競馬法

昭和二十三年法律第百五十八号
分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正
最終編集日 : 2023年 08月28日 10時48分

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# 第一条

1項
この法律施行の日は、その公布の日から起算して六十日をこえない期間内において、政令でこれを定める。

# 第二条

1項
競馬法(大正十二年法律第四十七号)、競馬法の臨時特例に関する法律(昭和十四年法律第三十八号)、地方競馬法(昭和二十一年法律第五十七号)及び馬券税法(昭和十七年法律第六十号)は、これを廃止する。
2項
馬券税法の廃止前に競馬を開催した者に課した又は課すべきであつた馬券税については、なお従前の例による。
3項
第一項に掲げる法律の廃止前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 特別区に関する特例

1項
特別区の存する区域内に地方競馬場が存在する場合には、当該地方競馬場が存在する特別区を除く その他の特別区は、当分の間、第一条の二第二項第二号に掲げる市町村とみなす。

# 第五条 @ 給付金の交付等

1項
日本中央競馬会は、日本中央競馬会法第十九条に規定する業務のほか、当分の間、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けて、次の各号に掲げる金額を、当該各号に定める者に対し、交付することができる。
一 号
当該競走に対する当該勝馬投票法の種類ごとの勝馬投票券の売得金の額に政令で定める率を超えない範囲内の率を乗じて得た額(勝馬が複数あるときは、当該額を勝馬の数で除した額)を当該勝馬に対する各勝馬投票券に按分した額に相当する金額(以下この条において「一号給付金」という。)当該勝馬投票の的中者
二 号
第八条第一項の払戻金の額が、勝馬投票券の券面金額以下となる場合(第十条第一項の端数切捨てにより勝馬投票券の券面金額となる場合を含む。)において、当該勝馬に対する各勝馬投票券につき、その券面金額の十分の一に相当する金額(以下この条において「二号給付金」という。)当該勝馬投票の的中者
2項
一号給付金を交付する場合において、前項第一号の規定によつて算出した金額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
3項
二号給付金は、当該二号給付金の交付の対象となる勝馬投票法の種類ごとの払戻金の総額に当該勝馬投票法の種類ごとの二号給付金の総額を加算した額が当該勝馬投票法の種類ごとの勝馬投票券の売得金の額を超える場合は、交付してはならない。
4項
一号給付金 又は二号給付金を交付する場合において、当該一号給付金 又は当該二号給付金に係る債権は、これらを行使することができる時から六十日間行使しないときは、時効によつて消滅する。
5項
第一項の規定により同項に規定する業務が行われる場合には、日本中央競馬会法第二十九条の二第一項 及び第五項中「第十九条第三項 及び第四項」とあるのは「第十九条第三項 及び第四項 並びに競馬法附則第五条第一項」と、同法第四十条第三号中「第十九条」とあるのは「第十九条 又は競馬法附則第五条第一項」とする。

# 第六条

1項
都道府県 又は指定市町村は、当分の間、その競馬の事業の収支の状況からみて、競馬の円滑な実施に支障がないものと認められるときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けて、次の各号に掲げる金額を、当該各号に定める者に対し、交付することができる。
一 号
当該競走に対する当該勝馬投票法の種類ごとの勝馬投票券の売得金の額に政令で定める率を超えない範囲内の率を乗じて得た額(勝馬が複数あるときは、当該額を勝馬の数で除した額)を当該勝馬に対する各勝馬投票券に按分した額に相当する金額(次項において「一号給付金」という。)当該勝馬投票の的中者
二 号
第二十二条において準用する第八条第一項の払戻金の額が、勝馬投票券の券面金額以下となる場合において、当該勝馬に対する各勝馬投票券につき、その券面金額の十分の一に相当する金額(次項において「二号給付金」という。)当該勝馬投票の的中者
2項
前条第三項の規定は二号給付金について、同条第四項の規定は一号給付金 及び二号給付金について準用する。

