実用新案法

昭和三十四年法律第百二十三号
分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
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1項
この法律の施行期日は、別に法律で定める。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行の際 現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項
この法律の施行の際 現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分 又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6項
この法律の施行前にされた処分 又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7項
この法律の施行の際 現に係属している処分 又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8項
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段 及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為 その他 この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5項
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6項
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。

# 第二条 @ 改正前の特許法の適用

1項
この法律の施行の際 現に特許庁に係属している特許出願については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願について査定 又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

# 第三条 @ 特許料

1項
この法律の施行前にすでに納付し、又は納付すべきであつた特許料については、改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第四条 @ 特許の無効の理由

1項
この法律の施行前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、新特許法第二十九条の二 及び第百二十三条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第五条 @ 特許出願の手数料

1項
新特許法第百九十五条第一項の規定は、この法律の施行後に納付すべき手数料について適用する。ただし、この法律の施行前にした特許出願についての同法別表第四号の手数料については、この限りでない。

# 第六条 @ 実用新案法の改正に伴う経過措置

1項
附則第二条から前条までの規定は、第二条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置に関して準用する。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定 及び同法別表の改正規定、第二条の規定中実用新案法第三十一条第一項の改正規定 及び同法別表の改正規定、第三条の規定中意匠法第四十二条第一項 及び第二項の改正規定 並びに同法別表の改正規定、第四条の規定中商標法第四十条第一項 及び第二項の改正規定 並びに同法別表の改正規定 並びに次条第二項、附則第三条第二項 及び第四条の規定 公布の日
二 号
第一条の規定中特許法第十七条第一項ただし書の改正規定(「 及び第六十四条」を「、第十七条の三 及び第六十四条」に改める部分を除く。)、第二条の規定中実用新案法第十三条の二第一項の改正規定、第四条の規定中商標法第四条第一項第二号 及び第九条第一項の改正規定 並びに第五条の規定 千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第二十条(2)(c)の規定による同条約第一条から第十二条までの規定の効力の発生の日

# 第二条 @ 特許法の改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に特許庁に係属している特許出願については、改正後の特許法第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願について査定 又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
2項
前条ただし書第一号に定める日前に既に納付し、又は納付すべきであつた特許料については、改正後の特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
この法律の施行前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 実用新案法の改正に伴う経過措置

1項
前条第一項の規定はこの法律の施行の際 現に特許庁に係属している実用新案登録出願に、前条第三項の規定はこの法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録の無効の理由に準用する。
2項
前条第二項の規定は、附則第一条ただし書第一号に定める日前に既に納付し、又は納付すべきであつた登録料に準用する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条 及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項 及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項 及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定 並びに第二十九条 及び第三十条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
一~三 号
四 号
実用新案法第三十一条第一項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた登録料
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第五条 及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項 及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項 及び第二項の改正規定、第二十九条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定 並びに第三十条の規定は、昭和五十六年六月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
一~三 号
四 号
実用新案法第三十一条第一項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた登録料
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二十四条から第二十七条まで並びに附則第三項 及び第四項の規定は、昭和五十九年八月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
一・二 号
三 号
実用新案法第三十一条第一項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた登録料
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

# 第八条 @ 特許印紙による納付の開始に伴う経過措置

1項
附則第三条から前条までの規定による改正後の特許法、実用新案法、意匠法、商標法 又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の規定にかかわらず、この法律の施行の日から二週間以内に特許料、割増特許料、手数料、登録料 又は割増登録料を納付するときは、収入印紙 又は特許印紙をもつてすることができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
特許出願 又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書 又は図面についてのこの法律の施行前にした補正(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にしたものに限る。)であつて、当該願書に添付した明細書 又は図面の要旨を変更するものであるとして決定をもつて却下されたものについては、この法律による改正前の特許法 及び実用新案法の規定は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。

# 第四条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条、第三条、第五条の規定中意匠法第十五条第一項に後段を加える改正規定、同法第四十二条第一項 及び第二項の改正規定、同法第四十九条の改正規定 並びに同法別表の改正規定、第六条の規定中商標法第十三条第一項に後段を加える改正規定、同法第四十条第一項 及び第二項の改正規定 並びに同法別表の改正規定 並びに次条、附則第四条、第六条、第七条、第八条 及び第十一条の規定 昭和六十二年六月一日
二 号
第二条の規定中特許法第百八十四条の四第一項から第四項までの改正規定、同法第百八十四条の五第一項 並びに第二項第一号 及び第四号の改正規定、同法第百八十四条の六第二項の改正規定、同法第百八十四条の七第一項の改正規定、同法第百八十四条の八の改正規定、同法第百八十四条の九第一項の改正規定、同法第百八十四条の十の二第一項 及び第二項の改正規定、同法第百八十四条の十一第一項の改正規定、同法第百八十四条の十一の二の改正規定、同法第百八十四条の十一の三第四項の改正規定、同法第百八十四条の十二の改正規定、同法第百八十四条の十三の改正規定 並びに同法第百八十四条の十六第五項の改正規定、第四条の規定中実用新案法第四十八条の四第一項から第四項までの改正規定、同法第四十八条の五第一項 並びに第二項第一号 及び第四号の改正規定、同法第四十八条の六第二項の改正規定、同法第四十八条の七第一項 及び第二項の改正規定、同法第四十八条の八第一項の改正規定、同法第四十八条の八の二第四項の改正規定、同法第四十八条の九の改正規定、同法第四十八条の十の改正規定 並びに同法第四十八条の十四第五項の改正規定 並びに第五条の規定中意匠法第十三条の二第一項 及び第二項の改正規定 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第六十四条(6)(b)の規定による同条(2)(a)の宣言の撤回の効力の発生の日

# 第四条 @ 第三条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置

1項
附則第一条ただし書第一号に定める日前に既に納付した登録料 又は同日前に納付すべきであつた登録料であつて実用新案法第三十四条において準用する特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、第三条の規定による改正後の実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項
附則第一条ただし書第一号に定める日前に設定の登録をした実用新案権に係る実用新案法第三十七条第一項の審判については、第三条の規定による改正前の実用新案法第三十八条の規定は、同日以後も、なお その効力を有する。

# 第五条 @ 第四条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置

1項
第四条の規定による改正後の実用新案法(以下この条において「新実用新案法」という。)第五条第四項 及び第五項、第六条、第十一条第三号、第三十七条第一項各号列記以外の部分 及び第三号、第四十一条、第五十条の二 並びに第五十四条第三項の規定は、この法律の施行後にした実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。
2項
この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る登録料の納付についての特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下 この項において「平成五年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされた平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法第三十一条第一項の規定の適用については、同項の表に掲げる登録料の金額は、次の表に掲げる金額とする。
各年の区分
金額
第一年から 第三年まで
毎年九千三百円
第四年から 第六年まで
毎年一万八千五百円
第七年から 第十年まで
毎年三万七千円
3項
この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る手数料の納付についての新実用新案法第五十四条第二項の規定の適用については、別表第四号中「三万千円に一請求項につき千円を加えた額」とあるのは「四万八千円」と、同表第九号中「三万九千六百円に一請求項につき四千四百円を加えた額」とあるのは「五万五千円」とする。

