政治資金規正法

昭和二十三年法律第百九十四号
略称 : 政治資金法 
分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 15時01分

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# 第三十四条

1項
この法律は、公布の日から、これを施行する。

# 第三十五条

1項
この法律施行の際 現に存する政党、協会 その他の団体 及びその支部で第三条の規定に該当するものは、この法律施行の日から三十日以内に、第六条 又はこれを準用する第十八条の規定による届出をしなければならない。
○2項
前項の期間内に届出をしたときは、当該政党、協会 その他の団体 及びその支部の寄附 又は支出でこの法律施行の日から同項の届出までの間になされたものは、これを第八条 又はこれを準用する第十八条の規定による届出後なされたものとみなす。

# 第三十八条

1項
この法律施行の際従前の衆議院議員選挙法、参議院議員選挙法 若しくは地方自治法によりすでに行い、又はこれらの法律の規定によりその期日を公示 若しくは告示した選挙に関しては、前二条の改正規定にかかわらず、なお、従前の規定を適用する。
○2項
前項の規定は、同項に掲げる選挙以外のもので衆議院議員選挙法第十二章の規定を準用する選挙について、これを準用する。

# 第三十九条

1項
当分の間、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第十一条第一項に規定する北方地域に本籍を有する者に対する第二十八条第四項において読み替えて準用される公職選挙法第十一条第三項の規定の適用については、同項中「市町村長は、その市町村に本籍を有する者で」とあるのは、「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者は、同項に規定する北方地域に本籍を有する者で」とする。
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1項
この法律は、公職選挙法施行の日から施行する。
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1項
この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。
2項
この法律施行の際国民審査管理委員会 又は全国選挙管理委員会が保存している審査録 又は選挙録は、中央選挙管理会において引き継ぎ保存するものとする。
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1項
この法律は、昭和二十七年九月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、次の総選挙から施行する。
3項
衆議院議員の選挙以外の選挙で、昭和二十七年九月一日現在既に従前の公職選挙法の規定によりその選挙の期日を公示 又は告示してある選挙に関しては、なお従前の例による。但し、改正後の公職選挙法第二百九条の二の規定の適用を妨げない。
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1項
この法律は、昭和三十年三月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、第二条の規定は当該総選挙の公示の日から、第四条 及び附則第五項の規定は当該総選挙から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日及び適用区分

1項
この法律は、公布の日から施行する。
4項
この法律による改正後の政治資金規正法の規定は、施行日から起算して三月を経過した日から適用する。ただし、参議院議員の選挙に関してなされる寄附 及びその他の収入 並びに支出については、施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から適用する。

# 第三条 @ 罰則等に関する経過措置

1項
この法律の適用前にした行為 及び前条の規定により従前の例により行なわれる選挙に関してこの法律の適用後にした行為については、なお、この法律による改正前の公職選挙法第十六章(これを準用する場合を含む。)及び政治資金規正法第六章の規定の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。

# 第二条 @ 政治団体の届出に関する経過措置

1項
改正前の政治資金規正法(以下「旧法」という。)第六条第一項(旧法第十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をした政党、協会 その他の団体で改正後の政治資金規正法(以下「新法」という。)第三条第一項の政治団体(新法第五条第一項の規定により当該政治団体とみなされる団体を含む。次項において同じ。)に該当するものは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二月以内に、新法第六条の規定による届出をしなければならない。
2項
この法律の施行の際 現に存する団体で前項の団体以外のもののうち新法第三条第一項の政治団体に該当するものは、施行日から七日以内に、新法第六条の規定による届出をしなければならない。
3項
前二項の期間内にこれらの規定による届出があつたときは、当該届出に係る団体は、当該届出がされるまでの間は、新法第六条の規定による届出をしている政治団体とみなす。

