麻薬及び向精神薬取締法

昭和二十八年法律第十四号
分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 05月20日 08時37分

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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。

@ 麻薬取締法の廃止

2項

麻薬取締法(昭和二十三年法律第百二十三号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

@ 経過規定

3項

旧法に基いて厚生大臣のした免許、許可 その他の行為で、 この法律に各相当する規定のあるものは、それぞれ この法律に基いて厚生大臣 又は都道府県知事のしたものとみなす。

4項

旧法に基いて交付された麻薬取扱者の免許証は、この法律に基いて交付されたものとみなす。

5項

旧法第二十九条第一項の規定に基き発行された証紙 及び同条同項の規定により施された封は、それぞれ この法律第三十条第一項の規定に基き発行され、及び同条同項の規定により施されたものとみなす。

6項

旧法第十三条第一項の規定により交付された譲受証 及び譲渡証は、それぞれ この法律第三十二条第一項の規定により交付されたものとみなす。

7項

この法律の施行の際、現に二人以上の麻薬施用者が診療に従事する家畜診療施設の開設者については、この法律の施行後三月間は、第三十三条第一項の規定を適用しない

8項

前項の開設者が自ら麻薬管理者となり、又は麻薬管理者一人を置くまでの間は、同項の家畜診療施設で診療に従事する麻薬施用者は、当該施設において自己が施用し、又は施用のため交付する麻薬をそれぞれ管理しなければならず、且つ、その管理する麻薬以外の麻薬を当該施設において施用し、又は施用のため交付してはならない。

9項

前項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 若しくは三万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

10項

この法律の施行の際、 現に旧法第十四条第三項の規定により保存されている帳簿は、この法律第三十七条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第一項 又は第四十条第一項の帳簿とみなす。

11項

この法律の施行の際、 現に前項の帳簿を保存している麻薬施用者 若しくは麻薬管理者 又は麻薬研究者は、すみやかにその帳簿を、当該麻薬診療施設の開設者 又は当該麻薬研究施設の設置者に引き渡さなければならない。

12項

前項の規定に違反した者は、六月以下の懲役 若しくは一万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

13項

麻薬診療施設の開設者 又は麻薬研究施設の設置者は、第十一項の規定により帳簿の引渡を受けたときは、これを最終の記載の日から 二年間、保存しなければならない。

14項

前項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 若しくは三万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

15項

第七十四条の規定は、前項の違反行為があつた場合に準用する。

16項

この法律の施行前にした違反行為(旧法による麻薬でこの法律により麻薬 及び家庭麻薬のいずれにもされないもの並びに旧法による家庭麻薬に関する違反行為を除く)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

17項

この法律の施行の際、現に旧法第五十二条の二の規定により都道府県に駐在する麻薬取締官である職員が引き続き都道府県の麻薬取締員となつた場合には、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号) 附則第十条の規定の適用がある場合を除き、その職員が引き続き麻薬取締に関する事務に従事する間に限り、同条の規定を準用する。

18項

国の所有に属する動産で、都道府県に駐在する麻薬取締官が、この法律の施行の際 現にその事務の用に供しているものは、物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号) 第三条の規定にかかわらず、当該都道府県に譲与することができる。この場合においては、同法第五条第二項の規定を準用する。

@ 昭和六十年度から昭和六十三年度までの特例

20項

第五十九条の二の規定の昭和六十年度から 昭和六十三年度までの各年度における適用については、同条第二号中 「十分の八」とあるのは、「十分の七」とする。

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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和二十九年五月一日から施行する。
8項

この法律の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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@ 施行期日

1項

の法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く)の施行の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

@ 経過規定

2項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項

この法律は、琉球諸島 及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条、第三条 及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、 第二条、第三条、第五条 及び第六条の規定、 第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、 第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、 第二十一条中意匠法第四十二条第一項 及び第二項の改正規定、 第二十二条中商標法第四十条第一項 及び第二項の改正規定、 第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定 並びに第二十九条 及び第三十条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。

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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、 第二条、第五条 及び第六条の規定、 第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、 第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、 第二十一条中意匠法第四十二条第一項 及び第二項の改正規定、 第二十二条中商標法第四十条第一項 及び第二項の改正規定、 第二十九条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定 並 びに第三十条の規定は、昭和五十六年六月一日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 号

第十三条、第十五条、第十七条 及び第十八条の規定 並びに第二十四条の規定(麻薬取締法第二十九条の改正規定を除く) 並びに附則第三条 及び第十五条の規定昭和五十九年一月一日

二 号

第一条から 第三条まで、第二十一条 及び第二十三条の規定、 第二十四条中麻薬取締法第二十九条の改正規定、 第四十一条、第四十七条 及び第五十四条から 第五十六条までの規定 並びに附則第二条、第六条、第十三条 及び第二十条の規定昭和五十九年四月一日

# 第十四条 @ その他の処分、申請等に係る経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び第十六条において同じ。)の施行前改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。) 又は この法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から 前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。