# 第十一条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第六条まで及び第八条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条、第十四条、第十五条第二項、第十六条(第十五条第一項 及び第三項の準用に係る部分を除く。)、第十七条から第十九条まで、第二十一条、第二十二条、第二十四条から第二十九条まで、第三十条(第三号を除く。)、第三十二条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条(第二十三条、第三十条第三号、第三十一条 及び第三十五条の準用に係る部分を除く。)、第四十一条、第四十二条、第四十四条第二号 及び附則第九条の規定 並びに附則第三条中印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第二条第二項の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
この法律の施行の日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続 その他 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定 及び同法別表の改正規定(同表第六号中「(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」を削る部分 及び同表第十二号を同表第十三号とし、同表第十一号の次に一号を加える部分を除く。)、第二条の規定、第四条の規定中意匠法第四十二条第一項 及び第二項の改正規定 並びに同法別表の改正規定、第五条の規定中商標法第四十条第一項 及び第二項の改正規定 並びに同法別表の改正規定、次条第三項 並びに附則第三条、第六条から第十条まで及び第十七条の規定は、平成五年七月一日から施行する。

# 第三条 @ 第二条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置

1項
附則第一条ただし書に規定する日前に第二条の規定による改正前の実用新案法第三十一条第一項の規定により既に納付した登録料 又は同日前に同項の規定により納付すべきであった登録料であって同法第三十四条において準用する旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、第二条の規定による改正後の実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第四条 @ 第三条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に特許庁に係属している実用新案登録出願(次条第一項に規定する旧実用新案登録出願を除く。)又はこの法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判 若しくは再審については、第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)、附則第十一条の規定による改正前の弁理士法(大正十年法律第百号)、附則第十二条の規定による改正前の輸出品デザイン法(昭和三十四年法律第百六号)、旧特許法、第四条の規定による改正前の意匠法 及び附則第十五条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下 この項において「旧特例法」という。)の規定は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。この場合において、旧実用新案法第五十四条第五項 並びに旧特例法第六条第三項、第七条第一項 及び第八条第一項中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
2項
前項の場合において、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。以下「平成二十三年改正法」という。)の施行後に請求される旧実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項 又は第四十八条の十二第一項の審判については、前項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧実用新案法の次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、同項の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七条の二第二項
並びに第三十九条第三項
並びに第三十九条第七項(第四十条の二第九項において準用する 場合を含む。
第三十七条
第三十七条 実用新案登録が 次の各号の一に該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて審判を請求することができる。
この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
一 その実用新案登録が第三条、第三条の二、第四条、第七条第一項から 第三項まで 若しくは第八項、第九条第一項において準用する 特許法第三十八条 又は第五十五条第三項において準用する 特許法第二十五条の規定に違反してされたとき。
二 その実用新案登録が条約に違反してされたとき。
三 その実用新案登録が第五条第四項 又は第五項(第三号を除く。)及び第六項に規定する 要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき。
四 その実用新案登録が考案者でない者であつて その考案について 実用新案登録を受ける権利を承継しないものの実用新案登録出願に対してされたとき。
五 実用新案登録がされた後において、その実用新案権者が 第五十五条第三項において準用する 特許法第二十五条の規定により 実用新案権を享有することができない者になつたとき、又は その実用新案登録が条約に違反することとなつたとき。
2 前項の審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。
3 審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者 その他 その実用新案登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
第三十七条 実用新案登録が 次の各号のいずれかに該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて審判を請求することができる。
この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
一 その実用新案登録が第三条、第三条の二、第四条、第七条第一項から 第三項まで 若しくは第八項、第九条第一項において準用する 特許法第三十八条 又は第五十五条第三項において準用する 特許法第二十五条の規定に違反してされたとき。
二 その実用新案登録が条約に違反してされたとき。
二の二 その実用新案登録の願書に添付した明細書 又は図面の訂正が第三十九条第一項ただし書 若しくは第五項から 第七項まで(第四十条の二第九項において準用する 場合を含む。)又は第四十条の二第一項ただし書の規定に違反してされたとき。
三 その実用新案登録が第五条第四項 又は第五項(第三号を除く。)及び第六項に規定する 要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき。
四 その実用新案登録が考案者でない者であつて その考案について 実用新案登録を受ける権利を承継しないものの実用新案登録出願に対してされたとき。
五 実用新案登録がされた後において、その実用新案権者が 第五十五条第三項において準用する 特許法第二十五条の規定により 実用新案権を享有することができない者になつたとき、又は その実用新案登録が条約に違反することとなつたとき。
2 前項の審判は、何人も請求することができる。
ただし、実用新案登録が同項第一号に該当すること(その実用新案登録が第九条第一項において準用する 特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第四号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。
3 第一項の審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。
4 審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者 その他 その実用新案登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
第三十九条から 第四十一条まで
第三十九条 実用新案権者は、次に掲げる事項を目的とする場合に限り、願書に添附した明細書 又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。
一 実用新案登録請求の範囲の減縮
二 誤記の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
2 前項の明細書 又は図面の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
3 第一項第一号の場合は、訂正後における 実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により構成される考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものでなければならない。
4 第一項の審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。
ただし、第三十七条第一項の審判により 無効にされた後は、この限りでない。
第三十九条 実用新案権者は、願書に添付した明細書 又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。
ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 実用新案登録請求の範囲の減縮
二 誤記の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該 他の請求項の記載を引用しないものとすること。
2 前項の審判は、第三十七条第一項の審判が特許庁に係属した時から その審決(請求項ごとに請求がされた場合にあつては、その全ての審決)が確定するまでの間は、請求することができない。
3 二以上の請求項に係る 願書に添付した明細書のうち 第五条第三項第四号に掲げる事項の訂正をする場合には、請求項ごとに第一項の規定による請求をすることができる。
この場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を 他の請求項が引用する関係 その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項(以下「一群の請求項」という。)があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
4 願書に添付した明細書のうち 第五条第三項第一号から 第三号までに掲げる事項 又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第一項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書 又は図面の訂正に係る請求項の全て(前項後段の規定により 一群の請求項ごとに第一項の規定による請求をする場合にあつては、当該明細書 又は図面の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全て)について行わなければならない。
5 第一項の明細書 又は図面の訂正は、願書に添付した明細書 又は図面に記載した事項の範囲内において しなければならない。
6 第一項の明細書 又は図面の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
7 第一項ただし書第一号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における 実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により構成される考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものでなければならない。
8 第一項の審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。
ただし、第三十七条第一項の審判により 無効にされた後は、この限りでない。
訂正の無効の審判
第四十条 願書に添附した明細書 又は図面の訂正が前条第一項から 第三項までの規定に違反しているときは、その訂正を無効にすることについて審判を請求することができる。
2 第三十七条第二項 及び第三項の規定は、前項の審判の請求に準用する。
答弁書の提出等