# 第七条 @ 特定事業収支改善措置を実施した都道府県又は指定市町村に対する還付

1項
都道府県 又は指定市町村は、その競馬の事業の収支が著しく不均衡な状況にあり、又は著しく不均衡な状況となることが確実であると見込まれるため、農林水産省令で定めるところにより、競馬場の改修 その他の競馬の事業の収支の改善を図る措置として農林水産省令で定めるもの(以下 この項において「特定事業収支改善措置」という。)の実施以外の方法によつてはその競馬の事業の収支の改善を図ることが困難であると農林水産大臣が認めた場合において、平成二十年度から平成二十九年度までの間の各年度において特定事業収支改善措置を実施したときは、当該特定事業収支改善措置に要した費用の額について、農林水産省令で定めるところにより、当該特定事業収支改善措置を実施した年度(次項において「実施年度」という。)の翌年度に農林水産大臣の認定を受けることができる。
2項
協会は、農林水産省令で定めるところにより、前項の認定を受けた都道府県 又は指定市町村(以下 この項において「認定都道府県等」という。)の申請により、実施年度に当該認定都道府県等が実施した競馬に係る一号交付金のうち前項の認定を受けた額(その額が実施年度において当該認定都道府県等が実施した競馬に係る一号交付金の合計額の三分の一を超える場合は、当該合計額の三分の一)に相当する金額を還付しなければならない。

# 第八条 @ 競馬活性化業務に必要な資金の確保

1項
第二十三条の四十四第三項に定めるもののほか、日本中央競馬会は、平成十七事業年度から令和九事業年度までに限り、日本中央競馬会法第二十九条の二第五項の規定にかかわらず、協会が行う競馬活性化業務に必要な経費の財源に充てるため、同条第一項の特別振興資金から農林水産大臣の定める金額を協会に交付するものとする。

# 第九条 @ 総務省設置法の適用除外

1項
競馬法 及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十六号)の施行後においては、協会については、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定 並びに同項第十二号 及び第十四号の規定(同項第十二号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しない。
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1項
この法律は、農林省設置法施行の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律施行の日に現に馬主の登録を受けている者であつて第十三条第三号に該当する者については、その登録をま つ 消する。
4項
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
改正前の競馬法第一条第一項の規定による指定を受けた市町村は、この法律施行の日において、改正後の同法第一条第一項第一号の規定による指定を受けたものとみなす。
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1項
この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。
4項
この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会 若しくは地方財政委員会委員長がした処分 又は地方財政委員会 若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立 その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分 又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立 その他の行為とみなす。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十年三月三十一日以前において政令で定める日から施行する。

@ 経過規定

13項
この法律の施行の際 現に改正前の競馬法第十三条から第十五条までの規定により受けている登録は、改正後の同法の相当規定に基いて受けたものとみなす。
15項
附則第十二項の規定による競馬法の改正前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過規定

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣 若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可 その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可 その他これらに準ずる処分とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。

# 第六条 @ 地方競馬全国協会の設立

1項
協会は、前条の規定による設立の登記をすることによつて成立する。

# 第十四条 @ 経過規定

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則に第四十二条を加える改正規定は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二百八十一条、第二百八十一条の三、第二百八十二条第二項、第二百八十二条の二第二項 及び第二百八十三条第二項の改正規定、附則第十七条から第十九条までに係る改正規定 並びに附則第二条、附則第七条から第十一条まで及び附則第十三条から第二十四条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中競馬法別表の改正規定は平成三年十月一日から、同法第十一条 及び第十二条の改正規定は平成四年四月一日から施行する。

# 第五条 @ 消滅時効の期間に関する経過措置

1項
勝馬投票券についての払戻金 又は返還金の債権であって平成四年三月三十一日以前に生じたものの時効期間については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 地方競馬の騎手の免許に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の競馬法(以下「旧競馬法」という。)第二十二条において準用する旧競馬法第十六条の規定に基づき免許を受けている騎手は、農林水産省令で定めるところにより、新競馬法第二十二条において準用する新競馬法第十六条第一項の規定に基づき免許を受けた調教師 又は騎手とみなす。

