教育公務員特例法

昭和二十四年法律第一号
略称 : 教特法 
分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 14時46分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律中の規定が、国家公務員法 又は地方公務員法の規定に矛盾し、又は抵触すると認められるに至つた場合は、国家公務員法 又は地方公務員法の規定が優先する。

# 第二条 @ 恩給法の準用

1項
この法律施行の際、現に恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員 又は準公務員たる者が引き続き公立の学校の職員となつた場合(その公務員 又は準公務員が引き続き同法第十九条に規定する公務員 若しくは準公務員 又はこれらの者とみなされる者として在職し、更に引き続き公立の学校の職員となつた場合を含む。)には、同法第二十二条に規定する教育職員 又は準教育職員として勤続するものとみなし、当分の間、これに同法の規定を準用する。
2項
前項の公立の学校の職員とは、次に掲げる者をいう。
一 号
公立の大学の学長、教授、助教授、常時勤務に服することを要する講師 若しくは助手 又は公立の高等専門学校の校長、教授、助教授、常時勤務に服することを要する講師 若しくは助手
二 号
公立の高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭 又は養護助教諭
三 号
公立の中学校、小学校 若しくは特別支援学校の校長、教諭 若しくは養護教諭 又は公立の幼稚園の園長、教諭 若しくは養護教諭
四 号
第二号に掲げる学校の常時勤務に服することを要する講師
五 号
第三号に掲げる学校の助教諭、養護助教諭 又は常時勤務に服することを要する講師
3項
第一項の規定を適用する場合においては、前項第一号から第三号までに掲げる職員は、恩給法第二十二条第一項に規定する教育職員とみなし、前項第四号 及び第五号に掲げる職員は、同法第二十二条第二項に規定する準教育職員とみなす。

# 第三条 @ 旧恩給法における養護助教諭の取扱

1項
恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法第二十二条第二項の助教諭には、養護助教諭が含まれていたものとする。

# 第四条 @ 指定都市以外の市町村の教育委員会及び長に係る協議会の特例

1項
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)以外の市町村の教育委員会 及び長については、当分の間、第二十二条の三第二項 及び第二十二条の七の規定は、適用しない。この場合において、当該教育委員会 及び長は、第二十二条の三第一項に規定する指標を定め、又はこれを変更しようとするときは、第二十二条の七第二項第二号に掲げる者、当該市町村を包括する都道府県の教育委員会 若しくは知事 又は独立行政法人教職員支援機構の意見を聴くよう努めるものとする。

# 第五条 @ 幼稚園等の教諭等に対する初任者研修等の特例

1項
幼稚園、特別支援学校の幼稚部 及び幼保連携型認定こども園(以下この条 及び次条において「幼稚園等」という。)の教諭等の研修実施者(第二十条第一項に規定する研修実施者をいう。以下この項において同じ。)については、当分の間、第二十三条第一項の規定は、適用しない。この場合において、幼稚園等の教諭等の研修実施者(指定都市以外の市町村の設置する幼稚園 及び特別支援学校の幼稚部の教諭等については当該市町村を包括する都道府県の教育委員会、当該市町村の設置する幼保連携型認定こども園の教諭等については当該市町村を包括する都道府県の知事)は、採用(現に教諭等の職以外の職に任命されている者を教諭等の職に任命する場合を含む。)の日から起算して一年に満たない幼稚園等の教諭等(臨時的に任用された者 その他の政令で定める者を除く。)に対して、幼稚園等の教諭 又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する研修を実施しなければならない。
2項
市(指定都市を除く。)町村の教育委員会 及び長は、その所管に属する幼稚園等の教諭等に対して都道府県の教育委員会 及び知事が行う前項後段の研修に協力しなければならない。
3項
第十二条第一項の規定は、当分の間、幼稚園等の教諭等については、適用しない。

# 第六条 @ 幼稚園等の教諭等に対する中堅教諭等資質向上研修の特例

1項
指定都市以外の市町村の設置する幼稚園等の教諭等に対する中堅教諭等資質向上研修(第二十四条第一項に規定する中堅教諭等資質向上研修をいう。次項において同じ。)は、当分の間、同条第一項の規定にかかわらず、幼稚園 及び特別支援学校の幼稚部の教諭等については当該市町村を包括する都道府県の教育委員会が、幼保連携型認定こども園の教諭等については当該市町村を包括する都道府県の知事が実施しなければならない。
2項
指定都市以外の市町村の教育委員会 及び長は、その所管に属する幼稚園等の教諭等に対して都道府県の教育委員会 及び知事が行う中堅教諭等資質向上研修に協力しなければならない。

