地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第十章 合併

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時19分


第一節 通則

1項
設立団体は、その設立した地方独立行政法人と 他の地方独立行政法人との合併をすることができる。
1項

地方独立行政法人の合併は、次の各号に定める場合に限り、行うことができる。


この場合において、合併後存続する地方独立行政法人 又は合併により設立する地方独立行政法人は、それぞれ当該各号に定める地方独立行政法人でなければならない。

一 号

合併をする地方独立行政法人が特定地方独立行政法人のみである場合

特定地方独立行政法人

二 号

合併をする地方独立行政法人が一般地方独立行政法人のみである場合

一般地方独立行政法人

第二節 吸収合併

1項

設立団体がその設立した地方独立行政法人と 他の地方独立行政法人との吸収合併(地方独立行政法人が他の地方独立行政法人とする合併であって、合併により消滅する地方独立行政法人の権利 及び義務の全部を合併後存続する地方独立行政法人に承継させるものをいう。以下この章において同じ。)をしようとする場合には、吸収合併に関係する地方独立行政法人の設立団体(以下この節において「関係設立団体」という。)は、協議により次に掲げる事項を定め、第七条の規定の例により総務大臣 又は都道府県知事の認可を受けなければならない。

一 号

吸収合併後存続する地方独立行政法人(以下この章において「吸収合併存続法人」という。)及び吸収合併により消滅する地方独立行政法人(以下この章において「吸収合併消滅法人」という。)の名称 及び主たる事務所の所在地

二 号

吸収合併がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。

三 号
吸収合併存続法人の定款の変更
2項

前項の場合においては、関係設立団体の長は、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

3項

第一項の協議については、関係設立団体の議会の議決を経なければならない。

4項

第一項 及び前項の場合において、関係設立団体がであるときは、当該関係設立団体が、その議会の議決を経て第一項に掲げる事項を定めるものとする。

5項

第一項の規定により関係設立団体が定めた吸収合併存続法人の定款の変更については、第三項 又は前項の規定による関係設立団体の議会の議決があったことをもって第八条第二項の規定による吸収合併存続法人の設立団体の議会の議決があったものとみなし、第一項の規定による総務大臣 又は都道府県知事の認可を受けたことをもって同条第二項の規定による総務大臣 又は都道府県知事の認可を受けたものとみなす。

1項

前条第一項の認可があった場合には、吸収合併存続法人は、効力発生日に、吸収合併消滅法人の権利 及び義務を承継する。

1項

第百八条第一項に規定する場合において、関係設立団体が協議により同項各号に掲げる事項を定めたときは、吸収合併消滅法人は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(次項において「吸収合併に関する書類」という。)を作成し、かつ、当該吸収合併消滅法人の債権者(次項第五項 及び第六項において「債権者」という。)の閲覧に供するため、効力発生日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。

一 号
吸収合併をする旨
二 号
他の吸収合併消滅法人 及び吸収合併存続法人の名称 及び主たる事務所の所在地
三 号
吸収合併消滅法人 及び吸収合併存続法人の財務諸表に関する事項として総務省令で定める事項
2項

吸収合併消滅法人は、前項の規定により吸収合併に関する書類をその事務所に備え置くまでに、債権者に対し、異議があれば当該吸収合併に関する書類を備え置いた日から一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

3項

前項の規定による公告を日刊新聞紙に掲載してするときは、同項の規定にかかわらず、吸収合併消滅法人による各別の催告は、することを要しない。

4項

第二項の一定の期間は、一月を下ってはならない。

5項

債権者が第二項の一定の期間内に異議を述べなかったときは、当該吸収合併を承認したものとみなす。

6項

債権者が異議を述べたときは、吸収合併消滅法人は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社 若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。


ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

1項

第百八条第一項に規定する場合において、関係設立団体が協議により同項各号に掲げる事項を定めたときは、吸収合併存続法人は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(次項において「吸収合併に関する書類」という。)を作成し、かつ、当該吸収合併存続法人の債権者(次項第五項 及び第六項において「債権者」という。)の閲覧に供するため、効力発生日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。

