大学設置基準

昭和三十一年文部省令第二十八号
分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正
最終編集日 : 2024年 09月14日 11時41分

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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令施行の際、現に設置されている大学に在職する教員については、その教員が現に在職する教員の職に在る限り、この省令の教員の資格に関する規定は、適用しない。
3項
この省令施行の際、現に設置されている大学の組織、編制、施設 及び設備でこの省令施行の日前に係るものについては、当分の間、なお従前の例によることができる。
4項
平成二十二年度以降に期間(令和十一年度までの間の年度間に限る。)を付して医学に関する学部の学科に係る収容定員を、七百二十人を超えて、地域における医療 及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第四条第一項に規定する都道府県計画 その他の都道府県が作成する医療に関する計画に記載された大学の入学定員 及び編入学定員の増加により算出される収容定員の増加のみにより八百四十人までの範囲で増加する大学(次項 及び附則第六項において「医学部の収容定員を七百二十人を超えて増加する大学」という。)の基幹教員数の算定については、別表第一ロに定める医学関係の基幹教員数は、収容定員が七百八十人までの場合にあつては百五十人、収容定員が八百四十人までの場合にあつては百六十人とし、かつ、文部科学大臣が別に定める基準に適合することとして、第十条の規定を適用する。
5項
医学部の収容定員を七百二十人を超えて増加する大学の校地の面積の算定については、当該大学の医学に関する学部の学科における七百二十人を超える部分の収容定員の増加はないものとみなして第三十七条第一項の規定を適用する。
6項
医学部の収容定員を七百二十人を超えて増加する大学の校舎の面積の算定については、別表第三ロに定める医学関係の校舎の面積を別表第三ロに定める収容定員七百二十人までの場合の医学関係の校舎の面積に七百二十人を超える収容定員に応じて六人につき七十五平方メートルの割合により算出される面積を増加した面積とし、及び別表第三ロに定める医学関係の附属病院の面積を別表第三ロに定める収容定員七百二十人までの場合の医学関係の附属病院の面積に七百二十人を超える収容定員に応じて六人につき百平方メートルの割合により算出される面積を増加した面積として、第三十七条の二の規定を適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
2項
この省令施行の際、現に設置されている医学 又は歯学の学部を置く大学の組織、編制、施設 及び設備でこの省令施行の日前に係るものについては、当分の間、なお従前の例によることができる。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2項
昭和五十九年度に開設しようとする公立の大学、公立の大学の学部 及び私立の大学の学部の学科の設置の認可の申請、昭和五十九年度に行おうとする私立の大学の収容定員の変更に係る学則の変更の認可の申請 並びに昭和六十年度に開設しようとする私立の大学 及び私立の大学の学部の設置の認可の申請に係る審査に当たつては、この省令による改正後の大学設置基準の規定の適用があるものとする。
3項
学校教育法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十五号)附則第二項各号の一に該当する者に係る卒業の要件は、この省令による改正後の大学設置基準第三十二条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成三年七月一日から施行する。
2項
この省令施行の際、現に設置されている大学における体育館の設置に係る第三十五条の規定の適用については、当分の間、なお従前の例によることができる。
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1項
この省令は、平成九年六月五日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
平成十二年度を開設年度とする大学、学部 及び学科の設置認可を受けようとする場合の審査については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中学校教育法施行規則第二条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に一号を加える改正規定 及び同令第六条の次に一条を加える改正規定、第二条中大学設置基準第十八条第一項の改正規定 及び同令第四十五条を同令第四十六条とし、同令第四十四条を同令第四十五条とし、同令第四十三条を同令第四十四条とし、同令第十章中同条の前に一条を加える改正規定、第三条の規定 並びに第四条中短期大学設置基準第四条第二項の改正規定 及び同令第三十七条を同令第三十八条とし、同令第三十六条を同令第三十七条とし、同令第十章中同条の前に一条を加える改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 助教授の在職に関する経過措置

1項
次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一及び二
三 号
大学設置基準第十三条第四号
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
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1項
この省令は、平成二十一年三月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成二十一年三月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

@ 医学を履修する課程等に関する経過措置

2項
大学は、この省令による改正後の大学設置基準第五十条第一項の規定にかかわらず、当分の間、医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの及び獣医学を履修する課程に係る国際連携学科を設置することができない。
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@ 施行期日

1項
この省令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
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1項
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十九年四月二日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

@ 課程を設ける工学に関する学部に係る専任教員の数に関する経過措置

2項
この省令の施行の際、現に設置されている大学の大学設置基準第五条の規定に基づき学科に代えて課程を設ける工学に関する学部に係る専任教員の数については、当分の間、なお従前の例によることができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 医学を履修する課程等に関する経過措置

1項
大学は、この省令による改正後の大学設置基準第四十一条の規定にかかわらず、当分の間、医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの及び獣医学を履修する課程を主として実施する学部等連係課程実施基本組織を設置することができない。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、令和四年八月一日から施行する。

