国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律

昭和二十二年法律第八十号
略称 : 国会議員歳費法  歳費法 
分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和五年十月二十日 ( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十号による改正
最終編集日 : 2024年 07月04日 16時06分

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○1項
この法律は、国会法施行の日から、これを施行する。
○2項
昭和二十一年法律第二十号は、これを廃止する。
○5項
議員の歳費月額は、第一条 及び国会法第三十五条の規定にかかわらず、昭和五十六年三月三十一日までの間は、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十五号)による改正前の特別職の職員の給与に関する法律別表第一に掲げる政務次官の俸給月額に相当する金額とする。
○6項
平成五年六月二日から一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成五年法律第八十二号)の施行の日の前日までの間に衆議院が解散されたことにより受けることとなる第十一条の四の規定による期末手当については、第十一条の二第二項中「特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の規定により期末手当を受ける職員の例により」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成五年法律第八十二号)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十九条の四第二項の規定の例により」とする。
○7項
議長 及び副議長の歳費月額は、平成十一年三月三十一日までの間は、それぞれ特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十一号)による改正前の特別職の職員の給与に関する法律(次項において「改正前の特別職給与法」という。)別表第一に掲げる内閣総理大臣の俸給月額に相当する金額 及び国務大臣の俸給月額に相当する金額とする。
○8項
議員の歳費月額は、第一条 及び国会法第三十五条の規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日までの間は、改正前の特別職給与法別表第一に掲げる政務次官の俸給月額に相当する金額とする。
○9項
議長、副議長 及び議員の歳費月額は、第一条 及び国会法第三十五条の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間は、それぞれ特別職の職員の給与に関する法律 及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百七号)第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律別表第一に掲げる内閣総理大臣の俸給月額に相当する金額、国務大臣の俸給月額に相当する金額 及び大臣政務官の俸給月額に相当する金額に百分の九十を乗じて得た額とする。
○10項
議長、副議長 及び議員の歳費月額は、第一条 及び国会法第三十五条の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間は、それぞれ特別職の職員の給与に関する法律 及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律別表第一に掲げる内閣総理大臣の俸給月額に相当する金額、国務大臣の俸給月額に相当する金額 及び大臣政務官の俸給月額に相当する金額に百分の九十を乗じて得た額とする。
○11項
議長、副議長 及び議員の歳費月額は、第一条 及び国会法第三十五条の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日までの間は、それぞれ特別職の職員の給与に関する法律 及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律別表第一に掲げる内閣総理大臣の俸給月額に相当する金額、国務大臣の俸給月額に相当する金額 及び大臣政務官の俸給月額に相当する金額に百分の九十を乗じて得た額とする。
○12項
平成十七年十二月に支給する期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第五条の規定の例による。
○13項
平成二十一年六月に受ける第十一条の二第一項の規定による期末手当に関する同条第二項の規定の適用については、同項中「特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)第四条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)附則第五項の規定の適用がないものとした場合における同法」と、「額と」とあるのは「額に、百分の八十を乗じて得た額と」とする。
○14項
平成二十二年七月分から国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十九号)の施行の日の属する月の前月分までの歳費について、月の初日以外の日に議長、副議長 若しくは議員となつた者 又は月の末日以外の日に衆議院の解散以外の事由により議長、副議長 若しくは議員でなくなつた者が、当該事由が生じた月分の歳費として受けた額から、その月の現日数を基礎として日割りによつて計算することとした場合(月の初日以外の日に議長 又は副議長となつた者はその日の前日まで議員の歳費を受け、月の末日以外の日に議長 又は副議長でなくなつた者はその日の翌日から議員の歳費を受けるものとして計算する。)にその月分の歳費として受けることとなる額を差し引いた額に相当する額の全部 又は一部を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の二の規定は、適用しない。
○15項
参議院議員が、令和四年七月三十一日までの間において、支給を受けた歳費の一部に相当する額を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法第百九十九条の二の規定は、適用しない。
○16項
前項の規定により歳費の一部に相当する額を国庫に返納するに当たつては、同項の措置が参議院に係る経費の節減に資するためのものであることに留意し、月額七万七千円を目安とするものとする。
○17項
議長、副議長及び議員の歳費の月額は、国会法第三十五条の規定にかかわらず、令和三年四月三十日までの間は、歳費月額に百分の八十を乗じて得た額とする。
○18項
議長、副議長及び議員の歳費の月額は、国会法第三十五条の規定にかかわらず、令和三年十月三十一日までの間は、歳費月額に百分の八十を乗じて得た額とする。
○19項
議長、副議長 及び議員の歳費の月額は、国会法第三十五条の規定にかかわらず、令和四年七月三十一日までの間は、歳費月額に百分の八十を乗じて得た額とする。
○20項
国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第二十号)の施行の日(以下「令和四年改正法施行日」という。)から令和四年六月の期末手当の支給期日までの間に最初に受ける期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第十七号)附則第二条(第一項第一号イに係る部分に限る。)の規定の例による。この場合において、同条第一項中「期末手当の額に、同月一日(同日」とあるのは「期末手当 及び同年十月十四日の衆議院の解散により国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第十一条の四の規定により支給された期末手当の額の合計額に、同年十二月一日(当該期末手当を支給された者のうち同月に期末手当を支給されなかった者にあっては、当該衆議院の解散の日)(同月一日」と、同項第一号イ中「百二十七・五分の十五」とあるのは「百六十七・五分の十」とする。
○21項
令和四年改正法施行日以後第十一条の四の規定により期末手当を受けた各議院の議長、副議長 及び議員が、令和四年六月に第十一条の二第一項の規定による期末手当を受けることとなる場合における同条第三項の規定の適用については、同項中「前項の規定による期末手当の額」とあるのは、「附則第二十項の規定により算定した期末手当の額」とする。
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1項
この法律は、昭和二十二年九月一日から、これを適用する。
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1項
この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第一条の改正規定は、昭和二十三年一月一日以後の歳費につき、第十条の改正規定は昭和二十三年三月一日以後の給料につき、第九条の改正規定は昭和二十三年六月以後の通信費につき、これを適用する。
5項
国会議員の特別手当に関する法律(昭和二十二年法律第九十五号)は、これを廃止する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。但し、第十条の改正規定は、昭和二十四年十一月一日から適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、第一条 及び第十条の改正規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年五月十八日から適用する。
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1項
この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、附則第二項 及び第三項の規定は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、第一条 及び第二条の規定は、昭和三十二年四月一日から適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
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1項
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
2項
国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律(昭和三十二年法律第百二十九号)は、廃止する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律(以下「法」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
第二条の規定による改正後の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律第八条の二の規定 及び第三条の規定による改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第三条の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
改正後の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律(以下「改正後の法」という。)第八条の二から第十一条までの規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
3項
改正前の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律の規定に基づいて昭和四十九年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に各議院の議長、副議長 及び議員に支払われた通信交通費 及び調査研究費は、改正後の法の規定による文書通信交通費の内払とみなす。
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1項
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
2項
この法律の施行前に衆議院 又は参議院において改正後の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律(以下「改正後の法」という。)第十条第一項の表彰の議決に相当する議決があつた者は、同項の表彰の議決があつた者とする。
3項
この法律の施行の際 現に国会議員である者で、前項の規定により改正後の法第十条第一項の表彰の議決があつた者とされるものは、昭和五十年四月分から永年在職表彰議員特別交通費を受ける。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
2項
改正前の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律の規定に基づいて昭和五十一年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に各議院の議長、副議長 及び議員に支払われた文書通信交通費は、改正後の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律の規定による文書通信交通費の内払とみなす。
3項
昭和五十一年五月分の文書通信交通費については、国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律第十三条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して五日以内に、二十五万円から前項に規定する同年五月分として支払われた文書通信交通費の額を差し引いた額を支給し、残余の金額の支給は、同法同条の規定に基づき両議院の議長が協議して定めた文書通信交通費の支給に関する規程の例による。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律附則第五項の規定は、昭和五十五年十月一日から適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
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1項
この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律(以下「改正後の歳費法」という。)の規定(第八条の規定を除く。)及び改正後の特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号。以下「改正後の特別職給与法」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
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1項
この法律は、第百五回国会の召集の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律の規定は、平成元年四月一日から適用する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

