地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第十三章 外部監査契約に基づく監査

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 12時13分


第一節 通則

1項

この法律において「外部監査契約」とは、包括外部監査契約 及び個別外部監査契約をいう。

2項

この法律において「包括外部監査契約」とは、第二百五十二条の三十六第一項各号に掲げる普通地方公共団体 及び同条第二項の条例を定めた同条第一項第二号に掲げる市以外の市 又は町村が、第二条第十四項 及び第十五項の規定の趣旨を達成するため、この法律の定めるところにより、次条第一項 又は第二項に規定する者の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約であつて、この法律の定めるところにより、当該監査を行う者と締結するものをいう。

3項

この法律において「個別外部監査契約」とは、次の各号に掲げる普通地方公共団体が、当該各号に掲げる請求 又は要求があつた場合において、この法律の定めるところにより、当該請求 又は要求に係る事項について次条第一項 又は第二項に規定する者の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約であつて、この法律の定めるところにより、当該監査を行う者と締結するものをいう。

一 号

第二百五十二条の三十九第一項に規定する普通地方公共団体

第七十五条第一項の請求

二 号

第二百五十二条の四十第一項に規定する普通地方公共団体

第九十八条第二項の請求

三 号

第二百五十二条の四十一第一項に規定する普通地方公共団体

第百九十九条第六項の要求

四 号

第二百五十二条の四十二第一項に規定する普通地方公共団体

第百九十九条第七項の要求

五 号

第二百五十二条の四十三第一項に規定する普通地方公共団体

第二百四十二条第一項の請求

1項

普通地方公共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理 その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号いずれかに該当するものとする。

一 号

弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。

二 号

公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。

三 号

国の行政機関において会計検査に関する行政事務に従事した者 又は地方公共団体において監査 若しくは財務に関する行政事務に従事した者であつて、監査に関する実務に精通しているものとして政令で定めるもの

2項

普通地方公共団体は、外部監査契約を円滑に締結し、又はその適正な履行を確保するため必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず同項の識見を有する者であつて税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)であるものと外部監査契約を締結することができる。

3項

前二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、次の各号いずれかに該当する者と外部監査契約を締結してはならない

一 号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者

二 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

三 号

国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号)又は地方公務員法の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者

四 号

弁護士法昭和二十四年法律第二百五号)、公認会計士法昭和二十三年法律第百三号)又は税理士法昭和二十六年法律第二百三十七号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消 又は税理士の業務の禁止の処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの(これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなつた者を除く

五 号

税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から三年を経過しないもの

六 号
懲戒処分により、弁護士、公認会計士 又は税理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの
七 号

税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第二号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、同項後段の規定により明らかにされた期間を経過しないもの

八 号
当該普通地方公共団体の議会の議員
九 号
当該普通地方公共団体の職員
十 号
当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものであつた者
十一 号
当該普通地方公共団体の長、副知事 若しくは副市町村長、会計管理者 又は監査委員と親子、夫婦 又は兄弟姉妹の関係にある者
十二 号

当該普通地方公共団体に対し請負(外部監査契約に基づくものを除く)をする者 及びその支配人 又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役 若しくは監査役 若しくはこれらに準ずべき者、支配人 及び清算人

1項

包括外部監査人(普通地方公共団体と包括外部監査契約を締結し、かつ、包括外部監査契約の期間(包括外部監査契約に基づく監査を行い、監査の結果に関する報告を提出すべき期間をいう。以下本章において同じ。)内にある者をいう。以下本章において同じ。)又は個別外部監査人(普通地方公共団体と個別外部監査契約を締結し、かつ、個別外部監査契約の期間(個別外部監査契約に基づく監査を行い、監査の結果に関する報告を提出すべき期間をいう。以下本章において同じ。)内にある者をいう。以下本章において同じ。)は、自己 若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫 若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件 又は自己 若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することができない

1項

外部監査人(包括外部監査人 及び個別外部監査人をいう。以下本章において同じ。)は、監査を実施するに当たつては、監査委員にその旨を通知する等相互の連絡を図るとともに、監査委員の監査の実施に支障を来さないよう配慮しなければならない。

