この府令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則
平成九年総理府令第五十三号
略称 : 南極環境保護法施行規則
南極保護法施行規則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年環境省令第十七号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時49分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
三
号
第一章(第八条を除く)、第二章、第三十五条 及び附則第四条の規定 法附則第一条第一号に定める日
二
号
第八条の規定 議定書附属書Ⅴが日本国について効力を生ずる日
第二十一条 及び附則第三条の規定 法附則第一条第三号に定める日
四
号
前三号に掲げる規定以外の規定 法附則第一条第四号に定める日
# 第二条 @ 南極特別保護地区に関する経過規定
法附則第一条第二号に定める日が同条第三号に定める日後である場合における 同号に定める日から 同条第二号に定める日の前日までの間における 第一条の規定の適用については、同条中「別記のとおり」とあるのは、「別記第一南極特別保護地区から 第十四南極特別保護地区までのとおり」とする。
# 第三条 @ 法附則第六条第三項で定める事項等
法附則第六条第三項の環境省令で定める事項は、同条第二項に規定する 南極地域活動の目的、時期、場所 及び内容とする。
法附則第六条第三項の規定により 環境大臣に対し行う報告は、様式第附一に定める報告書により行う。
# 第四条 @ 議定書附属書V発効前の南極特別保護地区に係る条件
法附則第七条の規定により 読み替えて適用することとされた法第七条第一項第三号の条件は、次に掲げるものとする。
一
号
南極特別保護地区の生態系の保存に支障を及ぼすものでないこと。
二
号
科学的調査のため欠くことができないものであること。
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この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成十五年十月二十日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行日前にされた法第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による 確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
# 第三条
この省令の施行前にした法第七条の規定による 確認は、法第七条第一項第一号 及び第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
# 第四条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成十六年九月十六日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行日前にされた法第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による 確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
# 第三条
この省令の施行前にした法第七条の規定による 確認は、法第七条第一項第一号 及び第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
# 第四条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行日前にされた法第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による 確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
# 第三条
この省令の施行前にした法第七条の規定による 確認は、法第七条第一項第一号 及び第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
# 第四条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、海洋汚染等 及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十八号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号。次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による 確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
# 第三条
この省令の施行前にした法第七条の規定による 確認は、法第七条第一項第一号 及び第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
# 第四条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成十八年十二月十一日から施行する。
# 第六条 @ 経過措置
この省令の施行の際 現に南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号。以下「南極環境保護法」という。)第七条第一項の確認を受けている者 又は確認の申請をしている者の当該確認 又は当該申請に係る 南極地域活動(南極環境保護法第三条第三号に規定する 南極地域活動をいう。)において行う液状廃棄物(南極環境保護法第十六条第二号に規定する 液状廃棄物をいう。以下同じ。)の海域への排出に係る 液状廃棄物について 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第二十六条に規定する基準については、施行日から 六月間は、第四条の規定による改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則別表第八の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第七条
この省令の施行前にした行為 及び この省令の附則において なお従前の例によることとされる場合における この省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式による 証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による 確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
# 第三条
この省令の施行前にした法第七条の規定による 確認は、同条第一項第一号 及び第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
# 第四条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号。次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による 確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
# 第三条
この省令の施行前にした法第七条の規定による 確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
# 第四条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号。次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による 確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
# 第三条
この省令の施行前にした法第七条の規定による 確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
# 第四条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による 確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
# 第三条
この省令の施行前にした南極地域の環境の保護に関する法律第七条の規定による 確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
# 第四条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による 確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
# 第三条
この省令の施行前にした法第七条の規定による 確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
# 第四条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による 確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
# 第三条
この省令の施行前にした法第七条の規定による 確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
# 第四条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による 確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
# 第三条
この省令の施行前にした法第七条の規定による 確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
# 第四条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この省令は、放射性物質による 環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年六月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による 確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
# 第三条
この省令の施行前にした法第七条の規定による 確認は、同条第一項第三号の要件については、この省令による改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
# 第四条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成二十七年十月三十一日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による 確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
# 第三条
この省令の施行前にした法第七条の規定による 確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
# 第四条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、平成二十八年八月三十日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成二十九年八月三十一日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による 確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
# 第三条
この省令の施行前にした法第七条の規定による 確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
# 第四条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成三十年八月十日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による 確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
# 第三条
この省令の施行前にした法第七条の規定による 確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
# 第四条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この省令は、原子力利用における 安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)附則第一条本文に掲げる規定の施行の日(令和元年九月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、令和元年十月九日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による 確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
# 第三条
この省令の施行前にした法第七条の規定による 確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
# 第四条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年七月一日)から施行する。
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この省令は、漁業法等の一部を改正する等の 法律の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、令和三年九月二十二日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
# 第三条
この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
# 第四条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、令和四年十月三十一日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
# 第三条
この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
# 第四条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
# 第三条
この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
# 第四条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
# 第三条 @ 経過措置
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前 又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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* e-Gov法令検索 (総務省が運営している行政情報内のサービス) 内のページでファイルが開かれます
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南極環境構成要素 | 観測 又は測定の対象 | 観測 又は測定の方法 |
南極地域の大気 | イ いおう酸化物の排出濃度 及び排出量 ロ ばいじんの排出濃度 ハ 窒素酸化物の排出濃度 ニ 燃料の種類別の使用量 ホ 焼却した廃棄物の種類 及び量 | イ 排出口におけるいおう酸化物の濃度 及び排出ガス量の測定 ロ 燃料使用量 及び燃料中のいおう含有率に基づくいおう酸化物の排出量の算出 ハ 排出口におけるばいじん 又は窒素酸化物の濃度の測定 ニ 積雪表層の採取と分析 ホ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの |
南極地域の気象 | イ 気温 ロ 風向 及び風速 ハ 積雪深 | イ 測器を用いた観測 ロ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの |
南極地域の水 | イ 水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第二条に掲げる物質(あらかじめ 環境大臣が指定するものに限る。)の量 又は濃度 ロ 水質汚濁防止法施行令第三条に掲げる項目(あらかじめ 環境大臣が指定するものに限る。) ハ 排出水の総量 | イ 排出水の採取 及び分析 ロ 排出水域における試料の採取 及び分析 ハ 測器を用いた計測 ニ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの |
南極地域の雪氷 | イ 雪氷の表層の状態 | イ 写真撮影による観測 ロ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの |
南極地域の土壌 | イ 地表の土壌 又は岩石の状態 | イ 写真撮影による観測 ロ 試料の採取 及び分析 ハ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの |
南極地域の岩石 | ||
南極地域の地形 | イ 地形の変化 | イ 現地測量 又は計測 ロ 写真撮影による観測 ハ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの |
南極地域の地質 | ||
南極地域に生息 又は生育する動植物 | イ 動植物の個体群 又は群集 若しくは群落の生息状態 又は生育状態 ロ 動植物の群集 又は群落の構成 | イ 目視による構成種 及び個体数の調査 ロ 捕獲調査 ハ 植生調査 ニ 写真撮影による観測 ホ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの |
南極史跡記念物 | イ 南極史跡記念物の位置 及び状態の変化 | イ 写真撮影による観測 ロ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの |
南極地域の景観 | イ 人為による景観の変化 | イ 写真撮影による観測 ロ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの |
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科名 | 種名 |
(一)食肉目 | |
あしか科 | Arctocephalus gazella(ナンキョクオットセイ) Arctocephalus tropicalis(アナンキョクオットセイ) |
あざらし科 | Hydrurga leptonyx(ヒョウアザラシ) Leptonychotes weddelli(ウェッデルアザラシ) Lobodon carcinophagus(カニクイアザラシ) Mirounga leonina(ミナミゾウアザラシ) Ommatophoca rossi(ロスアザラシ) |
(二)くじら目 | |
せみくじら科 | Eubalaena australis(ミナミセミクジラ) |
ながすくじら科 | Balaenoptera acutorostrata(ミンククジラ) Balaenoptera borealis(イワシクジラ) Balaenoptera musculus(シロナガスクジラ) Balaenoptera physalus(ナガスクジラ) Megaptera novaeangliae(ザトウクジラ) |
まいるか科 | Globicephala melas(ヒレナガゴンドウ) Lagenorhynchus cruciger(ダンダラカマイルカ) Orcinus orca(シャチ) |
まっこうくじら科 | Physeter macrocephalus(syn. Physeter catodon)(マッコウクジラ) |
あかぼうくじら科 | Berardius arnuoxi(ミナミツチクジラ) Hyperoodon planifrons(ミナミトックリクジラ) Mesoplodon grayi(ミナミオオギハクジラ) |
備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名である。 |
