在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律

昭和二十七年法律第九十三号
略称 : 在外公館名称位置給与法  名称位置法 
分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から 適用する。
3項
日本政府在外事務所に置かれる職員の給与に関し この法律を適用する場合には、当該職員を、在外公館の名称 及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の規定により当該日本政府在外事務所の所在地に置かれる大使館、公使館、総領事館 又は領事館に勤務する在外職員とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、第八条、第二十二条 及び別表の改正規定 並びに附則第三項から 第八項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から 適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
左に掲げる政令は、廃止する。
一 号
在外公館増置令(昭和二十七年政令第三百三十六号)
二 号
在外公館の増置に伴う在勤俸の額の設定に関する政令(昭和二十七年政令第四百三十八号)
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。但し、在コロンビア 及び在イラクの各日本国公使館に関する部分については、政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。ただし、在ポーランド 及び在チェッコスロヴァキアの各大使館に関する部分は、それぞれ、日本国とポーランド人民共和国との間の国交回復に関する協定 及び日本国とチェッコスロヴァキア共和国との間の国交回復に関する議定書の効力が同日前に発生しない場合には、当該協定 及び議定書の効力の発生の日から施行し、在ドミニカ、在ペルー、在チリ、在キューバ、在ヴェネズエラ 及び在コロンビアの各大使館 及び各公使館 並びに在イエメン 及び在リビアの各公使館に関する部分は、それぞれ、昭和三十二年四月一日以後において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、アラブ連合共和国の承認の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。ただし、在イラク 及び在レバノンの各大使館 及び各公使館、在ハンガリー公使館 並びに在カサブランカの総領事館 及び領事館に関する部分は、それぞれ、昭和三十四年四月一日以後において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律附則第七項の次に一項を加える改正規定 及び同法別表大使館の項に在セネガル日本国大使館に関する部分を加える改正規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2項
この法律の施行の日の前日において現に在外公館に勤務する外務公務員につき、改正前の別表による在勤俸の支給額(以下「旧在勤俸額」という。)が改正後の別表による在勤俸の支給額をこえるときは、その者に対して支給する在勤俸の支給額は、その者が在勤俸の号別に異動を生ずることなく引き続き同一在外公館に勤務する限り、旧在勤俸額とする。
3項
在ニカラグァ、在ハイティ、在エル・サルヴァドル、在パナマ、在フィンランド、在ルクセンブルグ、在ジョルダン、在リビア 及び在テュニジアの各日本国公使館、在プレトリア 及び在ダマスカスの各日本国総領事館 並びに在ダッカ日本国領事館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤俸の支給額は、これらの在外公館がそれぞれ改正後の別表に掲げる大使館 又は総領事館に種類を変更されるまでの間は、次の表に定めるところによる。
在外公館の種類
号別
公使
一号
二号
三号
四号
五号
六号
七号
八号
九号
十号
十一号
所在国 又は所在地
公使館
ニカラグァ
一三、八〇〇
一一、〇二八
九、六四八
八、二五六
六、九八四
六、一四四
五、五〇八
五、〇八八
四、六五六
四、二三六
三、八一六
三、三八四
ハイティ
一三、八〇〇
一一、一一二
九、七六八
八、四二四
七、一二八
六、二六四
五、六一六
五、一八四
四、七五二
四、三二〇
三、八八八
三、四五六
エル・サルヴァドル
一三、八〇〇
一一、一九六
九、九〇〇
八、五九二
七、二七二
六、三八四
五、七二四
五、二八〇
四、八四八
四、四〇四
三、九六〇
三、五二八
パナマ
一三、八〇〇
一〇、九五六
九、五二八
八、一〇〇
六、八五二
六、〇二四
五、四〇〇
四、九八〇
四、五七二
四、一五二
三、七三二
三、三二四
フィンランド
一三、八〇〇
一〇、九五六
九、五二八
八、一〇〇
六、八五二
六、〇二四
五、四〇〇
四、九八〇
四、五七二
四、一五二
三、七三二
三、三二四
ルクセンブルグ
一四、四〇〇
一一、二五六
九、六七二
八、一〇〇
六、八五二
六、〇二四
五、四〇〇
四、九八〇
四、五七二
四、一五二
三、七三二
三、三二四
ジョルダン
一五、〇〇〇
一一、九七六
一〇、四五二
八、九四〇
七、五六〇
六、六四八
五、九六四
五、四九六
五、〇四〇
四、五八四
四、一二八
三、六七二
リビア
一三、八〇〇
一〇、八六〇
九、三八四
七、九〇八
六、六九六
五、八八〇
五、二六八
四、八七二
四、四六四
四、〇五六
三、六四八
三、二四〇
テュニジア
一三、八〇〇
一一、〇二八
九、六四八
八、二五六
六、九八四
六、一四四
五、五〇八
五、〇八八
四、六五六
四、二三六
三、八一六
三、三八四
総領事館
プレトリア
 
一〇、八六〇
九、三八四
七、九〇八
六、六九六
五、八八〇
五、二六八
四、八七二
四、四六四
四、〇五六
三、六四八
三、二四〇
ダマスカス
 
一一、二五六
九、六七二
八、一〇〇
六、八五二
六、〇二四
五、四〇〇
四、九八〇
四、五七二
四、一五二
三、七三二
三、三二四
領事館
ダッカ
 
一二、八四〇
一一、二二〇
九、六〇〇
八、一二四
七、一四〇
六、三九六
五、九〇四
五、四一二
四、九二〇
四、四二八
三、九三六
備考
単位は、アメリカ合衆国ドルとする。
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1項
この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。
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1項
この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在マラヤ連邦日本国大使館、在シンガポール 及び在ソールズベリーの各日本国総領事館に関する部分は、公布の日から施行する。
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1項
この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在タンガニイカ大使館に関する部分は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から 適用する。
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1項
この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在ナイジェリア連邦 及び在コンゴー(レオポルドヴィル)の各大使館に関する部分は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和四十四年七月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、在ブラジル 及び在スワジランドの各日本国大使館、在リオ・デ・ジャネイロ 及び在レニングラードの各日本国総領事館 並びに軍縮委員会日本政府代表部に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2項
第二条の規定による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二のうち在インドネシア 及び在パキスタンの各日本国大使館 並びに在ジャカルタ日本国総領事館に関する部分は、昭和四十五年四月一日から 適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 号
在ミュンヘン日本国総領事館 並びに在エドモントン 及び在オークランドの各日本国総領事館 及び各日本国領事館に関する部分 並びに別表第一を加える改正規定中外務省設置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第三号)附則第一項ただし書 及び外務省設置法 及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百二十六号)附則第一項ただし書に規定する各日本国大使館 及び各日本国総領事館に関する部分で この法律の公布の日において施行されていないもの政令で定める日
二 号
別表第二の改正規定中在インドネシア、在セイロン 及び在コンゴー(キンシャサ)の各日本国大使館、在ジャカルタ、在香港、在サン・フランシスコ 及び在ニュー・ヨークの各日本国総領事館、在アンカレッジ日本国領事館 並びに国際連合日本政府代表部に関する部分 昭和四十六年四月一日
2項
改正後の別表第三中在ソヴィエト連邦日本国大使館に関する部分は、昭和四十六年一月一日から 適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在バングラデシュ、在ブータン、在モンゴル、在トンガ、在ナウル、在西サモア、在フィジー、在アラブ首長国連邦、在オマーン、在カタル、在バハレーン 及び在赤道ギニアの各日本国大使館 並びに在ダッカ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から、在ブリスベン 及び在イスタンブルの各日本国総領事館 及び各日本国領事館に関する部分は昭和四十七年十月一日から施行する。
2項
改正後の第十二条 及び別表第二から 別表第四までの規定 並びに次項 及び附則第四項の規定は、昭和四十七年四月一日から 適用する。
3項
昭和四十七年三月三十一日において現に在外公館に勤務する外務公務員について、改正前の別表第二による在勤基本手当の支給額を一アメリカ合衆国ドルにつき三百八円の率で換算した本邦通貨の額(以下「旧在勤基本手当額」という。)が改正後の別表第二による在勤基本手当の支給額をこえるときは、その者に対して支給する在勤基本手当の額は、その者が在勤基本手当の号別に異動を生ずることなく引き続き同一在外公館に勤務する限り、旧在勤基本手当額とする。
4項
在ダッカ日本国総領事館 並びに在ブリスベン 及び在イスタンブルの各日本国領事館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤基本手当の月額 及び改正後の第十二条第一項ただし書の限度額は、これらの在外公館がそれぞれ改正後の別表第一に掲げる大使館 又は総領事館に種類を変更されるまでの間は、在勤手当の種類 及び号の別により、それぞれ次の各表に定めるところによる。

一 在勤基本手当

在外公館の名称
 
在ダッカ日本国総領事館
在ブリスベン日本国領事館
在イスタンブル日本国領事館
号別
総領事 又は領事館の館長
350,000
330,000
330,000
1号
305,200
306,300
273,600
2号
288,100
266,100
232,700
3号
271,000
225,800
191,900
4号
229,200
191,000
162,300
5号
201,400
167,900
142,600
6号
180,800
150,600
127,800
7号
166,600
138,900
118,300
8号
152,800
127,500
108,400
9号
138,900
115,800
98,600
10号
125,000
104,100
88,700
11号
111,200
92,700
78,800

