独立行政法人通則法

# 平成十一年法律第百三号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法  独法通則法 

第三章 業務運営

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2023年 06月13日 10時20分


第一節 通則

1項

各独立行政法人の業務の範囲は、個別法で定める。

1項

独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

前項の業務方法書には、役員(監事を除く)の職務の執行がこの法律、個別法 又は 他の法令に適合することを確保するための体制 その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項 その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。

3項

独立行政法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。

1項

総務大臣は、第二十九条第一項の中期目標、第三十五条の四第一項の中長期目標 及び第三十五条の九第一項の年度目標の策定 並びに第三十二条第一項第三十五条の六第一項 及び第二項 並びに第三十五条の十一第一項 及び第二項の評価に関する指針を定め、これを主務大臣に通知するとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項

総務大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、総合科学技術・イノベーション会議次条の規定により作成する研究開発の事務 及び事業に関する事項に係る指針の案の内容を適切に反映するとともに、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。

3項

主務大臣は、第一項の指針に基づき、第二十九条第一項の中期目標、第三十五条の四第一項の中長期目標 及び第三十五条の九第一項の年度目標を定めるとともに、第三十二条第一項第三十五条の六第一項 及び第二項 並びに第三十五条の十一第一項 及び第二項の評価を行わなければならない。

1項

総合科学技術・イノベーション会議は、総務大臣の求めに応じ、研究開発の事務 及び事業の特性を踏まえ、前条第一項の指針のうち、研究開発の事務 及び事業に関する事項に係る指針の案を作成する。

1項

独立行政法人は、第三十二条第一項第三十五条の六第一項 若しくは第二項 又は第三十五条の十一第一項 若しくは第二項の評価の結果を、第三十条第一項の中期計画 及び第三十一条第一項の年度計画、第三十五条の五第一項の中長期計画 及び第三十五条の八において読み替えて準用する第三十一条第一項の年度計画 又は第三十五条の十第一項の事業計画 並びに業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、評価結果の反映状況を公表しなければならない。

第二節 中期目標管理法人

1項

主務大臣は、三年以上 五年以下の期間において中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項

中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。

一 号

中期目標の期間(前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。

二 号

国民に対して提供するサービス その他の業務の質の向上に関する事項

三 号

業務運営の効率化に関する事項

四 号

財務内容の改善に関する事項

五 号

その他業務運営に関する重要事項

3項

主務大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。

1項

中期目標管理法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下 この節において「中期計画」という。)を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

国民に対して提供するサービス その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

二 号

業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

三 号

予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画 及び資金計画

四 号

短期借入金の限度額

五 号

不要財産 又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画

六 号

前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

七 号

剰余金の使途

八 号

その他主務省令で定める業務運営に関する事項

3項

主務大臣は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項第二号から 第五号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上 不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。

4項

中期目標管理法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。

1項

中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画(次項において「年度計画」という。)を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項

中期目標管理法人の最初の事業年度の年度計画については、

前項
毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、
「その成立後最初の中期計画について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」と

する。

1項

中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、 当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。

一 号

次号 及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度

当該事業年度における業務の実績

二 号

中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度

当該事業年度における業務の実績 及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績

三 号

中期目標の期間の最後の事業年度

当該事業年度における業務の実績 及び中期目標の期間における業務の実績

2項

中期目標管理法人は、前項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号第二号 又は第三号に定める事項 及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

3項

第一項の評価は、同項第一号第二号 又は第三号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。


この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査 及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。

4項

主務大臣は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該中期目標管理法人に対して、その評価の結果を通知するとともに、公表しなければならない。


この場合において、同項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、委員会に対しても、遅滞なく、その評価の結果を通知しなければならない。

5項

委員会は、前項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならない。

6項

主務大臣は、第一項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、当該中期目標管理法人に対し、業務運営の改善 その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。

1項

主務大臣は、第三十二条第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該中期目標管理法人の業務の継続 又は組織の存続の必要性 その他 その業務 及び組織の全般にわたる検討を行い、 その結果に基づき、業務の廃止 若しくは移管 又は組織の廃止 その他の所要の措置を講ずるものとする。

2項

主務大臣は、前項の検討の結果 及び同項の規定により講ずる措置の内容を委員会に通知するとともに、公表しなければならない。

3項

委員会は、前項の規定により通知された事項について、必要があると認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならない。