# 第三条 @ 報告書の提出等に関する経過措置

1項
次に掲げる報告書の提出については、なお従前の例による。
一 号
施行日前の期間に係る旧法第十二条第一項(旧法第十八条において準用する場合を含む。)の規定による報告書
二 号
施行日前に行われた選挙に関してされた寄附 及びその他の収入 並びに支出に関する旧法第十三条第一項(旧法第十八条において準用する場合を含む。)の規定による報告書 並びに当該支出に関する旧法第十九条の規定による報告書
三 号
施行日前に旧法第十七条第一項(旧法第十八条において準用する場合を含む。)に規定する事由が生じた場合における同項の規定による報告書
2項
施行日前に提出された旧法第二十条第一項に規定する報告書 又は前項の規定によりその提出につき 従前の例によることとされる報告書の要旨の公表については、同条の規定の例による。

# 第四条 @ 会計帳簿等の保存及び報告書の閲覧に関する経過措置

1項
旧法第十六条(旧法第十八条において準用する場合を含む。)に規定する会計帳簿、明細書 及び支出を証すべき書面(前条第一項の規定によりその提出につき 従前の例によることとされる同項第一号 及び第二号に掲げる報告書(旧法第十九条の規定によるものを除く。)に係るものを含む。)の保存については、なお従前の例による。
2項
前条第二項に規定する報告書の保存 及び閲覧については、旧法第二十一条の規定の例による。

# 第五条 @ 寄附の質的制限に関する経過措置

1項
新法第二十二条の三の規定は、施行日前に行われた同条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する給付金の交付の決定に関しては、適用しない。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 及び附則第三条第一項、第四条第一項 又は第十一条第一項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 報告書の提出に係る事項等に関する経過措置

1項
改正後の政治資金規正法(以下「新法」という。)第十二条第一項(新法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年以後の期間に係る新法第十二条第一項の規定による報告書 及び施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、施行日の属する年の前年以前の期間に係る改正前の政治資金規正法(以下「旧法」という。)第十二条第一項の規定による報告書 及び施行日前に旧法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
新法第三章の規定 並びに新法第二十二条第三項 及び第二十二条の二第二項の規定(政治団体がする寄附 及び個人が遺贈によつてする寄附に係る部分を除く。)は、新法第十九条第一項に規定する特定公職の候補者が施行日前に受けた寄附(新法第十九条の三第一項に規定する特定公職の候補者に対する寄附に相当するものをいう。)に係る金銭等の全部 又は一部に相当する金銭等を新法第十九条第二項に規定する指定団体に取り扱わせるため施行日以後において当該指定団体に寄附する場合については、適用しない。

# 第四条

1項
施行日の属する年における新法第十九条の三第一項に規定する特定公職の候補者に対する寄附に対する同条、新法第十九条の五、第十九条の七 及び第十九条の八の規定の適用については、新法第十九条の三第二項中「当該特定公職の候補者に対する寄附を受けた年において」とあり、及び新法第十九条の五中「年間」とあるのは「昭和五十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間において」と、新法第十九条の七第一項第一号 及び第二号中「年間」とあるのは「昭和五十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間において」と、「 その年における」とあるのは「昭和五十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間における」と、新法第十九条の八中「その年において」とあるのは「昭和五十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間において」とする。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 並びに附則第二条の規定により従前の例によることとされる旧法第十二条第一項の規定による報告書 及び旧法第十七条第一項の規定による報告書の提出に係る事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第十三条 @ 適用区分等

1項
附則第一条第三項の規定によりなお その効力を有するものとされるこの法律による改正前の公職選挙法第八十六条の規定により候補者として届出をし、又は推薦届出をされた者(当該候補者となろうとする者 及び同法第三条に規定する公職にある者を含む。)は、この法律による改正後の政治資金規正法第三条第四項の公職の候補者に含まれるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定 及び附則第七条から第十一条までの規定は、同年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 第一条の規定による改正に伴う経過措置