@ 国際連携学科及び国際連携専攻に係る経過措置

2項
この省令の施行の際、現に設置されている国際連携学科 及び国際連携専攻については、当分の間、大学は、大学設置基準第五十条第三項、専門職大学設置基準第六十二条第三項、大学院設置基準第三十五条第三項、専門職大学院設置基準第三十五条第三項、短期大学設置基準第四十三条第三項 及び専門職短期大学設置基準第五十九条第三項に規定する措置を講ずることを要しない。ただし、当該国際連携学科 又は国際連携専攻の収容定員が、当該国際連携学科 又は国際連携専攻を設ける学部 又は研究科 若しくは短期大学の収容定員の二割(一の学部 又は研究科 若しくは短期大学に複数の国際連携学科 又は国際連携専攻を設けるときは、それらの収容定員の合計が当該学部 又は研究科 若しくは短期大学の収容定員の二割)を超える場合は、当該措置を講ずるものとする。
3項
この省令の施行の際、現に設置されている国際連携専攻に係る専任教員数については、当分の間、なお従前の例によることができる。
4項
この省令の施行の際、現に設置されている国際連携学科 又は国際連携専攻に係る施設 及び設備については、当分の間、なお従前の例によることができる。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、令和四年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 認可の申請に係る審査に関する経過措置

1項
令和五年度に行おうとする大学の設置等(大学の設置等の認可の申請 及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号)第一条に規定する大学の設置等をいう。以下同じ。)の認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。
2項
令和六年度に行おうとする大学の設置等の認可の申請に係る審査については、大学 及び高等専門学校の選択により、なお従前の例によることができる。
3項
令和七年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものに限る。)の申請に係る審査については、前項の規定を準用する。

# 第三条 @ 届出に関する経過措置

1項
この省令の施行の日前にした大学の設置等の届出については、なお従前の例による。
2項
前項の規定にかかわらず、令和五年度 又は令和六年度に行おうとする大学の設置等の届出については、大学 及び高等専門学校の選択により、なお従前の例によることができる。

# 第四条 @ 施設及び教員に関する経過措置

1項
この省令の施行の際 現に設置されている大学 及び高等専門学校に対する次の各号に掲げる規定の適用については、なお従前の例によることができる。
一 号
この省令による改正後の大学設置基準第三十六条第一項 及び第三項 並びに同令中教員に関する規定
2項
前項の規定にかかわらず、令和七年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものを除く。)の申請 又は届出をする場合には、当該認可の申請 又は届出に係る大学 又は高等専門学校については、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

# 第五条 @ 講師の経歴に関する経過措置

1項
次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における専任の講師の経歴 及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における専任の講師の経歴は、基幹教員としての講師の経歴とみなす。
一 号
大学設置基準第十三条第四号 及び第四十二条の三第二項第一号
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、令和五年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 認可の申請に係る審査に関する経過措置

1項
令和六年度 又は令和七年度に行おうとする大学の設置等(大学の設置等の認可の申請 及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号)第一条に規定する大学の設置等をいう。以下同じ。)の認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。
2項
令和八年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものに限る。)の申請に係る審査については、前項の規定を準用する。

# 第三条 @ 届出に関する経過措置

1項
この省令の施行の日前にした大学の設置等の届出については、なお従前の例による。
2項
令和六年度 又は令和七年度に行おうとする大学の設置等の届出については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 教員に関する経過措置

1項
この省令の施行の際 現に設置されている教員養成に関する学部を置く大学に対する この省令による改正後の大学設置基準別表第一イ(1)備考第十一号 及び同表イ(2)備考第三号の規定の適用については、なお従前の例による。
2項
前項の規定にかかわらず、令和八年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものを除く。)の申請 又は届出をする場合(教員養成に関する学部に係るものを含む場合に限る。)には、当該認可の申請 又は届出に係る大学については、この省令による改正後の規定を適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
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イ 号
医学 又は歯学に関する学部以外の学部に係る専任教員数
(1)
専門職学科以外の学科に係るもの
学部の種類
一学科で組織する場合の基幹教員数
二以上の学科(専門職学科を含む。)で組織する場合の一学科の収容定員 並びに基幹教員数
 