4項

前項の場合において、委員会は、中期目標管理法人の主要な事務 及び事業の改廃に関し、主務大臣に勧告をすることができる。

5項

委員会は、前項の勧告をしたときは、当該勧告の内容を内閣総理大臣に報告するとともに、公表しなければならない。

6項

委員会は、第四項の勧告をしたときは、主務大臣に対し、その勧告に基づいて講じた措置 及び講じようとする措置について報告を求めることができる。

1項

委員会は、前条第四項の規定により勧告をした場合において特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該勧告をした事項について内閣法昭和二十二年法律第五号第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。

1項

主務大臣は、中期目標管理法人 若しくは その役員 若しくは職員が、不正の行為 若しくは この法律、個別法 若しくは 他の法令に違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は中期目標管理法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合において、特に必要があると認めるときは、当該中期目標管理法人に対し、当該行為の是正 又は業務運営の改善のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第三節 国立研究開発法人

1項

主務大臣は、五年以上 七年以下の期間において国立研究開発法人が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中長期目標」という。)を定め、これを当該国立研究開発法人に指示するとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項

中長期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。

一 号

中長期目標の期間(前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。

二 号

研究開発の成果の最大化 その他の業務の質の向上に関する事項

三 号

業務運営の効率化に関する事項

四 号

財務内容の改善に関する事項

五 号

その他業務運営に関する重要事項

3項

主務大臣は、中長期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。

4項

主務大臣は、前項の規定により中長期目標に係る意見を聴こうとするときは、研究開発の事務 及び事業(軽微なものとして政令で定めるものを除く第三十五条の六第六項 及び第三十五条の七第二項において同じ。)に関する事項について、あらかじめ、審議会等(内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第三十七条 若しくは第五十四条 又は国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「研究開発に関する審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

5項

主務大臣は、研究開発に関して高い識見を有する外国人(日本の国籍を有しない者をいう。次項において同じ。)を研究開発に関する審議会の委員に任命することができる。

6項

前項の場合において、外国人である研究開発に関する審議会の委員は、研究開発に関する審議会の会務を総理し、研究開発に関する審議会を代表する者となることはできず、当該委員の数は、研究開発に関する審議会の委員の総数の五分の一を超えてはならない。

1項

国立研究開発法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中長期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中長期目標を達成するための計画(以下 この節において「中長期計画」という。)を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

中長期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

研究開発の成果の最大化 その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

二 号

業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

三 号

予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画 及び資金計画

四 号

短期借入金の限度額

五 号

不要財産 又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画

六 号

前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

七 号

剰余金の使途

八 号

その他主務省令で定める業務運営に関する事項

3項

主務大臣は、第一項の認可をした中長期計画が前条第二項第二号から 第五号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上 不適当となったと認めるときは、その中長期計画を変更すべきことを命ずることができる。

4項

国立研究開発法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中長期計画を公表しなければならない。

1項

国立研究開発法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。

一 号

次号 及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度

当該事業年度における業務の実績

二 号

中長期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度

当該事業年度における業務の実績 及び中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績

三 号

中長期目標の期間の最後の事業年度

当該事業年度における業務の実績 及び中長期目標の期間における業務の実績

2項

国立研究開発法人は、前項の規定による評価のほか、中長期目標の期間の初日以後最初に任命される国立研究開発法人の長の任期が第二十一条の二第一項ただし書の規定により定められた場合 又は第十四条第二項の規定によりその成立の時において任命されたものとされる国立研究開発法人の長の任期が第二十一条の二第二項の規定により定められた場合には、それらの国立研究開発法人の長(以下 この項において「最初の国立研究開発法人の長」という。)の任期(補欠の国立研究開発法人の長の任期を含む。)の末日を含む事業年度の終了後、当該最初の国立研究開発法人の長の任命の日を含む事業年度から当該末日を含む事業年度の事業年度末までの期間における業務の実績について、主務大臣の評価を受けなければならない。

3項

国立研究開発法人は、第一項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号第二号 又は第三号に定める事項 及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

4項

国立研究開発法人は、第二項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項に規定する末日を含む事業年度の終了後三月以内に、同項に規定する業務の実績 及び当該業務の実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

5項

第一項 又は第二項の評価は、第一項第一号第二号 若しくは第三号に定める事項 又は第二項に規定する業務の実績について総合的な評定を付して、行わなければならない。


この場合において、第一項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中長期計画の実施状況の調査 及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。

6項

主務大臣は、第一項 又は第二項の評価を行おうとするときは、研究開発の事務 及び事業に関する事項について、あらかじめ、研究開発に関する審議会の意見を聴かなければならない。

7項

主務大臣は、第一項 又は第二項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該国立研究開発法人に対して、その評価の結果を通知するとともに、公表しなければならない。


この場合において、第一項第二号に規定する中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、委員会に対しても、遅滞なく、その評価の結果を通知しなければならない。