# 第七条 @ 地方競馬全国協会の副会長の任命に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に地方競馬全国協会の副会長である者は、その際新競馬法第二十三条の十二第二項の規定により副会長として任命されたものとみなす。

# 第八条 @ 地方競馬全国協会の役員の任期に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に地方競馬全国協会の副会長、理事 又は監事である者の任期は、新競馬法第二十三条の十二第三項の規定にかかわらず、この法律の施行の際における旧競馬法第二十三条の十二第三項の規定によるその者の地方競馬全国協会の副会長、理事 又は監事としての残任期間と同一の期間とする。

# 第十二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 政令への委任

1項
附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律中、第一章の規定 及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項 及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及び その保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一~五 号
六 号
第二十八条の規定による競馬法第二十三条の十三、日本中央競馬会法第十三条、原子力委員会 及び原子力安全委員会設置法第五条第四項、科学技術会議設置法第七条第四項、宇宙開発委員会設置法第七条第四項、都市計画法第七十八条第四項、北方領土問題対策協会法第十一条、地価公示法第十五条第四項、航空事故調査委員会設置法第六条第四項 及び国土利用計画法第三十九条第五項の改正規定

# 第四条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年一月一日から施行する。

# 第二条 @ 払戻金の交付に関する経過措置

1項
この法律の施行前に実施された競走に係るこの法律による改正前の競馬法第八条(同法第二十二条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による払戻金の交付については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に実施された競走については、前条の規定による改正前の競馬法 及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律附則第二条 及び第三条の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なお その効力を有する。
2項
日本中央競馬会は、平成十七年三月三十一日において、前項の規定によりなお その効力を有するものとされる前条の規定による改正前の競馬法 及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律附則第二条第四項において読み替えて準用する日本中央競馬会法第二十九条の二第一項の特別給付資金(以下 この項において「特別給付資金」という。)を廃止するものとし、その廃止の際特別給付資金に属する資産 及び負債については、同法第二十九条の二第一項の特別振興資金に帰属させるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第四条、第七条 及び第十二条の規定 公布の日
二 号
第一条中競馬法附則第六条第二項の改正規定(「附則第六条第一項」を「附則第九条第一項」に改める部分に限る。)、同条を同法附則第九条とする改正規定、同法附則第五条を同法附則第八条とする改正規定 及び同法附則第四条の次に三条を加える改正規定 並びに第二条の規定 並びに附則第八条から第十一条まで及び第十九条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 交付金の特例に関する経過措置

1項
都道府県 又は指定市町村は、この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の競馬法(以下「旧競馬法」という。)第二十三条の二第一項の規定により旧競馬法第二十三条第一項第一号の規定による交付金(以下 この項において「一号交付金」という。)の交付の期限を延長している場合において、特例期間(旧競馬法第二十三条の二第二項第一号に規定する特例期間をいう。以下この条において同じ。)が終了するまでの間においては、既に当該一号交付金の交付の期限を延長している期間と併せて五年を超えない範囲内において、当該特例期間を更に延長することができる。
2項
第一条の規定による改正後の競馬法(以下「新競馬法」という。)第二十三条の二第二項 及び第四項 並びに第二十三条の三の規定は、前項の特例期間の延長について準用する。

# 第三条 @ 競馬連携計画に関する経過措置

1項
この法律の施行前に旧競馬法第二十三条の七第一項の認定を受けた都道府県 又は指定市町村が作成した当該認定に係る競馬連携計画(旧競馬法第二十三条の八第一項の変更があったときは、その変更後のもの)は、新競馬法第二十三条の七第一項の認定に係る競馬活性化計画とみなす。

# 第四条 @ 地方競馬全国協会の定款に関する経過措置

1項
地方競馬全国協会は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)までに、新競馬法第二十三条の十六第一項に規定する定款を作成し、農林水産大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

# 第五条 @ 地方競馬全国協会の役員に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に在職する地方競馬全国協会の会長、副会長、理事 又は監事である者は、それぞれ施行日に新競馬法第二十三条の二十六第一項から第三項までの規定により理事長、副理事長、理事 又は監事として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第四項の規定にかかわらず、施行日における旧競馬法第二十三条の十八第三項の規定による会長、副会長、理事 又は監事としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。