収容定員
基幹教員数
収容定員
基幹教員数
文学関係
三二〇―六〇〇
一〇
二〇〇―四〇〇
教育学・保育学関係
三二〇―六〇〇
一〇
二〇〇―四〇〇
法学関係
四〇〇―八〇〇
一四
四〇〇―六〇〇
一〇
経済学関係
四〇〇―八〇〇
一四
四〇〇―六〇〇
一〇
社会学・社会福祉学関係
四〇〇―八〇〇
一四
四〇〇―六〇〇
一〇
理学関係
二〇〇―四〇〇
一四
一六〇―三二〇
工学関係
二〇〇―四〇〇
一四
一六〇―三二〇
農学関係
二〇〇―四〇〇
一四
一六〇―三二〇
獣医学関係
三〇〇―六〇〇
二八
二四〇―四八〇
一六
薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの
三〇〇―六〇〇
二八
二四〇―三六〇
一六
薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするものを除く。
二〇〇―四〇〇
一四
一六〇―二四〇
家政関係
二〇〇―四〇〇
一〇
一六〇―二四〇
美術関係
二〇〇―四〇〇
一〇
一六〇―二四〇
音楽関係
二〇〇―四〇〇
一〇
一六〇―二四〇
体育関係
二〇〇―四〇〇
一二
一六〇―三二〇
保健衛生学関係(看護学関係
二〇〇―四〇〇
一二
保健衛生学関係(看護学関係を除く。
二〇〇―四〇〇
一四
一六〇―三二〇
備考
一 号
この表に定める基幹教員数の半数以上は原則として教授とすることとし、四分の三以上は専ら当該大学の教育研究に従事する教員とする((2)の表 及び別表第二において同じ。)。
二 号

この表に定める基幹教員数には、一の基幹教員は、同一大学ごとに一の学部についてのみ算入するものとする。


ただし、複数の学部(他の大学 若しくは専門職大学に置かれる学部 又は短期大学に置かれる学科を含む。以下 この号 及び次号において同じ。)において、それぞれ一年につき八単位以上の当該学部の教育課程に係る授業科目を担当する基幹教員は、当該学部について当該基幹教員数の四分の一の範囲内で算入することができる()及びロの表において同じ。)。

三 号

収容定員がこの表に定める数に満たない場合の基幹教員数には、その二割の範囲内において基幹教員以外の教員(助手を除く)を算入することができる。


ただし前号ただし書の規定により複数の学部について算入する基幹教員と合わせて、この表に定める基幹教員数の四分の一を超えないものとする()の表において同じ。)。

四 号
収容定員がこの表の定める数を超える場合は、その超える収容定員に応じて四〇〇人につき基幹教員三人(獣医学関係 又は薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの)にあつては、収容定員六〇〇人につき基幹教員六人)の割合により算出される数の基幹教員を増加するものとする(ロの表において同じ。)。
五 号

夜間学部がこれと同じ種類の昼間学部と同一の施設等を使用する場合の基幹教員数は、この表に定める基幹教員数の三分の一以上とする。


ただし、夜間学部の収容定員が当該昼間学部の収容定員を超える場合は、夜間学部の基幹教員数はこの表に定める基幹教員数とし、当該昼間学部の基幹教員数はこの表に定める基幹教員数の三分の一以上とする()の表 及び別表第二において同じ。)。

六 号

昼夜開講制を実施する場合は、これに係る収容定員、履修方法、授業の開設状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、この表に定める基幹教員数を減ずることができる()の表 及び別表第二において同じ。)。

七 号

二以上の学科で組織する学部における基幹教員数は、同一分野に属する二以上の学科ごとにそれぞれ この表 又は(2)の表の下欄から算出される基幹教員数の合計数とする。


ただし、同一分野に属する学科が他にない場合には、当該学科については、この表の中欄から算出される基幹教員数とする。

八 号

二以上の学科で組織される学部に獣医学関係の学科を置く場合における基幹教員数は、それぞれの学科が属する分野のこの表の下欄から算出される基幹教員数の合計数とする。

九 号

薬学分野に属する二以上の学科で組織される学部に薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの)の一学科を置く場合における当該一学科に対するこの表の適用については、下欄中「一六」とあるのは、「二二」とする。

十 号

薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの)の学部に係る基幹教員のうちには、文部科学大臣が別に定めるところにより、薬剤師としての実務の経験を有する者を含むものとする。

十一 号

この表に掲げる学部以外の学部に係る基幹教員数については、当該学部に類似するこの表に掲げる学部の例によるものとする。


ただし、教員養成に関する学部については、免許状の種類に応じ、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)及び教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号)に規定する教科 及び教職に関する科目の所要単位を修得させるのに必要な数の教員を置くものとするほか、この表によることが適当でない場合については、別に定める()の表において同じ。)。

十二 号
学部等連係課程実施基本組織における基幹教員数は、当該学部等連係課程実施基本組織を一学科で組織する学部とみなしてこの表の中欄から算出される基幹教員数とする。
(2)
専門職学科に係るもの
学部の種類
一学科で組織する場合の基幹教員数
二以上の学科(専門職学科以外の学科を含む。)で組織する場合の一学科の収容定員 並びに基幹教員数
 
