少年鑑別所法
第一章 総則
第一節 目的等
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
鑑別対象者
第十七条第一項 又は第十八条第一項の規定による鑑別の対象となる者をいう。
在所者
少年鑑別所に収容されている者をいう。
被観護在所者
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第十七条第一項第二号の観護の措置(同条第七項の規定により同号の観護の措置とみなされる場合を含む。以下単に「観護の措置」という。)が執られて少年鑑別所に収容されている者 又は同法第十四条第二項において準用する刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百六十七条第一項の規定により少年鑑別所に留置されている者をいう。
未決在所者
刑事訴訟法の規定により少年鑑別所に勾留(少年法第四十五条第四号の規定により勾留とみなされる場合を含む。第百二十五条第一号 及び第三号において同じ。)されている者 又は刑事訴訟法第百六十七条第一項(同法第二百二十四条第二項において準ずる場合を含む。)の規定により少年鑑別所に留置されている者をいう。
在院中在所者
少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第三十六条第二項 又は第百三十三条第一項 若しくは第二項の規定により少年鑑別所に収容されている者をいう。
各種在所者
在所者であって、被観護在所者、未決在所者 及び在院中在所者以外のものをいう。
保護者
少年法第二条第二項に規定する保護者をいう。
保護者等
次のイ 又はロのいずれかに該当する者(在所者に対し虐待、悪意の遺棄 その他これらに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をした者であって、その在所者の健全な育成を著しく妨げると認められるものを除く。)をいう。
在所者の親族(イに掲げる者を除き、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
第二節 少年鑑別所の運営
被観護在所者(未決在所者としての地位を有するものを除く。)、未決在所者(被観護在所者としての地位を有するものを除く。)、未決在所者としての地位を有する被観護在所者、在院中在所者 及び各種在所者の別
前項の規定にかかわらず、適当と認めるときは、居室(在所者が主として休息 及び就寝のために使用する場所として少年鑑別所の長が指定する室をいう。以下同じ。)外に限り、同項第二号に掲げる別による分離をしないことができる。
法務大臣は、この法律の適正な施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各少年鑑別所について、毎年一回以上、これに実地監査を行わせなければならない。
少年鑑別所に、少年鑑別所視察委員会(以下「委員会」という。)を置く。
委員会は、委員七人以内で組織する。
委員の任期は、一年とする。
ただし、再任を妨げない。
前各項に定めるもののほか、委員会の組織 及び運営に関し必要な事項は、法務省令で定める。
委員会は、少年鑑別所の運営の状況を把握するため、委員による少年鑑別所の視察をすることができる。
この場合において、委員会は、必要があると認めるときは、少年鑑別所の長に対し、委員による在所者との面接の実施について協力を求めることができる。
少年鑑別所の長は、前項の視察 及び在所者との面接について、必要な協力をしなければならない。
第九十三条(第九十九条において準用する場合を含む。)及び第百一条(第百四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、在所者が委員会に対して提出する書面は、検査をしてはならない。
第三節 関係機関等との連携
少年鑑別所の長は、第三条各号に掲げる事務を適切に実施するため必要があると認めるときは、家庭裁判所、少年院、地方更生保護委員会 又は保護観察所 その他の関係行政機関、学校、病院、児童の福祉に関する機関、民間の篤志家 その他の者に対し、協力を求めるものとする。
前項の協力をした者は、その協力を行うに当たって知り得た鑑別対象者 又は在所者に関する秘密を漏らしてはならない。