風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

昭和六十年国家公安委員会規則第一号
略称 : 風適法施行規則  風営適正化法施行規則  風営法施行規則 
分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 : 2024年 08月21日 08時48分

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@ 施行期日

1項
この規則は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年二月十三日)から施行する。

@ 経過措置

2項
この規則の施行の際 現に法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる営業に係る営業所の客室(同項第四号に掲げる営業にあつては、ダンスをさせるための営業所の部分)の床面積の大きさにつき、改正前の風俗営業等取締法(以下「旧法」という。)の規定に基づく都道府県の条例により、第六条の表下欄に規定する数値に満たない数値を定めている場合における改正法附則第三条第一項に規定する者が現に営む営業所の当該床面積の大きさに係る法第四条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準としての数値については、第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
前項の規定は、営業所の増築、改築 その他の行為で当該床面積の大きさに係るものにより営業所の構造を変更しようとする場合 及び当該変更をした場合においては、適用しない。
4項
この規則の施行の際附則第二項に規定する者が現に営む営業所に係る第三十一条第二号の規定の適用については、同号中「第六条に規定する技術上の基準」とあるのは、「第六条に規定する技術上の基準(この規則の施行の際附則第二項に規定する者が現に営む営業所に係る床面積の大きさの基準にあつては、同項の規定によりなお従前の例によることとされる数値)」とする。
5項
この規則の施行の際 現に深夜において営む飲食店営業に係る営業所の客室の床面積の大きさにつき、旧法の規定に基づく条例の規定により、第四十条第一号に規定する数値に満たない数値を定めている場合におけるこの規則の施行の際 現に当該営業を営む者の当該営業所の当該床面積の大きさに係る法第三十二条第一項第一号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準としての数値については、第四十条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6項
附則第三項の規定は、前項に規定する者の当該営業所に係る構造を変更しようとする場合 及び当該変更をした場合について準用する。
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1項
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
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1項
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、平成二年十月一日から施行する。

@ 許可に関する経過措置

2項
この規則の施行の際 現にぱちんこ屋に係る風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の許可申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出している者についての法第四条第三項の規定による著しく客の射幸心をそそるおそれがある遊技機の基準については、なお従前の例による。

@ 遊技機の変更の承認に関する経過措置

3項
この規則の施行の際 現に遊技機の変更に係る風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第十七条第一項の変更承認申請書を公安委員会に提出している者についての法第四条第三項の規定による著しく客の射幸心をそそるおそれがある遊技機の基準については、なお従前の例による。

@ 許可の取消し等に関する経過措置

6項
この規則の施行前にした行為に係るこの規則の施行後における法第三条第一項の許可の取消し、停止 その他の処分については、なお従前の例による。

@ 罰則に関する経過措置

7項
この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この規則は、平成四年三月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中警備業の要件に関する規則第二条第十号、第十八号 及び第二十号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第十号、第十八号 及び第二十号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第十号、第十八号 及び第二十号の改正規定 並びに第四条中暴力的不法行為 その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第十号、第十八号 及び第二十号の改正規定 麻薬 及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律(平成三年法律第九十三号)の施行の日(平成四年七月一日)
二 号
第一条中警備業の要件に関する規則第二条第二十五号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第二十五号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十五号の改正規定 及び第四条中暴力的不法行為 その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第二十五号の改正規定 廃棄物の処理 及び清掃に関する法律 及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第九十五号)の施行の日(平成四年七月四日)
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@ 施行期日

