住宅地区改良法

# 昭和三十五年法律第八十四号 #

第二章 住宅地区改良事業

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 09月10日 21時29分


第一節 事業計画

1項

施行者は、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に協議の上、事業計画を定めなければならない。


この場合において、市町村がその協議をしようとするときは、都道府県知事を通じてしなければならない。

2項

前項の規定は、施行者が事業計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く)に準用する。

1項
事業計画においては、改良地区内の土地の利用に関する基本計画 及び住宅地区改良事業の実施計画を定めなければならない。
2項

改良地区内の土地の利用に関する基本計画においては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
住宅 並びに公共施設、地区施設 及びその他の施設の用に供すべき土地の規模 及び配置
二 号
公共施設、地区施設 及びその他の施設の種類
三 号
その他国土交通省令で定める事項
3項

住宅地区改良事業の実施計画においては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
住宅地区改良事業を施行する土地の区域
二 号
改良住宅の建設戸数
三 号
工事の設計
四 号
資金計画
五 号
その他国土交通省令で定める事項
4項
事業計画は、環境の整備改善を図り、災害を防止し、衛生を向上し、その他改良地区を健全な住宅地区に形成するように定めなければならない。
5項
事業計画は、公共施設 その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合して定めなければならない。
6項

公共施設 その他の施設に関する都市計画が定められているため改良地区内に住宅を建設することができないこと その他特別の事情により第四項の規定を適用し難い場合においては、改良地区内の土地の利用に関する基本計画は、定めることを要しない。

7項

改良地区内の土地の利用に関する基本計画において住宅の用に供すべきものと定められた土地に建設される住宅は、改良住宅、公営住宅法昭和二十六年法律第百九十三号)の規定による公営住宅 又は一団地の住宅施設に関する都市計画事業により建設される住宅とする。

8項

この法律に規定するもののほか、事業計画の設定の技術的基準 その他事業計画に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

施行者は、事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業計画 又はその変更に関係のある次に掲げる者に協議しなければならない。

一 号
公共施設の管理者 又は管理者となるべき者
二 号
地区施設の設置について許可、認可 その他の処分をする権限を有する行政機関
三 号
改良地区内において住宅経営をしようとする地方公共団体 及び一団地の住宅施設に関する都市計画事業を行う者
1項

施行者は、事業計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を告示しなければならない。

2項

前項の告示をしたときは、施行者は、国土交通省令で定めるところにより、その旨を改良地区内の適当な場所に掲示するとともに、当該事業計画の内容を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

3項

前二項の規定は、事業計画を変更した場合(政令で定める軽微な変更をした場合を除く)について準用する。

第二節 改良地区の整備、改良住宅の建設等

1項

前条第一項の告示があつた日後、改良地区内において、住宅地区改良事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更 若しくは建築物 その他の工作物の新築、改築 若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置 若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事(市が施行する住宅地区改良事業の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。

2項

都道府県知事等は、前項に規定する許可の申請があつた場合において、その許可を与えようとするときは、あらかじめ、施行者の意見を聴かなければならない。

3項

都道府県知事等は、第一項に規定する許可をする場合において、住宅地区改良事業の施行のため必要があると認めるときは、許可に期限 その他必要な条件を付することができる。


この場合において、これらの条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。

4項

都道府県知事等は、第一項の規定に違反し、又は前項の規定により付した条件に違反した者がある場合においては、これらの者 又はこれらの者から当該土地、建築物 その他の工作物 又は物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、住宅地区改良事業の施行に対する障害を排除するため必要な限度において、当該土地の原状回復 又は当該建築物 その他の工作物 若しくは物件の移転 若しくは除却を命ずることができる。

5項

前項の規定により土地の原状回復 又は建築物 その他の工作物 若しくは物件の移転 若しくは除却を命じようとする場合において、過失がなくてその原状回復 又は移転 若しくは除却を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事等は、それらの者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者 若しくは委任した者にこれを行わせることができる。


この場合においては、相当の期限を定めて、これを原状回復し、又は移転し、若しくは除却すべき旨 及びその期限までに原状回復し、又は移転し、若しくは除却しないときは、都道府県知事等 又はその命じた者 若しくは委任した者が、原状回復し、又は移転し、若しくは除却する旨を、政令で定めるところにより、公告しなければならない。

6項

前項の規定により土地を原状回復し、又は建築物 その他の工作物 若しくは物件を移転し、若しくは除却しようとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。