1項
第一条の規定による改正後の政治資金規正法(以下附則第六条までにおいて「新法」という。)第四条第一項の規定は、第一条の規定の施行の日(以下附則第六条までにおいて「施行日」という。)以後に収受される金銭、物品 その他の財産上の利益で施行日以後に運用に供される金銭等に相当する金銭等の当該運用に係る収受について適用し、施行日以後に収受される金銭、物品 その他の財産上の利益で施行日前に運用に供された金銭等に相当する金銭等の当該運用に係る収受については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
新法第八条の二の規定は、施行日以後に新たに運用に供される政治団体の有する金銭等 及び公職の候補者が受けた政治活動に関する寄附 その他の政治資金に係る金銭等の全部 又は一部に相当する金銭等の運用について適用する。

# 第四条

1項
新法第九条第一項第三号の規定は、施行日以後に新たに運用に供される政治団体の有する金銭等の運用について適用する。

# 第五条

1項
新法第十二条第一項(新法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日の属する年以後の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書 及び施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係る第一条の規定による改正前の政治資金規正法(以下この条において「旧法」という。)第十二条第一項の規定による報告書 及び施行日前に旧法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。

# 第六条

1項
新法第十九条の六第一項第四号の規定は、施行日以後に新たに運用に供される保有金に相当する金銭等の運用について適用する。

# 第七条 @ 第二条の規定による改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の政治資金規正法(以下附則第十一条までにおいて「新法」という。)第九条第一項第一号ヘの規定は、第二条の規定の施行の日(以下附則第十一条までにおいて「施行日」という。)以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入で施行日以後に収受されるものについて適用する。
2項
新法第九条第一項第一号トの規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんをされたもので施行日以後に集められる対価として支払われる金銭等について適用する。

# 第八条

1項
新法第十条第三項の規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんをされたもので施行日以後に集められる対価として支払われる金銭等について適用する。

# 第九条

1項
新法第十二条第一項第一号ヘ 及びト(新法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入で施行日以後に収受されるものについて適用する。
2項
新法第十二条第一項第一号チ(新法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんをされたもので施行日以後に集められる対価として支払われる金銭等について適用する。
3項
新法第十二条第三項の規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入で施行日以後に収受されるものについて適用する。

# 第十条

1項
新法第十八条の二の規定は、施行日以後に同条第一項の特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティー(第二条の規定の施行の際 現に特定パーティーとなっているものを含む。以下この条において同じ。)を開催する政治団体以外の者について適用する。この場合において、第二条の規定の施行の際 現に施行日以後に特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを開催しようとしている政治団体以外の者に係る同項の規定の適用については、同項中「当該政治資金パーティーを開催しようとする時」とあるのは、「政治資金規正法の一部を改正する法律(平成四年法律第九十九号)第二条の規定の施行の日」とする。

# 第十一条

1項
新法第二十二条の八第一項から第三項までの規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価の支払で、施行日以後に支払を受け 又は支払をするものについて適用する。
2項
新法第二十二条の八第四項の規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価の支払で施行日以後にされるもの及び施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんをされたもので施行日以後に集められる対価として支払われる金銭等について適用する。

# 第十二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項
この法律の施行前に法令に基づき 審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。ただし、第三条第二項の改正規定、同条第三項 及び第四項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第六条の改正規定、第七条の改正規定(「を含む」を「 及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む」に改める部分を除く。)、第七条の二第一項の改正規定、第十八条の改正規定(「第六条第四項」を「第六条第五項」に改める部分に限る。)並びに第十八条の二の改正規定(「第六条第四項」を「第六条第五項」に改める部分、「同条第三項」を「同条第四項」に改める部分 及び「前二項」と、第七条」を「第一項 及び第二項」と、第六条の三中「主として活動を行う区域」とあるのは「政治資金パーティーの開催場所」と、第七条第一項」に改める部分(第六条の三に係る部分を除く。)に限る。)並びに次条 及び附則第三条の規定は、同法の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 政党の定義に関する経過措置

1項
前条ただし書に規定する規定の施行の日(次条において「一部施行日」という。)から公職選挙法の一部を改正する法律による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の施行の日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について同法第百一条第二項 又は第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までの間に限り、この法律による改正後の政治資金規正法(以下「新法」という。)第三条第二項第二号の規定の適用については、同号中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙 若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは、「衆議院議員の総選挙」とする。

