国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令

昭和三十七年政令第三百九十三号
略称 : 法務大臣権限法第七条第一項の公法人を定める政令 
分類 政令
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年三月三十一日公布(平成三十年政令第百二十六号)改正
最終編集日 : 2023年 02月25日 10時13分

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1項
この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十二号の改正規定は、昭和四十二年十二月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第六号の改正規定中愛知用水公団に係る部分 及び第九号の改正規定は、昭和四十三年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令(第一条を除く。)は、昭和四十八年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、日本てん菜振興会の解散に関する法律の施行の日(昭和四十八年七月一日)から施行する。
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1項
この政令は、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年七月一日)から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十八年八月十日から施行する。
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1項
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十二号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公共用飛行場周辺における 航空機騒音による 障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十九年三月二十八日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公害健康被害補償法の一部の施行の日(昭和四十九年六月五日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から 第十八条までの規定は、昭和四十九年六月十五日から施行する。
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1項
この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、漁業近代化資金助成法 及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第四十八号)の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から 第十三条までの規定は、昭和四十九年八月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十年八月十一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(昭和五十年九月一日)から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十一年九月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十一年八月二十八日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、身体障害者雇用促進法 及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十六号)の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和五十二年七月一日から施行する。
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1項
この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和五十三年二月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の石炭 及び石油対策特別会計法施行令の規定は、昭和五十三年度の予算から 適用する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から 第十五条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、広域臨海環境整備センター法の施行の日(昭和五十六年十二月一日)から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十七年七月二十六日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号。以下「昭和五十八年法律第五十九号」という。)の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、国家公務員 及び公共企業体職員に係る 共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(昭和六十年一月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

# 第十四条 @ 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置

1項
この政令の施行の際 現に係属している旧公社の事務に関する訴訟であつて会社が受け継ぐもの 及び旧公社の事務に関する訴訟であつて この政令の施行後に会社を当事者として提起するもの 又は会社を参加人とするものについては、第十二条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同令第三号中「日本専売公社」とあるのは、「日本たばこ産業株式会社」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

# 第十七条 @ 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置

1項
この政令の施行の際 現に係属している旧公社の事務に関する訴訟であつて会社が受け継ぐもの 及び旧公社の事務に関する訴訟であつて この政令の施行後に会社を当事者として提起するもの 又は会社を参加人とするものについては、第二十条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令は、なお その効力を有する。この場合において、同令第九号中「日本電信電話公社」とあるのは、「日本電信電話株式会社」とする。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和六十一年三月一日から施行する。
2項
この政令の施行前に第一条の規定による 廃止前の日本学校健康会法施行令の規定によりした処分、手続 その他の行為は、日本体育・学校健康センター法施行令(昭和六十年政令第三百三十一号)中の相当する規定によりした処分、手続 その他の行為とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 旧特殊法人登記令等の暫定的効力

1項
農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の 法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令 及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により 農業機械化研究所が解散するまでの間は、なお その効力を有する。
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1項
この政令は、昭和六十一年九月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和六十二年五月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力

1項
この政令の施行の際 現に存する林業信用基金については、第一条の規定による 廃止前の林業信用基金法施行令、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令(以下「旧特殊法人登記令」という。)、第四条の規定による改正前の国家公務員退職手当法施行令(以下「旧国家公務員退職手当法施行令」という。)、第五条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧国家公務員等共済組合法施行令」という。)、第八条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行令、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令 及び第十条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令は、この政令の施行後も、なお その効力を有する。
3項
この政令の施行の際 現に存する中央漁業信用基金については、旧特殊法人登記令、旧国家公務員退職手当法施行令、旧国家公務員等共済組合法施行令、第七条の規定による改正前の中小漁業融資保証法施行令(以下「旧中小漁業融資保証法施行令」という。)、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第十一条の規定による改正前の日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において 緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令 及び第十二条の規定による改正前の日本国有鉄道退職希望職員 及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令は、この政令の施行後も、なお その効力を有する。この場合において、旧中小漁業融資保証法施行令第三条第三項中「年七パーセント」とあるのは、「年六・七パーセント」とする。
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1項
この政令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。
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1項
この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。
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1項
この政令は、特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年七月二十日)から施行する。
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1項
この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。
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1項
この政令は、平成二年一月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三年七月一日)から施行する。
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1項
この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法の施行の日(平成三年六月一日)から施行する。
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1項
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年四月二十八日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。