1項

施行者は、改良地区内の不良住宅を除却しなければならない。

1項

施行者は、改良地区内の不良住宅を除却するため必要がある場合においては、当該不良住宅 又はこれに関する所有権以外の権利を収用することができる。

2項
施行者は、改良地区内の不良住宅を除却するため必要がある場合においては、改良地区内の不良住宅の占有者で当該不良住宅に関し施行者に対抗することができる権利を有しないものに対して、相当の期限を定めて、これを明け渡すべきことを命ずることができる。
1項
施行者は、改良地区内の土地の利用に関する基本計画に従つて、改良地区内の土地について区画形質の変更、整地 その他健全な住宅地区を形成するため必要な整備を行なわなければならない。
1項

施行者は、前条の規定による土地の整備のため必要がある場合においては、改良地区内の土地 又はその土地にある土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号第五条第一項各号に掲げる権利を収用することができる。

2項

施行者は、前条の規定による土地の整備のため必要がある場合においては、改良地区内の不良住宅以外の建築物、工作物 その他の物件の所有者で当該物件の存する土地に関し施行者に対抗することができる権利を有しないものに対して、相当の期限を定めて、当該物件の移転を命じ、当該物件の占有者で当該物件に関し所有者に対抗することができる権利を有しないものに対して、相当の期限を定めて、当該物件を所有者に引き渡すべきことを命ずることができる。

1項

施行者は、第十八条の規定により改良住宅に入居させるべき者を一時収容するため必要がある場合においては、これに必要な施設を設置しなければならない。

1項

施行者は、前条の施設 その他改良地区内における住宅地区改良事業の施行のため欠くことのできない材料置場等の施設を設置するため必要な土地 又はこれに関する所有権以外の権利を使用することができる。

1項

第十一条第一項 若しくは第十三条第一項の規定による収用 又は前条の規定による使用に関しては、この法律に特別の規定がある場合のほか、土地収用法の規定を適用する。

2項

前項に規定する収用 又は使用については、土地収用法第二十八条の三同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第百四十二条の規定は適用せず、

同法第八十九条第三項
第二十八条の三第一項」とあるのは、
住宅地区改良法第九条第一項」と

する。

3項

前項の規定は、改良地区外の土地 又はこれに関する所有権以外の権利を使用する場合には、適用しない

1項

施行者は、改良地区の指定の日において、改良地区内に居住する者で、住宅地区改良事業の施行に伴いその居住する住宅を失うことにより、住宅に困窮すると認められるものの世帯の数に相当する戸数の住宅を建設しなければならない。

2項

施行者は、前項の規定により建設しなければならない住宅の戸数が、次条の規定により改良住宅に入居させるべき者の世帯の数に比較して過不足を生ずることが明らかとなつた場合においては、これを増減することができる。

3項

第一項の規定により建設する住宅は、第六条第六項に規定する場合 その他特別の事情がある場合を除き、改良地区内に建設しなければならない。

4項

第一項の規定により建設する住宅は、原則として、建築基準法昭和二十五年法律第二百一号)に規定する耐火建築物 又は準耐火建築物としなければならない。

1項

施行者は、次の各号に掲げる者で、改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものを改良住宅に入居させなければならない。

一 号
次に掲げる者で住宅地区改良事業の施行に伴い住宅を失つたもの

改良地区の指定の日から引き続き改良地区内に居住していた者。


ただし、改良地区の指定の日後に別世帯を構成するに至つた者を除く

ただし書に該当する者 及び改良地区の指定の日後に改良地区内に居住するに至つた者。


ただし、政令で定めるところにより、施行者が承認した者に限る

改良地区の指定の日後に 又はに該当する者と同一の世帯に属するに至つた者

二 号

前号イ 又はに該当する者で改良地区の指定の日後に改良地区内において災害により住宅を失つたもの

三 号

前二号に掲げる者と同一の世帯に属する者

1項

施行者は、第十二条の規定による改良地区内の土地の整備を完了したときは、遅滞なく、事業計画で定めるところに従つて、第七条第一号 若しくは第三号に掲げる者 又は地区施設 その他の施設を設置すべき者にその土地を引き渡さなければならない。

第三節 測量及び調査

1項
都道府県知事 又は市町村長は、住宅地区改良事業の施行の準備 又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量 又は調査を行なう必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者 若しくは委任した者に立ち入らせることができる。
2項

前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までにその旨を土地の占有者に通知しなければならない。

3項

第一項の規定により、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨をその土地の占有者に告げなければならない。

4項

日出前 及び日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き前項に規定する土地に立ち入つてはならない。

5項

土地の占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

1項

前条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量 又は調査を行う者は、その測量 又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物 若しくは垣、柵等(以下「障害物」という。)を伐除しようとする場合 又は当該土地に試掘 若しくはボーリング 若しくはこれらに伴う障害物の伐除(以下「試掘等」という。)を行おうとする場合において、当該障害物 又は当該土地の所有者 及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する都道府県知事等の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。