二 住居手当

在外公館の名称
 
在ダッカ日本国総領事館
在ブリスベン日本国領事館
在イスタンブル日本国領事館
号別
1号
119,000
106,500
119,000
2号
99,000
88,000
99,000
3号
82,000
75,500
82,000
4号
65,000
59,000
65,000
5号
52,500
46,500
52,500
6号
42,000
37,000
42,000
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アトランタ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から、第六条の改正規定 及び第十五条の次に二条を加える改正規定は昭和四十八年七月一日から施行する。
2項
改正後の別表第三の規定(在中華人民共和国日本国大使館に関する部分を除く。)は、昭和四十八年四月一日から 適用する。
3項
昭和四十八年七月一日に本邦以外の地にある改正後の第十五条の三第一項に規定する年少子女を有する在外職員に対する同項の規定の適用については、同項中「当該在外職員の年少子女(次項の規定に該当するものを除く。以下 この項において同じ。)が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日」とあるのは、「昭和四十八年七月一日」とする。
4項
前項に定めるもののほか、同項に規定する在外職員に対する子女教育手当の支給期間の特例 その他子女教育手当の支給に関し必要な経過措置は、外務省令で定める。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ポート・モレスビー日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2項
この法律による改正後の在外公館の名称 及び位置 並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十条第一項、第十二条第一項、第二十条の二第一項、別表第二 及び別表第三の規定は、昭和四十九年四月一日から 適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在グレナダ、在バハマ 及び在ギニア・ビサオの各日本国大使館 並びに在上海、在アガナ 及び在マルセイユの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2項
この法律による改正後の在外公館の名称 及び位置 並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二 及び別表第三の規定は、昭和五十年四月一日から 適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在スリナム、在カーボ・ヴェルデ、在サントメ・プリンシペ 及び在モザンビークの各日本国大使館 並びに在ウジュン・パンダン 及び在ホラムシャハルの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2項
この法律による改正後の在外公館の名称 及び位置 並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二 及び別表第三の規定は、昭和五十一年四月一日から 適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アンゴラ 及び在セイシェルの各日本国大使館、在ペナン日本国総領事館 並びに在エンカルナシオン日本国領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2項
この法律による改正後の在外公館の名称 及び位置 並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十二条 及び第十五条の二の規定は、昭和五十二年四月一日から 適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在コモロ 及び在ジブティの各日本国大使館 並びに在カンザス・シティ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ドミニカ、在ソロモン 及び在トゥヴァルの各日本国大使館 並びに在広州、在ボストン 及び在フランクフルトの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2項
この法律による改正後の在外公館の名称 及び位置 並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十五条の二第二項の規定は、昭和五十四年四月一日から 適用する。
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1項
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在セント・ヴィンセント、在セント・ルシア 及び在キリバスの各日本国大使館 並びに在クリチバ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ヴァヌアツ日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2項
この法律による改正後の在外公館の名称 及び位置 並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二 及び別表第三の規定は、昭和五十六年四月一日から 適用する。
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1項
この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アルバニア日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アンティグァ・バーブーダ 及び在ベリーズの各日本国大使館に関する部分、「ジッダ」を「リアド」に改める部分 並びに在ジェッダ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
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1項
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ブルネイ 及び在セント・クリストファー・ネイヴィースの各日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在瀋陽日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2項
この法律による改正後の在外公館の名称 及び位置 並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十五条の二第二項 及び第三項の規定は、昭和六十年四月一日から 適用する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項 及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六 及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定 並びに附則第十二項から 第十四項まで 及び第二十三項から 第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の在外公館の名称 及び位置 並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の規定は、昭和六十三年四月一日から 適用する。
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1項
この法律は、平成元年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、平成二年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ナミビア日本国大使館に関する部分はナミビアの国家承認の日以後において政令で定める日から、在エディンバラ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在マイアミ 及び在ストラスブールの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の四第六項 並びに第十九条の二第一項 及び第二項の改正規定、第十九条の七を第十九条の八とする改正規定、第十九条の六の改正規定、同条を第十九条の七とし、第十九条の五を第十九条の六とし、第十九条の四を第十九条の五とし、第十九条の三を第十九条の四とする改正規定、第十九条の二の次に一条を加える改正規定 並びに第二十三条第七項の改正規定 並びに附則第十二項から 第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。
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1項
この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アゼルバイジャン、在アルメニア、在ウクライナ、在ウズベキスタン、在エストニア、在カザフスタン、在キルギスタン、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在モルドヴァ、在ラトヴィア 及び在リトアニアの各日本国大使館 並びに在ホーチミン、在デトロイト 及びウィニペッグの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在グルジア、在クロアチア 及び在スロヴェニアの各日本国大使館 並びに在ウラジオストク 及び在ナホトカの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国 及び在エリトリアの各日本国大使館 並びに在ドバイ日本国総領事館に関する部分 並びに中南米の項に関する部分は、政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アンドラ、在サン・マリノ、在ボスニア・ヘルツェゴヴィナ 及び在リヒテンシュタインの各日本国大使館 並びに在済州日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、別表第一 及び別表第二の改正規定中在香港 及び在コタ・キナバルの各日本国総領事館に関する部分、別表第一の三 領事館の表を削る改正規定、別表第一の四 政府代表部の表を別表第一の三 政府代表部の表とする改正規定、別表第二の三 領事館の表を削る改正規定 並びに別表第二の四 政府代表部の表を別表第二の三 政府代表部の表とする改正規定は、政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第五条第一項の改正規定(「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。1
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1項
この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在デンヴァー日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、「ボン」を「ベルリン」に改める部分 並びに別表第一 及び別表第二の改正規定中在ベルリン日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、別表第一 及び別表第二の改正規定中在東チモール日本国大使館に関する部分は東チモールの国家承認の日以後において政令で定める日から、国際連合教育科学文化機関日本政府代表部に関する部分は政令で定める日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条のうち在外公館の名称 及び位置 並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第一の改正規定中在チェンマイ日本国総領事館に関する部分 及び第二条の規定は、政令で定める日から施行する。
2項
在外公館に勤務する外務公務員が平成十五年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住する場合(外務省令で定める場合を除く。)その他外務省令で定める場合においてその者に支給する住居手当の月額については、第一条の規定による改正後の在外公館の名称 及び位置 並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
· · ·
1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条のうち在外公館の名称 及び位置 並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第一の改正規定中「アルマティ」を「アスタナ」に改める部分 並びに在重慶、在カンザスシティ、在エドモントン 及び在カルガリーの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ニューオリンズ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在マカッサル 及び在青島の各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2項
この法律による改正後の在外公館の名称 及び位置 並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「新法」という。)第六条第五項、第十二条第二項、第十二条の二第五項 及び第六項、第十五条の二第二項、別表第二 並びに別表第三の規定は、平成二十年四月一日から 適用する。

@ 経過措置

3項
平成二十年三月三十一日から 引き続き同一の学校に就学し、同年四月一日においてこの法律による改正前の在外公館の名称 及び位置 並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「旧法」という。)第六条第五項の規定を適用するとしたならば同項に規定する年少子女に該当することとなる者(以下「旧法下での年少子女」という。)に係る子女教育手当の月額については、新法第十五条の二第二項 又は第三項の規定により支給されることとされる月額(以下「新法による支給額」という。)が、旧法第十五条の二第二項 又は第三項の規定を適用するとしたならば支給されることとなる子女教育手当の月額(以下「旧法による支給額」という。)に達しない場合には、新法第十五条の二第二項 又は第三項の規定にかかわらず、当該旧法下での年少子女が同日に所属する学年の開始日から起算して一年を経過する日までの間は、旧法による支給額とする。
4項
平成二十年四月一日から この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のいずれかの日に新たな学校に就学し、又は新たな学年に所属した新法第六条第五項に規定する年少子女であって、当該日において旧法下での年少子女である者に係る子女教育手当の月額については、前項の規定の適用がある場合を除き、新法による支給額が旧法による支給額に達しない場合には、新法第十五条の二第二項 又は第三項の規定にかかわらず、当該日から施行日の前日までの間は、旧法による支給額とする。
· · ·
1項
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在レシフェ 及び在ジュネーブの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在コタキナバル日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
2項
この法律による改正後の在外公館の名称 及び位置 並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「新法」という。)別表第二の規定は平成二十三年四月一日から、新法第十五条の二の規定は この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月分以降の子女教育手当の支給について適用し、施行日の属する月分の子女教育手当の支給については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一のうち二 総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。
2項
この法律による改正後の在外公館の名称 及び位置 並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二 及び別表第三の規定は、平成二十四年四月一日から 適用する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一のうち二 総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。
2項
この法律による改正後の在外公館の名称 及び位置 並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二の規定は、平成二十五年四月一日から 適用する。
· · ·
1項
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一のうち二 総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。
2項
この法律による改正後の在外公館の名称 及び位置 並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二の規定(二 総領事館の表中南米の項中在レオン日本国総領事館に係る部分 及び同表欧州の項中在ハンブルク日本国総領事館に係る部分を除く。)は、平成二十七年四月一日から 適用する。この場合において、同日から この法律の施行の日の前日までの間における同法別表第二の規定の適用については、同表のうち一 大使館の表欧州の項中「ジョージア」とあるのは、「グルジア」とする。
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1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、別表第一のうち二 総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在セブ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
· · ·