# 第二十一条 @ 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置

1項
この政令の施行の際 現に係属している会社の塩専売事業に係る事務に関する訴訟であってセンターが受け継ぐもの 及び会社の塩専売事業に係る事務に関する訴訟であって この政令の施行後にセンターを当事者として提起するもの 又はセンターを参加人とするものについては、前条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同令第三号中「日本たばこ産業株式会社(塩専売法(昭和五十九年法律第七十号)第三十八条第一項に規定する 塩専売事業を行う場合に限る。)」とあるのは、「塩事業法(平成八年法律第三十九号)第二十一条第二項に規定する センター」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成八年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成八年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成九年四月一日から施行する。

# 第五条 @ 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置

1項
平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する 存続組合 又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金に対する国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の規定の適用については、「国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する 存続組合、同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金、国家公務員共済組合連合会」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第一条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
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1項
この政令は、平成十年七月一日から施行する。
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1項
この政令は、原子力基本法 及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、農業災害補償法 及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

# 第九条 @ 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置

1項
存続組合(厚生年金保険制度 及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の 法律(次条 及び附則第十一条において「平成十三年統合法」という。)附則第二十五条第三項に規定する 存続組合をいう。次条において同じ。)に対する第二十五条の規定による改正後の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の規定の適用については、同令本則中「農林漁業信用基金」とあるのは、「農林漁業信用基金、厚生年金保険制度 及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の 法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第三項に規定する 存続組合」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
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1項
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から 第四十三条までの規定 及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から 第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から 第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から 第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号 及び第十九条第五号の改正規定 並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から 第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から 第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から 第十一条までの規定 並びに附則第七条から 第十一条まで 及び第十四条から 第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から 第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から 第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から 第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から 第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から 第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から 第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から 第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条 及び第十一条から 第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から 第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から 第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から 第四十一条まで、第四十三条 及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から 第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から 第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条第一項 及び第三項 並びに第十三条から 第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章 並びに第十一条から 第十三条まで 及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から 第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第二十七条 @ 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定の施行の際 現に係属している公団の事務に関する訴訟であって会社が受け継ぐものについては、同条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令本則の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同令本則中「新東京国際空港公団」とあるのは、「成田国際空港株式会社」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
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1項
この政令は、機構の成立の時から施行する。
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1項
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
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1項
この政令は、法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から 第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

# 第二十七条 @ 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置

1項
この政令の施行の際 現に係属している旧公社の事務に関する訴訟であって各承継会社(郵政民営化法第六条第三項に規定する 承継会社をいう。以下この条において同じ。)が受け継ぐもの 及び旧公社の事務に関する訴訟であって施行日以後に承継会社を当事者として提起するもの 又は承継会社を参加人とするものについては、第四十八条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令本則の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同令本則中「日本郵政公社」とあるのは、「郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第六条第三項に規定する 承継会社」とする。
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1項
この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十八条 及び第三十条の規定 法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。

# 第六条 @ 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置

1項
存続共済会に対する第六条の規定による改正後の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の規定の適用については、同令本則中「全国市町村職員共済組合連合会」とあるのは、「全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する 存続共済会」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公的年金制度の健全性 及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

# 第六条 @ 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置

1項
存続厚生年金基金に対する第二十三条の規定による改正後の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の規定の適用については、「広域臨海環境整備センター」とあるのは、「広域臨海環境整備センター、公的年金制度の健全性 及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する 存続厚生年金基金」とする。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項

この政令は、

平成二十九年四月一日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、

平成三十一年四月一日から施行する。