第四十条 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
2 審判長は、第四十一条において準用する 特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号)第一条の規定による改正後の特許法(以下「平成二十三年改正特許法」という。)第百三十一条の二第二項の規定により 請求書の補正を許可するときは、その補正に係る 手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
3 審判長は、第一項 又は前項本文の答弁書を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
4 審判長は、審判に関し、当事者 及び参加人を審尋することができる。
訂正の請求
第四十条の二 第三十七条第一項 又は第四十八条の十二第一項の審判の被請求人は、前条第一項 若しくは第二項、次条 又は第四十一条において準用する 特許法第百五十三条第二項 若しくは平成二十三年改正特許法第百六十四条の二第二項の規定により 指定された期間内に限り、願書に添付した明細書 又は図面の訂正を請求することができる。
ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 実用新案登録請求の範囲の減縮
二 誤記の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該 他の請求項の記載を引用しないものとすること。
2 二以上の請求項に係る 願書に添付した明細書のうち 第五条第三項第四号に掲げる事項の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。
ただし、第三十七条第一項 又は第四十八条の十二第一項の審判が請求項ごとに請求された場合にあつては、請求項ごとに前項の訂正の請求をしなければならない。
3 前項の場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
4 審判長は、第一項の訂正の請求書 及びこれに添付された訂正した明細書 又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。
5 審判官は、第一項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において 読み替えて準用する 第三十九条第五項から 第七項までの規定に適合しないことについて、当事者 又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
この場合において、当該理由により 訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者 及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
6 第一項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において 先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。
7 第一項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書 又は図面について 第五十五条第二項において 読み替えて準用する 特許法第十七条第一項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。
この場合において、第一項の訂正の請求を第二項 又は第三項の規定により 請求項ごとに 又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。
8 第四十一条において準用する 平成二十三年改正特許法第百五十五条第三項の規定により 第三十七条第一項 又は第四十八条の十二第一項の審判の請求が請求項ごとに取り下げられたときは、第一項の訂正の請求は、当該請求項ごとに取り下げられたものとみなし、第三十七条第一項 又は第四十八条の十二第一項の審判の審判事件に係る 全ての請求が取り下げられたときは、当該審判事件に係る 第一項の訂正の請求は、全て取り下げられたものとみなす。
9 第三十九条第四項から 第八項まで、特許法第百二十七条、第百二十八条 並びに第百三十二条第三項 及び第四項 並びに平成二十三年改正特許法第百三十一条第一項、第三項 及び第四項、第百三十一条の二第一項 並びに第百三十三条第一項、第三項 及び第四項の規定は、第一項の場合に準用する。
この場合において、第三十九条第七項中「第一項ただし書第一号」とあるのは、「第三十七条第一項 又は第四十八条の十二第一項の審判の請求がされていない請求項に係る 第一項ただし書第一号」と読み替えるものとする。
取消しの判決があつた場合における 訂正の請求
第四十条の三 審判長は、第三十七条第一項 又は第四十八条の十二第一項の審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する第四十七条第二項において準用する 平成二十三年改正特許法第百八十一条第一項の規定による取消しの判決が確定し、同条第二項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から 一週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書 又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。
特許法の準用
第四十一条 特許法第百二十五条、第百二十七条、第百二十八条、第百三十条から 第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係 及び審判における 費用)の規定は、審判に準用する。
特許法の準用
第四十一条 特許法第百二十五条、第百二十七条、第百二十八条、第百三十二条、第百三十五条から 第百五十四条まで、第百五十七条から 第百六十三条まで、第百六十四条第一項、第百六十六条 及び第百六十八条から 第百七十条まで 並びに平成二十三年改正特許法第百三十一条、第百三十一条の二、第百三十三条、第百五十五条、第百五十六条、第百六十四条の二、第百六十七条 及び第百六十七条の二(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係 及び審判における 費用)の規定は、審判に準用する。
第四十五条
、第百七十四条(審判の規定等の準用)及び第百七十六条(再審の請求登録前の実施による通常実施権
及び第百七十六条(再審の請求登録前の実施による通常実施権)並びに平成二十三年改正特許法第百七十四条(審判の規定等の準用
第四十七条第一項
審判 又は再審の請求書
審判 若しくは再審の請求書 又は第四十条の二第一項の訂正の請求書
第四十七条第二項
特許法第百七十八条第二項から 第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から 第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知、審決 又は決定の取消 及び裁判の正本の送付
特許法第百七十九条(被告適格)並びに平成二十三年改正特許法第百七十八条第二項から 第六項まで(出訴期間等)並びに第百八十条、第百八十一条 及び第百八十二条(出訴の通知等、審決 又は決定の取消し 及び裁判の正本等の送付
第四十八条の十二第二項
第三十九条第四項中「第三十七条第一項」とあるのは、「第三十七条第一項 又は第四十八条の十二第一項」と
第三十九条第二項 及び第八項中「第三十七条第一項」とあるのは、「第三十七条第一項 又は第四十八条の十二第一項」と
第四十八条の十二第三項
第三十七条第二項 及び第三項の規定 並びに特許法第百八十四条の十五第二項 及び第四項(国際特許出願固有の理由に基づく特許の無効の審判
第三十七条第一項後段、第三項 及び第四項の規定 並びに特許法第百八十四条の十五第四項
第五十条の二
第三十七条第二項(第四十条第二項 及び第四十八条の十二第三項において準用する 場合を含む。)、第三十九条第四項、第四十一条において準用する 特許法第百二十五条
第三十七条第三項(第四十八条の十二第三項において準用する 場合を含む。)、第三十九条第八項(第四十条の二第九項において準用する 場合を含む。)、第四十条の二第九項 及び第四十一条において準用する 特許法第百二十八条、第四十一条において準用する 特許法第百二十五条
第五十五条第二項
準用する。
準用する。
この場合において、同法第十七条第一項ただし書中「 及び請求公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後」とあるのは「、実用新案法第三十七条第一項 又は第四十八条の十二第一項の審判において同法第四十条第一項の規定により 指定された期間が経過した後(同条第二項、同法第四十条の二第五項、同法第四十条の三 又は同法第四十一条において準用する 特許法第百五十三条第二項 若しくは平成二十三年改正特許法第百六十四条の二第二項の規定により 期間が指定された場合にあつては、当該期間が経過した後)及び実用新案法第三十九条第一項の審判において同法第四十一条において準用する 平成二十三年改正特許法第百五十六条第一項の規定による通知があつた後(同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後 更に同条第一項の規定による通知があつた後」と、「審判」とあるのは「審判 若しくは実用新案法第四十条の二第一項の訂正」と読み替えるものとする。
第五十五条第六項
特許法第百九十五条の三(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による 補正の却下の決定、査定、審決 及び審判 又は再審の請求書の却下の決定
平成二十三年改正特許法第百九十五条の四(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による 補正の却下の決定、査定、審決 及び審判 若しくは再審の請求書 又は第四十条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定
別表第五号
登録異議の申立て(請求公告に係る 異議の申立てを含む。)をする者
登録異議の申立てをする者
別表第九号
審判 又は再審を請求する者
審判、再審 又は明細書 若しくは図面の訂正を請求する者
3項
平成十五年改正法の施行前にされた平成十五年改正法附則第十四条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号。以下「平成六年改正法」という。)附則第九条第二項において準用する平成六年改正法第二条の規定による改正後の特許法(以下「平成六年改正特許法」という。)第百十三条の登録異議の申立て(以下単に「登録異議の申立て」という。)の決定が確定していない場合における平成十五年改正法の施行後に訂正をする実用新案登録に係る前項において読み替えられた旧実用新案法第三十九条第二項の規定の適用については、同項中「第三十七条第一項の審判が」とあるのは「特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)附則第十四条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号。以下「平成六年改正法」という。)附則第九条第二項において準用する平成六年改正法第二条の規定による改正後の特許法(以下「平成六年改正特許法」という。)第百十三条の登録異議の申立て(以下単に「登録異議の申立て」という。)又は第三十七条第一項の審判が」と、「 その審決」とあるのは「 その決定 又は審決」と、「同項の審判の審決に対する」とあるのは「登録異議の申立てについての平成六年改正法附則第九条第二項において準用する平成六年改正特許法第百十四条第二項の取消決定(以下単に「取消決定」という。)又は第三十七条第一項の審判の審決に対する」と、「審決の取消しの判決」とあるのは「取消決定 又は審決の取消しの判決」とする。
4項
平成十五年改正法の施行前に請求された登録異議の申立て又は旧実用新案法第三十七条第一項 若しくは第四十八条の十二第一項の審判に係る平成六年改正法附則第九条第二項において準用する平成六年改正特許法第百十四条第二項の取消決定 又は審決に対する訴えが、平成十五年改正法の施行の際 現に裁判所に係属している場合において、平成十五年改正法の施行後当該訴えについての判決が確定するまでの間において訂正をする実用新案登録に係る第二項において読み替えられた旧実用新案法第三十九条第二項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、第二項において読み替えられた旧実用新案法第三十九条第二項中「第三十七条第一項の審判が特許庁に係属したときからその審決が確定するまでの間は」とあるのは「特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)附則第十四条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)附則第九条第二項において準用する同法第二条の規定による改正後の特許法第百十三条の登録異議の申立て又は第三十七条第一項 若しくは第四十八条の十二第一項の審判が特許庁に係属している場合は」とし、同項ただし書の規定は、適用しない。

