国立国会図書館法

昭和二十三年法律第五号
分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 07月12日 09時50分

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# 第二十九条

1項
この法律は、公布の日から、これを施行する。
○2項
昭和二十二年法律第八十四号国会図書館法は、これを廃止する。

# 第三十条

1項
この法律施行の日に、両議院の図書館は各々分離した図書館としての存在を終止し、その蒐集資料は、国立国会図書館に移管される。

# 第三十一条

1項
国立国会図書館の各種の地位への任命に完全な有資格者が得られない場合には、館長は、二年を越えない期間内で、臨時にその職員を任命することができる。その期間終了の際、その地位に優れた有資格者が得られるならば、その臨時の任命は更新せられないものとする。
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1項
この法律は、昭和二十四年七月一日から施行する。
2項
この法律施行前に発行された出版物の納入 又は納本については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、第二十二回国会の召集の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律による改正前の国立国会図書館法第二十二条の規定による国立国会図書館の支部図書館は、この法律による改正後の国立国会図書館法第二十二条の規定による支部上野図書館となる。
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1項
この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、第二十一条 並びに同条第一号、同条第三号 及び同条第四号の改正規定は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、平成十二年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の国立国会図書館法第二十四条第一項第六号に該当する出版物については、当分の間、館長の定めるところにより、同条から第二十五条までの規定にかかわらず、その納入を免ずることができる。
3項
この法律の施行前に発行された出版物の納入については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第二十一条に四項を加える改正規定中同条第三項から第五項までに係る部分は、同年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、総合法律支援法第十三条に規定する日本司法支援センターの成立の時から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前に発行された出版物の納入については、なお従前の例による。

# 第三条

1項

日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日の前日までの間におけるこの法律による改正後の国立国会図書館法(以下「新法」という。)第二十四条第二項の規定の適用については、新法別表第一中「

住宅金融公庫
住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)
」とあるのは「
住宅金融公庫
住宅金融公庫法(昭和二十五年法律百五十六号)
首都高速道路公団
首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)
」と、「
日本中央競馬会
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)
」とあるのは「
日本中央競馬会
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)
日本道路公団
日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)
」と、「
農林漁業金融公庫
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)
」とあるのは「
農林漁業金融公庫
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)
阪神高速道路公団
阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)
本州四国連絡橋公団
本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)
」とする。

# 第四条

1項

年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)の施行の日(平成十八年四月一日)の前日までの間における新法第二十四条第二項の規定の適用については、新法別表第一中「

日本郵政公社
日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)
」とあるのは、「
日本郵政公社
日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)
年金資金運用基金
年金資金運用基金法(平成十二年法律第十九号)
」とする。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成十七年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

# 第百十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十一条 及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為 並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、同年七月一日から施行する。
2項
この法律の施行前に国立国会図書館が寄贈 又は遺贈を受けた出版物に係るこの法律による改正前の国立国会図書館法第二十五条第四項に規定する全日本出版物の目録であって出版されたものの送付については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条、附則第四条第一項 及び第五項、附則第五条から第十二条まで並びに附則第十三条第二項から第四項までの規定 平成十九年十月一日

# 第十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十九条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条 並びに附則第七条、第八条、第十六条、第二十一条から第二十四条まで、第二十九条、第三十一条、第三十三条、第三十五条 及び第三十七条の規定 平成二十年一月三十一日までの間において政令で定める日
二 号
第四条 並びに附則第十四条、第十五条、第十七条、第二十五条から第二十八条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条、第三十六条 及び第三十八条の規定 平成二十年四月三十日までの間において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三十四条 @ 国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第三十一条 及び附則第三十二条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なお その効力を有する。
一 号
国立国会図書館法別表第一総合研究開発機構の項
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1項
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、別表第一日本中央競馬会の項の次に一項を加える改正規定は日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日から、別表第二の改正規定は公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第五条 並びに附則第五条第三項から第六項まで及び第七条から第十五条までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律による改正後の国立国会図書館法第二十五条の三第三項の規定は、この法律の施行の際 現に公衆に利用可能とされている同条第一項のインターネット資料 及びこの法律の施行後に公衆に利用可能とされた同項のインターネット資料について適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項 及び第四十七条 並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

# 第五十条 @ 株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置

2項
前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第五十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年七月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 提供の免除

1項
この法律による改正後の国立国会図書館法(次条において「新法」という。)第二十五条の四第一項に規定するオンライン資料のうち有償で公衆に利用可能とされ、又は送信されるもの及び技術的制限手段(電子的方法、磁気的方法 その他の人の知覚によっては認識することができない方法によりオンライン資料の閲覧 又は記録を制限する手段であって、オンライン資料の閲覧 若しくは記録のために用いられる機器(以下「閲覧等機器」という。)が特定の反応をする信号をオンライン資料とともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式 又は閲覧等機器が特定の変換を必要とするようオンライン資料を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。)が付されているものについては、当分の間、館長の定めるところにより、同項の規定にかかわらず、その提供を免ずることができる。

