この政令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
統計法施行令
平成二十年政令第三百三十四号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二百十八号による改正
最終編集日 :
2023年 01月23日 13時32分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 届出を要する統計調査の範囲に関する政令等の廃止
次に掲げる政令は、廃止する。
一
号
届出を要する統計調査の範囲に関する政令(昭和二十五年政令第五十八号)
二
号
統計調査に用いる産業分類 並びに疾病、傷害 及び死因分類を定める政令(昭和二十六年政令第百二十七号)
三
号
統計報告調整法施行令(昭和二十七年政令第三百九十六号)
四
号
統計法第二条第二項第二号の法人 並びに同条第五項第三号の行政機関等 及び事務を定める政令(平成十九年政令第二百九十九号)
# 第三条 @ 届出統計調査によって集められた調査票等に関する経過措置
法による改正前の統計法(昭和二十二年法律第十八号。以下「旧法」という。)の規定により指定都市以外の市が行った届出統計調査によって集められた調査票 その他の関係書類については、旧法第十四条 及び第十五条の四の規定は、なお その効力を有する。
旧法の規定により日本商工会議所が行った届出統計調査によって集められた調査票 その他の関係書類については、旧法第十四条、第十五条の二 及び第十五条の三の規定は、なお その効力を有する。
# 第四条 @ 調査票の使用に関する経過措置
法の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた旧法第十五条第二項の承認であって、法の施行の際同項の公示がなされていないもの及び法附則第八条第二項の規定により施行日以後になされた承認に係る公示については、なお従前の例による。
法の施行の際 現に旧法第十五条第二項の規定により調査票の使用に係る承認を得ている者(法の施行の際 現に調査票を使用している者を除く。)及び法附則第八条第二項の規定により承認を得た者は、施行日 又は旧法第十五条第二項の公示の日のいずれか遅い日から起算して六月を経過する日までの間は、法の規定にかかわらず、従前の例により当該調査票を使用することができる。
# 第五条 @ 総務省令への委任
前二条に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、総務省令で定める。
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この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
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この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
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この政令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、海上保安庁法 及び領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、駐留軍関係離職者等臨時措置法 及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第十五号)の施行の日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、平成二十六年一月一日から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十八日)から施行する。
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この政令は、薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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この政令は、駐留軍関係離職者等臨時措置法 及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第十三号)の施行の日から施行する。
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この政令は、統計法 及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年五月一日)から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、令和元年八月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
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この政令は、令和二年四月一日から施行する。
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この政令は、令和三年一月一日から施行する。ただし、別表第二の二の項上欄の改正規定は、令和四年一月一日から施行する。
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この政令は、令和四年四月一日から施行する。
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この政令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月十七日)から施行する。
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基幹統計 | 事務の区分 | 都道府県知事が行う事務 | 市町村長が行う事務 |
一 全ての産業分野における事業所 及び企業の活動から なる経済の構造を全国的 及び地域別に明らかにすることを目的とする基幹統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員の設置に関する事務 | 一 都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務 二 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務 三 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務 四 統計調査員の報酬 及び費用の交付に関する事務 |
報告義務者(基幹統計調査の報告をする義務を負う個人 又は 法人 その他の団体をいう。以下同じ。)に関する事務 | 二 報告義務者を把握するための調査に関する事務 | ||
調査区(統計調査員が調査を担当すべき区域をいう。以下同じ。)に関する事務 | 五 調査区の設定 及び修正に関する事務 | ||
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 三 調査票(都道府県知事が配布すべきものとして総務省令・経済産業省令で定めるものに限る。)の配布に関する事務 四 調査票(都道府県知事が取集すべきものとして総務省令・経済産業省令で定めるものに限る。)の取集に関する事務 五 報告を求める事項を事業所の名称 及び所在地 並びに当該事業所において 事業が営まれているか否かの別に限定した調査の実施 並びに当該調査の結果に基づく調査票の作成に関する事務 六 市町村長に対する前二号に規定する調査票(市町村長が審査すべきものとして総務省令・経済産業省令で定めるものに限る。)の送付に関する事務 七 第四号に規定する調査票(前号に規定するものを除く。)の審査 及び この項第四欄第八号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務 八 第四号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 | 六 調査票(市町村長が配布すべきものとして総務省令・経済産業省令で定めるものに限る。)の配布に関する事務 七 調査票(市町村長が取集すべきものとして総務省令・経済産業省令で定めるものに限る。)の取集に関する事務 八 前号 及び この項第三欄第六号に規定する調査票の審査に関する事務 九 前号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 十 都道府県知事に対する第八号に規定する調査票の送付に関する事務 | |