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科名 | 種名 |
(一)ちどり目 | |
さやはしちどり科 | Chionis alba(サヤハシチドリ) |
かもめ科 | Larus dominicanus(ミナミオオセグロカモメ) Sterna paradisaea(キョクアジサシ) Sterna vittata(ナンキョクアジサシ) |
とうぞくかもめ科 | Catharacta maccormicki(ナンキョクオオトウゾクカモメ) Catharacta skua(オオトウゾクカモメ) |
(二)ペリカン目 | |
う科 | Phalacrocorax bransfieldensis(シェトランドキバナウ) Phalacrocorax georgianus(ジョージアキバナウ) |
(三)みずなぎどり目 | |
あほうどり科 | Diomedea chrysostoma(ハイガシラアホウドリ) Diomedea epomophora(シロアホウドリ) Diomedea exulans(ワタリアホウドリ) Diomedea melanophrys(マユグロアホウドリ) Phoebetria fusca(ススイロアホウドリ) Phoebetria palpebrata(ハイイロアホウドリ) |
うみつばめ科 | Fregetta tropica(クロハラウミツバメ) Oceanites nereis(syn. Garrodia nereis)(ヒメアシナガウミツバメ) Oceanites oceanicus(アシナガウミツバメ) |
もぐりうみつばめ科 | Pelecanoides georgicus(ミナミモグリウミツバメ) |
みずなぎどり科 | Daption capense(マダラフルマカモメ) Fulmarus glacialoides(ギンフルマカモメ) Halobaena caerulea(アオミズナギドリ) Macronectes giganteus(オオフルマカモメ) Macronectes halli(キタオオフルマカモメ) Pachyptila belcheri(ハシボソクジラドリ) Pachyptila desolata(ナンキョククジラドリ) Pagodroma nivea(ユキドリ) Procellaria aequinoctialis(ノドジロクロミズナギドリ) Procellaria cinerea(オオハイイロミズナギドリ) Pterodroma brevirostris(ケルゲレンミズナギドリ) Pterodroma inexpectata(マダラシロハラミズナギドリ) Pterodroma lessonii(メグロシロハラミズナギドリ) Pterodroma mollis(カオジロミズナギドリ) Puffinus griseus(ハイイロミズナギドリ) Thalassoica antarctica(ナンキョクフルマカモメ) |
(四)ペンギン目 | |
ペンギン科 | Aptenodytes forsteri(コウテイペンギン) Aptenodytes patagonicus(オウサマペンギン) Eudyptes chrysocome(イワトビペンギン) Eudyptes chrysolophus(マカロニペンギン) Pygoscelis adeliae(アデリーペンギン) Pygoscelis antarctica(ヒゲペンギン) Pygoscelis papua(ジェンツーペンギン) |
備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名である。 |
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番号 | 名称 | 位置 |
一 | 千九百六十五年に第一回アルゼンチン内陸極点探検隊により地理学的南極点に立てられた旗竿 | 南緯九十度 |
二 | 千九百六十年に死亡した福島紳を記念して昭和基地に建てられた石塚と銘板 | 南緯六十九度東経三十九度三十五分 |
三 | 千九百三十年にダグラス・モーソンによりエンダビー・ランドのプロクラメーション島に建てられた石塚と銘板 | 南緯六十五度五十一分東経五十三度四十一分 |
四 | 千九百五十八年のソヴィエト南極探検隊による到達不能極征服を記念した銘板と共にV.I.レーニンの胸像が取り付けられている基地の建物 | 南緯八十二度六分四十二秒東経五十五度一分五十七秒 |
五 | 千九百三十一年にダグラス・モーソンによりマックロバートソン・ランドのブルース岬に建てられた石塚と銘板 | 南緯六十七度二十五分東経六十度四十七分 |
六 | 千九百三十九年にヒューバート・ウィルキンズによりプリンセス・エリザベス・ランドのヴェストフォール丘陵のウォークアバウト岩に建てられた石塚 | 南緯六十八度二十二分東経七十八度三十三分 |
七 | 千九百五十六年に死亡したイワン・カルマを記念してブロムスキー島に建てられた銘板のはめ込まれた石 | 南緯六十六度三十二分四秒東経九十二度五十九分五十七秒 |
八 | ミールヌイ観測所から 二キロメートル地点にあるミールヌイ―フォストク・ルートに置かれたそりに設置された、任務遂行中に死亡したアナトリー・シチェグロフを記念する銘板がついた金属製の記念碑 | 南緯六十六度三十四分四十三秒東経九十二度五十八分二十三秒 |
九 | 任務遂行中に死亡したソヴィエト南極探検隊のソヴィエト、チェコスロバキア、ドイツ民主共和国 及びスイス市民が埋葬されているミールヌイ観測所近くのブロムスキー島にある墓地 | 南緯六十六度三十二分四秒東経九十三度 |
十 | 千九百五十六年のオアシス基地の開設を記念する銘板がついた、バンガー丘陵のドブロウォルスキー基地の地磁気観測所 | 南緯六十六度十六分三十秒東経百度四十五分三秒 |
十一 | 千九百五十七年のボストーク基地の開設を記念する銘板がついた、地球の地磁気極への最初の横断に関わった重トラクター | 南緯七十八度二十七分四十八秒東経百六度五十分六秒 |
十二 | 削除 | |
十三 | 削除 | |
十四 | 千九百十二年に英国南極探検隊のビクター・キャンベルの北方隊によりテラ・ノヴァ湾のイニクスプレッシブル島に作られた氷穴の跡 | 南緯七十四度五十四分東経百六十三度四十三分 |
十五 | 千九百八年にアーネスト・シャクルトンによりロス島のロイズ岬に建てられた小屋(千九百六十一年に修復されたもの) | 南緯七十七度三十三分東経百六十六度十分 |
十六 | 千九百十一年にロバート・ファルコン・スコットによりロス島のエヴァンス岬に建てられた小屋(千九百六十一年に修復されたもの) | 南緯七十七度三十八分東経百六十六度二十四分 |
十七 | 千九百十六年に死亡したアーネスト・シャクルトンの南極横断探検隊の隊員三名を記念してロス島のエヴァンス岬のウインド・ヴェイン丘に建てられた十字架 | 南緯七十七度三十八分東経百六十六度二十四分 |
十八 | 千九百二年にロバート・ファルコン・スコットによりロス島のハット岬に建てられた小屋(千九百六十四年に一部修復されたもの) | 南緯七十七度五十分東経百六十六度三十七分 |
十九 | 千九百四年にジョージ・ヴァンスを記念して英国南極探検隊によりロス島のハット岬に建てられた十字架 | 南緯七十七度五十分東経百六十六度三十七分 |
二十 | 千九百十三年にロバート・ファルコン・スコット隊を記念して英国南極探検隊によりロス島のオブザーベーション丘に建てられた十字架 | 南緯七十七度五十一分東経百六十六度四十一分 |
二十一 | 千九百十一年にロバート・ファルコン・スコット隊のエドワード・ウィルソン支隊によりロス島のクロージア岬に建てられた石の小屋 | 南緯七十七度三十一分東経百六十九度二十二分 |
二十二 | 千八百九十九年にC.E.ボルヒグレヴィンク率いる「南十字星」探検隊によりアデア岬に建てられた小屋 | 南緯七十一度十八分東経百七十度十二分 |
二十三 | アデア岬にあるニコライ・ハンソンの墓 | 南緯七十一度十七分東経百七十度十三分 |
二十四 | 千九百十二年にロアール・アムンセンによりクイーン・モード山脈のベティ山に建てられた石塚 | 南緯八十五度十一分西経百六十三度四十五分 |
二十五 | 削除 | |
二十六 | 千九百五十一年に建てられたマルグリット湾のデブナム諸島のバリー島にあるアルゼンチン基地「ヘネラル・サン・マルティン」の放棄された施設 並びに十字架、旗柱 及び一本石柱 | 南緯六十八度八分西経六十七度八分 |
二十七 | 千九百九年にJ.B.シャルコー率いる第二回フランス探検隊によりペーターマン島のメガレストリス丘に建てられた銘板がついた石塚(千九百五十八年に修復されたもの) | 南緯六十五度十分西経六十四度九分 |
二十八 | 千九百四年に「ル・フランセ」号で越冬したJ.B.シャルコー率いる第一回フランス探検隊の隊員名を刻んだブース島のシャルコー泊地にある木柱と銘板がついた石塚 | 南緯六十五度三分西経六十四度一分 |
二十九 | 千九百四十二年にアルゼンチンによりメルキヨール諸島のラムダ島に建てられた灯台 | 南緯六十四度十八分西経六十二度五十九分 |
三十 | 千九百五十年にパラダイス泊地のチリの「ガブリエル・ゴンザレス・ヴィデラ」基地の近くに建てられた避難所 | 南緯六十四度四十九分西経六十二度五十一分 |
三十一 | 削除 | |
三十二 | 千九百四十七年にグリニッジ島のアルツロ・プラット基地の近くに建てられたチリの南極水路測量の基準点を示すコンクリートの一本柱 | 南緯六十二度二十八分西経五十九度四十分 |
三十三 | 千九百六十年に死亡したゴンサレス・パチェコを記念して名付けられたグリニッジ島のアルツロ・プラット基地の近くの避難所 及び額板のついた十字架 | 南緯六十二度二十九分西経五十九度四十分 |
三十四 | 千九百四十七年にグリニッジ島のアルツロ・プラット基地に建てられたアルツロ・プラットの胸像 | 南緯六十二度五十分西経五十九度四十一分 |
三十五 | 千九百四十七年にグリニッジ島のアルツロ・プラット基地に建てられた木製の十字架と処女カルメンの像 | 南緯六十二度二十九分西経五十九度四十分 |
三十六 | 千八百七十四年にエドアルト・ダルマンによりキング・ジョージ島のポッター入江に建てられた金属製の銘板の複製 | 南緯六十二度十四分西経五十八度三十九分 |
三十七 | 千九百四十八年にベルナルド・オヒギンス基地の前に建てられたベルナルド・オヒギンス総司令官の胸像、同年二月十八日にチリ共和国ガブリエル・ゴンザレス・ヒデラ大統領により開設された旧ベルナルド・オヒギンス南極基地、千九百五十七年八月十二日に南極大陸で死亡したオスカー・イノストローザ・コントレラス中尉 及びセルジオ・ポンス・テレアルバ中尉を追悼した銘板 及びベルナルド・オヒギンス基地の周辺にあるバージン・デル・カルメン洞窟 | 南緯六十三度十九分西経五十七度五十四分 |
三十八 | 千九百二年にオットー・ノルデンショルド率いるスウェーデン南極探検隊の本隊によりスノーヒル島に建てられた小屋 | 南緯六十四度二十二分西経五十六度五十九分 |
三十九 | 千九百三年にスウェーデン南極探検隊によりホープ湾に建てられた石の小屋 | 南緯六十三度二十四分西経五十六度五十九分 |
四十 | 千九百五十五年にアルゼンチンにより建てられた「エスペランサ」基地にあるサン・マルティンの胸像、処女ルーファンの像のある小洞窟 及び旗柱 並びに この地域で死亡したアルゼンチン探検隊員を記念する石碑のある墓地 | 南緯六十三度二十四分西経五十六度五十九分 |
四十一 | 千九百三年にC.A.ラルセンによりポーレット島に建てられた石の小屋、石塚 及び探検隊員の墓 | 南緯六十三度三十四分西経五十五度四十五分 |
四十二 | サウス・オークニー諸島のローリー島のスコシア湾内の地域にある千九百三年にW.S.ブルース率いるスコットランド探検隊により建てられた石の小屋、千九百五年に建てられたアルゼンチンの気象 及び磁気観測所 並びに千九百三年から 十二個の墓のある墓地 | 南緯六十度四十六分西経四十四度四十分 |
四十三 | 千九百五十五年にフィルヒナー棚氷のピエドラブエナ湾のアルゼンチン基地の北東千三百メートルの地点に建てられ、千九百七十九年にコンフィン海岸にあるアルゼンチン基地に移された十字架 | 南緯七十七度五十二分西経三十四度三十七分 |
四十四 | 千九百八十二年にプリンセス・アストリ海岸に上陸した 第一次インド南極観測隊を記念してダクシン・カンゴトリ基地に建てられた同隊隊員の氏名の一覧を記した銘板 | 南緯七十度四十五分東経十一度三十八分 |
四十五 | ブラバン島に上陸したアドリアン・ジェルラーシ率いるベルギー南極探検隊を記念してメチニコフ岬の高度七十メートルの地点にあるモレーン頂上に建てられた銘板 | 南緯六十四度二分西経六十二度三十四分 |
四十六 | 千九百五十年に第三次フランス南極探検隊によりテール・アデリーに建てられ火災で部分的に破壊されたポール・マルタン基地の全ての建物 及び設備 | 南緯六十六度四十九分東経百四十一度二十四分 |
四十七 | 千九百五十二年にマリオ・マレー率いる七名が越冬したテール・アデリーのペトレル島のマレー基地にある木造の建物 | 南緯六十六度四十分東経百四十度一分 |
四十八 | 千九百五十九年に行方不明になった気象研究員アンドレ・プリュドームを記念してペトレル島の北東部の岬に建てられた十字架 | 南緯六十六度四十分東経百四十度一分 |
四十九 | 千九百五十九年に第一次ポーランド南極探検隊によりバンガー丘陵のドブロウォルスキー基地に重力加速度の測定のために建てられたコンクリートの柱 | 南緯六十六度十六分東経百度四十五分 |
五十 | 千九百七十六年に「プロフェツソン・シードレツキー」号 及び「タザール」号に乗船していた 第一次ポーランド南極海洋観測隊の上陸を記念してファイルズ半島にあるチリ基地の南西にある崖に建てられた真鍮の銘板 | 南緯六十二度十二分西経五十九度一分 |
五十一 | 千九百七十九年に死亡したウラジーミル・プチャルスキーを記念してアドミラルティ湾のアルツトウスキー基地の南にある丘に建てられた鉄製の十字架のついた墓 | 南緯六十二度十三分西経五十八度二十八分 |
五十二 | 千九百八十五年に開設された中国の長城基地を記念してキング・ジョージ島のファイルズ半島に建てられた一本石柱 | 南緯六十二度十三分西経五十八度五十八分 |
五十三 | 千九百十六年の英国船「エンデュアランス」号の遭難者のチリ海軍船による救助を記念してエレファント島に建てられた一本石柱、銘板 及びルイス・アルベルト・パルド船長の胸像 | 南緯六十一度三分西経五十四度五十分 |
五十四 | 千九百六十五年にロス島のマクマード基地に建てられたリチャード・E・バードの極地における功績を記した青銅製の胸像 | 南緯七十七度五十一分東経百六十六度四十分 |
五十五 | 米国の軍南極探検隊 及びロンネ南極調査探検隊によりストニントン島に建てられたイースト基地の建物 及び工作物 | 南緯六十八度十一分西経六十七度 |
五十六 | 南極半島ダンコ海岸にあるチリの「ガブリエル・ゴンサレス・ヴィデラ」基地の近くにあるウォーターボート岬小屋の遺構 及び その周辺の工作物 | 南緯六十四度四十九分西経六十二度五十一分 |
五十七 | 南極半島地域を探検したアンドルー・マクファーレンを記念してグリニッジ島のマクファーレン海峡のヤンキー湾に建てられた銘板 | 南緯六十二度三十二分西経五十九度四十五分 |
五十八 | 削除 | |
五十九 | 千八百十九年に沈没した「サン・テルモ」号の乗組員を記念してリヴィングストン島のシレフ岬のハーフ・ムーン浜に建てられた石塚 | 南緯六十二度二十八分西経六十度四十六分 |
六十 | 一 千九百三年にアルゼンチンのコルベット艦「ウルグアイ」号がスウェーデン南極探検隊を救助した記念としてジェームズ・ロス諸島のシーモー島海岸南部のペンギンズ湾に建てられた銘板と石塚 | 南緯六十四度十六分西経五十六度三十九分 |
二 千九百二年にスウェーデン南極探検隊によりジェームズ・ロス諸島のシーモー島海岸南部のペンギンズ湾に建てられた木柱と石塚 | 南緯六十四度十七分四十七・二秒西経五十六度四十一分三十・七秒 | |
六十一 | グーディエ島のロックロイ港にあるタバリン作戦と科学研究のための基地として建てられたA基地 | 南緯六十四度四十九分西経六十三度二十九分 |
六十二 | アルゼンチン諸島のウィンター島にある初期の英国科学基地として建てられたF基地 | 南緯六十五度十五分西経六十四度十六分 |
六十三 | 西グレアム・ランドのマルグリット湾内のホースシュー島にあるY基地 | 南緯六十七度四十八分西経六十七度十八分 |
六十四 | 西グレアム・ランドのマルグリット湾内のストニントン島北端にあるE基地 | 南緯六十八度十一分西経六十七度 |
六十五 | 千八百九十五年にヘンリク・ブル率いるノルウェー捕鯨探検隊によりスヴェンド・フォイン島に建てられた伝言ポスト | 南緯七十一度五十六分西経百七十一度五分 |
六十六 | 千九百十一年にクリスティン・プラストラッドによりスコット山の北側の絶壁のふもとに建てられた石塚 | 南緯七十七度十一分西経百五十四度三十二分 |
六十七 | 千九百十一年にグリフィス・テイラーにより建てられたグラニット湾のジオロジー岬にある石で作られた小屋 | 南緯七十七度東経百六十二度三十二分 |
六十八 | 英国南極探検隊によりインエクスプレッシブル島のヘルズ・ゲイト・モレーンに建てられた補給所 | 南緯七十四度五十二分東経百六十三度五十分 |
六十九 | 千九百二年にロバート・ファルコン・スコット率いる英国南極探検隊により建てられたクロージア岬にある伝言ポスト | 南緯七十七度二十七分東経百六十九度十六分 |
七十 | 千九百二年にロバート・ファルコン・スコットによりコールマン島のワーズワース岬に建てられた伝言ポスト | 南緯七十三度十九分東経百六十九度四十七分 |
七十一 | 千九百十二年にアドルフ・アンドーレセンにより建てられたデセプション島にあるホエーラーズ湾捕鯨基地 | 南緯六十二度五十九分西経六十度三十四分 |
七十二 | クラリウス・ミッケルセン率いるノルウェーのトールスハウン捕鯨船の一行により建てられたヴェストフォール丘陵のトライン島にある石塚 及び旗竿 | 南緯六十八度二十二分東経七十八度二十四分 |
七十三 | エレバス山における旅客機墜落事故により死亡した二百五十七名を記念して千九百八十七年に建てられたステンレス製の十字架 | 南緯七十七度二十五分東経百六十七度二十七分 |
七十四 | エレファント島の南西の海岸にある入江の中にある木造の帆船の残骸 | 南緯六十一度十四分西経五十五度二十二分 |
七十五 | 千九百五十六年から 千九百五十七年の英国南極横断探検隊によりロス島のプラム岬にあるスコット基地内に建てられた小屋 | 南緯七十七度五十一分東経百六十六度四十六分 |
七十六 | 気象 及び火山観測所としてデセプション島のペンデュラム入江に建てられ噴火により破壊されたペドロ・アギュレ・セルダ基地の遺構 | 南緯六十二度五十九分西経六十度四十分 |
七十七 | ジョージ五世・ランドのコモンウェルス湾のデニソン岬に建てられたモーソン小屋群 及び同岬のボート泊地の海中にある歴史的遺物 | 南緯六十七度東経百四十二度三十九分 |
七十八 | 千九百九十年に遭難した 第九次インド南極観測隊を記念してドロンニング・モード・ランドのフンボルト山地の同隊遭難地点に建てられた銘板 | 南緯七十一度四十五分東経十一度十二分 |
七十九 | 第一次ドイツ南極探検隊の支援のためにビクトリア・ランドのドッケリー山に建てられた小屋 | 南緯七十一度十二分東経百六十四度三十一分 |
八十 | 千九百十一年にロアルド・アムンゼン率いるノルウェー南極探検隊によって、地理学的南極点に展張された天幕 | 南緯九十度 |
八十一 | 千八百四十年にデュモン・デュルビルが上陸したテール・アデリーの小島 | 南緯六十六度三十六分東経百四十度四分 |
八十二 | キング・ジョージ島ファイルズ半島のフレイ基地、ベリングスハウゼン基地 並びにエスクデロ基地の近くにある南極条約の記念碑 並びに同条約への署名 及び極地に関する国際年を記念した銘板 | 南緯六十二度十二分東経五十八度五十七分 |
八十三 | ルーベ海岸のラルマンドフィヨルドのデターユ島にあるW基地 | 南緯六十六度五十二分西経六十六度三十八分 |
八十四 | ウィンケ島のドリアン湾のダモイ岬に建てられた小屋 | 南緯六十四度四十九分西経六十三度三十一分 |
八十五 | マクマード基地におけるPM―3A原子炉を記念する銘板 | 南緯七十七度五十一分西経百六十六度四十一分 |
八十六 | 長城基地の第一号棟 | 南緯六十二度十三分四秒西経五十八度五十七分四十四秒 |
八十七 | ドローニングモードランドのシューマッハオアシスにおける最初の常設ドイツ南極観測基地ジョージフォスター跡地 | 南緯七十度四十六分三十九秒東経十一度五十一分三秒 |
八十八 | クドリョショフ教授の複合掘削施設 | 南緯七十八度二十八分東経百六度四十八分 |
八十九 | 千九百十年から 千九百十二年にかけて行われたテラ・ノヴァ探検における千九百十二年十二月のエレバス山調査期間に使用された頂上野営地 | 南緯七十七度三十分二十一秒東経百六十七度十分十三秒 |