1項
この規則は、廃棄物の処理 及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第百五号)の施行の日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条の改正規定(同条第三十号に係る部分に限る。)、第二条中風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条の改正規定(同条第三十号に係る部分に限る。)及び第三条中暴力的不法行為 その他の罪に当たる違法な行為を定める規則の改正規定(第三十号に係る部分に限る。)は、特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)の施行の日から施行する。
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1項
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法 及び武器等製造法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十六号)の施行の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、平成五年八月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
2項
この規則による改正前の警備員指導教育責任者 及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定 及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、遺失物取扱規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく聴聞の実施に関する規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規則に規定する様式による書面とみなす。
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1項
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成七年法律第八十九号)の施行の日(平成七年六月十二日)から施行する。
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1項
この規則は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月一日)から施行する。
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1項
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条のうち警備業の要件に関する規則第二条第二十五号に係る部分、第二条のうち風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第二十五号に係る部分、第三条のうち暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十五号に係る部分 及び第四条のうち暴力的不法行為 その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第二十五号に係る部分は、廃棄物の処理 及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)の施行の日から施行する。
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1項
この規則は、平成九年十二月二十三日から施行する。
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1項
この規則は、平成十年八月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。ただし、第一条中風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則第一条第三項第二号の次に一号を加える改正規定、同規則第一条の次に一条を加える改正規定、同規則第六条の改正規定、同規則第七条の改正規定、同規則第十三条の次に一条を加える改正規定、同規則第十四条の改正規定、同規則第十五条の改正規定、同規則第二十二条の改正規定、同規則第二十七条 及び第二十八条の改正規定、同規則別記様式第二号の改正規定、同規則別記様式第六号の改正規定、同規則別記様式第六号の次に一様式を加える改正規定、同規則別記様式第七号の改正規定 並びに附則第二項 及び第七項の規定は、同法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十年十一月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
前項ただし書に規定する改正規定の施行前に、当該改正規定による改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則第一条の二第一項の特定講習団体で当該改正規定による改正前の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則第二十八条第一項の国家公安委員会が指定する団体であつたものによる同項の認定を受けた者は、当該特定講習団体が行う当該改正規定による改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則第一条の二第一項に規定する試験に合格した者とみなす。
3項
この規則の施行の日(以下 この項において「施行日」という。)から起算して五年を経過する日までの間における第一条の規定による改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二十条の二(同条第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第二号中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一 施行日から起算して一年間を経過する日まで
十年
五年
二 この表の一の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間
十年
六年
三 この表の二の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間
十年
七年
四 この表の三の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間
十年
八年
五 この表の四の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間
十年
九年
4項
新規則第三十九条の二第二項の規定は、この規則の施行の際 現に無店舗型性風俗特殊営業に該当する営業を営んでいる者の当該営業に係る同条第一項の届出書については、適用しない。
5項
新規則第三十九条の五第二項の規定は、この規則の施行の際 現に映像送信型性風俗特殊営業に該当する営業を営んでいる者の当該営業に係る同条第一項の届出書については、適用しない。
6項
この規則の施行前に交付された許可証の様式については、新規則別記様式第三号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
7項
附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この規則による改正前の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者 及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定 及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則 及び古物営業法施行規則に規定する様式による書面については、改正後の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者 及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定 及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則 及び古物営業法施行規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