# 第三条 @ 政党の届出に関する経過措置

1項
この法律による改正前の政治資金規正法(以下「旧法」という。)第三条第一項の政治団体で同条第二項の政党である旨を旧法第六条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により届け出たもの(以下この条において「旧政党」という。)のうち、一部施行日において新法第三条第二項の政党に該当するものは、一部施行日から七日以内に、新法第六条の規定による届出をしなければならない。この場合において、一部施行日から当該届出がされるまでの間は、同条の規定による届出がされていたものとみなす。
2項
旧政党で新法第三条第二項の政党に該当するもの以外の政治団体は、一部施行日において新法第七条第一項前段の規定により政党でなくなった旨の届出をしたものとみなす。
3項
一部施行日において現に存する政治団体(旧政党を除く。)で新法第三条第二項の政党に該当するものは、一部施行日から七日以内に、新法第六条の規定による届出をしなければならない。

# 第四条 @ 報告書の提出等に関する経過措置

1項
新法第十二条第一項第一号(新法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合 及び新法第十八条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年以後の期間に係る新法第十二条第一項の規定による報告書 及び施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の記載(新法第十九条の五の規定による記載を含む。)及び提出について適用し、施行日の属する年の前年以前の期間に係る旧法第十二条第一項の規定による報告書 及び施行日前に旧法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の記載(旧法第十九条の五の規定による記載を含む。)及び提出については、なお従前の例による。
2項
新法第十二条第一項第一号ロ 及びハの規定は、寄附のうち寄附のあっせんに係るもので施行日以後に集められる寄附について適用し、寄附のうち寄附のあっせんに係るもので施行日前に集められた寄附については、なお従前の例による。
3項
新法第十二条第一項第一号ト 及びチの規定は、政治資金パーティーの対価の支払のうち対価の支払のあっせんに係るもので施行日以後に集められる対価の支払について適用し、政治資金パーティーの対価の支払のうち対価の支払のあっせんに係るもので施行日前に集められた対価の支払については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 特定寄附に関する経過措置

1項
新法第十九条第二項の規定による届出をした公職の候補者が旧法第十九条の六第一項の保有金により当該届出に係る資金管理団体に対してする寄附で施行日から一年を経過する日までの間にされたものは、新法第十九条の四に規定する特定寄附とみなす。

# 第六条 @ 特定公職の候補者に係る報告書の提出に関する経過措置

1項
施行日の属する年の前年以前の期間に係る旧法第十九条の七第一項の規定による報告書 及び施行日前に同条第二項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 並びに附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第十二条第一項の規定による報告書 及び旧法第十七条第一項の規定による報告書の記載 及び提出に係る事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第九条

1項
削除

# 第十条 @ 見直し

1項
この法律の施行後五年を経過した場合においては、政治資金の個人による拠出の状況を踏まえ、政党財政の状況等を勘案し、会社、労働組合 その他の団体の政党 及び政治資金団体に対してする寄附のあり方について見直しを行うものとする。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し 又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置

1項
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年一月一日から施行する。

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2項
この法律による改正後の政治資金規正法(以下「新法」という。)第二十六条(新法第二十一条第一項 及び第二十二条の二に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日から平成十二年三月三十一日までの間に会社、労働組合、職員団体 その他の団体(以下「団体」という。)が資金管理団体に対してする寄附についてされた行為に対しては、適用しない。ただし、当該寄附により、当該団体が当該期間内に政党 及び政治資金団体以外の者に対してした寄附の額が新法第二十一条の三第一項第二号から第四号までの各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額の二分の一に相当する額を超えることとなる場合 又は当該団体が当該期間内に同一の資金管理団体に対してした寄附の額が五十万円を超えることとなる場合は、この限りでない。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定 公布の日

# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この法律に規定するもののほか、公社法 及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第百二十一条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第百二十二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百二十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