一 大使館

地域
名称
位置
国名
地名
アジア
在インド日本国大使館
インド
ニューデリー
在インドネシア日本国大使館
インドネシア
ジャカルタ
在カンボジア日本国大使館
カンボジア
プノンペン
在シンガポール日本国大使館
シンガポール
シンガポール
在スリランカ日本国大使館
スリランカ
コロンボ
在タイ日本国大使館
タイ
バンコク
在大韓民国日本国大使館
大韓民国
ソウル
在中華人民共和国日本国大使館
中華人民共和国
北京
在ネパール日本国大使館
ネパール
カトマンズ
在パキスタン日本国大使館
パキスタン
イスラマバード
在バングラデシュ日本国大使館
バングラデシュ
ダッカ
在東ティモール日本国大使館
東ティモール
ディリ
在フィリピン日本国大使館
フィリピン
マニラ
在ブータン日本国大使館
ブータン
ティンプー
在ブルネイ日本国大使館
ブルネイ
バンダルスリブガワン
在ベトナム日本国大使館
ベトナム
ハノイ
在マレーシア日本国大使館
マレーシア
クアラルンプール
在ミャンマー日本国大使館
ミャンマー
ヤンゴン
在モルディブ日本国大使館
モルディブ
マレ
在モンゴル日本国大使館
モンゴル
ウランバートル
在ラオス日本国大使館
ラオス
ビエンチャン
大洋州
在オーストラリア日本国大使館
オーストラリア
キャンベラ
在キリバス日本国大使館
キリバス
タラワ
在クック日本国大使館
クック
アバルア
在サモア日本国大使館
サモア
アピア
在ソロモン日本国大使館
ソロモン
ホニアラ
在ツバル日本国大使館
ツバル
フナフティ
在トンガ日本国大使館
トンガ
ヌクアロファ
 
在ナウル日本国大使館
ナウル
ナウル
 
在ニウエ日本国大使館
ニウエ
アロフィ
在ニュージーランド日本国大使館
ニュージーランド
ウェリントン
在バヌアツ日本国大使館
バヌアツ
ポートビラ
在パプアニューギニア日本国大使館
パプアニューギニア
ポートモレスビー
在パラオ日本国大使館
パラオ
コロール
在フィジー日本国大使館
フィジー
スバ
在マーシャル日本国大使館
マーシャル
マジュロ
在ミクロネシア日本国大使館
ミクロネシア
コロニア
北米
在アメリカ合衆国日本国大使館
アメリカ合衆国
ワシントン
在カナダ日本国大使館
カナダ
オタワ
中南米
在アルゼンチン日本国大使館
アルゼンチン
ブエノスアイレス
在アンティグア・バーブーダ日本国大使館
アンティグア・バーブーダ
セントジョンズ
在ウルグアイ日本国大使館
ウルグアイ
モンテビデオ
在エクアドル日本国大使館
エクアドル
キト
在エルサルバドル日本国大使館
エルサルバドル
サンサルバドル
在ガイアナ日本国大使館
ガイアナ
ジョージタウン
在キューバ日本国大使館
キューバ
ハバナ
在グアテマラ日本国大使館
グアテマラ
グアテマラ
在グレナダ日本国大使館
グレナダ
セントジョージズ
在コスタリカ日本国大使館
コスタリカ
サンホセ
在コロンビア日本国大使館
コロンビア
ボゴタ
在ジャマイカ日本国大使館
ジャマイカ
キングストン
在スリナム日本国大使館
スリナム
パラマリボ
 
在セントクリストファー・ネービス日本国大使館
セントクリストファー・ネービス
バセテール
在セントビンセント日本国大使館
セントビンセント
キングスタウン
在セントルシア日本国大使館
セントルシア
カストリーズ
在チリ日本国大使館
チリ
サンティアゴ
在ドミニカ日本国大使館
ドミニカ
ロゾー
在ドミニカ共和国日本国大使館
ドミニカ共和国
サントドミンゴ
在トリニダード・トバゴ日本国大使館
トリニダード・トバゴ
ポートオブスペイン
在ニカラグア日本国大使館
ニカラグア
マナグア
在ハイチ日本国大使館
ハイチ
ポルトープランス
在パナマ日本国大使館
パナマ
パナマ
在バハマ日本国大使館
バハマ
ナッソー
在パラグアイ日本国大使館
パラグアイ
アスンシオン
在バルバドス日本国大使館
バルバドス
ブリッジタウン
在ブラジル日本国大使館
ブラジル
ブラジリア
在ベネズエラ日本国大使館
ベネズエラ
カラカス
在ベリーズ日本国大使館
ベリーズ
ベルモパン
在ペルー日本国大使館
ペルー
リマ
在ボリビア日本国大使館
ボリビア
ラパス
在ホンジュラス日本国大使館
ホンジュラス
テグシガルパ
在メキシコ日本国大使館
メキシコ
メキシコ
欧州
在アイスランド日本国大使館
アイスランド
レイキャビク
在アイルランド日本国大使館
アイルランド
ダブリン
在アゼルバイジャン日本国大使館
アゼルバイジャン
バクー
在アルバニア日本国大使館
アルバニア
ティラナ
在アルメニア日本国大使館
アルメニア
エレバン
在アンドラ日本国大使館
アンドラ
アンドララベリャ
在イタリア日本国大使館
イタリア
ローマ
在ウクライナ日本国大使館
ウクライナ
キエフ
在ウズベキスタン日本国大使館
ウズベキスタン
タシケント
在英国日本国大使館
英国
ロンドン
在エストニア日本国大使館
エストニア
タリン
在オーストリア日本国大使館
オーストリア
ウィーン
在オランダ日本国大使館
オランダ
ハーグ
 
在カザフスタン日本国大使館
カザフスタン
ヌルスルタン
 
在北マケドニア日本国大使館
北マケドニア
スコピエ
在キプロス日本国大使館
キプロス
ニコシア
在ギリシャ日本国大使館
ギリシャ
アテネ
在キルギス日本国大使館
キルギス
ビシュケク
在クロアチア日本国大使館
クロアチア
ザグレブ
在コソボ日本国大使館
コソボ
プリシュティナ
 
在サンマリノ日本国大使館
サンマリノ
サンマリノ
 
在ジョージア日本国大使館
ジョージア
トビリシ
在スイス日本国大使館
スイス
ベルン
在スウェーデン日本国大使館
スウェーデン
ストックホルム
在スペイン日本国大使館
スペイン
マドリード
在スロバキア日本国大使館
スロバキア
ブラチスラバ
在スロベニア日本国大使館
スロベニア
リュブリャナ
在セルビア日本国大使館
セルビア
ベオグラード
在タジキスタン日本国大使館
タジキスタン
ドゥシャンベ
在チェコ日本国大使館
チェコ
プラハ
在デンマーク日本国大使館
デンマーク
コペンハーゲン
在ドイツ日本国大使館
ドイツ
ベルリン
在トルクメニスタン日本国大使館
トルクメニスタン
アシガバット
在ノルウェー日本国大使館
ノルウェー
オスロ
在バチカン日本国大使館
バチカン
在ハンガリー日本国大使館
ハンガリー
ブダペスト
在フィンランド日本国大使館
フィンランド
ヘルシンキ
在フランス日本国大使館
フランス
パリ
在ブルガリア日本国大使館
ブルガリア
ソフィア
在ベラルーシ日本国大使館
ベラルーシ
ミンスク
在ベルギー日本国大使館
ベルギー
ブリュッセル
在ポーランド日本国大使館
ポーランド
ワルシャワ
在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館
ボスニア・ヘルツェゴビナ
サラエボ
在ポルトガル日本国大使館
ポルトガル
リスボン
在マルタ日本国大使館
マルタ
バレッタ
在モナコ日本国大使館
モナコ
モナコ
在モルドバ日本国大使館
モルドバ
キシニョフ
在モンテネグロ日本国大使館
モンテネグロ
ポドゴリツァ
在ラトビア日本国大使館
ラトビア
リガ
在リトアニア日本国大使館
リトアニア
ビリニュス
在リヒテンシュタイン日本国大使館
リヒテンシュタイン
ファドーツ
在ルーマニア日本国大使館
ルーマニア
ブカレスト
在ルクセンブルク日本国大使館
ルクセンブルク
ルクセンブルク
在ロシア日本国大使館
ロシア
モスクワ
中東
在アフガニスタン日本国大使館
アフガニスタン
カブール
在アラブ首長国連邦日本国大使館
アラブ首長国連邦
アブダビ
在イエメン日本国大使館
イエメン
サヌア
在イスラエル日本国大使館
イスラエル
テルアビブ
在イラク日本国大使館
イラク
バグダッド
在イラン日本国大使館
イラン
テヘラン
在オマーン日本国大使館
オマーン
マスカット
在カタール日本国大使館
カタール
ドーハ
在クウェート日本国大使館
クウェート
クウェート
在サウジアラビア日本国大使館
サウジアラビア
リヤド
在シリア日本国大使館
シリア
ダマスカス
在トルコ日本国大使館
トルコ
アンカラ
在バーレーン日本国大使館
バーレーン
マナーマ
在ヨルダン日本国大使館
ヨルダン
アンマン
在レバノン日本国大使館
レバノン
ベイルート
アフリカ
在アルジェリア日本国大使館
アルジェリア
アルジェ
在アンゴラ日本国大使館
アンゴラ
ルアンダ
在ウガンダ日本国大使館
ウガンダ
カンパラ
 