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1項
この規則は、法の施行の日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰 及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条のうち、警備業の要件に関する規則第二条第三号、第五号、第十三号、第十六号、第十八号 及び第二十三号の改正規定、同条第二十八号の改正規定中「限る」の下に「。第三十四号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第二十九号の改正規定 並びに同条に二号を加える改正規定中同条第三十四号に係る部分、第二条のうち、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第三号、第五号、第十三号、第十六号、第十八号 及び第二十三号の改正規定、同条第二十八号の改正規定中「限る」の下に「。第三十四号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第二十九号の改正規定 並びに同条に二号を加える改正規定中同条第三十四号に係る部分、第三条のうち、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第三号、第五号、第十三号、第十六号、第十八号 及び第二十三号の改正規定、同条第二十八号の改正規定中「限る」の下に「。第三十四号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第二十九号の改正規定 並びに同条に二号を加える改正規定中同条第三十四号に係る部分 並びに第四条のうち、暴力的不法行為 その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第三号、第五号、第十三号、第十六号、第十八号 及び第二十三号の改正規定、第二十八号の改正規定中「限る」の下に「。第三十四号ト(23)において同じ」を加える部分、第二十九号の改正規定 並びに本則に二号を加える改正規定中第三十四号に係る部分 組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の施行の日
二 号
第一条のうち警備業の要件に関する規則第二条第七号の改正規定、第二条のうち風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第七号の改正規定、第三条のうち暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第七号の改正規定 及び第四条のうち暴力的不法行為 その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第七号の改正規定 職業安定法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十五号)の施行の日
三 号
第一条のうち警備業の要件に関する規則第二条第二十八号の改正規定中「第四条第三項」を改める部分 及び「に規定する」を改める部分、第二条のうち風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第二十八号の改正規定中「第四条第三項」を改める部分 及び「に規定する」を改める部分、第三条のうち暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十八号の改正規定中「第四条第三項」を改める部分 及び「に規定する」を改める部分 並びに第四条のうち暴力的不法行為 その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第二十八号の改正規定中「第四条第三項」を改める部分 及び「に規定する」を改める部分 労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十四号)の施行の日
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1項
この規則は、廃棄物の処理 及び清掃に関する法律 及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第百五号)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。
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1項
この規則は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律第七条第五項(同法第七条の二第三項において準用する場合を含む。)又は同法第九条第四項の規定により許可証の書換えを申請する場合の許可証書換え申請書の様式については、改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則別記様式第七号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
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1項
この規則は、刑法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十八号)の施行の日(平成十三年十二月二十五日)から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条第十三号 及び第三十四号ト(11)の改正規定、第二条中風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第十三号 及び第三十四号ト(11)の改正規定、第四条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第十三号 及び第三十四号ト(11)の改正規定 並びに第五条中暴力的不法行為 その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第十三号 及び第三十四号ト(11)の改正規定は、弁護士法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十一号)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。ただし、第一条中風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則第八条に一項を加える改正規定、同規則第九条第二項の改正規定、同規則第十八条の見出しの一部を改め、同条第二項の次に二項を加える改正規定、同規則第二十条の二の一部を改め、同条に二号を加える改正規定、同規則第三十一条に一号を加える改正規定、同規則第三十三条第四項の一部を改め、同項に三号を加える改正規定、同規則第三十四条第二項 及び第三項の一部を改め、同条第四項を削る改正規定、同規則第四十四条第二項の一部を改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同規則第四十七条の次に二条を加える改正規定、同規則別記様式第二号の次に一様式を加える改正規定、同規則別記様式第三号の次に一様式を加える改正規定、同規則別記様式第十一号の改正規定、同規則別記様式第十二号の一部を改め、同様式の次に一様式を加える改正規定、同規則別記様式第十三号の改正規定 並びに同規則別記様式第十七号の次に二様式を加える改正規定は、平成十四年七月一日から施行する。