# 第六条 @ 地方競馬全国協会の評議員の任期に関する経過措置

1項
施行日の前日において地方競馬全国協会の評議員である者の任期は、旧競馬法第二十三条の二十七第三項の規定にかかわらず、その日に満了する。

# 第十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十三条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、新競馬法 及び新中央競馬会法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第八十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第七条第一項 及び第八条の改正規定 並びに附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 払戻金に関する経過措置

1項
この法律の施行前に実施された競走に係る払戻金の交付については、この法律による改正後の競馬法(以下「新法」という。)第八条(新法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の競馬法(以下「旧法」という。)第九条第一項 又は第三項(これらの規定を旧法第二十二条において準用する場合を含む。)の加算金がある場合には、当該加算金は、それぞれ新法第九条第一項 又は第三項(これらの規定を新法第二十二条において準用する場合を含む。)の加算金とみなす。

# 第三条 @ 二号給付金に関する経過措置

1項
この法律の施行前に実施された競走に係る二号給付金の交付については、新法附則第五条第一項第二号 及び第六条第一項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条の規定 公布の日
二 号
目次の改正規定(「第二十九条の二」を「第二十九条の三」に改める部分に限る。)及び第四章中第二十九条の二の次に一条を加える改正規定 並びに附則第五条の規定 平成二十七年十月一日

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 政令への委任

1項
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十六条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。

# 第五十七条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下 この条 及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下 この条 及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

# 第五十八条 @ 命令の効力に関する経過措置

1項
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

# 第五十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六十条 @ 政令への委任

1項
附則第十五条、第十六条、第五十一条 及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第八条第二項の改正規定(「令和四事業年度」を「令和九事業年度」に改める部分に限る。)及び附則第四条の規定 公布の日
二 号
目次の改正規定(「第三十四条」を「第三十八条」に改める部分に限る。)、第二十三条の三十六の次に一条を加える改正規定、第二十四条 及び第二十五条第三項の改正規定、第三十三条 及び第三十四条を削り、第三十二条の十を第三十八条とする改正規定、第三十二条の九を第三十七条とし、第三十二条の八を第三十六条とする改正規定 並びに第三十二条の七の次に三条を加える改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 前条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間の読替え

1項
この法律の施行の日から前条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの法律による改正後の第二十三条の三十七第一項の規定の適用については、同項中「第二十三条の三十六第一項第十号」とあるのは、「前条第一項第十号」とする。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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売得金の額
地方競馬全国協会に交付すべき額
二億円以上三億円未満
売得金の額の千分の三・五。
ただし、売得金の額の千分の九百八十六が二億円未満となるときは、当該売得金の額と二億円との差額の千分の二百五十
三億円以上四億円未満
売得金の額の千分の四・五。
ただし、売得金の額の千分の九百八十二が二億九千五百八十万円未満となるときは、当該売得金の額と二億九千五百八十万円との差額の千分の二百五十
四億円以上八億円未満
売得金の額の千分の五・五。
ただし、売得金の額の千分の九百七十八が三億九千二百八十万円未満となるときは、当該売得金の額と三億九千二百八十万円との差額の千分の二百五十
八億円以上十二億円未満
売得金の額の千分の六・五。
ただし、売得金の額の千分の九百七十四が七億八千二百四十万円未満となるときは、当該売得金の額と七億八千二百四十万円との差額の千分の二百五十
十二億円以上十七億円未満
売得金の額の千分の八・五。
ただし、売得金の額の千分の九百六十六が十一億六千八百八十万円未満となるときは、当該売得金の額と十一億六千八百八十万円との差額の千分の二百五十
十七億円以上
売得金の額の千分の十・五。
ただし、売得金の額の千分の九百五十八が十六億四千二百二十万円未満となるときは、当該売得金の額と十六億四千二百二十万円との差額の千分の二百五十