国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第二章 国税の納付義務の確定

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号
最終編集日 : 2024年 09月11日 08時59分


第一節 通則

1項

国税を納付する義務(源泉徴収等による国税については、これを徴収して国に納付する義務。以下「納税義務」という。)が成立する場合には、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税を除き、国税に関する法律の定める手続により、その国税についての納付すべき税額が確定されるものとする。

2項

納税義務は、次の各号に掲げる国税(第一号から第十三号までにおいて、附帯税を除く)については、当該各号に定める時(当該国税のうち政令で定めるものについては、政令で定める時)に成立する。

一 号

所得税(次号に掲げるものを除く

暦年の終了の時

二 号

源泉徴収による所得税

利子、配当、給与、報酬、料金 その他源泉徴収をすべきものとされている所得の支払の時

三 号

法人税 及び地方法人税(次号に掲げるものを除く

事業年度の終了の時

三の二 号

各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税 及び特定基準法人税額に対する地方法人税

対象会計年度(法人税法第十五条の二(対象会計年度の意義)に規定する対象会計年度をいう。)の終了の時

四 号

相続税

相続 又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)による財産の取得の時

五 号

贈与税

贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く)による財産の取得の時

六 号

地価税

課税時期(地価税法(平成三年法律第六十九号)第二条第四号(定義)に規定する課税時期をいう。

七 号

消費税等

課税資産の譲渡等 若しくは特定課税仕入れをした時 又は課税物件の製造場(石油ガス税については石油ガスの充塡場とし、石油石炭税については原油、ガス状炭化水素 又は石炭の採取場とする。)からの移出 若しくは保税地域からの引取りの時

八 号

航空機燃料税

航空機燃料の航空機への積込みの時

九 号

電源開発促進税

販売電気の料金の支払を受ける権利の確定の時

十 号

自動車重量税

自動車検査証の交付 若しくは返付の時 又は届出軽自動車についての車両番号の指定の時

十一 号

国際観光旅客税

本邦からの出国の時

十二 号

印紙税

課税文書の作成の時

十三 号

登録免許税

登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定 又は技能証明の時

十四 号

過少申告加算税、無申告加算税 又は第六十八条第一項第二項 若しくは第四項同条第一項 又は第二項の重加算税に係る部分に限る)(重加算税)の重加算税

法定申告期限の経過の時

十五 号

不納付加算税 又は第六十八条第三項 若しくは第四項同条第三項の重加算税に係る部分に限る)の重加算税

法定納期限の経過の時

3項

納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税は、次に掲げる国税とする。

一 号

所得税法第二編第五章第一節予定納税)(同法第百六十六条申告、納付 及び還付)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税(以下「予定納税に係る所得税」という。

二 号

源泉徴収等による国税

三 号
自動車重量税
四 号

国際観光旅客税法第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべき国際観光旅客税

五 号

印紙税(印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十一条(書式表示による申告 及び納付の特例)及び第十二条(預貯金通帳等に係る申告 及び納付等の特例)の規定の適用を受ける印紙税 及び過怠税を除く

六 号
登録免許税
七 号
延滞税 及び利子税
1項

国税についての納付すべき税額の確定の手続については、次の各号に掲げるいずれかの方式によるものとし、これらの方式の内容は、当該各号に掲げるところによる。

一 号

申告納税方式

納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合 又はその申告に係る税額の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつた場合 その他当該税額が税務署長 又は税関長の調査したところと異なる場合に限り、税務署長 又は税関長の処分により確定する方式をいう。

二 号

賦課課税方式

納付すべき税額がもつぱら税務署長 又は税関長の処分により確定する方式をいう。

2項

国税(前条第三項各号に掲げるものを除く)についての納付すべき税額の確定が前項各号に掲げる方式のうちいずれの方式によりされるかは、次に定めるところによる。

一 号

納税義務が成立する場合において、納税者が、国税に関する法律の規定により、納付すべき税額を申告すべきものとされている国税

申告納税方式

二 号

前号に掲げる国税以外の国税

賦課課税方式

第二節 申告納税方式による国税に係る税額等の確定手続

第一款 納税申告

1項

申告納税方式による国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、納税申告書を法定申告期限までに税務署長に提出しなければならない。

