健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第五章 日雇特例被保険者に関する特例

分類 法律
カテゴリ   社会保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 08月26日 13時07分


第一節 日雇特例被保険者の保険の保険者

1項
日雇特例被保険者の保険の保険者は、協会とする。
2項
日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収 及び日雇拠出金の徴収 並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

第二節 標準賃金日額等

1項

標準賃金日額は、日雇特例被保険者の賃金日額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)による。

標準賃金日額等級
標準賃金日額
賃金日額
第一級
三、〇〇〇円
三、五〇〇円未満
第二級
四、四〇〇円
三、五〇〇円以上五、〇〇〇円未満
第三級
五、七五〇円
五、〇〇〇円以上六、五〇〇円未満
第四級
七、二五〇円
六、五〇〇円以上八、〇〇〇円未満
第五級
八、七五〇円
八、〇〇〇円以上九、五〇〇円未満
第六級
一〇、七五〇円
九、五〇〇円以上一二、〇〇〇円未満
第七級
一三、二五〇円
一二、〇〇〇円以上一四、五〇〇円未満
第八級
一五、七五〇円
一四、五〇〇円以上一七、〇〇〇円未満
第九級
一八、二五〇円
一七、〇〇〇円以上一九、五〇〇円未満
第一〇級
二一、二五〇円
一九、五〇〇円以上二三、〇〇〇円未満
第一一級
二四、七五〇円
二三、〇〇〇円以上
2項

の年度における標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の当該年度における日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が百分の三を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、翌年度の九月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準賃金日額の等級区分の改定を行うことができる。


ただし、当該の年度において、改定後の標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が百分の一を下回ってはならない。

3項

第四十条第三項の規定は、前項の政令の制定 又は改正について準用する。

1項

賃金日額は、次の各号によって算定する。

一 号

賃金が日 又は時間によって定められる場合、一日における出来高によって定められる場合 その他日雇特例被保険者が使用された日の賃金を算出することができる場合には、その額

二 号

賃金が二日以上の期間における出来高によって定められる場合 その他日雇特例被保険者が使用された日の賃金を算出することができない場合(次号に該当する場合を除く)には、当該事業所において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者のその前日(その前日において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者がなかったときは、これに該当する者のあったその直近の日)における賃金日額の平均額

三 号

賃金が二日以上の期間によって定められる場合には、その額をその期間の総日数(月の場合は、一月を三十日として計算する。)で除して得た額

四 号

前三号の規定により算定することができないものについては、その地方において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者が一日において受ける賃金の額

五 号

前各号のうち二以上に該当する賃金を受ける場合には、それぞれの賃金につき、前各号によって算定した額の合算額

六 号

一日において二以上の事業所に使用される場合には、初めに使用される事業所から受ける賃金につき、前各号によって算定した額

2項

前項の場合において、賃金のうち通貨以外のもので支払われるものについては、その価額は、その地方の時価により、厚生労働大臣が定める。

1項

日雇労働者は、日雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して五日以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。


ただし、既に日雇特例被保険者手帳の交付を受け、これを所持している場合において、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白があるときは、この限りでない。

2項

厚生労働大臣は、前項の申請があったときは、日雇特例被保険者手帳を交付しなければならない。

3項

日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者は、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白の残存する期間内において日雇特例被保険者となる見込みのないことが明らかになったとき、又は第三条第二項ただし書の規定による承認を受けたときは、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。

4項
日雇特例被保険者手帳の様式、交付 及び返納 その他日雇特例被保険者手帳に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第三節 日雇特例被保険者に係る保険給付

1項

日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この節において同じ。)に係るこの法律による保険給付は、次のとおりとする。

一 号
療養の給付 並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費 及び移送費の支給
二 号
傷病手当金の支給
三 号
埋葬料の支給
四 号
出産育児一時金の支給
五 号
出産手当金の支給
六 号
家族療養費、家族訪問看護療養費 及び家族移送費の支給
七 号
家族埋葬料の支給
八 号
家族出産育児一時金の支給
九 号
特別療養費の支給
十 号
高額療養費 及び高額介護合算療養費の支給
1項