@ 管理者証の交付に関する経過措置

2項
改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第九条第二項後段の規定は、前項ただし書に規定する改正規定の施行前に風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第五条第一項の許可申請書を提出した者に対して当該改正規定の施行の日以後に法第三条第一項の許可をする場合には、適用しない。
3項
附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際 現に法第三条第一項の許可を受けている者 及び当該改正規定の施行前に法第五条第一項の許可申請書を提出し、当該改正規定の施行の日以後に法第三条第一項の許可を受けた者は、当該改正規定の施行の日から起算して三月を経過する日までの間に、当該許可に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、当該所在地を管轄する都道府県公安委員会(次項において「公安委員会」という。)に、当該営業所に係る法第二十四条第一項の管理者に係る無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真(撮影後六月以内のものに限る。)で、その裏面に氏名 及び撮影年月日を記入したもの二葉を提出しなければならない。
4項
公安委員会は、前項の場合において、同項に規定する管理者が法第二十四条第二項各号のいずれにも該当しないと認められるときは、速やかに、当該管理者に係る新規則別記様式第三号の二の風俗営業管理者証を交付するものとする。この場合において、当該風俗営業管理者証は、新規則第九条第二項の風俗営業管理者証とみなす。

@ 特例風俗営業者の認定に関する経過措置

5項
附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の日から起算して五年を経過する日までの間における新規則第二十条の二(同条第一号に係る部分に限る。)規定の適用について、同条第一号中「十年」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一 附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の日から起算して一年を経過する日まで
五年
二 この表の一の項上欄に掲げる期間に引き続く一年間
六年
三 この表の二の項上欄に掲げる期間に引き続く一年間
七年
四 この表の三の項上欄に掲げる期間に引き続く一年間
八年
五 この表の四の項上欄に掲げる期間に引き続く一年間
九年
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1項
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
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1項
この規則は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
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1項
この規則は、平成十五年九月一日から施行する。
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1項
この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。
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1項
この規則は、平成十六年一月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、平成十六年七月一日から施行する。

@ 許可に関する経過措置

2項
この規則の施行の際 現に風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の許可申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出している者に対する法第三条第一項の許可(以下単に「許可」という。)に関する法第四条第四項の基準については、なお従前の例による。

@ 遊技機の変更の承認に関する経過措置

3項
この規則の施行の際 現に施行規則第十七条第一項の変更承認申請書を公安委員会に提出している者に対する法第二十条第十項で準用する法第九条第一項の承認(以下単に「承認」という。)に関する法第四条第四項の基準については、なお従前の例による。

@ 遊技機の規制に関する経過措置

4項
この規則の施行前にされた許可 又は承認の申請に係る遊技機(法第二十条第二項の認定(以下単に「認定」という。)を受けたもの又は同条第四項の検定(以下単に「検定」という。)を受けた型式に属するものに限る。)に関する同条第一項の基準については、当該認定を受けた日 又は当該検定の遊技機規則第九条第一項の規定による公示の日(以下単に「公示の日」という。)から起算して三年を経過するまでの間は、なお従前の例による。

@ 遊技機の認定に関する経過措置

5項
次の各号に掲げる遊技機に関する法第二十条第二項に規定する同条第一項の基準については、なお従前の例による。
一 号
この規則の施行の際 現に公安委員会に提出されている遊技機規則第一条第一項の認定申請書に係る遊技機
二 号
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に公安委員会に提出された遊技機規則第一条第一項の認定申請書に係る遊技機でこの規則の施行前に遊技機規則第十三条の遊技機試験を受けたもの
三 号
この規則の施行の際 現に法第二十条第五項の指定試験機関に提出されている遊技機規則第十四条第一項の遊技機試験申請書に係る遊技機

@ 遊技機の型式の検定に関する経過措置

6項
次の各号に掲げる遊技機の型式に関する法第二十条第三項の技術上の規格については、なお従前の例による。
一 号
この規則の施行の際 現に公安委員会に提出されている遊技機規則第七条第一項の検定申請書に係る型式
二 号
施行日以後に公安委員会に提出された遊技機規則第七条第一項の検定申請書に係る型式でこの規則の施行前に遊技機規則第十三条の型式試験を受けたもの
三 号
この規則の施行の際 現に法第二十条第五項の指定試験機関に提出されている遊技機規則第十五条第一項の型式試験申請書に係る型式

@ 施行日以後にされた許可の申請等に関する経過措置

7項
この規則の施行前に認定を受けた遊技機 若しくは検定を受けた型式に属する遊技機 又は附則第五項の規定によりなお従前の例によることとされた法第二十条第一項の基準に従ってされた認定を受けた遊技機 若しくは前項の規定によりなお従前の例によることとされた法第二十条第三項の技術上の規格に従ってされた検定を受けた型式に属する遊技機に係る法第五条第一項の許可申請書を施行日以後に公安委員会に提出した者に対する許可に関する法第四条第四項の基準については、次の各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して三年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
一 号
この規則の施行前に認定を受けた遊技機 若しくは検定を受けた型式に属する遊技機 又は附則第五項第一号の遊技機 若しくは前項第一号の型式に属する遊技機 認定を受けた日 又は検定の公示の日
二 号
附則第五項第二号の遊技機 又は前項第二号の型式に属する遊技機 施行日
三 号
附則第五項第三号の遊技機 又は前項第三号の型式に属する遊技機 遊技機規則第十四条第三項 又は遊技機規則第十五条第四項の書類の交付の日
8項
前項柱書に掲げる遊技機に係る施行規則第十七条第一項の変更承認申請書を施行日以後に公安委員会に提出した者に対する承認に関する法第四条第四項の基準については、前項各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して三年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
9項
附則第七項 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされた法第四条第四項の基準に従ってされた許可 又は承認に係る遊技機に関する法第二十条第一項の基準については、附則第七項各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して三年を経過するまでの間は、なお従前の例による。

