刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第三款 信書の発受

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月23日 17時12分

第一目 受刑者

1項

刑事施設の長は、受刑者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。)に対し、この目第百四十八条第三項 又は次節の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。

1項

刑事施設の長は、刑事施設の規律 及び秩序の維持、受刑者の矯正処遇の適切な実施 その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、受刑者が発受する信書について、検査を行わせることができる。

2項

次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。


ただし第三号に掲げる信書について、刑事施設の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合は、この限りでない。

一 号

受刑者が国 又は地方公共団体の機関から受ける信書

二 号

受刑者が自己に対する刑事施設の長の措置 その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国 又は地方公共団体の機関に対して発する信書

三 号

受刑者が自己に対する刑事施設の長の措置 その他自己が受けた処遇に関し弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士(弁護士法人 及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。以下この款において同じ。)との間で発受する信書

1項

刑事施設の長は、犯罪性のある者 その他受刑者が信書を発受することにより、刑事施設の規律 及び秩序を害し、又は受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者(受刑者の親族を除く)については、受刑者がその者との間で信書を発受することを禁止することができる。


ただし、婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持 その他の受刑者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため信書を発受する場合は、この限りでない。

1項

刑事施設の長は、第百二十七条の規定による検査の結果、受刑者が発受する信書について、その全部 又は一部が次の各号いずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。


同条第二項各号に掲げる信書について、これらの信書に該当することを確認する過程においてその全部 又は一部が次の各号いずれかに該当することが判明した場合も、同様とする。

一 号

暗号の使用 その他の理由によって、刑事施設の職員が理解できない内容のものであるとき。

二 号

発受によって、刑罰法令に触れることとなり、又は刑罰法令に触れる結果を生ずるおそれがあるとき。

三 号

発受によって、刑事施設の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。

四 号

威迫にわたる記述 又は明らかな虚偽の記述があるため、受信者を著しく不安にさせ、又は受信者に損害を被らせるおそれがあるとき。

五 号

受信者を著しく侮辱する記述があるとき。

六 号

発受によって、受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがあるとき。

2項

前項の規定にかかわらず、受刑者が国 又は地方公共団体の機関との間で発受する信書であってその機関の権限に属する事項を含むもの 及び受刑者が弁護士との間で発受する信書であってその受刑者に係る弁護士法第三条第一項に規定する弁護士の職務に属する事項を含むものについては、その発受の差止め 又はその事項に係る部分の削除 若しくは抹消は、その部分の全部 又は一部が前項第一号から第三号までいずれかに該当する場合に限り、これを行うことができる。

1項

刑事施設の長は、法務省令で定めるところにより、受刑者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日 及び時間帯、受刑者発信を申請する信書の通数 並びに受刑者の信書の発受の方法について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。

2項

前項の規定により受刑者が発信を申請する信書の通数について制限をするときは、その通数は、一月につき四通を下回ってはならない。

1項

信書の発信に要する費用については、受刑者が負担することができない場合において、刑事施設の長が発信の目的に照らし相当と認めるときは、その全部 又は一部を国庫の負担とする。

1項

刑事施設の長は、第百二十八条第百二十九条 又は第百四十八条第三項の規定により信書の発受を禁止し、又は差し止めた場合にはその信書を、第百二十九条の規定により信書の一部を削除した場合にはその削除した部分を保管するものとする。

2項

刑事施設の長は、第百二十九条の規定により信書の記述の一部を抹消する場合には、その抹消する部分の複製を作成し、これを保管するものとする。

3項

刑事施設の長は、受刑者の釈放の際、前二項の規定により保管する信書の全部 若しくは一部 又は複製(以下この章において「発受禁止信書等」という。)をその者に引き渡すものとする。

4項

刑事施設の長は、受刑者が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その申請に基づき、発受禁止信書等を引き渡すものとする。

5項

前二項の規定にかかわらず、発受禁止信書等の引渡しにより刑事施設の規律 及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるときは、これを引き渡さないものとする。


