商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第三章 海上物品運送に関する特則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2024年 03月26日 02時35分


第一節 個品運送

1項

運送人は、個品運送契約(個々の運送品を目的とする運送契約をいう。以下この節において同じ。)に基づいて荷送人から運送品を受け取ったときは、その船積み 及び積付けをしなければならない。

2項

荷送人が運送品の引渡しを怠ったときは、船長は、直ちに発航することができる。


この場合において、荷送人は、運送賃の全額(運送人がその運送品に代わる他の運送品について運送賃を得た場合にあっては、当該運送賃の額を控除した額)を支払わなければならない。

1項

荷送人は、船積期間内に、運送に必要な書類を船長に交付しなければならない。

1項

運送人は、発航の当時 次に掲げる事項を欠いたことにより生じた運送品の滅失、損傷 又は延着について、損害賠償の責任を負う。


ただし、運送人がその当時当該事項について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

一 号

船舶を航海に堪える状態に置くこと。

二 号

船員の乗組み、船舶の艤装 及び需品の補給を適切に行うこと。

三 号

船倉、冷蔵室 その他運送品を積み込む場所を運送品の受入れ、運送 及び保存に適する状態に置くこと。

2項

前項の規定による運送人の損害賠償の責任を免除し、又は軽減する特約は、無効とする。

1項

法令に違反して又は個品運送契約によらないで船積みがされた運送品については、運送人は、いつでも、これを陸揚げすることができ、船舶 又は積荷に危害を及ぼすおそれがあるときは、これを放棄することができる。

2項

運送人は、前項に規定する運送品を運送したときは、船積みがされた地 及び時における同種の運送品に係る運送賃の最高額を請求することができる。

3項

前二項の規定は、運送人 その他の利害関係人の荷送人に対する損害賠償の請求を妨げない。

1項

荷受人は、運送品を受け取ったときは、個品運送契約 又は船荷証券の趣旨に従い、運送人に対し、次に掲げる金額の合計額(以下この節において「運送賃等」という。)を支払う義務を負う。

一 号

運送賃、付随の費用 及び立替金の額

二 号

運送品の価格に応じて支払うべき救助料の額 及び共同海損の分担額

2項

運送人は、運送賃等の支払を受けるまで、運送品を留置することができる。

1項

運送人は、荷受人に運送品を引き渡した後においても、運送賃等の支払を受けるため、その運送品を競売に付することができる。


ただし、第三者がその占有を取得したときは、この限りでない。

1項

発航前においては、荷送人は、運送賃の全額を支払って個品運送契約の解除をすることができる。


ただし、個品運送契約の解除によって運送人に生ずる損害の額が運送賃の全額を下回るときは、その損害を賠償すれば足りる。

2項

前項の規定は、運送品の全部 又は一部の船積みがされた場合には、他の荷送人 及び傭船者の全員の同意を得たときに限り、適用する。


この場合において、荷送人は、運送品の船積み 及び陸揚げに要する費用を負担しなければならない。

1項

荷送人は、前条の規定により個品運送契約の解除をしたときであっても、運送人に対する付随の費用 及び立替金の支払義務を免れることができない

1項

発航後においては、荷送人は、他の荷送人 及び傭船者の全員の同意を得、かつ、運送賃等 及び運送品の陸揚げによって生ずべき損害の額の合計額を支払い、又は相当の担保を供しなければ、個品運送契約の解除をすることができない

1項

運送人は、船長が第七百十二条第一項の規定により積荷を航海の用に供したときにおいても、運送賃の全額を請求することができる。

1項

この節の規定は、商行為をする目的で専ら湖川、港湾 その他の海以外の水域において航行の用に供する船舶(端舟 その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。以下この編において「非航海船」という。)によって物品を運送する場合について準用する。

第二節 航海傭船

1項

航海傭船契約(船舶の全部 又は一部を目的とする運送契約をいう。以下この節において同じ。)に基づいて運送品の船積みのために必要な準備を完了したときは、船長は、遅滞なく、傭船者に対してその旨の通知を発しなければならない。

2項

船積期間の定めがある航海傭船契約において始期を定めなかったときは、その期間は、前項の通知があった時から起算する。


この場合において、不可抗力によって船積みをすることができない期間は、船積期間に算入しない。

3項

傭船者が船積期間の経過後に運送品の船積みをした場合には、運送人は、特約がないときであっても、相当な滞船料を請求することができる。

1項

船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないとき、又はその第三者が運送品の船積みをしないときは、直ちに傭船者に対してその旨の通知を発しなければならない。

