検察庁法施行令

昭和二十二年政令第三十四号
分類 政令
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月05日 12時49分

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1項
この政令は、公布の日から、これを施行する。
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# 第八条

1項

この政令は、法務庁設置法施行の日から、 これを施行する。

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1項
この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。但し、第二条第一項第七号の二の規定は、裁判所法等の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第百七十七号)公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
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1項
この政令のうち、第二条第一項第四号の二 及び第九号の二の規定は公布の日から、その他の部分は公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
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1項
この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
二級 又は昭和三十二年法律第百五十四号による改正前の給与法別表第一一般俸給表の職務の級九級以上の検察事務官の在職は、第二条第一項第一号の検察事務官の在職とみなす。
3項
昭和三十二年法律第百五十四号による改正前の給与法別表第一一般俸給表の職務の級九級 若しくはこれと同格とみなされる職務の級以上の法務事務官の在職は、第二条第一項第二号の法務事務官の在職とみなす。次の各号に掲げる公務員の在職も、同様とする。
一 号
司法理事官、典獄、典獄補、朝鮮総督府法務局勤務の朝鮮総督府理事官、朝鮮総督府典獄、朝鮮総督府典獄補、台湾総督府の法務局 若しくは 法務部勤務の台湾総督府理事官、台湾総督府典獄、台湾総督府典獄補、関東監獄典獄 又は関東監獄典獄補
二 号
奏任の司法属、少年保護司、看守長、朝鮮総督府法務局勤務の朝鮮総督府属、朝鮮総督府看守長、朝鮮総督府少年保護司、台湾総督府の法務局 若しくは 法務部勤務の台湾総督府属、台湾総督府看守長 又は関東少年保護司
三 号
二級の司法事務官、法務庁事務官、法務府事務官、少年保護司 又は保護観察官
四 号
昭和三十二年法律第百五十四号による改正前の給与法別表第一一般俸給表の職務の級九級 又はこれと同格とみなされる職務の級以上の法務府事務官 又は保護観察官
4項
昭和三十二年法律第百五十四号による改正前の給与法別表第一一般俸給表の職務の級九級 又はこれと同格とみなされる職務の級以上の法務教官の在職は、第二条第一項第二号の法務教官の在職とみなす。次の各号に掲げる公務員の在職も、同様とする。
一 号
奏任の矯正院教官、朝鮮総督府矯正院教官 又は関東少年院教官
二 号
二級の司法教官、法務庁教官 又は 法務府教官
三 号
昭和三十二年法律第百五十四号による改正前の給与法別表第一一般俸給表の職務の級九級 又はこれと同格とみなされる職務の級以上の法務府教官
5項
地方少年保護委員会 又は地方成人保護委員会の委員の在職は、第二条第一項第三号の地方更生保護委員会の委員の在職とみなす。
6項
昭和三十二年法律第百五十四号による改正前の給与法別表第一一般俸給表の職務の級九級以上の入国審査官の在職は、第二条第一項第四号の入国審査官の在職とみなす。
7項
昭和三十二年法律第百五十四号による改正前の給与法別表第三警察職員、海上保安庁職員(人事院規則で指定する者に限る。)及び矯正職員級別俸給表の職務の級六級以上の入国警備官の在職は、第二条第一項第五号の入国警備官の在職とみなす。
8項
少年審判官、領事裁判権に基く裁判 若しくは検察の事務に従事する領事官、朝鮮総督府検事 又は朝鮮総督府判事の在職は、第二条第一項第六号の裁判所調査官の在職とみなす。
9項
二級 又は昭和三十二年法律第百五十四号による改正前の給与法別表第一一般俸給表 若しくは裁判所職員臨時措置法において準用する同俸給表の職務の級九級以上の裁判所事務官、裁判所書記官 又は裁判所書記官補の在職は、第二条第一項第七号の裁判所事務官、裁判所書記官 又は裁判所書記官補の在職とみなす。次の各号に掲げる公務員の在職も、同様とする。
一 号
裁判所書記長、朝鮮総督府裁判所書記長、台湾総督府法院書記長 又は関東法院書記長
二 号
奏任の裁判所書記、少年審判所書記、朝鮮総督府裁判所書記、台湾総督府法院書記 又は関東法院書記
三 号
二級の少年審判所書記
10項
昭和三十二年法律第百五十四号による改正前の給与法別表第一一般俸給表 又は裁判所職員臨時措置法において準用する同俸給表の職務の級九級以上の家庭裁判所調査官 又は家庭裁判所調査官補の在職は、第二条第一項第七号の家庭裁判所調査官 又は家庭裁判所調査官補の在職とみなす。次の各号に掲げる公務員の在職も、同様とする。
一 号
少年保護司たる二級の裁判所技官
二 号
昭和三十二年法律第百五十四号による改正前の給与法別表第一一般俸給表 又は裁判所職員臨時措置法において準用する同俸給表の職務の級九級以上の少年調査官 又は少年調査官補
11項
二級 又は昭和三十二年法律第百五十四号による改正前の給与法別表第一一般俸給表 若しくは裁判所職員臨時措置法において準用する同俸給表の職務の級九級以上の司法研修所教官 又は裁判所書記官研修所教官の在職は、第二条第一項第七号の司法研修所教官 又は裁判所書記官研修所教官の在職とみなす。
12項
司法警察官たる奏任の官吏 又は警部以上の警察吏員の在職は、第二条第一項第九号の警察官の在職とみなす。
13項
司法警察員として職務を行う国家公務員であつて、二級 又は昭和三十二年法律第百五十四号による改正前の給与法別表第一一般俸給表の職務の級九級 若しくはこれと同格とみなされる職務の級以上であるものの在職は、第二条第一項第十号の国家公務員の在職とみなす。法令により司法警察官の職務を行う奏任 又は二級の官吏の在職も、同様とする。
14項
警務官たる三等保安士 又は三等警備士以上の保安官 又は警備官の在職は、第二条第一項第十一号の自衛官の在職とみなす。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
2項
この政令(第四十二条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、昭和六十年七月一日から 適用する。
一 号
検察庁法施行令

