遺失物法

# 平成十八年法律第七十三号 #

第二章 拾得者の義務及び警察署長等の措置

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 09月03日 09時51分


第一節 拾得者の義務

1項

拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長提出しなければならない。


ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件 及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長提出しなければならない。

2項

施設において物件(埋蔵物を除く第三節において同じ。)の拾得をした拾得者当該施設の施設占有者を除く)は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者交付しなければならない。

3項

前二項の規定は、動物の愛護及び管理に関する法律昭和四十八年法律第百五号第三十五条第三項に規定する犬 又は猫に該当する物件について同項の規定による引取りの求めを行った拾得者については、適用しない

第二節 警察署長等の措置

1項

警察署長は、前条第一項の規定による提出(以下 この節において単に「提出」という。)を受けたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、拾得者に対し、提出を受けたことを証する書面を交付するものとする。

1項

警察署長は、提出を受けた物件を遺失者に返還するものとする。

1項

警察署長は、提出を受けた物件の遺失者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

一 号
物件の種類 及び特徴
二 号
物件の拾得の日時 及び場所
2項

前項の規定による公告(以下 この節において単に「公告」という。)は、同項各号に掲げる事項を当該警察署の掲示場に掲示してする。

3項

警察署長は、第一項各号に掲げる事項を記載した書面を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

4項

警察署長は、公告をした後においても、物件の遺失者が判明した場合を除き、公告の日から三箇月間埋蔵物にあっては、六箇月間)は、前二項に定める措置を継続しなければならない。

5項

警察署長は、提出を受けた物件が公告をする前に刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により押収されたときは、第一項の規定にかかわらず、公告をしないことができる。


この場合において、警察署長は、当該物件の還付を受けたときは、公告をしなければならない。

1項

警視総監 又は道府県警察本部長以下「警察本部長」という。)は、当該都道府県警察の警察署長が公告をした物件が貴重な物件として国家公安委員会規則で定めるものであるときは、次に掲げる事項を他の警察本部長に通報するものとする。

一 号

前条第一項各号に掲げる事項

二 号
公告の日付
三 号

公告に係る警察署の名称 及び所在地

2項

警察本部長は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該都道府県警察の警察署長が公告をした物件 及び他の警察本部長から前項の規定による通報を受けた物件に関する情報を、インターネットの利用 その他の方法により公表するものとする。

1項

警察署長は、提出を受けた物件が滅失し、若しくは毀損するおそれがあるとき 又はその保管に過大な費用 若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、これを売却することができる。


ただし第三十五条各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、この限りでない。

2項

警察署長は、前項の規定によるほか、提出を受けた物件(埋蔵物 及び第三十五条各号に掲げる物のいずれかに該当する物件を除く)が次の各号に掲げる物のいずれかに該当する場合において、公告の日から二週間以内にその遺失者が判明しないときは、政令で定めるところにより、これを売却することができる。

一 号

衣類自転車 その他の日常生活の用に供され、かつ、広く販売されている物であって政令で定めるもの

二 号

その保管に不相当な費用 又は手数を要するものとして政令で定める物

3項

前二項の規定による売却(以下 この条 及び次条において単に「売却」という。)に要した費用は、売却による代金から支弁する。

4項

売却をしたときは、物件の保管、返還 及び帰属については、売却による代金から売却に要した費用を控除した残額を当該物件とみなす。

1項

警察署長は、前条第一項本文 又は第二項に規定する場合において、次に掲げるときは、政令で定めるところにより、提出を受けた物件について廃棄 その他の処分をすることができる。

一 号

売却につき買受人がないとき。

二 号

売却による代金の見込額が売却に要する費用の額に満たないと認められるとき。

三 号

前条第一項ただし書に該当するとき その他売却をすることができないと認められるとき。

1項

警察署長は、提出を受けた物件を遺失者に返還するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者が当該物件の遺失者であることを確認し、かつ、受領書と引換えに返還しなければならない。

2項

警察署長は、拾得者の同意があるときに限り、遺失者の求めに応じ、拾得者の氏名 又は名称 及び住所 又は所在地(以下「氏名等」という。)を告知することができる。

3項

警察署長は、前項の同意をした拾得者の求めに応じ、遺失者の氏名等を告知することができる。

1項

警察署長は、提出を受けた物件の遺失者への返還のため必要があるときは、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

第三節 施設における拾得の場合の特則

1項

第四条第二項の規定による交付を受けた施設占有者は、速やかに、当該交付を受けた物件を遺失者に返還し、又は警察署長提出しなければならない。


ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件 及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長提出しなければならない。

2項

前節の規定は、警察署長前項の規定による提出を受けた場合について準用する。


この場合において、

第五条
前条第一項」とあるのは
第十三条第一項」と、

拾得者」とあるのは
「施設占有者」と、

第十一条第二項
拾得者の同意」とあるのは
「拾得者 又は施設占有者の同意」と、

拾得者の氏名」とあるのは
「その同意をした拾得者 又は施設占有者の氏名」と、

同条第三項
拾得者」とあるのは
「拾得者 又は施設占有者」と

読み替えるものとする。

1項

第四条第二項の規定による交付を受けた施設占有者は、拾得者の請求があったときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

一 号
物件の種類 及び特徴
二 号
物件の交付を受けた日時
三 号

施設の名称 及び所在地 並びに施設占有者の氏名(法人にあっては、その名称 及び代表者の氏名)