# 第五十八条 @ 無尽業法等の一部改正に伴う経過措置

1項
旧郵便貯金は、第七条、第八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十八条、第三十九条、第四十三条、第八十八条、第百八条 及び第百十一条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
一・二 号
三 号
政治資金規正法第八条の三第一号、第九条第一項第三号イ 及び第十二条第一項第三号ホ

# 第百十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十一条 及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為 並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この法律は、平成十八年一月一日から施行する。ただし、第二条 及び附則第三項の規定は、郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の廃止の日から施行する。
3項
第二条の規定の施行の日前にされた政治資金団体に対する寄附 及び政治資金団体のする寄附については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条のうち政治資金規正法第十二条の改正規定(同条第一項第一号ロに係る部分を除く。)、同法第十八条の二第二項の改正規定(「第十六条」を「第十六条第一項」に改める部分を除く。)、同法第二十条第一項の改正規定、同法第二十条の二第一項の改正規定 及び同条の次に一条を加える改正規定 並びに第二条 及び第三条の規定 並びに附則第四条から附則第六条まで、附則第八条 及び附則第十条から附則第十二条までの規定 平成十九年一月一日
二 号
第四条 並びに附則第七条、附則第九条 及び附則第十三条の規定 郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の廃止の日

# 第二条 @ 政治資金規正法の一部改正に伴う経過措置

1項
第一条の規定による改正後の政治資金規正法(以下附則第六条まで及び附則第十五条において「新政治資金規正法」という。)第九条第一項第一号ロの規定は、この法律の施行の日(以下 この条 及び次条において「施行日」という。)以後に政治団体が受ける寄附について適用し、施行日前に政治団体が受けた寄附については、なお従前の例による。
2項
新政治資金規正法第十二条第一項第一号ロの規定は、施行日以後に提出すべき期間が開始する同項の規定による報告書 及び施行日以後に新政治資金規正法第十七条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、施行日前に提出すべき期間が開始した第一条の規定による改正前の政治資金規正法(以下附則第六条までにおいて「旧政治資金規正法」という。)第十二条第一項の規定による報告書 及び施行日前に旧政治資金規正法第十七条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
施行日の直近の定時株主総会基準日(新政治資金規正法第二十二条の五第一項に規定する定時株主総会基準日をいう。以下この条において同じ。)において外国人 又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していた株式会社に係る施行日以後最初の定時株主総会基準日までの間における新政治資金規正法第二十二条の五第一項の規定の適用については、同項中「 その他の組織(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下 この項において単に「金融商品取引所」という。)に上場されている株式を発行している株式会社のうち定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための会社法(平成十七年法律第八十六号)第百二十四条第一項に規定する基準日(以下 この項において「定時株主総会基準日」という。)を定めた株式会社であつて直近の定時株主総会基準日が一年以内にあつたものにあつては、当該定時株主総会基準日において外国人 又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していたもの)」とあるのは、「 その他の組織」とする。

# 第四条

1項
新政治資金規正法第十二条第二項(新政治資金規正法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)以後に提出すべき期間が開始する新政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書 及び一部施行日以後に新政治資金規正法第十七条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、一部施行日前に提出すべき期間が開始した旧政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書 及び一部施行日前に旧政治資金規正法第十七条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。

# 第五条

1項
新政治資金規正法第二十条第一項後段の規定は、一部施行日以後に提出すべき期間が開始する新政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書から適用する。

# 第六条

1項
新政治資金規正法第二十条の三の規定は、一部施行日以後に提出すべき期間が開始する新政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書 及び一部施行日以後に新政治資金規正法第十七条第一項の規定により提出すべき事由が生じた場合における当該報告書 並びにこれらに添付し、又は併せて提出すべき書面について適用し、一部施行日前に提出すべき期間が開始した旧政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書 及び一部施行日前に旧政治資金規正法第十七条第一項の規定により提出すべき事由が生じた場合における当該報告書 並びにこれらに添付し、又は併せて提出すべき書面については、なお従前の例による。