九十 | 千九百十年から 千九百十二年にかけて行われたテラ・ノヴァ探検における千九百十二年十二月のエレバス山調査期間に使用された中腹野営地E | 南緯七十七度三十分二十一秒東経百六十七度九分十五秒 |
九十一 | サウス・シェトランド諸島のリビングストン島に建てられたブルガリアのセントクリメント・オーリドスキー基地のレイム・ドッグ小屋 | 南緯六十二度三十八分二十九秒西経六十度二十一分五十三秒 |
九十二 | 千九百五十九年から 二千十年まで南極地域で使用された雪上重トラクター「ハリコフチャンカ」 | 南緯六十九度二十二分四十一秒東経七十六度二十二分五十九秒 |
九十三 | 千九百十四年から 千九百十五年にかけて行われたアーネスト・シャクルトン率いる南極横断探検隊により使用された沈没船「エンデュアランス」号 | 不明 |
九十四 | カール・アントン・ラーセン船長により建てられた石塚 | 南緯六十四度十四分十三・〇六秒西経五十六度三十五分七・五秒 |
九十五 | 千八百十九年に消息を絶ったスペイン船「サン・テルモ」号の沈没船 | シャーレフ岬(サウスシェットランド諸島のリビングストン島)周辺(正確な位置は不明) |
· · ·
区分 | 目的 | 条件 |
一 次の各号に掲げる行為 イ 南極哺乳類 若しくは南極鳥類の捕獲 若しくは殺傷 又は南極鳥類の卵の採取 若しくは損傷 ロ 南極地域に生息し 若しくは生育する動植物の生息状態 若しくは生育状態 又は生息環境 若しくは生育環境に影響を及ぼすおそれのある行為 | 一 科学的調査 二 教育資料の収集 三 南極哺乳類 若しくは南極鳥類の捕獲 若しくは南極鳥類の卵の採取以外を目的とする科学的調査 若しくは教育資料の収集 又は科学的調査 若しくは教育資料の収集の支援の用に供する常設の建築物の建築に伴いする南極哺乳類 若しくは南極鳥類(その卵を含む。)の保護 | 一 目的を達成するために必要な限度において するものであること。 二 南極哺乳類 若しくは南極鳥類の殺傷 又は南極鳥類の卵の損傷をする場合にあっては、殺傷 若しくは損傷する個体(卵を含む。この号において同じ。)の数が少数であり、かつ、他に確認を受けた採捕、殺傷 若しくは損傷(議定書の締約国たる外国の法令であって この法律に相当するものの規定により当該締約国において 許可 その他の行政処分を受けてするもの 及び当該処分を受けることを要しないとされているものを含む。)との累積により当該殺傷 若しくは損傷する個体の生息地における当該個体の数が 次の繁殖期を経た後において 著しく減少することのないこと。 三 環境大臣が定める種については、殺傷 又は その卵の損傷をしないこと。 |
二 次に掲げる場合以外の場合における生きている生物(ウイルスを含む。)の南極地域への持込み イ 食用に供するために酵母 その他の菌類 又は植物を持ち込む場合 ロ イに掲げるもののほか、第二十一条に掲げる行為に該当する場合 | 一 鑑賞(植物に限る。) 二 実験 | 一 持ち込む生きている生物がCanis属(イヌ属)又は鳥綱に属する種の個体でないこと。 二 滅菌していない土壌とともに持ち込むものでないこと。 三 南極地域の動植物との接触を避けるために必要な予防のための措置が講じられていること。 四 持ち込む生きている生物を南極地域において 処分する場合には、法第十六条第一号に規定する方法で行うこと。 |
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南極特別保護地区 | 要件 | |||
第一南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な当該地区の管理のための活動(以下 この別表において「管理活動」という。)に限る。 二 当該地区内では車両を使用しないこと。 三 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。 ただし、単発式の回転翼航空機は、当該地区の周辺の氷上に着陸困難な場合においては、指定された地点(南緯六十七度二十七分六秒東経六十度五十三分十七秒)に限り、着陸することができる。 四 原則として、航空機は、ペンギン(別表第三のペンギン科に掲げる種の生きている個体をいう。以下 この別表において同じ。)の繁殖地の直上空域を飛行しないこと。なお、科学的調査 又は管理活動のために必要な場合においても、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。 | |||
単発式の回転翼航空機 | 地表から 高度九百三十メートル以下の空域 | |||
多発式の回転翼航空機 | 地表から 高度千五百メートル以下の空域 | |||
単発式の飛行機 | 地表から 高度九百三十メートル以下の空域 | |||
五 当該地区内では航空機に燃料を補給しないこと。 六 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 七 当該地区内では、指定された地点(南緯六十七度二十六分十七秒東経六十度五十九分二十三秒)に限り、野営することができる。 八 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 九 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十一 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | ||||
第二南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 毎年十月一日から 翌年の四月三十日までの期間は、科学的調査のために必要な場合を除き、ギガンテウス島に立ち入らないこと。 三 当該地区内の陸域では車両を使用しないこと。 四 ギガンテウス島に立ち入る場合は、南極地域の自然環境について専門的な知識を有する者を同行させること。 五 当該地区内にある南極鳥類(別表第三に掲げる種の生きている個体をいう。以下 この別表において同じ。)の繁殖地から 二百五十メートル以内の区域では車両を使用しないこと。 六 原則として、毎年十月一日から 翌年の四月三十日までの期間は、航空機は当該地区内に着陸しないこと。 ただし、単発式の回転翼航空機については、当該地区の周辺の氷上に着陸困難な場合においては、南極鳥類の繁殖地から 五百メートル以上離れた区域(ギガンテウス島を除く。)に限り着陸することができる。 七 毎年五月一日から 九月三十日までの期間は、単発式の回転翼航空機 及び飛行機にあっては、南極鳥類の繁殖地から 九百三十メートル以内の区域に、多発式の回転翼航空機にあっては、南極鳥類の繁殖地から 千五百メートル以内の区域に離着陸しないこと。 八 航空機はギガンテウス島の直上空域を飛行しないこと。 九 原則として、毎年十月一日から 翌年の四月三十日までの期間は、航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。なお、科学的調査 又は管理活動のために必要な場合においても、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。 | |||
単発式の回転翼航空機 | 地表から 高度九百三十メートル以下の空域 | |||
多発式の回転翼航空機 | 地表から 高度千五百メートル以下の空域 | |||
単発式の飛行機 | 地表から 高度九百三十メートル以下の空域 | |||
十 毎年五月一日から 九月三十日までの期間は、当該地区の直上空域にあっては、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。 | ||||
単発式の回転翼航空機 | 地表から 高度七百五十メートル以下の空域 | |||
多発式の回転翼航空機 | 地表から 高度千五百メートル以下の空域 | |||
単発式の飛行機 | 地表から 高度七百五十メートル以下の空域 | |||
十一 当該地区内では航空機に燃料を補給しないこと。 十二 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内では歩行者は南極鳥類の繁殖地から 二十メートル以内に近づかないこと。 十三 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 十四 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 十五 原則として、当該地区内では野営しないこと。 十六 当該地区内では、毎年十月一日から 翌年の四月三十日までの期間は、発動機 又は電動機 その他騒音を生じさせるような機器を使用しないこと。 十七 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十八 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十九 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 二十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 二十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | ||||
第三南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区内では車両を使用しないこと。 三 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。 ただし、単発式回転翼航空機は、指定された地点(南緯六十六度二十六分三十八秒東経百十度二十分五十四秒 又は南緯六十六度二十七分八秒東経百十度三十六分四秒)に限り、着陸することができる。 四 原則として、航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。なお、科学的調査 又は管理活動のために必要な場合においても、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。 | |||
単発式の航空機 | 地表から 高度九百三十メートル以下の空域 | |||
多発式の航空機 | 地表から 高度千五百メートル以下の空域 | |||
五 当該地区内では航空機に燃料を補給しないこと。 六 科学的調査のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 ただし、アーデリー島においては、毎年十一月一日から 翌年の四月一日までの期間は、当該工作物の設置 又は除去のための作業を行ってはならない。 七 原則として、オドバード島内では野営しないこと。 八 当該地区内では、指定された地点(南緯六十六度二十二分二十四秒東経百十度三十五分十二秒)に限り、野営することができる。 九 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 十 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十一 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十二 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十三 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十四 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | ||||
第四南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。 三 原則として、回転翼航空機は当該地区の直上空域であって、地表から 高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。 四 当該地区内では徒歩で移動すること。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 六 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 七 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 八 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 九 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第五南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区内では車両を使用しないこと。 三 航空機は、指定された地点(南緯七十六度五十五分九秒東経百六十六度五十二分五秒)に限り、着陸することができる。 四 原則として、当該地区内では航空機は南極鳥類の繁殖地の上空を高度六百十メートル以下で飛行しないこと。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 六 当該地区内では、指定された地点(南緯七十六度五十五分四十五秒東経百六十六度五十二分四十秒 又は南緯七十六度五十七分四十八秒東経百六十六度五十三分五十四秒)に限り、野営することができる。 七 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 八 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 ただし、滅菌を行う場合には、紫外線照射、オートクレーブの使用 又はエタノール水溶液(エタノールが七十パーセント以上である水溶液をいう。以下 この別表において同じ。)による洗浄等の方法を用いること。 九 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 十 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第六南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動 又は教育活動に限る。 二 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。 三 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。 ただし、当該地区の周辺の氷上に着陸困難な場合においては、回転翼航空機は、指定された地点(南緯七十二度十九分十五秒東経百七十度十三分三十一秒)に限り、着陸することができる。 四 毎年十月一日から 翌年の三月三十一日までの期間は、科学的調査 又は管理活動のために必要な場合 及び前号の規定に従って離着陸する場合を除き、航空機は、当該地区の直上空域であって、高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 六 原則として、当該地区内では野営しないこと。 七 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 八 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 九 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 十 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第七南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区内では車両を使用しないこと。 三 毎年四月一日から 十二月十五日までの期間は、航空機は当該地区内に着陸しないこと。 四 毎年四月一日から 十二月十五日までの期間は、航空機は当該地区の直上空域であって、高度千メートル以下の空域を飛行しないこと。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 六 当該地区内において、ペンギンの繁殖地から 二百メートル以内の区域では野営しないこと。 七 当該地区内に鳥綱に属する種の加工品を持ち込まないこと。 八 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第八南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区への立入りは、北海岸の岩場(南緯六十五度十九分十八秒西経六十四度八分四十六秒)から 行うこと。 三 当該地区内では車両を使用しないこと。 四 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 五 当該地区の直上空域にあっては、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。 | |||
単発式の回転翼航空機 | 地表から 高度七百五十メートル以下の空域 | |||
多発式の回転翼航空機 | 地表から 高度千メートル以下の空域 | |||
単発式 又は双発式の飛行機 | 地表から 高度四百五十メートル以下の空域 | |||
多発式の飛行機 (双発式の飛行機を除く。) | 地表から 高度千メートル以下の空域 | |||
六 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 七 当該地区内では、指定された地点(南緯六十五度十九分十八秒西経六十四度八分五十五秒)に限り、野営することができる。 八 当該地区内に鳥綱に属する種の加工品を持ち込まないこと。 九 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十一 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 ただし、し尿の海域への排出は除く。 十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | ||||