# 第五条

1項
実用新案登録出願人は、この法律の施行の際 現に特許庁に係属している実用新案登録出願(その実用新案登録出願の日から五年六月を経過したものを除く。)であって、第三条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)の規定の適用を受けるものとして、通商産業省令で定めるところにより、特許庁長官に届け出たもの(以下「旧実用新案登録出願」という。)を新実用新案法の規定の適用を受ける実用新案登録出願(以下「新実用新案登録出願」という。)とすることができる。
2項
前項の場合において、新実用新案登録出願は、旧実用新案登録出願の時にしたものとみなす。この場合において、新実用新案法第二条の二第一項ただし書中「実用新案登録出願の日」とあるのは「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第五条第一項の規定による届出(以下「変更届出」という。)の日」と、新実用新案法第三十二条第一項中「実用新案登録出願と同時に」とあるのは「変更届出と同時に」とする。
3項
第一項の規定による届出があったときは、旧実用新案登録出願は、取り下げたものとみなす。
4項
旧実用新案法第四十八条の三第一項 又は第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に係る第一項の規定による届出については、旧実用新案法第四十八条の六第二項の日本語実用新案登録出願にあっては旧実用新案法第四十八条の五第一項、旧実用新案法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあっては同項 及び旧実用新案法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、旧実用新案法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(旧実用新案法第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
5項
特許出願人 又は意匠登録出願人は、この法律の施行の際 現に特許庁に係属している特許出願 又は意匠登録出願(その特許出願 又は意匠登録出願の日から五年六月を経過したものを除く。)であって、新実用新案法の規定の適用を受けるものとして、通商産業省令で定めるところにより、特許庁長官に届け出たものを新実用新案法の規定の適用を受ける新実用新案登録出願に変更することができる。
6項
第二項 及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。

# 第十条 @ 昭和六十二年法の一部改正に伴う経過措置

2項
附則第一条ただし書に規定する日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される旧実用新案法第三十一条第一項の規定により既に納付した登録料 又は同日前に同項の規定により納付すべきであった登録料であって旧実用新案法第三十四条において準用する旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、前条の規定による改正後の昭和六十二年法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される旧実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十六条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第六条まで、第八条、第十条 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条の規定、第三条中実用新案法第三条の二第一項の改正規定(「出願公告」を「特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行」に改める部分に限る。)、同法第十条第五項 及び第六項、第十四条第四項 並びに第三十九条第三項の改正規定、同法第四十五条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、同法第五十条の二の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に、「第百九十三条第二項第五号」を「第百九十三条第二項第四号」に改める部分に限る。)、同法第五十三条第二項の改正規定 並びに同法第六十二条の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に改める部分に限る。)、第四条中意匠法第十三条第三項、第十九条、第五十八条、第六十八条第一項 及び第七十五条の改正規定、第六条の規定、第七条中弁理士法第五条の改正規定 並びに附則第八条、第九条、第十条第二項、第十七条 及び第十九条の規定 平成八年一月一日

# 第二条 @ パリ条約の例による優先権についての経過措置

1項
第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第四十三条の二(第三条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第十一条第一項、第四条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第十五条第一項 及び第五条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、発効日が平成七年七月一日後となったときは、発効日前にされた特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願 又は商標登録出願については、適用しない。

# 第九条 @ 平成五年旧実用法の適用を受ける実用新案登録出願についての経過措置

1項
特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下 この項において「平成五年改正法」という。)の施行前にした実用新案登録出願であって、第二条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達がされていないものについては、平成五年改正法附則第四条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされた平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下この条において「平成五年旧実用法」という。)及び平成五年改正法第一条の規定による改正前の特許法(次項において「平成五年旧特許法」という。)の規定にかかわらず 出願公告はしないものとし、新々特許法第五十一条の規定を準用する。
2項
前項に規定する実用新案登録出願については、平成五年旧実用法第十三条において準用する平成五年旧特許法第五十五条第一項の規定による登録異議の申立てはできないものとする。
3項
第一項に規定する実用新案登録出願に係る実用新案権の存続期間については、平成五年旧実用法第十五条第一項中「出願公告の日」とあるのは、「 その設定の登録の日」とする。
4項
前項に定めるもののほか、第一項 及び第二項の規定の適用に伴って必要となる経過措置は、政令で定める。

# 第十条 @ 実用新案法の改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に特許庁に係属している実用新案登録出願 又はこの法律の施行前にした実用新案登録出願に係る審判 若しくは再審については、新実用新案法第四十五条第一項において準用する新特許法第百七十三条第二項 並びに新実用新案法第四十五条第二項 及び第五十四条第一項の規定を除き、なお従前の例による。
2項
実用新案登録出願の日が、第二条 及び前条第一項の規定の施行前にその決定の謄本の送達があった出願公告のすべてが終了する日前である実用新案登録出願についての新実用新案法第三条の二の規定の適用については、同条中「発行 又は」とあるのは「発行、」と、「出願公開」とあるのは「出願公開 又は出願公告」とする。
3項
新実用新案法第三十三条の二の規定は、旧実用新案法第三十三条第四項 又は第五項の規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた実用新案権には、適用しない。

