この法律は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行なわれるようにするため、工場立地に関する調査を実施し、及び工場立地に関する準則等を公表し、並びにこれらに基づき勧告、命令等を行ない、もつて国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とする。
工場立地法
経済産業大臣(工場立地に伴う公害防止に関する調査にあつては、経済産業大臣 及び環境大臣。次条第一項 及び第十五条の三において同じ。)は、あらかじめ、調査の対象、調査の方法 その他調査に関する重要事項について産業構造審議会の意見を聴いて、工場適地の調査、工場立地の動向の調査 及び工場立地に伴う公害の防止に関する調査を行うものとする。
前項の工場適地の調査は、調査をすべき地区内の団地を実地に調査し、並びに当該地区の地形、地質 その他の自然条件 及び用水事情、輸送条件 その他の立地条件に関する資料を収集することにより行なう。
第一項の工場立地の動向の調査は、製造業(物品の加工修理業を含む。以下同じ。)、電気供給業、ガス供給業 又は熱供給業(以下「製造業等」という。)を営む者(以下「事業者」という。)の主要な工場 又は事業場の設置の状況 及びその設置に関する長期の見通しを個別的に調査することにより行なう。
第一項の工場立地に伴う公害の防止に関する調査は、大規模な工場 又は事業場の設置が集中して行なわれると予想される地区 及びその周辺の地域で調査をすべきものを実地に調査し、当該地区 及びその周辺の地域に係る地形、風向、潮せきその他の自然条件 並びに土地利用の現況、環境保全 及び開発整備の方針 その他の社会的条件に関する資料を収集し、並びにその実地調査の結果 及び収集した資料に基づき、電子計算機、模型 その他の機械 及び装置を使用して解析をすることにより行なう。
経済産業大臣は、前条第一項の調査 及び第十五条の三の報告に基づいて工場立地調査簿を作成するものとする。
経済産業大臣は、前項の工場立地調査簿を事業者、工場 又は事業場を設置しようとする者 その他これを利用しようとする者の閲覧に供するものとする。
第一項の工場立地調査簿には、前条第一項の調査 又は第十五条の三の報告により知り得た事業者の秘密に属する事項を記載してはならない。
経済産業大臣 及び製造業等を所管する大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構造審議会の意見を聴いて、次の事項につき、製造業等に係る工場 又は事業場の立地に関する準則を公表するものとする。
製造業等の業種の区分に応じ、生産施設(物品の製造施設、加工修理施設 その他の主務省令で定める施設をいう。以下同じ。)、緑地(植栽 その他の主務省令で定める施設をいう。以下同じ。) 及び環境施設(緑地 及びこれに類する施設で工場 又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項
環境施設 及び設置の場所により工場 又は事業場の周辺の地域の生活環境の悪化をもたらすおそれがある施設で主務省令で定めるものの配置に関する事項
前二号に掲げる事項の特例に関する次に掲げる事項
工業団地(製造業等に係る二以上の工場 又は事業場の用に供するための敷地 及びこれに隣接し、緑地、道路 その他の施設の用に供するための敷地として計画的に取得され、又は造成される一団の土地をいう。以下同じ。)に工場 又は事業場を設置する場合に、工業団地について一体として配慮することが適切であると認められるもの
工業集合地(製造業等に係る二以上の工場 又は事業場が集中して立地する一団の土地(工業団地を含むものを含む。)をいう。以下同じ。)に隣接する一団の土地に緑地 又は環境施設が計画的に整備されることにより周辺の地域の生活環境の改善に寄与すると認められる工業集合地に工場 又は事業場を設置する場合に、工業集合地 及び緑地 又は環境施設について一体として配慮することが適切であると認められるもの
経済産業大臣 及び製造業等を所管する大臣(工場立地に伴う公害の防止に係る判断の基準となるべき事項にあつては、経済産業大臣、環境大臣 及び製造業等を所管する大臣)は、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構造審議会の意見を聴いて、第二条第一項の調査に基づき、製造業等に係る工場 又は事業場の立地に関し事業者の判断の基準となるべき事項を公表するものとする。
市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、当該市町村の区域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、緑地 及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項(以下この条において「緑地面積率等」という。)に係る前条第一項の規定により公表された準則によることとするよりも、他の準則によることとすることが適切であると認められる区域があるときは、その区域における緑地面積率等について、条例で、次項の基準の範囲内において、同条第一項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則(第九条第二項第一号において「市町村準則」という。)を定めることができる。
経済産業大臣 及び製造業等を所管する大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構造審議会の意見を聴いて、緑地面積率等について、緑地 及び環境施設の整備の必要の程度に応じて区域の区分ごとの基準を公表するものとする。
第一項の条例においては、併せて当該区域の範囲を明らかにしなければならない。
工場 又は事業場を設置しようとする者は、経済産業大臣に対し、その工場 又は事業場の立地に関する事項について、資料の提供 又は助言を求めることができる。