第九南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区内では徒歩で移動すること。 三 航空機は、南緯六十度四十四分九秒西経四十五度四十一分二十三秒に限り着陸することができる。 四 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 五 原則として、当該地区内では野営しないこと。 六 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 七 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 八 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 九 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 ただし、し尿の海域への排出は除く。 十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第十南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区への立入りは、北海岸の東端(南緯六十度三十九分五秒西経四十五度三十六分十二秒)から 行うこと。 三 当該地区内では徒歩で移動すること。 四 航空機は、原則として、指定された地点(南緯六十度三十九分五秒西経四十五度三十六分十二秒)に限り、着陸することができる。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 六 当該地区内では、指定された地点(南緯六十度三十九分四秒西経四十五度三十六分三十七秒)に限り、野営することができる。 七 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 八 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 九 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 ただし、し尿の海域への排出は除く。 十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第十一南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 原則として、船舶はフォークランド湾 又はエレフセン湾にびょう泊しないこと。 三 当該地区内では車両を使用しないこと。 四 毎年十一月一日から 翌年の二月十五日までの期間を除き、航空機は、指定された地点(南緯六十度四十三分二十秒西経四十五度一分三十二秒)に限り、着陸することができる。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 六 原則として、当該地区内では、指定された地点(南緯六十度四十三分二十秒西経四十五度一分三十二秒)に限り、野営することができる。 七 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 八 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 ただし、し尿の海域への排出は除く。 十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第十二南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 原則として、当該地区内では船舶を係留しないこと。 三 当該地区内では徒歩で移動すること。 四 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 六 当該地区内では野営しないこと。 七 当該地区内に家きんの加工品を持ち込まないこと。 八 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 ただし、し尿の海域への排出は除く。 十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第十三南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動 又は教育活動に限る。 二 当該地区内では徒歩で移動すること。 三 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 四 科学的調査のために必要な場合を除き、航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から 高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 六 当該地区内では、指定された地点(南緯六十四度四十六分十六秒西経六十四度五分十五秒)に限り、野営することができる。 七 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 八 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。 九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 十一 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第十五南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 原則として、当該地区への立入りは別記の地図上に示された場所から 行うこと。 三 当該地区の北東海岸の地点(南緯六十七度五十三分十秒西経六十七度二十三分十三秒)から 百メートル以内の区域から 立ち入らないこと。 四 当該地区内では徒歩で移動すること。 五 航空機は、指定された地点(南緯六十七度五十三分四秒西経六十七度二十三分四十三秒)に限り、着陸することができる。 六 毎年十月十五日から 翌年の二月二十八日までの期間は、科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、う科の鳥類の繁殖地から 十メートル以内に近づかないこと。 七 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 八 当該地区内では、指定された地点(南緯六十七度五十三分四秒西経六十七度二十三分四十三秒)に限り、野営することができる。 九 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 十 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十一 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十二 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十三 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 ただし、し尿の海域への排出は除く。 十四 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第十六南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区への立入りは、当該地区の北端(南緯七十七度十三分八秒東経百六十六度二十六分九秒)から 行うこと。 三 当該地区内では車両を使用しないこと。 四 当該地区内では徒歩で移動すること。 五 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 六 航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から 高度五十メートル以下の空域を飛行しないこと。 七 回転翼航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から 高度百メートル以下の空域をホバリングしないこと。 八 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 九 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 十 当該地区内では野営しないこと。 十一 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十二 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十三 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十四 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十五 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第十七南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区への立入りは、当該地区の北西海岸にある地点(南緯六十七度四十六分八秒西経六十八度五十三分三十三秒)又は東海岸にある地点(南緯六十七度四十六分二十五秒西経六十八度五十三分)から 行うこと。 三 当該地区内では車両を使用しないこと。 四 当該地区を徒歩で縦断する場合、別記の地図上に示された歩道を通ること。 五 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。 | |||
六 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 ただし、毎年十月一日から 翌年の三月三十一日までの期間は、当該工作物の設置 又は除去のための作業を行ってはならない。 七 当該地区内では、指定された地点(南緯六十七度四十六分八秒西経六十八度五十三分三十秒 又は南緯六十七度四十六分二十六秒西経六十八度五十三分一秒)に限り、野営することができる。 八 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 九 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十一 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 ただし、し尿の海域への排出は除く。 十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | ||||
第十九南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動 又は教育活動に限る。 二 当該地区内では車両を使用しないこと。 三 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 四 航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から 高度百メートル以下の空域を飛行しないこと。 五 科学調査 又は管理活動のために必要であり、かつ、設置期間が三年を超えない場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に、国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 六 当該地区内では野営しないこと。 七 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 八 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 九 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第二十南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動 又は教育活動に限る。 二 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。 三 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。 四 航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。 六 原則として、当該地区内では野営しないこと。 七 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 八 当該地区内に生きている動物 又は植物を持ち込まないこと。 九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 ただし、し尿の海域への排出は除く。 十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第二十一南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動 又は教育活動に限る。 二 当該地区内の陸域では車両を使用しないこと。 三 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。 四 科学的調査のために必要な場合を除き、航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から 高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。 五 科学的調査、管理活動 又は教育活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 六 当該地区内の陸域 及びペンギンの繁殖地から 二百メートル以内の海域では野営しないこと。 七 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 八 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 九 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。 十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十一 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第二十二南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動 又は教育活動に限る。 二 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内では車両を使用しないこと。なお、当該地区内において 車両を使用する場合、原則として、別記の地図上に示された通路を通ること。 三 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。 四 原則として、航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。 五 原則として、当該地区内では無線機を使用しないこと。 六 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 七 当該地区内では野営しないこと。 八 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 九 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第二十三南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区内では車両を使用しないこと。 三 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。 四 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から 高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 六 科学的調査のために必要な場合を除き、当該地区内では野営しないこと。 七 当該地区内に燃料を持ち込まないこと。 八 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十一 当該地区内では爆発物を使用しないこと。 十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第二十四南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動 又は教育活動に限る。 二 当該地区内では車両を使用しないこと。 三 毎年四月一日から 翌年の一月一日までの期間は、船舶 又はボートは、当該地区内の海域を航行しないこと。 四 科学的調査、管理活動 又は教育活動のために必要な場合を除き、航空機は当該地区内に着陸しないこと。なお、当該地区内に着陸する場合、Aptenodytes forsteri(コウテイペンギン)の繁殖地から 九百三十メートル以内の海氷上には着陸しないこと。 五 原則として、航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から 高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。 六 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 七 当該地区内では、指定された地点(南緯七十七度二十七分三十九秒東経百六十九度十一分十四秒)から 半径百メートル以内の区域に限り、野営することができる。 八 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 十一 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第二十五南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動 又は教育活動に限る。 二 当該地区内では徒歩で移動すること。 三 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。 四 当該地区内では野営しないこと。 五 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 六 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 七 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 八 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第二十六南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動 又は考古学的調査に限る。 二 当該地区内では車両を使用しないこと。 三 バークリー湾の海岸線、西経六十度五十三分四十五秒の経度線、南緯六十二度三十八分三十秒の緯度線 及び西経六十度五十八分四十八秒の経度線に囲まれた区域 並びに南緯六十二度三十七分西経六十一度八分の地点と南緯六十二度三十六分西経六十一度六分の地点を結ぶ直線 及びバイアズ半島の北西海岸線により囲まれた区域においては着陸をしないこと。また、毎年十月一日から 翌年の四月三十日までの期間は、航空機は当該地区内の海岸線から 五百メートル以内の区域に着陸をしないこと。 | |||
四 当該地区内の海岸線から 五百メートル以内の区域の直上空域にあっては、地表から 高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 六 当該地区内では、あざらし漁で使用された小屋から 五十メートル以内の区域、バークリー湾の海岸線、西経六十度五十三分四十五秒の経度線、南緯六十二度三十八分三十秒の緯度線 及び西経六十度五十八分四十八秒の経度線に囲まれた区域 並びに南緯六十二度三十七分西経六十一度八分の地点と南緯六十二度三十六分西経六十一度六分の地点を結ぶ直線 及びバイアズ半島の北西海岸線により囲まれた区域に野営しないこと。 七 当該地区内に鳥綱に属する種の加工品を持ち込まないこと。 八 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 ただし、し尿の海域への排出は除く。 十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | ||||
第二十七南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動 又は教育活動に限る。 二 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。 三 毎年四月十五日から 八月三十一日までの期間は、航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。 | |||
単発式の回転翼航空機 | 地表から 高度七百五十メートル以下の空域 | |||
多発式の回転翼航空機 | 地表から 高度千メートル以下の空域 | |||
単発式 又は双発式の飛行機 | 地表から 高度七百五十メートル以下の空域 | |||
多発式の飛行機(双発式の飛行機を除く。) | 地表から 高度千メートル以下の空域 | |||
四 前号に掲げる期間以外の期間においては、当該地区の直上空域にあっては、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。 | ||||
単発式の回転翼航空機 | 地表から 高度七百五十メートル以下の空域 | |||
多発式の回転翼航空機 | 地表から 高度千メートル以下の空域 | |||
単発式 又は双発式の飛行機 | 地表から 高度七百五十メートル以下の空域 | |||
多発式の飛行機(双発式の飛行機を除く) | 地表から 高度千メートル以下の空域 | |||
五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 六 原則として、当該地区内では野営しないこと。 七 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 八 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 九 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | ||||
