火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2025年 01月25日 09時26分


1項
製造業者、販売業者、消費者 その他火薬類を取り扱う者は、左の各号の場合には、遅滞なく その旨を警察官 又は海上保安官に届け出なければならない。
一 号
その所有し、又は占有する火薬類について災害が発生したとき。
二 号
その所有し、又は占有する火薬類、譲渡許可証、譲受許可証 又は運搬証明書を喪失し、又は盗取されたとき。
2項

経済産業大臣 又は都道府県知事は、前項第一号の場合においては、所有者 又は占有者に対し、災害発生の日時、場所 及び原因、火薬類の種類 及び数量、被害の程度等につき報告をさせることができる。

1項

何人も、火薬類による爆発 その他災害が発生したときは、交通の確保 その他公共の利益のためやむを得ない場合を除き、経済産業大臣、都道府県知事 又は警察官の指示なく、その現状を変更してはならない。


但し第三十九条第一項の規定による措置を講ずる場合は、この限りでない。

1項

第三条第五条第十二条第一項第十七条第一項第二十四条第一項第二十五条第一項 又は第二十七条第一項の許可には、条件を附することができる。

2項

前項の条件は、災害の防止 又は公共の安全の維持をはかるため必要な最小限度のものに限り、且つ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

1項

次に掲げる者(経済産業大臣 若しくは産業保安監督部長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は経済産業大臣 若しくは産業保安監督部長がその試験事務を行わせることとした指定試験機関に対して手続を行おうとする者に限る)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

一 号

第三条の許可の申請をする者

二 号
削除
三 号

第十二条第一項の許可の申請をする者

四 号

第十五条第一項 又は第二項の完成検査を受けようとする者

四の二 号

第十五条第二項第二号の認定 又はその更新を受けようとする者

五から八まで
削除
九 号

第三十一条第三項に規定する経済産業大臣の行う試験を受けようとする者

十 号
削除
十一 号
火薬類製造保安責任者免状の交付を受けようとする者
十二 号
火薬類製造保安責任者免状の再交付を受けようとする者
十三 号

第三十五条第一項の保安検査を受ける者

十四 号

第三十五条第一項第二号の認定 又はその更新を受けようとする者

2項

前項の手数料は、第三条の許可の申請を経済産業大臣 若しくは産業保安監督部長に対してする者、第十二条第一項の許可の申請を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に対してする者、経済産業大臣 若しくは産業保安監督部長の行う第十五条第一項 若しくは第二項の完成検査を受けようとする者、第三十五条第一項の保安検査を受ける者 又は第十五条第二項第二号 若しくは第三十五条第一項第二号の認定 若しくはその更新を受けようとする者、第三十一条第三項に規定する経済産業大臣 若しくは産業保安監督部長の行う試験(指定試験機関がその試験事務の全部を行うものを除く)を受けようとする者 及び甲種火薬類製造保安責任者免状 又は乙種火薬類製造保安責任者免状の交付 又は再交付を受けようとする者の納付するものについては国庫の、指定試験機関がその試験事務の全部を行う同項に規定する試験を受けようとする者の納付するものについては当該指定試験機関の収入とする。

3項

第一項の規定は、独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人であつて、その業務の内容 その他の事情を勘案して政令で定めるものについては、適用しない

1項

都道府県は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき第三十一条第三項に規定する試験に係る手数料を徴収する場合においては、第三十一条の三第一項の規定により指定試験機関が行う第三十一条第三項に規定する試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

1項

係留船を火薬庫に使用する場合 及び船舶に常用火薬類を貯蔵する場合には、

第十一条第十二条第十二条の二第二項第十四条第二項第十六条第二項第三十五条の二 及び第五十二条
経済産業省令」とあるのは、
「国土交通省令」と、

都道府県知事」とあるのは、
「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と

読み替えるものとする。

2項

第十五条 及び第三十五条の規定は、係留船を火薬庫に使用する場合には、適用しない

1項

実包 又は政令で定める火薬であつて、銃砲刀剣類所持等取締法昭和三十三年法律第六号)に規定するけん銃等 又は猟銃に専ら使用されるものについての第十七条第一項第四号除く)、第二十四条 及び第二十五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。


けん銃等、猟銃 又は古式銃砲に使用し又は使用させることを目的とする空包、銃用雷管 又は政令で定める火薬の譲渡、譲受け、輸入 又は消費についても、同様とする。

第十七条第一項各号列記以外の部分、同項第三号、第四項、第七項 及び第八項、第二十四条第四項 並びに第二十五条第一項 及び第四項
経済産業省令
内閣府令
第十七条第一項各号列記以外の部分、第二項から第四項まで 及び第六項から第八項まで、第二十四条第一項から第三項まで 並びに第二十五条第一項から第三項まで
都道府県知事
都道府県公安委員会
2項

前項の規定は、製造業者 若しくは販売業者が業務のため行い、又は銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第二号の規定による銃砲の所持の許可を受けた者が当該許可に係る用途に関して行う譲渡、譲受け、輸入 又は消費については、適用しない

1項

導火線 及び電気導火線については、第十九条第二十条第二十五条第二十六条第三十六条 及び第四十五条の二の規定は、適用しない

2項

信号焔管 及び信号火せんについては、第十七条第十九条から第二十二条まで第二十五条から第二十七条の二まで第三十六条 及び第四十五条の二の規定は、適用しない

3項

煙火については、第十七条第二十条第二項第十九条第一項ただし書の内閣府令で定める数量以下のものを運搬する場合に限る)、第二十一条第二十二条第二十七条第二十七条の二第三十六条 及び第四十五条の二第十九条第一項ただし書の内閣府令で定める数量以下のものを運搬する場合に限る)の規定は、適用しない