一 号
吸収合併をする旨
二 号
吸収合併消滅法人の名称 及び主たる事務所の所在地
三 号
吸収合併存続法人 及び吸収合併消滅法人の財務諸表に関する事項として総務省令で定める事項
2項

吸収合併存続法人は、前項の規定により吸収合併に関する書類をその事務所に備え置くまでに、債権者に対し、異議があれば当該吸収合併に関する書類を備え置いた日から一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

3項

前項の規定による公告を日刊新聞紙に掲載してするときは、同項の規定にかかわらず、吸収合併存続法人による各別の催告は、することを要しない。

4項

第二項の一定の期間は、一月を下ってはならない。

5項

債権者が第二項の一定の期間内に異議を述べなかったときは、当該吸収合併を承認したものとみなす。

6項

債権者が異議を述べたときは、吸収合併存続法人は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社 若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。


ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

第三節 新設合併

1項

設立団体がその設立した地方独立行政法人と 他の地方独立行政法人との新設合併(二以上の地方独立行政法人がする合併であって、合併により消滅する地方独立行政法人の権利 及び義務の全部を合併により設立する地方独立行政法人に承継させるものをいう。以下この章において同じ。)をしようとする場合には、新設合併に関係する地方独立行政法人の設立団体(以下この節において「関係設立団体」という。)は、協議により次に掲げる事項を定め、第七条の規定の例により総務大臣 又は都道府県知事の認可を受けなければならない。

一 号

新設合併により消滅する地方独立行政法人(以下この章において「新設合併消滅法人」という。)の名称 及び主たる事務所の所在地

二 号

新設合併により設立する地方独立行政法人(以下この章において「新設合併設立法人」という。)の定款

2項

前項の場合においては、関係設立団体の長は、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

3項

第一項の協議については、関係設立団体の議会の議決を経なければならない。

4項

第一項 及び前項の場合において、関係設立団体が一であるときは、当該関係設立団体がその議会の議決を経て第一項に掲げる事項を定めるものとする。

5項

第一項の規定により関係設立団体が定めた新設合併設立法人の定款については、第三項 又は前項の規定による関係設立団体の議会の議決があったことをもって第七条の規定による新設合併設立法人の設立団体の議会の議決があったものとみなし、第一項の規定による総務大臣 又は都道府県知事の認可を受けたことをもって同条の規定による総務大臣 又は都道府県知事の認可を受けたものとみなす。

1項

前条第一項の認可があった場合には、新設合併設立法人は、その成立の日に、新設合併消滅法人の権利 及び義務を承継する。

1項

第百十二条第一項に規定する場合において、関係設立団体が協議により同項各号に掲げる事項を定めたときは、新設合併消滅法人は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(次項において「新設合併に関する書類」という。)を作成し、かつ、当該新設合併消滅法人の債権者(次項第五項 及び第六項において「債権者」という。)の閲覧に供するため、新設合併設立法人の成立の日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。

一 号
新設合併をする旨
二 号
他の新設合併消滅法人 及び新設合併設立法人の名称 及び主たる事務所の所在地
三 号
新設合併消滅法人の財務諸表に関する事項として総務省令で定める事項
2項

新設合併消滅法人は、前項の規定により新設合併に関する書類をその事務所に備え置くまでに、債権者に対し、異議があれば当該新設合併に関する書類を備え置いた日から一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

3項

前項の規定による公告を日刊新聞紙に掲載してするときは、同項の規定にかかわらず、新設合併消滅法人による各別の催告は、することを要しない。

4項

第二項の一定の期間は、一月を下ってはならない。

5項

債権者が第二項の一定の期間内に異議を述べなかったときは、当該新設合併を承認したものとみなす。

6項

債権者が異議を述べたときは、新設合併消滅法人は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社 若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。


ただし、当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

第四節 合併に伴う措置

1項

吸収合併が効力を生ずる際 現に吸収合併消滅法人(特定地方独立行政法人に限る)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、効力発生日において、吸収合併存続法人の相当の職員となるものとする。

