社会福祉法
第七章 社会福祉事業
国、地方公共団体、社会福祉法人 その他社会福祉事業を経営する者は、次に掲げるところに従い、それぞれの責任を明確にしなければならない。
国 及び地方公共団体は、法律に基づく その責任を他の社会福祉事業を経営する者に転嫁し、又はこれらの者の財政的援助を求めないこと。
前項第一号の規定は、国 又は地方公共団体が、その経営する社会福祉事業について、福祉サービスを必要とする者を施設に入所させること その他の措置を他の社会福祉事業を経営する者に委託することを妨げるものではない。
市町村 又は社会福祉法人は、施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設(以下「社会福祉施設」という。)を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。
国、都道府県、市町村 及び社会福祉法人以外の者は、社会福祉施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
前項の許可を受けようとする者は、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提出しなければならない。
都道府県知事は、第二項の許可の申請があつたときは、第六十五条の規定により都道府県の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準によつて、その申請を審査しなければならない。
当該事業の経理が他の経理と分離できる等 その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。
都道府県知事は、前項に規定する審査の結果、その申請が、同項に規定する基準に適合していると認めるときは、社会福祉施設設置の許可を与えなければならない。
都道府県知事は、前項の許可を与えるに当たつて、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。
前条第一項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
前条第二項の規定による許可を受けた者は、同条第一項第四号、第五号 及び第七号 並びに同条第三項第一号、第四号 及び第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該都道府県知事の許可を受けなければならない。
前条第四項から第六項までの規定は、前項の規定による許可の申請があつた場合に準用する。
第六十二条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて、社会福祉事業を経営する者は、その事業を廃止しようとするときは、廃止の日の一月前までに、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
社会福祉施設の設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。
市町村 又は社会福祉法人は、施設を必要としない第一種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に次に掲げる事項を届け出なければならない。
国、都道府県、市町村 及び社会福祉法人以外の者は、施設を必要としない第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その事業を経営しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
前項の許可を受けようとする者は、第一項各号 並びに第六十二条第三項第一号、第四号 及び第五号に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提出しなければならない。
都道府県知事は、第二項の許可の申請があつたときは、第六十二条第四項各号に掲げる基準によつて、これを審査しなければならない。
第六十二条第五項 及び第六項の規定は、前項の場合に準用する。
前条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者は、その届け出た事項 又は許可申請書に記載した事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。
市町村 又は社会福祉法人は、住居の用に供するための施設を設置して、第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、その施設(以下「社会福祉住居施設」という。)を設置した地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。
国、都道府県、市町村 及び社会福祉法人以外の者は、社会福祉住居施設を設置して、第二種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、前項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
前条第一項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
前条第二項の規定による届出をした者は、同条第一項第四号、第五号 及び第七号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
前条第二項の規定による届出をした者は、同条第一項第一号から第三号まで 及び第六号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
第六十八条の二第一項 又は第二項の規定による届出をした者は、その事業を廃止したときは、廃止の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
社会福祉住居施設の設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。
第六十六条の規定は、社会福祉住居施設について準用する。
国 及び都道府県以外の者は、住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に第六十七条第一項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
前項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。
都道府県知事は、第六十二条第一項の規定による届出をし、若しくは同条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設 又は第六十八条の二第一項 若しくは第二項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第六十五条第一項 又は第六十八条の五第一項の基準に適合しないと認められるに至つたときは、その事業を経営する者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
都道府県知事は、第六十二条第一項、第六十七条第一項、第六十八条の二第一項 若しくは第二項 若しくは第六十九条第一項の規定による届出をし、又は第六十二条第二項 若しくは第六十七条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者が、第六十二条第六項(第六十三条第三項 及び第六十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反し、第六十三条第一項 若しくは第二項、第六十八条、第六十八条の三 若しくは第六十九条第二項の規定に違反し、第七十条の規定による報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、同条の規定による当該職員の検査 若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、前条の規定による命令に違反し、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは福祉サービスの提供を受ける者の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、その停止を命じ、又は第六十二条第二項 若しくは第六十七条第二項の許可を取り消すことができる。
都道府県知事は、第六十二条第一項、第六十七条第一項、第六十八条の二第一項 若しくは第二項 若しくは第六十九条第一項の規定による届出をし、若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく届出をし、又は第六十二条第二項 若しくは第六十七条第二項の規定による許可を受け、若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく許可 若しくは認可を受けて社会福祉事業を経営する者(次章において「社会福祉事業の経営者」という。)が、第七十七条 又は第七十九条の規定に違反したときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、その停止を命じ、又は第六十二条第二項 若しくは第六十七条第二項の許可 若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく許可 若しくは認可を取り消すことができる。
都道府県知事は、第六十二条第一項 若しくは第二項、第六十七条第一項 若しくは第二項、第六十八条の二第一項 若しくは第二項 又は第六十九条第一項の規定に違反して社会福祉事業を経営する者が、その事業に関し不当に営利を図り、若しくは福祉サービスの提供を受ける者の処遇につき不当の行為をしたときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、又はその停止を命ずることができる。
市の区域内で行われる隣保事業について第六十九条、第七十条 及び前条の規定を適用する場合においては、
第六十九条第一項中
「及び都道府県」とあるのは
「、都道府県 及び市」と、
「都道府県知事」とあるのは
「市長」と、
同条第二項、第七十条 及び前条中
「都道府県知事」とあるのは
「市長」と
読み替えるものとする。
第六十二条から第七十一条まで 並びに第七十二条第一項 及び第三項の規定は、他の法律によつて、その設置 又は開始につき、行政庁の許可、認可 又は行政庁への届出を要するものとされている施設 又は事業については、適用しない。