# 第七条 @ 指定都市以外の市町村の教育委員会及び長に係る指導改善研修の特例

1項
指定都市以外の市町村の教育委員会 及び長については、当分の間、第二十五条 及び第二十五条の二の規定は、適用しない。この場合において、当該教育委員会 及び長は、その所管に属する小学校等の教諭等(その任命権が当該教育委員会 及び長に属する者に限る。)のうち、児童等に対する指導が不適切であると認める教諭等(政令で定める者を除く。)に対して、第二十五条第一項に規定する指導改善研修に準ずる研修 その他必要な措置を講じなければならない。

# 第八条 @ 研究施設研究教育職員に関する特例

1項
研究施設研究教育職員に対する次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中 同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
国家公務員法
附則第八条第一項
第八十一条の六第二項
第八十一条の六第二項(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を除く。
  
同項中
第八十一条の六第二項中
 
附則第九条
年齢六十年(同項第二号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員にあつては同号に定める年齢とし、同項第三号に掲げる職員に相当する職員のうち 人事院規則で定める職員にあつては同号に定める年齢とする。以下この条において同じ。
令和三年国家公務員法等改正法の施行の日の前日において 令和三年国家公務員法等改正法第六条の規定による改正前の教育公務員特例法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する令和三年国家公務員法等改正法第一条の規定による改正前の第八十一条の二第二項の規定により任命権者が定めていた年齢
  
年齢六十年に
当該年齢に
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号
附則第八項
六十歳(次の各号に掲げる職員にあつては、当該各号に定める年齢
国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下 この項において「令和三年国家公務員法等改正法」という。)の施行の日の前日において 令和三年国家公務員法等改正法第六条の規定による改正前の教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する令和三年国家公務員法等改正法第一条の規定による改正前の国家公務員法第八十一条の二第二項の規定により任命権者が定めていた年齢
国家公務員退職手当法
附則第十二項
六十歳(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める年齢
国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下 この項において「令和三年国家公務員法等改正法」という。)の施行の日の前日において 令和三年国家公務員法等改正法第六条の規定による改正前の教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する令和三年国家公務員法等改正法第一条の規定による改正前の国家公務員法第八十一条の二第二項の規定により任命権者が定めていた年齢(次項において「改正前定年」という。
  
同項 又は同条第二項
第四条第一項 又は第二項
 
附則第十三項
六十歳(前項各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める年齢
改正前定年
  
同条第一項 又は第二項
同項 又は同条第二項
 
附則第十六項
定年(附則第十二項各号 及び第十四項各号に掲げる者以外の者(国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)第一条の規定による改正前の国家公務員法第八十一条の二第二項本文(裁判所職員臨時措置法において準用する 場合を含む。)の適用を受けていた者であつて附則第十四項第二号に掲げる職員に該当する職員、国会職員法 及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十二号)第一条の規定による改正前の国会職員法第十五条の二第二項本文の適用を受けていた者であつて附則第十四項第八号に掲げる国会職員に該当する国会職員 及び国家公務員法等の一部を改正する法律第八条の規定による改正前の自衛隊法第四十四条の二第二項本文の適用を受けていた者であつて附則第十四項第十号に掲げる隊員に該当する隊員を含む。)にあつては六十歳とし、附則第十二項各号に掲げる者にあつては当該各号に定める年齢とし、附則第十四項第一号に掲げる職員、同項第七号に掲げる国会職員 及び同項第九号に掲げる隊員にあつては六十五歳とし、同項第十二号に掲げる職員にあつては内閣官房令で定める年齢とする。
教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)附則第八条の規定により読み替えて適用する附則第十二項に規定する改正前定年
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1項
この法律は、昭和二十四年九月一日から、施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。但し、第二十一条の三、第二十三条第二項、第二十五条の四 及び第二十五条の五の改正規定は、昭和二十六年二月十三日から適用する。
2項
改正後の教育公務員特例法第五条第三項から第五項まで(同法第六条第二項 及び第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律施行の際 現に大学管理機関において審査中の事案についても適用する。但し、改正後の教育公務員特例法第五条第三項(同法第六条第二項 及び第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求をすることができる期間は、大学管理機関から説明書を受領した後三十日以内とする。
3項
地方公務員法第四十九条から第五十一条までの規定施行の際既に改正前の教育公務員特例法第十五条第三項(同法第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により教育委員会が審査の請求を受理している事案に関する審査については、地方公務員法第四十九条から第五十一条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。但し、第二十条、第二十二条、第二十三条 及び第百二十四条第二項の改正規定 並びに附則第三項の規定は、昭和二十七年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十九年七月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
改正後の教育公務員特例法第十三条の二に規定する者が、この法律施行前、引き続き同一都道府県内の公立学校(大学を除く。以下同じ。)の校長 又は教員に任用された場合(その者が更に引き続き同一都道府県内の公立学校の校長 又は教員に任用された場合を含む。)において、その任用がこの法律施行の際 現に条件附のものであるときは、その任用は、この法律施行の日に正式のものとなるものとする。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条から第六条まで及び附則第六項の規定は、昭和三十二年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法第二十条、第百二十一条 及び附則第六条の改正規定、第二条、第四条中教育公務員特例法第十六条、第十七条 及び第二十一条の四の改正規定、第五条中文部省設置法第五条第一項第十九号の次に二号を加える改正規定中第十九号の三に係る部分 及び第八条の改正規定、第七条、第十五条、第十六条 及び第十七条中教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律附則第三項 及び第四項の改正規定(附則第五項の改正規定中教育長 又は指導主事に係る部分を含む。)並びに附則第六項から第九項までの規定は、地方教育行政の組織 及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)附則第一条に規定する教育委員会の設置関係規定の施行の日から施行する。