2項

前項の規定により提出する納税申告書は、期限内申告書という。

1項

期限内申告書を提出すべきであつた者(所得税法第百二十三条第一項確定損失申告)、第百二十五条第三項年の中途で死亡した場合の確定損失申告)又は第百二十七条第三項年の中途で出国をする場合の確定損失申告)(これらの規定を同法第百六十六条非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出することができる者でその提出期限内に当該申告書を提出しなかつたもの及びこれらの者の相続人 その他これらの者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第七条の二第四項信託に係る国税の納付義務の承継)の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る)を含む。)は、その提出期限後においても、第二十五条決定)の規定による決定があるまでは、納税申告書を税務署長に提出することができる。

2項

前項の規定により提出する納税申告書は、期限後申告書という。

3項

期限後申告書には、その申告に係る国税の期限内申告書に記載すべきものとされている事項を記載し、その期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類を添付しなければならない。

1項

納税申告書を提出した者(その相続人 その他当該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第七条の二第四項信託に係る国税の納付義務の承継)の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る)を含む。以下第二十三条第一項 及び第二項更正の請求)において同じ。)は、次の各号いずれかに該当する場合には、その申告について第二十四条更正)の規定による更正があるまでは、その申告に係る課税標準等(第二条第六号イからハまで定義)に掲げる事項をいう。以下同じ。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。以下同じ。)を修正する納税申告書を税務署長に提出することができる。

一 号

先の納税申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に不足額があるとき。

二 号

先の納税申告書に記載した純損失等の金額が過大であるとき。

三 号

先の納税申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過大であるとき。

四 号

先の納税申告書に当該申告書の提出により納付すべき税額を記載しなかつた場合において、その納付すべき税額があるとき。

2項

第二十四条から第二十六条まで更正・決定)の規定による更正 又は決定を受けた者(その相続人 その他当該更正 又は決定を受けた者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第七条の二第四項の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る)を含む。第二十三条第二項において同じ。)は、次の各号いずれかに該当する場合には、その更正 又は決定について第二十六条の規定による更正があるまでは、その更正 又は決定に係る課税標準等 又は税額等を修正する納税申告書を税務署長に提出することができる。

一 号

その更正 又は決定により納付すべきものとしてその更正 又は決定に係る更正通知書 又は決定通知書に記載された税額に不足額があるとき。

二 号

その更正に係る更正通知書に記載された純損失等の金額が過大であるとき。

三 号

その更正 又は決定に係る更正通知書 又は決定通知書に記載された還付金の額に相当する税額が過大であるとき。

四 号

納付すべき税額がない旨の更正を受けた場合において、納付すべき税額があるとき。

3項

前二項の規定により提出する納税申告書は、修正申告書という。

4項

修正申告書には、次に掲げる事項を記載し、その申告に係る国税の期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類に記載すべき事項のうちその申告に係るものを記載した書類を添付しなければならない。

一 号
その申告後の課税標準等 及び税額等
二 号

その申告に係る次に掲げる金額

その申告前の納付すべき税額がその申告により増加するときは、その増加する部分の税額

その申告前の還付金の額に相当する税額がその申告により減少するときは、その減少する部分の税額

所得税法第百四十二条第二項純損失の繰戻しによる還付の手続等)(同法第百六十六条申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)又は法人税法第八十条第十項(欠損金の繰戻しによる還付)(同法第百四十四条の十三第十三項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する場合を含む。)若しくは地方法人税法平成二十六年法律第十一号)第二十三条第一項(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があつた場合の還付)の規定により還付する金額(以下「純損失の繰戻し等による還付金額」という。)に係る第五十八条第一項還付加算金)に規定する還付加算金があるときは、その還付加算金のうちに掲げる税額に対応する部分の金額

三 号
その申告前の納付すべき税額 及び還付金の額に相当する税額
四 号

前三号に掲げるもののほか、当該期限内申告書に記載すべきものとされている事項でその申告に係るものその他参考となるべき事項

1項

修正申告書で既に確定した納付すべき税額を増加させるものの提出は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。

1項

納税申告書は、その提出の際におけるその国税の納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長に提出しなければならない。