収容定員
基幹教員数
収容定員
基幹教員数
収容定員
基幹教員数
収容定員
基幹教員数
文学関係
一六〇―三一九
三二〇―六〇〇
一〇
一〇〇―一九九
二〇〇―四〇〇
教育学・保育学関係
一六〇―三一九
三二〇―六〇〇
一〇
一〇〇―一九九
二〇〇―四〇〇
法学関係
二〇〇―三九九
一二
四〇〇―八〇〇
一四
二〇〇―三九九
四〇〇―六〇〇
一〇
経済学関係
二〇〇―三九九
一二
四〇〇―八〇〇
一四
二〇〇―三九九
四〇〇―六〇〇
一〇
社会学・社会福祉学関係
二〇〇―三九九
一二
四〇〇―八〇〇
一四
二〇〇―三九九
四〇〇―六〇〇
一〇
理学関係
一〇〇―一九九
一二
二〇〇―四〇〇
一四
八〇―一五九
一六〇―三二〇
工学関係
一〇〇―一九九
一二
二〇〇―四〇〇
一四
八〇―一五九
一六〇―三二〇
農学関係
一〇〇―一九九
一二
二〇〇―四〇〇
一四
八〇―一五九
一六〇―三二〇
薬学関係
一〇〇―一九九
一二
二〇〇―四〇〇
一四
八〇―一五九
一六〇―二四〇
家政関係
一〇〇―一九九
二〇〇―四〇〇
一〇
八〇―一五九
一六〇―二四〇
美術関係
一〇〇―一九九
二〇〇―四〇〇
一〇
八〇―一五九
一六〇―二四〇
音楽関係
一〇〇―一九九
二〇〇―四〇〇
一〇
八〇―一五九
一六〇―二四〇
体育関係
一〇〇―一九九
一〇
二〇〇―四〇〇
一二
八〇―一五九
一六〇―三二〇
保健衛生学関係(看護学関係
一〇〇―一九九
一〇
二〇〇―四〇〇
一二
保健衛生学関係(看護学関係を除く。
一〇〇―一九九
一二
二〇〇―四〇〇
一四
八〇―一五九
一六〇―三二〇
備考
一 号

収容定員がこの表の定める数を超える場合は、その超える収容定員に応じて四〇〇人につき基幹教員三人の割合により算出される数の基幹教員を増加するものとする。

二 号
この表に定める基幹教員数のおおむね四割以上は実務の経験等を有する基幹教員とする。
三 号

二以上の学科で組織する学部における基幹教員数は、同一分野に属する二以上の学科ごとにそれぞれ この表 又は()の表の下欄から算出される基幹教員数の合計数とする。


ただし、同一分野に属する学科が他にない場合には、当該学科については、この表の中欄から算出される基幹教員数とする。

ロ 号
医学 又は歯学に関する学部に係る専任教員数
収容定員
収容定員三六〇人までの場合の基幹教員数
収容定員四八〇人までの場合の基幹教員数
収容定員六〇〇人までの場合の基幹教員数
収容定員七二〇人までの場合の基幹教員数
収容定員八四〇人までの場合の基幹教員数
収容定員九六〇人までの場合の基幹教員数
学部の種類
医学関係
一三〇
一四〇
一四〇
一四〇
歯学関係
七五
八五
九二
九九
一〇六
一一三
備考
一 号

この表に定める医学に関する学部に係る基幹教員数のうち教授、准教授 又は講師の合計数は、六十人以上とし、そのうち三十人以上は教授とする。

二 号

この表に定める歯学に関する学部に係る基幹教員数のうち、教授、准教授 又は講師の合計数は、三十六人以上とし、そのうち十八人以上は教授とする。

三 号

この表に定める基幹教員数の四分の三以上は専ら当該大学の教育研究に従事する教員とする。

四 号
附属病院における教育、研究 及び診療に主として従事する相当数の基幹教員を別に置くものとする。
五 号

この表に定める基幹教員数は、医学又は歯学に関する学科のみを置く場合に係る基幹教員数とし、その他の学科を置く場合に係る基幹教員数については、医学又は歯学に関する学科についてこの表に定める基幹教員数と当該医学又は歯学に関する学科以外の学科についてイ(1)又は(2)の表に定める基幹教員数の合計数とする。

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大学全体の収容定員
四〇〇人
八〇〇人
基幹教員数
一二
備考
一 号
この表に定める収容定員は、医学 又は歯学に関する学部以外の学部の収容定員を合計した数とする。
二 号
この表に定める基幹教員数には、別表第一の基幹教員数に算入した基幹教員の数を算入しないものとする。
三 号

収容定員が この表に定める数に満たない場合の基幹教員数には、その二割の範囲内において 基幹教員以外の教員(助手を除く)を算入することができる。


ただし、専ら当該大学の教育研究に従事する教員以外の教員の数と合わせて、この表に定める基幹教員数の四分の一を超えないものとする。

四 号

収容定員がこの表に定める数を超える場合は、収容定員が四〇〇人を超え八〇〇人未満の場合にあつては収容定員八〇人につき基幹教員一人の割合により、収容定員が八〇〇人を超える場合にあつては収容定員四〇〇人につき基幹教員三人の割合により算出される数の基幹教員を増加するものとする。