2項

新設合併設立法人の成立の際 現に新設合併消滅法人(特定地方独立行政法人に限る)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、その成立の日において、新設合併設立法人の相当の職員となるものとする。

1項

合併により吸収合併存続法人(一般地方独立行政法人に限る。以下この条において同じ。)又は新設合併設立法人(一般地方独立行政法人に限る。以下この条において同じ。)の職員となった者(地方公共団体を任命権者の要請に応じ地方公務員法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等となるため退職した者 又は特定地方独立行政法人を任命権者の要請に応じ第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する同法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等となるため退職した者に限る)に対する同法第二十九条第二項第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、当該吸収合併存続法人 又は新設合併設立法人の職員を同法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等とみなす。

1項

合併後の法人(吸収合併存続法人 又は新設合併設立法人をいう。以下この条 及び次条において同じ。)は、合併により当該合併後の法人の職員となった者の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の合併前の法人(吸収合併消滅法人 又は新設合併消滅法人をいう。以下この条 及び次条において同じ。)の職員としての引き続いた在職期間(合併前の法人が移行型地方独立行政法人であって当該合併前の法人の職員として退職したものとしたならば第六十一条本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、当該合併前の法人を設立した地方公共団体の職員 及び当該合併前の法人の職員としての引き続いた在職期間、合併前の法人が定款変更後の法人であって当該合併前の法人の職員として退職したものとしたならば第六十七条の四本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、同条本文の規定により当該合併前の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとされる在職期間 及び当該合併前の法人の職員としての引き続いた在職期間、合併前の法人が過去の合併における合併後の法人であって当該合併前の法人の職員として退職したものとしたならばこの条本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、この条本文の規定により当該合併前の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとされる在職期間 及び当該合併前の法人の職員としての引き続いた在職期間)を当該合併後の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。


ただし、その者が当該合併前の法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

1項

合併後の法人は、効力発生日 又は新設合併設立法人の成立の日の前日に合併前の法人の職員として在職し、合併により当該合併後の法人の職員となった者のうち当該効力発生日 又は新設合併設立法人の成立の日から雇用保険法による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該合併後の法人を退職したものであって、その退職した日まで当該合併前の法人の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定に相当する当該合併前の法人の退職手当の支給の基準(第五十一条第二項 又は第五十七条第二項に規定する基準のうち退職手当の支給に係るものをいう。)の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、当該規定の例により算出した退職手当の額に相当する額を、その退職した日まで当該合併前の法人の職員として在職したものとしたならば第六十二条第一項本文、第六十七条の五第一項本文 又はこの項本文の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、これらの規定により退職手当として支給するものとされる額を退職手当として支給するものとする。


ただし、その者が当該合併前の法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

2項

前項の規定は、国家公務員退職手当法第十条の規定に相当する退職手当の支給の基準(第五十一条第二項 又は第五十七条第二項に規定する基準のうち退職手当の支給に係るものをいう。)の規定による退職手当の支給を受ける合併後の法人の職員については、適用しない

1項

吸収合併消滅法人の効力発生日の前日を含む事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)は、第三十二条第一項の規定にかかわらず、同日に終わるものとする。

2項

吸収合併消滅法人(公立大学法人 及び申請等関係事務処理法人を除く。以下この項において同じ。)の業務の実績に関する第二十八条第一項の規定による評価は、当該吸収合併消滅法人の効力発生日の前日を含む中期目標の期間が同日において終了したものとして、同項第三号に定める事項について、吸収合併存続法人が受けるものとする。


