内閣府本府組織令

# 平成十二年政令第二百四十五号 #

第三節 課の設置等

分類 政令
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百八十五号による改正
最終編集日 : 2024年 06月04日 09時00分


第一款 大臣官房

1項

大臣官房に、次の六課 及び一室 並びに厚生管理官一人を置く。

総務課
人事課
会計課
企画調整課
政策評価広報課
公文書管理課
政府広報室
1項
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
機密に関すること。
二 号
内閣総理大臣、内閣官房長官、特命担当大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官 及び事務次官の官印 並びに府印の保管に関すること。
三 号
内閣府の所掌事務に関する総合調整に関すること。
四 号
法令案 その他の公文書類の審査 及び進達に関すること。
五 号
内閣府の機構に関すること。
六 号
国会との連絡に関すること。
七 号
公文書類の接受、発送、編集 及び保存に関すること。
八 号
内閣府の保有する情報の公開に関すること。
九 号
内閣府の保有する個人情報の保護に関すること。
十 号
国民の祝日に関すること。
十一 号
元号 その他の公式制度に関すること。
十二 号

国の儀式 並びに内閣の行う儀式 及び行事に関する事務(他省の所掌に属するものを除く)その他内閣府の所掌事務に関して行う儀式に関すること。

十三 号
官報 及び法令全書 並びに内閣所管の機密文書の印刷に関すること。
十四 号
内閣府の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十五 号

前各号に掲げるもののほか、内閣府の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

1項
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
内閣府の職員の任免、給与、懲戒、服務 その他の人事 並びに教養 及び訓練に関すること。
二 号

法律の規定に基づき内閣総理大臣が行う内閣府の職員以外の者の任免 及びその任命に係る者の服務に関すること。

三 号
内閣府の定員に関すること。
四 号

勲章等以外の栄典の授与 及び剝奪の審査 並びに伝達に関すること。

五 号
栄典の推薦 及び伝達の実施に関すること。
六 号
内閣総理大臣の行う表彰 その他内閣府の所掌事務に関して行う表彰に関すること。
七 号
恩給に関する連絡事務に関すること。
1項
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
内閣府の所掌に係る経費 及び収入の予算、決算 及び会計 並びに会計の監査に関すること。
二 号
内閣府所管の国有財産 及び物品の管理に関すること。
三 号
東日本大震災復興特別会計の経理のうち内閣府の所掌に係るものに関すること。
四 号
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理 及び処分 並びに物品の管理のうち内閣府の所掌に係るものに関すること。
五 号
エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の経理に関すること。
六 号
エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に属する行政財産 及び物品の管理に関すること。
七 号
内閣府所管の建築物の営繕に関すること。
八 号
庁内の管理に関すること。
1項
企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
内閣府の所掌事務に関する政策の企画 及び立案に関する調整に関すること。
二 号
内閣府の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。
三 号

経済活動 及び社会活動についての経済理論 その他これに類する理論を用いた研究(大学 及び大学共同利用機関におけるものを除く)に関すること。

四 号
国民経済計算に関すること。
五 号
内閣府の所掌事務に係る国際機関、国際会議 及び外国の行政機関 その他の関係機関に関する事務の調整に関すること。
六 号
本府の所掌事務に係る海外との連絡に関する事務の取りまとめに関すること。
七 号
迎賓施設における国賓 及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。
八 号
地方制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
九 号
選挙制度に関する重要事項に係る事務の連絡調整に関すること。
十 号
国会等の移転先の候補地の選定 及びこれに関連する事項に係る事務の連絡調整に関すること。
十一 号
租税制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
十二 号
日本学術会議への諮問 及び日本学術会議の答申 又は勧告に関する関係行政機関との事務の連絡に関すること。
十三 号

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第二条第四条から第六条まで第十一条の二第十一条の三第十四条 及び附則第二条に規定する事務(他省の所掌に属するものを除く

十四 号
公益社団法人 及び公益財団法人に関すること。
十五 号
退職手当審査会の庶務に関すること。
十六 号

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律第十条第一項に規定するアイヌ施策推進地域計画の認定に関すること 及び同法第十五条第一項の交付金に関すること。

十七 号
新技術等効果評価委員会の庶務に関すること。
十八 号
国立国会図書館支部内閣府図書館に関すること。
十九 号
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の組織 及び運営一般に関すること。
二十 号
本府の情報システムの整備 及び管理に関すること。
二十一 号
内閣府の所掌事務に係る施策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2項

前項に定めるもののほか、企画調整課は、内閣総理大臣を長とし、内閣府設置法第四条第一項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策(化学兵器の開発、生産、貯蔵 及び使用の禁止 並びに廃棄に関する条約に基づく遺棄化学兵器の廃棄に係るものに限る)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画 及び立案 並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