2項

前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。

1項

傭船者は、運送品の全部の船積みをしていないときであっても、船長に対し、発航の請求をすることができる。

2項

傭船者は、前項の請求をしたときは、運送人に対し、運送賃の全額のほか、運送品の全部の船積みをしないことによって生じた費用を支払う義務を負い、かつ、その請求により、当該費用の支払について相当の担保を供しなければならない。

1項

船長は、船積期間が経過した後は、傭船者が運送品の全部の船積みをしていないときであっても、直ちに発航することができる。


この場合においては、前条第二項の規定を準用する。

1項

運送品の陸揚げのために必要な準備を完了したときは、船長は、遅滞なく、荷受人に対してその旨の通知を発しなければならない。

2項

陸揚期間の定めがある航海傭船契約において始期を定めなかったときは、その期間は、前項の通知があった時から起算する。


この場合において、不可抗力によって陸揚げをすることができない期間は、陸揚期間に算入しない。

3項

荷受人が陸揚期間の経過後に運送品の陸揚げをした場合には、運送人は、特約がないときであっても、相当な滞船料を請求することができる。

1項

発航前においては、全部航海傭船契約(船舶の全部を目的とする航海傭船契約をいう。以下この節において同じ。)の傭船者は、運送賃の全額 及び滞船料を支払って全部航海傭船契約の解除をすることができる。


ただし、全部航海傭船契約の解除によって運送人に生ずる損害の額が運送賃の全額 及び滞船料を下回るときは、その損害を賠償すれば足りる。

2項

傭船者は、運送品の全部 又は一部の船積みをした後に前項の規定により全部航海傭船契約の解除をしたときは、その船積み 及び陸揚げに要する費用を負担しなければならない。

3項

全部航海傭船契約の傭船者が船積期間内に運送品の船積みをしなかったときは、運送人は、その傭船者が全部航海傭船契約の解除をしたものとみなすことができる。

1項

発航後においては、全部航海傭船契約の傭船者は、第七百四十五条に規定する合計額 及び滞船料を支払い、又は相当の担保を供しなければ、全部航海傭船契約の解除をすることができない

1項

第七百四十三条第七百四十五条 及び第七百五十三条第三項の規定は、船舶の一部を目的とする航海傭船契約の解除について準用する。


この場合において、

第七百四十三条第一項
全額」とあるのは
「全額 及び滞船料」と、

第七百四十五条
合計額」とあるのは
「合計額 並びに滞船料」と

読み替えるものとする。

1項

第七百三十八条から第七百四十二条まで第七百三十九条第二項除く)、第七百四十四条第七百四十六条 及び第七百四十七条の規定は、航海傭船契約について準用する。


この場合において、

第七百四十一条第一項
金額」とあるのは
「金額 及び滞船料」と、

第七百四十四条
前条」とあるのは
第七百五十三条第一項 又は第七百五十五条において準用する前条」と、

第七百四十七条
この節」とあるのは
次節」と

読み替えるものとする。

2項

運送人は、前項において準用する第七百三十九条第一項の規定による運送人の損害賠償の責任を免除し、又は軽減する特約をもって船荷証券の所持人に対抗することができない

第三節 船荷証券等

1項

運送人 又は船長は、荷送人 又は傭船者の請求により、運送品の船積み後 遅滞なく、船積みがあった旨を記載した船荷証券(以下この節において「船積船荷証券」という。)の一通 又は数通を交付しなければならない。


運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人 又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した船荷証券(以下この節において「受取船荷証券」という。)の一通 又は数通を交付しなければならない。

2項

受取船荷証券が交付された場合には、受取船荷証券の全部と引換えでなければ、船積船荷証券の交付を請求することができない

3項

前二項の規定は、運送品について現に海上運送状が交付されているときは、適用しない

1項

船荷証券には、次に掲げる事項(受取船荷証券にあっては、第七号 及び第八号に掲げる事項を除く)を記載し、運送人 又は船長がこれに署名し、又は記名 押印しなければならない。