在エジプト日本国大使館
エジプト
カイロ
 
在エスワティニ日本国大使館
エスワティニ
ムババーネ
在エチオピア日本国大使館
エチオピア
アディスアベバ
在エリトリア日本国大使館
エリトリア
アスマラ
在ガーナ日本国大使館
ガーナ
アクラ
 
在カーボベルデ日本国大使館
カーボベルデ
プライア
在ガボン日本国大使館
ガボン
リーブルビル
在カメルーン日本国大使館
カメルーン
ヤウンデ
在ガンビア日本国大使館
ガンビア
バンジュール
在ギニア日本国大使館
ギニア
コナクリ
在ギニアビサウ日本国大使館
ギニアビサウ
ビサウ
在ケニア日本国大使館
ケニア
ナイロビ
在コートジボワール日本国大使館
コートジボワール
アビジャン
在コモロ日本国大使館
コモロ
モロニ
在コンゴ共和国日本国大使館
コンゴ共和国
ブラザビル
在コンゴ民主共和国日本国大使館
コンゴ民主共和国
キンシャサ
在サントメ・プリンシペ日本国大使館
サントメ・プリンシペ
サントメ
在ザンビア日本国大使館
ザンビア
ルサカ
在シエラレオネ日本国大使館
シエラレオネ
フリータウン
在ジブチ日本国大使館
ジブチ
ジブチ
在ジンバブエ日本国大使館
ジンバブエ
ハラレ
在スーダン日本国大使館
スーダン
ハルツーム
在セーシェル日本国大使館
セーシェル
ビクトリア
在赤道ギニア日本国大使館
赤道ギニア
マラボ
在セネガル日本国大使館
セネガル
ダカール
在ソマリア日本国大使館
ソマリア
モガディシオ
在タンザニア日本国大使館
タンザニア
ダルエスサラーム
在チャド日本国大使館
チャド
ウンジャメナ
在中央アフリカ日本国大使館
中央アフリカ
バンギ
在チュニジア日本国大使館
チュニジア
チュニス
在トーゴ日本国大使館
トーゴ
ロメ
在ナイジェリア日本国大使館
ナイジェリア
アブジャ
在ナミビア日本国大使館
ナミビア
ウィントフック
在ニジェール日本国大使館
ニジェール
ニアメ
在ブルキナファソ日本国大使館
ブルキナファソ
ワガドゥグー
在ブルンジ日本国大使館
ブルンジ
ブジュンブラ
在ベナン日本国大使館
ベナン
コトヌ
在ボツワナ日本国大使館
ボツワナ
ハボローネ
在マダガスカル日本国大使館
マダガスカル
アンタナナリボ
在マラウイ日本国大使館
マラウイ
リロングウェ
在マリ日本国大使館
マリ
バマコ
在南アフリカ共和国日本国大使館
南アフリカ共和国
プレトリア
在南スーダン日本国大使館
南スーダン
ジュバ
在モーリシャス日本国大使館
モーリシャス
ポートルイス
在モーリタニア日本国大使館
モーリタニア
ヌアクショット
在モザンビーク日本国大使館
モザンビーク
マプト
在モロッコ日本国大使館
モロッコ
ラバト
在リビア日本国大使館
リビア
トリポリ
在リベリア日本国大使館
リベリア
モンロビア
在ルワンダ日本国大使館
ルワンダ
キガリ
在レソト日本国大使館
レソト
マセル

二 総領事館

地域
名称
位置
国名
地名
アジア
在コルカタ日本国総領事館
インド
コルカタ
 
在チェンナイ日本国総領事館
インド
チェンナイ
 
在ベンガルール日本国総領事館
インド
ベンガルール
在ムンバイ日本国総領事館
インド
ムンバイ
在スラバヤ日本国総領事館
インドネシア
スラバヤ
在デンパサール日本国総領事館
インドネシア
デンパサール
在メダン日本国総領事館
インドネシア
メダン
在チェンマイ日本国総領事館
タイ
チェンマイ
在済州日本国総領事館
大韓民国
済州
在釜山日本国総領事館
大韓民国
釜山
在広州日本国総領事館
中華人民共和国
広州
在上海日本国総領事館
中華人民共和国
上海
在重慶日本国総領事館
中華人民共和国
重慶
在瀋陽日本国総領事館
中華人民共和国
瀋陽
在青島日本国総領事館
中華人民共和国
青島
在香港日本国総領事館
中華人民共和国
香港
 
在カラチ日本国総領事館
パキスタン
カラチ
 
在セブ日本国総領事館
フィリピン
セブ
 
在ダバオ日本国総領事館
フィリピン
ダバオ
 
在ダナン日本国総領事館
ベトナム
ダナン
在ホーチミン日本国総領事館
ベトナム
ホーチミン
在ペナン日本国総領事館
マレーシア
ペナン
大洋州
在シドニー日本国総領事館
オーストラリア
シドニー
在パース日本国総領事館
オーストラリア
パース
在ブリスベン日本国総領事館
オーストラリア
ブリスベン
在メルボルン日本国総領事館
オーストラリア
メルボルン
在オークランド日本国総領事館
ニュージーランド
オークランド
北米
在アトランタ日本国総領事館
アメリカ合衆国
アトランタ
在サンフランシスコ日本国総領事館
アメリカ合衆国
サンフランシスコ
在シアトル日本国総領事館
アメリカ合衆国
シアトル
在シカゴ日本国総領事館
アメリカ合衆国
シカゴ
在デトロイト日本国総領事館
アメリカ合衆国
デトロイト
在デンバー日本国総領事館
アメリカ合衆国
デンバー
在ナッシュビル日本国総領事館
アメリカ合衆国
ナッシュビル
在ニューヨーク日本国総領事館
アメリカ合衆国
ニューヨーク
在ハガッニャ日本国総領事館
アメリカ合衆国
ハガッニャ
在ヒューストン日本国総領事館
アメリカ合衆国
ヒューストン
在ボストン日本国総領事館
アメリカ合衆国
ボストン
在ホノルル日本国総領事館
アメリカ合衆国
ホノルル
在マイアミ日本国総領事館
アメリカ合衆国
マイアミ
在ロサンゼルス日本国総領事館
アメリカ合衆国
ロサンゼルス
在カルガリー日本国総領事館
カナダ
カルガリー
在トロント日本国総領事館
カナダ
トロント
在バンクーバー日本国総領事館
カナダ
バンクーバー
在モントリオール日本国総領事館
カナダ
モントリオール
中南米
在クリチバ日本国総領事館
ブラジル
クリチバ
在サンパウロ日本国総領事館
ブラジル
サンパウロ
在マナウス日本国総領事館
ブラジル
マナウス
 
在リオデジャネイロ日本国総領事館
ブラジル
リオデジャネイロ
 
在レシフェ日本国総領事館
ブラジル
レシフェ
 
在レオン日本国総領事館
メキシコ
レオン
欧州
在ミラノ日本国総領事館
イタリア
ミラノ
在エディンバラ日本国総領事館
英国
エディンバラ
在バルセロナ日本国総領事館
スペイン
バルセロナ
 
在デュッセルドルフ日本国総領事館
ドイツ
デュッセルドルフ
 
在ハンブルク日本国総領事館
ドイツ
ハンブルク
在フランクフルト日本国総領事館
ドイツ
フランクフルト
在ミュンヘン日本国総領事館
ドイツ
ミュンヘン
在ストラスブール日本国総領事館
フランス
ストラスブール
在マルセイユ日本国総領事館
フランス
マルセイユ
在ウラジオストク日本国総領事館
ロシア
ウラジオストク
在サンクトペテルブルク日本国総領事館
ロシア
サンクトペテルブルク
在ハバロフスク日本国総領事館
ロシア
ハバロフスク
在ユジノサハリンスク日本国総領事館
ロシア
ユジノサハリンスク
中東
在ドバイ日本国総領事館
アラブ首長国連邦
ドバイ
在ジッダ日本国総領事館
サウジアラビア
ジッダ
在イスタンブール日本国総領事館
トルコ
イスタンブール

三 政府代表部

地域
名称
位置
国名
地名
アジア
東南アジア諸国連合日本政府代表部
インドネシア
ジャカルタ
北米
国際連合日本政府代表部
アメリカ合衆国
ニューヨーク
国際民間航空機関日本政府代表部
カナダ
モントリオール
欧州
在ウィーン国際機関日本政府代表部
オーストリア
ウィーン
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部
スイス
ジュネーブ
軍縮会議日本政府代表部
スイス
ジュネーブ
経済協力開発機構日本政府代表部
フランス
パリ
国際連合教育科学文化機関日本政府代表部
フランス
パリ
 
欧州連合日本政府代表部
ベルギー
ブリュッセル
 
北大西洋条約機構日本政府代表部
ベルギー
ブリュッセル
アフリカ
アフリカ連合日本政府代表部
エチオピア
アディスアベバ
· · ·

一 大使館

地域
所在国
号別
大使
公使
特号
1号
2号
3号
4号
5号
6号
7号
8号
9号
  
アジア
インド
700,000
640,000
606,400
586,500
556,700
507,100
457,500
407,800
368,100
348,300
328,400
308,600
 
インドネシア
570,000
480,000
456,100
439,400
414,400
372,600
330,900
289,100
255,700
239,000
222,300
205,600
 