その他の事務 | 九 総務大臣 及び経済産業大臣、他の都道府県知事 並びに市町村長との連絡に関する事務 十 市町村長に対する調査票の用紙 その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 十一 都道府県の区域における調査の広報に関する事務 十二 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務 十三 総務大臣 及び経済産業大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 十四 総務大臣 及び経済産業大臣に対する調査票 その他関係書類の提出に関する事務 十五 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | 十一 都道府県知事 及び 他の市町村長との連絡に関する事務 十二 統計調査員に対する調査票の用紙 その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 十三 市町村の区域における調査の広報に関する事務 十四 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 十五 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務 十六 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | |
二 住宅 及び住宅以外で人が居住する建物(以下 この項において「住宅等」という。)に関する実態 並びに現住居以外の住宅 及び土地の保有状況 その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を全国的 及び地域別に明らかにすることを目的とする基幹統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員の設置に関する事務 | 一 都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務 二 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務 三 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務 四 統計調査員の報酬 及び費用の交付に関する事務 |
報告義務者に関する事務 | 五 報告義務者の選定に関する事務 | ||
調査区に関する事務 | 六 調査区の設定 及び修正の補助に関する事務 | ||
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 二 調査票の配布に関する事務 三 調査票の取集に関する事務 四 法第十五条第一項の規定による立入検査等 その他の調査の実施 及び当該調査の結果に基づく調査票の作成に関する事務 五 市町村長に対する調査票の送付に関する事務 六 調査票の二次的な審査に関する事務 七 調査票への必要な事項の記入に関する事務 | 七 調査票の審査に関する事務 八 都道府県知事に対する調査票の送付に関する事務 | |
その他の事務 | 八 総務大臣、他の都道府県知事 及び市町村長との連絡に関する事務 九 市町村長に対する調査票の用紙 その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 十 都道府県の区域における調査の広報に関する事務 十一 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務 十二 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 十三 総務大臣に対する調査票 その他関係書類の提出に関する事務 十四 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | 九 都道府県知事 及び 他の市町村長との連絡に関する事務 十 統計調査員に対する調査票の用紙 その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 十一 市町村の区域における調査の広報に関する事務 十二 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 十三 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務 十四 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | |
三 地方公務員の給与の実態を明らかにすることを目的とする基幹統計 | 調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 一 調査票(第五号 並びに この項第四欄第一号 及び第五号に規定するものを除く。)の配布に関する事務 二 前号に規定する調査票の取集に関する事務 三 第一号 及び この項第四欄第五号に規定する調査票の審査 並びに この項第四欄第一号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務 四 第一号に規定する調査票(都道府県の職員の調査に係るものに限る。)への必要な事項の記入に関する事務 五 調査票(都道府県知事が作成すべきものとして総務大臣が定めるものに限る。)の作成に関する事務 | 一 調査票(市町村の職員の調査に係るものに限るものとし、第五号に規定するものを除く。)の配布に関する事務 二 前号に規定する調査票の取集に関する事務 三 第一号に規定する調査票の審査に関する事務 四 第一号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 五 調査票(市町村長が作成すべきものとして総務大臣が定めるものに限る。)の作成に関する事務 六 都道府県知事(指定都市にあっては、総務大臣。次号 及び第八号において同じ。)に対する第一号 及び前号に規定する調査票の送付に関する事務 |
その他の事務 | 六 総務大臣、他の都道府県知事 及び市町村長との連絡に関する事務 七 市町村長(指定都市の長を除く。次号において同じ。)に対する調査票の用紙の送付に関する事務 八 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務 九 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 十 第四号 及び第五号に規定する調査票の副票の保管に関する事務 十一 総務大臣に対する第三号 及び第五号に規定する調査票の提出に関する事務 十二 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | 七 都道府県知事 及び 他の市町村長との連絡に関する事務 八 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 九 第一号 及び第五号に規定する調査票の副票の保管に関する事務 十 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | |
四 国民の就業構造を全国的 及び地域別に明らかにすることを目的とする基幹統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員の設置に関する事務 | 一 都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務 二 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務 三 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務 四 統計調査員の報酬 及び費用の交付に関する事務 |
報告義務者に関する事務 | 五 報告義務者の選定に関する事務 | ||
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 二 調査票の配布に関する事務 三 調査票の取集に関する事務 四 市町村長に対する調査票の送付に関する事務 五 調査票の二次的な審査に関する事務 六 調査票への必要な事項の記入に関する事務 | 六 調査票の審査に関する事務 七 都道府県知事に対する調査票の送付に関する事務 | |