一 号
運送品の種類
二 号

運送品の容積 若しくは重量 又は包 若しくは個品の数 及び運送品の記号

三 号

外部から認められる運送品の状態

四 号

荷送人 又は傭船者の氏名 又は名称

五 号
荷受人の氏名 又は名称
六 号
運送人の氏名 又は名称
七 号
船舶の名称
八 号
船積港 及び船積みの年月日
九 号
陸揚港
十 号
運送賃
十一 号
数通の船荷証券を作成したときは、その数
十二 号
作成地 及び作成の年月日
2項

受取船荷証券と引換えに船積船荷証券の交付の請求があったときは、その受取船荷証券に船積みがあった旨を記載し、かつ、署名し、又は記名押印して、船積船荷証券の作成に代えることができる。


この場合においては、前項第七号 及び第八号に掲げる事項をも記載しなければならない。

1項

前条第一項第一号 及び第二号に掲げる事項は、その事項につき荷送人 又は傭船者の書面 又は電磁的方法による通知があったときは、その通知に従って記載しなければならない。

2項

前項の規定は、同項の通知が正確でないと信ずべき正当な理由がある場合 及び当該通知が正確であることを確認する適当な方法がない場合には、適用しない


運送品の記号について、運送品 又はその容器 若しくは包装に航海の終了の時まで判読に堪える表示がされていない場合も、同様とする。

3項

荷送人 又は傭船者は、運送人に対し、第一項の通知が正確でないことによって生じた損害を賠償する責任を負う。

1項

運送人は、船荷証券の記載が事実と異なることをもって善意の所持人に対抗することができない

1項

船荷証券が作成されたときは、運送品に関する処分は、船荷証券によってしなければならない。

1項

船荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。


ただし、船荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りでない。

1項

船荷証券により運送品を受け取ることができる者に船荷証券を引き渡したときは、その引渡しは、運送品について行使する権利の取得に関しては、運送品の引渡しと同一の効力を有する。

1項

船荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ、運送品の引渡しを請求することができない

1項

陸揚港においては、運送人は、数通の船荷証券のうち一通の所持人が運送品の引渡しを請求したときであっても、その引渡しを拒むことができない

2項

陸揚港外においては、運送人は、船荷証券の全部の返還を受けなければ、運送品の引渡しをすることができない

1項

二人以上の船荷証券の所持人がある場合において、その一人が他の所持人より先に運送人から運送品の引渡しを受けたときは、当該他の所持人の船荷証券は、その効力を失う。

1項

二人以上の船荷証券の所持人が運送品の引渡しを請求したときは、運送人は、その運送品を供託することができる。


運送人が第七百六十五条第一項の規定により運送品の一部を引き渡した後に他の所持人が運送品の引渡しを請求したときにおけるその運送品の残部についても、同様とする。

2項

運送人は、前項の規定により運送品を供託したときは、遅滞なく、請求をした各所持人に対してその旨の通知を発しなければならない。

3項

第一項に規定する場合においては、最も先に発送され、又は引き渡された船荷証券の所持人が他の所持人に優先する。

1項

船荷証券が作成された場合における前編第八章第二節の規定の適用については、

第五百八十条中
荷送人」とあるのは、
「船荷証券の所持人」とし、

第五百八十一条第五百八十二条第二項 及び第五百八十七条ただし書の規定は、適用しない

1項

運送人 又は船長は、陸上運送 及び海上運送を一の契約で引き受けたときは、荷送人の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した複合運送証券の一通 又は数通を交付しなければならない。


運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人の請求により、受取があった旨を記載した複合運送証券の一通 又は数通を交付しなければならない。

2項

第七百五十七条第二項 及び第七百五十八条から前条までの規定は、複合運送証券について準用する。


この場合において、

第七百五十八条第一項中
除く。)」とあるのは、
除く)並びに発送地及び到達地」と

読み替えるものとする。

第四節 海上運送状

1項

運送人 又は船長は、荷送人 又は傭船者の請求により、運送品の船積み後 遅滞なく、船積みがあった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。


運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人 又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。

2項

海上運送状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

第七百五十八条第一項各号第十一号除く)に掲げる事項(運送品の受取があった旨を記載した海上運送状にあっては、同項第七号 及び第八号に掲げる事項を除く

二 号
数通の海上運送状を作成したときは、その数
3項

第一項の運送人 又は船長は、海上運送状の交付に代えて、法務省令で定めるところにより、荷送人 又は傭船者の承諾を得て、海上運送状に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。


この場合において、当該運送人 又は船長は、海上運送状を交付したものとみなす。

4項

前三項の規定は、運送品について現に船荷証券が交付されているときは、適用しない