公営住宅法施行令

昭和二十六年政令第二百四十号
分類 政令
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百三十七号による改正
最終編集日 : 2023年 01月17日 07時21分

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1項
この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。
2項
法附則第八項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
3項
前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第五項から 第七項までの規定による貸付金の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
4項
法附則第五項から 第七項までの規定による貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
5項
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、法附則第五項から 第七項までの規定による貸付金の全部 又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
6項
法附則第十三項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
7項
法附則第十五項に規定する政令で定める地域は、次に掲げる地域(第四号 及び第五号に掲げる地域にあつては、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域を除く。)とする。
一 号
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域
二 号
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域
三 号
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島
四 号
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定により指定された豪雪地帯の全部 又は一部を含む市町村の区域
五 号
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村の区域の全部 又は一部を含む市町村の区域
六 号
小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島
七 号
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地域の全部 又は一部を含む市町村の区域
八 号
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
この政令の施行の際 現に事業主体が管理している改正前の公営住宅法施行令第一条第四号に規定する特殊耐火構造の住宅の家賃の限度の算定方法 及び処分については、なお従前の例による。ただし、修繕費の乗率は、百分の一・二とする。
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1項
この政令は、公営住宅法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百五十九号)の施行の日(昭和三十四年六月一日)から施行する。ただし、入居者の収入の計算については、昭和三十四年九月三十日までは、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(昭和三十六年八月十七日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、昭和三十七年六月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

# 第六条 @ その他の政令の一部改正に伴う経過規定の原則

1項
第二章の規定による改正後の政令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税 又は これらの政令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税 又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、昭和四十三年十二月一日から施行する。ただし、公営住宅法施行令第六条の二の改正規定 及び同令附則第五項の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
公営住宅法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第四十一号)による改正前の公営住宅法第七条第一項 又は第八条第一項 若しくは第二項の規定により国の補助を受けて建設した公営住宅、同法第七条第四項の規定による国の補助に係る土地に公営住宅法の一部を改正する法律による改正後の公営住宅法第七条第一項 又は第八条第一項 若しくは第三項の規定により国の補助を受けて建設する公営住宅 及び同法附則第三項の規定により第一種公営住宅 又は第二種公営住宅とみなされる住宅に係る同法第十二条第一項 又は第十三条第三項に規定する月割額のうち地代に相当する額の算出については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

# 第十八条 @ 地方税法施行令等の一部改正に伴う経過措置

1項
法附則第四条第一項に規定する市街地改造事業 並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業 及び防災建築物に関しては、この政令の附則の規定による改正後の次に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 号
二 号
公営住宅法施行令
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@ 施行期日