第二十八南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動 又は教育活動に限る。 二 原則として、当該地区への立入りは、南緯六十二度十分二十五秒から 南緯六十二度十一分十九秒までのアドミラルティ湾西岸の海岸線から は行わないこと。 三 当該地区内では車両を使用しないこと。 四 毎年十月一日から 翌年の三月三十一日までの期間は、原則として、回転翼航空機は当該地区内に着陸しないこと。 ただし、氷河上に限り、着陸することができる。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 六 当該地区内では野営しないこと。 七 当該地区内に家きんの加工品を持ち込まないこと。 八 当該地区内に生きている動物 又は植物を持ち込まないこと。 九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 ただし、し尿の海域への排出は除く。 十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第二十九南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区内では徒歩で移動すること。 三 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 四 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 五 当該地区内では野営しないこと。 六 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 七 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 八 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。 九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十一 当該地区では廃棄物を処分しないこと。 十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第三十一南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区内では車両を使用しないこと。 三 航空機は、指定された地点(南緯七十七度三十六分五十八秒東経百六十三度二分五十二秒)に限り、着陸することができる。 四 原則として、航空機は、当該地区の地表から 高度百メートル以下の空域を飛行しないこと。 五 当該地区内では徒歩で移動すること。 六 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 七 当該地区内では、野営しないこと。 八 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第三十二南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動 又は普及啓発活動に限る。 二 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。 三 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 四 航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から 高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。また、毎年十月一日から 翌年の四月三十日までの期間の日出前 及び日没後においては、航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、原則として、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去し、跡地の整理を適切に行うこと。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 六 当該地区内では野営しないこと。 七 当該地区内では、次の表の上欄に掲げる種ごとに、下欄に掲げる距離よりも近づかないこと。 | |||
ペンギン目に属する種(繁殖地にいるものに限る。) | 十メートル | |||
ペンギン目に属する種(換羽中のものに限る。) | 五メートル | |||
Macronectes giganteus(オオフルマカモメ) | 百メートル | |||
南極哺乳類のうち、食肉目に属する種 | 十メートル | |||
八 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 九 当該地区内に生きている動物 又は植物を持ち込まないこと。 十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十一 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 ただし、し尿の海域への排出は除く。 十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | ||||
第三十三南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 若しくは普及啓発活動 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区内では徒歩で移動すること。 三 飛行機は、南緯六十二度十七分西経五十九度十分の地点を起点とし、同地点から 当該地区の境界線を東進し、南緯六十二度十九分二十四秒西経五十九度八分四十五秒の地点に至り、同地点から 氷河の縁を西進し、起点に至る線により囲まれた区域を除き、着陸しないこと。 四 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去し、跡地の整理を適切に行うこと。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 五 当該地区内では、一回につき六人以下である場合においては、指定された地点(南緯六十二度十八分西経五十九度十分)に限り、野営することができる。 六 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 七 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 八 当該地区内に生きている動物 又は植物を持ち込まないこと。 九 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 ただし、し尿の海域への排出は除く。 十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第三十四南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区内では車両を使用しないこと。 三 回転翼航空機は、指定された地点(南緯六十四度九分二十一秒西経六十度五十七分十二秒)に限り、着陸することができる。 四 前号の規定に従って離着陸する場合を除き、原則として、航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から 高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 六 原則として、当該地区内では野営しないこと。 七 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 八 当該地区内に生きている動物 又は植物を持ち込まないこと。 九 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 ただし、し尿の海域への排出は除く。 十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第三十五南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内では車両を使用しないこと。 三 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 四 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 五 当該地区内では野営しないこと。 六 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 七 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 八 原則として、当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 九 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第三十六南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区への立入りは、ウィルクス・ヒルトン小屋の北にある地点(南緯六十六度十五分十七秒東経百十度三十二分十四秒)、又は当該地区の境界線上にある地点(南緯六十六度十四分三十一秒東経百十度三十六分五十四秒)を起点とし、同地点から 当該地区の境界線を北東に進み、クラーク半島の海岸にある地点(南緯六十六度十四分二十九秒東経百十度三十六分五十一秒)に至り、同地点から クラーク半島の海岸線を北西に進み、当該地区の境界線上にある地点(南緯六十六度十四分二十七秒東経百十度三十六分五十四秒)に至り、同地点から 当該地区の境界線を北東に進み、南緯六十六度十四分四十七秒東経百十度三十八分三十四秒の地点に至る線上の地点から 行うこと。 三 毎年十月一日から 翌年の四月三十日までの期間は、ペンギンの繁殖地から 三十メートル以内の区域に立ち入らないこと。 四 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。 ただし、当該地区の境界線上にある地点(南緯六十六度十四分十四秒東経百十度三十八分七秒)を起点とし、同地点から 当該地区の境界線を東進し、南緯六十六度十四分四十七秒東経百十度三十八分三十四秒の地点に至り、同地点から 西方、北から 六十八度の方角に引いた直線を北西に進み、当該地区の境界線上にある地点(南緯六十六度十四分三十一秒東経百十度三十六分五十四秒)に至り、同地点から 当該地区の境界線を北東に進み、クラーク半島の海岸にある地点(南緯六十六度十四分二十九秒東経百十度三十六分五十一秒)に至り、同地点から クラーク半島の海岸線を北西に進み、当該地区の境界線上にある地点(南緯六十六度十四分二十七秒東経百十度三十六分五十四秒)に至り、同地点から 当該地区の境界線を北東に進み、起点に至る線により囲まれた区域を除く。 五 原則として、回転翼航空機は当該地区内に着陸しないこと。 六 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 七 当該地区内では野営しないこと。 八 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 九 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十一 原則として、当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第三十七南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区内において 車両を使用する場合、あざらし等(別表第二の食肉目に掲げる種の生きている個体をいう。以下 この別表において同じ。)の繁殖地 又は集団から 五十メートル以内に近づかないこと。 三 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、航空機は当該地区内に着陸しないこと。なお、当該地域内に着陸する場合、当該地区内の海岸線 又はあざらし等の集団から 九百三十メートル以内の区域には着陸しないこと。 四 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、航空機は、当該地区の直上空域であって、高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。なお、当該地区内に離着陸する場合、当該地区内の海岸線の直上空域を飛行しないこと。 五 航空機は当該地区の直上空域であって、地表から 高度六百十メートル以上の空域において 着陸する地点を調査すること。 六 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 七 あざらし等の繁殖地 又は集団から 二百メートル以内の区域では野営しないこと。 八 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十一 当該地区内では爆発物を使用しないこと。 十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第三十八南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区内では徒歩 又は航空機で移動すること。 三 当該地区内では車両を使用しないこと。 四 航空機は、指定された地点(南緯七十七度三十五分五十秒東経百六十一度四分二十九秒)に限り、着陸することができる。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 六 当該地区内では、指定された地点(南緯七十七度三十五分五十秒東経百六十一度四分二十九秒)に限り、野営することができる。 七 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 八 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 九 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十 当該地区内では爆発物を使用しないこと。 十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第三十九南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動 又は教育活動に限る。 二 当該地区内では徒歩で移動すること。 三 航空機(回転翼航空機に限る。)は、指定された地点(南緯六十四度四十八分三十五秒西経六十三度四十六分四十九秒 又は南緯六十四度四十八分二十二秒西経六十三度四十六分二十四秒)に限り、着陸することができる。 四 航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から 高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。 ただし、前号の地点に離着陸する場合で、かつ、南緯六十四度四十八分三十六秒西経六十三度四十六分五十二秒の地点を起点とし、同地点と南緯六十四度四十八分三十五秒西経六十三度四十六分四十二秒の地点を結ぶ直線 及び同地点から起点に至る海岸線により囲まれた区域、並びに、南緯六十四度四十八分二十四秒西経六十三度四十六分四秒の地点を起点とし、同地点と南緯六十四度四十八分二十秒西経六十三度四十六分五秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯六十四度四十八分二十一秒西経六十三度四十六分二十六秒の地点を結ぶ海岸線、同地点と南緯六十四度四十八分二十三秒西経六十三度四十六分二十六秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯六十四度四十八分二十四秒西経六十三度四十六分三十二秒の地点を結ぶ直線 及び同地点と起点とを結ぶ海岸線で囲まれた区域の直上空域を航行する場合は、この限りでない。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 六 原則として、当該地区内では、指定された地点(南緯六十四度四十八分三十一秒西経六十三度四十六分四十九秒)に限り、野営することができる。 七 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 八 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 九 当該地区内に調理していない家きんを持ち込まないこと。 十 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第四十南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 南緯六十二度五十七分五十秒の緯度線、西経六十度三十三分二十五秒の経度線、南緯六十二度五十八分五秒の緯度線 及び西経六十度三十三分五十秒の経度線により囲まれた区域に立ち入らないこと。 三 当該地区内では徒歩で移動すること。 四 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 五 船内機 又は船外機付きのボートを使用しないこと。 六 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 七 当該地区内では野営しないこと。 八 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 九 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十一 原則として、当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第四十一南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動 又は教育活動に限る。 二 当該地区への立入りは、南緯六十九度十四分三十八秒東経三十九度四十三分二十二秒の地点から 行うこと。 三 当該地区内では車両を使用しないこと。 四 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 六 当該地区内では野営しないこと。 七 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 八 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 九 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。 十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十一 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 ただし、し尿の海域への排出は除く。 十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第四十二南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区内では車両を使用しないこと。 三 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 四 航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。 六 当該地区内では野営しないこと。 七 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 八 当該地区内に生きている動物 又は植物を持ち込まないこと。 九 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第四十三南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動 又は文化的活動に限る。 二 当該地区内では車両を使用しないこと。 三 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 四 原則として、航空機は当該地区内にある湖沼の直上空域を飛行しないこと。 五 バートン湖内では船内機 又は船外機付きのボートを使用しないこと。 六 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 七 当該地区内では野営しないこと。 八 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第四十五南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動 又は観光活動に限る。 二 船舶は当該地区内にびょう泊しないこと。 三 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 並びに設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 四 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 五 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 六 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 七 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第四十七南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 科学的調査のために必要な場合を除き、当該地区内では潜水活動をしないこと。 