次に掲げる場合において、その引渡しにより刑事施設の規律 及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるときも、同様とする。

一 号

釈放された受刑者が、釈放後に、発受禁止信書等の引渡しを求めたとき。

二 号

受刑者が、第五十四条第一項各号いずれかに該当する場合において、発受禁止信書等の引渡しを求めたとき。

6項

第五十三条第一項第五十四条第一項 並びに第五十五条第二項 及び第三項の規定は、受刑者に係る発受禁止信書等(前項の規定により引き渡さないこととされたものを除く)について準用する。


この場合において、

同条第三項
第一項の申請」とあるのは、
第百三十二条第四項の申請」と

読み替えるものとする。

7項

第五項の規定により引き渡さないこととした発受禁止信書等は、受刑者の釈放 若しくは死亡の日 又は受刑者が第五十四条第一項各号いずれかに該当することとなった日から起算して三年を経過した日に、国庫に帰属する。

1項

刑事施設の長は、受刑者が、その作成した文書図画(信書を除く)を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、受刑者が発する信書に準じて検査 その他の措置を執ることができる。

第二目 未決拘禁者

1項

刑事施設の長は、未決拘禁者(受刑者 又は死刑確定者としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。)に対し、この目第百四十八条第三項 又は次節の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。


ただし刑事訴訟法の定めるところにより信書の発受が許されない場合は、この限りでない。

1項

刑事施設の長は、その指名する職員に、未決拘禁者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。

2項

次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。


ただし第三号に掲げる信書について、刑事施設の規律 及び秩序を害する結果 又は罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合は、この限りでない。

一 号

未決拘禁者が弁護人等から受ける信書

二 号

未決拘禁者が国 又は地方公共団体の機関から受ける信書

三 号

未決拘禁者が自己に対する刑事施設の長の措置 その他自己が受けた処遇に関し弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士から受ける信書

3項

刑事施設の長は、刑事施設の規律 及び秩序を害する結果 並びに罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがないと認める場合には、前二項の規定にかかわらず第一項の検査を行わせないことができる。

1項

第百二十九条から第百三十三条までの規定は、未決拘禁者が発受する信書について準用する。


この場合において、

第百二十九条第一項
第百二十七条」とあるのは
第百三十五条」と、

同項第六号
受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障」とあるのは
「罪証の隠滅の結果」と、

同条第二項
第三号まで」とあるのは
第三号まで 又は第六号」と、

第百三十条第一項
申請する信書」とあるのは
「申請する信書(弁護人等に対して発するものを除く)」と、

同条第二項
一月につき四通」とあるのは
一日につき一通」と、

第百三十二条第一項
第百二十八条、第百二十九条」とあるのは
第百二十九条」と、

同条第五項第二号 及び第七項
第五十四条第一項各号」とあるのは
第五十四条第一項第一号 又は第二号」と、

同条第六項
第五十四条第一項」とあるのは
第五十四条第一項第三号除く)」と

読み替えるものとする。

第三目 未決拘禁者としての地位を有する受刑者

1項

刑事施設の長は、未決拘禁者としての地位を有する受刑者に対し、この目第百四十八条第三項 又は次節の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。


ただし刑事訴訟法の定めるところにより信書の発受が許されない場合は、この限りでない。

1項

第百二十八条から第百三十三条まで 及び第百三十五条の規定は、未決拘禁者としての地位を有する受刑者が発受する信書について準用する。


この場合において、

第百二十九条第一項
第百二十七条」とあるのは
第百三十八条において準用する第百三十五条」と、

同項第六号
生ずる」とあるのは
「生じ、又は罪証の隠滅の結果を生ずる」と、

同条第二項
場合」とあるのは
「場合 又は信書の発受によって罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあるものである場合」と、