2項

監査委員は、監査を実施するに当たつては、外部監査人の監査の実施に支障を来さないよう配慮しなければならない。

1項

外部監査人は、外部監査契約の本旨に従い、善良な管理者の注意をもつて、誠実に監査を行う義務を負う。

2項

外部監査人は、外部監査契約の履行に当たつては、常に公正不偏の態度を保持し、自らの判断と責任において監査をしなければならない。

3項

外部監査人は、監査の実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。


外部監査人でなくなつた後であつても、同様とする。

4項

前項の規定に違反した者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

5項

外部監査人は、監査の事務に関しては、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

外部監査人は、監査の事務を他の者に補助させることができる。


この場合においては、外部監査人は、政令の定めるところにより、あらかじめ監査委員に協議しなければならない。

2項

監査委員は、前項の規定による協議が調つた場合には、直ちに当該監査の事務を補助する者の氏名 及び住所 並びに当該監査の事務を補助する者が外部監査人の監査の事務を補助できる期間を告示しなければならない。

3項

第一項の規定による協議は、監査委員の合議によるものとする。

4項

外部監査人は、監査が適正かつ円滑に行われるよう外部監査人補助者(第二項の規定により外部監査人の監査の事務を補助する者として告示された者であつて、かつ、外部監査人の監査の事務を補助できる期間内にあるものをいう。以下本条において同じ。)を監督しなければならない。

5項

外部監査人補助者は、外部監査人の監査の事務を補助したことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。


外部監査人補助者でなくなつた後であつても、同様とする。

6項

前項の規定に違反した者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

7項

外部監査人補助者は、外部監査人の監査の事務の補助に関しては、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

8項

外部監査人は、第二項の規定により告示された者に監査の事務を補助させる必要がなくなつたときは、速やかに、その旨を監査委員に通知しなければならない。

9項

前項の通知があつたときは、監査委員は、速やかに、当該通知があつた者の氏名 及び住所 並びにその者が外部監査人を補助する者でなくなつたことを告示しなければならない。

10項

前項の規定による告示があつたときは、当該告示された者が外部監査人の監査の事務を補助できる期間は終了する。

1項

普通地方公共団体が外部監査人の監査を受けるに当たつては、当該普通地方公共団体の議会、長 その他の執行機関 又は職員は、外部監査人の監査の適正かつ円滑な遂行に協力するよう努めなければならない。

2項

代表監査委員は、外部監査人の求めに応じ、監査委員の監査の事務に支障のない範囲内において、監査委員の事務局長、書記 その他の職員、監査専門委員 又は第百八十条の三の規定による職員を外部監査人の監査の事務に協力させることができる。

1項

普通地方公共団体の議会は、外部監査人の監査に関し必要があると認めるときは、外部監査人 又は外部監査人であつた者の説明を求めることができる。

2項

普通地方公共団体の議会は、外部監査人の監査に関し必要があると認めるときは、外部監査人に対し意見を述べることができる。

1項

普通地方公共団体の長は、外部監査人が第二百五十二条の二十八第一項各号いずれにも該当しなくなつたとき(同条第二項の規定により外部監査契約が締結された場合にあつては、税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)でなくなつたとき)、又は同条第三項各号いずれかに該当するに至つたときは、当該外部監査人と締結している外部監査契約を解除しなければならない。

2項

普通地方公共団体の長は、外部監査人が心身の故障のため監査の遂行に堪えないと認めるとき、外部監査人にこの法律 若しくはこれに基づく命令の規定 又は外部監査契約に係る義務に違反する行為があると認めるとき その他外部監査人と外部監査契約を締結していることが著しく不適当と認めるときは、外部監査契約を解除することができる。


この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、その意見を付けて議会の同意を得なければならない。

3項

外部監査人が、外部監査契約を解除しようとするときは、普通地方公共団体の長の同意を得なければならない。


この場合においては、当該普通地方公共団体の長は、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。

4項

前二項の規定による意見は、監査委員の合議によるものとする。

5項

普通地方公共団体の長は、第一項 若しくは第二項の規定により外部監査契約を解除したとき、又は第三項の規定により外部監査契約を解除されたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、遅滞なく、新たに外部監査契約を締結しなければならない。

6項

外部監査契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。

第二節 包括外部監査契約に基づく監査

1項

次に掲げる普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結しなければならない。


この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。

一 号

都道府県

二 号

政令で定める市

2項

前項第二号に掲げる市以外の市 又は町村で、契約に基づく監査を受けることを条例により定めたものの長は、同項の政令で定めるところにより、条例で定める会計年度において、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結しなければならない。


この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。

3項

前二項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

4項

第一項 又は第二項の規定により包括外部監査契約を締結する場合には、第一項各号に掲げる普通地方公共団体 及び第二項の条例を定めた第一項第二号に掲げる市以外の市 又は町村(以下「包括外部監査対象団体」という。)は、連続して四回、同一の者と 包括外部監査契約を締結してはならない。