三 当該地区内では徒歩で移動すること。 四 当該地区内では、雪上 又は氷上に限り、車両を使用することができる。 五 航空機は、湖岸から 二百メートル以内の区域、植生地 若しくは湿地から 百メートル以内の区域 又は河床内に着陸しないこと。 六 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 七 当該地区内では、指定された地点(南緯七十度五十一分四十八秒西経六十八度二十一分三十九秒)に限り、野営することができる。 八 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 九 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十一 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 ただし、し尿の海域への排出は除く。 十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第四十八南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区内では車両を使用しないこと。 三 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 四 当該地区内では野営しないこと。 五 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 六 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 七 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 八 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第四十九南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動 又は考古学的調査に限る。 二 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。 三 毎年十一月一日から 翌年の三月三十一日までの期間は、回転翼航空機は当該地区内に着陸しないこと。 ただし、指定された地点(南緯六十二度二十八分十五秒西経六十度四十六分二十七秒 又は南緯六十二度二十八分十六秒西経六十度四十六分四十八秒)に限り、着陸することができる。 四 毎年十一月一日から 翌年の三月三十一日までの期間は、離着陸する場合(回転翼航空機については、前号の規定による場合に限る。)を除き、当該地区の境界線から 六百十メートル以内の区域の直上空域であって、地表から 高度六百十メートル以内の空域を飛行しないこと。 ただし、回転翼航空機は、離着陸する場合であっても、当該地区のうち、当該地区の境界線上にある地点(南緯六十二度二十八分西経六十度五十分四秒)を起点とし、同地点から 当該地区の境界線を北東に進み、南緯六十二度二十八分西経六十度四十六分十秒の地点に至り、同地点から 南緯六十二度二十八分の緯度線を西進し、南緯六十二度二十八分西経六十度四十八分の地点に至り、同地点から 西経六十度四十八分の経度線を南進し、南緯六十二度二十九分西経六十度四十八分の地点に至り、同地点から 南緯六十二度二十九分の緯度線を西進し、南緯六十二度二十九分西経六十二度五十分九秒の地点に至り、同地点から 当該地区の境界線を北西に進み、起点に至る線により囲まれた区域の直上空域を飛行しないこと。 | |||
五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 ただし、原則として、毎年十一月一日から 翌年の三月三十一日までの期間は、当該工作物の設置 又は除去のための作業を行ってはならない。 六 当該地区内では、指定された地点(南緯六十二度二十八分十二秒西経六十度四十六分十七秒 又は南緯六十二度二十八分十五秒西経六十度四十六分十七秒)から それぞれ半径二百メートル以内の区域 又はサンテルモ島に限り、野営することができる。 七 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 八 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 九 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 ただし、液状廃棄物の海域への排出は除く。 十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | ||||
第五十南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区内に、一回につき二十人以上(毎年十月一日から 翌年の一月三十一日までの期間は、一回につき十人以上)立ち入らないこと。 三 当該地区内では徒歩で移動すること。なお、当該地区内を徒歩で移動する場合、科学的調査に特に必要な場合を除き、別記の地図上に示された歩道を通ること。 四 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 五 原則として、航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。なお、当該地区の直上空域を飛行する場合、南極鳥類の繁殖地 又は集団の直上空域であって、地表から 高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。 六 回転翼航空機は、当該地区内の南極鳥類の繁殖地 又は集団の直上空域をホバリングしないこと。 七 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 八 当該地区内では野営しないこと。 九 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 十 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十一 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は減菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十二 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十三 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 ただし、し尿の海域への排出は除く。 十四 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第五十一南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区内では徒歩で移動すること。 三 当該地区内では車両を使用しないこと。 四 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 六 当該区域内で継続的に調査を行う場合、原則として、その区域を明示すること。 七 原則として、当該地区内では野営しないこと。 八 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 九 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十一 当該地区内では、毎年十月一日から 翌年の四月三十日までの期間は、ペンギンの営巣地から 十メートル以内に近づかないこと。 十二 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十三 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十四 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第五十二南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 船舶は当該地区内にびょう泊しないこと。 三 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 四 当該地区内では野営しないこと。 五 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 六 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 七 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 八 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 九 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第五十三南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 船舶は当該地区内にびょう泊しないこと。 三 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 四 当該地区内では野営しないこと。 五 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 六 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 七 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 八 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 九 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第五十四南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 ただし、南緯七十七度十二秒東経百六十二度三十二分五十六秒の地点と南緯七十七度十五秒東経百六十二度三十二分五十五秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯七十七度十五秒東経百六十二度三十二分五十一秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯七十七度十三秒東経百六十二度三十二分五十二秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯七十七度二十秒東経百六十二度三十一分五十四秒の地点を結ぶジオロジー岬の海岸線から 二十メートル離れたところにある線、同地点と南緯七十七度十九秒東経百六十二度三十一分五十三秒の地点を結ぶ直線 及びジオロジー岬の海岸線により囲まれた区域(以下 この項において、「管理区域」という。)においては、教育活動、観光活動 又はレクリエーション活動を行うことができる。 二 当該地区内では徒歩で移動すること。 三 原則として、管理区域内に、一回につき十人以上立ち入らないこと。 四 原則として、管理区域内の第六十七南極史跡記念物に立ち入らないこと。 五 原則として、管理区域内の南緯七十七度十五秒東経百六十二度三十二分十四秒の地点にある展望施設に、一回につき五人以上立ち入らないこと。 六 原則として、第六十七南極史跡記念物の南側にある植生の区域に立ち入らないこと。 七 当該地区内では車両を使用しないこと。 八 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。 九 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 十 当該地区内では野営しないこと。 十一 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十二 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十三 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十四 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十五 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第五十五南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動、観光活動 又はレクリエーション活動に限る。 二 原則として、当該地区に立ち入る場合は、文化的遺産について専門的な知識を十分に有する者を同行させること。 三 原則として、当該地区内の歴史的人工物に手を触れないこと。 四 当該地区内に、一回につき四十一人以上立ち入らないこと。 五 当該地区内の第十六南極史跡記念物に、一回につき九人以上立ち入らないこと。 六 当該地区内の第十六南極史跡記念物では、金属鋲のついた三脚 又は一脚を使用しないこと。また、当該記念物に一回に八人立ち入る場合、三脚 又は一脚を使用しないこと。 七 当該地区内では燃焼式ランプ 若しくは裸火の使用 又は喫煙をしないこと。 八 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。 九 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 十 航空機は当該地区の地表から 六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。 十一 科学的調査、管理活動 又は教育活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。 十二 当該地区内では野営しないこと。 十三 当該地区内の建築物に宿泊しないこと。 十四 当該地区内に食品を持ち込まないこと。 十五 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十六 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。 十七 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十八 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十九 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第五十六南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動 又は第七十三南極史跡記念物への訪問に限る。 二 当該地区内では徒歩 又は回転翼航空機で移動すること。 三 当該地区内では車両を使用しないこと。 四 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、航空機は、当該地区の直上空域であって、高度千メートル以下の空域を飛行しないこと。 五 当該地区内にある旅客機墜落事故の残骸を除去し、損傷し、又は破壊しないこと。 六 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。 七 原則として、当該地区内では野営しないこと。 八 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 九 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第五十七南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動、観光活動 又はレクリエーション活動に限る。 二 原則として、当該地区に立ち入る場合は、文化的遺産について専門的な知識を十分に有する者を同行させること。 三 原則として、当該地区内の歴史的人工物に手を触れないこと。 四 当該地区内に、一回につき四十一人以上立ち入らないこと。 五 当該地区内の第十五南極史跡記念物に、一回につき九人以上立ち入らないこと。 六 当該地区内の第十五南極史跡記念物では、金属鋲のついた三脚 又は一脚を使用しないこと。また、当該記念物に一回に八人立ち入る場合、三脚 又は一脚を使用しないこと。 七 当該地区内では燃焼式ランプ 若しくは裸火の使用 又は喫煙をしないこと。 八 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。 九 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 十 航空機は当該地区の地表から 六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。 十一 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。 十二 原則として、当該地区内では野営しないこと。 十三 当該地区内の建築物に宿泊しないこと。 十四 当該地区内に食品を持ち込まないこと。 十五 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十六 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。 十七 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十八 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十九 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第五十八南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動、観光活動 又はレクリエーション活動に限る。 二 原則として、当該地区内に航空機を着陸しないこと。 三 原則として、当該地区に立ち入る場合は、文化的遺産について専門的な知識を十分に有する者を同行させること。 四 原則として、当該地区内の歴史的人工物に手を触れないこと。 五 当該地区内の第十八南極史跡記念物に、一回につき九人以上立ち入らないこと。 六 当該地区内の第十八南極史跡記念物では、金属鋲のついた三脚 又は一脚を使用しないこと。また、当該記念物に一回に八人立ち入る場合、三脚 又は一脚を使用しないこと。 七 当該地区内では燃焼式ランプ 若しくは裸火の使用 又は喫煙をしないこと。 八 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。 九 当該地区内では野営しないこと。 十 当該地区内の建築物に宿泊しないこと。 十一 当該地区内に食品を持ち込まないこと。 十二 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十三 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。 十四 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十五 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十六 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第五十九南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動、観光活動 又はレクリエーション活動に限る。 二 原則として、当該地区に立ち入る場合は、文化的遺産について専門的な知識を十分に有する者を同行させること。 三 原則として、当該地区内の歴史的人工物に手を触れないこと。 四 当該地区内に、一回につき四十一人以上立ち入らないこと。 五 当該地区内の第二十二南極史跡記念物に、一回につき五人以上立ち入らないこと。 六 当該地区内の第二十二南極史跡記念物では、金属鋲のついた三脚 又は一脚を使用しないこと。また、当該記念物に一回に四人立ち入る場合、三脚 又は一脚を使用しないこと。 七 当該地区内では燃焼式ランプ 若しくは裸火の使用 又は喫煙をしないこと。 八 当該地区内では車両を使用しないこと。 九 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 十 原則として、航空機は当該地区の地表から 六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。 十一 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。 十二 当該地区内では野営しないこと。 十三 当該地区内の建築物に宿泊しないこと。 十四 当該地区内に食品を持ち込まないこと。 十五 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十六 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。 十七 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十八 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十九 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第六十南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区への立入りは、南緯六十六度十三分四十五秒東経百十度十分二十二秒の地点 又は南緯六十六度十三分五十秒東経百十度十分十五秒の地点から 行うこと。 三 当該地区内では徒歩で移動すること。 四 当該地区内では車両を使用しないこと。 五 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 六 原則として、毎年十月一日から 翌年の四月三十日までの期間は、航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。なお、科学的調査 又は管理活動のために必要な場合においても、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。 | |||