# 第十三条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の各改正規定の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中商標法第四十条第四項 及び第七十六条第四項にただし書を加える改正規定、第二条中特許法第百七条第三項、第百十二条第三項 及び第百九十五条第五項にただし書を加える改正規定、第三条中実用新案法第三十一条第三項、第三十三条第三項 及び第五十四条第四項にただし書を加える改正規定、第四条中意匠法第四十二条第四項、第四十四条第三項 及び第六十七条第四項にただし書を加える改正規定、第五条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第四項にただし書を加える改正規定 並びに附則第二十七条の規定 平成八年十月一日

# 第二十一条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第三十条中特許法第十条の改正規定、第三十二条中実用新案法第二条の五第二項の改正規定、第三十三条中意匠法第六十八条第二項の改正規定、第三十四条中商標法第七十七条第二項、附則第二十七条第二項 及び附則第三十条の改正規定 並びに第五十一条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十一条第二項の改正規定 平成十年四月一日 又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中特許法第百七条の改正規定(同条第一項の表の改正規定に限る。)、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十六条第一項の改正規定 並びに次条第二項 及び附則第八条から第十二条までの規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
第一条中特許法第百七条の改正規定(同条第一項の表の改正規定を除く。)及び同法第百九十五条の改正規定(同条第一項第四号から第七号までの改正規定を除く。)、第二条中実用新案法第三十一条の改正規定 及び同法第五十四条の改正規定(同条第一項第四号から第七号までの改正規定を除く。)、第四条の規定、第五条中商標法第四十条、第四十一条の二第五項 及び第六十五条の七第三項の改正規定 並びに同法第七十六条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定 並びに次条第三項、附則第三条第二項、第五条 並びに第六条第二項の規定、附則第十四条中商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項の改正規定 並びに附則第十八条の規定 平成十一年四月一日

# 第三条 @ 実用新案法の改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に特許庁に係属している実用新案登録出願については、別段の定めがある場合を除き、その実用新案登録出願について査定 若しくは審決が確定するまで、又は設定の登録がされるまでは、なお従前の例による。
2項
附則第一条第二号に定める日前に既に納付した登録料 又は同日前に納付すべきであった登録料については、第二条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第三十一条第三項 及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録についての登録異議の申立て又は無効の理由については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中特許法第百七条第一項の表の改正規定 及び同法第百六十八条に二項を加える改正規定、第二条中実用新案法第三十一条第一項の表の改正規定 及び同法第四十条に二項を加える改正規定 並びに次条第十項、附則第三条第六項 及び附則第七条から第十二条までの規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第三条 @ 実用新案法の改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に特許庁に係属している実用新案登録出願に係る考案の新規性の要件については、その実用新案登録出願について設定の登録がされるまでは、なお従前の例による。
2項
この法律の施行後にされた実用新案登録出願であって、実用新案法第十条第三項の規定により施行前にしたものとみなされるものについては、第二条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第十条第八項 及び第九項の規定を適用する。
3項
この法律の施行前に求められた登録実用新案の技術的範囲についての判定については、なお従前の例による。
4項
新実用新案法第四章第二節の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第二条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第四章第二節の規定により生じた効力を妨げない。
5項
新実用新案法第三十条において準用する新特許法第百五条の三の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所 又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件 及び簡易裁判所の判決 又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
6項
附則第一条第一号に定める日前に既に納付した登録料 又は同日前に納付すべきであった登録料(旧実用新案法第三十六条において準用する旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7項
この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録についての無効の理由については、なお従前の例による。

# 第十条 @ 昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される旧特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料 又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料(旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項
附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年改正法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される旧実用新案法第三十一条第一項の規定により既に納付した登録料 又は同日前に同項の規定により納付すべきであった登録料(旧実用新案法第三十六条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される新実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

# 第十九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第六条まで、第八条、第十条、第十二条 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条中特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定 及び同法第百七十五条第二項の改正規定、第四条中実用新案法第二十八条の改正規定 並びに同法第三十三条の三第二項第二号 及び第四十四条第二項第二号の改正規定 並びに第六条中商標法第六十八条の十九第一項の改正規定、同法第六十八条の三十の改正規定 及び同法第六十八条の三十五の改正規定 並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
第二条の規定(特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定 及び同法第百七十五条第二項の改正規定を除く。)及び第四条の規定(実用新案法第二十八条の改正規定 並びに同法第三十三条の三第二項第二号 及び第四十四条第二項第二号の改正規定を除く。)並びに附則第三条 及び第五条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第四条 @ 第三条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に第三条の規定による改正前の実用新案法第四十八条の五第一項の規定による手続をした日本語実用新案登録出願 並びに同法第四十八条の四第一項 及び第四十八条の五第一項の規定による手続をした外国語実用新案登録出願に係る国内書面提出期間 及び国内処理基準時については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 第四条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置

1項
第四条の規定(実用新案法第二十八条の改正規定 並びに同法第三十三条の三第二項第二号 及び第四十四条第二項第二号の改正規定を除く。)による改正後の実用新案法(以下この条において「新実用新案法」という。)の規定は、施行日以後にする実用新案登録出願(施行日以後にする実用新案登録出願であって、実用新案法第十条第三項の規定 又は同法第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第二項の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(以下 この項において「施行日前の実用新案登録出願の分割等に係る実用新案登録出願」という。)を含む。)について適用し、施行日前にした実用新案登録出願(施行日前の実用新案登録出願の分割等に係る実用新案登録出願を除く。)については、なお従前の例による。
2項
施行日前にした実用新案登録出願 又は特許出願が、新実用新案法第三条の二に規定する他の実用新案登録出願 又は特許出願である場合における同条の適用については、同条中「明細書、実用新案登録請求の範囲 若しくは特許請求の範囲」とあるのは、「明細書」とする。
3項
施行日前にした実用新案登録出願 又は特許出願が、新実用新案法第八条第一項に規定する先の出願である場合における同条第一項から第三項までの適用については、これらの規定中「明細書、実用新案登録請求の範囲 若しくは特許請求の範囲」とあるのは、「明細書」とする。

# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十八条の規定 公布の日
二 号
第一条中特許法第百七条、第百九十五条 並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の改正規定、第二条中実用新案法第三十一条 及び第五十四条の改正規定、第三条中意匠法第四十二条 及び第六十七条の改正規定、第四条中商標法第四十条、第四十一条の二、第六十五条の七 及び第七十六条の改正規定、第五条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに第七条 及び第八条の規定 並びに附則第二条第二項から第六項まで、第三条第二項 及び第三項、第四条第一項、第五条第一項、第七条から第十一条まで、第十六条 並びに第十九条の規定 平成十六年四月一日