この場合において、同条第二項の規定による報告書の提出 及び公表は、当該吸収合併存続法人が行うものとする。

3項

前項の場合において、第二十八条第五項の規定による通知 及び同条第六項の規定による命令は、当該吸収合併存続法人に対してなされるものとする。

4項

前二項の規定は、公立大学法人である吸収合併消滅法人の業務の実績に関する第七十八条の二第一項の規定による評価について準用する。


この場合において、

第二項
同項第三号」とあるのは
第七十八条の二第一項第二号」と、

前項
第二十八条第五項の規定による通知 及び同条第六項の規定による命令」とあるのは
第七十八条の二第四項の規定による通知 及び勧告」と

読み替えるものとする。

5項

第二項 及び第三項の規定は、申請等関係事務処理法人である吸収合併消滅法人の業務の実績に関する第八十七条の十第一項 又は第八十七条の十九第一項の規定による評価について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二項
中期目標の期間
第八十七条の十第一項第二号 又は第八十七条の十九第一項第二号に規定する期間
 
同項第三号
第八十七条の十第一項第二号 又は第八十七条の十九第一項第二号
 
同条第二項
第八十七条の十第二項(第八十七条の十九第二項において準用する 場合を含む。
第三項
第二十八条第五項
第八十七条の十第五項(第八十七条の十九第二項において準用する 場合を含む。
 
同条第六項
第八十七条の十第六項(第八十七条の十九第二項において準用する 場合を含む。
6項

吸収合併消滅法人の最終事業年度に係る第三十四条 及び第三十五条 又は第八十七条の二十の規定により財務諸表等に関し地方独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、吸収合併存続法人が行うものとする。

7項

吸収合併消滅法人(申請等関係事務処理法人を除く次項において同じ。)の最終事業年度における第四十条第一項 及び第二項の規定による利益 及び損失の処理に係る業務は、吸収合併存続法人が行うものとする。

8項

前項の規定による処理において、第四十条第一項 又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、効力発生日の前日において吸収合併消滅法人の中期目標の期間が終了したものとして、吸収合併存続法人が行うものとする。


この場合において、

同条第四項
「当該中期目標の期間の次の」とあるのは

吸収合併存続法人の効力発生日を含む」と、「当該次の中期目標の期間」とあるのは
「当該中期目標の期間」と

する。

9項

第七項 及び前項前段の規定は、申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務処理業務を行うものを除く)である吸収合併消滅法人の最終事業年度における第四十条第一項本文 及び第二項の規定による利益 及び損失の処理 並びに第八十七条の十一の規定により読み替えて適用する第四十条第四項の規定による積立金の処分について準用する。


この場合において、

前項前段中
中期目標の期間」とあるのは、
「最終事業年度」と

読み替えるものとする。

10項

前項の場合における第八十七条の十一の規定の適用については、

同条の表第四十条第四項の項中
翌事業年度に係る」とあるのは
「吸収合併存続法人の効力発生日を含む事業年度に係る」と、

当該翌事業年度」とあるのは
「当該事業年度」と

する。

11項

第七項 及び第八項前段の規定は、申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務処理業務を行うものに限る)である吸収合併消滅法人の最終事業年度における第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する第四十条第一項本文 及び第二項の規定による利益 及び損失の処理 並びに第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する第四十条第四項の規定による積立金の処分について準用する。


この場合において、

第八項前段中
中期目標の期間」とあるのは、
「最終事業年度」と

読み替えるものとする。

12項

前項の場合における第八十七条の二十二の規定の適用については、

同条の表第四十条第四項の項中
翌事業年度に係る認可事業計画」とあるのは
「吸収合併存続法人の効力発生日を含む事業年度に係る認可事業計画」と、

翌事業年度に係る関係市町村認可事業計画」とあるのは
「当該事業年度に係る関係市町村認可事業計画」と、

当該翌事業年度」とあるのは
「当該事業年度」と

する。

1項

新設合併消滅法人の新設合併設立法人の成立の日の前日を含む事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)は、第三十二条第一項の規定にかかわらず、同日に終わるものとする。

2項

新設合併消滅法人(公立大学法人 及び申請等関係事務処理法人を除く。以下この項において同じ。)の業務の実績に関する第二十八条第一項の規定による評価は、当該新設合併消滅法人の効力発生日の前日を含む中期目標の期間が同日において終了したものとして、同項第三号に定める事項について、新設合併設立法人が受けるものとする。