単発式の回転翼航空機 及び単発式の飛行機 | 地表から 高度九百三十メートル以下の空域 | |||
多発式の回転翼航空機 | 地表から 高度千五百メートル以下の空域 | |||
七 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 八 原則として、当該地区内では野営しないこと。 九 当該地区内では、毎年十月一日から 翌年四月三十日までの期間は、発動機 又は電動機 その他騒音を生じさせるような機器を使用しないこと。 十 当該地区内では、次の表の上欄に掲げる種ごとに、下欄に掲げる距離よりも近づかないこと。 | ||||
Macronectes giganteus(オオフルマカモメ) | 百メートル(科学的調査のために必要な場合にあっては、二十メートル) | |||
南極鳥類のうち、ペンギン目に属する種(繁殖地にいるもの 又は換羽中のものに限る。) | 三十メートル | |||
南極哺乳類のうち、食肉目に属する種(幼獣 又は幼獣を伴うものに限る。) | ||||
南極鳥類のうち、みずなきどり科に属する種(Macronectes giganteus(オオフルマカモメ)を除く。) | ||||
Catharacta maccormicki(ナンキョクオオトウゾクカモメ) | ||||
南極鳥類のうち、ペンギン目に属する種(海氷上にいるものに限る。) | 五メートル | |||
南極哺乳類のうち、食肉目に属する種(繁殖中のものを除く。) | ||||
十一 原則として、当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 十二 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十三 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十四 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十五 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十六 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | ||||
第六十一南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 若しくは教育活動 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区への立入りは海上、海氷上 又は空から 行うこと。 三 船舶は当該地区内にびょう泊しないこと。 四 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 五 当該地区内では野営しないこと。 六 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 七 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 八 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 九 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第六十二南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動 又は観光活動に限る。 二 原則として、当該地区に立ち入る場合は、文化的遺産について専門的な知識を十分に有する者を同行させること。 三 原則として、当該地区内の歴史的人工物に手を触れないこと。 四 原則として、主屋棟に立ち入る場合は、第二号の専門的な知識を有する者を同行させることとし、一回につき五人以上立ち入らないこと。 五 原則として、磁力計測小屋に立ち入る場合は、第二号の専門的な知識を有する者を同行させることとし、一回につき四人以上立ち入らないこと。 六 管理活動に付随する物品の運搬のために必要な場合を除き、当該地区内では車両を使用しないこと。 七 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 八 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。 九 当該地区内では、別記の地図上に示された区域に限り野営することができる。 十 原則として、当該地区内の建築物に宿泊しないこと。 十一 当該地区内の湖で泳がないこと。 十二 原則として、当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 十三 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十四 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。 十五 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十六 管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十七 当該地区内では燃焼式ランプの使用 又は喫煙をしないこと。 十八 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十九 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第六十三南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区内では車両を使用しないこと。 三 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 四 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 並びに設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 五 当該地区内では野営しないこと。 六 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 七 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 八 原則として、当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 九 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第六十四南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 毎年十月一日から 翌年の三月三十一日までの期間は、当該地区内に一回につき十一人以上、それ以外の期間は、当該地区内に一回につき十六人以上立ち入らないこと。 三 船舶は当該地区内の海域を航行しないこと。 ただし、上陸のためにボートを使用する場合は この限りでなく、この場合の対水速度は五ノット以下とし、海岸線から 五十メートル以内の海域を航行しないこと。 四 当該地区内では車両を使用しないこと。 五 原則として、毎年十月一日から 翌年の三月三十一日までの期間は、航空機は当該地区内に着陸しないこと。 六 毎年十月一日から 翌年の三月三十一日までの期間は、当該地区の直上空域にあっては、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。 | |||
単発式の回転翼航空機 | 既知の動植物の生息地から 七百五十メートル以内の空域 及びスカリン・モノリスの氷河のない区域の直上空域 | |||
多発式の回転翼航空機 | 既知の動植物の生息地から 千五百メートル以内の空域 及びスカリン・モノリスの氷河のない区域の直上空域 | |||
単発式 又は双発式の飛行機 | 既知の動植物の生息地から 千五百メートル以内の空域 及びスカリン・モノリスの氷河のない区域の直上空域 | |||
多発式の飛行機(双発式の飛行機を除く) | 既知の動植物の生息地から 二千百五十メートル以内の空域 及びスカリン・モノリスの氷河のない区域の直上空域 | |||
七 当該地区内では航空機に燃料を補給しないこと。 八 科学調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に、国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 九 当該地区内において、南極鳥類の繁殖地から 二百メートル以内の区域では野営しないこと。 十 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 十一 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十二 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十三 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十四 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十五 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | ||||
第六十五南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動 又は普及啓発活動に限る。 二 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。 三 原則として、毎年十月十五日から 翌年の二月二十日までの期間は、回転翼航空機は、指定された地点(南緯七十四度十八分五十秒東経百六十五度四分二十九秒、南緯七十四度十九分二十四秒東経百六十五度七分十二秒 又は南緯七十四度十九分四十三秒東経百六十五度七分五十七秒)に限り、着陸することができる。なお、離着陸する場合にあっては、南緯七十四度十八分五十秒東経百六十五度四分二十九秒の地点を起点とし、同地点から 東方、北から 百二十三度の方角に引いた直線を南東に進み、シエナ湾上の地点(南緯七十四度十九分二十秒東経百六十五度七分二十三秒)に至り、同地点から 東方、北から 百五十八度の方角に引いた直線を南東に進み、南緯七十四度十九分四十三秒東経百六十五度七分五十七秒の地点に至り、同地点から 西方、北から 七十九度の方角に引いた直線を北西に進み、南緯七十四度十九分四十秒東経百六十五度六分四十四秒の地点に至り、同地点から 西方、北から 百七度の方角に引いた直線を南西に進み、南緯七十四度十九分四十一秒東経百六十五度六分四十秒の地点に至り、同地点から 西方、北から 百三十一度の方角に引いた直線を南西に進み、南緯七十四度十九分四十二秒東経百六十五度六分三十五秒の地点に至り、同地点から 西方、北から 百五十七度の方角に引いた直線を南西に進み、当該地区の境界線上の地点(南緯七十四度十九分二秒東経百六十五度六分二秒)に至り、同地点から 当該地区の境界線を北西に進み、南緯七十四度十九分十一秒東経百六十五度三分二十二秒の地点に至り、同地点から 西方、北から 五度の方角に引いた直線を北西に進み、南緯七十四度十九分二秒東経百六十五度三分二十秒の地点に至り、同地点から 東方、北から 八度の方角に引いた直線を北東に進み、南緯七十四度十八分五十七秒東経百六十五度三分二十一秒の地点に至り、同地点から 東方七十度の方角に引いた直線を北東に進み、起点に至る線により囲まれた区域の直上区域以外の区域を飛行しないこと。 四 毎年十月十五日から 翌年の二月二十日までの期間は、前号の規定に従って離着陸する場合を除き、当該地区の直上空域にあっては、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。 | |||
単発式の回転翼航空機 | 地表から 高度七百五十メートル以下の空域 | |||
多発式の回転翼航空機 | 地表から 高度千メートル以下の空域 | |||
単発式 又は双発式の飛行機 | 地表から 高度四百五十メートル以下の空域 | |||
多発式の飛行機(双発式の飛行機を除く。) | 地表から 高度千メートル以下の空域 | |||
五 航空機の着陸地として指定された地点(南緯七十四度十九分二十四秒東経百六十五度七分十二秒 又は南緯七十四度十九分四十三秒東経百六十五度七分五十七秒に限る。)から ペンギンの繁殖地までを徒歩で移動する場合、別記の地図上に示された歩道を通ること。 六 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 七 原則として、当該地区内では指定された地点(南緯七十四度十八分五十一秒東経百六十五度四分十六秒 又は南緯七十四度十九分三十四秒東経百六十五度七分十九秒)に限り、野営することができる。 八 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 九 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十一 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 ただし、し尿の海域への排出は除く。 十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | ||||
第六十六南極特別保護地区 | 一 原則として、当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 原則として、当該地区への立入りは、南緯六十六度四十九分一秒東経百四十一度二十三分の地点から 行うこと。 三 原則として、当該地区内では科学的調査 又は管理活動のために必要な場合に限り、車両(重量が一・二トンを超えないものに限る。)を使用することができる。 四 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。 六 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 七 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 八 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 九 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第六十七南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 ただし、南極鳥類の個体数の調査については、前回の調査が終了した日から起算して五年を経過しない場合、実施してはならない。 二 当該地区内には、毎年十月一日から 翌年四月三十日までの期間は、立ち入らないこと。 三 原則として、当該地区内に十二時間以上滞在しないこと。 四 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。 五 原則として、九月十五日から 翌年四月十五日までの期間は、単発式の回転翼航空機 及び飛行機にあっては、当該地区の境界線から 九百三十メートル以内の区域に、多発式の回転翼航空機にあっては、当該地区の境界線から 千五百メートル以内の区域に着陸しないこと。 六 原則として、九月十五日から 翌年四月十五日までの期間は、単発式の回転翼航空機 及び多発式の飛行機にあっては、当該地区の直上空域であって、地表から 高度九百三十メートル以下の空域を、多発式の回転翼航空機にあっては、当該地区の直上空域であって、地表から 千五百メートル以下の空域を飛行しないこと。 七 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 八 原則として、当該地区内では野営しないこと。 九 当該地区内では、毎年十月一日から 翌年四月三十日までの期間は、発動機 又は電動機 その他騒音を生じさせるような機器を使用しないこと。 十 当該地区内では、次の表の上欄に掲げる種ごとに、下欄に掲げる距離よりも近づかないこと。 | |||
Macronectes giganteus(オオフルマカモメ) | 百メートル(科学的調査に必要な場合にあっては、営巣地から 二十メートル) | |||
Pygoscelis adeliae(アデリーペンギン)(繁殖地にいるものに限る。) | 三十メートル | |||
南極鳥類のうち ペンギン目に属する種(繁殖地にいるもの 又は換羽中のものに限る。) | ||||
南極哺乳類のうち 食肉目に属する種(幼獣 又は幼獣を伴うものに限る。) | ||||
Catharacta maccormicki(ナンキョクオオトウゾクカモメ) | ||||
南極鳥類のうち、ペンギン目に属する種(海氷上にいるものに限る。) | 五メートル | |||
南極哺乳類のうち、食肉目に属する種(繁殖中のものを除く。) | ||||
十一 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 十二 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十三 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十四 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十五 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十六 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | ||||