その他の事務 | 七 総務大臣、他の都道府県知事 及び市町村長との連絡に関する事務 八 市町村長に対する調査票の用紙 その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 九 都道府県の区域における調査の広報に関する事務 十 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務 十一 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 十二 総務大臣に対する調査票 その他関係書類の提出に関する事務 十三 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | 八 都道府県知事 及び 他の市町村長との連絡に関する事務 九 統計調査員に対する調査票の用紙 その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 十 市町村の区域における調査の広報に関する事務 十一 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 十二 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務 十三 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | |
五 世帯の所得分布 及び消費の水準、構造等を全国的 及び地域別に明らかにすることを目的とする基幹統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員の設置に関する事務 | 一 都道府県知事に対する統計調査員(この項第三欄第二号に規定する調査に係るものを除く。以下 この項において同じ。)の候補者の推薦に関する事務 二 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務 三 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務 四 統計調査員の報酬 及び費用の交付に関する事務 |
報告義務者に関する事務 | 二 報告義務者(世帯員の収入 及び支出 その他都道府県知事が調査すべき世帯の所得 及び消費に関する事項として総務省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の選定に関する事務 | 五 報告義務者(この項第三欄第二号に規定するものを除く。)の選定に関する事務 | |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 三 調査票の配布に関する事務 四 調査票の取集に関する事務 五 市町村長に対する調査票(第二号に規定する調査に係るものを除く。この項第四欄第六号 及び第七号において同じ。)の送付に関する事務 六 調査票(前号に規定するものを除く。)の審査 及び同号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務 七 調査票への必要な事項の記入に関する事務 | 六 調査票の審査に関する事務 七 都道府県知事に対する調査票の送付に関する事務 | |
その他の事務 | 八 総務大臣、他の都道府県知事 及び市町村長との連絡に関する事務 九 市町村長に対する調査票の用紙 その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 十 都道府県の区域における調査の広報に関する事務 十一 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務 十二 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 十三 総務大臣に対する調査票 その他関係書類の提出に関する事務 十四 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | 八 都道府県知事 及び 他の市町村長との連絡に関する事務 九 統計調査員に対する調査票の用紙 その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 十 市町村の区域における調査の広報に関する事務 十一 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 十二 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務 十三 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | |
六 医療施設の分布 及び整備の実態 並びに医療施設の診療機能の状況を明らかにすることを目的とする基幹統計 | 調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 一 調査票(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市 又は特別区(以下「保健所を設置する市等」という。)の区域以外の区域における調査に係るものに限るものとし、第五号に規定するものを除く。)の配布に関する事務 二 前号に規定する調査票の取集に関する事務 三 第一号に規定する調査票の審査 及び この項第四欄第六号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務 四 第一号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 五 調査票(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)又はこれに基づく命令の規定による許可申請 又は届出の書類に基づいて都道府県知事が作成すべきものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務 | 一 調査票(保健所を設置する市等の区域における調査に係るものに限るものとし、第五号に規定するものを除く。)の配布に関する事務 二 前号に規定する調査票の取集に関する事務 三 第一号に規定する調査票の審査に関する事務 四 第一号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 五 調査票(医療法 又はこれに基づく命令の規定による許可申請 又は届出の書類に基づいて保健所を設置する市等の長が作成すべきものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務 六 都道府県知事に対する第一号 及び前号に規定する調査票の送付に関する事務 |
その他の事務 | 六 厚生労働大臣、他の都道府県知事 及び保健所を設置する市等の長との連絡に関する事務 七 都道府県の区域における調査の広報に関する事務 八 保健所を設置する市等の長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務 九 厚生労働大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 十 厚生労働大臣に対する調査票 その他関係書類の提出に関する事務 十一 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | 七 都道府県知事 及び 他の保健所を設置する市等の長との連絡に関する事務 八 保健所を設置する市等の区域における調査の広報に関する事務 九 都道府県知事に対する調査の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 十 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務 十一 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | |
七 医療施設を利用する患者の傷病の状況等の実態を明らかにすることを目的とする基幹統計 | 調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 一 調査票(この項第四欄第一号に規定するものを除く。)の配布に関する事務 二 前号に規定する調査票の取集に関する事務 三 第一号に規定する調査票の審査 及び この項第四欄第一号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務 四 第一号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 | 一 調査票(保健所を設置する市等の区域における調査に係るものに限る。)の配布に関する事務 二 前号に規定する調査票の取集に関する事務 三 第一号に規定する調査票の審査に関する事務 四 第一号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 五 都道府県知事に対する第一号に規定する調査票の送付に関する事務 |
