不動産の鑑定評価に関する法律

# 昭和三十八年法律第百五十二号 #
略称 : 不動産鑑定法  不動産鑑定評価法 

第三章 不動産鑑定業

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正
最終編集日 : 2024年 02月29日 13時49分


第一節 登録

1項

不動産鑑定業を営もうとする者は、二以上の都道府県に事務所を設ける者にあつては国土交通省に、その他の者にあつてはその事務所の所在地の属する都道府県に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならない。

2項

不動産鑑定業者の登録の有効期間は、五年とする。

3項

前項の有効期間の満了後引き続き不動産鑑定業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4項

更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5項

前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

1項

前条第一項 又は第三項の規定により登録を受けようとする者(以下 この節において「登録申請者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県に事務所を設けて不動産鑑定業を営む者にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつてはその事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。

一 号
名称 又は商号
二 号

個人であるときはその氏名、法人であるときはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいう。以下 この節において同じ。)の氏名

三 号
事務所の名称 及び所在地
四 号

事務所ごとの専任の不動産鑑定士の氏名(不動産鑑定士である登録申請者がみずから実地に不動産の鑑定評価を行なう事務所にあつては、その旨

2項

前項の登録申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
不動産鑑定業経歴書
二 号

事務所ごとの不動産鑑定士の氏名を記載した書面

三 号

第二十五条各号に該当しないことを誓約する書面

四 号

第三十五条第一項に規定する要件を備えていることを証する書面

五 号
その他国土交通省令で定める書面
1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、前条の規定による書類の提出があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項 並びに登録年月日 及び登録番号を不動産鑑定業者登録簿に登録しなければならない。

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、登録申請者が次の各号いずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書 若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二 号

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反し、若しくは鑑定評価等業務に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者

三 号

第十六条第五号 又は第六号に該当する者

四 号

第三十条第六号 又は第四十一条の規定により登録を消除され、その登録の消除の日から三年を経過しない者

五 号

第四十一条の規定による業務の停止の命令を受け、その停止の期間中に第二十九条第一号に該当し、第三十条第一号 又は第二号の規定に基づきその登録が消除され、まだ その期間が満了しない者

六 号

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が前各号 又は次号いずれかに該当するもの

七 号

法人で、その役員のうちに第一号から第五号までいずれかに 該当する者のあるもの

1項

不動産鑑定業者は、次の各号の一に掲げる場合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣 又は都道府県知事に登録換えの申請をしてその登録を受けなければならない。

一 号

国土交通大臣の登録を受けている者が、一の都道府県を除きその他の都道府県における事務所を廃止するとき。

二 号

都道府県知事の登録を受けている者が、その都道府県以外の都道府県にも事務所を設けるとき。

三 号

都道府県知事の登録を受けている者が、その都道府県における事務所を廃止して、他の都道府県に事務所を設けるとき。

2項

前項の規定による国土交通大臣への申請は、申請者の主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。

3項

第一項の登録換えは、更新の登録とみなして、第二十二条第四項 及び第五項 並びに前三条の規定を適用する。

1項

不動産鑑定業者は、第二十三条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。

2項

不動産鑑定業者が変更の登録の申請をしようとするときは、当該変更に係る事項を記載した申請書をその不動産鑑定業者の登録をした国土交通大臣 又は都道府県知事に提出しなければならない。


この場合において、その変更が法人の役員の増員 若しくは交代 又は事務所の新設によるものであるときは、申請書にその役員 又は事務所に関する第二十三条第二項第三号 又は第四号に掲げる書面を添附しなければならない。

3項

前項の規定による申請書の国土交通大臣への提出は、申請者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。

4項

第二十四条 及び第二十五条の規定は、変更の登録の申請があつた場合に準用する。

1項

不動産鑑定業者は、国土交通省令で定めるところにより、毎年一回一定の時期に、次の各号に掲げる書類を国土交通大臣 又は都道府県知事に提出しなければならない。

一 号

過去一年間における事業実績の概要を記載した書面

二 号

事務所ごとの不動産鑑定士の変動を記載した書面

三 号
その他国土交通省令で定める書面
1項

不動産鑑定業者が次の各号いずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日(第二号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その不動産鑑定業者の登録をした国土交通大臣 又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

一 号

不動産鑑定業を廃止したとき。

不動産鑑定業者であつた個人 又は不動産鑑定業者であつた法人を代表する役員

二 号

死亡したとき。

相続人

三 号

法人が破産手続開始の決定により解散したとき。

破産管財人

四 号

法人が合併により解散したとき。

法人を代表する役員であつた者

五 号

法人が破産手続開始の決定 又は合併以外の理由により解散したとき。

清算人

六 号

第二十五条第一号から第三号まで第六号 又は第七号に該当するに至つたとき。

不動産鑑定業者

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、次の各号いずれかに掲げる場合には、当該不動産鑑定業者の登録を消除しなければならない。

一 号

前条の規定による届出があつたとき。

二 号

前条の規定による届出がなくて同条各号いずれかに該当する事実が判明したとき。

三 号

登録の有効期間の満了の際、更新の登録の申請がなかつたとき。

四 号

第二十二条第四項に規定する場合において、更新の登録がなされないこととなつたとき。

五 号

第二十六条第二項の規定による通知があつたとき。

六 号

偽り その他不正の手段により不動産鑑定業者の登録を受けたことが判明したとき。

1項
国土交通大臣 又は都道府県知事は、次に掲げる書類を公衆の閲覧に供さなければならない。
一 号
不動産鑑定業者登録簿
二 号

第二十三条第二項第二十七条第二項後段 又は第二十八条の規定により提出を受けた書類

2項
前項の規定による書類の供覧に関し必要な事項は、政令で定める。
1項

第二十二条第一項 又は第二十六条第一項の規定により登録を受けようとする者(不動産鑑定士を除く)は、国土交通大臣の登録を受けようとする場合にあつては、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を納付しなければならない。

2項

第二十二条第一項 又は第二十六条第一項の規定により登録を受けようとする者(不動産鑑定士に限る)及び第二十二条第三項の規定により登録を受けようとする者は、国土交通大臣の登録を受けようとする場合にあつては、実費を勘案して政令で定める額の登録申請手数料を納付しなければならない。

1項

不動産鑑定業者の登録を受けない者は、不動産鑑定業を営んではならない。

1項

この法律に定めるもののほか、不動産鑑定業者の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第二節 業務

1項

不動産鑑定士でない不動産鑑定業者は、その事務所ごとに専任の不動産鑑定士を一人以上置かなければならない。


不動産鑑定士である不動産鑑定業者がみずから実地に不動産の鑑定評価を行なわない事務所についても、同様とする。

2項

不動産鑑定業者は、前項の規定に抵触するに至つた事務所があるときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。

1項

不動産鑑定士でない者は、不動産鑑定業者の業務に関し、不動産の鑑定評価を行つてはならない。

2項

不動産鑑定業者は、その業務に関し、不動産鑑定士でない者に不動産の鑑定評価を、第四十条第一項 又は第二項の規定による禁止の処分を受けた者に鑑定評価等業務を行わせてはならない。

1項

不動産鑑定業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。


不動産鑑定業者がその不動産鑑定業を廃止した後においても、同様とする。

1項

不動産鑑定業者は、不動産の鑑定評価の依頼者に、鑑定評価額 その他国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を交付しなければならない。

2項

鑑定評価書には、その不動産の鑑定評価に関与した不動産鑑定士がその資格を表示して署名しなければならない。

3項

不動産鑑定業者は、国土交通省令で定めるところにより、鑑定評価書の写し その他の書類を保存しなければならない。