この場合において、経済産業大臣は、その所掌する事項に関し、必要な助言をするものとする。
製造業等に係る工場 又は事業場(政令で定める業種に属するものを除く。)であつて、一の団地内における敷地面積 又は建築物の建築面積の合計が政令で定める規模以上であるもの(以下「特定工場」という。)の新設(敷地面積 若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。以下同じ。)をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を当該特定工場の設置の場所を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下単に「市町村長」という。)に届け出なければならない。
ただし、当該特定工場の設置の場所が、第二条第四項に規定する地区のうち同項の規定による調査の結果に基づき大気 又は水質に係る公害の防止につき特に配慮する必要があると認められる地区で経済産業大臣 及び環境大臣が産業構造審議会の意見を聴いて指定するもの(以下「指定地区」という。)に属しない場合には、第六号の事項については、この限りでない。
特定工場における製品(加工修理業に属するものにあつては、加工修理の内容、電気供給業、ガス供給業 又は熱供給業に属するものにあつては特定工場の種類)
特定工場の敷地面積 及び建築面積
特定工場における生産施設、緑地 及び環境施設の面積 並びに環境施設 及び第四条第一項第二号の主務省令で定める施設の配置(次のイ 又はロに掲げる場合にあつては、それぞれイ 又はロに定める事項を含む。)
工業団地に特定工場の新設をする場合
当該工業団地の面積 並びに緑地、環境施設 その他の主務省令で定める施設の面積 及び環境施設の配置
工業集合地に特定工場の新設をする場合であつて、第四条第一項第三号ロに掲げる事項に係る同項第一号 及び第二号に掲げる事項の特例の適用を受けようとするとき
当該工業集合地に隣接する一団の土地に計画的に整備される緑地 又は環境施設(以下 この号 及び第八条第一項第二号において「隣接緑地等」という。)の面積、当該環境施設の配置 並びに隣接緑地等の整備につき当該工業集合地に工場 又は事業場を設置する者が負担する費用の総額(第八条第一項第二号において「負担総額」という。)及び当該特定工場の新設をする者が負担する費用
特定工場における大気 又は水質に係る公害の原因となる主務省令で定める物質(以下「汚染物質」という。)の最大排出予定量 並びにその予定量を超えないこととするための当該汚染物質に係る燃料 及び原材料の使用に関する計画、公害防止施設の設置 その他の措置
特定工場の新設のための工事の開始の予定日
前項の規定による届出には、当該特定工場の配置図 その他の主務省令で定める書類を添附しなければならない。
前条第一項の規定に基づく政令の改廃の際 現に当該政令の改廃により新たに同項の規定の適用を受けることとなる特定工場の設置をしている者(当該特定工場の新設のための工事をしている者を含む。)は、当該特定工場に係る同項第二号 又は第四号から第六号までの事項(同項第五号の事項にあつては、当該特定工場内の生産施設、緑地 若しくは環境施設の面積 又は環境施設 若しくは第四条第一項第二号の主務省令で定める施設の配置に係る事項に限り、前条第一項第六号の事項にあつては、当該特定工場の設置の場所が指定地区に属する場合に限る。次条第一項において同じ。)に係る変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)で当該特定工場となる日以後最初に行われるものをしようとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨 及び前条第一項第二号 又は第四号から第六号までの事項で当該変更に係るもの以外のものを市町村長に届け出なければならない。
ただし、当該特定工場の設置の場所が指定地区に属しない場合には、同号の事項については、この限りでない。
前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
第六条第一項 又は前条第一項の規定による届出をした者は、当該特定工場に係る第六条第一項第二号 又は第四号から第六号までの事項に係る変更(前条第一項の主務省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項)を市町村長に届け出なければならない。
当該変更が、指定地区の指定のあつた際現に当該指定地区において設置されており又は新設のための工事がされている特定工場についての第六条第一項第二号 又は第四号から第六号までの事項に係る変更で当該指定の日以後 最初に行われるものであり、かつ、その変更に係る事項が同号の事項以外の事項である場合
その旨 及び同号の事項
当該変更が、工業集合地に設置されている特定工場についての第六条第一項第二号、第四号 又は第五号の事項に係る変更で、隣接緑地等につき第四条第一項第三号ロに掲げる事項に係る同項第一号 及び第二号に掲げる事項の特例の適用を受けようとする場合
その旨、隣接緑地等の面積、当該隣接緑地等における環境施設の配置 並びに負担総額 及び当該変更をする者が負担する費用
第六条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
市町村長は、第六条第一項、第七条第一項 又は前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項(敷地面積 又は建築物の建築面積の増加をすることにより特定工場となる場合に係る第六条第一項の規定による届出の場合には、当該増加に係る部分に限り、第七条第一項 又は前条第一項の規定による届出の場合には、当該変更に係る部分に限る。以下同じ。)のうち第六条第一項第五号 及び第六号の事項以外の事項が次の各号のいずれかに該当するときは、その届出をした者に対し、特定工場の設置の場所に関し必要な事項について勧告をすることができる。