# 第七条

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に提出される第四条の規定による改正後の政治資金規正法第十二条第一項の報告書 又は同法第十七条第一項の報告書に併せて提出すべき書面であって同日前の支出に係る部分を含むものに係る同法第十二条第二項(同法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第十二条第二項中「金融機関が作成した振込みの明細書」とあるのは、「金融機関 若しくは日本郵政公社が作成した振込み 若しくは振替の明細書」とする。

# 第十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びに附則第二条、第四条、第八条 及び第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十五条 @ 検討

1項
新政治資金規正法第二十二条の五の規定については、この法律の施行後三年を目途として、新政治資金規正法の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条 及び第百二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第百条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第百一条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、第十九条の二の次に一条を加える改正規定 及び次条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律による改正後の政治資金規正法(以下「新法」という。)第十九条の二の二の規定は、次に掲げる土地 若しくは建物の所有権 又は借地権(建物の所有を目的とする地上権 又は土地の賃借権をいう。以下同じ。)については適用しない。
一 号
資金管理団体が前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前から引き続き保有している土地 若しくは建物の所有権 又は借地権
二 号
資金管理団体が一部施行日前にされた土地 若しくは建物の所有権 又は借地権の取得に係る契約 又は遺贈に基づいて一部施行日以後に取得する土地 若しくは建物の所有権 又は借地権
三 号
次に掲げる土地 若しくは建物の所有権 又は借地権
資金管理団体が一部施行日以後に第一号 又は前号に掲げる土地の所有権 又は借地権を保有しており又は取得した場合において、一部施行日 又は当該取得の日から一年以内(当該期間内に次号に規定する換地処分等に関して当該土地に係る建物の所有権の取得が制限される期間があるときは、一年に当該期間を加えた期間以内とする。)に取得する当該土地(当該土地について次号に規定する換地処分等があったときは、当該換地処分等により取得した土地を含む。)の上の建物の所有権
資金管理団体が一部施行日以後に第一号 又は前号に掲げる建物の所有権を保有しており又は取得した場合(当該建物の所有権を引き続き保有するために当該建物の敷地を使用する権原を新たに取得することが必要な事情があるときに限る。)において、一部施行日 又は当該建物の所有権の取得の日から一年以内に取得する当該建物の敷地の借地権(当該借地権の取得が困難な事情があるときは、当該敷地の所有権を含む。)
四 号
資金管理団体が、前三号に掲げる土地 若しくは建物の所有権 又は借地権(この号に掲げる土地 若しくは建物の所有権 又は借地権を含む。)に代えて、一部施行日以後に換地処分等(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)その他の法律による土地区画整理事業等の事業における換地処分 その他の従前の土地 若しくは建物の所有権 又は借地権に代えて他の土地 若しくは建物の所有権 又は借地権を取得させる手続をいう。)により取得する土地 若しくは建物の所有権 又は借地権
2項
資金管理団体(新法第十二条第一項の規定により報告書に記載すべき資産等があった年の十二月三十一日 又は解散し、若しくは目的の変更 その他により政治団体でなくなった日において資金管理団体であったものを含む。)の会計責任者が政治団体の会計責任者として行う、一部施行日の属する年以後の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書 及び一部施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出に係る新法第十二条第一項第三号の規定の適用については、同号イ 及びハ中「所在 及び面積」とあるのは「所在、面積 及び利用の現況(当該資金管理団体の事務所の用に供している場合にあつてはその旨、当該資金管理団体の事務所以外の用に供している場合にあつてはその用途 並びに当該土地を現に使用している者ごとの用途、使用している面積、その者と当該資金管理団体 及びその代表者との関係 並びに使用の対価の価額をいう。)」と、同号ロ中「所在 及び床面積」とあるのは「所在、床面積 及び利用の現況(当該資金管理団体の事務所の用に供している場合にあつてはその旨、当該資金管理団体の事務所以外の用に供している場合にあつてはその用途 並びに当該建物を現に使用している者ごとの用途、使用している床面積、その者と当該資金管理団体 及びその代表者との関係 並びに使用の対価の価額をいう。)」とする。