1項
この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十八年一月一日から施行する。ただし、公営住宅法施行令第一条第三号、第六条の二第一項 及び同条第二項の表、第六条の三第二項 並びに附則第五項の改正規定は、同年四月一日から施行する。
2項
昭和四十七年十二月三十一日以前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、昭和四十八年一月一日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二条第三号 及び第十七条第二号に規定する収入の基準については、この政令による改正後の公営住宅法施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第十六条第一項に規定する事由がある場合において昭和四十七年十二月三十一日以前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、昭和四十八年一月一日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二条第三号 及び第十七条第二号に規定する収入の基準についても、同様とする。
3項
昭和四十八年一月一日から 同年三月三十一日までの間において公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同年四月一日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二条第三号 及び第十七条第二号に規定する収入の基準については、この政令による改正後の公営住宅法施行令第一条第三号の規定にかかわらず、同年三月三十一日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。
4項
公営住宅法第十六条第一項に規定する事由がある場合において、昭和四十八年一月一日から 同年三月三十一日までの間において公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同年四月一日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二条第三号 及び第十七条第二号に規定する収入の基準については、この政令による改正後の公営住宅法施行令第一条第三号の規定にかかわらず、同年三月三十一日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十年一月一日から施行する。ただし、第一条中公営住宅法施行令第一条第三号、第六条の二、第六条の三 及び附則第五項の改正規定 並びに第二条の規定は、同年四月一日から施行する。
2項
昭和四十九年十二月三十一日以前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、昭和五十年一月一日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二条第三号 及び第十七条第二号に規定する収入の基準については、第一条の規定による改正後の公営住宅法施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第十六条第一項に規定する事由がある場合において昭和四十九年十二月三十一日以前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、昭和五十年一月一日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二条第三号 及び第十七条第二号に規定する収入の基準についても、同様とする。
3項
昭和五十年一月一日から 同年三月三十一日までの間において公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同年四月一日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二条第三号 及び第十七条第二号に規定する収入の基準については、第一条の規定による改正後の公営住宅法施行令第一条第三号の規定にかかわらず、同年三月三十一日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。
4項
公営住宅法第十六条第一項に規定する事由がある場合において、昭和五十年一月一日から 同年三月三十一日までの間において公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同年四月一日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二条第三号 及び第十七条第二号に規定する収入の基準については、第一条の規定による改正後の公営住宅法施行令第一条第三号の規定にかかわらず、同年三月三十一日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中公営住宅法施行令第一条第三号、第六条の二、第六条の三 及び附則第五項の改正規定 並びに第二条 及び第三条の規定は、昭和五十二年四月一日から施行する。
2項
この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二条第三号 及び第十七条第二号に規定する収入の基準については、第一条の規定による改正後の公営住宅法施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第十六条第一項に規定する事由がある場合において、この政令の施行の日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二条第三号 及び第十七条第二号に規定する収入の基準についても、同様とする。
3項
この政令の施行の日から 昭和五十二年三月三十一日までの間において公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同年四月一日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二条第三号 及び第十七条第二号に規定する収入の基準については、第一条の規定による改正後の公営住宅法施行令第一条第三号の規定にかかわらず、同年三月三十一日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。
4項
公営住宅法第十六条第一項に規定する事由がある場合において、この政令の施行の日から 昭和五十二年三月三十一日までの間において公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同年四月一日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二条第三号 及び第十七条第二号に規定する収入の基準については、第一条の規定による改正後の公営住宅法施行令第一条第三号の規定にかかわらず、同年三月三十一日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第六条の二、第六条の三第二項 及び附則第五項の改正規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2項
この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二条第三号 及び第十七条第二号に規定する収入の基準については、この政令による改正後の公営住宅法施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第十六条第一項に規定する事由がある場合において、この政令の施行の日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二条第三号 及び第十七条第二号に規定する収入の基準についても、同様とする。
3項
公営住宅法第二十一条の二から 第二十一条の四までの規定の適用に関する公営住宅の入居者の収入の計算については、昭和五十五年三月三十一日までの間は、この政令による改正後の公営住宅法施行令第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中公営住宅法施行令第四条の二の改正規定は、昭和五十五年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十七年八月一日から施行する。ただし、第一条中公営住宅法施行令第二条 及び第六条の四の改正規定 並びに第三条の規定は、公布の日から施行する。
2項
この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二条第三号 及び第十七条第二号に規定する収入の基準については、この政令による改正後の公営住宅法施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第十六条第一項に規定する事由がある場合においてこの政令の施行の日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二条第三号 及び第十七条第二号に規定する収入の基準についても、同様とする。
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1項
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
2項
この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二条第三号 及び第十七条第二号に規定する収入の基準については、この政令による改正後の公営住宅法施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第十六条第一項に規定する事由がある場合においてこの政令の施行の日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二条第三号 及び第十七条第二号に規定する収入の基準についても、同様とする。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第六十二号)の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。
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1項
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
2項
この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二条第三号 及び第十七条第二号に規定する収入の基準については、この政令による改正後の公営住宅法施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第十六条第一項に規定する事由がある場合において同日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二条第三号 及び第十七条第二号に規定する収入の基準についても、同様とする。
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@ 施行期日

1項
この政令は、都市計画法 及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の第四条第一号 及び第三号、第四条の三、第六条の五 並びに第七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の補助(平成四年度以前の年度における事業の実施により平成五年度以降の年度に支出されるもの及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされたものを除く。)を受けて建設される公営住宅 及び共同施設について適用し、平成四年度以前の年度における事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の補助、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助 又は平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものを受けて建設される公営住宅 及び共同施設については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公営住宅法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年八月三十日)から施行する。