@ 認定及び検定の効力に関する経過措置

10項
附則第五項の規定によりなお従前の例によることとされた法第二十条第一項の基準に従ってされた認定 又は附則第六項の規定によりなお従前の例によることとされた法第二十条第三項の技術上の規格に従ってされた検定は、この規則による改正後の施行規則第七条 並びにこの規則による改正後の遊技機規則第六条 及び別表第二から別表第七までの規定にかかわらず、附則第七項各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して三年を経過するまでの間は、なお その効力を有する。

@ 許可の取消し等に関する経過措置

11項
この規則の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に係るこの規則の施行後における許可の取消し、停止 その他の処分については、なお従前の例による。

@ 罰則に関する経過措置

12項
この規則の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この規則は、平成十六年三月一日から施行する。
· · ·
1項
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条 及び第八条の規定は、平成十六年七月一日から施行する。
· · ·
1項
この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条、第四条、第七条、第十条、第十三条 及び第十六条の改正規定
二 第二条、第五条、第八条、第十一条、第十四条 及び第十七条の改正規定
三 第三条、第六条、第九条、第十二条、第十五条 及び第十八条の改正規定
· · ·
1項
この規則は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
· · ·
1項
この規則は、刑法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十六号)の施行の日(平成十七年七月十二日)から施行する。
· · ·
1項
この規則は、廃棄物の処理 及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十二号)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条第二十三号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第二十三号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十三号の改正規定、第四条中暴力的不法行為 その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第二十三号の改正規定、第五条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第一条第二十三号の改正規定 及び第六条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条第二十三号の改正規定は、旅券法 及び組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十二月十日)から施行する。
· · ·
1項
この規則は、銀行法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百六号)の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この規則の施行前に交付された許可証、風俗営業管理者証 及び認定証の様式については、この規則による改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則別記様式第四号、第五号 及び第十五号の様式にかかわらず、なお従前の例による。