特定工場の新設又は第七条第一項 若しくは前条第一項の規定による届出に係る変更(以下「新設等」という。)によつてその周辺の地域における工場 又は事業場の立地条件が著しく悪化するおそれがあると認められるとき。
特定工場の新設等をしようとする地域の自然条件 又は立地条件からみて、当該場所を当該特定工場に係る業種の用に供することとするよりも他の業種の製造業等の用に供することとすることが国民経済上極めて適切なものであると認められるとき。
市町村長は、第六条第一項、第七条第一項 又は前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項のうち第六条第一項第五号の事項が第一号に該当し、又は同項第六号の事項が第二号に該当するときは、その届出をした者に対し、同項第五号 又は第六号の事項に関し必要な事項について勧告をすることができる。
第四条第一項の規定により公表された準則(第四条の二第一項の規定により市町村準則が定められた場合にあつては、その市町村準則を含む。)に適合せず、特定工場の周辺の地域における生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
特定工場の設置の場所が指定地区に属する場合において、当該特定工場からの汚染物質の排出が当該指定地区において設置され 又は設置されると予想される特定工場からの汚染物質の排出と一体となることによりその周辺の地域における大気 又はその周辺の公共用水域における水質に係る公害の防止に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
前二項の勧告は、第六条第一項、第七条第一項 又は前条第一項の規定による届出のあつた日から六十日以内にしなければならない。
市町村長は、前条第二項の勧告を受けた者がその勧告に従わない場合において、特定工場の新設等が行われることにより同項各号に規定する事態が生じ、かつ、これを除去することが極めて困難となると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、その勧告に係る事項の変更を命ずることができる。
前項の規定による命令は、当該勧告に係る届出のあつた日から九十日以内にしなければならない。
第六条第一項の規定による届出をした者、第七条第一項の規定による届出をした者 又は第八条第一項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から九十日を経過した後でなければ、それぞれ、当該特定工場の新設をし、又は第七条第一項 若しくは第八条第一項の規定による届出に係る変更をしてはならない。
市町村長は、第六条第一項、第七条第一項 又は第八条第一項の規定による届出に係る事項について、その内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
第六条第一項 又は第七条第一項の規定による届出をした者は、第六条第一項第一号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。
第六条第一項 又は第七条第一項の規定による届出をした者から当該特定工場を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定工場に係る当該届出をした者の地位を承継する。
第六条第一項 又は第七条第一項の規定による届出をした者について相続、合併 又は分割(当該特定工場を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 又は分割により当該特定工場を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
前二項の規定により第六条第一項 又は第七条第一項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。
国は、工場立地の適正化を円滑に推進するため、工場 又は事業場に係る環境施設の整備につき、必要な資金のあつせん その他の援助に努めるものとする。
経済産業大臣は、第二条第一項の調査を適正にするため必要があるときは、政令で定めるところにより、事業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
この法律の規定に基づき政令 又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令 又は主務省令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第四条第一項第一号 若しくは第二号 又は第六条第一項第五号イにおける主務省令は、経済産業大臣 及び製造業等を所管する大臣の発する命令とする。
第六条第一項本文 若しくは第六号 若しくは第二項、第七条第一項 又は第八条第一項における主務省令は、経済産業大臣、環境大臣 及び製造業等を所管する大臣の発する命令とする。
次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
第六条第一項、第七条第一項 又は第八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第十条第一項の規定による命令に違反した者
第十一条第一項の規定に違反した者は、三月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
第十五条の三の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第十二条 又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。