2項

所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税 又は電源開発促進税に係る納税申告書については、当該申告書に係る課税期間が開始した時(課税期間のない国税については、その納税義務の成立の時)以後にその納税地に異動があつた場合において、納税者が当該異動に係る納税地を所轄する税務署長で現在の納税地を所轄する税務署長以外のものに対し当該申告書を提出したときは、その提出を受けた税務署長は、当該申告書を受理することができる。


この場合においては、当該申告書は、現在の納税地を所轄する税務署長に提出されたものとみなす。

3項

前項の納税申告書を受理した税務署長は、当該申告書を現在の納税地を所轄する税務署長に送付し、かつ、その旨をその提出をした者に通知しなければならない。

4項

保税地域からの引取りに係る消費税等で申告納税方式によるもの(以下「輸入品に係る申告消費税等」という。)についての納税申告書は、第一項の規定にかかわらず、当該消費税等の納税地を所轄する税関長に提出しなければならない。


この場合においては、第十七条から第十九条まで納税申告)の規定の適用については、

これらの規定中
税務署長」とあるのは、
「税関長」と

する。

1項

納税申告書(当該申告書に添付すべき書類 その他当該申告書の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。)その他国税庁長官が定める書類が郵便 又は信書便により提出された場合には、その郵便物 又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物 又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。

第二款 更正の請求

1項

納税申告書を提出した者は、次の各号いずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から五年第二号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、十年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等 又は税額等(当該課税標準等 又は税額等に関し次条 又は第二十六条再更正)の規定による更正(以下この条において「更正」という。)があつた場合には、当該更正後の課税標準等 又は税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

一 号

当該申告書に記載した課税標準等 若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと 又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。

二 号

前号に規定する理由により、当該申告書に記載した純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、更正通知書)に純損失等の金額の記載がなかつたとき。

三 号

第一号に規定する理由により、当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、更正通知書)に還付金の額に相当する税額の記載がなかつたとき。

2項

納税申告書を提出した者 又は第二十五条決定)の規定による決定(以下この項において「決定」という。)を受けた者は、次の各号いずれかに該当する場合(納税申告書を提出した者については、当該各号に定める期間の満了する日が前項に規定する期間の満了する日後に到来する場合に限る)には、同項の規定にかかわらず当該各号に定める期間において、その該当することを理由として同項の規定による更正の請求(以下「更正の請求」という。)をすることができる。

一 号

その申告、更正 又は決定に係る課税標準等 又は税額等の計算の基礎となつた事実に関する訴えについての判決(判決と同一の効力を有する和解 その他の行為を含む。)により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき

その確定した日の翌日から起算して二月以内

二 号

その申告、更正 又は決定に係る課税標準等 又は税額等の計算に当たつてその申告をし、又は決定を受けた者に帰属するものとされていた所得 その他課税物件が他の者に帰属するものとする当該他の者に係る国税の更正 又は決定があつたとき

当該更正 又は決定があつた日の翌日から起算して二月以内

三 号

その他当該国税の法定申告期限後に生じた前二号に類する政令で定めるやむを得ない理由があるとき

当該理由が生じた日の翌日から起算して二月以内

3項

更正の請求をしようとする者は、その請求に係る更正後の課税標準等 又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付すべき税額 及び還付金の額に相当する税額 その他参考となるべき事項を記載した更正請求書を税務署長に提出しなければならない。

4項

税務署長は、更正の請求があつた場合には、その請求に係る課税標準等 又は税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。

5項

更正の請求があつた場合においても、税務署長は、その請求に係る納付すべき国税(その滞納処分費を含む。以下この項において同じ。)の徴収を猶予しない。


ただし、税務署長において相当の理由があると認めるときは、その国税の全部 又は一部の徴収を猶予することができる。

6項

輸入品に係る申告消費税等についての更正の請求は、第一項の規定にかかわらず、税関長に対し、するものとする。


この場合においては、前三項の規定の適用については、

これらの規定中
税務署長」とあるのは、
「税関長」と

する。

7項

前二条の規定は、更正の請求について準用する。

第三款 更正又は決定

1項

税務署長は、納税申告書の提出があつた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等 又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等 又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等 又は税額等を更正する。

1項

税務署長は、納税申告書を提出する義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等 及び税額等を決定する。