六 号

医学 又は歯学に関する学部を置く場合で当該学部に医学 又は歯学に関する学科以外の学科を置く場合においては、当該医学 又は歯学に関する学科については前号により算出される基幹教員数とし、当該医学 又は歯学に関する学科以外の学科についてはその収容定員と 他の学部の収容定員の合計数から第一号により算出される基幹教員数とする。

五 号

医学 又は歯学に関する学部を置く場合(当該学部に医学 又は歯学に関する学科のみを置く場合に限る)においては、当該学部の収容定員が四八〇人の場合にあつては七人七二〇人の場合にあつては八人をこの表に定める数に加えるものとする。


ただし、当該学部の収容定員が四八〇人未満の場合には、その加える数を六人とすることができる。

· · ·
イ 号
医学 又は歯学に関する学部以外の学部に係る基準校舎面積
(1)
専門職学部以外の学部に係る基準校舎面積
 
収容定員
二〇〇人までの場合の面積(平方メートル
四〇〇人までの場合の面積(平方メートル
八〇〇人までの場合の面積(平方メートル
八〇一人以上の場合の面積(平方メートル
学部の種類
文学関係
2,644
収容定員 - 200)×661÷200+2,644
収容定員 - 400)×1,653÷400+3,305
収容定員 - 800)×1,322÷400+4,958
教育学・保育学関係
2,644
収容定員 - 200)×661÷200+2,644
収容定員 - 400)×1,653÷400+3,305
収容定員 - 800)×1,322÷400+4,958
法学関係
2,644
収容定員 - 200)×661÷200+2,644
収容定員 - 400)×1,653÷400+3,305
収容定員 - 800)×1,322÷400+4,958
経済学関係
2,644
収容定員 - 200)×661÷200+2,644
収容定員 - 400)×1,653÷400+3,305
収容定員 - 800)×1,322÷400+4,958
社会学・社会福祉学関係
2,644
収容定員 - 200)×661÷200+2,644
収容定員 - 400)×1,653÷400+3,305
収容定員 - 800)×1,322÷400+4,958
理学関係
4,628
収容定員 - 200)×1,157÷200+4,628
収容定員 - 400)×3,140÷400+5,785
収容定員 - 800)×3,140÷400+8,925
工学関係
5,289
収容定員 - 200)×1,322÷200+5,289
収容定員 - 400)×4,628÷400+6,611
収容定員 - 800)×4,628÷400+11,239
農学関係
5,024
収容定員 - 200)×1,256÷200+5,024
収容定員 - 400)×4,629÷400+6,280
収容定員 - 800)×4,629÷400+10,909
獣医学関係
5,024
収容定員 - 200)×1,256÷200+5,024
収容定員 - 400)×4,629÷400+6,280
収容定員 - 800)×4,629÷400+10,909
薬学関係
4,628
収容定員 - 200)×1,157÷200+4,628
収容定員 - 400)×1,983÷400+5,785
収容定員 - 800)×1,983÷400+7,768
家政関係
3,966
収容定員 - 200)×992÷200+3,966
収容定員 - 400)×1,984÷400+4,958
収容定員 - 800)×1,984÷400+6,942
美術関係
3,834
収容定員 - 200)×959÷200+3,834
収容定員 - 400)×3,140÷400+4,793
収容定員 - 800)×3,140÷400+7,933
音楽関係
3,438
収容定員 - 200)×859÷200+3,438
収容定員 - 400)×2,975÷400+4,297
収容定員 - 800)×2,975÷400+7,272
体育関係
3,438
収容定員 - 200)×859÷200+3,438
収容定員 - 400)×1,983÷400+4,297
収容定員 - 800)×1,983÷400+6,280
保健衛生学関係(看護学関係
3,966
収容定員 - 200)×992÷200+3,966
収容定員 - 400)×1,984÷400+4,958
収容定員 - 800)×1,984÷400+6,942
保健衛生学関係(看護学関係を除く。
4,628
収容定員 - 200)×1,157÷200+4,628
収容定員 - 400)×3,140÷400+5,785
収容定員 - 800)×3,140÷400+8,925
備考
一 号
この表に掲げる面積には、第三十五条のスポーツ施設、講堂 及び厚生補導施設、第三十九条の附属施設 並びに第三十九条の二の薬学実務実習に必要な施設の面積は含まない(ロ 及びハ(1)の表において同じ。)。
二 号
夜間学部(同じ種類の昼間学部と同一の施設等を使用するものを除く。)における面積については、この表に掲げる学部の例によるものとする((2)並びにハ(1)及び(2)の表において同じ。)。
三 号
夜間学部が同じ種類の昼間学部と同一の施設等を使用する場合は、夜間学部 又は昼間学部の収容定員のいずれか多い数によりこの表に定める面積とする((2)並びにハ(1)及び(2)の表において同じ。)。
四 号
昼夜開講制を実施する場合においては、これに係る収容定員、履修方法、授業の開設状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、この表に定める面積を減ずることができる((2)並びにハ(1)及び(2)において同じ。)。
五 号
この表に掲げる学部以外の学部における面積については、当該学部に類似するこの表に掲げる学部の例によるものとする((2)の表において同じ。)。
六 号
この表に定める面積は、専用部分の面積とする。ただし、当該大学と 他の学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園、専修学校 又は各種学校(以下 この号において「学校等」という。)が同一の敷地内 又は隣接地に所在する場合であつて、それぞれの学校等の校舎の専用部分の面積 及び共用部分の面積を合算した面積が、それぞれの学校等が設置の認可を受ける場合において基準となる校舎の面積を合算した面積以上のものであるときは、当該大学の教育研究に支障がない限度において、この表に定める面積に当該学校等との共用部分の面積を含めることができる((2)、ロ 並びにハ(1)及び(2)の表において同じ。)。
(2)
専門職学部に係る基準校舎面積
 