1項
政策評価広報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
内閣府の所掌事務に関する政策の評価の総括に関すること。
二 号
内閣府の行政の考査に関すること。
三 号
内閣府の事務能率の増進に関すること。
四 号
内閣府の所掌事務に関して行う広報に関すること。
1項
公文書管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号

公文書等の管理に関する基本的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること(独立公文書管理監の所掌に属するものを除く)。

二 号
公文書館に関する制度に関すること。
三 号

前二号に掲げるもののほか公文書等の管理に関する法律第二条第六項に規定する歴史公文書等(国 又は独立行政法人国立公文書館が保管するものに限り、現用のものを除く)の保存 及び利用に関すること(他の機関の所掌に属するものを除く)。

1項
政府広報室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
政府の重要な施策に関する広報に関すること。
二 号
世論の調査に関すること。
1項
厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号

内閣府の職員の衛生、医療 その他の福利厚生に関すること(警察共済組合に関することを除く)。

二 号
内閣共済組合に関すること。
三 号

内閣府の職員(内閣府の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。

第二款 政策統括官

1項
本府に、参事官を置く。
2項
参事官は、命を受けて、政策統括官のつかさどる職務を助ける。
3項

参事官の定数は、併任の者を除き三十五人とする。

第三款 独立公文書管理監

1項
本府に、参事官を置く。
2項
参事官は、命を受けて、独立公文書管理監のつかさどる職務を助ける。
3項

参事官の定数は、併任の者を除き二人とする。

第四款 賞勲局

1項

賞勲局に、総務課 及び審査官三人を置く。

1項
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
賞勲局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 号
栄典制度に関する企画 及び立案に関すること。
三 号
勲章等の伝達に関すること。
四 号
勲記、章記 その他の証状の調製に関すること。
五 号

前各号に掲げるもののほか、賞勲局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

1項
審査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一 号

勲章等の授与 及び剝奪の審査に関すること(総務課の所掌に属するものを除く)。

二 号
外国の勲章 及び記章の受領 及び着用に関すること。

第五款 男女共同参画局

1項

男女共同参画局に、次の三課を置く。

総務課
推進課
男女間暴力対策課
1項
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号

行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画 及び立案 並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く)。

男女共同参画社会の形成の促進を図るための基本的な政策に関する事項

に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消 その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項

二 号
次に掲げる事務
男女共同参画局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
男女共同参画社会の形成の促進を図るために行う地方公共団体 及び民間の団体からの情報の収集 並びにこれらの団体に対する情報の提供に関すること。
男女共同参画社会の形成に関する海外との連絡に関すること。
男女共同参画局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
男女共同参画局の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。

イからホまでに掲げるもののほか、男女共同参画局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

1項
推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
男女共同参画基本計画の作成 及び推進に関すること。
二 号

前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画 及び立案 並びに実施に関すること(男女間暴力対策課の所掌に属するものを除く)。

1項

男女間暴力対策課は、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち配偶者からの暴力、性暴力 その他の男女の個人としての尊厳を害する暴力の防止 及び被害者の保護に関するもの(他省の所掌に属するものを除く)の企画 及び立案 並びに実施に関することをつかさどる。

第六款 沖縄振興局

1項

沖縄振興局に、総務課 及び参事官四人を置く。

1項
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
沖縄振興局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 号

振興開発計画の推進に関すること(参事官の所掌に属するものを除く)。

三 号

振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整 及び特定事業に関する経費の配分計画に関すること(文部科学省、環境省 及び参事官の所掌に属するものを除く)。

四 号

沖縄における経済の振興 及び社会の開発に関する施策に関する事務のうち、次に掲げる事項に関すること(他省 及び政策統括官の所掌に属するものを除く)。

教育 及び文化の振興
福祉の増進 及び医療の確保
環境の保全
工業用水道の整備
五 号

沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第二条に規定する沖縄科学技術大学院大学学園の業務に関すること。

六 号

前各号に掲げるもののほか、沖縄振興局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

1項
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一 号
振興開発計画の推進に関する事務のうち、次に掲げる事項に関すること。
道路の整備、水資源の開発、都市の整備 並びに住宅、水道、下水道 及び都市計画上の公園の整備

産業の振興開発(農林水産省の所掌に係るものに限る

交通施設(道路を除く)の整備

防災 及び国土の保全に係る施設の整備
観光の開発
二 号

振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整 及び特定事業に関する経費の配分計画に関する事務(文部科学省 及び環境省の所掌に属するものを除く)のうち、前号イからホまでに掲げる事項に関すること。

三 号

沖縄における経済の振興 及び社会の開発に関する施策に関すること(他省、政策統括官 及び総務課の所掌に属するものを除く)。

四 号
沖縄振興開発金融公庫の業務に関すること。
五 号

位置境界明確化法の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。

六 号
沖縄振興局の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。