道路交通法
第四章の三 特定自動運行の許可等
前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を公安委員会に提出しなければならない。
次に掲げる事項を記載した特定自動運行に関する計画(以下「特定自動運行計画」という。)
特定自動運行に使用する自動車(以下「特定自動運行用自動車」という。)の型式、自動車登録番号 又は車両番号 及び車台番号、自動運行装置に係る使用条件 その他の内閣府令で定める特定自動運行用自動車に関する事項
(1)から(3)までに掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
この法律 及びこの法律に基づく命令の規定 並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行実施者(第七十五条の十六第一項に規定する特定自動運行実施者をいう。次条第一項第三号において同じ。)又は特定自動運行業務従事者(第七十五条の十九第一項に規定する特定自動運行業務従事者をいう。次条第一項第三号において同じ。)が実施しなければならない措置に関する次に掲げる事項
第七十五条の十九第一項に規定する教育の具体的内容 及びその実施方法
第七十五条の十九第二項の規定による特定自動運行主任者の指定 及び同条第三項の規定による現場措置業務実施者の指定の方法
第七十五条の二十第一項に規定する措置の実施方法 及び当該措置を講ずるための装置、人員 その他の体制
第七十五条の二十第二項の規定による表示の具体的方法
第七十五条の二十一、第七十五条の二十二 及び第七十五条の二十三第一項から第三項までの規定による措置を講ずるための設備、人員 その他の体制 及び当該措置の手順
(1)から(5)までに掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
前項の申請書には、特定自動運行用自動車の自動車検査証記録事項(道路運送車両法第五十八条第二項に規定する自動車検査証記録事項をいう。)が記載された書面 その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
公安委員会は、前条第一項の許可をしようとするときは、同条第二項の規定により提出を受けた申請書に記載された特定自動運行計画が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
第七十五条の十九から第七十五条の二十二まで 及び第七十五条の二十三第一項から第三項までの規定による措置 その他のこの法律 及びこの法律に基づく命令の規定 並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行実施者 又は特定自動運行業務従事者が実施しなければならない措置の円滑かつ確実な実施が見込まれるものであること。
特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行(道路において当該特定自動運行が終了した場合を含む。)が他の交通に著しく支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。
公安委員会は、前条第一項の許可をしようとするときは、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該事項について、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
前項第一号 及び第二号に掲げる事項
国土交通大臣等
前項第五号に掲げる事項
前条第二項第二号ロ(1)に規定する経路をその区域に含む市町村(特別区を含む。)の長
公安委員会は、第七十五条の十二第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その許可をしてはならない。
第七十五条の二十七第一項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過していない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の役員として在任した者で当該取消しの日から五年を経過していないものを含む。)であるとき。
法人である場合において、その法人の役員が前号に該当する者であるとき。
公安委員会は、第七十五条の十二第一項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。
公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。
第七十五条の十二第一項の許可を受けた者(以下「特定自動運行実施者」という。)は、特定自動運行計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会の許可を受けなければならない。
ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第七十五条の十三 及び前条の規定は、前項の許可について準用する。
特定自動運行実施者は、第一項ただし書に規定する内閣府令で定める軽微な変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公安委員会に届け出なければならない。
特定自動運行実施者は、第七十五条の十二第二項第一号に掲げる事項を変更したときは、内閣府令で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、公安委員会に届け出なければならない。
公安委員会は、第七十五条の十二第一項 又は前条第一項の許可をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
特定自動運行は、第七十五条の十二第一項の許可を受けた特定自動運行計画(第七十五条の十六第一項 又は第三項の規定による変更の許可 又は届出があつたときは、その変更後のもの。第七十五条の二十七第一項第二号において同じ。)及び第七十五条の十五第一項(第七十五条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件(第七十五条の十五第二項(第七十五条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更され、又は新たに付された条件を含む。)に従わなければならない。
特定自動運行実施者は、次項の規定により指定した特定自動運行主任者、第三項の規定により指定した現場措置業務実施者 その他の特定自動運行のために使用する者(以下「特定自動運行業務従事者」という。)に対し、第七十五条の二十一、第七十五条の二十二 及び第七十五条の二十三第一項から第三項までの規定による措置 その他のこの法律 及びこの法律に基づく命令の規定 並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行業務従事者が実施しなければならない措置を円滑かつ確実に実施させるため、内閣府令で定めるところにより教育を行わなければならない。