# 第三条

1項
改正法附則第三条第二項の規定により改正法による改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律(以下「新法」という。)第二十七条第三項に規定する書類を提出するときは、同条第一項第一号から第三号までに掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。
2項
改正法附則第三条第二項の規定により新法第三十一条の二第三項に規定する書類 又は当該書類 及び新法第三十一条の二第一項第七号に掲げる事項を記載した書類を提出するときは、同項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。
3項
改正法附則第三条第二項の規定により新法第三十一条の七第二項において準用する新法第三十一条の二第三項に規定する書類を提出するときは、新法第三十一条の七第一項第一号から第四号までに掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。
4項
改正法附則第三条第二項の規定により新法第三十一条の十二第二項において準用する新法第二十七条第三項に規定する書類を提出するときは、新法第三十一条の十二第一項第一号から第三号までに掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。
5項
改正法附則第三条第二項の規定により新法第三十一条の十七第二項において準用する新法第三十一条の二第三項に規定する書類を提出するときは、新法第三十一条の十七第一項第一号から第四号までに掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。
· · ·
1項
この規則は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
· · ·
1項
この規則は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十八年七月四日)から施行する。
· · ·
1項
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十一号)の施行の日(平成十八年八月二十一日)から施行する。
· · ·
1項
この規則は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年一月二十日)から施行する。
· · ·
1項
この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条、第三条、第五条、第七条、第九条 及び第十一条の改正規定
二 第二条、第四条、第六条、第八条、第十条 及び第十二条の改正規定
· · ·
1項
この規則は、自転車競技法 及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条第十六号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則第七条第十六号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第十六号 及び第十三条の二第七号の改正規定、第四条中暴力的不法行為 その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第十六号の改正規定、第五条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第一条第十六号の改正規定 並びに第六条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条第十六号の改正規定は、自転車競技法 及び小型自動車競走法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
· · ·
1項
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法 及び武器等製造法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十号)の施行の日(平成十九年十二月三十日)から施行する。
· · ·
1項
この規則は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日(平成十九年十二月十九日)から施行する。
· · ·
1項
この規則は、モーターボート競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
· · ·
1項
この規則は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十八号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年八月一日)から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条に二号を加える改正規定(同条第五十三号に係る部分に限る。)、第二条中風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則第七条に二号を加える改正規定(同条第五十三号に係る部分に限る。)、第三条中暴力的不法行為 その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第五十一号の次に二号を加える改正規定(第五十三号に係る部分に限る。)、第四条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第一条に二号を加える改正規定(同条第五十三号に係る部分に限る。)及び第五条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条に二号を加える改正規定(同条第五十三号に係る部分に限る。)は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
· · ·
1項
この規則は、一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
· · ·
1項
この規則は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この規則は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第五十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
· · ·
1項
この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
· · ·
1項
この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
· · ·
1項
この規則は、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
· · ·
1項
この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十二号)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中警備業の要件に関する規則第二条第三十三号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則第七条第三十三号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第三十三号の改正規定、第四条中暴力的不法行為 その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第三十三号の改正規定、第五条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第一条第三十三号の改正規定 及び第六条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条第三十三号の改正規定 廃棄物の処理 及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十四号)の施行の日(平成二十三年四月一日)
· · ·
1項
この規則は、資本市場 及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十九号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年六月十四日)から施行する。
· · ·
1項
この規則は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十四号)の施行の日(平成二十三年七月十四日)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、出入国管理 及び難民認定法 及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この規則は、労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十七号)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この規則は、平成二十四年十月三十日から施行する。

@ 経過措置

2項
この規則の施行の日から犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十一号)の施行の日の前日までの間は、改正後の警備業の要件に関する規則、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則、暴力的不法行為 その他の罪に当たる違法な行為を定める規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 及び確認事務の委託の手続等に関する規則中「犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二十七条に規定する罪」とあるのは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二十六条に規定する罪」とする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ ダンス教授講習機関に関する経過措置

1項
この規則の施行の際 現に風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第二百七十四号)による改正前の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行令第一条の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を受けている講習を行う法人は、平成二十五年三月三十一日までに、この規則による改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第一条の三第一項第二号に掲げる事項を記載した書面 及び同条第二項第一号から第六号までに掲げる書類を国家公安委員会に提出しなければならない。
2項
前項に規定するもののほか、この規則の施行の際 現に指定を受けている講習を行う法人に対する新規則の適用については、新規則第一条の四中「指定をしたとき」とあるのは「風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則(平成二十四年国家公安委員会規則第十四号)附則第二条第一項の規定による提出があつたとき」と、新規則第一条の五第三項中「第一条の三第二項各号に掲げる書類」とあるのは「風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則附則第二条第一項の規定により提出された書類(同規則による改正後のこの規則第一条の三第二項第一号から第六号までに掲げる書類に限る。)及び風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則(平成二十年国家公安委員会規則第十七号)第二条第一項の規定により提出された書面(風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則による改正前のこの規則第一条の三第二項各号に掲げる書面に限る。)」と、新規則第一条の六第一項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十五年四月一日が属する事業年度以後の毎事業年度」と、同条第二項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十五年三月三十一日が属する事業年度以後の毎事業年度」とする。

# 第三条 @ ダンス教授試験の指定に関する経過措置

1項
この規則の施行の際 現にこの規則による改正前の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則第二条第一項の規定による指定(次条において単に「指定」という。)を受けているダンス教授試験は、この規則の施行の日に、新規則第二条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。