カンボジア
620,000
600,000
562,900
542,400
511,600
460,300
409,000
357,700
316,700
296,200
275,700
255,200
 
シンガポール
690,000
620,000
575,100
552,100
517,600
460,100
402,600
345,100
299,100
276,100
253,100
230,100
 
スリランカ
550,000
530,000
504,100
486,500
460,000
415,900
371,800
327,700
292,400
274,800
257,100
239,500
 
タイ
690,000
580,000
542,100
520,400
487,900
433,700
379,500
325,300
281,900
260,200
238,500
216,900
 
大韓民国
690,000
580,000
546,100
524,300
491,500
436,900
382,300
327,700
284,000
262,100
240,300
218,500
 
中華人民共和国
830,000
660,000
615,800
591,900
556,200
496,600
437,000
377,500
329,800
306,000
282,100
258,300
 
ネパール
670,000
650,000
615,700
597,500
570,200
524,700
479,200
433,700
397,300
379,100
360,900
342,700
 
パキスタン
720,000
670,000
640,800
623,300
597,200
553,600
510,000
466,500
431,600
414,200
396,700
379,300
 
バングラデシュ
740,000
720,000
686,800
666,100
635,100
583,400
531,700
480,100
438,700
418,000
397,400
376,700
 
東ティモール
720,000
700,000
662,400
641,900
611,100
559,900
508,700
457,400
416,400
395,900
375,400
355,000
 
フィリピン
620,000
520,000
491,700
473,100
445,100
398,400
351,700
305,100
267,700
249,100
230,400
211,800
 
ブータン
660,000
640,000
606,400
586,500
556,700
507,100
457,500
407,800
368,100
348,300
328,400
308,600
 
ブルネイ
580,000
560,000
521,100
500,300
469,000
416,900
364,800
312,700
271,000
250,100
229,300
208,500
 
ベトナム
570,000
520,000
486,200
467,900
440,300
394,400
348,500
302,600
265,800
247,500
229,100
210,800
 
マレーシア
550,000
500,000
464,500
445,900
418,100
371,600
325,200
278,700
241,500
223,000
204,400
185,800
 
ミャンマー
660,000
640,000
607,400
586,700
555,600
503,900
452,200
400,400
359,000
338,300
317,600
297,000
 
モルディブ
650,000
630,000
592,400
572,300
542,100
491,900
441,700
391,400
351,200
331,100
311,000
291,000
 
モンゴル
600,000
580,000
550,600
533,700
508,300
466,100
423,900
381,600
347,800
330,900
314,000
297,200
 
ラオス
670,000
650,000
607,100
585,200
552,400
497,700
443,000
388,300
344,500
322,600
300,700
278,900
大洋州
オーストラリア
580,000
520,000
487,500
468,000
438,800
390,000
341,300
292,500
253,500
234,000
214,500
195,000
 
キリバス
550,000
530,000
496,100
477,300
449,000
401,900
354,800
307,700
270,000
251,100
232,300
213,500
 
クック
580,000
560,000
526,600
505,600
474,000
421,300
368,600
316,000
273,800
252,800
231,700
210,700
 
サモア
640,000
620,000
579,100
558,000
526,200
473,300
420,400
367,500
325,100
304,000
282,800
261,700
 
ソロモン
720,000
700,000
663,800
643,200
612,400
561,000
509,600
458,300
417,200
396,600
376,100
355,500
 
ツバル
550,000
530,000
496,100
477,300
449,000
401,900
354,800
307,700
270,000
251,100
232,300
213,500
 
トンガ
670,000
650,000
614,100
593,200
561,700
509,300
456,900
404,500
362,500
341,600
320,600
299,700
 
ナウル
550,000
530,000
496,100
477,300
449,000
401,900
354,800
307,700
270,000
251,100
232,300
213,500
 
ニウエ
580,000
560,000
526,600
505,600
474,000
421,300
368,600
316,000
273,800
252,800
231,700
210,700
 
ニュージーランド
580,000
560,000
526,600
505,600
474,000
421,300
368,600
316,000
273,800
252,800
231,700
210,700
 
バヌアツ
620,000
600,000
558,500
537,000
504,700
450,800
397,000
343,100
300,000
278,500
256,900
235,400
 
パプアニューギニア
790,000
770,000
732,600
710,900
678,400
624,100
569,800
515,600
472,200
450,500
428,800
407,100
 
パラオ
650,000
630,000
586,600
564,000
530,000
473,300
416,600
360,000
314,600
292,000
269,300
246,700
 
フィジー
550,000
530,000
496,100
477,300
449,000
401,900
354,800
307,700
270,000
251,100
232,300
213,500
 
マーシャル
760,000
730,000
688,400
664,400
628,500
568,700
508,900
449,000
401,200
377,200
353,300
329,400
 
ミクロネシア
650,000
620,000
586,600
565,200
533,000
479,300
425,600
372,000
329,000
307,600
286,100
264,700
北米
アメリカ合衆国
900,000
670,000
629,500
604,300
566,600
503,600
440,700
377,700
327,300
302,200
277,000
251,800
 
カナダ
630,000
570,000
528,100
507,000
475,300
422,500
369,700
316,900
274,600
253,500
232,400
211,300
中南米
アルゼンチン
650,000
630,000
583,900
560,500
525,500
467,100
408,700
350,300
303,600
280,300
256,900
233,600
 
アンティグア・バーブーダ
620,000
600,000
563,600
543,100
512,300
460,900
409,500
358,200
317,100
296,500
276,000
255,500
 
ウルグアイ
650,000
620,000
583,300
559,900
524,900
466,600
408,300
350,000
303,300
280,000
256,600
233,300
 
エクアドル
680,000
660,000
615,400
592,800
558,800
502,300
445,800
389,200
344,000
321,400
298,800
276,200
 
エルサルバドル
630,000
610,000
579,000
559,800
531,000
483,000
435,000
387,000
348,600
329,400
310,200
291,000
 
ガイアナ
620,000
600,000
563,600
543,100
512,300
460,900
409,500
358,200
317,100
296,500
276,000
255,500
 
キューバ
750,000
730,000
691,900
670,200
637,700
583,500
529,300
475,100
431,800
410,100
388,400
366,800
 
グアテマラ
710,000
690,000
649,300
626,900
593,300
537,400
481,500
425,600
380,800
358,400
336,100
313,700
 
グレナダ
620,000
600,000
563,600
543,100
512,300
460,900
409,500
358,200
317,100
296,500
276,000
255,500
 
コスタリカ
620,000
600,000
564,600
542,800
510,200
455,700
401,200
346,800
303,200
281,400
259,600
237,900
 
コロンビア
620,000
600,000
570,200
551,500
523,400
476,600
429,800
383,000
345,600
326,900
308,200
289,500
 
ジャマイカ
610,000
590,000
554,900
534,800
504,700
454,500
404,300
354,200
314,000
293,900
273,900
253,800
 
スリナム
620,000
600,000
563,600
543,100
512,300
460,900
409,500
358,200
317,100
296,500
276,000
255,500
 
セントクリストファー・ネービス
620,000
600,000
563,600
543,100
512,300
460,900
409,500
358,200
317,100
296,500
276,000
255,500
 
セントビンセント
620,000
600,000
563,600
543,100
512,300
460,900
409,500
358,200
317,100
296,500
276,000
255,500
 
セントルシア
620,000
600,000
563,600
543,100
512,300
460,900
409,500
358,200
317,100
296,500
276,000
255,500
 
チリ
600,000
580,000
538,000
516,500
484,200
430,400
376,600
322,800
279,800
258,200
236,700
215,200
 
ドミニカ
620,000
600,000
563,600
543,100
512,300
460,900
409,500
358,200
317,100
296,500
276,000
255,500
 
ドミニカ共和国
630,000
610,000
576,000
556,900
528,400
480,800
433,200
385,700
347,600
328,600
309,500
290,500
 
トリニダード・トバゴ
620,000
600,000
563,600
543,100
512,300
460,900
409,500
358,200
317,100
296,500
276,000
255,500
 
ニカラグア
660,000
640,000
612,800
595,000
568,400
524,000
479,600
435,200
399,700
382,000
364,200
346,500
 
ハイチ
850,000
820,000
785,300
763,000
729,700
674,200
618,700
563,200
518,700
496,500
474,300
452,100
 
パナマ
570,000
550,000
513,600
494,100
464,800
416,000
367,200
318,400
279,400
259,900
240,400
220,900
 
バハマ
610,000
590,000
554,900
534,800
504,700
454,500
404,300
354,200
314,000
293,900
273,900
253,800
 
パラグアイ
560,000
550,000
516,000
498,000
471,100
426,300
381,500
336,700
300,800
282,900
264,900
247,000
 
バルバドス
740,000
720,000
671,500
646,600
609,400
547,200
485,100
422,900
373,200
348,300
323,500
298,600
 
ブラジル
590,000
570,000
534,500
514,200
483,700
432,800
382,000
331,100
290,400
270,100
249,700
229,400
 
ベネズエラ
1,380,000
1,340,000
1,253,800
1,209,600
1,143,400
1,033,000
922,600
812,300
724,000
679,800
635,700
591,500
 
ベリーズ
650,000
630,000
590,800
569,100
536,700
482,600
428,500
374,500
331,200
309,600
287,900
266,300
 
ペルー
640,000
620,000
584,300
562,900
530,800
477,400
424,000
370,600
327,800
306,400
285,100
263,700
 