その他の事務 | 五 厚生労働大臣、他の都道府県知事 及び保健所を設置する市等の長との連絡に関する事務 六 都道府県の区域における調査の広報に関する事務 七 保健所を設置する市等の長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務 八 厚生労働大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 九 厚生労働大臣に対する調査票 その他関係書類の提出に関する事務 十 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | 六 都道府県知事 及び 他の保健所を設置する市等の長との連絡に関する事務 七 保健所を設置する市等の区域における調査の広報に関する事務 八 都道府県知事に対する調査の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 九 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務 十 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | |
八 保健、医療、福祉、年金、所得等厚生行政の企画 及び運営に必要な国民生活の基礎的事項を明らかにすることを目的とする基幹統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員(この項第四欄第一号に規定するものを除く。)の設置に関する事務 | 一 保健所を設置する市等の長が設置すべき統計調査員として厚生労働省令で定めるものの設置に関する事務 二 都道府県知事に対する統計調査員(前号に規定するものを除く。)の候補者の推薦に関する事務 三 この項第三欄第一号に規定する統計調査員のうち 特定市町村長が調査実施上の指導を行うべきものとして厚生労働省令で定めるものに対する調査実施上の指導に関する事務 |
報告義務者に関する事務 | 二 報告義務者(この項第四欄第四号に規定するものを除く。)を把握するための調査に関する事務 | 四 報告義務者(保健所を設置する市等の長が調査すべきものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)を把握するための調査に関する事務 | |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 三 調査票(前号に規定する報告義務者の調査に係るものに限るものとし、第五号に規定するものを除く。)の配布に関する事務 四 前号に規定する調査票の取集に関する事務 五 調査票(都道府県知事が作成すべきものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務 六 市(指定都市を除く。)、特別区 及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第三項 又は第四項の規定に基づき福祉に関する事務所を設置する町村の長(以下 この項において「特定市町村長」という。)に対する第三号 及び前号に規定する調査票(特定市町村長が審査すべきものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)の送付に関する事務 七 第三号に規定する調査票(前号に規定するものを除く。)及び この項第四欄第七号に規定する調査票の審査 並びに この項第四欄第八号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務 八 前号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 | 五 調査票(前号に規定する報告義務者の調査に係るものに限るものとし、第七号に規定するものを除く。)の配布に関する事務 六 前号に規定する調査票の取集に関する事務 七 調査票(保健所を設置する市等の長が作成すべきものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務 八 第五号 及び この項第三欄第六号に規定する調査票の審査に関する事務 九 前号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 十 都道府県知事に対する第七号 及び第八号に規定する調査票の送付に関する事務 | |
その他の事務 | 九 厚生労働大臣、他の都道府県知事 並びに指定都市の長 及び特定市町村長との連絡に関する事務 十 指定都市の長 及び特定市町村長に対する調査票の用紙 その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 十一 都道府県の区域における調査の広報に関する事務 十二 指定都市の長 及び特定市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務 十三 厚生労働大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 十四 厚生労働大臣に対する調査票 その他関係書類の提出に関する事務 十五 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | 十一 都道府県知事 並びに 他の指定都市の長 及び特定市町村長との連絡に関する事務 十二 統計調査員に対する調査票の用紙 その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 十三 市、特別区 及び社会福祉法第十四条第三項 又は第四項の規定に基づき福祉に関する事務所を設置する町村の区域における調査の広報に関する事務 十四 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 十五 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務 十六 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | |
九 農林行政に必要な農業 及び林業の基礎的事項を明らかにすることを目的とする基幹統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員(農林業経営体(国、都道府県 及び市町村の農林業経営体を除く。)の調査に係るものに限る。以下 この項において同じ。)の設置に関する事務 | 一 都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務 二 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務 三 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務 四 統計調査員の報酬 及び費用の交付に関する事務 |
調査区に関する事務 | 二 調査区(農林業経営体の調査に係るものに限る。)の設定 及び修正に関する事務 | 五 調査区の設定 及び修正の補助に関する事務 | |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 三 調査票(農林業経営体(国 及び市町村の農林業経営体を除く。)の調査に係るものに限る。)の配布に関する事務 四 前号に規定する調査票の取集に関する事務 五 市町村長に対する第三号に規定する調査票(都道府県の農林業経営体の調査に係るものを除く。)の送付に関する事務 六 第三号に規定する調査票(前号に規定するものを除く。)の審査 及び この項第四欄第八号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務 七 法第十五条第一項の規定による立入検査等(農林業経営体(国、都道府県 及び市町村の農林業経営体を除く。)の調査に係るものに限る。)の実施に関する事務 八 第六号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 | 六 調査票(市町村の農林業経営体の調査に係るものに限る。)の配布に関する事務 七 前号に規定する調査票の取集に関する事務 八 第六号 及び この項第三欄第五号に規定する調査票の審査に関する事務 九 前号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 十 都道府県知事に対する第八号に規定する調査票の送付に関する事務 | |
調査票の集計に関する事務 | 九 調査票の集計に関する事務(全国集計に係るものとして農林水産省令で定めるものを除く。) | ||
