独立行政法人労働政策研究・研修機構法

平成十四年法律第百六十九号
分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 役員及び職員

  • 第三章 業務等

  • 第四章 雑則

  • 第五章 罰則

第一章 総則

1項
この法律は、独立行政法人労働政策研究・研修機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
1項

この法律 及び独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人労働政策研究・研修機構とする。

1項

独立行政法人労働政策研究・研修機構以下「機構」という。)は、内外の労働に関する事情 及び労働政策についての総合的な調査 及び研究等 並びにその成果の普及を行うとともに、その成果を活用して厚生労働省の労働に関する事務を担当する職員 その他の関係者に対する研修を行うことにより、我が国の労働政策の立案 及び その効果的かつ効率的な推進に寄与し、もって労働者の福祉の増進と経済の発展に資することを目的とする。

1項

機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

1項

機構は、主たる事務所を東京都に置く。

1項

機構の資本金は、附則第八条第二項 及び第十条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2項
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3項

機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

第二章 役員及び職員

1項

機構に、役員として、その長である理事長 及び監事二人を置く。

2項

機構に、役員として、理事二人以内を置くことができる。

1項
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2項

通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。


ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項

前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

1項

理事の任期は、二年とする。

1項

通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事長 又は理事となることができる。

2項

機構の理事長 及び理事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、

同項
前条」とあるのは、
前条 及び独立行政法人労働政策研究・研修機構法第九条第一項」と

する。

1項

機構の役員 及び職員は、第十二条第五号に掲げる業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。


その職を退いた後も、同様とする。

1項

機構の役員 及び職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第三章 業務等

1項

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 号
内外の労働に関する事情 及び労働政策についての総合的な調査 及び研究を行うこと。
二 号
内外の労働に関する事情 及び労働政策についての情報 及び資料を収集し、及び整理すること。
三 号

第一号に掲げる業務の促進のため、労働に関する問題についての研究者 及び有識者を海外から招へいし、及び海外に派遣すること。

四 号

前三号に掲げる業務に係る成果の普及 及び政策の提言を行うこと。

五 号
厚生労働省の労働に関する事務を担当する職員 その他の関係者に対する研修を行うこと。
六 号

前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

1項

機構は、前条に規定する業務のうち労働者災害補償保険法昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険事業として行われるものに係る経理、雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険事業として行われるものに係る経理 及び その他のものに係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。

1項

機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下 この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項 又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十二条に規定する業務の財源に充てることができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項

機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4項

前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続 その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

第四章 雑則

1項

機構に係る通則法における主務大臣 及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣 及び厚生労働省令とする。

第五章 罰則

1項

第十条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

二 号

第十四条第一項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。