特定自動運行実施者は、特定自動運行を行うときは、第七十五条の二十一、第七十五条の二十二 並びに第七十五条の二十三第一項 及び第三項の規定による措置 その他のこの法律 及びこの法律に基づく命令の規定 並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行主任者が実施しなければならない措置を講じさせるため、当該措置を講ずるために必要な適性について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、特定自動運行主任者を指定しなければならない。
特定自動運行実施者は、次条第一項第一号に規定する措置を講じて特定自動運行を行うときは、第七十五条の二十三第一項 及び第二項の規定による措置を講じさせるため、現場措置業務実施者を指定しなければならない。
特定自動運行実施者は、特定自動運行中の特定自動運行用自動車について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
当該特定自動運行用自動車の周囲の道路 及び交通の状況 並びに当該特定自動運行用自動車の状況を映像 及び音声により確認することができる装置で内閣府令で定めるものを第七十五条の十二第二項第二号ハに規定する場所に備え付け、かつ、当該場所に特定自動運行主任者を配置する措置
第七十五条の二十三第三項の規定による措置 その他の措置を講じさせるため、特定自動運行主任者を当該特定自動運行用自動車に乗車させる措置
特定自動運行実施者は、特定自動運行を行つているときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定自動運行用自動車の見やすい箇所に特定自動運行中である旨を表示しなければならない。
前条第一項第一号の規定により配置された特定自動運行主任者は、当該特定自動運行用自動車が特定自動運行を行つているときは、同号に規定する装置の作動状態を監視していなければならない。
この場合において、当該装置が正常に作動していないことを認めたときは、当該特定自動運行主任者は、直ちに、当該特定自動運行を終了させるための措置を講じなければならない。
特定自動運行主任者は、道路において特定自動運行が終了したときは、直ちに、次条 又は第七十五条の二十三第一項 若しくは第三項の規定による措置 その他のこの法律 及びこの法律に基づく命令の規定 並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行主任者が実施しなければならない措置を講ずべき事由の有無を確認しなければならない。
特定自動運行主任者は、特定自動運行が終了した場合において、当該特定自動運行用自動車 又は当該特定自動運行主任者に対し次の各号のいずれかの措置 又は命令が行われているときは、直ちに、当該特定自動運行用自動車を当該措置 又は命令に従つて通行させるため必要な措置を講じなければならない。
第四条第一項後段に規定する警察官の現場における指示
第六条第一項の規定による警察官等の交通整理
第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する第六条第二項の規定による警察官の禁止、制限 又は命令
第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する第六条第三項の規定による警察官の指示
第六条第四項の規定による警察官の禁止 又は制限
第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する第七十五条の三の規定による警察官の禁止、制限 又は命令
特定自動運行(道路において当該特定自動運行が終了した場合を含む。第三項 及び第六項 並びに第百十七条第三項において同じ。)において特定自動運行用自動車(第七十五条の二十第一項第一号に規定する措置が講じられたものに限る。)に係る交通事故があつたときは、同号の規定により配置された特定自動運行主任者は、直ちに当該交通事故の現場の最寄りの消防機関に通報する措置 及び現場措置業務実施者を当該交通事故の現場に向かわせる措置(当該交通事故による人の死傷がないことが明らかな場合にあつては、現場措置業務実施者を当該交通事故の現場に向かわせる措置)を講じなければならない。
この場合において、当該特定自動運行用自動車の特定自動運行主任者は、直ちに当該交通事故の現場の最寄りの警察署(派出所 又は駐在所を含む。第三項 及び第四項において同じ。)の警察官に交通事故発生日時等を報告しなければならない。
前項に規定する交通事故の現場に到着した現場措置業務実施者は、当該交通事故の現場において、道路における危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
特定自動運行において特定自動運行用自動車(第七十五条の二十第一項第二号に規定する措置が講じられたものに限る。)に係る交通事故があつたときは、当該交通事故に係る特定自動運行用自動車に同号の規定により乗車させられた特定自動運行主任者 その他の乗務員(第五項において「特定自動運行主任者等」という。)は、直ちに、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において、当該特定自動運行用自動車の特定自動運行主任者(特定自動運行主任者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に交通事故発生日時等を報告しなければならない。
前項後段の規定により報告を受けた最寄りの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした特定自動運行主任者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。
前三項の場合において、当該交通事故の現場にある警察官は、当該交通事故の現場にある現場措置業務実施者 又は特定自動運行主任者等に対し、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な指示をすることができる。
第七十二条の二 及び第七十三条の規定は、特定自動運行において交通事故があつた場合について準用する。
この場合において、
第七十二条の二第一項中
「前条第三項」とあるのは
「第七十五条の二十三第五項」と、
「の運転者等」とあるのは
「に係る現場措置業務実施者(第七十五条の十九第三項に規定する現場措置業務実施者をいう。以下同じ。)又は特定自動運行主任者等(第七十五条の二十三第三項に規定する特定自動運行主任者等をいう。以下同じ。)」と、
「同項」とあるのは
「同条第五項」と、