@ 教育公務員に対する所轄庁の許可の経過措置

3項
この法律の施行の際、現に改正前の教育公務員特例法第二十条第三項 又は第二十一条第一項の規定により所轄庁の許可を受けている者は、改正後のこれらの規定により任命権者の許可を受けたものとみなす。

@ 県費負担教職員の給与条例等の経過措置

4項
この法律の施行の際、現に改正前の教育公務員特例法第二十五条の四の規定に基いて制定されている条例は、地方教育行政の組織 及び運営に関する法律第四十二条の規定に基いて制定されたものとみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の教育公務員特例法第三十二条の二の規定は、昭和二十三年四月一日から適用する。
3項
第二条の規定による改正後の教育公務員特例法第三十二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律の規定は、昭和三十年七月二十五日から適用する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十四号)の施行の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、第八条の改正規定、第五十二条から第五十五条までの改正規定、第五十五条の次に一条を加える改正規定 及び附則に一項を加える改正規定 並びに次条、附則第三条 及び附則第五条から附則第八条までの規定は、政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一 号
第二条の規定、第三条の規定(次号 及び第三号に掲げる規定を除く。)、第五条の規定(教育公務員特例法第二十二条の改正規定を除く。)並びに附則第三項 及び第五項の規定 昭和四十八年十月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。

@ 新潟大学の法文学部等の存続に関する経過措置

2項
新潟大学、金沢大学 及び岡山大学の各法文学部、福島大学経済短期大学部 並びに国立養護教諭養成所は、第一条の規定による改正後の国立学校設置法第三条第一項 及び第三条の三第二項 並びに第二条の規定にかかわらず、昭和五十五年三月三十一日に当該学部、短期大学部 又は養護教諭養成所に在学する者が当該学部、短期大学部 又は養護教諭養成所に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

@ 教育公務員特例法の一部改正に伴う経過措置

8項
附則第二項の規定によりなお存続する国立養護教諭養成所の所長、教授、助教授 及び助手の身分取扱いについては、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2項
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置 その他この法律の施行に伴う関係政令の制定 又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。

# 第二条

1項
削除

# 第三条 @ 初任者研修の実施等に関する経過措置

1項
小学校、中学校 及び高等学校 並びに盲学校、聾 学校 及び養護学校の小学部、中学部 及び高等部(以下この条において「特定小学校等」という。)の教諭等に対する新法第二十条の二第一項の初任者研修は、昭和六十四年度から昭和六十六年度までの各年度においては、同項の規定にかかわらず、特定小学校等の教諭等に採用される者の数の推移 その他の事情を考慮し、政令で指定する学校の教諭等に対しては、これを実施しないことができる。
2項
新法第十三条の二第一項 及び第二項の規定は、前項の政令で指定する学校以外の特定小学校等の教諭等について適用し、これらの規定が適用される日前に当該特定小学校等の教諭等に採用された者については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成三年七月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成四年七月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、改正後の第二十一条の二の規定は、この法律の施行の日以後の休職に係る期間について適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し 又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四章、第五章、第四十条第二項から第六項まで、第四十一条、附則第五条、附則第六条(国家公務員法第八十二条第一項第一号の改正規定に係る部分を除く。)、附則第七条から第九条まで及び附則第十二条の規定 並びに附則第十条中裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則の改正規定、同法本則第一号の改正規定 及び同法本則に一号を加える改正規定(国家公務員倫理法第十条から第十二条まで及び第二十二条から第三十九条までの規定に係る部分に限る。)公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条、第九条 及び第十一条から第十三条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 号
三 号
第十二条中教育公務員特例法第二十二条の改正規定 平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

