入あっせん関係受領契約」という。)について適用し、この法律の施行前に締結した契約で、旧割賦販売法第二条第三項第一号 又は第三号に規定する割賦購入あっせんに係る購入 又は受領の方法により購入された旧指定商品 若しくは旧指定権利 又は受領される旧指定役務に係るものについては、なお従前の例による。
9項
新割賦販売法第三十条の二の三第三項の規定は、新割賦販売法第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あっせんに係る弁済金のうちそれを支払うべき時期がこの法律の施行後に到来するものについて適用し、旧割賦販売法第二条第三項第三号に規定する割賦購入あっせんに係る弁済金のうちそれを支払うべき時期がこの法律の施行前に到来するものについては、なお従前の例による。
10項
新割賦販売法第三十条の二の三第四項 又は第三十五条の三の八の規定は、この法律の施行後に締結した新割賦販売法第二条第三項に規定する包括信用購入あっせんに係る販売の方法により商品 若しくは指定権利を販売する契約 若しくは同項に規定する包括信用購入あっせんに係る提供の方法により役務を提供する契約 又は新割賦販売法第三十五条の三の五第一項に規定する個別信用購入あっせん関係販売契約(以下「個別信用購入あっせん関係販売契約」という。)若しくは同項に規定する個別信用購入あっせん関係役務提供契約(以下「個別信用購入あっせん関係役務提供契約」という。)について適用し、この法律の施行前に締結した契約で、旧割賦販売法第二条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売 又は提供の方法により旧指定商品 若しくは旧指定権利を販売し、又は旧指定役務を提供するものについては、なお従前の例による。
11項
新割賦販売法第三十条の二の四 又は第三十五条の三の十七の規定は、この法律の施行後に締結した包括信用購入あっせん関係受領契約 又は新割賦販売法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あっせん関係受領契約(以下「個別信用購入あっせん関係受領契約」という。)について適用し、この法律の施行前に締結した契約で、旧割賦販売法第二条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る購入 又は受領の方法により購入された旧指定商品 若しくは旧指定権利の代金 又は受領される旧指定役務の対価に相当する額の受領に係るものについては、なお従前の例による。
12項
新割賦販売法第三十条の三 又は第三十五条の三の十八の規定は、この法律の施行後に締結した包括信用購入あっせん関係受領契約であって新割賦販売法第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あっせんに係るもの又は個別信用購入あっせん関係受領契約について適用し、この法律の施行前に締結した契約で、旧割賦販売法第二条第三項第一号 又は第二号に規定する割賦購入あっせんに係る購入 又は受領の方法により購入された旧指定商品 若しくは旧指定権利の代金 又は受領される旧指定役務の対価に相当する額の受領に係るものについては、なお従前の例による。
13項
新割賦販売法第三十条の四、第三十条の五 又は第三十五条の三の十九の規定は、この法律の施行後に購入者 又は役務の提供を受ける者が新割賦販売法第二条第三項に規定する包括信用購入あっせん 又は同条第四項に規定する個別信用購入あっせん(以下「個別信用購入あっせん」という。)に係る購入 又は受領の方法により購入する契約を締結した商品 若しくは新指定権利 又は受領する契約を締結した役務に係る支払分 又は弁済金について適用し、この法律の施行前に購入者 又は役務の提供を受ける者が旧割賦販売法第二条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る購入 又は受領の方法により購入する契約を締結した旧指定商品 若しくは旧指定権利 又は受領する契約を締結した旧指定役務に係る支払分 又は弁済金については、なお従前の例による。
14項
この法律の施行の際 現に旧割賦販売法第三十一条の登録を受けている者(以下「既存登録包括信用購入あっせん業者」という。)は、この法律の施行の日から起算して六月以内に、新割賦販売法第三十二条第二項の経済産業省令で定める書類を添付して、同条第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
15項
前項の規定による申請は、新割賦販売法第三十三条の三第一項の規定による変更登録の申請とみなして、同条第二項の規定を適用する。この場合において、同項中「第十五条第二項 及び第三項、第三十二条第二項、第三十三条 並びに」とあるのは「第十五条第三項、第三十三条 及び」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは、「第六号から第十号までのいずれか」と読み替えるものとする」とする。
16項
経済産業大臣は、前項において読み替えて適用する新割賦販売法第三十三条の三第二項において準用する新割賦販売法第三十三条第一項の登録をしようとするときは、新割賦販売法第三十三条の二第一項第六号ホ、第七号 又は第八号に該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする。
17項
第十四項の規定に違反した者は、新割賦販売法第三十三条の三第一項の規定に違反したものとみなして、新割賦販売法第三十四条の二第二項の規定を適用する。
18項
第十四項の規定に違反して申請書を提出しなかった既存登録包括信用購入あっせん業者の代表者、代理人、使用人 その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。
19項
法人の代表者、代理人、使用人 その他の従業者が、その法人の業務に関し前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して同項の刑を科する。
20項
第十四項の規定に違反し罰金の刑に処せられた者は、新割賦販売法の規定に違反し罰金の刑に処せられたものとみなす。
21項
新割賦販売法第三十五条の三の九第一項の規定は、この法律の施行前に新割賦販売法第三十五条の三の二に規定する個別信用購入あっせん業者(以下「個別信用購入あっせん業者」という。)に相当する者が受けた申込みで、新割賦販売法第三十五条の三の九第一項各号に掲げる個別信用購入あっせん関係販売契約 又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に相当する契約に係るものについては、適用しない。