8項

委員会は、前項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならない。

9項

主務大臣は、第一項 又は第二項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、当該国立研究開発法人に対し、業務運営の改善 その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。

1項

主務大臣は、前条第一項第二号に規定する中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中長期目標の期間の終了時までに、当該国立研究開発法人の業務の継続 又は組織の存続の必要性 その他 その業務 及び組織の全般にわたる検討を行い、 その結果に基づき、業務の廃止 若しくは移管 又は組織の廃止 その他の所要の措置を講ずるものとする。

2項

主務大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、研究開発の事務 及び事業に関する事項について、研究開発に関する審議会の意見を聴かなければならない。

3項

主務大臣は、第一項の検討の結果 及び同項の規定により講ずる措置の内容を委員会に通知するとともに、公表しなければならない。

4項

委員会は、前項の規定により通知された事項について、必要があると認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならない。

5項

前項の場合において、委員会は、国立研究開発法人の主要な事務 及び事業の改廃に関し、主務大臣に勧告をすることができる。

6項

委員会は、前項の勧告をしたときは、当該勧告の内容を内閣総理大臣に報告するとともに、公表しなければならない。

7項

委員会は、第五項の勧告をしたときは、主務大臣に対し、その勧告に基づいて講じた措置 及び講じようとする措置について報告を求めることができる。

1項

第三十一条第三十五条の二 及び第三十五条の三の規定は、国立研究開発法人について準用する。


この場合において、

第三十一条第一項
前条第一項」とあるのは
第三十五条の五第一項」と、

中期計画」とあるのは
同項の中長期計画」と、

同条第二項
、前条第一項の認可を受けた」とあるのは
「、第三十五条の五第一項の認可を受けた同項の」と、

中期計画について前条第一項」とあるのは
「中長期計画(第三十五条の五第一項の中長期計画をいう。以下 この項において同じ。)について同条第一項」と、

第三十五条の二
前条第四項」とあるのは
第三十五条の七第五項」と

読み替えるものとする。

第四節 行政執行法人

1項

主務大臣は、行政執行法人が達成すべき業務運営に関する事業年度ごとの目標(以下「年度目標」という。)を定め、これを当該行政執行法人に指示するとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項

年度目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。

一 号

国民に対して提供するサービス その他の業務の質の向上に関する事項

二 号

業務運営の効率化に関する事項

三 号

財務内容の改善に関する事項

四 号

その他業務運営に関する重要事項

3項

前項の年度目標には、同項各号に掲げる事項に関し中期的な観点から参考となるべき事項についても記載するものとする。

1項

行政執行法人は、各事業年度に係る前条第一項の指示を受けたときは、当該事業年度の開始前に、年度目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該年度目標を達成するための計画(以下この条において「事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

行政執行法人の最初の事業年度の事業計画については、

前項
各事業年度」とあるのは
「その成立後最初の事業年度」と、

当該事業年度の開始前に」とあるのは
「遅滞なく」と

する。

3項

事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

国民に対して提供するサービス その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

二 号

業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

三 号

予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画 及び資金計画

四 号

短期借入金の限度額

五 号

不要財産 又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画

六 号

前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

七 号

その他 主務省令で定める業務運営に関する事項

4項

主務大臣は、第一項の認可をした事業計画が前条第二項各号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上 不適当となったと認めるときは、その事業計画を変更すべきことを命ずることができる。

5項

行政執行法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画を公表しなければならない。

1項

行政執行法人は、毎事業年度の終了後、 当該事業年度における業務の実績について、主務大臣の評価を受けなければならない。

2項

行政執行法人は、前項の規定による評価のほか、以上五年以下の期間で主務省令で定める期間の最後の事業年度の終了後、 当該期間における年度目標に定める業務運営の効率化に関する事項の実施状況について、主務大臣の評価を受けなければならない。

3項

行政執行法人は、第一項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項に規定する業務の実績 及び当該業務の実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

4項

行政執行法人は、第二項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項に規定する事業年度の終了後三月以内に、同項に規定する事項の実施状況 及び当該事項の実施状況について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

5項

第一項 又は第二項の評価は、第一項に規定する業務の実績 又は第二項に規定する事項の実施状況について総合的な評定を付して、行わなければならない。

6項

主務大臣は、第一項 又は第二項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該行政執行法人に対して、その評価の結果を通知するとともに、公表しなければならない。


この場合において、同項の評価を行ったときは、委員会に対しても、遅滞なく、その評価の結果を通知しなければならない。

7項

委員会は、前項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならない。

1項

主務大臣は、年度目標を達成するためその他 この法律 又は個別法を施行するため特に必要があると認めるときは、行政執行法人に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。