# 第三条 @ 実用新案法の改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の実用新案法(以下この条において「新実用新案法」という。)第六条の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。
2項
一部施行日前にした実用新案登録出願(一部施行日以後にする実用新案登録出願であって、実用新案法第十条第三項の規定 又は同法第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第二項の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一部施行日前の実用新案登録出願の分割等に係る実用新案登録出願」という。)を除く。)に係る登録料の納付についての新実用新案法第三十一条第二項 及び第三項の規定 並びに手数料の納付についての新実用新案法第五十四条第三項から第五項までの規定の適用については、これらの規定中「国」とあるのは、「国等(特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第二条の規定による改正前の実用新案法第三十一条第四項に規定する国等をいう。)」とする。
3項
共有に係る実用新案権について一部施行日前に既に納付した登録料 又は一部施行日前に納付すべきであった登録料(第二条の規定による改正前の実用新案法第三十二条の二の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新実用新案法第三十一条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項
この法律の施行前に請求された審判 又は再審については、その審判 又は再審について審決が確定するまでは、なお従前の例による。
5項
この法律の施行前に請求された審判の確定した審決に対する再審については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 平成五年改正法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に請求された平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第三十七条第一項、第三十九条第一項 又は第四十八条の十二第一項の審判については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。
2項
前条の規定による改正後の平成五年改正法附則第四条第二項において読み替えられた旧実用新案法第四十七条第二項において準用する新特許法第百八十一条の規定は、この法律の施行後に請求される旧実用新案法第三十七条第一項 又は第四十八条の十二第一項の審判についての審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行前に請求された旧実用新案法第三十七条第一項 又は第四十八条の十二第一項の審判についての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。

# 第十五条 @ 平成六年改正法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に請求された前条の規定による改正前の平成六年改正法附則第九条第二項において準用する平成六年改正法第二条の規定による改正後の特許法第百十三条の登録異議の申立て又はその確定した取消決定に対する再審については、その登録異議の申立て又は再審の決定が確定するまでは、なお従前の例による。
2項
この法律の施行前にされた前項に規定する登録異議の申立てについての確定した取消決定に対する再審については、なお従前の例による。
3項
この法律の施行前にされた第一項に規定する登録異議の申立てについての取消決定 又は登録異議申立書の却下の決定に対する訴えについては、なお従前の例による。

# 第十七条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

# 第十八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条の規定は、特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)の施行の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

# 第三条 @ 特許権等に関する訴え及び意匠権等に関する訴えに係る訴訟の管轄等に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に係属している特許権、実用新案権、回路配置利用権 又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(第四項において「特許権等に関する訴え」という。)及び意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権 若しくは育成者権に関する訴え 又は不正競争(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えに係る訴訟の管轄 及び移送については、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の際 現に係属している事件については、第一条の規定による改正後の民事訴訟法第二百六十九条の二 及び第三百十条の二 並びに第二条の規定による改正後の特許法第百八十二条の二(第三条の規定による改正後の実用新案法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3項
特許法等の一部を改正する法律附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の特許法第百七十八条第一項の訴えであって特許異議の申立てについての取消決定 又は特許異議申立書の却下の決定に対するものに係る事件については、前項に定める場合を除き、第二条の規定による改正後の特許法第百八十二条の二の規定を適用する。

# 第五条 @ 実用新案法に関する経過措置

1項
この法律の施行の日が特許法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における実用新案法第四十七条第二項の規定の適用については、同項中「第百八十二条」とあるのは「第百八十二条の二」と、「 及び裁判の正本の送付」とあるのは「、裁判の正本の送付 及び合議体の構成」とする。
2項
前項の場合には、この法律の施行の際 現に係属している事件については、同項において読み替えて適用する実用新案法第四十七条第二項において準用する第二条の規定による改正後の特許法第百八十二条の二の規定は、適用しない。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第六条の規定 公布の日
二 号
第一条中特許法第百九十五条第七項の改正規定、第二条中実用新案法第五十四条第六項の改正規定 及び第三条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十四条から第十六条までの改正規定 並びに附則第四条第一項の規定 公布の日 又は平成十六年四月一日のいずれか遅い日

# 第三条 @ 実用新案法の改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定(実用新案法第五十四条第六項の改正規定を除く。)による改正後の実用新案法の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置の原則

1項
この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法 及び著作権法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。

# 第三条 @ 特許法等の一部改正に伴う経過措置

1項
次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所 又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件 及び簡易裁判所の判決 又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
一 号
第四条の規定による改正後の特許法(以下 この条 及び附則第五条第二項において「新特許法」という。)第百四条の三 及び第百五条の四から第百五条の六までの規定(新特許法、第五条の規定による改正後の実用新案法(第三号において「新実用新案法」という。)、第六条の規定による改正後の意匠法(次号において「新意匠法」という。)及び第七条の規定による改正後の商標法(同号において「新商標法」という。)において準用する場合を含む。)
二 号
三 号
新実用新案法第四十条第五項 及び第六項の規定(新実用新案法第四十五条第一項において読み替えて準用する新特許法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中意匠法第二条第三項、第三十八条、第四十四条の三 及び第五十五条の改正規定、第六十九条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定 並びに第七十四条の改正規定、第二条中特許法第二条、第百一条、第百十二条の三 及び第百七十五条の改正規定、第百九十六条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定 並びに第二百一条の改正規定、第三条の規定、第四条中商標法第二条第三項、第三十七条 及び第六十七条の改正規定、第七十八条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定 並びに第八十二条の改正規定 並びに第五条の規定 並びに次条第三項 並びに附則第三条第二項、第四条、第五条第二項、第九条、第十二条、第十三条 及び第十六条の規定 平成十九年一月一日

# 第四条 @ 実用新案法の改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正後の実用新案法第二条、第二十八条、第三十三条の三 及び第四十四条の規定は、一部施行日以後にした行為について適用し、一部施行日前にした行為については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第六条の規定 公布の日
二 号
三 号
第一条中特許法第二十七条第一項第一号 及び第九十八条第一項第一号の改正規定、第二条中実用新案法第四十九条第一項第一号の改正規定、第三条中意匠法第六十一条第一項第一号の改正規定 並びに第四条中商標法第六十八条の二十七第一項 及び第二項の改正規定 平成二十年九月三十日