# 第四条 @ ダンス教授試験機関に関する経過措置

1項
この規則の施行の際 現に指定を受けているダンス教授試験を行う法人は、平成二十五年三月三十一日までに、新規則第二条の三第一項第二号に掲げる事項を記載した書面を国家公安委員会に提出しなければならない。
2項
前項に規定するもののほか、この規則の施行の際 現に指定を受けているダンス教授試験を行う法人に対する新規則の適用については、新規則第二条の四において読み替えて準用する第一条の四中「指定をしたとき」とあるのは「風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則附則第四条第一項の規定による提出があつたとき」と、新規則第二条の四において読み替えて準用する第一条の五第三項中「第二条の三第二項各号に掲げる書面」とあるのは「風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則第二条第四項において読み替えて準用する同条第一項の規定により提出された書面(風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則による改正前のこの規則第二条の三において読み替えて準用する第一条の三第二項各号に掲げる書面に限る。)」と、新規則第二条の四において読み替えて準用する第一条の六第一項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十五年四月一日が属する事業年度以後の毎事業年度」と、同条第二項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十五年三月三十一日が属する事業年度以後の毎事業年度」とする。
· · ·
1項
この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月九日)から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条、第十条 及び第十二条の規定は、同法の施行の日から施行する。
· · ·
1項
この規則は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十六号)の施行の日(平成二十五年十二月二十日)から施行する。
· · ·
1項
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この規則は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行の日(平成二十六年五月二十日)から施行する。
· · ·
1項
この規則は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰 及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この規則は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この規則は、労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年九月三十日)から施行する。

@ 経過措置

2項
当分の間、この規則による改正後の次に掲げる国家公安委員会規則の規定中「 又は」とあるのは「 若しくは」と、「に規定する」とあるのは「 又は労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)附則第六条第六項(同条第四項に係る部分に限る。)に規定する」とする。
一 号
二 号
風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則第六条第三十九号
· · ·

@ 施行期日

1項
この規則は、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月二十三日)から施行する。

@ 経過措置

2項
この規則による改正前の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則 及び少年指導委員規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則 及び少年指導委員規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
· · ·
1項
この規則は、金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月一日)から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この規則は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
· · ·
1項
この規則は、組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この規則は、平成三十年二月一日から施行する。

@ 許可に関する経過措置

2項
この規則の施行の際 現に風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の許可申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出している者に対する法第三条第一項の許可(以下単に「許可」という。)に関する法第四条第四項の基準については、なお従前の例による。

@ 遊技機の変更の承認に関する経過措置

3項
この規則の施行の際 現に施行規則第十九条第一項の変更承認申請書を公安委員会に提出している者に対する法第二十条第十項で準用する法第九条第一項の承認(以下単に「承認」という。)に関する法第四条第四項の基準については、なお従前の例による。

@ 許可の取消し等に関する経過措置

12項
この規則の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に係るこの規則の施行後における許可の取消し、停止 その他の処分については、なお従前の例による。

@ 罰則に関する経過措置

13項
この規則の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この規則は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する。
· · ·
1項
この規則は、旅館業法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月十五日)から施行する。
· · ·
1項
この規則は、金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
· · ·
1項
この規則は、割賦販売法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この規則は、令和元年七月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者 及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定 及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員 及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃 及び空気銃の取扱いに関する講習会 及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因 又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
· · ·

@ 施行期日

1項
この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。

@ 経過措置

3項
この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この規則は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
· · ·
1項
この規則は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2項
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
· · ·
1項
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この規則は、金融サービスの利用者の利便の向上 及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第一条第二表に係る改正規定、第二条第二表に係る改正規定、第三条第二表に係る改正規定、第四条第二表に係る改正規定、第五条第二表に係る改正規定、第六条第二表に係る改正規定 及び第七条第二表に係る改正規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年五月一日)から施行する。
· · ·
1項
この規則は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化 及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。
· · ·
1項
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年三月十五日)から施行する。
· · ·
1項
この規則は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
· · ·
1項
この規則は、令和四年十月一日から施行する。
· · ·
1項
この規則は、令和四年十二月二十九日から施行する。
· · ·
1項
この規則は、競馬法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年五月一日)から施行する。
· · ·
1項
この規則は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、令和五年七月十三日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2項
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
· · ·
1項
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年七月十四日)から施行する。
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