ただし、決定により納付すべき税額 及び還付金の額に相当する税額が生じないときは、この限りでない。

1項

税務署長は、前二条 又はこの条の規定による更正 又は決定をした後、その更正 又は決定をした課税標準等 又は税額等が過大 又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正 又は決定に係る課税標準等 又は税額等を更正する。

1項

前三条の場合において、国税庁 又は国税局の当該職員の調査があつたときは、税務署長は、当該調査したところに基づき、これらの規定による更正 又は決定をすることができる。

1項

第二十四条から第二十六条まで更正・決定)の規定による更正 又は決定(以下「更正 又は決定」という。)は、税務署長が更正通知書 又は決定通知書を送達して行なう。

2項

更正通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。


この場合において、その更正が前条の調査に基づくものであるときは、その旨を附記しなければならない。

一 号

その更正前の課税標準等 及び税額等

二 号

その更正後の課税標準等 及び税額等

三 号

その更正に係る次に掲げる金額

その更正前の納付すべき税額がその更正により増加するときは、その増加する部分の税額

その更正前の還付金の額に相当する税額がその更正により減少するときは、その減少する部分の税額

純損失の繰戻し等による還付金額に係る第五十八条第一項還付加算金)に規定する還付加算金があるときは、その還付加算金のうちに掲げる税額に対応する部分の金額

その更正前の納付すべき税額がその更正により減少するときは、その減少する部分の税額

その更正前の還付金の額に相当する税額がその更正により増加するときは、その増加する部分の税額

3項

決定通知書には、その決定に係る課税標準等 及び税額等を記載しなければならない。


この場合において、その決定が前条の調査に基づくものであるときは、その旨を附記しなければならない。

1項

第二十四条更正)又は第二十六条再更正)の規定による更正(以下第七十二条国税の徴収権の消滅時効)までにおいて「更正」という。)で既に確定した納付すべき税額を増加させるものは、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。

2項

既に確定した納付すべき税額を減少させる更正は、その更正により減少した税額に係る部分以外の部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。

3項

更正 又は決定を取り消す処分 又は判決は、その処分 又は判決により減少した税額に係る部分以外の部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。

1項

更正 又は決定は、これらの処分をする際におけるその国税の納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長が行う。

2項

所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税 又は電源開発促進税については、これらの国税の課税期間が開始した時(課税期間のない国税については、その納税義務の成立の時)以後にその納税地に異動があつた場合において、その異動に係る納税地で現在の納税地以外のもの(以下この項において「旧納税地」という。)を所轄する税務署長においてその異動の事実が知れず、又はその異動後の納税地が判明せず、かつ、その知れないこと 又は判明しないことにつきやむを得ない事情があるときは、その旧納税地を所轄する税務署長は、前項の規定にかかわらず、これらの国税について更正 又は決定をすることができる。

3項

前二項に規定する税務署長は、更正 又は決定をした後、当該更正 又は決定に係る国税につき既に適法に、他の税務署長に対し納税申告書が提出され、又は他の税務署長が決定をしていたため、当該更正 又は決定をすべきでなかつたものであることを知つた場合には、遅滞なく、当該更正 又は決定を取り消さなければならない。

4項

輸入品に係る申告消費税等についての更正 又は決定は、第一項の規定にかかわらず、当該消費税等の納税地を所轄する税関長が行う。


この場合においては、第二十四条から第二十六条まで更正・決定)又は第二十八条更正 又は決定の手続)の規定の適用については、

これらの規定中
税務署長」とあるのは、
「税関長」と

する。

第三節 賦課課税方式による国税に係る税額等の確定手続

1項

賦課課税方式による国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、その国税の課税標準を記載した申告書をその提出期限までに税務署長に提出しなければならない。

2項

第二十一条第一項納税申告書の提出先)及び第二十二条郵送等に係る納税申告書等の提出時期)の規定は、前項の申告書(以下「課税標準申告書」という。)について準用する。

1項

税務署長は、賦課課税方式による国税については、その調査により、課税標準申告書を提出すべき期限(課税標準申告書の提出を要しない国税については、その納税義務の成立の時)後に、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。

一 号

課税標準申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された課税標準が税務署長の調査したところと同じであるとき。

納付すべき税額

二 号

課税標準申告書を提出すべきものとされている国税につき当該申告書の提出がないとき、又は当該申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された課税標準が税務署長の調査したところと異なるとき。