# 第三条 @ 実用新案法の改正に伴う経過措置

1項
新実用新案法第十条第一項ただし書 及び第六項の規定は、この法律の施行の日以後に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される特許出願について適用し、この法律の施行の日前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった特許出願については、なお従前の例による。
2項
新実用新案法第十条第二項ただし書 及び第七項の規定は、この法律の施行の日以後に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される意匠登録出願について適用し、この法律の施行の日前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった意匠登録出願については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三条 @ 実用新案法の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第四条の二第三項において準用する新特許法第三十四条の三第五項の規定は、この法律の施行の日前に新実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張があった場合については、適用しない。
2項
新実用新案法第七条の規定は、この法律の施行の日以後にする実用新案登録出願 又は特許出願について適用し、この法律の施行の日前にした実用新案登録出願 又は特許出願については、なお従前の例による。
3項
この法律の施行の際 現に特許庁に係属している特許出願について登録した仮通常実施権を有する者がある場合には、当該特許出願を基礎とする新実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張 又は当該特許出願に基づく新実用新案法第十条第一項の規定による出願の変更に係る承諾については、新実用新案法第八条第一項ただし書 又は第十条第九項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項
新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第三十条の規定は、次項に規定する場合を除き、この法律の施行の日以後にする実用新案登録出願に係る考案について適用し、この法律の施行の日前にした実用新案登録出願に係る考案については、なお従前の例による。
5項
この法律の施行の日以後にする実用新案登録出願が新実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合であって、当該優先権の主張の基礎とされた同項に規定する先の出願がこの法律の施行の日前にされたものであるときは、当該実用新案登録出願に係る考案のうち、当該先の出願に係る考案については、新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6項
新実用新案法第十七条の二、新実用新案法第三十条において準用する新特許法第百四条の三第三項 並びに新実用新案法第三十七条第一項第五号 及び第二項の規定は、この法律の施行の日以後にする実用新案登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。
7項
新実用新案法第十九条第三項において準用する新特許法第九十九条 及び新実用新案法第二十条第一項の規定は、この法律の施行の際 現に存する通常実施権にも適用する。
8項
この法律の施行の日前に通常実施権の移転、変更、消滅 若しくは処分の制限 又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅 若しくは処分の制限に係る第二条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第十九条第三項 又は第二十五条第四項において準用する旧特許法第九十九条第三項の登録(旧産活法第五十八条第二項の規定により旧実用新案法第十九条第三項において準用する旧特許法第九十九条第三項の登録があったものとみなされた場合における当該登録を含む。)がされた場合における当該登録の第三者に対する効力については、なお従前の例による。
9項
新実用新案法第二十六条において準用する新特許法第八十二条第一項の規定は、この法律の施行の際 現に存する意匠権 又はその専用実施権についての通常実施権にも適用する。
10項
新実用新案法第三十条において準用する新特許法第百四条の四の規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え(裁判所法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百二十号)第五条の規定による改正後の実用新案法第三十条において準用する平成十六年改正特許法第百四条の三第一項の規定が適用される訴訟事件に係るものに限る。)における主張について適用する。
11項
新実用新案法第三十三条の二第一項の規定は、この法律の施行の日以後に新実用新案法第三十三条第四項 又は第五項の規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた実用新案権について適用し、この法律の施行の日前に旧実用新案法第三十三条第四項 又は第五項の規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた実用新案権については、なお従前の例による。
12項
この法律の施行の日前に請求された審判 又は再審については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。
13項
この法律の施行の日前に請求された審判の確定審決に対する再審については、なお従前の例による。
14項
この法律の施行の日前にした旧実用新案法第十四条の二第一項の訂正(この法律の施行の日以後にする第十二項の規定によりなお従前の例によることとされるものを含む。)に係る実用新案登録の無効(旧実用新案法第三十七条第一項第七号に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
15項
新実用新案法第四十一条において準用する新特許法第百六十七条の規定は、この法律の施行の日以後に確定審決の登録があった審判と同一の事実 及び同一の証拠に基づく審判について適用し、この法律の施行の日前に確定審決の登録があった審判と同一の事実 及び同一の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。
16項
新実用新案法第四十七条第二項において準用する新特許法第百八十一条の規定は、この法律の施行の日以後に請求される審判についての審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行の日前に請求された審判についての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。
17項
新実用新案法第四十八条の四第四項 及び第五項の規定は、この法律の施行の日前に旧実用新案法第四十八条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた国際実用新案登録出願には、適用しない。
18項
この法律の施行の日前に登録された通常実施権に係る情報であって旧実用新案法第五十五条第一項において準用する旧特許法第百八十六条第三項の規定により証明等を行わないものとされたものについての証明等については、新実用新案法第五十五条第一項において準用する新特許法第百八十六条第一項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第二十条 @ 平成五年改正法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の日前に請求された附則第十七条の規定による改正前の平成五年旧実用新案法(以下「旧平成五年旧実用新案法」という。)第三十七条第一項、第三十九条第一項 若しくは第四十八条の十二第一項の審判 又は再審については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の日前に請求された旧平成五年旧実用新案法第三十七条第一項 又は第四十八条の十二第一項の審判であって、その審決が確定していないものに係る実用新案登録の願書に添付した明細書 又は図面の訂正をすることについての審判(次項において「訂正の審判」という。)については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。
3項
この法律の施行の日前に請求された旧平成五年旧実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項 又は第四十八条の十二第一項の審判の確定審決 及び この法律の施行の日以後に前項の規定によりなお従前の例により請求される訂正の審判の確定審決に対する再審については、なお従前の例による。
4項
この法律の施行の日前にした旧平成五年旧実用新案法第三十九条第一項 又は第四十条の二第一項の規定による訂正(この法律の施行の日以後にする第一項 又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされるものを含む。)に係る実用新案登録の無効(旧平成五年旧実用新案法第三十七条第一項第二号の二に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
5項
前条の規定による改正後の平成五年改正法附則第四条第二項において読み替えられた新平成五年旧実用新案法(以下「読替え後の新平成五年旧実用新案法」という。)第四十一条において準用する新特許法第百六十七条の規定は、この法律の施行の日以後に確定審決の登録があった審判と同一の事実 及び同一の証拠に基づく審判について適用し、この法律の施行の日前に確定審決の登録があった審判と同一の事実 及び同一の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。
6項
新平成五年旧実用新案法第四十七条第一項 及び読替え後の新平成五年旧実用新案法第五十五条第六項において準用する新特許法第百九十五条の四の規定は、この法律の施行の日以後に請求された新平成五年旧実用新案法第三十七条第一項 又は第四十八条の十二第一項の審判に係る読替え後の新平成五年旧実用新案法第四十一条において準用する新特許法第百三十三条第三項の規定によりされる新平成五年旧実用新案法第四十条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定について適用し、この法律の施行の日前に請求された旧平成五年旧実用新案法第三十七条第一項 又は第四十八条の十二第一項の審判に係る旧平成五年旧実用新案法第四十一条において準用する旧特許法第百三十三条第三項の規定によりされた旧平成五年旧実用新案法第四十条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定については、なお従前の例による。
7項
読替え後の新平成五年旧実用新案法第四十七条第二項において準用する新特許法第百八十一条の規定は、この法律の施行の日以後に請求される新平成五年旧実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項 又は第四十八条の十二第一項の審判についての審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行の日前に請求された旧平成五年旧実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項 又は第四十八条の十二第一項の審判についての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。
8項
新平成五年旧実用新案法別表第九号の規定は、この法律の施行の日以後に請求される新平成五年旧実用新案法第三十七条第一項 又は第四十八条の十二第一項の審判に係る手数料について適用し、施行の日前に請求された旧平成五年旧実用新案法第三十七条第一項 又は第四十八条の十二第一項の審判に係る手数料については、旧平成五年旧実用新案法別表第九号の規定は、なお その効力を有する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで
五 号
附則第六十二条の規定 不正競争防止法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十二号。同条 及び附則第六十三条において「不正競争防止法一部改正法」という。)の公布の日 又は施行日のいずれか遅い日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第九条の規定 公布の日