ボリビア
710,000
690,000
659,000
639,800
611,000
563,000
515,000
467,000
428,600
409,400
390,200
371,000
 
ホンジュラス
670,000
650,000
623,000
604,700
577,200
531,400
485,600
439,800
403,200
384,800
366,500
348,200
 
メキシコ
570,000
550,000
517,700
498,000
468,400
419,000
369,600
320,300
280,800
261,000
241,300
221,600
欧州
アイスランド
630,000
600,000
564,800
542,200
508,300
451,800
395,300
338,900
293,700
271,100
248,500
225,900
 
アイルランド
600,000
580,000
538,100
516,600
484,300
430,500
376,700
322,900
279,800
258,300
236,800
215,300
 
アゼルバイジャン
520,000
500,000
473,400
455,800
429,400
385,400
341,400
297,500
262,300
244,700
227,100
209,500
 
アルバニア
590,000
570,000
533,900
514,700
485,800
437,800
389,800
341,700
303,300
284,100
264,900
245,700
 
アルメニア
570,000
550,000
518,000
499,700
472,200
426,300
380,500
334,600
297,900
279,600
261,200
242,900
 
アンドラ
620,000
590,000
553,900
531,700
498,500
443,100
387,700
332,300
288,000
265,900
243,700
221,600
 
イタリア
640,000
580,000
538,300
516,700
484,400
430,600
376,800
323,000
279,900
258,400
236,800
215,300
 
ウクライナ
570,000
550,000
522,200
503,600
475,700
429,300
382,900
336,500
299,300
280,700
262,200
243,600
 
ウズベキスタン
550,000
530,000
501,600
484,100
458,000
414,400
370,800
327,200
292,400
274,900
257,500
240,100
 
英国
750,000
630,000
586,500
563,000
527,900
469,200
410,600
351,900
305,000
281,500
258,100
234,600
 
エストニア
510,000
490,000
461,500
443,000
415,400
369,200
323,100
276,900
240,000
221,500
203,100
184,600
 
オーストリア
720,000
650,000
606,000
581,800
545,400
484,800
424,200
363,600
315,100
290,900
266,600
242,400
 
オランダ
610,000
590,000
552,300
530,200
497,000
441,800
386,600
331,400
287,200
265,100
243,000
220,900
 
カザフスタン
600,000
580,000
552,300
534,300
507,300
462,200
417,100
372,100
336,000
318,000
300,000
282,000
 
北マケドニア
470,000
450,000
424,800
409,400
386,300
347,800
309,300
270,900
240,100
224,700
209,300
193,900
 
キプロス
530,000
510,000
475,000
456,000
427,500
380,000
332,500
285,000
247,000
228,000
209,000
190,000
 
ギリシャ
510,000
490,000
460,400
442,000
414,300
368,300
322,300
276,200
239,400
221,000
202,600
184,200
 
キルギス
530,000
520,000
492,000
476,700
453,800
415,600
377,400
339,200
308,600
293,400
278,100
262,800
 
クロアチア
520,000
500,000
468,400
449,600
421,500
374,700
327,900
281,000
243,600
224,800
206,100
187,400
 
コソボ
510,000
500,000
471,600
455,600
431,500
391,300
351,100
311,000
278,800
262,800
246,700
230,700
 
サンマリノ
600,000
580,000
538,300
516,700
484,400
430,600
376,800
323,000
279,900
258,400
236,800
215,300
 
ジョージア
500,000
480,000
457,500
442,000
418,800
380,000
341,300
302,500
271,500
256,000
240,500
225,000
 
スイス
850,000
820,000
763,400
732,800
687,000
610,700
534,400
458,000
397,000
366,400
335,900
305,400
 
スウェーデン
610,000
590,000
547,800
525,800
493,000
438,200
383,400
328,700
284,800
262,900
241,000
219,100
 
スペイン
560,000
540,000
508,300
487,900
457,400
406,600
355,800
305,000
264,300
244,000
223,600
203,300
 
スロバキア
550,000
530,000
495,100
475,300
445,600
396,100
346,600
297,100
257,500
237,700
217,900
198,100
 
スロベニア
530,000
510,000
477,500
458,400
429,800
382,000
334,300
286,500
248,300
229,200
210,100
191,000
 
セルビア
550,000
530,000
500,200
481,100
452,500
404,800
357,100
309,400
271,200
252,100
233,000
214,000
 
タジキスタン
640,000
630,000
599,300
583,700
560,300
521,400
482,500
443,600
412,400
396,800
381,300
365,700
 
チェコ
590,000
570,000
530,100
508,900
477,100
424,100
371,100
318,100
275,700
254,500
233,300
212,100
 
デンマーク
700,000
670,000
629,100
604,000
566,200
503,300
440,400
377,500
327,100
302,000
276,800
251,700
 
ドイツ
690,000
580,000
544,300
522,500
489,800
435,400
381,000
326,600
283,000
261,200
239,500
217,700
 
トルクメニスタン
870,000
850,000
803,800
778,400
740,400
677,000
613,600
550,300
499,600
474,200
448,900
423,500
 
ノルウェー
680,000
650,000
611,000
586,600
549,900
488,800
427,700
366,600
317,700
293,300
268,800
244,400
 
バチカン
600,000
580,000
538,300
516,700
484,400
430,600
376,800
323,000
279,900
258,400
236,800
215,300
 
ハンガリー
500,000
480,000
453,300
435,100
407,900
362,600
317,300
272,000
235,700
217,600
199,400
181,300
 
フィンランド
650,000
630,000
585,800
562,300
527,200
468,600
410,000
351,500
304,600
281,200
257,700
234,300
 
フランス
700,000
590,000
553,900
531,700
498,500
443,100
387,700
332,300
288,000
265,900
243,700
221,600
 
ブルガリア
520,000
500,000
471,400
452,500
424,200
377,100
330,000
282,800
245,100
226,300
207,400
188,600
 
ベラルーシ
580,000
560,000
532,600
515,700
490,300
447,900
405,600
363,200
329,300
312,400
295,400
278,500
 
ベルギー
630,000
600,000
563,600
541,100
507,300
450,900
394,500
338,200
293,100
270,500
248,000
225,500
 
ポーランド
490,000
470,000
442,000
424,300
397,800
353,600
309,400
265,200
229,800
212,200
194,500
176,800
 
ボスニア・ヘルツェゴビナ
490,000
480,000
449,300
432,900
408,300
367,400
326,500
285,600
252,800
236,400
220,100
203,700
 
ポルトガル
550,000
530,000
496,900
477,000
447,200
397,500
347,800
298,100
258,400
238,500
218,600
198,800
 
マルタ
600,000
580,000
538,300
516,700
484,400
430,600
376,800
323,000
279,900
258,400
236,800
215,300
 
モナコ
620,000
590,000
553,900
531,700
498,500
443,100
387,700
332,300
288,000
265,900
243,700
221,600
 
モルドバ
580,000
560,000
525,300
506,600
478,500
431,600
384,700
337,900
300,400
281,600
262,900
244,200
 
モンテネグロ
550,000
530,000
500,200
481,100
452,500
404,800
357,100
309,400
271,200
252,100
233,000
214,000
 
ラトビア
570,000
550,000
510,500
490,100
459,500
408,400
357,400
306,300
265,500
245,000
224,600
204,200
 
リトアニア
530,000
510,000
478,300
459,100
430,400
382,600
334,800
287,000
248,700
229,600
210,400
191,300
 
リヒテンシュタイン
850,000
820,000
763,400
732,800
687,000
610,700
534,400
458,000
397,000
366,400
335,900
305,400
 
ルーマニア
550,000
530,000
495,800
475,900
446,200
396,600
347,000
297,500
257,800
238,000
218,100
198,300
 
ルクセンブルク
610,000
590,000
552,300
530,200
497,000
441,800
386,600
331,400
287,200
265,100
243,000
220,900
 
ロシア
750,000
600,000
562,600
540,900
508,400
454,100
399,800
345,600
302,200
280,500
258,800
237,100
中東
アフガニスタン
800,000
780,000
742,600
723,200
694,000
645,400
596,800
548,200
509,300
489,800
470,400
451,000
 
アラブ首長国連邦
660,000
630,000
590,300
566,600
531,200
472,200
413,200
354,200
306,900
283,300
259,700
236,100
 
イエメン
960,000
930,000
885,900
859,600
820,300
754,700
689,100
623,500
571,100
544,800
518,600
492,400
 
イスラエル
790,000
710,000
662,100
636,400
597,900
533,700
469,500
405,300
353,900
328,200
302,500
276,900
 
イラク
780,000
760,000
729,700
710,900
682,800
636,000
589,200
542,400
504,900
486,200
467,400
448,700
 
イラン
710,000
690,000
657,100
637,900
609,000
560,800
512,600
464,500
425,900
406,700
387,400
368,200
 
オマーン
620,000
600,000
560,300
538,600
506,200
452,200
398,200
344,200
300,900
279,300
257,700
236,100
 
カタール
600,000
580,000
540,000
519,200
488,000
436,000
384,000
332,000
290,400
269,600
248,800
228,000
 
クウェート
630,000
610,000
576,800
555,700
524,100
471,400
418,700
366,100
323,900
302,800
281,800
260,700
 
サウジアラビア
770,000
740,000
705,300
683,000
649,700
594,200
538,700
483,200
438,700
416,500
394,300
372,100
 