@ 経過措置

2項
公営住宅法の一部を改正する法律による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された公営住宅 又は共同施設については、平成十年三月三十一日までの間は、この政令による改正前の公営住宅法施行令(次項 及び附則第四項において「旧令」という。)第一条第三号、第四条、第四条の四、第四条の五、第四条の七、第五条、第六条の二から 第六条の五まで並びに附則第三項 及び第四項の規定は、なお その効力を有する。
3項
前項の公営住宅については、旧令第四条の二 及び第四条の三の規定は、なお その効力を有する。この場合において、旧令第四条の二中「国の補助金額」とあるのは「国の補助は、その管理の開始の日から 三十年を経過しない公営住宅について行うものとし、その金額」と、「建設大臣」とあるのは「国土交通大臣」とする。
4項
附則第二項の公営住宅については、平成十年三月三十一日までの間は、この政令による改正後の公営住宅法施行令第五条の規定は適用せず、旧令第四条の六第五号中「 他の公営住宅の入居者が世帯構成に異動があつたことにより当該公営住宅に」とあるのは、「現に公営住宅に入居している者(以下 この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと 又は既存入居者 若しくは同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことにより、事業主体が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条第三号 及び第六条の改正規定 並びに附則第三条中住宅地区改良法施行令(昭和三十五年政令第百二十八号)第十二条の改正規定は、平成十二年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
平成十二年十月一日において現に公営住宅に入居している者の家賃の算定の基礎となる収入の計算については、平成十三年三月三十一日までの間は、この政令による改正後の公営住宅法施行令(次項において「新令」という。)第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項
平成十二年九月三十日以前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同年十月一日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二十三条第二号に規定する収入の基準については、新令第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第二十二条第一項に規定する事由がある場合において同年九月三十日以前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同年十月一日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二十三条第二号に規定する収入の基準についても、同様とする。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十七年一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行の際公営住宅に現に入居している者 又は同居している者に老年者(所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第一条の規定による改正前の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十号に規定する老年者をいう。以下同じ。)がある場合における当該入居者の公営住宅法第十六条第一項に規定する家賃の算定の基礎となる収入の計算 及び同法第二十八条から 第三十条までの規定の適用に関する収入の計算については、平成十九年三月三十一日までの間は、この政令による改正後の公営住宅法施行令(以下「新令」という。)第一条第三号イから ホまでに掲げる額を控除するほか、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、その老年者一人につき同表の下欄に定める額(その老年者の所得金額が同表の下欄に定める額未満である場合には、当該所得金額)を控除して行うものとする。
この政令の施行の日から 平成十七年三月三十一日まで
五十万円
平成十七年四月一日から 平成十八年三月三十一日まで
三十万円
平成十八年四月一日から 平成十九年三月三十一日まで
十五万円
3項
この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二十三条第二号に規定する収入の条件 及び新令第七条第五号に規定する収入の計算については、新令第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第二十二条第一項に規定する事由がある場合において同日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二十三条第二号に規定する収入の条件 及び新令第七条第五号に規定する収入の計算についても、同様とする。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

@ 交付金に関する経過措置

2項
公的資金による住宅 及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。次項において「旧公営住宅法」という。)第四十九条の規定による交付金で平成十六年度以前の年度の歳出予算に係るもののうち、平成十七年度以降の年度に繰り越されたものの交付については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月二十四日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十八年二月一日から施行する。ただし、第六条第一項第一号の改正規定、同条第四項第二号の改正規定 及び第八条第二項の改正規定は、同年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
前条ただし書に規定する規定の施行の日(次条において「一部施行日」という。)前に五十歳以上である者の公営住宅の入居者資格については、この政令による改正後の公営住宅法施行令(以下「新令」という。)第六条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第三条

1項
公営住宅の入居者が一部施行日前に五十歳以上である者であり、かつ、同居者のいずれもが十八歳未満の者 又は一部施行日前に五十歳以上の者である場合における公営住宅法第二十三条第二号に規定する収入の条件 及び同法第二十八条第一項に規定する収入の基準については、新令第六条第四項第二号 及び第八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第四条

1項
新令第八条第二項の規定は、平成十九年度以降の年度の毎月の家賃について適用する。

# 第五条

1項
附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際公営住宅に現に入居している者でこの政令による改正前の公営住宅法施行令第八条第二項に規定する家賃が定められているものに係る新令第八条第二項の規定の適用については、同項の表中「法第二十八条第二項の規定により当該公営住宅の家賃が定められることとなつた年度」とあるのは、「平成十九年度」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定 及び次条の規定は、平成二十年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この政令による改正後の公営住宅法施行令(以下「新令」という。)第二条の規定は、平成二十一年度以降の年度の公営住宅の毎月の家賃(公営住宅法第十六条第一項本文の規定による公営住宅の毎月の家賃をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)の算定について適用し、平成二十年度の公営住宅の毎月の家賃の算定については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
この政令の施行の際 現に公営住宅に入居している者で新令第二条の規定による公営住宅の毎月の家賃の額(以下この条において「新家賃額」という。)がこの政令の施行の日前の最終の公営住宅の毎月の家賃の額(以下この条において「旧家賃額」という。)を超えるものの次の表の上欄に掲げる年度の公営住宅の毎月の家賃は、新令第二条の規定にかかわらず、新家賃額から 旧家賃額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額に、旧家賃額を加えて得た額とする。
平成二十一年度
〇・二
平成二十二年度
〇・四
平成二十三年度
〇・六
平成二十四年度
〇・八

# 第四条

1項
この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二十三条第二号に規定する収入の条件については、新令第六条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第二十二条第一項に規定する事由がある場合において同日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二十三条第二号に規定する収入の条件についても、同様とする。