第百三十条第一項
申請する信書」とあるのは
「申請する信書(弁護人等に対して発するものを除く)」と、

第百三十二条第五項第二号 及び第七項
第五十四条第一項各号」とあるのは
第五十四条第一項第一号 又は第二号」と、

同条第六項
第五十四条第一項」とあるのは
第五十四条第一項第三号除く)」と

読み替えるものとする。

第四目 死刑確定者

1項

刑事施設の長は、死刑確定者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。)に対し、この目第百四十八条第三項 又は次節の規定により禁止される場合を除き、次に掲げる信書を発受することを許すものとする。

一 号

死刑確定者の親族との間で発受する信書

二 号

婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持 その他の死刑確定者の身分上、法律上 又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため発受する信書

三 号

発受により死刑確定者の心情の安定に資すると認められる信書

2項

刑事施設の長は、死刑確定者に対し、前項各号に掲げる信書以外の信書の発受について、その発受の相手方との交友関係の維持 その他その発受を必要とする事情があり、かつ、その発受により刑事施設の規律 及び秩序を害するおそれがないと認めるときは、これを許すことができる。

1項

刑事施設の長は、その指名する職員に、死刑確定者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。

2項

第百二十七条第二項の規定は、前項の検査について準用する。

1項

第百二十九条第一項第六号除く)及び第百三十条から第百三十三条までの規定は、死刑確定者が発受する信書について準用する。


この場合において、

第百二十九条第一項
第百二十七条」とあるのは
第百四十条」と、

第百三十条第二項
一月につき四通」とあるのは
一日につき一通」と、

第百三十二条第一項
第百二十八条、第百二十九条」とあるのは
第百二十九条」と、

同条第五項第二号 及び第七項
第五十四条第一項各号」とあるのは
第五十四条第一項第一号 又は第二号」と、

同条第六項
第五十四条第一項」とあるのは
第五十四条第一項第三号除く。)」と

読み替えるものとする。

第五目 未決拘禁者としての地位を有する死刑確定者

1項

第百二十九条から第百三十三条まで第百三十五条第一項 及び第二項 並びに第百三十九条の規定は、未決拘禁者としての地位を有する死刑確定者が発受する信書について準用する。


この場合において、

第百二十九条第一項
第百二十七条」とあるのは
第百四十二条において準用する第百三十五条第一項 及び第二項」と、

同項第六号
受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障」とあるのは
「罪証の隠滅の結果」と、

同条第二項
第三号まで」とあるのは
第三号まで 又は第六号」と、

第百三十条第一項
申請する信書」とあるのは
「申請する信書(弁護人等に対して発するものを除く)」と、

同条第二項
一月につき四通」とあるのは
一日につき一通」と、

第百三十二条第一項
第百二十八条、第百二十九条」とあるのは
第百二十九条」と、

同条第五項第二号 及び第七項
第五十四条第一項各号」とあるのは
第五十四条第一項第一号 又は第二号」と、

同条第六項
第五十四条第一項」とあるのは
第五十四条第一項第三号除く)」と、

第百三十九条第一項
、この目」とあるのは
「、次目」と、

場合」とあるのは
「場合 及び刑事訴訟法の定めるところにより許されない場合」と、

同条第二項
ときは」とあるのは
「ときは、刑事訴訟法の定めるところにより許されない場合を除き」と

読み替えるものとする。

第六目 各種被収容者

1項

刑事施設の長は、各種被収容者に対し、この目第百四十八条第三項 又は次節の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。

1項

第百二十七条第百二十九条第一項第六号除く)及び第百三十条から第百三十三条までの規定は、各種被収容者が発受する信書について準用する。


この場合において、

第百二十七条第一項
、受刑者の矯正処遇の適切な実施 その他の」とあるのは
「その他の」と、

第百三十条第二項
一月につき四通」とあるのは
一日につき一通」と、

第百三十二条第一項
第百二十八条、第百二十九条」とあるのは
第百二十九条」と、

同条第五項第二号 及び第七項
第五十四条第一項各号」とあるのは
第五十四条第一項第一号 又は第二号」と、

同条第六項
第五十四条第一項」とあるのは
第五十四条第一項第三号除く)」と

読み替えるものとする。