22項
新割賦販売法第三十五条の三の九第三項の規定は、この法律の施行前に締結した契約で、同項各号に掲げる個別信用購入あっせん関係販売契約 又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に相当するものについては、適用しない。
23項
新割賦販売法第三十五条の三の十 又は第三十五条の三の十一の規定は、この法律の施行前に個別信用購入あっせん業者に相当する者が受けた申込みで、新割賦販売法第三十五条の三の九第一項第四号に規定する特定連鎖販売個人契約等であって個別信用購入あっせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するもの若しくは新割賦販売法第三十五条の三の十第一項各号の個別信用購入あっせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約(以下この項において「特定個別信用購入あっせん関係販売契約等」という。)に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に相当する契約に係るもの若しくはこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約 又はこの法律の施行前に締結された契約で、特定個別信用購入あっせん関係販売契約等に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に相当するものについては、適用しない。この法律の施行前に新割賦販売法第三十五条の三の二第一項に規定する個別信用購入あっせん関係販売業者 若しくは同項に規定する個別信用購入あっせん関係役務提供事業者に相当する者が特定個別信用購入あっせん関係販売契約等に相当する契約の申込みを受けた場合 若しくはこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合 又はこの法律の施行前に特定個別信用購入あっせん関係販売契約等に相当する契約が締結された場合におけるこの法律の施行後に個別信用購入あっせん業者が受けた申込みで、当該特定個別信用購入あっせん関係販売契約等に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に係るもの又はこの法律の施行後に締結された当該特定個別信用購入あっせん関係販売契約等に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約についても、同様とする。
24項
新割賦販売法第三十五条の三の十二の規定は、この法律の施行前に個別信用購入あっせん業者に相当する者が受けた申込みで、新割賦販売法第三十五条の三の十第一項第一号、第二号、第四号 若しくは第五号の個別信用購入あっせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に相当する契約に係るもの若しくはこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約 又はこの法律の施行前に締結された契約で、当該各号の個別信用購入あっせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に相当するものについては、適用しない。
25項
新割賦販売法第三十五条の三の十三から第三十五条の三の十六までの規定は、この法律の施行前にした申込み 又は承諾の意思表示で、新割賦販売法第三十五条の三の十三第一項、第三十五条の三の十四第一項、第三十五条の三の十五第一項 又は第三十五条の三の十六第一項の個別信用購入あっせん関係販売契約 又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に相当する契約に係るものについては、適用しない。
26項
新割賦販売法第三十五条の三の二十三の規定は、この法律の施行の際 現に個別信用購入あっせんを業として営んでいる者については、次に掲げる場合に該当する場合に限り、適用しない。
一 号
この法律の施行の日から六月間(その期間内に新割賦販売法第三十五条の三の二十四第一項の申請書を提出した場合には、その申請につき登録 又は登録の拒否の処分があるまでの間を含む。)その営業をする場合
二 号
前号の期間が経過した後において、その期間の末日までに締結した個別信用購入あっせん関係販売業者 又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者を相手方とする個別信用購入あっせんに係る契約 及び個別信用購入あっせん関係受領契約を結了する目的の範囲内でその営業をする場合
27項
経済産業大臣の権限であって第十四項から第十七項までの規定に基づくものは、既存登録包括信用購入あっせん業者の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
28項
この法律の施行の際 現にその名称 又は商号中に、指定信用情報機関、認定割賦販売協会 又は認定割賦販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、新割賦販売法第三十五条の三の四十九 並びに第三十五条の十九第二項 及び第三項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
29項
新割賦販売法第四十六条第四号に定める主務大臣 又は新割賦販売法第四十六条第五号に定める主務大臣は、この法律の施行の日前においても新割賦販売法第三十五条の三の二十六第一項第二号 若しくは第四十条第九項(密接関係者の定めに係るものに限る。)に規定する政令 又は新割賦販売法第三十五条の三の十九第四項に規定する政令の制定の立案のために消費経済審議会に、又は政令で定めるところにより、消費経済審議会 及び消費者委員会に諮問することができる。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第八条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の特定商取引に関する法律 及び割賦販売法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、消費者庁 及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第九条の規定この法律の公布の日