@ 検察庁法施行令の一部改正に伴う経過措置

3項
第一条の規定による改正前の検察庁法施行令(以下「旧令」という。)第二条第一項第一号、第二号、第四号、第五号、第七号 又は第十号に規定する公務員の在職(検察庁法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第三百十三号)附則第二項から 第四項まで、第六項、第七項、第九項から 第十一項まで 及び第十三項の規定により旧令第二条第一項第一号、第二号、第四号、第五号、第七号 又は第十号に規定する公務員の在職とみなされたものを含む。)は、それぞれ第一条の規定による改正後の検察庁法施行令の当該各号に規定する公務員の在職とみなす。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の第二条第一項第十三号に規定する職にある総理府事務官であって、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。次項において「旧給与法」という。)別表第一行政職俸給表(一)の職務の等級五等級以上にあったものは、その間、同号に規定する級以上にあったものとみなす。
3項
改正後の第二条第一項第十四号に規定する職にある大蔵事務官であって、旧給与法別表第二税務職俸給表の職務の等級四等級以上にあったものは、その間、同号に規定する級以上にあったものとみなす。
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1項
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

@ 検察庁法施行令の一部改正に伴う経過措置

2項
この政令の施行前における従前の法務事務官、法務教官、地方更生保護委員会の委員、文部教官、総理府事務官 及び大蔵事務官の在職は、検察庁法施行令第二条の規定の適用については、それぞれ、この政令の施行後における法務事務官、法務教官、地方更生保護委員会の委員、文部科学教官、総務事務官 及び財務事務官の在職とみなす。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月九日)から施行する。

@ 経過措置

2項
第三条の規定による改正前の検察庁法施行令第二条第一項第十三号に規定する総務事務官の在職は、第三条の規定による改正後の検察庁法施行令第二条の規定の適用については、同条第一項第十三号に規定する内閣府事務官の在職とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十六年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この政令の施行前における裁判所書記官研修所教官 及び家庭裁判所調査官研修所教官の在職は、改正後の検察庁法施行令第二条の規定の適用については、裁判所職員総合研修所教官の在職とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 検察庁法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正前の検察庁法施行令第二条第一項第一号、第二号、第四号、第七号、第十号、第十三号 又は第十四号に規定する公務員の在職は、第二条の規定による改正後の検察庁法施行令第二条の規定の適用については、それぞれ同条第一項第一号、第二号、第四号、第七号、第十号、第十三号 又は第十四号に規定する公務員の在職とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
改正後の検察庁法施行令(以下「新令」という。)第二条第一項第十五号の規定の適用については、金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成九年法律第百二号)第十四条の規定による改正前の証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第十一章の規定(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号。以下 この項において「金融システム整備法」という。)第三条の規定による改正前の外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第三十八条の二の規定により適用する場合を含む。)、金融システム整備法第一条の規定による改正前の証券取引法第十章の規定(金融システム整備法第三条の規定による改正前の外国証券業者に関する法律第三十八条の二の規定により適用する場合を含む。)若しくは証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正前の証券取引法第九章の規定(他の法律において準用する場合 及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号。以下 この項において「証券取引法等整備法」という。)第一条第一号の規定による廃止前の外国証券業者に関する法律第五十三条の規定により適用する場合を含む。)又は証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)第九条の規定による改正前の金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第六章の規定、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十四号)第五条の規定による改正前の金融先物取引法第七章の規定 若しくは証券取引法等整備法第一条第四号の規定による廃止前の金融先物取引法第八章の規定に基づく犯則事件の調査に関する事務を処理する職(検察官の職務と密接な関連を有するものとして法務省令で定めるものに限る。)にあったものは、それぞれ、その間、新令第二条第一項第十五号に規定する職にあったものとみなす。
2項
新令第二条第一項第十五号の規定の適用については、前項の規定により同号に規定する職にあったものとみなされる職にあった従前の大蔵事務官 又は総理府事務官の在職は、同号に規定する内閣府事務官 又は財務事務官の在職とみなす。
3項
新令第二条第一項第十六号の規定の適用については、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行前における同号に規定する職にあった従前の大蔵事務官の在職は、同号に規定する財務事務官の在職とみなす。
4項
新令第二条第一項第十五号 及び第十六号の規定の適用については、これらの規定に規定する職にある内閣府事務官 又は財務事務官(前三項の規定によりこれらの在職とみなされる場合を含む。)であって、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一行政職俸給表(一)の職務の等級五等級以上にあったもの及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一行政職俸給表(一)の職務の級四級以上にあったものは、その間、一般職の職員の給与に関する法律別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上にあったものとみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一・二 号
三 号

目次の改正規定、第一条の改正規定、 第五条第六号の改正規定(同号ハに係る部分を除く)、 第十一条の改正規定及び本則に一章を加える改正規定 並びに附則第三条から 第十五条までの規定

平成三十年四月一日

# 第八条 @ 検察庁法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項

前条の規定による改正前の検察庁法施行令第二条第一項第十四号に規定する財務事務官の在職は、前条の規定による改正後の検察庁法施行令第二条の規定の適用については、 同条第一項第十四号に規定する財務事務官の在職とみなす。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、令和五年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 検察庁法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号)の施行の日前に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学で大学院の附置されていないものにおける法律学の教授である文部科学教官であった者に対する第一条の規定による改正前の検察庁法施行令第二条第一項(第八号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。