# 第十六条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項

この法律(第十一条、第十二条 及び第三十四条の規定を除く)による改正後の法律の昭和六十一年度から 昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定 並びに昭和六十一年度 及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から 昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度 及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度 及び昭和六十二年度。以下 この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県 又は市町村の負担を含む。以下 この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務 又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助 及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く)並びに昭和六十一年度から 昭和六十三年度までの各年度における事務 又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度 及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下 この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担 又は補助、昭和六十一年度から 昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 又は補助及び昭和六十一年度から 昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務 又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
3項

第十三条(義務教育費国庫負担法第二条の改正規定に限る)、 第十四条(公立養護学校整備特別措置法第五条の改正規定に限る) 及び第十六条から 第二十八条までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担 又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助を除く)について適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助 及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中麻薬取締法第二章の次に一章を加える改正規定(第五十条の二十六第一項ただし書に係る部分に限る)及び附則第三条第一項ただし書の規定は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この法律の施行の際 現にこの法律による改正後の麻薬 及び向精神薬取締法(以下「新法」という。) 第二条第六号に規定する向精神薬(以下単に「向精神薬」という。)の輸入、輸出、製造(向精神薬の精製 及び向精神薬に化学的変化を加えて他の向精神薬にすることを含む。以下同じ。)、 製剤(向精神薬に化学的変化を加えないで他の向精神薬にすることをいう。ただし、調剤を除く) 若しくは小分け(他人から 譲り受けた向精神薬を分割して容器に収めることをいう。)若しくは譲渡しを業としている者又は向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にすることを業としている者は、この法律の施行の日から 三月間は、新法第五十条第一項の免許を受けないで、 その業を営むことができる。その者がその期間内に同項の免許を申請した場合において、その申請について免許をする旨の通知を受ける日 又は その申請についてその期間の経過後免許をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。

2項

この法律の施行の際現に学術研究 又は試験検査のため向精神薬の製造 又は使用を行う施設の設置者は、この法律の施行の日から 三月間は、新法第五十条の五第一項の登録を受けないで、そ の施設を運営することができる。その者がその期間内に同項の登録を申請をした場合において、その申請について登録をする旨の通知を受ける日 又は その申請についてその期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。

# 第三条

1項

この法律の施行の際現に薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定により薬局開設の許可を受けている者(以下この条において「薬局開設者」という。) 又は医薬品(薬事法第八十三条に規定する医薬品を除く。以下この条において同じ。)の一般販売業の許可を受けている者は、新法の規定(新法第五十条の四 及び第五十条の二十第四項を除く)の適用については、それぞれ新法第五十条第一項の規定により向精神薬卸売業者 及び向精神薬小売業者の免許を受けた者 又は同項の規定により向精神薬卸売業者の免許を受けた者とみなす。ただし、その者が、厚生省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。

2項

前項の規定により向精神薬卸売業者 又は向精神薬小売業者の免許を受けた者とみなされた者に係る免許は、新法第五十条の三の規定により効力を失うほか、次の各号いずれかに該当するときは、その効力を失う。

一 号

薬事法第四条第二項 又は第二十四条第二項の規定により同法第四条第一項 又は第二十六条第一項の許可の効力が失われたとき。

二 号

薬事法第十条(同法第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出(廃止に係るものに限る)があったとき。

三 号

薬事法第七十五条第一項の規定により、同法第四条第一項 又は第二十六条第一項の許可が取り消されたとき。

3項

第一項本文の場合においては、当該薬局開設者の薬局に係る薬事法第七条第三項に規定する薬局の管理者 又は当該医薬品の一般販売業の許可を受けた者に係る同法第二十七条において準用する同法第七条第三項に規定する一般販売業の管理者は、新法第五十条の二十第一項の向精神薬取扱責任者とみなす。

4項

都道府県知事は、第一項ただし書の申出があったとき、及び同項の規定により向精神薬卸売業者 又は向精神薬小売業者の免許を受けた者とみなされた者に係る免許が、新法第五十一条第二項の規定により取り消されたとき(薬局 又は医薬品の一般販売業の業務が引き続き行われているときに限る)は、その旨を公示するものとする。

# 第四条

1項

この法律の施行の際 現に存する向精神薬であって容器に収められているものについては、この法律の施行の日から 二年間は、新法第五十条の十九の規定は、適用しない

2項

この法律の施行の際現に存する向精神薬に使用される容器 又は被包が、この法律の施行の日から 一年以内に使用される場合には、当該容器 又は被包に収められた向精神薬については、この法律の施行の日から 二年間は、新法第五十条の十九の規定は、適用しない

# 第五条

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正後の麻薬 及び向精神薬取締法(以下「新法」という。)第二条第七号に規定する麻薬向精神薬原料の輸入 若しくは輸出を業としている者又は この法律の施行の際現に同条第四十号に規定する特定麻薬向精神薬原料の製造(精製 及び特定麻薬向精神薬原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の特定麻薬向精神薬原料にすることを含む。ただし、調剤を除く)、小分け(他人から 譲り受けた特定麻薬向精神薬原料を分割して容器に収めることをいう。) 若しくは譲渡しを業としている者について新法第五十条の二十七の規定を適用する場合においては、同条中「あらかじめ」とあるのは、「麻薬 及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律(平成三年法律第九十三号)の施行の日から起算して一月以内に」とする。