# 第四条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

# 第五条 @ 命令の効力に関する経過措置

1項
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

# 第八条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条の規定 並びに附則第五条、第七条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十三条、第二十八条 及び第三十一条第二項の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十一条の規定 公布の日
二 号
第三十五条の三の十二の改正規定 及び第三十五条の三の十三第七項の改正規定 並びに附則第六条 及び第七条の規定 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十号)の施行の日

# 第二条 @ 包括信用購入あっせんに係る書面の交付等に関する経過措置

1項
この法律による改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第三十条の二の三第四項 及び第五項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結した契約で、新法第二条第三項に規定する包括信用購入あっせんに係る販売 又は提供の方法により商品 若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものについて適用し、施行日前に締結した契約で、この法律による改正前の割賦販売法(以下「旧法」という。)第二条第三項に規定する包括信用購入あっせんに係る販売 又は提供の方法により商品 若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものについては、なお従前の例による。

# 第三条 @ 登録包括信用購入あっせん業者又は登録個別信用購入あっせん業者の変更登録の申請に関する経過措置

1項
施行日前にされた旧法第三十三条の三第一項 又は第三十五条の三の二十八第一項の規定による変更登録の申請であって、施行日において登録 又は登録の拒否の処分がされていないものは、施行日にそれぞれ新法第三十三条の三第一項 又は第三十五条の三の二十八第一項の規定によりされた変更の届出とみなす。

# 第四条 @ 登録包括信用購入あっせん業者に対する命令等に関する経過措置

1項
施行日前に旧法第三十一条に規定する登録包括信用購入あっせん業者が旧法第三十四条第一項の規定による命令を受け、旧法第三十四条の二第一項 若しくは第二項の規定により登録を取り消され、又は旧法第三十四条の三第一項第二号の規定により登録を消除されたときにおける旧法第三十五条第一項の規定による契約の解除については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 営業保証金に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧法第三十五条の二第一項の規定に基づく営業保証金の取戻しに関する手続を行っている者についての当該営業保証金の取戻しについては、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の際 現に旧法第三十五条の三において準用する旧法第二十一条第一項の規定に基づく権利の実行に関する手続を行っている者についての当該権利の実行については、なお従前の例による。
3項
この法律の施行の際 現に旧法第三十五条の三において準用する旧法第十六条第一項の規定により営業保証金を供託している者(第一項の旧法第三十五条の二第一項(同項前段に限る。)の規定に基づく営業保証金の取戻しに関する手続を行っている者を除く。)は、当該供託に係る営業保証金を取り戻すことができる。
4項
前項の規定による営業保証金の取戻しは、施行日前に当該営業保証金につき旧法第三十五条の三において準用する旧法第二十一条第一項の権利を有していた者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかった場合でなければ、することができない。ただし、施行日から十年を経過したときは、この限りでない。
5項
前項に規定するもののほか、第三項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・経済産業省令で定める。
6項
施行日前に旧法第三十一条に規定する登録包括信用購入あっせん業者と旧法第二条第三項に規定する包括信用購入あっせんに係る契約を締結した販売業者 又は役務提供事業者(第四項の規定による公告がされたときは同項の申出をした者に限る。)は、その契約によって生じた債権(第四項の規定による公告がされたときは同項の申出に係るものに限る。)に関し、当該登録包括信用購入あっせん業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
7項
前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第六条 @ 通常必要とされる分量を著しく超える商品の販売契約等に係る個別信用購入あっせん関係受領契約の申込みの撤回等に関する経過措置