@ 期末手当の内払

2項
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の法の規定による期末手当の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律の規定は、平成三年四月一日から適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
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1項
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律附則第七項 及び第八項の規定は、平成十年四月一日から適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条、第二条、第七十二条、第七十六条の二、第七十七条、第百条から第百二条まで及び第百四条から第百七条までの改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第百八条から第百十一条の二まで、第百十二条 及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百十四条から第百二十五条まで、第百二十九条、第百三十六条、第百五十条 及び第百五十五条から第百五十七条の二までの改正規定、同条を第百五十七条の三とし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十条の改正規定 並びに附則第八条から第十二条まで、第十六条、第十八条、第十九条、第二十条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第四十一号の改正規定に限る。)及び第二十一条から第二十三条までの規定 平成十二年二月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一・二 号
三 号
第四条 並びに附則第四条 及び第六条の規定 内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日
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1項
この法律は、次の常会の召集の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第二十一条 @ 政令への委任

1項
附則第六条から第十三条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、平成十七年十月一日から施行する。
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1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第二条中国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律附則に一項を加える改正規定は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。ただし、第六章の規定(国会法第十一章の二の次に一章を加える改正規定を除く。)並びに附則第四条、第六条 及び第七条の規定は公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から、附則第三条第一項、第十一条 及び第十二条の規定は公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

@ 平成二十一年十二月に受ける期末手当に関する特例措置

2項
この法律による改正後の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律第十一条の二第一項の規定により平成二十一年十二月に受ける期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号)附則第三条の規定の例による。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

@ 平成二十二年十二月に受ける期末手当に関する特例措置

2項
この法律による改正後の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律第十一条の二第一項の規定により平成二十二年十二月に受ける期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号)附則第三条の規定の例による。
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1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
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@ 施行期日

1項

この法律は、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)の施行の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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1項
この法律は、令和元年八月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律(以下「改正後の歳費法」という。)附則第十五項の規定は、この法律の施行の日以後に支給を受ける歳費の一部に相当する額を国庫に返納する場合について適用する。
3項
改正後の歳費法附則第十五項の規定による参議院議員の歳費の一部に相当する額の国庫への返納が参議院に係る経費の節減の必要性を踏まえ認められるものであることに鑑み、参議院全体としてこれに取り組むよう努めるとともに、参議院に係る経費の節減については、更に検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
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1項
この法律は、令和二年五月一日から施行する。
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1項
この法律は、令和三年五月一日から施行する。
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1項
この法律は、令和四年一月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
第二条の規定による改正前の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律第九条第一項の規定によるこの法律の施行の日の属する月分の文書通信交通滞在費は、第二条の規定による改正後の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律第九条第一項の規定による同月分の調査研究広報滞在費とみなす。
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@ 施行期日

1項
この法律は、第二百十二回国会の召集の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行の日前に係る分の各議院の常任委員長 及び特別委員長 並びに参議院の調査会長 並びに各議院の憲法審査会の会長 及び情報監視審査会の会長に対するこの法律による改正前の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律第八条の二の議会雑費については、なお従前の例による。