この場合において、同条第二項の規定による報告書の提出 及び公表は、当該新設合併設立法人が行うものとする。

3項

前項の場合において、第二十八条第五項の規定による通知 及び同条第六項の規定による命令は、当該新設合併設立法人に対してなされるものとする。

4項

前二項の規定は、公立大学法人である新設合併消滅法人の業務の実績に関する第七十八条の二第一項の規定による評価について準用する。


この場合において、

第二項
同項第三号」とあるのは
第七十八条の二第一項第二号」と、

前項
第二十八条第五項の規定による通知 及び同条第六項の規定による命令」とあるのは
第七十八条の二第四項の規定による通知 及び勧告」と

読み替えるものとする。

5項

第二項 及び第三項の規定は、申請等関係事務処理法人である新設合併消滅法人の業務の実績に関する第八十七条の十第一項 又は第八十七条の十九第一項の規定による評価について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二項
中期目標の期間
第八十七条の十第一項第二号 又は第八十七条の十九第一項第二号に規定する期間
 
同項第三号
第八十七条の十第一項第二号 又は第八十七条の十九第一項第二号
 
同条第二項
第八十七条の十第二項(第八十七条の十九第二項において準用する 場合を含む。
第三項
第二十八条第五項
第八十七条の十第五項(第八十七条の十九第二項において準用する 場合を含む。
 
同条第六項
第八十七条の十第六項(第八十七条の十九第二項において準用する 場合を含む。
6項

新設合併消滅法人の最終事業年度に係る第三十四条 及び第三十五条 又は第八十七条の二十の規定により財務諸表等に関し地方独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、新設合併設立法人が行うものとする。

7項

新設合併消滅法人(申請等関係事務処理法人を除く次項において同じ。)の最終事業年度における第四十条第一項 及び第二項の規定による利益 及び損失の処理に係る業務は、新設合併設立法人が行うものとする。

8項

前項の規定による処理において、第四十条第一項 又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、新設合併設立法人の成立の日の前日において新設合併消滅法人の中期目標の期間が終了したものとして、新設合併設立法人が行うものとする。


この場合において、

同条第四項
当該中期目標の期間の次の」とあるのは
「新設合併設立法人の成立の日から始まる」と、

当該次の中期目標の期間」とあるのは
「当該中期目標の期間」と

する。

9項

第七項 及び前項前段の規定は、申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務処理業務を行うものを除く)である新設合併消滅法人の最終事業年度における第四十条第一項本文 及び第二項の規定による利益 及び損失の処理 並びに第八十七条の十一の規定により読み替えて適用する第四十条第四項の規定による積立金の処分について準用する。


この場合において、

前項前段中
中期目標の期間」とあるのは、
「最終事業年度」と

読み替えるものとする。

10項

前項の場合における第八十七条の十一の規定の適用については、

同条の表第四十条第四項の項中
翌事業年度に係る」とあるのは
「新設合併設立法人の成立の日から始まる事業年度に係る」と、

当該翌事業年度」とあるのは
「当該事業年度」と

する。

11項

第七項 及び第八項前段の規定は、申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務処理業務を行うものに限る)である新設合併消滅法人の最終事業年度における第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する第四十条第一項本文 及び第二項の規定による利益 及び損失の処理 並びに第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する第四十条第四項の規定による積立金の処分について準用する。


この場合において、

第八項前段中
中期目標の期間」とあるのは、
「最終事業年度」と

読み替えるものとする。

12項

前項の場合における第八十七条の二十二の規定の適用については、

同条の表第四十条第四項の項中
翌事業年度に係る認可事業計画」とあるのは
「新設合併設立法人の成立の日から始まる事業年度に係る認可事業計画」と、

翌事業年度に係る関係市町村認可事業計画」とあるのは
「当該事業年度に係る関係市町村認可事業計画」と、

当該翌事業年度」とあるのは
「当該事業年度」と

する。