1項

施設占有者は、第四条第二項の規定による交付(以下第三十四条までにおいて単に「交付」という。)を受けた物件については、第十三条第一項の規定により遺失者に返還し、又は警察署長に提出するまでの間、これを善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。

1項

施設占有者のうち、その施設を不特定かつ多数の者が利用するものは、物件の交付を受け、又は自ら物件の拾得をしたときは、その施設を利用する者の見やすい場所に第七条第一項各号に掲げる事項を掲示しなければならない。

2項

前項施設占有者は、第七条第一項各号に掲げる事項を記載した書面をその管理する場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

1項

前条第一項施設占有者のうち、交付を受け、又は自ら拾得をする物件が多数に上り、かつ、これを適切に保管することができる者として政令で定める者に該当するもの(以下「特例施設占有者」という。)は、交付を受け、又は自ら拾得をした物件(政令で定める高額な物件を除く)を第四条第一項本文 又は第十三条第一項本文の規定により遺失者に返還することができない場合において、交付 又は拾得の日から二週間以内に、国家公安委員会規則で定めるところにより当該物件に関する事項を警察署長に届け出たときは、第四条第一項本文 又は第十三条第一項本文の規定による提出をしないことができる。


この場合において、特例施設占有者は、善良な管理者の注意をもって当該物件を保管しなければならない。

1項

第七条第八条 及び第十二条の規定は、警察署長前条前段の規定による届出を受けた場合について準用する。


この場合において、

第七条第一項 及び第五項 並びに第十二条
提出を受けた」とあるのは
第十七条前段の規定による届出を受けた」と、

第七条第一項第二号
場所」とあるのは
「場所 並びに第十七条後段の規定により当該物件を保管する特例施設占有者の氏名 又は名称 及び当該保管の場所」と

読み替えるものとする。

1項

特例施設占有者は、第十七条後段の規定により保管する物件(以下「保管物件」という。)を遺失者に返還するものとする。

1項

特例施設占有者は、保管物件が滅失し、若しくは毀損するおそれがあるとき 又はその保管に過大な費用 若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、これを売却することができる。


ただし第三十五条各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、この限りでない。

2項

特例施設占有者は、前項の規定によるほか、保管物件(第三十五条各号に掲げる物のいずれかに該当する物件を除く)が第九条第二項各号に掲げる物のいずれかに該当する場合において、第十八条において準用する第七条第一項の規定による公告の日から二週間以内にその遺失者が判明しないときは、政令で定めるところにより、これを売却することができる。

3項

特例施設占有者は、前二項の規定による売却(以下 この条 及び次条第一項において単に「売却」という。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を警察署長に届け出なければならない。

4項

売却に要した費用は、売却による代金から支弁する。

5項

売却をしたときは、物件の保管、返還 及び帰属については、売却による代金から売却に要した費用を控除した残額を当該保管物件とみなす。

1項

特例施設占有者は、前条第一項本文 又は第二項に規定する場合において、次に掲げるときは、政令で定めるところにより、保管物件について廃棄 その他の処分をすることができる。

一 号

売却につき買受人がないとき。

二 号

売却による代金の見込額が売却に要する費用の額に満たないと認められるとき。

三 号

前条第一項ただし書に該当するとき その他売却をすることができないと認められるとき。

2項

特例施設占有者は、前項第一号除く)の規定による処分をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を警察署長に届け出なければならない。

1項

特例施設占有者は、保管物件を遺失者に返還するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者が当該保管物件の遺失者であることを確認し、かつ、受領書と引換えに返還しなければならない。

2項

特例施設占有者は、拾得者の同意があるときに限り、遺失者の求めに応じ、拾得者の氏名等を告知することができる。

3項

特例施設占有者は、前項の同意をした拾得者の求めに応じ、遺失者の氏名等を告知することができる。

1項

特例施設占有者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、保管物件に関し国家公安委員会規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

第十七条後段の規定により物件を保管する特例施設占有者は、特例施設占有者でなくなったときは、遅滞なく、前条の帳簿の写しを添付して、保管物件を警察署長提出しなければならない。

2項

第十七条後段の規定により物件を保管する特例施設占有者次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、前条の帳簿の写しを添付して、当該特例施設占有者第十七条後段の規定により保管していた物件を警察署長提出しなければならない。


ただし第三号に掲げる場合において、同号に規定する合併後存続し、又は合併により設立された法人が引き続き特例施設占有者であるときは、この限りでない。

一 号

死亡した場合

同居の親族 又は法定代理人

二 号

法人が合併以外の事由により解散した場合

清算人 又は破産管財人

三 号

法人が合併により消滅した場合

合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

1項

都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。)は、この法律の施行に必要な限度において、施設占有者に対し、その交付を受け、又は自ら拾得をした物件に関し、報告 又は資料の提出を求めることができる。

2項

公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、特例施設占有者に対し、保管物件に関し報告 若しくは資料の提出を求め、又は保管物件の提示を求めることができる。

1項

公安委員会は、施設占有者 若しくは特例施設占有者 又はその代理人、使用人 その他の従業者(次項において「代理人等」という。)が第十三条第一項第十九条第二十二条第一項第二十三条 又は第三十七条第三項の規定に違反した場合において、遺失者 又は拾得者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その利益を保護するため必要な限度において、当該施設占有者 又は特例施設占有者に対し、必要な指示をすることができる。

2項

特例施設占有者 又はその代理人等が、第二十条第一項から第三項まで 又は第二十一条の規定に違反して、保管物件の売却 若しくは処分をし、又はしようとしたときも、前項と同様とする。