日雇特例被保険者に係る療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金 若しくは出産手当金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡 又は出産について、前章の規定、この法律以外の医療保険各法(国民健康保険法を除く。以下この条において同じ。)の規定 若しくは第五十五条第一項に規定する法令の規定 又は介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

2項

協会は、日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法 又は地方公務員災害補償法 若しくは同法に基づく条例の規定により給付を行う者に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。

3項

日雇特例被保険者に係る療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料 若しくは出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡 又は出産について、前章の規定 又はこの法律以外の医療保険各法の規定によりこの章の規定による家族療養費(第百四十条第二項において準用する第百三十二条の規定により支給される療養費を含む。次項において同じ。)、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料 又は家族出産育児一時金の支給に相当する給付を受けたときは、その限度において、行わない。

4項

日雇特例被保険者に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料 又は家族出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡 又は出産について、前章の規定 若しくはこの法律以外の医療保険各法の規定 又は介護保険法の規定によりこれらに相当する給付 又はこの章の規定による療養の給付 若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料 若しくは出産育児一時金の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

5項

特別療養費(第百四十五条第六項において準用する第百三十二条の規定により支給される療養費を含む。)の支給は、同一の疾病 又は負傷について、前章の規定、この法律以外の医療保険各法の規定 若しくは第五十五条第一項に規定する法令の規定 又は介護保険法の規定によりこの章の規定による療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費 若しくは家族訪問看護療養費の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

6項

日雇特例被保険者に係る療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費 若しくは特別療養費の支給は、同一の疾病 又は負傷について、他の法令の規定により国 又は地方公共団体の負担で療養 又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。

1項

日雇特例被保険者の疾病 又は負傷に関しては、第六十三条第一項各号に掲げる療養の給付を行う。

2項

日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において次の各号いずれかに該当していなければならない。


ただし第二号に該当する場合においては、第一号に該当したことにより療養の給付を受けた疾病 又は負傷 及びこれにより発した疾病以外の疾病 又は負傷については、療養の給付を行わない。

一 号

当該日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上 又は当該日の属する月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていること。

二 号

前号に該当することにより当該疾病(その原因となった疾病 又は負傷を含む。以下この項において同じ。)又は負傷につき受けた療養の給付の開始の日(その開始の日前に当該疾病 又は負傷につき特別療養費(第百四十五条第六項において準用する第百三十二条の規定により支給される療養費を含む。以下この号において同じ。)の支給 又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する指定居宅サービスに係るものに限る。以下この号第百三十五条第四項 及び第百四十五条第一項において同じ。)、特例居宅介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する居宅サービス 又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この号第百三十五条第四項 及び第百四十五条第一項において同じ。)、地域密着型介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する指定地域密着型サービスに係るものに限る。以下この号第百三十五条第四項 及び第百四十五条第一項において同じ。)、特例地域密着型介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する地域密着型サービス 又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この号第百三十五条第四項 及び第百四十五条第一項において同じ。)、施設介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する指定施設サービス等に係るものに限る。以下この号第百三十五条第四項 及び第百四十五条第一項において同じ。)、特例施設介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する施設サービスに係るものに限る。以下この号第百三十五条第四項 及び第百四十五条第一項において同じ。)、介護予防サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する指定介護予防サービスに係るものに限る。以下この号第百三十五条第四項 及び第百四十五条第一項において同じ。)若しくは特例介護予防サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する介護予防サービス 又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この号第百三十五条第四項 及び第百四十五条第一項において同じ。)が行われたときは、特別療養費の支給 又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給 若しくは特例介護予防サービス費の支給の開始の日)から一年厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、五年)を経過していないこと(前号に該当する場合を除く)。

3項

保険者は、日雇特例被保険者が、前項第一号に該当することを、日雇特例被保険者手帳によって証明して申請したときは、これを確認したことを表示した受給資格者票を発行し、又は既に発行した受給資格者票にこれを確認したことを表示しなければならない。

4項

日雇特例被保険者が第六十三条第一項各号に掲げる療養の給付を受けようとするときは、受給資格者票を同条第三項第一号 又は第二号に掲げるもののうち自己の選定するものに提出して、そのものから受けるものとする。