# 第三条 @ 経過措置

1項
新法第二十五条の四第一項の規定は、この法律の施行後に公衆に利用可能とされ、又は送信された同項に規定するオンライン資料について適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第三章、第百三条、第百六条、第百七条、第百十条(第八十条(第八十六条 及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第百十二条(第十二号に係る部分に限る。)、第百十四条 及び第百十五条の規定 並びに附則第五条から第九条まで、第十一条、第十四条から第十七条まで、第十八条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の改正規定に限る。)、第二十条から第二十三条まで及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十六条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 及び次項の規定は、令和五年一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
国立国会図書館法第二十五条の四第一項に規定するオンライン資料(以下単に「オンライン資料」という。)のうち 有償で公衆に利用可能とされ、又は送信されるもの 及び技術的制限手段(電子的方法、磁気的方法 その他の人の知覚によっては認識することができない方法によりオンライン資料の閲覧 又は記録を制限する手段であって、オンライン資料の閲覧 若しくは記録のために用いられる機器(以下「閲覧等機器」という。)が特定の反応をする信号をオンライン資料とともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式 又は閲覧等機器が特定の変換を必要とするようオンライン資料を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。)が付されているものであって、第二条の規定の施行前に公衆に利用可能とされ、又は送信されたものについては、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第十三条、第十八条、第五章 及び第七章 並びに附則第四条から 第九条まで、第十二条から 第十五条まで 及び第十七条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五条の規定(原子力基本法第六章に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第十三条、第十五条、第十六条 及び第二十六条の規定 公布の日

# 第二十六条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第六十八条の規定 公布の日
二 号
第一条中金融商品取引法第十五条第一項、第二十九条の四第一項、第三十三条の五第一項、第五十条の二第一項、第十一項 及び第十二項、第五十九条の四第一項、第六十条の三第一項、第六十四条第三項、第六十四条の二第一項、第六十四条の七第六項、第六十六条の十九第一項、第八十条第二項、第八十二条第二項、第百六条の十二第二項、第百五十五条の三第二項、第百五十六条の四第二項、第百五十六条の二十の四第二項、第百五十六条の二十の十八第二項 並びに第百五十六条の二十五第二項の改正規定 並びに同法附則第三条の二 及び第三条の三第四項の改正規定、第二条の規定、第五条中農業協同組合法第十一条の六十六第一項、第九十二条の三第一項 及び第九十二条の五の九第二項の改正規定、第六条中水産業協同組合法第八十七条の二第一項、第百七条第一項 及び第百十七条第二項の改正規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第四条の四第一項、第六条の四 及び第六条の五の十第二項の改正規定、第八条中投資信託 及び投資法人に関する法律第九十八条第五号、第百条第五号 及び第百三十六条第一項の改正規定、第九条中信用金庫法第五十四条の二十三第一項、第八十五条の二の二 及び第八十九条第十項の改正規定、第十条中長期信用銀行法第十三条の二第一項 及び第十六条の七の改正規定、第十一条中労働金庫法第五十八条の五第一項、第八十九条の四 及び第九十四条第六項の改正規定、第十二条中銀行法第十六条の二第一項、第五十二条の五十二第六号、第五十二条の六十の二第一項 及び第五十二条の六十一の五第一項の改正規定、第十四条中保険業法第百六条第一項、第二百七十二条の四第一項、第二百七十二条の三十三第一項、第二百七十九条第一項、第二百八十条第一項、第二百八十九条第一項 及び第二百九十条第一項の改正規定、第十五条中資産の流動化に関する法律第七十条第一項の改正規定、第十七条中農林中央金庫法第五十四条第三項、第七十二条第一項、第九十五条の三第一項 及び第九十五条の五の十第二項の改正規定 並びに第十九条中株式会社商工組合中央金庫法第二十一条第三項、第三十九条第一項 及び第六十条の六第一項の改正規定 並びに附則第十四条から 第十七条まで、第二十三条第一項、第三十四条、第三十七条から 第三十九条まで 及び第四十一条から 第四十三条までの規定、附則第四十四条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第四十八号の改正規定 並びに附則第四十五条から 第四十八条まで、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五十八条から 第六十三条まで 及び第六十五条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第一条中金融商品取引法第五条第二項から 第六項まで、第二十一条の二第一項、第二十一条の三 及び第二十四条第二項の改正規定、同法第二十四条の四の七 及び第二十四条の四の八を削る改正規定 並びに同法第二十四条の五第一項から 第三項まで 及び第十三項、第二十五条第一項から 第四項まで 及び第六項、第二十七条、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項、第二十七条の三十の十、第二十七条の三十二第一項、第二十七条の三十四、第五十七条の二第二項 及び第五項、第百六十六条第四項 及び第五項、第百七十二条の三第一項 及び第二項、第百七十二条の四第二項、第百七十二条の十二第一項、第百七十八条第十項 及び第十一項、第百八十五条の七第四項から 第七項まで、第十四項、第十五項 及び第三十一項、第百九十七条の二第二号、第六号 及び第七号、第二百条第一号、第五号 及び第六号 並びに第二百九条第三号から 第五号までの改正規定 並びに次条から 附則第四条まで 及び第六十七条の規定 令和六年四月一日

# 第六十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第三号 及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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名称
根拠法
沖縄振興開発金融公庫
沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号
外国人技能実習機構
外国人の技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号
株式会社国際協力銀行
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号
株式会社日本政策金融公庫
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号
株式会社日本貿易保険
貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号
金融経済教育推進機構
金融サービスの提供 及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号
原子力損害賠償・廃炉等支援機構
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号
使用済燃料再処理・廃炉推進機構
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施 及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号
脱炭素成長型経済構造移行推進機構
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号
日本銀行
日本銀行法(平成九年法律第八十九号
日本司法支援センター
総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号
日本私立学校振興・共済事業団
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号
日本中央競馬会
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号
日本年金機構
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号
農水産業協同組合貯金保険機構
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号
福島国際研究教育機構
福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号
預金保険機構
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号
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名称
根拠法
地方競馬全国協会
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号
地方公共団体金融機構
地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号
地方公共団体情報システム機構
地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号
地方税共同機構
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号
日本下水道事業団
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号