@ 大学院修学休業の許可の申請等

2項
第一条の規定による改正後の教育公務員特例法第二十条の三第一項の規定による大学院修学休業の許可に係る同条第二項の規定による申請 並びに地方教育行政の組織 及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十六条 又は第三十九条の規定による意見の申出 及び同法第三十八条第一項の規定による内申は、この法律の施行の日前においても行うことができる。
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1項
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 教育公務員特例法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に国立大学の教員 又は国立高等専門学校の教員であった者の休職に係る期間で、第六条の規定による改正前の教育公務員特例法第二十一条の二の規定に基づき、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条第四項の規定を適用しないこととされていたものに係る同法の規定の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条から第十四条まで及び附則第五十条の規定 平成二十年四月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十五条 及び第七十三条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第十条 @ 教育公務員特例法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正前の教育公務員特例法第二十条第一項の規定により施行日前の直近の勤務成績の評定が行われた日から起算して一年を経過する日までの間は、前条の規定による改正後の教育公務員特例法第五条の二の規定にかかわらず、同条第一項に規定する評議会 及び学長は、なお従前の例により、勤務成績の評定を行うことができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定 公布の日

# 第十五条 @ 教育公務員特例法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に第七十条の規定による改正前の教育公務員特例法(以下この条において「旧教育公務員特例法」という。)第三十四条第一項に規定する共同研究等であって同項に規定する指定特定独立行政法人に係るものに従事するため国家公務員法第七十九条の規定により休職にされた研究施設研究教育職員(旧教育公務員特例法第三十四条第一項に規定する研究施設研究教育職員をいう。)の当該休職に係る期間で、旧教育公務員特例法第三十四条第一項の規定に基づき 国家公務員退職手当法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなされていたものに係る同法の規定の適用については、なお従前の例による。

# 第二十八条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条 及び第二十二条の規定 公布の日
二 号
附則第二十条の規定この法律の公布の日 又は地方公務員法 及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十四号)の公布の日のいずれか遅い日

# 第九条 @ 教育公務員特例法の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第二条第一項の場合においては、前条の規定による改正後の教育公務員特例法第二条第一項 及び第十六条の規定は適用せず、前条の規定による改正前の教育公務員特例法第二条第一項 及び第十六条の規定は、なお その効力を有する。

# 第二十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条の規定(教育職員免許法第四条の改正規定 及び同法附則第十七項の改正規定(同項を附則第十六項とする部分を除く。)に限る。)並びに次条 並びに附則第三条、第十二条 及び第十六条の規定 公布の日

# 第二条 @ 教育公務員特例法の一部改正に伴う準備行為

1項
文部科学大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の教育公務員特例法(第三項において「新教特法」という。)第二十二条の二第一項 及び第二項の規定の例により、同条第一項に規定する指針(以下この条において「指針」という。)を定めることができる。
2項
文部科学大臣は、前項の規定により指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3項
第一項の規定により定められた指針は、施行日において新教特法第二十二条の二第一項 及び第二項の規定により定められた指針とみなす。

# 第十二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為 及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十六条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第三条中国家公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定 及び第八条中自衛隊法附則第六項の改正規定 並びに次条 並びに附則第十五条 及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第十五条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十四条の規定 公布の日
二 号
第一条 並びに次条 及び附則第六条の規定 令和五年四月一日

# 第二条 @ 教育公務員特例法の一部改正に伴う経過措置

1項
第一条の規定による改正後の教育公務員特例法第二十二条の五の規定は、同条第二項第一号に規定する校長 及び教員が前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に受講する同項第一号の研修実施者実施研修、同項第二号に規定する教員が同日以後に履修する同号の大学院の課程等、同項第三号に規定する任命権者が同日以後に開設する同号の認定講習等のうち同号に規定する校長 及び教員が同日以後に単位を修得するもの並びに同項第四号に規定する校長 及び教員が同日以後に行う同号の取組について適用する。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日