5項

前項の受給資格者票は、第三項の規定による確認を受けたものでなければならず、かつ、その確認によって、当該疾病 又は負傷につき第二項に規定する受給要件が満たされていることが証明されるものでなければならない。

6項

受給資格者票の様式、第三項の規定による確認 その他受給資格者票に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

日雇特例被保険者(療養病床への入院 及びその療養に伴う世話 その他の看護である療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である者(次条第一項において「特定長期入院日雇特例被保険者」という。)を除く)が第六十三条第三項第一号 又は第二号に掲げる病院 又は診療所のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、そのものから同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。

2項

前条第二項第四項 及び第五項の規定は、入院時食事療養費の支給について準用する。

1項

特定長期入院日雇特例被保険者が第六十三条第三項第一号 又は第二号に掲げる病院 又は診療所のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、そのものから同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給する。

2項

第百二十九条第二項第四項 及び第五項の規定は、入院時生活療養費の支給について準用する。

1項

日雇特例被保険者が受給資格者票を提出して、第六十三条第三項第一号 又は第二号に掲げる病院 若しくは診療所 又は薬局のうち自己の選定するものから、評価療養、患者申出療養 又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。

2項

第百二十九条第二項第四項 及び第五項の規定は、保険外併用療養費の支給について準用する。

1項

保険者は、療養の給付 若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費 若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は日雇特例被保険者が第六十三条第三項第一号 若しくは第二号に掲げる病院 若しくは診療所 若しくは薬局以外の病院、診療所、薬局 その他の者から診療、薬剤の支給 若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。

2項

日雇特例被保険者が、第百二十九条第三項に規定する確認を受けないで、第六十三条第三項第一号 又は第二号に掲げる病院 若しくは診療所 又は薬局から診療 又は薬剤の支給を受けた場合において、保険者が、その確認を受けなかったことを緊急やむを得ない理由によるものと認めるときも、前項と同様とする。

1項
日雇特例被保険者が指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。
2項

第百二十九条第二項 及び第五項の規定は、訪問看護療養費の支給について準用する。

1項

日雇特例被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養 及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院 又は診療所に移送されたときは、移送費として、第九十七条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。

1項

日雇特例被保険者が療養の給付(保険外併用療養費、療養費 及び訪問看護療養費の支給 並びに介護保険法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、介護予防サービス費 及び特例介護予防サービス費の支給(これらの支給のうち療養に相当する居宅サービス 若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス 若しくはこれに相当するサービス、施設サービス 又は介護予防サービス 若しくはこれに相当するサービスに係るものに限る)であって、第百二十九条第三項の受給資格者票(同条第五項の規定に該当するものに限る)を有する者に対して行われるものを含む。次項 及び次条において同じ。)を受けている場合において、その療養(居宅サービス 及びこれに相当するサービス 並びに施設サービス 並びに介護予防サービス 及びこれに相当するサービスのうち、療養に相当するものを含む。)のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

2項

傷病手当金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、一日につき、当該各号に定める金額とする。


ただし次の各号いずれにも該当するときは、いずれか高い金額とする。

一 号

当該日雇特例被保険者について、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上の保険料が納付されている場合

当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの四十五分の一に相当する金額

二 号

当該日雇特例被保険者について、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が納付されている場合

当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの四十五分の一に相当する金額

3項

日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病 又は負傷 及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して六月厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、一年六月)を超えないものとする。

4項

日雇特例被保険者が、その疾病 又は負傷について、第百二十八条の規定により療養の給付 若しくは保険外併用療養費、療養費 若しくは訪問看護療養費の支給の全部を受けることができない場合 又は介護保険法第二十条の規定により同法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給 若しくは特例介護予防サービス費の支給(これらの給付のうち第百二十九条第三項の受給資格者票(同条第五項の規定に該当するものに限る)を有する者に対して行われるものに限る。以下この項において同じ。)の全部を受けることができない場合においては、療養の給付 若しくは保険外併用療養費、療養費 若しくは訪問看護療養費の支給 又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給 若しくは特例介護予防サービス費の支給に相当する当該給付 又は当該療養 若しくは療養費の支給をこの章の規定による療養の給付 若しくは保険外併用療養費、療養費 若しくは訪問看護療養費の支給 又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給 若しくは特例介護予防サービス費の支給とみなして、第一項 及び第二項の規定を適用する。