「現場」とあるのは
「当該交通事故の現場」と、
第七十三条中
「運転者等以外」とあるのは
「特定自動運行主任者等以外」と、
「の運転者等が第七十二条第一項前段」とあるのは
「に係る現場措置業務実施者が第七十五条の二十三第二項に規定する措置を講じ、又は特定自動運行主任者等が同条第三項前段」と、
「又は」とあるのは
「若しくは」と
読み替えるものとする。
特定自動運行実施者による特定自動運行についてのこの法律の規定(第四章第二節を除く。)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六条第二項 | 運転者 | 特定自動運行主任者(第七十五条の十九第二項に規定する特定自動運行主任者をいう。以下同じ。) |
第六条第三項 | おいて、 | おいて、特定自動運行主任者 又は |
第三十三条第三項 | 運転者は、故障 その他の理由により踏切において | 特定自動運行主任者は、踏切において 特定自動運行が終了した場合において、 |
運転することができなくなつた | 運転し、又は運転させることができない | |
非常信号を行う等踏切に故障 その他の理由により | 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の規定による鉄道事業者 又は軌道法の規定による軌道経営者への通報(特定自動運行主任者が 第七十五条の十二第二項第二号イに規定する特定自動運行用自動車に乗車している場合にあつては、非常信号)を行う等踏切に | |
第六十三条の二第一項 | 運転者 | 特定自動運行実施者(第七十五条の十六第一項に規定する特定自動運行実施者をいう。以下同じ。) |
を運転させ、又は運転して | の特定自動運行を行わせ、又は特定自動運行を行つて | |
第六十三条の二の二第一項 | 運転者 | 特定自動運行実施者 |
を運転させ、又は運転して | の特定自動運行を行わせ、又は特定自動運行を行つて | |
第七十五条の三 | 運転者 | 特定自動運行主任者 |
第七十五条の十一第一項 | 運転者は、故障 その他の理由により | 特定自動運行主任者は、 |
当該自動車を運転することができなくなつた | 特定自動運行が終了した場合において、当該自動車を運転し、又は運転させることができない | |
自動車が故障 その他の理由により | 自動車が | |
第七十五条の十一第二項 | 運転者は、故障 その他の理由により | 特定自動運行主任者は、 |
運転することができなくなつた | 特定自動運行が終了した場合において、当該自動車を運転し、又は運転させることができない |
公安委員会は、この章の規定の施行に必要な限度において、特定自動運行実施者に対し、その特定自動運行に関し報告 若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に、第七十五条の十二第二項第二号ハに規定する場所 その他の特定自動運行実施者の事務所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
公安委員会は、この章の規定の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体 その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
公安委員会は、特定自動運行実施者 又はその特定自動運行業務従事者が、特定自動運行に関しこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 若しくはこの法律の規定に基づく処分 又は他の法令の規定に違反した場合において、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、特定自動運行実施者に対し、特定自動運行に関し必要な措置をとるべきこと(措置をとるまでの間、特定自動運行を行わないことを含む。)を指示することができる。
公安委員会は、前項の規定による指示をしようとする場合において、当該指示に係る特定自動運行実施者による特定自動運行が道路運送法第二条第二項に規定する自動車運送事業(貨物自動車運送事業法第二条第四項に規定する貨物軽自動車運送事業を除く。)又は貨物利用運送事業法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業として行われるものであるときは、当該事業を監督する行政庁の意見を聴かなければならない。
公安委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該特定自動運行実施者に対し、特定自動運行の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めてその効力を停止することができる。
特定自動運行計画が第七十五条の十三第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。
特定自動運行実施者が第七十五条の十四各号のいずれかに該当することとなつたとき。
前条第二項の規定は、前項の規定による許可の取消し又はその効力の停止について準用する。
公安委員会は、第一項の規定により特定自動運行の許可を取り消したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
次の各号のいずれかに該当する場合において、道路における危険を防止するため緊急の必要があるときは、その事実があつた場所を管轄する警察署長は、当該特定自動運行実施者に対し、その事実があつた日から起算して三十日を経過する日を終期とする特定自動運行の許可の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をすることができる。
警察署長は、仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して五日以内に、当該処分を受けた特定自動運行実施者に対し弁明の機会を与えなければならない。
仮停止をした警察署長は、速やかに、内閣府令で定める事項を公安委員会に報告しなければならない。
仮停止は、前項の規定により報告を受けた公安委員会が当該仮停止の期間内に当該事案について第七十五条の二十六第一項 又は前条第一項の規定による処分をしたときは、その効力を失う。
仮停止を受けた者が当該事案について前条第一項の規定による許可の効力の停止を受けたときは、仮停止をされていた期間は、当該許可の効力の停止の期間に通算する。
公安委員会は、第七十五条の二十六第一項 若しくは第七十五条の二十七第一項の規定による処分をしたとき、又は前条第三項の規定による報告を受けたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。
この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。