この場合において、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者 及び占有者に、都道府県知事等が許可を与えようとするときは土地 又は障害物の所有者 及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。

2項

前項の規定により障害物を伐除しようとする者 又は土地に試掘等を行なおうとする者は、伐除しようとする日 又は試掘等を行なおうとする日の三日前までに、当該障害物 又は当該土地 若しくは障害物の所有者 及び占有者に通知しなければならない。

3項

第一項の規定により障害物を伐除しようとする場合(土地の試掘 又はボーリングに伴う障害物の伐除をしようとする場合を除く)において、当該障害物の所有者 及び占有者がその場所にいないためその同意を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、都道府県知事 若しくは市町村長 又はその命じた者 若しくは委任した者は、前二項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、ただちに、当該障害物を伐除することができる。


この場合においては、当該障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者 及び占有者に通知しなければならない。

1項

第二十条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。

2項

前条の規定により障害物を伐除しようとする者 又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証明書 及び市町村長 又は都道府県知事等の許可証を携帯しなければならない。

3項

前二項に規定する証明書 又は許可証は、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。

1項

都道府県 又は市町村は、第二十条第一項 又は第二十一条第一項 若しくは第三項の規定による行為により他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2項

前項の規定による損失の補償については、損失を与えた者と損失を受けた者が協議しなければならない。

3項

前項の規定による協議が成立しない場合においては、損失を与えた者 又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。

1項
都道府県 又は市町村は、住宅地区改良事業の施行の準備 又は施行に必要な測量を行なうため必要がある場合においては、国土交通省令で定める標識を設けることができる。
2項

何人も、前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

第四節 費用の負担及び補助

1項
住宅地区改良事業に要する費用は、この法律に特別の規定がある場合のほか、施行者の負担とする。
1項
施行者は、不良住宅の除却により著しく利益を受ける者がある場合においては、条例で定めるところにより、それらの者にその利益を受ける限度において、除却に要した費用の全部 又は一部を負担させることができる。
1項

国は、施行者に対して、不良住宅の除却(除却のための取得を含む。)に要する費用について、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その二分の一以内を補助することができる。

2項

国は、施行者に対して、改良住宅の建設(建設のため必要な土地の取得 及びその土地を宅地に造成することを含む。)に要する費用について、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その三分の二以内を補助することができる。

3項

前二項の規定による国の補助金額の算定については、第一項に規定する不良住宅の除却 又は前項に規定する改良住宅の建設に要する費用が国土交通大臣の定める標準除却費 又は標準建設費をこえる場合においては、それぞれ標準除却費 又は標準建設費をその費用とみなす。

1項
都道府県は、住宅地区改良事業を施行する市町村に対して、補助金を交付することができる。
1項

第二十七条第二項の規定により国の補助を受けて建設された改良住宅の管理 及び処分については、第三項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第十五条第十八条から第二十四条まで第二十五条第一項第二十七条第一項から第四項まで第三十二条第一項 及び第二項第三十三条第三十四条第四十四条第四十六条 並びに第四十八条の規定を準用する。


ただし同法第二十二条から第二十四条まで 及び第二十五条第一項の規定は、第十八条の規定により改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなつた場合に限る

2項

前項の規定による公営住宅法の規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項

第一項の改良住宅の家賃 及び敷金の決定 及び変更 並びに収入超過者に対する措置については、公営住宅法の一部を改正する法律平成八年法律第五十五号)の規定による改正前の公営住宅法(以下この項において「旧公営住宅法」という。)第二条第四号の第二種公営住宅に係る旧公営住宅法第十二条、第十三条(建設大臣の承認に係る部分を除く)、第二十一条の二 及び第二十一条の四前段の規定による家賃 及び敷金の決定 及び変更 並びに収入超過者に対する措置の例による。


この場合において、

旧公営住宅法第十三条第三項
建設大臣」とあるのは
国土交通大臣」と、

政令で定める審議会」とあるのは
「社会資本整備審議会」と

する。

第五節 補則

1項
施行者は、国土交通省令で定めるところにより、事業計画に関する図書をその事務所に備え付けておかなければならない。
2項

利害関係人から前項の図書の閲覧の請求があつた場合においては、施行者は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

1項
施行者は、住宅地区改良事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくてその者の住所、居所 その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、政令で定めるところにより、その書類の内容を公告することをもつて書類の送付にかえることができる。
2項

前項の公告があつた場合においては、その公告があつた日から起算して十日を経過した日に、当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。

1項
市町村は国土交通大臣 又は都道府県知事に対して、都道府県は国土交通大臣に対して、住宅地区改良事業の施行の準備 又は施行のため、それぞれ住宅地区改良事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。