第六十八南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 三 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内では野営しないこと。 四 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 五 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 六 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 七 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第六十九南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区内において 車両を使用する場合、ペンギンから 五百メートル以内に近づかないこと。 三 飛行機は当該地区内に離着陸しないこと。また、回転翼航空機は、当該地区内のペンギンの集団から 千メートル以内の区域に離着陸しないこと。 ただし、単発式回転翼航空機は、氷山、島等の遮蔽物によりペンギンの集団に直接騒音が届かない区域においては、毎年十月二日から 翌年の四月三十日までの期間は、離着陸することができる。 四 毎年五月一日から 十月一日までの期間は、航空機は、当該地区内の直上空域を飛行しないこと。 五 当該地区内では回転翼航空機に燃料を補給しないこと。 六 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 七 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内では野営しないこと。なお、当該地区内において 野営する場合、ペンギンの集団から 五百メートル以内の区域では行わないこと。 八 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 九 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十一 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第七十南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内では車両を使用しないこと。なお、当該地区内において 車両を使用する場合、露頭から 百メートル以内に近づかないこと。 三 航空機は、露頭から 百メートル以内に着陸しないこと。 四 露頭へは、徒歩で移動すること。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 六 原則として、当該地区内では野営しないこと。なお、当該地区内において 野営する場合、原則として、露頭から 五百メートル以上離れた区域の雪上 又は氷上で行うこと。 七 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 八 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 九 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。 十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十一 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第七十一南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 若しくは教育活動 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区内では車両を使用しないこと。 三 原則として、航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から 高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。 四 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 五 当該区域内で継続的に調査を行う場合、原則として、その区域を明示すること。 六 科学的調査のために必要な場合を除き、当該地区内では野営しないこと。 七 当該地区内では、毎年十月一日から 翌年三月三十一日までの期間は、発動機 又は電動機 その他騒音を生じさせるような機器を使用しないこと。 八 当該地区内に調理していない家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 九 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十一 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 ただし、し尿の海域への排出は除く。 十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第七十二南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、教育活動 若しくは普及啓発活動 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 原則として、当該地区内では徒歩で移動すること。 三 航空機は、原則として、別記の地図上に示された区域に着陸しないこと。 四 原則として、航空機は、別記の地図上に示された区域の直上空域であって、地表から 高度百メートル以下の空域を飛行しないこと。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 六 原則として、当該地区内では、別記の地図上に示された区域に野営しないこと。 七 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 八 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。 九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。なお、掘削を行った場合には、掘削地点、掘削方法、地下部の汚染状況の測定結果を報告書に記載すること。 | |||
第七十三南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動 又は教育活動に限る。 二 当該地区への立入りは徒歩、車両、船舶 又は航空機によること。 三 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内では車両を使用しないこと。なお、当該地区内において 車両を使用する場合、雪上 又は氷上に限り、Aptenodytes forsteri(コウテイペンギン)又はLeptonychotes weddelli(ウェッデルアザラシ)の集団から 百メートル以内に近づかないこと。 四 原則として、航空機は、四月一日から 翌年の一月一日まで、別記の地図上に示された区域の直上空域であって、地表から 高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。 五 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。なお、当該地区内に着陸する場合、Aptenodytes forsteri(コウテイペンギン)の繁殖地 又はLeptonychotes weddelli(ウェッデルアザラシ)の集団から 九百三十メートルの範囲に着陸しないこと。 六 航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から 高度六百十メートル以上の空域において 着陸する地点を調査すること。 七 科学的調査、管理活動 又は教育活動のために必要な場合を除き、四月一日から 翌年の一月一日まで、船舶は当該地区内を航行しないこと。なお、別記に示す地区内では、大型船舶は航行しないこと。 八 科学的調査、管理活動 又は教育活動のために必要な場合を除き、四月一日から 翌年の一月一日まで、船舶はペンギンの通路から 上陸しないこと。 九 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 十 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 十一 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十二 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十三 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 ただし、し尿の海域への排出は除く。 十四 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第七十四南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。 三 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 四 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 五 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 六 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 七 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第七十五南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区内では車両を使用しないこと。 三 回転翼航空機は、当該地区内に着陸しないこと。 四 当該地区内では回転翼航空機に搭載された発煙筒を使用しないこと。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 六 当該地区内では野営しないこと。 七 当該地区内に燃料 及び食品を持ち込まないこと。 八 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 九 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。 十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第七十六南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動 又は教育活動に限る。 二 当該地区内の陸域では徒歩で移動すること。 三 当該地区内では、次の表の上欄に掲げる種ごとに、下欄に掲げる距離よりも近づかないこと。 | |||
Macronectes giganteus(オオフルマカモメ) | 五十メートル | |||
Arctocephalus gazella(ナンキョクオットセイ) | 十五メートル | |||
南極哺乳類のうち 食肉目に属する種 及び南極鳥類(Macronectes giganteus(オオフルマカモメ)及びArctocephalus gazella(ナンキョクオットセイ)を除く。) | 五メートル | |||
四 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 五 原則として、航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から 高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。 六 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 七 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 八 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 九 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 十 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | ||||
第七十七南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区内では車両を使用しないこと。 三 当該地区内の陸域では徒歩で移動すること。 四 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 六 当該地区内では野営しないこと。 七 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 八 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 九 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 十 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | |||
第七十八南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動 又は教育活動に限る。 二 当該地区内では車両を使用しないこと。 三 毎年十月十五日から 翌年の二月十五日までの期間は、回転翼航空機は南極鳥類のうち ペンギン目 又はチドリ目トウゾクカモメ科に属する種の繁殖地の直上空域を飛行しないこと。 四 毎年十月十五日から 翌年の二月十五日までの期間は、原則として、当該地区の直上空域にあっては、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。 | |||
単発式の回転翼航空機 | 地表から 高度六百十メートル以下の空域 | |||
多発式の回転翼航空機 | 地表から 高度一千メートル以下の空域 | |||
五 毎年十月十五日から 翌年の二月十五日までの期間は、原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。 六 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日 及び除去予定日を明示すること。 七 当該地区内では野営しないこと。 八 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 九 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 十一 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 | ||||
第七十九南極特別保護地区 | 一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査 又は必要不可欠な管理活動に限る。 二 当該地区内では車両を使用しないこと。 三 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 四 原則として、航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から 高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。 五 科学的調査 又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物 その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名 及び設置年月日を明示すること。 六 当該地区内では野営しないこと。 七 当該地区内に家きん 又は その卵の加工品を持ち込まないこと。 八 当該地区内に生きている動物、植物 又は微生物を持ち込まないこと。 九 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。 十 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄 又は滅菌すること等により、動物、植物 又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十一 当該地区内に除草剤 又は殺虫剤を持ち込まないこと。 十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
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物質の種類 | 基準値 |
カドミウム 及び その化合物 | 一リットルにつきカドミウム〇・〇一ミリグラム |
シアン化合物 | 検出されないこと。 |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン 及びEPNに限る。) | 検出されないこと。 |
鉛 及び その化合物 | 一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム |
六価クロム化合物 | 一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム |
砒素 及び その化合物 | 一リットルにつき砒素〇・〇一ミリグラム |
水銀 及びアルキル水銀 その他の水銀化合物 | 一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 |
ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと。 |
トリクロロエチレン | 一リットルにつき〇・〇三ミリグラム |
テトラクロロエチレン | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム |
ジクロロメタン | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム |
四塩化炭素 | 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム |
一・二―ジクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム |
一・一―ジクロロエチレン | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム |
シス―一・二―ジクロロエチレン | 一リットルにつき〇・〇四ミリグラム |
一・一・一―トリクロロエタン | 一リットルにつき一ミリグラム |
一・一・二―トリクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム |
一・三―ジクロロプロペン | 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム |
チウラム | 一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム |
シマジン | 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム |
チオベンカルブ | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム |
ベンゼン | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム |
セレン 及び その化合物 | 一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム |
備考 「検出されないこと。」とは、第二十三条第二項の規定に基づき環境大臣が定める方法により測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。 |
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項目 | 基準値 |
水素イオン濃度 (水素指数) | 五・〇以上九・〇以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) (単位 一リットルにつきミリグラム) | 五以下 |
フェノール類含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 五以下 |
銅含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 三以下 |
亜鉛含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 二以下 |
溶解性鉄含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 一〇以下 |
溶解性マンガン含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 一〇以下 |
クロム含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 二以下 |
弗素含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 一五以下 |
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