5項

包括外部監査契約には、次に掲げる事項について定めなければならない。

一 号

包括外部監査契約の期間の始期

二 号

包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法

三 号

前二号に掲げる事項のほか、包括外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの

6項

包括外部監査対象団体の長は、包括外部監査契約を締結したときは、前項第一号 及び第二号に掲げる事項 その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。

7項

包括外部監査契約の期間の終期は、包括外部監査契約に基づく監査を行うべき会計年度の末日とする。

8項

包括外部監査対象団体は、包括外部監査契約の期間を十分に確保するよう努めなければならない。

1項

包括外部監査人は、包括外部監査対象団体の財務に関する事務の執行 及び包括外部監査対象団体の経営に係る事業の管理のうち、第二条第十四項 及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要と認める特定の事件について監査するものとする。

2項

包括外部監査人は、前項の規定による監査をするに当たつては、当該包括外部監査対象団体の財務に関する事務の執行 及び当該包括外部監査対象団体の経営に係る事業の管理が第二条第十四項 及び第十五項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかに、特に、意を用いなければならない。

3項

包括外部監査人は、包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間内に少なくとも一回以上第一項の規定による監査をしなければならない。

4項

包括外部監査対象団体は、当該包括外部監査対象団体が第百九十九条第七項に規定する財政的援助を与えているものの出納 その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、当該包括外部監査対象団体が出資しているもので同項の政令で定めるものの出納 その他の事務の執行で当該出資に係るもの、当該包括外部監査対象団体が借入金の元金 若しくは利子の支払を保証しているものの出納 その他の事務の執行で当該保証に係るもの、当該包括外部監査対象団体が受益権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託者の出納 その他の事務の執行で当該信託に係るもの 又は当該包括外部監査対象団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納 その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについて、包括外部監査人が必要があると認めるときは監査することができることを条例により定めることができる。

5項

包括外部監査人は、包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間内に、監査の結果に関する報告を決定し、これを包括外部監査対象団体の議会、長 及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会 若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会 その他法律に基づく委員会 又は委員に提出しなければならない。

1項

包括外部監査人は、監査のため必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人の帳簿、書類 その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。

2項

包括外部監査人は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該包括外部監査対象団体の組織 及び運営の合理化に資するため、監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。

3項

監査委員は、前条第五項の規定により監査の結果に関する報告の提出があつたときは、これを公表しなければならない。

4項

監査委員は、包括外部監査人の監査の結果に関し必要があると認めるときは、当該包括外部監査対象団体の議会 及び長 並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会 若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会 その他法律に基づく委員会 又は委員にその意見を提出することができる。

5項

第一項の規定による協議 又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

6項

前条第五項の規定による監査の結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた包括外部監査対象団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会 若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会 その他法律に基づく委員会 又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとする。


この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を公表しなければならない。

第三節 個別外部監査契約に基づく監査

1項

第七十五条第一項の請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の同項の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、同項の請求をする場合には、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

2項

前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第七十五条第一項の請求(以下この条において「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」という。)については、第七十五条第二項から第五項までの規定は、適用しない

3項

事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求があつたときは、監査委員は、直ちに、政令で定めるところにより、当該請求の要旨を公表するとともに、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を付けて、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。

4項

前項の規定による通知があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し、同項の規定による監査委員の意見を付けて、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会に付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない。

5項

事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合には、当該普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査契約を一の者と締結しなければならない。

6項

前項の個別外部監査契約を締結する場合には、当該普通地方公共団体の長は、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。

7項

第三項 又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

8項

第五項の個別外部監査契約には、次に掲げる事項について定めなければならない。

一 号

事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項

二 号

個別外部監査契約の期間

三 号

個別外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法

四 号

前三号に掲げる事項のほか、個別外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの

9項

普通地方公共団体の長は、第五項の個別外部監査契約を締結したときは、前項第一号から第三号までに掲げる事項 その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。

10項

包括外部監査対象団体の長が、第五項の個別外部監査契約を当該包括外部監査対象団体の包括外部監査人と締結するときは、第六項の規定は、適用しない


この場合において、当該個別外部監査契約は、個別外部監査契約の期間が当該包括外部監査対象団体が締結している包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間を超えないものであり、かつ、個別外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法が当該包括外部監査契約で定める包括外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法に準じたものでなければならない。

11項

前項の規定により第五項の個別外部監査契約を締結した包括外部監査対象団体の長は、その旨を議会に報告しなければならない。

12項

第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項につき監査し、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを当該個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体の議会、長 及び監査委員 並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会 若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会 その他法律に基づく委員会 又は委員に提出しなければならない。

13項

監査委員は、前項の規定により監査の結果に関する報告の提出があつたときは、これを当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る代表者に送付するとともに、公表しなければならない。