収容定員
一〇〇人までの場合の面積(平方メートル
二〇〇人までの場合の面積(平方メートル
四〇〇人までの場合の面積(平方メートル
八〇〇人までの場合の面積(平方メートル
八〇一人以上の場合の面積(平方メートル
学部の種類
文学関係
2,314
収容定員 - 100)×330÷100+2,314
収容定員 - 200)×661÷200+2,644
収容定員 - 400)×1,653÷400+3,305
収容定員 - 800)×1,322÷400+4,958
教育学・保育学関係
2,314
収容定員 - 100)×330÷100+2,314
収容定員 - 200)×661÷200+2,644
収容定員 - 400)×1,653÷400+3,305
収容定員 - 800)×1,322÷400+4,958
法学関係
2,314
収容定員 - 100)×330÷100+2,314
収容定員 - 200)×661÷200+2,644
収容定員 - 400)×1,653÷400+3,305
収容定員 - 800)×1,322÷400+4,958
経済学関係
2,314
収容定員 - 100)×330÷100+2,314
収容定員 - 200)×661÷200+2,644
収容定員 - 400)×1,653÷400+3,305
収容定員 - 800)×1,322÷400+4,958
社会学・社会福祉学関係
2,314
収容定員 - 100)×330÷100+2,314
収容定員 - 200)×661÷200+2,644
収容定員 - 400)×1,653÷400+3,305
収容定員 - 800)×1,322÷400+4,958
理学関係
4,049
収容定員 - 100)×579÷100+4,049
収容定員 - 200)×1,157÷200+4,628
収容定員 - 400)×3,140÷400+5,785
収容定員 - 800)×3,140÷400+8,925
工学関係
4,628
収容定員 - 100)×661÷100+4,628
収容定員 - 200)×1,322÷200+5,289
収容定員 - 400)×4,628÷400+6,611
収容定員 - 800)×4,628÷400+11,239
農学関係
4,396
収容定員 - 100)×628÷100+4,396
収容定員 - 200)×1,256÷200+5,024
収容定員 - 400)×4,629÷400+6,280
収容定員 - 800)×4,629÷400+10,909
薬学関係
4,049
収容定員 - 100)×579÷100+4,049
収容定員 - 200)×1,157÷200+4,628
収容定員 - 400)×1,983÷400+5,785
収容定員 - 800)×1,983÷400+7,768
家政関係
3,470
収容定員 - 100)×496÷100+3,470
収容定員 - 200)×992÷200+3,966
収容定員 - 400)×1,984÷400+4,958
収容定員 - 800)×1,984÷400+6,942
美術関係
3,355
収容定員 - 100)×479÷100+3,355
収容定員 - 200)×959÷200+3,83
4
収容定員 - 400)×3,140÷400+4,793
収容定員 - 800)×3,140÷400+7,933
音楽関係
3,009
収容定員 - 100)×429÷100+3,009
収容定員 - 200)×859÷200+3,438
収容定員 - 400)×2,975÷400+4,297
収容定員 - 800)×2,975÷400+7,272
体育関係
3,009
収容定員 - 100)×429÷100+3,009
収容定員 - 200)×859÷200+3,438
収容定員 - 400)×1,983÷400+4,297
収容定員 - 800)×1,983÷400+6,280
保健衛生学関係(看護学関係
3,470
収容定員 - 100)×496÷100+3,470
収容定員 - 200)×992÷200+3,966
収容定員 - 400)×1,984÷400+4,958
収容定員 - 800)×1,984÷400+6,942
保健衛生学関係(看護学関係を除く。
4,049
収容定員 - 100)×579÷100+4,049
収容定員 - 200)×1,157÷200+4,628
収容定員 - 400)×3,140÷400+5,785
収容定員 - 800)×3,140÷400+8,925
備考
一 号
この表に掲げる面積には、第三十六条第五項の施設 及び第三十九条の附属施設に必要な施設の面積は含まない(ハ(2)の表において同じ。)。
二 号
第四十二条の十二第一項第三号に規定する卒業に必要な臨地実務実習を実施するに当たり、実験・実習室 その他の実習に必要な施設の一部を企業等の事業者の施設の使用により確保する場合 その他の相当の事由があると認められる場合には、教育研究に支障がない限度において、この表に定める面積を減ずることができる(ハ(2)の表において同じ。)。
ロ 号
医学 又は歯学に関する学部に係る校舎の面積
収容定員
収容定員三六〇人までの場合の面積(平方メートル
収容定員四八〇人までの場合の面積(平方メートル
収容定員六〇〇人までの場合の面積(平方メートル
収容定員七二〇人までの場合の面積(平方メートル
収容定員八四〇人までの場合の面積(平方メートル
収容定員九六〇人までの場合の面積(平方メートル
区分
学部の種類
医学関係
校舎
一二、六五〇
一四、三〇〇
一六、七五〇
一八、二五〇
附属病院
二八、〇五〇
三一、一〇〇
三三、一〇〇
三五、一〇〇
歯学関係
校舎
八、八五〇
九、六〇〇
一〇、三五〇
一一、二〇〇
一一、九五〇
一三、一〇〇
附属病院
五、七〇〇
五、八〇〇
五、九〇〇
六、〇〇〇
六、一〇〇
六、二〇〇
備考
この表に定める面積は、医学 又は歯学に関する学科のみを置く場合に係る 面積とし、その他の学科を置く場合に係る 面積については、医学 又は歯学に関する学科について この表に定める面積と当該医学 又は歯学に関する学科以外の学科について イ(1)又は(2)の表に定める面積の合計とする。
ハ 号
医学 又は歯学に関する学部以外の学部に係る加算校舎面積
(1)
専門職学部以外の学部に係る加算校舎面積
 