1項

日雇特例被保険者が死亡した場合において、その死亡の日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上 若しくは当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料がその者について納付されているとき、その死亡の際 その者が療養の給付 若しくは保険外併用療養費、療養費 若しくは訪問看護療養費の支給を受けていたとき、又はその死亡が療養の給付 若しくは保険外併用療養費、療養費 若しくは訪問看護療養費の支給を受けなくなった日後三月以内であったときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、第百条第一項の政令で定める金額の埋葬料を支給する。

2項

前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。

1項

日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前四月間に通算して二十六日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、第百一条の政令で定める金額を支給する。

1項

出産育児一時金の支給を受けることができる日雇特例被保険者には、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。

2項

出産手当金の額は、一日につき、出産の日の属する月の前四月間の保険料が納付された日に係る当該日雇特例被保険者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの四十五分の一に相当する金額とする。

1項

日雇特例被保険者に対し出産手当金を支給する場合においては、その期間、その者に対し、傷病手当金は、支給しない。


ただし、傷病手当金の額が出産手当金の額を超えるときは、その超える部分については、この限りでない。

1項

日雇特例被保険者の被扶養者が受給資格者票を第六十三条第三項第一号 又は第二号に掲げる病院 若しくは診療所 又は薬局のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。

2項

第百二十九条第二項第四項 及び第五項 並びに第百三十二条の規定は、家族療養費の支給について準用する。

3項

第八十七条第二項 及び第三項の規定は、前項において準用する第百三十二条第一項 又は第二項の規定により支給する療養費の額の算定について準用する。

1項

日雇特例被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。

2項

第百二十九条第二項 及び第五項の規定は、家族訪問看護療養費の支給について準用する。

1項

日雇特例被保険者の被扶養者が家族療養費に係る療養(特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院 又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、日雇特例被保険者に対し、第九十七条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。

1項

日雇特例被保険者の被扶養者が死亡したときは、日雇特例被保険者に対し、家族埋葬料を支給する。

2項

日雇特例被保険者が家族埋葬料の支給を受けるには、死亡の日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上 又は当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。

3項

家族埋葬料の額は、第百十三条の政令で定める金額とする。

1項

日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときは、日雇特例被保険者に対し、家族出産育児一時金を支給する。

2項

日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上 又は当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。

3項

家族出産育児一時金の額は、第百一条の政令で定める金額とする。

1項

次の各号いずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して三月月の初日に該当するに至った者については、二月第五項において同じ。)を経過しないもの又はその被扶養者が、特別療養費受給票を第六十三条第三項第一号 若しくは第二号に掲げる病院 若しくは診療所 若しくは薬局のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたとき、又は特別療養費受給票を指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに提出して、そのものから指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養 又は指定訪問看護に要した費用について、特別療養費を支給する。


ただし、当該疾病 又は負傷につき、療養の給付 若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費 若しくは家族訪問看護療養費の支給 又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給 若しくは特例介護予防サービス費の支給を受けることができるときは、この限りでない。

一 号
初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
二 号

一月間 若しくは継続する二月間に通算して二十六日分以上 又は継続する三月ないし六月間に通算して七十八日分以上の保険料が納付されるに至った月において日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなり、又はその月の翌月中に第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納した後、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者

三 号

前に交付を受けた日雇特例被保険者手帳(前に二回以上にわたり日雇特例被保険者手帳の交付を受けたことがある場合においては、最後に交付を受けた日雇特例被保険者手帳)に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった日 又は第百二十六条第三項の規定によりその日雇特例被保険者手帳を返納した日から起算して一年以上を経過した後に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者

2項

特別療養費の額は、第六十三条第三項第一号 又は第二号に掲げる病院 若しくは診療所 又は薬局から受けた療養については第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額 及び第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額 及び第三号に掲げる額の合算額)とし、指定訪問看護事業者から受けた指定訪問看護については第四号に掲げる額とする。

一 号

当該療養(食事療養 及び生活療養を除く)につき算定された費用の額(その額が、現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)の百分の七十に相当する額