14項

前条第一項第二項 及び第四項から第六項までの規定は、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。


この場合において、

同条第二項 及び第四項
包括外部監査対象団体」とあるのは
「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と、

同条第六項
前条第五項」とあるのは
次条第十二項」と、

包括外部監査対象団体」とあるのは
「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と

読み替えるものとする。

15項

事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会がこれを否決したときは、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求は、初めから第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められていない第七十五条第一項の請求であつたものとみなして、同条第三項から第五項までの規定を適用する。

1項

第九十八条第二項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の議会は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。


この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。

2項

前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第九十八条第二項の請求(以下本条において「議会からの個別外部監査の請求」という。)については、監査委員は、当該議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての監査 及び監査の結果に関する報告は行わない。

3項

議会からの個別外部監査の請求があつたときは、監査委員は、直ちにその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。

4項

前条第五項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。


この場合において、

同条第五項
事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た」とあるのは
次条第三項の規定による通知があつた」と、

事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは
同条第二項に規定する議会からの個別外部監査の請求に係る」と、

同条第七項
第三項」とあるのは
次条第一項」と、

同条第八項第一号
事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは
次条第二項に規定する議会からの個別外部監査の請求」と

読み替えるものとする。

5項

前項において準用する前条第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、議会からの個別外部監査の請求に係る事項につき監査しなければならない。

6項

第百九十九条第二項後段、第二百五十二条の三十七第五項 及び第二百五十二条の三十八の規定は、議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。


この場合において、

第二百五十二条の三十七第五項 並びに第二百五十二条の三十八第二項第四項 及び第六項
包括外部監査対象団体」とあるのは、
「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と

読み替えるものとする。

1項

第百九十九条第六項の要求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の長は、同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

2項

前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第百九十九条第六項の要求(以下本条において「長からの個別外部監査の要求」という。)については、同項の規定にかかわらず、監査委員は、当該長からの個別外部監査の要求に係る事項についての監査は行わない。

3項

長からの個別外部監査の要求があつたときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。

4項

第二百五十二条の三十九第四項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。


この場合において、

同条第四項
前項」とあるのは
第二百五十二条の四十一第三項」と、

長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し」とあるのは
「長は」と、

事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは
同条第二項に規定する長からの個別外部監査の要求」と、

付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない」とあるのは
付議しなければならない」と、

同条第五項
事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について」とあるのは
第二百五十二条の四十一第二項に規定する長からの個別外部監査の要求について」と、

事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは
同項に規定する長からの個別外部監査の要求に係る」と、

同条第七項
第三項」とあるのは
第二百五十二条の四十一第三項」と、

同条第八項第一号
事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは
第二百五十二条の四十一第二項に規定する長からの個別外部監査の要求」と

読み替えるものとする。

5項

前項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、長からの個別外部監査の要求に係る事項につき監査しなければならない。

6項

第二百五十二条の三十七第五項 及び第二百五十二条の三十八の規定は、長からの個別外部監査の要求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。


この場合において、

第二百五十二条の三十七第五項 並びに第二百五十二条の三十八第二項第四項 及び第六項
包括外部監査対象団体」とあるのは、
「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と

読み替えるものとする。

1項

普通地方公共団体が第百九十九条第七項に規定する財政的援助を与えているものの出納 その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、普通地方公共団体が出資しているもので同項の政令で定めるものの出納 その他の事務の執行で当該出資に係るもの、普通地方公共団体が借入金の元金 若しくは利子の支払を保証しているものの出納 その他の事務の執行で当該保証に係るもの、普通地方公共団体が受益権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託者の出納 その他の事務の執行で当該信託に係るもの 又は普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納 その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについての第百九十九条第七項の要求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の長は、同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

2項

前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第百九十九条第七項の要求(以下本条において「財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」という。)については、同項の規定にかかわらず、監査委員は、当該財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項についての監査は行わない。

3項

財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求があつたときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。

4項

第二百五十二条の三十九第四項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。


この場合において、

同条第四項
前項」とあるのは
第二百五十二条の四十二第三項」と、

長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し」とあるのは
「長は」と、

事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは
同条第二項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」と、

付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない」とあるのは
付議しなければならない」と、

同条第五項
事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について」とあるのは
第二百五十二条の四十二第二項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求について」と、

事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは
「同項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る」と、

同条第七項
第三項」とあるのは
第二百五十二条の四十二第三項」と、

同条第八項第一号
事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは
第二百五十二条の四十二第二項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」と