その他の事務 | 十 農林水産大臣、他の都道府県知事 及び市町村長との連絡に関する事務 十一 市町村長に対する調査票の用紙 その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 十二 都道府県の区域における調査の広報に関する事務 十三 農林水産大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 十四 農林水産大臣に対する集計表 その他関係書類の提出に関する事務 十五 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | 十一 都道府県知事 及び 他の市町村長との連絡に関する事務 十二 統計調査員に対する調査票の用紙 その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 十三 市町村の区域における調査の広報に関する事務 十四 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 十五 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務 十六 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | |
十 水産行政に必要な漁業の基礎的事項を明らかにすることを目的とする基幹統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員(海面において 営む漁業に関する調査に係るものに限る。以下 この項において同じ。)の設置に関する事務 | 一 都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務 二 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務 三 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務 四 統計調査員の報酬 及び費用の交付に関する事務 |
調査区に関する事務 | 五 調査区(海面において 営む漁業に関する調査に係るものに限る。)の設定 及び修正に関する事務 | ||
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 二 調査票(海面において 営む漁業に関する調査に係るものに限る。以下 この項において同じ。)の配布に関する事務 三 調査票の取集に関する事務 四 市町村長に対する調査票の送付に関する事務 五 調査票の二次的な審査に関する事務 六 法第十五条第一項の規定による立入検査等(海面において 営む漁業に関する調査に係るものに限る。次号において同じ。)の実施に関する事務 七 法第十五条第一項の規定による立入検査等の結果の調査票への記入に関する事務 | 六 調査票の審査に関する事務 七 調査票への必要な事項の記入に関する事務(この項第三欄第七号に規定するものを除く。) 八 都道府県知事に対する調査票の送付に関する事務 | |
その他の事務 | 八 農林水産大臣、他の都道府県知事 及び市町村長との連絡に関する事務 九 市町村長に対する調査票の用紙 その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 十 都道府県の区域における調査の広報に関する事務 十一 農林水産大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 十二 農林水産大臣に対する調査票 その他関係書類の提出に関する事務 十三 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | 九 都道府県知事 及び 他の市町村長との連絡に関する事務 十 統計調査員に対する調査票の用紙 その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 十一 市町村の区域における調査の広報に関する事務 十二 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 十三 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務 十四 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | |
備考 一 一の項第一欄に掲げる基幹統計に係る基幹統計調査のうち 報告を求める事項を事業所 及び企業の名称、所在地、事業の内容、従業者数 その他の基本的事項に限定したものを行う場合における同項の規定の適用については、同項中「総務省令・経済産業省令」とあるのは「総務省令」と、同項第三欄第九号中「総務大臣 及び経済産業大臣、他の都道府県知事 並びに」とあるのは「総務大臣、他の都道府県知事 及び」と、同欄第十三号 及び第十四号中「総務大臣 及び経済産業大臣」とあるのは「総務大臣」と、同項第四欄第九号中「前号」とあるのは「第七号」とする。 二 前号に規定する場合以外の場合における一の項の規定の適用については、市町村長は、同項第四欄第五号に掲げる事務は行わないものとする。 三 二の項の規定の適用については、地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例(以下「事務処理特例条例」という。)の定めるところにより二の項第三欄第一号から 第四号まで 及び第七号に掲げる事務を市町村長が処理することとされた場合は、当該市町村長は、同項第四欄第一号に掲げる事務は行わないものとし、総務省令で定めるところにより、同項第三欄第二号から 第四号まで 及び第七号に掲げる事務(同欄第四号に掲げる事務にあっては、法第十五条第一項の規定による立入検査等の実施 及び当該立入検査等の結果に基づく調査票の作成に関する事務を除く。以下 この号において同じ。)を民間事業者に委託して行うことができる。 この場合において、当該市町村長が同欄第二号から 第四号まで 及び第七号に掲げる事務を民間事業者に委託して行うときは、同欄第一号に掲げる事務 並びに同項第四欄第二号から 第四号まで 及び第十号に掲げる事務は行わないものとする。 四 三の項の規定の適用については、地方自治法第二百八十四条第一項に規定する地方公共団体の組合のうち 都道府県の加入するものは、市町村とみなす。 五 四の項の規定の適用については、事務処理特例条例の定めるところにより同項第三欄第一号から 第三号まで 及び第六号に掲げる事務を市町村長が処理することとされた場合は、当該市町村長は、同項第四欄第一号に掲げる事務は行わないものとし、総務省令で定めるところにより、同項第三欄第二号、第三号 及び第六号に掲げる事務を民間事業者に委託して行うことができる。 この場合において、当該市町村長が同欄第二号、第三号 及び第六号に掲げる事務を民間事業者に委託して行うときは、同欄第一号に掲げる事務 並びに同項第四欄第二号から 第四号まで 及び第九号に掲げる事務は行わないものとする。 六 五の項の規定の適用については、事務処理特例条例の定めるところにより同項第三欄第一号、第三号、第四号 及び第七号に掲げる事務(いずれも同欄第二号に規定する調査に係る事務を除く。以下 この号において同じ。)を市町村長が処理することとされた場合は、当該市町村長は、同項第四欄第一号に掲げる事務は行わないものとし、総務省令で定めるところにより、同項第三欄第三号、第四号 及び第七号に掲げる事務を民間事業者に委託して行うことができる。 この場合において、当該市町村長が同欄第三号、第四号 及び第七号に掲げる事務を民間事業者に委託して行うときは、同欄第一号に掲げる事務 並びに同項第四欄第二号から 第四号まで 及び第九号に掲げる事務は行わないものとする。 七 第三号 及び前二号の規定により市町村長が この表に規定する事務の一部を民間事業者に委託して行う場合においては、当該市町村長は、二の項第一欄、四の項第一欄 又は五の項第一欄に掲げる基幹統計を作成するための調査の結果知られた秘密の漏えいの危険を防止するため、秘密の保護に関する事項を定めた契約の締結 その他必要な措置を講じなければならない。 八 十の項の規定の適用については、特別区の長は市町村長に含まれないものとし、特別区の区域における同項第四欄第二号から 第五号まで 及び第十四号(同欄第二号から 第五号までに係る部分に限る。)に掲げる事務については、東京都知事が行うものとする。 |
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基幹統計 | 事務の区分 | 都道府県知事が行う事務 |
一 国民の就業 及び不就業の状態を明らかにすることを目的とする基幹統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員の設置に関する事務 |
報告義務者に関する事務 | 二 報告義務者の選定に関する事務 | |