1項
新法第三十五条の三の十二の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条 及び次条において「第二号施行日」という。)前に旧法第三十五条の三の二第一項に規定する個別信用購入あっせん業者が受けた申込みで、旧法第三十五条の三の十第一項第三号 若しくは第六号の個別信用購入あっせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係る旧法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あっせん関係受領契約に係るもの若しくは第二号施行日以後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約 又は第二号施行日前に締結された契約で、旧法第三十五条の三の十第一項第三号 若しくは第六号の個別信用購入あっせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係る旧法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あっせん関係受領契約については、適用しない。

# 第七条 @ 個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに関する経過措置

1項
新法第三十五条の三の十三第七項(新法第三十五条の三の十四第三項、第三十五条の三の十五第三項 及び第三十五条の三の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定は、第二号施行日以後にした新法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み 又はその承諾の意思表示に係る取消権について適用し、第二号施行日前にした旧法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み 又はその承諾の意思表示に係る取消権については、なお従前の例による。

# 第八条 @ クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録に関する経過措置

1項
新法第三十五条の十七の二の規定は、この法律の施行の際 現に新法第三十五条の十七の五第一項第八号に規定するクレジットカード番号等取扱契約の締結を業として行っている者については、施行日から六月を経過する日(その日までに新法第三十五条の十七の三第一項の申請書を提出した場合には、その申請につき登録 又は登録の拒否の処分がある日)までの間、適用しない。

# 第九条 @ 認定割賦販売協会の認定に関する経過措置

1項
施行日前に旧法第三十五条の十八第一項の規定によりされた認定は、新法第三十五条の十八第一項の規定によりされた認定とみなす。

# 第十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第十二条 @ 検討

1項
政府は、施行日以後五年を経過した場合において、新法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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1項
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定 公布の日

# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置

1項
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分 その他の行為 及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
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1項
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項 及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条 及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫 及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編 及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定 並びに第百二十四条 及び第百二十五条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 包括信用購入あっせん関係受領契約に関する情報の提供等に関する経過措置

1項
この法律による改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第三十条の二の三第一項 及び第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する同条第一項に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約について適用し、施行日前に締結したこの法律による改正前の割賦販売法(以下「旧法」という。)第三十条の二の三第一項に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約についての書面の交付については、なお従前の例による。
2項
新法第三十条の二の三第六項の規定は、施行日以後に締結する同条第五項に規定する契約について適用し、施行日前に締結した旧法第三十条の二の三第四項に規定する契約についての書面の交付については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 包括信用購入あっせん関係受領契約に係る契約の解除等の制限に関する経過措置

1項
新法第三十条の二の四第一項の規定は、施行日以後に締結する新法第三十条の二の三第一項に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約について適用し、施行日前に締結した旧法第三十条の二の三第一項に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約についての催告については、なお従前の例による。

# 第四条 @ カード等の交付等の禁止の廃止に関する経過措置

1項
旧法第三十四条第一項の規定による命令は、新法の規定の適用については、新法第三十四条の二第二項の規定による命令であって新法第二条第三項第一号に規定するカード等を交付し又は付与してはならない旨の命令を含むものとみなす。
2項
旧法第三十四条の二第一項(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定による登録の取消しは、新法の規定の適用については、新法第三十四条の二第一項の規定による登録の取消しとみなす。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に応じて必要な措置を講ずるものとする。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日