民事調停法

# 昭和二十六年法律第二百二十二号 #

第二章 特則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時39分


第一節 宅地建物調停

1項

宅地 又は建物の貸借 その他の利用関係の紛争に関する調停事件は、紛争の目的である宅地 若しくは建物の所在地を管轄する簡易裁判所 又は当事者が合意で定めるその所在地を管轄する地方裁判所の管轄とする。

1項

借地借家法平成三年法律第九十号)第十一条の地代 若しくは土地の借賃の額の増減の請求 又は同法第三十二条の建物の借賃の額の増減の請求に関する事件について訴えを提起しようとする者は、まず調停の申立てをしなければならない。

2項

前項の事件について調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、受訴裁判所は、その事件を調停に付さなければならない。


ただし、受訴裁判所が事件を調停に付することを適当でないと認めるときは、この限りでない。

1項

前条第一項の請求に係る調停事件については、調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがない場合 又は成立した合意が相当でないと認める場合において、当事者間に調停委員会の定める調停条項に服する旨の書面による合意(当該調停事件に係る調停の申立ての後にされたものに限る)があるときは、申立てにより、事件の解決のために適当な調停条項を定めることができる。

2項

前項の調停条項を調書に記載したときは、調停が成立したものとみなし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。

第二節 農事調停

1項

農地 又は農業経営に付随する土地、建物 その他の農業用資産(以下「農地等」という。)の貸借 その他の利用関係の紛争に関する調停事件については、前章に定めるもののほかこの節の定めるところによる。

1項

前条の調停事件は、紛争の目的である農地等の所在地を管轄する地方裁判所 又は当事者が合意で定めるその所在地を管轄する簡易裁判所の管轄とする。

1項

小作官 又は小作主事は、調停手続の期日に出席し、又は調停手続の期日外において、調停委員会に対して意見を述べることができる。

1項

調停委員会は、調停をしようとするときは、小作官 又は小作主事の意見を聴かなければならない。

1項

前二条の規定は、裁判官だけで調停を行う場合に準用する。

1項

第二十八条の規定は、裁判所が、第四条第一項ただし書 若しくは第三項の規定により事件を移送し 若しくは自ら処理しようとし、又は第十七条の決定をしようとする場合に準用する。

第三節 商事調停

1項

第二十四条の三の規定は、商事の紛争に関する調停事件に準用する。

第四節 鉱害調停

1項

鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)に定める鉱害の賠償の紛争に関する調停事件は、損害の発生地を管轄する地方裁判所の管轄とする。

1項

第二十四条の三 及び第二十七条から第三十条までの規定は、前条の調停事件に準用する。


この場合において、

第二十七条 及び第二十八条
小作官 又は小作主事」とあるのは、
「経済産業局長」と

読み替えるものとする。

第五節 交通調停

1項

自動車の運行によって人の生命 又は身体が害された場合における損害賠償の紛争に関する調停事件は、第三条に規定する裁判所のほか、損害賠償を請求する者の住所 又は居所の所在地を管轄する簡易裁判所の管轄とする。

第六節 公害等調停

1項

公害 又は日照、通風等の生活上の利益の侵害により生ずる被害に係る紛争に関する調停事件は、第三条に規定する裁判所のほか、損害の発生地 又は損害が発生するおそれのある地を管轄する簡易裁判所の管轄とする。