# 第三条 @ 実用新案法の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第二条の二第一項ただし書の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。
2項
新実用新案法第八条第一項 及び第四項の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願に伴う優先権の主張について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願に伴う優先権の主張については、なお従前の例による。
3項
新実用新案法第九条第一項の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願に伴う優先権の主張の基礎とした新実用新案法第八条第一項に規定する先の出願について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願に伴う優先権の主張の基礎とした第二条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第八条第一項に規定する先の出願については、なお従前の例による。
4項
新実用新案法第九条第二項 及び第三項の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願に伴う優先権の主張について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願に伴う優先権の主張については、なお従前の例による。
5項
新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第三十条第四項の規定は、この法律の施行前に旧実用新案法第十一条第一項において準用する旧特許法第三十条第三項に規定する期間内に同項に規定する証明書の提出がなかった場合については、適用しない。
6項
新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第四十三条第一項(新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願に伴う優先権の主張について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願に伴う優先権の主張については、なお従前の例による。
7項
新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第四十三条第六項(新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧実用新案法第十一条第一項において準用する旧特許法第四十三条第二項(旧実用新案法第十一条第一項において準用する旧特許法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)に規定する期間内に旧実用新案法第十一条第一項において準用する旧特許法第四十三条第二項に規定する書類 又は旧実用新案法第十一条第一項において準用する旧特許法第四十三条第五項(旧実用新案法第十一条第一項において準用する旧特許法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面の提出がなかった場合については、適用しない。
8項
新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第四十三条の二(新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にした実用新案登録出願に伴う優先権の主張については、適用しない。
9項
新実用新案法第三十二条第四項の規定は、この法律の施行前に旧実用新案法第三十二条第三項の規定により延長された期間内に登録料の納付がなかった場合については、適用しない。
10項
新実用新案法第三十四条第三項の規定は、この法律の施行前に旧実用新案法第三十四条第二項に規定する期間内に同条第一項の規定による登録料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。
11項
実用新案法第四十八条の十六第四項の規定によりこの法律の施行前にされた実用新案登録出願とみなされた国際出願についての手続の補正については、なお従前の例による。
12項
新実用新案法第五十四条の二第十二項の規定は、この法律の施行前に旧実用新案法第五十四条の二第三項、第七項、第九項 又は第十一項に規定する期間内に同条第二項、第四項 若しくは第六項、第八項 又は第十項の規定による手数料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条まで及び附則第十九条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条 及び附則第九条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第四条の規定 公布の日
二 号
三 号
第一条中特許法第六十五条第六項の改正規定、同法第百五条第四項の改正規定、同法第百五条の二を同法第百五条の二の十一とし、同法第百五条の次に十条を加える改正規定、同法第百五条の四第一項第一号の改正規定、同法第百六十九条第六項の改正規定、同法第二百条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定 及び同法第二百条の二を同法第二百条の三とし、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、第二条中実用新案法第三十条の改正規定、第三条中意匠法第四十一条の改正規定 及び同法第六十条の十二第二項の改正規定 並びに第四条中商標法第十三条の二第五項の改正規定 及び同法第三十九条の改正規定 並びに附則第五条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四条中商標法第七十条第一項の改正規定、第八条中弁理士法第十五条の二第二項の改正規定 及び附則第九条の規定 公布の日
二 号
三 号
第一条中特許法第七十一条第三項の改正規定、同法第百十二条第二項 及び第四項から第六項までの改正規定、同法第百四十五条に二項を加える改正規定 並びに同法第百五十一条の改正規定、第二条中実用新案法第三十三条第二項、第四項 及び第五項の改正規定、第三条中意匠法第四条第三項の改正規定、同法第四十四条第二項 及び第四項の改正規定、同法第六十条の七の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第六十条の十一第一項の改正規定、同法第六十条の十二の次に一条を加える改正規定 並びに同法第六十条の二十一第一項の改正規定(「ジュネーブ改正協定第一条(xxviii)に規定する」及び「(次項において「国際事務局」という。)」を削る部分に限る。)、第四条中商標法第四十一条の二第六項の改正規定、同法第四十三条第一項から第三項までの改正規定、同法第四十三条の六第二項の改正規定 及び同法第六十八条の十六第一項の改正規定、第六条の規定(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十五条の三第一項の改正規定を除く。)並びに次条第七項 並びに附則第三条第五項、第四条第四項 及び第六項、第五条第四項 及び第五項 並びに第六条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
四 号
五 号
第一条中特許法第三十六条の二第六項の改正規定、同法第四十一条第一項第一号の改正規定、同法第四十三条の二第一項の改正規定、同法第四十八条の三第五項の改正規定、同法第百十二条の二第一項の改正規定、同法第百八十四条の四第四項の改正規定、同法第百八十四条の十一第六項の改正規定 及び同法別表中第十九号を第二十号とし、第十一号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、第十号の次に一号を加える改正規定、第二条中実用新案法第八条第一項第一号の改正規定、同法第三十三条の二第一項の改正規定、同法第四十八条の四第四項の改正規定 及び同法別表中第十一号を第十二号とし、第七号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第六号の次に一号を加える改正規定、第三条中意匠法第四十四条の二第一項の改正規定 及び同法別表中第九号を第十号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に一号を加える改正規定、第五条の規定 並びに次条第一項から第四項まで、第八項、第十項 及び第十一項 並びに附則第三条第一項、第二項 及び第六項から第八項まで、第四条第二項 及び第五項 並びに第五条第二項、第三項 及び第六項から第十一項までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第三条 @ 実用新案法の一部改正に伴う経過措置

3項
第二条の規定(附則第一条第三号 及び第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の実用新案法(次項において「改正後実用新案法」という。)第十四条の二第十三項において準用する改正後特許法第百二十七条の規定は、施行日以後にする実用新案法第十四条の二第一項 又は第七項の訂正について適用し、施行日前にした同条第一項 又は第七項の訂正については、なお従前の例による。
4項
改正後実用新案法第二十六条において準用する改正後特許法第九十七条第一項の規定は、施行日以後にする実用新案権の放棄に係る登録の申請について適用し、施行日前にした実用新案権の放棄に係る登録の申請については、なお従前の例による。
5項
第二条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の実用新案法(次項において「第三号改正後実用新案法」という。)第三十三条第二項ただし書の規定は、第三号施行日前に実用新案法第三十二条第二項に規定する期間 又は第二条の規定(同号 及び附則第一条第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の実用新案法第三十二条の二の規定による納付の猶予後の期間を経過した場合であって、これらの期間内に登録料の納付がなかったときについては、適用しない。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の特許法第百七条第一項、実用新案法第三十一条第一項、意匠法第四十二条第一項 並びに第六十条の二十一第一項 及び第二項、商標法第四十条第一項 及び第二項、第四十一条の二第一項 及び第七項、第六十五条の七第一項 及び第二項 並びに第六十八条の三十第一項 及び第五項 並びに特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条第二項の表一の項第三欄 及び二の項第三欄の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定 並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定 及び附則第百二十五条の規定 公布の日

# 第百二十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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納付しなければならない者
金額
実用新案登録出願をする者
一件につき 一万四千円
第四十八条の五第一項の規定により 手続をすべき者
一件につき 一万四千円
第四十八条の十六第一項の規定により申出をする者
一件につき 一万四千円
第二条の五第一項において準用する 特許法第五条第三項の規定による 期間の延長を請求する者
一件につき 四千二百円
実用新案技術評価の請求をする者
一件につき 四万二千円に一請求項につき 千三百円を加えた額
明細書、実用新案登録請求の範囲 又は図面の訂正をする者
一件につき 千四百円
第二十六条において準用する 特許法第七十一条第一項の規定により 判定を求める者
一件につき 四万円
裁定を請求する者
一件につき 五万五千円
裁定の取消しを請求する者
一件につき 二万七千五百円
審判 又は再審を請求する者
一件につき 四万九千五百円に一請求項につき 五千五百円を加えた額
十一
審判 又は再審への参加を申請する者
一件につき 五万五千円