シリア
670,000
650,000
613,100
592,200
560,800
508,500
456,200
403,900
362,000
341,100
320,200
299,300
 
トルコ
520,000
500,000
471,900
455,000
429,700
387,500
345,300
303,100
269,300
252,500
235,600
218,700
 
バーレーン
610,000
590,000
555,300
533,800
501,700
448,200
394,700
341,200
298,300
276,900
255,500
234,100
 
ヨルダン
610,000
590,000
558,300
537,900
507,400
456,600
405,800
355,000
314,300
294,000
273,600
253,300
 
レバノン
770,000
740,000
695,900
670,000
631,300
566,700
502,100
437,500
385,900
360,000
334,200
308,400
アフリカ
アルジェリア
650,000
630,000
595,400
575,300
545,000
494,600
444,200
393,800
353,400
333,300
313,100
293,000
 
アンゴラ
800,000
780,000
741,400
719,300
686,200
631,100
576,000
520,800
476,700
454,700
432,600
410,600
 
ウガンダ
700,000
680,000
642,400
622,900
593,800
545,200
496,600
448,000
409,200
389,700
370,300
350,900
 
エジプト
640,000
580,000
545,600
526,500
497,900
450,200
402,500
354,800
316,700
297,600
278,500
259,500
 
エスワティニ
550,000
530,000
503,500
486,200
460,200
416,800
373,500
330,100
295,400
278,100
260,700
243,400
 
エチオピア
750,000
730,000
695,400
675,200
644,800
594,300
543,800
493,200
452,800
432,600
412,400
392,200
 
エリトリア
700,000
680,000
643,000
621,700
589,700
536,400
483,100
429,800
387,200
365,800
344,500
323,200
 
ガーナ
740,000
720,000
686,800
666,100
635,100
583,400
531,700
480,100
438,700
418,000
397,400
376,700
 
カーボベルデ
780,000
750,000
714,900
693,100
660,400
605,900
551,400
496,900
453,300
431,500
409,700
388,000
 
ガボン
860,000
840,000
791,500
765,800
727,400
663,200
599,100
534,900
483,600
457,900
432,300
406,600
 
カメルーン
830,000
800,000
762,000
739,100
704,800
647,600
590,400
533,200
487,400
464,600
441,700
418,800
 
ガンビア
780,000
750,000
714,900
693,100
660,400
605,900
551,400
496,900
453,300
431,500
409,700
388,000
 
ギニア
860,000
840,000
799,400
776,600
742,400
685,500
628,600
571,600
526,100
503,300
480,500
457,800
 
ギニアビサウ
780,000
750,000
714,900
693,100
660,400
605,900
551,400
496,900
453,300
431,500
409,700
388,000
 
ケニア
700,000
680,000
643,000
621,700
589,700
536,400
483,100
429,800
387,200
365,800
344,500
323,200
 
コートジボワール
810,000
790,000
751,100
728,700
695,000
638,900
582,800
526,700
481,800
459,300
436,900
414,500
 
コモロ
700,000
680,000
651,700
633,800
607,000
562,300
517,600
472,900
437,100
419,300
401,400
383,500
 
コンゴ共和国
940,000
910,000
868,100
842,600
804,300
740,500
676,700
612,900
561,800
536,300
510,800
485,300
 
コンゴ民主共和国
940,000
910,000
868,100
842,600
804,300
740,500
676,700
612,900
561,800
536,300
510,800
485,300
 
サントメ・プリンシペ
860,000
840,000
791,500
765,800
727,400
663,200
599,100
534,900
483,600
457,900
432,300
406,600
 
ザンビア
570,000
560,000
529,500
513,500
489,600
449,600
409,700
369,700
337,700
321,800
305,800
289,800
 
シエラレオネ
740,000
720,000
686,800
666,100
635,100
583,400
531,700
480,100
438,700
418,000
397,400
376,700
 
ジブチ
840,000
820,000
777,100
753,600
718,400
659,700
601,000
542,300
495,300
471,800
448,300
424,900
 
ジンバブエ
830,000
800,000
766,000
744,600
712,400
658,800
605,200
551,600
508,700
487,300
465,800
444,400
 
スーダン
840,000
810,000
775,800
753,900
721,200
666,600
612,000
557,500
513,800
492,000
470,100
448,300
 
セーシェル
620,000
600,000
567,400
548,800
520,900
474,300
427,700
381,200
343,900
325,300
306,700
288,100
 
赤道ギニア
860,000
840,000
791,500
765,800
727,400
663,200
599,100
534,900
483,600
457,900
432,300
406,600
 
セネガル
780,000
750,000
714,900
693,100
660,400
605,900
551,400
496,900
453,300
431,500
409,700
388,000
 
ソマリア
700,000
680,000
643,000
621,700
589,700
536,400
483,100
429,800
387,200
365,800
344,500
323,200
 
タンザニア
710,000
690,000
655,900
635,700
605,500
555,000
504,500
454,100
413,700
393,500
373,300
353,200
 
チャド
830,000
800,000
762,000
739,100
704,800
647,600
590,400
533,200
487,400
464,600
441,700
418,800
 
中央アフリカ
830,000
800,000
762,000
739,100
704,800
647,600
590,400
533,200
487,400
464,600
441,700
418,800
 
チュニジア
500,000
480,000
455,800
440,300
417,200
378,600
340,000
301,500
270,600
255,200
239,700
224,300
 
トーゴ
810,000
790,000
751,100
728,700
695,000
638,900
582,800
526,700
481,800
459,300
436,900
414,500
 
ナイジェリア
880,000
850,000
811,400
788,100
753,200
695,100
637,000
578,800
532,300
509,100
485,800
462,600
 
ナミビア
630,000
610,000
575,700
556,600
528,000
480,300
432,600
384,900
346,700
327,600
308,500
289,500
 
ニジェール
810,000
790,000
751,100
728,700
695,000
638,900
582,800
526,700
481,800
459,300
436,900
414,500
 
ブルキナファソ
810,000
790,000
749,000
728,200
697,100
645,200
593,300
541,400
499,900
479,100
458,400
437,600
 
ブルンジ
690,000
670,000
635,900
616,800
588,200
540,500
492,800
445,100
406,900
387,900
368,800
349,700
 
ベナン
750,000
730,000
693,100
673,000
642,800
592,500
542,200
491,900
451,600
431,500
411,400
391,300
 
ボツワナ
600,000
590,000
556,400
539,300
513,700
471,100
428,500
385,800
351,700
334,700
317,600
300,600
 
マダガスカル
700,000
680,000
651,700
633,800
607,000
562,300
517,600
472,900
437,100
419,300
401,400
383,500
 
マラウイ
730,000
710,000
680,800
661,300
632,100
583,400
534,700
486,000
447,000
427,600
408,100
388,600
 
マリ
820,000
800,000
764,800
743,400
711,300
657,800
604,300
550,900
508,100
486,700
465,300
443,900
 
南アフリカ共和国
590,000
530,000
503,500
486,200
460,200
416,800
373,500
330,100
295,400
278,100
260,700
243,400
 
南スーダン
1,320,000
1,280,000
1,210,800
1,171,500
1,112,700
1,014,600
916,500
818,500
740,000
700,800
661,500
622,300
 
モーリシャス
620,000
600,000
565,700
547,100
519,300
473,000
426,700
380,400
343,300
324,800
306,200
287,700
 
モーリタニア
820,000
800,000
764,600
743,200
711,200
657,700
604,200
550,800
508,000
486,600
465,200
443,900
 
モザンビーク
710,000
690,000
657,800
639,500
612,200
566,700
521,200
475,700
439,200
421,000
402,800
384,600
 
モロッコ
550,000
530,000
496,400
477,700
449,800
403,200
356,600
310,100
272,800
254,200
235,500
216,900
 
リビア
1,190,000
1,150,000
1,082,500
1,045,200
989,300
896,000
802,800
709,500
634,900
597,600
560,300
523,000
 
リベリア
740,000
720,000
686,800
666,100
635,100
583,400
531,700
480,100
438,700
418,000
397,400
376,700
 
ルワンダ
690,000
670,000
635,900
616,800
588,200
540,500
492,800
445,100
406,900
387,900
368,800
349,700
 
レソト
550,000
530,000
503,500
486,200
460,200
416,800
373,500
330,100
295,400
278,100
260,700
243,400

二 総領事館

地域
所在地
号別
総領事
1号
2号
3号
4号
5号
6号
7号
8号
9号
  
アジア
コルカタ
610,000
598,800
568,200
517,300
466,400
415,500
374,700
354,400
334,000
313,700
 
チェンナイ
620,000
608,800
577,700
525,700
473,700
421,800
380,200
359,400
338,600
317,900
 
ベンガルール
610,000
592,500
562,400
512,100
461,800
411,600
371,400
351,300
331,200
311,100
 
ムンバイ
660,000
621,000
589,000
535,800
482,600
429,400
386,800
365,500
344,200
322,900
 
スラバヤ
470,000
447,900
424,300
384,900
345,500
306,200
274,700
258,900
243,200
227,500
 
デンパサール
440,000
425,900
401,800
361,600
321,400
281,200
249,000
233,000
216,900
200,800
 
メダン
460,000
452,300
428,400
388,600
348,800
309,000
277,100
261,200
245,200
229,300
 
チェンマイ
510,000
490,600
459,900
408,800
357,700
306,600
265,700
245,300
224,800
204,400
 