収容定員
二〇〇人までの場合の面積(平方メートル
四〇〇人までの場合の面積(平方メートル
六〇〇人までの場合の面積(平方メートル
八〇〇人までの場合の面積(平方メートル
一〇〇〇人までの場合の面積(平方メートル
一二〇〇人までの場合の面積(平方メートル
一四〇〇人までの場合の面積(平方メートル
一六〇〇人までの場合の面積(平方メートル
一八〇〇人までの場合の面積(平方メートル
二〇〇〇人までの場合の面積(平方メートル
学部の種類
文学関係
一、七一九
二、一四八
二、九七五
三、八〇一
四、四六二
五、一二三
五、七八五
六、四四六
七、一〇七
七、七六八
教育学・保育学関係
一、七一九
二、一四八
二、九七五
三、八〇一
四、四六二
五、一二三
五、七八五
六、四四六
七、一〇七
七、七六八
法学関係
一、七一九
二、一四八
二、九七五
三、八〇一
四、四六二
五、一二三
五、七八五
六、四四六
七、一〇七
七、七六八
経済学関係
一、七一九
二、一四八
二、九七五
三、八〇一
四、四六二
五、一二三
五、七八五
六、四四六
七、一〇七
七、七六八
社会学・社会福祉学関係
一、七一九
二、一四八
二、九七五
三、八〇一
四、四六二
五、一二三
五、七八五
六、四四六
七、一〇七
七、七六八
理学関係
三、一七三
三、九六六
五、六一九
七、一〇七
八、七六〇
一〇、二四七
一一、七三四
一三、二二一
一四、七〇八
一六、一九五
工学関係
三、八三四
四、七九三
七、一〇七
九、四二一
一一、七三五
一四、〇四九
一六、三六三
一八、六七七
二〇、九九一
二三、三〇五
農学関係
三、六三六
四、六二八
六、九四二
九、二五六
一一、五七〇
一三、八八四
一六、一九八
一八、五一二
二〇、八二六
二三、一四〇
獣医学関係
三、六三六
四、六二八
六、九四二
九、二五六
一一、五七〇
一三、八八四
一六、一九八
一八、五一二
二〇、八二六
二三、一四〇
薬学関係
三、三〇五
四、一三二
五、一二三
六、一一五
七、一〇七
八、〇九九
九、〇九一
一〇、〇八三
一一、〇七五
一二、〇六七
家政関係
二、五一二
三、一四〇
四、一三二
五、一二三
六、一一五
七、一〇七
八、〇九九
九、〇九一
一〇、〇八三
一一、〇七五
美術関係
二、六四四
三、三〇五
四、九五八
六、六一一
八、〇九九
九、五八六
一一、〇七三
一二、五六〇
一四、〇四七
一五、五三四
音楽関係
二、五一二
三、一四〇
四、六二八
六、二八〇
七、六〇三
九、〇九〇
一〇、五七七
一二、〇六四
一三、五五一
一五、〇三八
体育関係
二、七七六
三、四七一
四、四六二
五、四五四
六、四四六
七、七六八
九、〇九〇
一〇、四一二
一一、七三四
一三、〇五六
保健衛生学関係(看護学関係
二、五一二
三、一四〇
四、一三二
五、一二三
六、一一五
七、一〇七
八、〇九九
九、〇九一
一〇、〇八三
一一、〇七五
保健衛生学関係(看護学関係を除く。
三、一七三
三、九六六
五、六一九
七、一〇七
八、七六〇
一〇、二四七
一一、七三四
一三、二二一
一四、七〇八
一六、一九五
備考
収容定員が二、〇〇〇人を超える場合は、二〇〇人を増すごとに、この表に定める二、〇〇〇人までの面積から 一、八〇〇人までの面積を減じて算出される数を加算するものとする((2)の表において同じ。)。
(2)
専門職学部に係る加算校舎面積
 