調査区に関する事務 | 三 調査区の設定 及び修正の補助に関する事務 | |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 四 調査票の配布に関する事務 五 調査票の取集に関する事務 六 調査票の審査に関する事務 七 調査票への必要な事項の記入に関する事務 | |
その他の事務 | 八 総務大臣 及び 他の都道府県知事との連絡に関する事務 九 調査の広報に関する事務 十 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 十一 総務大臣に対する調査票 その他関係書類の提出に関する事務 十二 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | |
二 国民の消費生活に必要な商品の小売価格 及びサービスの料金について その毎月の動向 及び地域別の物価を明らかにすることを目的とする基幹統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員(都道府県知事が事業所において 調査すべき商品 又はサービスの小売価格 又は料金として総務省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の設置に関する事務 |
報告義務者に関する事務 | 二 報告義務者(都道府県知事が調査すべき商品 又はサービスの小売価格 又は料金として総務省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の選定に関する事務 | |
調査区に関する事務 | 三 調査区の設定 及び修正に関する事務(第一号の総務省令で定める商品 又はサービスの小売価格 又は料金の調査に係るものに限る。) | |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 四 第二号の総務省令で定める商品 又はサービスの小売価格 又は料金の調査の実施 及び当該調査の結果に基づく調査票の作成に関する事務 | |
その他の事務 | 五 総務大臣 及び 他の都道府県知事との連絡に関する事務 六 調査の広報に関する事務 七 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 八 総務大臣に対する第四号に規定する調査票 その他関係書類の提出に関する事務 九 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | |
三 国民生活における家計収支の実態を毎月明らかにすることを目的とする基幹統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員の設置に関する事務 |
報告義務者に関する事務 | 二 報告義務者の選定に関する事務 | |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 三 調査票の配布に関する事務 四 調査票の取集に関する事務 五 調査票の審査に関する事務 六 調査票への必要な事項の記入に関する事務 | |
その他の事務 | 七 総務大臣 及び 他の都道府県知事との連絡に関する事務 八 調査の広報に関する事務 九 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 十 総務大臣に対する調査票 その他関係書類の提出に関する事務 十一 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | |
四 国民の社会生活の基礎的事項を明らかにすることを目的とする基幹統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員の設置に関する事務 |
報告義務者に関する事務 | 二 報告義務者の選定に関する事務 | |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 三 調査票の配布に関する事務 四 調査票の取集に関する事務 五 調査票の審査に関する事務 六 調査票への必要な事項の記入に関する事務 | |
その他の事務 | 七 総務大臣 及び 他の都道府県知事との連絡に関する事務 八 調査の広報に関する事務 九 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 十 総務大臣に対する調査票 その他関係書類の提出に関する事務 十一 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | |
五 雇用、給与 及び労働時間の変動を全国的 及び都道府県別に明らかにすることを目的とする基幹統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員の設置に関する事務 |
報告義務者に関する事務 | 二 報告義務者を把握するための調査に関する事務 | |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 三 調査票の配布に関する事務 四 調査票の取集に関する事務 五 調査票の審査に関する事務 六 法第十五条第一項の規定による立入検査等の実施に関する事務 七 調査票への必要な事項の記入に関する事務 | |
調査票の集計 及び結果の公表に関する事務 | 八 調査票(雇用、給与 及び労働時間の都道府県別の変動を明らかにするためのものに限る。)の集計に関する事務 九 前号に規定する調査票に係る調査の結果の公表に関する事務 | |
その他の事務 | 十 厚生労働大臣 及び 他の都道府県知事との連絡に関する事務 十一 調査の広報に関する事務 十二 厚生労働大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 十三 第八号に規定する調査票の保管に関する事務 十四 厚生労働大臣に対する調査票(第八号に規定するものを除く。)その他関係書類の提出に関する事務 十五 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | |
六 港湾の実態を明らかにし、港湾の開発、利用 及び管理に資することを目的とする基幹統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員の設置に関する事務 |
報告義務者に関する事務 | 二 報告義務者の選定に関する事務 | |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 三 調査票の配布に関する事務 四 調査票の取集に関する事務 五 調査票の審査に関する事務 六 法第十五条第一項の規定による立入検査等の実施に関する事務 七 調査票への必要な事項の記入に関する事務 | |
調査票の集計に関する事務 | 八 調査票の集計に関する事務(全国集計に係るものとして国土交通省令で定めるものを除く。) | |
その他の事務 | 九 調査票の保管に関する事務 十 国土交通大臣に対する集計表 その他関係書類の提出に関する事務 十一 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | |
七 全国における建築物の建設の着工動態を明らかにすることを目的とする基幹統計 | 調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 一 調査票の作成に関する事務 |
その他の事務 | 二 国土交通大臣との連絡に関する事務 三 国土交通大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 四 国土交通大臣に対する調査票 その他関係書類の提出に関する事務 五 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | |
八 建設工事 及び建設業の実態を明らかにすることを目的とする基幹統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員の設置に関する事務 |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 二 調査票の配布に関する事務 三 調査票の取集に関する事務 四 調査票の審査に関する事務 五 法第十五条第一項の規定による立入検査等の実施に関する事務 六 調査票への必要な事項の記入に関する事務 | |
その他の事務 | 七 国土交通大臣 及び 他の都道府県知事との連絡に関する事務 八 調査の広報に関する事務 九 国土交通大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 十 国土交通大臣に対する調査票 その他関係書類の提出に関する事務 十一 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | |
九 国 及び地方公共団体以外の 法人が所有する土地 及び建物の所有 及び利用 並びに当該法人による土地の購入 及び売却についての基礎的事項を全国的 及び地域別に明らかにすることを目的とする基幹統計 | 調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 一 調査票の配布の補助に関する事務 二 調査票(土地 及び建物の所有 及び利用の調査であって、会社以外の 法人のうち 都道府県知事が調査票を取集すべきものとして国土交通省令で定めるものの調査に係るものに限る。以下 この項において同じ。)の取集に関する事務 三 調査票の審査に関する事務 四 調査票への必要な事項の記入に関する事務 |
その他の事務 | 五 国土交通大臣 及び 他の都道府県知事との連絡に関する事務 六 調査の広報に関する事務 七 国土交通大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 八 国土交通大臣に対する調査票 その他関係書類の提出に関する事務 九 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
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基幹統計 | 事務の区分 | 都道府県の教育委員会が行う事務 | 市町村の教育委員会が行う事務 |
学校の教員構成 並びに教員の個人属性、職務態様 及び異動状況等を明らかにすることを目的とする基幹統計 | 報告義務者に関する事務 | 一 報告義務者(都道府県の教育委員会が選定すべきものとして文部科学省令で定めるものに限る。)の選定に関する事務 | |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 二 調査票(都道府県の教育委員会が調査すべき学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学 及び高等専門学校を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校 及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校 並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(別表第五において「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。以下 この表 及び別表第四の一の項において同じ。)として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の配布に関する事務 三 前号に規定する調査票の取集に関する事務 四 第二号に規定する調査票の審査 及び この項第四欄第一号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務 | 一 調査票(市町村の教育委員会が調査すべき学校として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の配布に関する事務 二 前号に規定する調査票の取集に関する事務 三 第一号に規定する調査票の審査に関する事務 四 都道府県の教育委員会に対する第一号に規定する調査票の送付に関する事務 | |
調査票の集計に関する事務 | 五 第二号に規定する調査票 及び この項第四欄第五号の規定による集計に係る集計表の集計に関する事務 | 五 第一号に規定する調査票の集計に関する事務 | |
その他の事務 | 六 文部科学大臣、他の都道府県の教育委員会 及び市町村の教育委員会との連絡に関する事務 七 市町村の教育委員会に対する調査票の用紙 その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 八 都道府県の区域における調査の広報に関する事務 九 市町村の教育委員会の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務 十 文部科学大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 十一 文部科学大臣に対する調査票、集計表 その他関係書類の提出に関する事務 十二 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | 六 都道府県の教育委員会 及び 他の市町村の教育委員会との連絡に関する事務 七 市町村の区域における調査の広報に関する事務 八 都道府県の教育委員会に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 九 都道府県の教育委員会に対する集計表 その他関係書類の送付に関する事務 十 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
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基幹統計 | 事務の区分 | 都道府県知事が行う事務 | 都道府県の教育委員会が行う事務 | 市町村長が行う事務 | 市町村の教育委員会が行う事務 |
一 学校教育行政に必要な学校に関する基本的事項を明らかにすることを目的とする基幹統計 | 報告義務者に関する事務 | 一 報告義務者(公立の学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置するものを含む。)又は私立の学校が廃止されたときの調査に係るものに限る。)の指定に関する事務 | |||
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 二 調査票(都道府県知事が調査すべき学校として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限るものとし、第七号に規定するものを除く。)の配布に関する事務 三 前号に規定する調査票の取集に関する事務 四 前号 及び この項第四欄第二号に規定する調査票 並びに この項第五欄第五号に規定する調査票(この項第五欄第三号に規定するものを除く。)の審査 並びに この項第五欄第三号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務 五 法第十五条第一項の規定による立入検査等(学校の調査に係るものに限る。)の実施に関する事務 六 第四号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 七 調査票(都道府県知事が作成すべきものとして文部科学省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務 | 一 調査票(都道府県の教育委員会が作成すべきものとして文部科学省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務 二 都道府県知事に対する前号に規定する調査票(学校が廃止されたときの調査に係るものに限る。)の送付に関する事務 | 一 調査票(市町村長が調査すべき学校として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限るものとし、第四号に規定するものを除く。)の配布に関する事務 二 前号に規定する調査票の取集に関する事務 三 第一号 及び この項第六欄第二号に規定する調査票の審査に関する事務 四 調査票(市町村長が作成すべきものとして文部科学省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務 五 都道府県知事に対する第三号に規定する調査票 及び前号に規定する調査票(学校が廃止されたときの調査に係るものに限る。)の送付に関する事務 | 一 調査票(市町村の教育委員会が作成すべきものとして文部科学省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務 二 市町村長に対する前号に規定する調査票(学齢児童 及び学齢生徒の就学の状況についての調査 並びに学校が廃止されたときの調査に係るものに限る。)の送付に関する事務 | |
