売春防止法

# 昭和三十一年法律第百十八号 #
略称 : 売防法 

第二章 刑事処分

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 17時30分


1項

売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役 又は一万円以下の罰金に処する。

一 号

公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。

二 号

売春の相手方となるように勧誘するため、道路 その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

三 号

公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告 その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

1項

売春の周旋をした者は、二年以下の懲役 又は五万円以下の罰金に処する。

2項

売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。

一 号

人を売春の相手方となるように勧誘すること。

二 号

売春の相手方となるように勧誘するため、道路 その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

三 号

広告 その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

1項

人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。

2項

人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、三年以下の懲役 又は三年以下の懲役 及び十万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

1項

前条第一項 又は第二項の罪を犯した者が、その売春の対償の全部 若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、五年以下の懲役 及び二十万円以下の罰金に処する。

2項

売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の対償の全部 又は一部の提供を要求した者は、三年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。

1項

売春をさせる目的で、前貸 その他の方法により人に金品 その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。

1項

人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の未遂罪は、罰する。

1項

情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。

2項

売春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の懲役 及び三十万円以下の罰金に処する。

1項

人を自己の占有し、若しくは管理する場所 又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の懲役 及び三十万円以下の罰金に処する。

1項

情を知つて、第十一条第二項の業に要する資金、土地 又は建物を提供した者は、五年以下の懲役 及び二十万円以下の罰金に処する。

2項

情を知つて、前条の業に要する資金、土地 又は建物を提供した者は、七年以下の懲役 及び三十万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第九条から前条までの罪を犯したときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

第六条第七条第一項第八条第二項第九条第十条 又は第十一条第一項の罪を犯した者に対しては、懲役 及び罰金併科することができる。


第七条第一項に係る同条第三項の罪を犯した者に対しても、同様とする。

1項

第五条の罪を犯した者に対し、その罪のみについて懲役の言渡をするときは、刑法明治四十年法律第四十五号第二十五条第二項ただし書の規定を適用しない


同法第五十四条第一項の規定により第五条の罪の刑によつて懲役の言渡をするときも、同様とする。