# 第三条

1項
新法第十九条の五の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年以後の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書 及び施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係るこの法律による改正前の政治資金規正法(以下「旧法」という。)第十二条第一項の規定による報告書 及び施行日前に旧法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。
2項
前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三章の次に一章を加える改正規定中第三章の二第二節 及び第三節に係る部分、第二十六条の五の次に二条を加える改正規定中第二十六条の七に係る部分 並びに附則第十四条から第十七条までの規定 平成二十年四月一日
二 号
第六条 及び第七条第一項の改正規定、第七条の二第一項の改正規定(国会議員関係政治団体の届出に関する部分に限る。)並びに第十九条の五の二の改正規定 平成二十年十月一日

# 第二条 @ 任命のために必要な行為

1項
この法律による改正後の政治資金規正法(以下「新法」という。)第十九条の三十二第一項の規定による政治資金適正化委員会の委員の任命のために必要な行為は、前条第一号に定める日前においても行うことができる。

# 第三条 @ 国会議員関係政治団体の届出に関する経過措置

1項
新法第十九条の八第一項 及び第二項の規定は、附則第一条第二号に定める日の前日までの間は、適用しない。
2項
附則第一条第二号に定める日から平成二十年十二月三十一日までの間における新法第十九条の七第一項に規定する国会議員関係政治団体(同条第二項の規定により同条第一項第一号に係る国会議員関係政治団体とみなされるものを含む。)に係る新法第六条第一項 及び第七条第一項の規定の適用については、これらの規定中「七日以内」とあるのは、「平成二十年十二月三十一日まで」とする。

# 第四条 @ 領収書等の写しに関する経過措置

1項
新法第十二条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年以後の年に係る同条第一項の規定による報告書 及び施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書に併せて提出すべき領収書等の写しについて適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書 及び施行日前にこの法律による改正前の政治資金規正法(以下「旧法」という。)第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書に併せて提出すべき領収書等の写しについては、旧法の規定の例による。

# 第五条 @ 国会議員関係政治団体に係る領収書等の徴収に関する経過措置

1項
新法第十九条の九において読み替えて適用する第十一条 及び第十九条の十一の規定は、平成二十一年一月一日(以下「適用日」という。)以後の支出について適用し、適用日前の支出については、旧法の規定の例による。

# 第六条 @ 国会議員関係政治団体に係る報告書の記載及び提出に関する経過措置

1項
新法第十九条の十において読み替えて適用する第十二条第一項 及び第十七条第一項、第十九条の十三 並びに第十九条の十四の規定は、適用日の属する年以後の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書 及び適用日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の記載 及び提出について適用する。
2項
適用日の属する年の前年以前の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書 並びに施行日前に旧法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合 及び施行日以後適用日前に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の記載 及び提出については、旧法の規定の例による。

# 第七条 @ 国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示に関する経過措置

1項
新法第十九条の十六の規定は、適用日の属する年以後の年に係る同条第一項に規定する少額領収書等の写しの開示について適用する。

# 第八条 @ 収支報告書の要旨の公表に関する経過措置

1項
新法第二十条第一項の規定は、適用日の属する年以後の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書の要旨の公表について適用し、適用日の属する年の前年以前の年に係る同項の規定による報告書の要旨の公表については、旧法の規定の例による。

# 第九条 @ 収支報告書等の写しの交付等に関する経過措置

1項
新法第二十条の二第二項(写しの交付に関する部分に限る。)及び第三項 並びに第三十二条の三(この法律による改正に係る部分に限る。)の規定は、適用日の前日までの間は、適用しない。

# 第十条 @ 電子情報処理組織の使用に関する経過措置

1項
新法第十九条の十五 及び第三十二条の二の規定は、平成二十一年十二月三十一日までの間は、適用しない。

# 第十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びに附則第四条、第五条 及び第六条第二項の規定により旧法の規定の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 政令への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十八条 @ 検討

1項
新法の規定については、国会議員関係政治団体に係る収支報告等の特例制度の実施後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、収支報告等の特例制度の対象となる政治団体の範囲の拡大等について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定 公布の日

# 第二十八条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日