# 第五条

1項
次に掲げる者に係る公営住宅法第二十八条第一項に規定する収入の基準 及び同条第二項に規定する公営住宅の毎月の家賃の算定方法 並びに同法第二十九条第一項に規定する収入の基準については、平成二十六年三月三十一日までの間は、新令第八条 及び第九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 号
この政令の施行の際 現に公営住宅に入居している者
二 号
この政令の施行の日前に公営住宅法第二十四条第一項の規定による申込み 又は同法第四十条第一項の規定による申出がされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該申込み 又は申出をした者
· · ·
1項
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十三年一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行の際 現に公営住宅に入居している者の家賃の算定の基礎となる収入の計算については、平成二十三年三月三十一日までの間は、この政令による改正後の公営住宅法施行令(次項において「新令」という。)第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二十三条第二号に規定する収入の条件 及び新令第七条第五号に規定する収入の計算については、新令第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第二十二条第一項に規定する事由がある場合において同日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二十三条第二号に規定する収入の条件 及び新令第七条第五号に規定する収入の計算についても、同様とする。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 公営住宅法の一部改正に伴う経過措置

1項
地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「第一次一括法」という。)第三十二条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二十九条第一項において準用する第一次一括法第三十二条の規定による改正後の公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「新公営住宅法」という。)第二十三条第一号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、改良住宅(住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅をいう。附則第五条において同じ。)の入居者の資格については、住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する新公営住宅法第二十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この場合において、住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する第一次一括法第三十二条の規定による改正前の公営住宅法第二十三条中「次の各号(老人、身体障害者 その他の特に居住の安定を図る必要がある者として政令で定める者(次条第二項において「老人等」という。)にあつては、第二号 及び第三号)」とあるのは、「第二号 及び第三号」とする。

# 第三条

1項
第一次一括法第三十二条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新公営住宅法第二十三条第一号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間における密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二十条第一項第一号の規定の適用については、同号中「公営住宅法第二十三条各号」とあるのは、「地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)附則第十四条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第三十二条の規定による改正前の公営住宅法第二十三条第二号 及び第三号」とする。

# 第四条

1項
第一次一括法第三十二条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新公営住宅法第二十三条第一号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間におけるマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第百十八条第一項第一号の規定の適用については、同号中「公営住宅法第二十三条各号」とあるのは、「地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)附則第十四条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第三十二条の規定による改正前の公営住宅法第二十三条第二号 及び第三号」とする。

# 第五条

1項
第一次一括法第三十二条の規定の施行の日前に公営住宅(公営住宅法第二条第二号に規定する公営住宅をいう。以下この条において同じ。)又は改良住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅 又は改良住宅の入居者の資格については、新公営住宅法第二十三条(住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第一次一括法附則第十四条第三項 並びに附則第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。新公営住宅法第二十二条第一項(住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)に規定する事由がある場合において同日前に公営住宅 又は改良住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅 又は改良住宅の入居の申込みをした者に係る公営住宅 又は改良住宅の入居者の資格についても、同様とする。
· · ·
1項
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行の際 現に公営住宅に入居している者の家賃の算定の基礎となる収入の計算については、平成二十九年三月三十一日までの間は、この政令による改正後の公営住宅法施行令(次項において「新令」という。)第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二十三条第一号に規定する収入の条件 及び新令第七条第五号に規定する収入の計算については、新令第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第二十二条第一項に規定する事由がある場合において同日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二十三条第一号に規定する収入の条件 及び新令第七条第五号に規定する収入の計算についても、同様とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
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1項
この政令は、平成三十年一月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、令和三年一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令による改正後の公営住宅法施行令(次項において「新令」という。)第一条第三号の規定は、令和三年七月一日以後に行われる公営住宅法第十六条第一項 若しくは第四項、第二十八条第一項、第二項 若しくは第四項 又は第二十九条第一項の規定に規定する収入の計算(以下 この項において「収入の計算」という。)について適用し、同日前に行われる収入の計算については、なお従前の例による。
3項
前項に定めるもののほか、新令第一条第三号の規定は、令和三年七月一日以後に開始される公営住宅の入居者の公募に応じて入居の申込みをした者 及び公営住宅法第二十二条第一項に規定する事由がある場合において同日以後に公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二十三条第一号 又は公営住宅法施行令第七条第五号に規定する収入の計算(以下 この項において「収入の計算」という。)について適用し、同日前に開始される公営住宅の入居者の公募に応じて入居の申込みをした者 及び同法第二十二条第一項に規定する事由がある場合において同日前に公営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の計算については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、令和三年四月一日から施行する。