課税標準 及び納付すべき税額

三 号

課税標準申告書の提出を要しないとき。

税標準(第六十九条加算税の税目)に規定する加算税 及び過怠税については、その計算の基礎となる税額。以下この条において同じ。)及び納付すべき税額

2項

税務署長は、前項 又はこの項の規定による決定をした後、その決定をした課税標準(前項第一号に掲げる場合にあつては、同号の課税標準申告書に記載された課税標準)又は納付すべき税額が過大 又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該決定に係る課税標準 及び納付すべき税額を変更する決定をする。

3項

第一項の規定による決定は、税務署長がその決定に係る課税標準 及び納付すべき税額を記載した賦課決定通知書(第一項第一号に掲げる場合にあつては、納税告知書)を送達して行なう。

4項

第二項の規定による決定は、税務署長が次に掲げる事項を記載した賦課決定通知書を送達して行なう。

一 号

その決定前の課税標準 及び納付すべき税額

二 号

その決定後の課税標準 及び納付すべき税額

三 号

その決定前の納付すべき税額がその決定により増加し、又は減少するときは、その増加し、又は減少する納付すべき税額

5項

第二十七条国税庁 又は国税局の職員の調査に基づく更正 又は決定)、第二十八条第三項後段(決定通知書の附記事項)及び第二十九条更正等の効力)の規定は、第一項 又は第二項の規定による決定(以下「賦課決定」という。)について準用する。

1項

賦課決定は、その賦課決定の際におけるその国税の納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長が行う。

2項

所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促進税 又は国際観光旅客税法第十六条第一項(国内事業者による特別徴収等)の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税に係る第六十九条加算税の税目)に規定する加算税については、次の各号いずれかに該当する場合には、当該各号に定める税務署長は、前項の規定にかかわらず当該各号に規定する更正 若しくは決定 若しくは期限後申告書 若しくは修正申告書の提出により納付すべき国税 又は源泉徴収等による国税に係る当該加算税についての賦課決定をすることができる。

一 号

第三十条第二項更正 又は決定の所轄庁)の更正 又は決定があつたとき

当該更正 又は決定をした税務署長

二 号

更正 若しくは第二十五条決定)の規定による決定で前号に規定するもの以外のもの若しくは期限後申告書 若しくは修正申告書の提出(第二十一条第二項納税申告書の提出先等)の規定に該当する場合にあつては、同条第三項の規定による当該申告書の送付)があつた後に当該国税の納税地に異動があつた場合 又は源泉徴収等による国税につき納付すべき税額が確定した時以後に当該国税の納税地に異動があつた場合において、これらの異動に係る納税地で現在の納税地以外のもの(以下この号において「旧納税地」という。)を所轄する税務署長においてその異動の事実が知れず、又はその異動後の納税地が判明せず、かつ、その知れないこと 又は判明しないことにつきやむを得ない事情があるとき

旧納税地を所轄する税務署長

3項

保税地域からの引取りに係る消費税等で賦課課税方式によるものその他税関長が徴収すべき消費税等 又は国際観光旅客税法第十七条第一項(国外事業者による特別徴収等)の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税に係る不納付加算税 若しくは第六十八条第三項 若しくは第四項同条第三項の重加算税に係る部分に限る)(重加算税)の重加算税についての賦課決定は、第一項の規定にかかわらず、これらの国税の納税地を所轄する税関長が行う。


この場合においては、前二条の規定の適用については、

これらの規定中
税務署長」とあるのは
「税関長」と、

前条第一項各号列記以外の部分中
課税標準申告書を提出すべき期限(課税標準申告書の提出を要しない国税については、その納税義務の成立の時)後に、次の」とあるのは
「次の」と、

同条第一項第二号 及び第三号第二項第三項 並びに第四項第一号 及び第二号
納付すべき税額」とあるのは
「税額等」と

する。

4項

前項の規定により税関長が賦課決定を行う場合において、当該賦課決定が消費税法第八条第三項輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)の規定により直ちに徴収する消費税に係るものであるとき その他政令で定めるときは、前項の規定により読み替えて適用される前条第三項 又は第四項の規定による賦課決定通知書 又は納税告知書の送達に代え、当該職員に口頭で当該賦課決定の通知をさせることができる。