その他の事務 | 八 文部科学大臣、他の都道府県知事、都道府県の教育委員会 及び市町村長との連絡に関する事務 九 都道府県の教育委員会 及び市町村長に対する調査票の用紙 その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 十 都道府県の区域における調査の広報に関する事務 十一 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務 十二 文部科学大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 十三 文部科学大臣に対する第四号 及び第七号に規定する調査票 その他関係書類の提出 並びに都道府県の教育委員会に対する関係書類の送付に関する事務 十四 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | 三 文部科学大臣 及び都道府県知事との連絡に関する事務 四 文部科学大臣に対する第一号に規定する調査票(第二号に規定するものを除く。)の提出に関する事務 五 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | 六 文部科学大臣、都道府県知事、他の市町村長 及び市町村の教育委員会との連絡に関する事務 七 市町村の教育委員会に対する調査票の用紙 その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 八 市町村の区域における調査の広報に関する事務 九 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 十 文部科学大臣に対する第四号に規定する調査票(学校が廃止されたときの調査に係るものを除く。)の提出に関する事務 十一 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務 十二 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | 三 文部科学大臣 及び市町村長との連絡に関する事務 四 文部科学大臣に対する第一号に規定する調査票(第二号に規定するものを除く。)の提出に関する事務 五 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | |
二 社会教育行政に必要な社会教育に関する基本的事項を明らかにすることを目的とする基幹統計 | 調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 一 調査票(都道府県知事が作成すべきものとして文部科学省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務 二 都道府県の教育委員会に対する前号に規定する調査票の送付に関する事務 | 一 調査票(都道府県の教育委員会が調査すべき社会教育施設として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の配布に関する事務 二 前号に規定する調査票の取集に関する事務 三 第一号、この項第三欄第一号 及び この項第六欄第四号に規定する調査票の審査 並びに この項第六欄第三号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務 四 前号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 五 調査票(都道府県の教育委員会の社会教育行政についての調査に係るものに限る。)の作成に関する事務 | 一 調査票(市町村長が作成すべきものとして文部科学省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務 二 市町村の教育委員会に対する前号に規定する調査票の送付に関する事務 | 一 調査票(市町村の教育委員会が調査すべき社会教育施設として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の配布に関する事務 二 前号に規定する調査票の取集に関する事務 三 第一号 及び この項第五欄第一号に規定する調査票の審査に関する事務 四 調査票(市町村の教育委員会の社会教育行政についての調査に係るものに限る。)の作成に関する事務 五 都道府県の教育委員会に対する前二号に規定する調査票の送付に関する事務 |
その他の事務 | 三 都道府県の教育委員会との連絡に関する事務 四 前三号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前三号に掲げる事務に附帯する事務 | 六 文部科学大臣、都道府県知事、他の都道府県の教育委員会 及び市町村の教育委員会との連絡に関する事務 七 市町村の教育委員会に対する調査票の用紙 その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 八 都道府県の区域における調査の広報に関する事務 九 市町村の教育委員会の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務 十 文部科学大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 十一 文部科学大臣に対する第三号 及び第五号に規定する調査票 その他関係書類の提出に関する事務 十二 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | 三 市町村の教育委員会との連絡に関する事務 四 前三号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前三号に掲げる事務に附帯する事務 | 六 都道府県の教育委員会、市町村長 及び 他の市町村の教育委員会との連絡に関する事務 七 市町村の区域における調査の広報に関する事務 八 都道府県の教育委員会に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 九 都道府県の教育委員会に対する関係書類の送付に関する事務 十 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
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基幹統計 | 事務の区分 | 都道府県知事が行う事務 | 都道府県の教育委員会が行う事務 | 市町村の教育委員会が行う事務 |
学校における幼児、児童、生徒、学生 及び職員の発育 及び健康の状態 並びに健康診断の実施状況 及び保健設備の状況を明らかにすることを目的とする基幹統計 | 報告義務者に関する事務 | 一 報告義務者(都道府県知事が選定すべきものとして文部科学省令で定めるものに限る。)の選定に関する事務 | ||
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 二 調査票(都道府県知事が調査すべき学校(学校教育法第一条に規定する学校(大学 及び高等専門学校を除く。)及び幼保連携型認定こども園をいう。以下 この表において同じ。)として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の配布に関する事務 三 前号に規定する調査票の取集に関する事務 四 第二号、この項第四欄第一号 及び この項第五欄第一号に規定する調査票の審査に関する事務 | 一 調査票(都道府県の教育委員会が調査すべき学校の職員として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の作成に関する事務 二 都道府県知事に対する前号に規定する調査票の送付に関する事務 | 一 調査票(市町村の教育委員会が調査すべき学校の職員として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の作成に関する事務 二 都道府県知事に対する前号に規定する調査票の送付に関する事務 | |
その他の事務 | 五 文部科学大臣、他の都道府県知事 並びに都道府県 及び市町村の教育委員会との連絡に関する事務 六 都道府県 及び市町村の教育委員会に対する調査票の用紙 その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 七 都道府県の区域における調査の広報に関する事務 八 文部科学大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 九 文部科学大臣に対する第四号に規定する調査票 その他関係書類の提出に関する事務 十 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | 三 都道府県知事との連絡に関する事務 四 前三号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前三号に掲げる事務に附帯する事務 | 三 都道府県知事との連絡に関する事務 四 前三号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前三号に掲げる事務に附帯する事務 |