済州
560,000
524,300
491,500
436,900
382,300
327,700
284,000
262,100
240,300
218,500
 
釜山
530,000
493,300
462,500
411,100
359,700
308,300
267,200
246,700
226,100
205,600
 
広州
590,000
553,000
518,400
460,800
403,200
345,600
299,500
276,500
253,400
230,400
 
上海
650,000
603,600
565,900
503,000
440,100
377,300
327,000
301,800
276,700
251,500
 
重慶
550,000
509,400
478,800
427,800
376,800
325,900
285,100
264,700
244,300
223,900
 
瀋陽
550,000
510,000
479,300
428,300
377,300
326,200
285,400
265,000
244,600
224,200
 
青島
520,000
508,000
476,200
423,300
370,400
317,500
275,100
254,000
232,800
211,700
 
香港
760,000
702,100
658,200
585,100
512,000
438,800
380,300
351,100
321,800
292,600
 
カラチ
660,000
630,300
605,300
563,600
521,900
480,200
446,800
430,200
413,500
396,800
 
セブ
460,000
444,600
419,100
376,600
334,100
291,600
257,500
240,500
223,500
206,500
 
ダバオ
460,000
444,600
419,100
376,600
334,100
291,600
257,500
240,500
223,500
206,500
 
ダナン
480,000
467,900
440,300
394,400
348,500
302,600
265,800
247,500
229,100
210,800
 
ホーチミン
510,000
481,200
452,500
404,600
356,800
308,900
270,600
251,500
232,300
213,200
 
ペナン
450,000
432,600
405,600
360,500
315,400
270,400
234,300
216,300
198,300
180,300
大洋州
シドニー
510,000
473,200
443,600
394,300
345,000
295,700
256,300
236,600
216,900
197,200
 
パース
480,000
462,700
433,800
385,600
337,400
289,200
250,600
231,400
212,100
192,800
 
ブリスベン
490,000
460,800
432,000
384,000
336,000
288,000
249,600
230,400
211,200
192,000
 
メルボルン
510,000
476,900
447,100
397,400
347,700
298,100
258,300
238,400
218,600
198,700
 
オークランド
530,000
512,400
480,400
427,000
373,600
320,300
277,600
256,200
234,900
213,500
北米
アトランタ
610,000
571,000
535,300
475,800
416,300
356,900
309,300
285,500
261,700
237,900
 
サンフランシスコ
660,000
617,300
578,700
514,400
450,100
385,800
334,400
308,600
282,900
257,200
 
シアトル
610,000
565,400
530,100
471,200
412,300
353,400
306,300
282,700
259,200
235,600
 
シカゴ
650,000
602,200
564,500
501,800
439,100
376,400
326,200
301,100
276,000
250,900
 
デトロイト
580,000
541,800
507,900
451,500
395,100
338,600
293,500
270,900
248,300
225,800
 
デンバー
570,000
550,000
515,600
458,300
401,000
343,700
297,900
275,000
252,100
229,200
 
ナッシュビル
610,000
566,300
530,900
471,900
412,900
353,900
306,700
283,100
259,500
236,000
 
ニューヨーク
740,000
642,000
601,900
535,000
468,100
401,300
347,800
321,000
294,300
267,500
 
ハガッニャ
540,000
519,200
486,800
432,700
378,600
324,500
281,300
259,600
238,000
216,400
 
ヒューストン
610,000
570,400
534,700
475,300
415,900
356,500
308,900
285,200
261,400
237,700
 
ボストン
640,000
595,100
557,900
495,900
433,900
371,900
322,300
297,500
272,700
248,000
 
ホノルル
610,000
565,800
530,400
471,500
412,600
353,600
306,500
282,900
259,300
235,800
 
マイアミ
590,000
553,600
519,000
461,300
403,600
346,000
299,800
276,800
253,700
230,700
 
ロサンゼルス
670,000
626,300
587,100
521,900
456,700
391,400
339,200
313,100
287,000
261,000
 
カルガリー
500,000
488,400
457,900
407,000
356,100
305,300
264,600
244,200
223,900
203,500
 
トロント
550,000
514,600
482,400
428,800
375,200
321,600
278,700
257,300
235,800
214,400
 
バンクーバー
560,000
520,100
487,600
433,400
379,200
325,100
281,700
260,000
238,400
216,700
 
モントリオール
520,000
501,500
470,100
417,900
365,700
313,400
271,600
250,700
229,800
209,000
中南米
クリチバ
520,000
509,800
479,700
429,400
379,100
328,900
288,700
268,600
248,500
228,400
 
サンパウロ
570,000
536,400
504,200
450,400
396,600
342,900
299,900
278,400
256,900
235,400
 
マナウス
570,000
552,700
524,500
477,600
430,700
383,800
346,200
327,500
308,700
290,000
 
リオデジャネイロ
600,000
566,500
534,300
480,700
427,100
373,500
330,600
309,100
287,700
266,300
 
レシフェ
520,000
502,900
475,600
430,100
384,600
339,100
302,600
284,400
266,200
248,000
 
レオン
480,000
465,000
438,300
393,700
349,100
304,600
268,900
251,100
233,300
215,500
欧州
ミラノ
580,000
537,200
503,700
447,700
391,700
335,800
291,000
268,600
246,200
223,900
 
エディンバラ
570,000
547,300
513,100
456,100
399,100
342,100
296,500
273,700
250,900
228,100
 
バルセロナ
510,000
494,000
463,200
411,700
360,200
308,800
267,600
247,000
226,400
205,900
 
デュッセルドルフ
560,000
518,300
485,900
431,900
377,900
323,900
280,700
259,100
237,500
216,000
 
ハンブルク
540,000
518,400
486,000
432,000
378,000
324,000
280,800
259,200
237,600
216,000
 
フランクフルト
550,000
516,400
484,100
430,300
376,500
322,700
279,700
258,200
236,700
215,200
 
ミュンヘン
530,000
513,800
481,700
428,200
374,700
321,200
278,300
256,900
235,500
214,100
 
ストラスブール
560,000
523,900
491,200
436,600
382,000
327,500
283,800
262,000
240,100
218,300
 
マルセイユ
520,000
506,300
474,600
421,900
369,200
316,400
274,200
253,100
232,000
211,000
 
ウラジオストク
610,000
570,900
538,400
484,100
429,800
375,600
332,200
310,500
288,800
267,100
 
サンクトペテルブルク
530,000
513,200
482,400
431,000
379,600
328,300
287,200
266,600
246,100
225,500
 
ハバロフスク
610,000
570,900
538,400
484,100
429,800
375,600
332,200
310,500
288,800
267,100
 
ユジノサハリンスク
620,000
581,600
548,400
493,000
437,600
382,300
338,000
315,800
293,700
271,500
中東
ドバイ
610,000
589,900
553,100
491,600
430,200
368,700
319,500
295,000
270,400
245,800
 
ジッダ
640,000
621,600
588,400
533,000
477,600
422,300
378,000
355,800
333,700
311,500
 
イスタンブール
460,000
452,100
426,100
382,900
339,700
296,500
261,900
244,600
227,300
210,000

三 政府代表部

地域
所在地
号別
大使
公使
特号
1号
2号
3号
4号
5号
6号
7号
8号
9号
  
アジア
ジャカルタ
            
 
東南アジア諸国連合
500,000
480,000
456,100
439,400
414,400
372,600
330,900
289,100
255,700
239,000
222,300
205,600
北米
ニューヨーク
            
 
国際連合
850,000
720,000
668,800
642,000
601,900
535,000
468,100
401,300
347,800
321,000
294,300
267,500
 
モントリオール
            
 
国際民間航空機関
580,000
560,000
522,400
501,500
470,100
417,900
365,700
313,400
271,600
250,700
229,800
209,000
欧州
ウィーン
            
 
在ウィーン国際機関
670,000
650,000
606,000
581,800
545,400
484,800
424,200
363,600
315,100
290,900
266,600
242,400
 
ジュネーブ
            
 
在ジュネーブ国際機関
960,000
810,000
756,800
726,500
681,100
605,400
529,700
454,100
393,500
363,200
333,000
302,700
 
軍縮会議
840,000
810,000
756,800
726,500
681,100
605,400
529,700
454,100
393,500
363,200
333,000
302,700
 
パリ
            
 
経済協力開発機構
660,000
590,000
553,900
531,700
498,500
443,100
387,700
332,300
288,000
265,900
243,700
221,600
 
国際連合教育科学文化機関
620,000
590,000
553,900
531,700
498,500
443,100
387,700
332,300
288,000
265,900
243,700
221,600
 
ブリュッセル
            
 
欧州連合
670,000
600,000
563,600
541,100
507,300
450,900
394,500
338,200
293,100
270,500
248,000
225,500
 
北大西洋条約機構
630,000
600,000
563,600
541,100
507,300
450,900
394,500
338,200
293,100
270,500
248,000
225,500
アフリカ
アディスアベバ
            
 
アフリカ連合
750,000
730,000
695,400
675,200
644,800
594,300
543,800
493,200
452,800
432,600
412,400
392,200
· · ·
号別
1号
2号
3号
4号
5号
6号
7号
8号
9号
10号
11号
12号
13号
14号
15号
手当額

760,700

738,700

716,700

694,700

672,700

650,700

628,700

606,700

584,700

562,700

540,700

518,700

496,700

474,700

452,700