収容定員
一〇〇人までの場合の面積(平方メートル
二〇〇人までの場合の面積(平方メートル
四〇〇人までの場合の面積(平方メートル
六〇〇人までの場合の面積(平方メートル
八〇〇人までの場合の面積(平方メートル
一〇〇〇人までの場合の面積(平方メートル
一二〇〇人までの場合の面積(平方メートル
一四〇〇人までの場合の面積(平方メートル
一六〇〇人までの場合の面積(平方メートル
一八〇〇人までの場合の面積(平方メートル
二〇〇〇人までの場合の面積(平方メートル
学部の種類
文学関係
一、五〇五
一、七一九
二、一四八
二、九七五
三、八〇一
四、四六二
五、一二三
五、七八五
六、四四六
七、一〇七
七、七六八
教育学・保育学関係
一、五〇五
一、七一九
二、一四八
二、九七五
三、八〇一
四、四六二
五、一二三
五、七八五
六、四四六
七、一〇七
七、七六八
法学関係
一、五〇五
一、七一九
二、一四八
二、九七五
三、八〇一
四、四六二
五、一二三
五、七八五
六、四四六
七、一〇七
七、七六八
経済学関係
一、五〇五
一、七一九
二、一四八
二、九七五
三、八〇一
四、四六二
五、一二三
五、七八五
六、四四六
七、一〇七
七、七六八
社会学・社会福祉学関係
一、五〇五
一、七一九
二、一四八
二、九七五
三、八〇一
四、四六二
五、一二三
五、七八五
六、四四六
七、一〇七
七、七六八
理学関係
二、七七七
三、一七三
三、九六六
五、六一九
七、一〇七
八、七六〇
一〇、二四七
一一、七三四
一三、二二一
一四、七〇八
一六、一九五
工学関係
三、三五五
三、八三四
四、七九三
七、一〇七
九、四二一
一一、七三五
一四、〇四九
一六、三六三
一八、六七七
二〇、九九一
二三、三〇五
農学関係
三、一四〇
三、六三六
四、六二八
六、九四二
九、二五六
一一、五七〇
一三、八八四
一六、一九八
一八、五一二
二〇、八二六
二三、一四〇
薬学関係
二、八九一
三、三〇五
四、一三二
五、一二三
六、一一五
七、一〇七
八、〇九九
九、〇九一
一〇、〇八三
一一、〇七五
一二、〇六七
家政関係
二、一九八
二、五一二
三、一四〇
四、一三二
五、一二三
六、一一五
七、一〇七
八、〇九九
九、〇九一
一〇、〇八三
一一、〇七五
美術関係
二、三一四
二、六四四
三、三〇五
四、九五八
六、六一一
八、〇九九
九、五八六
一一、〇七三
一二、五六〇
一四、〇四七
一五、五三四
音楽関係
二、一九八
二、五一二
三、一四〇
四、六二八
六、二八〇
七、六〇三
九、〇九〇
一〇、五七七
一二、〇六四
一三、五五一
一五、〇三八
体育関係
二、四二九
二、七七六
三、四七一
四、四六二
五、四五四
六、四四六
七、七六八
九、〇九〇
一〇、四一二
一一、七三四
一三、〇五六
保健衛生学関係(看護学関係
二、一九八
二、五一二
三、一四〇
四、一三二
五、一二三
六、一一五
七、一〇七
八、〇九九
九、〇九一
一〇、〇八三
一一、〇七五
保健衛生学関係(看護学関係を除く。
二、七七七
三、一七三
三、九六六
五、六一九
七、一〇七
八、七六〇
一〇、二四七
一一、七三四
一三、二二一
一四、七〇八
一六、一九五