二 号

当該食事療養につき算定された費用の額(その額が、現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額

三 号

当該生活療養につき算定された費用の額(その額が、現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額

四 号

当該指定訪問看護につき算定された費用の額の百分の七十に相当する額

3項

第一項の療養 又は指定訪問看護を受ける者が六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合における前項の規定の適用については、

同項第一号 及び第四号
百分の七十」とあるのは、
百分の八十」と

する。

4項

第一項の療養 又は指定訪問看護を受ける者(第百四十九条において準用する第七十四条第一項第三号に掲げる場合に該当する被保険者 若しくはその被扶養者 又は政令で定める被保険者の被扶養者を除く)が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合における第二項の規定の適用については、

同項第一号 及び第四号
百分の七十」とあるのは、
百分の八十」と

する。

5項

特別療養費受給票は、第一項各号いずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して三月を経過していないものの申請により、保険者が交付する。

6項

第百三十二条の規定は、特別療養費の支給について準用する。


この場合において、

同条第二項
第百二十九条第三項に規定する確認」及び「その確認」とあるのは、
「特別療養費受給票の交付」と

読み替えるものとする。

7項

第八十七条第二項 及び第三項の規定は、前項において準用する第百三十二条第一項 又は第二項の規定により支給する療養費の額の算定について準用する。

8項
特別療養費受給票の様式 及び交付 その他特別療養費受給票に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
1項

特別療養費の支給は、日雇特例被保険者が第三条第二項ただし書の承認を受けたときは、その承認により日雇特例被保険者とならないこととなった日以後、日雇特例被保険者が第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納したときは、返納の日の翌日以後は、行わない。

1項

日雇特例被保険者に係る療養の給付について支払われた一部負担金の額 又は日雇特例被保険者 若しくはその被扶養者の療養(食事療養 及び生活療養を除く)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費 若しくは特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額(次条において「日雇特例被保険者に係る一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付 又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費 若しくは特別療養費の支給を受けた日雇特例被保険者に対し、高額療養費を支給する。

1項

日雇特例被保険者に係る一部負担金等の額(前条の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法第五十一条第一項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び同法第六十一条第一項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付 又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費 若しくは特別療養費の支給を受けた日雇特例被保険者に対し、高額介護合算療養費を支給する。

1項

日雇特例被保険者に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料、家族出産育児一時金 又は特別療養費の支給を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、受給要件を備えることを証明できる日雇特例被保険者手帳 又は受給資格者票 及びその他の書類を添えて、申請しなければならない。

1項

次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。

第五十六条から第六十二条まで
保険給付
第六十三条第二項、第六十四条、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条、第七十六条第三項から第六項まで、第七十八条 及び第八十四条第一項
療養の給付 並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費 及び特別療養費の支給
第七十四条、第七十五条、第七十五条の二、第七十六条第一項 及び第二項 並びに第八十四条第二項
療養の給付
第七十七条
療養の給付 及び保険外併用療養費の支給
第八十五条第二項 及び第四項
入院時食事療養費の支給
第八十五条第五項 及び第六項
入院時食事療養費、入院時生活療養費 及び保険外併用療養費の支給
第八十五条第八項
入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費 及び特別療養費の支給
第八十五条の二第二項 及び第四項
入院時生活療養費の支給
第八十六条第二項 及び第五項
保険外併用療養費の支給
第八十七条第二項 及び第三項
療養費の支給
第八十八条第二項、第六項から第十一項まで 及び第十三項、第九十条第一項、第九十一条、第九十二条第二項 及び第三項 並びに第九十四条
訪問看護療養費、家族訪問看護療養費 及び特別療養費の支給
第八十八条第四項 及び第十二項
訪問看護療養費の支給
第九十七条第二項
移送費 及び家族移送費の支給
第百三条第二項、第百八条第一項から第三項まで 及び第五項 並びに第百九条
傷病手当金 及び出産手当金の支給
第百十条第二項
家族療養費の支給
第百十条第三項から第五項まで 及び第八項 並びに第百十条の二
家族療養費 及び特別療養費の支給
第百十一条第二項
家族訪問看護療養費の支給
第百十五条第二項
高額療養費 及び高額介護合算療養費の支給
第百十六条から第百二十一条まで
日雇特例被保険者 又はその被扶養者