読み替えるものとする。

5項

前項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項につき監査しなければならない。

6項

第二百五十二条の三十七第五項 及び第二百五十二条の三十八の規定は、財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。


この場合において、

第二百五十二条の三十七第五項 並びに第二百五十二条の三十八第二項第四項 及び第六項
包括外部監査対象団体」とあるのは、
「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と

読み替えるものとする。

1項

第二百四十二条第一項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の住民は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

2項

監査委員は、前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第二百四十二条第一項の請求(以下この条において「住民監査請求に係る個別外部監査の請求」という。)があつた場合において、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが相当であると認めるときは、個別外部監査契約に基づく監査によることを決定し、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた日から二十日以内に、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。


この場合において、監査委員は、当該通知をした旨を、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人に直ちに通知しなければならない。

3項

第二百五十二条の三十九第五項から第十一項までの規定は、前項前段の規定による通知があつた場合について準用する。


この場合において、

同条第五項
事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た」とあるのは
第二百五十二条の四十三第二項前段の規定による通知があつた」と、

事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは
同項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る」と、

同条第七項
第三項」とあるのは
第二百五十二条の四十三第二項の規定による監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることの決定」と、

同条第八項第一号
事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは
第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求」と

読み替えるものとする。

4項

前項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事項について監査を行い、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを監査委員に提出しなければならない。

5項

第二項前段の規定による通知があつた場合における第二百四十二条第五項から第七項まで 及び第十一項 並びに第二百四十二条の二第一項 及び第二項の規定の適用については、

第二百四十二条第五項
第一項の規定による請求」とあるのは
第二百五十二条の四十三第四項の規定による監査の結果に関する報告の提出」と、

監査を行い」とあるのは
「当該監査の結果に関する報告に基づき」と、

請求人に通知する」とあるのは
同条第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人(以下 この条において「請求人」という。)に通知する」と、

同条第六項
監査委員の監査」とあるのは
「請求に理由があるかどうかの決定」と、

第一項の規定による」とあるのは
第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の」と、

六十日」とあるのは
九十日」と、

同条第七項
監査委員は、第五項」とあるのは
第二百五十二条の四十三第三項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、第二百五十二条の四十三第四項」と、

同条第十一項
第四項の規定による勧告、第五項」とあるのは
第五項」と、

監査 及び勧告 並びに前項の規定による意見」とあるのは
「請求に理由があるかどうかの決定 及び勧告」と、

第二百四十二条の二第一項
前条第一項の規定による」とあるのは
第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の」と、

同条第五項の規定による監査委員の監査の結果」とあるのは
前条第五項の規定による請求に理由がない旨の決定」と、

監査 若しくは」とあるのは
「請求に理由がない旨の決定 若しくは」と、

同条第一項」とあるのは
第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査」と、

同条第二項第一号
の監査の結果」とあるのは
「の請求に理由がない旨の決定」と、

当該監査の結果」とあるのは
当該請求に理由がない旨」と、

同項第三号
六十日」とあるのは
九十日」と、

監査 又は」とあるのは
「当該請求に理由がない旨の決定 又は」と

する。

6項

第二百五十二条の三十八第一項第二項 及び第五項の規定は、住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。


この場合において、

同条第二項
包括外部監査対象団体」とあるのは、
「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と

読み替えるものとする。

7項

個別外部監査人は、第五項において読み替えて適用する第二百四十二条第七項の規定による陳述の聴取を行う場合 又は関係のある当該普通地方公共団体の長 その他の執行機関 若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係のある当該普通地方公共団体の長 その他の執行機関 若しくは職員 又は請求人を立ち会わせることができる。

8項

前項の規定による協議は、監査委員の合議によるものとする。

9項

住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた場合において、監査委員が当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた日から二十日以内に、当該普通地方公共団体の長に第二項前段の規定による通知を行わないときは、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求は、初めから第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められていない第二百四十二条第一項の請求であつたものとみなす。


この場合において、監査委員は、同条第五項の規定による通知を行うときに、併せて当該普通地方公共団体の長に第二項前段の規定による通知を行わなかつた理由を書面により当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。

1項

第二百五十二条の三十五第二項第四項 及び第五項の規定は、個別外部監査人が第二百五十二条の二十九の規定により監査することができなくなつたと認められる場合について準用する。

第四節 雑則

1項

一部事務組合 又は広域連合に係る包括外部監査契約に基づく監査については、一部事務組合 又は広域連合を第二百五十二条の三十六第一項第二号に掲げる市以外の市 又は町村とみなして、第二節同項除く)の規定を準用する。

1項

この法律に規定するもののほか、外部監査契約に基づく監査に関し必要な事項 その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。