4項

がん具煙火については、前項に規定するもののほか第五条第十八条第二十五条 及び第二十六条の規定は、適用しない

5項

前二項に規定するもののほか第三条第四条第十一条第二項 及び第三項第十三条第二十九条第三十条第一項 及び第二項第三十五条第三十五条の二第三十八条第四十一条 並びに第四十六条第一項第二号の規定は、各規定ごとに経済産業省令で定める数量以下のがん具煙火については、適用しない

6項

鉱山保安法昭和二十四年法律第七十号)第二条の鉱山においては、第十九条第二十条第二十五条第一項第二十六条第二十九条第三十条第二項火薬類の消費に係るものに限る)、第四十一条第四十二条第四十三条第一項火薬類の消費場所に係るものに限る)、第四十五条第二号 及び第三号火薬類の運搬 又は消費に関する災害の防止に係るものに限る)並びに第四十七条火薬類の運搬 又は消費に関する災害の発生に係るものに限る)の規定は、適用しない

1項

都道府県知事は、第十七条第一項 又は第二十五条第一項の許可をしようとするときは、政令で定めるところにより、都道府県公安委員会の意見をきかなければならない。

2項

経済産業大臣 又は都道府県知事は、第三条第五条第八条第九条第三項第十条第一項第十一条第三項第十二条第一項第十四条第二項第十七条第一項 若しくは第三項第二十四条第一項第二十五条第一項 若しくは第三項第二十七条第一項第二十八条第一項 若しくは第四項第四十四条 若しくは第四十五条の規定による処分をしたとき、又は第十二条の二第二項 若しくは第十六条の規定による届出を受理したときは、政令で定める区分により、速やかにその旨を国家公安委員会、都道府県公安委員会 又は海上保安庁長官に通報しなければならない。

3項

国土交通大臣は、第四十五条の緊急措置(船舶に係るものを除く)をしたときは、政令で定める区分により、すみやかにその旨を国家公安委員会 又は都道府県公安委員会に通報しなければならない。

4項
国家公安委員会 若しくは都道府県公安委員会 又は海上保安庁長官は、火薬類の製造、販売、貯蔵 その他の取扱いに関し、公共の安全の維持 又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、政令で定める区分により、経済産業大臣、都道府県知事 又は指定都市の長に対し、必要な措置をとるべきことを要請することができる。
5項

警察官は、第三十九条第二項 又は第四十六条第一項の規定による届出を受理したときは、すみやかにその旨を当該都道府県知事に通報しなければならない。

6項

都道府県知事は、前項の規定による通報を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。

1項

経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第十五条第一項ただし書、第三十一条の三第一項 又は第三十五条第一項第一号の指定をしたとき。

二 号

第十五条第二項第二号 又は第三十五条第一項第二号の認定をしたとき。

三 号

第四十五条の三の十一第一項の規定により認定を取り消したとき、又は同条第二項の規定により認定が効力を失つたことを確認したとき。

四 号

第三十一条の三第一項の規定により指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。

五 号

第四十五条の七第一項 又は第四十五条の二十八第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。

六 号

第四十五条の九第一項の許可をしたとき。

七 号

第四十五条の十六第一項 若しくは第二項 又は第四十五条の三十四第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は試験事務 若しくは完成検査 若しくは保安検査の業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。

八 号

第四十五条の三十第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。

九 号

第四十五条の十七第一項の規定により試験事務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。

2項

都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。

一 号

第三十一条の三第一項の規定により指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。

二 号

第三十一条の三第一項の規定により指定試験機関に行わせることとした試験事務を当該指定試験機関に行わせないこととしたとき。

三 号

第四十五条の七第二項の規定による届出があつたとき。

四 号

第四十五条の十七第一項の規定により試験事務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。

1項

経済産業大臣は、第四十四条 又は第四十五条の三十四第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令をしようとするときは、行政手続法平成五年法律第八十八号第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項

第八条第三十一条第五項第三十四条第四十四条第四十五条の十二第四十五条の十三第四項において準用する場合を含む。)、第四十五条の十六第一項 若しくは第二項第四十五条の三十一第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)又は第四十五条の三十四第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3項

前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

1項

指定試験機関が行う試験事務に係る処分 又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

1項

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による処分 又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2項

前項の意見の聴取に際しては、審査請求人 及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項

第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

1項

第四十五条 又は第四十五条の二の規定による処分については、審査請求をすることができない

1項
この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事 又は指定都市の長が行うこととすることができる。
1項
この法律 又はこの法律に基づく命令の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令の定めるところにより、産業保安監督部長に行わせることができる。
2項
この法律 又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事項は、政令の定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
1項

経済産業大臣は、災害の発生の防止 又は公共の安全の維持のため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事 又は指定都市の長に対し、この法律 又は第五十六条の二の規定に基づく政令の規定により都道府県知事 又は指定都市の長が行うこととされる事務に関し、必要な指示をすることができる。

1項

この法律の規定は、第四十九条 及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。


この場合において、

許可」又は「認可」とあるのは、
「承認」と

する。

1項

第二章 及び前章第一節第三十一条第三項 及び第五項第三十一条の二第一項第三十一条の三第一項 及び第三項 並びに第四十三条第一項除く)並びに第四十五条の三の十第四十六条第二項第四十七条 及び第五十二条第四項除く)の規定により都道府県知事が処理することとされている事務は、指定都市においては、指定都市の長が処理するものとする。


この場合においては、この法律中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。