3項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、獣医師法の一部を改正する法律(平成四年法律第四十五号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く)又は これらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号

第八条 及び第九条 並びに附則第七条第二項 及び第八条の規定平成七年七月一日

# 第七条 @ 麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴う経過措置

1項

第八条の規定による改正後の麻薬 及び向精神薬取締法第二十一条第一項 及び第二十三条第一項の規定による平成七年七月から 十二月までの期間に係る許可の申請は、第八条の規定の施行前においても行うことができる。

2項

平成七年四月から 六月までの期間に係る麻薬及び向精神薬取締法第四十二条から 第四十五条まで及び第四十六条第一項に規定する者の厚生大臣 又は都道府県知事に対する届出については、第八条の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第二十条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、 第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、 第二十八条 及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十一条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から 前条までに定めるもののほか、 この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成七年七月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴う経過措置

5項

第七条の規定の施行の際現に麻薬 及び向精神薬取締法第五十条第一項の免許を受けている者の当該免許の有効期間については、第七条の規定による改正後の同法第五十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、 節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る)に限る)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く) 並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く)並びに附則第七条、第十条、第十二条、 第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、 第百五十七条第四項から 第六項まで、第百六十条、 第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定公布の日

# 第六十七条 @ 麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴う経過措置

1項

この法律の施行の際 現に第百八十二条の規定による改正前の麻薬 及び向精神薬取締法第二十九条の規定による許可を受けている者又は許可の申請を行っている者は、第百八十二条の規定による改正後の同法第二十九条の規定による届出を行った者とみなす。

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、 この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から 前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。

2項

この法律の施行前改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、 当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項

前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置

1項

施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律 及びこれに基づく政令に別 段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、 この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から 検討を加え、 適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項

政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号) 附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及び その保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

一~二十五 号

# 第四条

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(第二条 及び第三条を除く)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、 第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定公布の日

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、 その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 再免許に係る経過措置

1項

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。

# 第四条 @ 罰則に係る経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号

附則第二条第二項、第五条、第十七条、第二十七条 及び第三十条から 第三十二条までの規定公布の日

# 第三十条 @ 処分等の効力

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第三十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十二条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条の規定 並びに附則第六条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) 別表第一薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の項の改正規定、附則第七条、第九条 及び第十条の規定 並びに附則第十一条中食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号) 第二十四条第一項第八号の改正規定 及び同法附則第四条の改正規定は 薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号) 附則第一条第一号に定める日又は この法律の施行の日のいずれか遅い日から、 第四条の規定は公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

# 第六条 @ 児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置

1項

この法律の規定(第一条を除く)による改正後の規定は、平成十七年度以降の年度の予算に係る国 又は都道府県の負担(平成十六年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国 又は都道府県の負担を除く)について適用し、平成十六年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国 又は都道府県の負担については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、 この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

· · ·
1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第十条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四条、第六十六条 及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。

# 第百条 @ 処分等の効力

1項

この法律の施行前改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第百一条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百二条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号

附則第十七条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日 又は この法律の公布の日のいずれか遅い日

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第六条、第八条(農業振興地域の整備に関する法律第三条の二 及び第三条の三第二項の改正規定に限る)、 第九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第四条第八項の改正規定に限る)、 第十一条(採石法第三十三条の十七の次に一条を加える改正規定に限る) 及び第十七条(建築基準法第八十条を削る改正規定、同法第八十条の二を同法第八十条とする改正規定、同法第八十条の三を同法第八十条の二とする改正規定 及び同法第八十三条の改正規定を除く)の規定並びに附則第四条 及び第六条から 第八条までの規定公布の日

# 第三条 @ 麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴う経過措置

1項

この法律の規定の施行の際 現に麻薬 及び向精神薬取締法第三条の規定により麻薬取扱者の免許を受けている者の当該免許の有効期間については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下 この項において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下 この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から 前条までの規定又は附則第八条の規定に基づく政令の規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。

2項

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方 公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から 前条までの規定 又は附則第八条の規定に基づく政令の規定に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から 前条までに規定するもののほか、 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る)及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定

公布の日

二 号

第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く)、第二章第二節 及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く)、第四十二条から 第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から 第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から 第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から 第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化 及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る)並びに第百七十三条 並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条 及び第二十三条から 第二十九条までの規定

公布の日から起算して六月を経過した日

三 号

第百四十五条(建築基準法第七十七条の十九第七号 及び第七十七条の三十五の三第七号の改正規定 並びに同法第七十七条の五十九の改正規定(同条第六号中「第七条第五号」を「第七条第四号」に改める部分に限る)に限る)及び第百四十六条(建築士法第十条の二十三、第十条の三十六第一項、第二十二条の三第二項、第二十六条の五第二項 及び第三十八条第五号の改正規定を除く)の規定

令和元年十二月一日

四 号

第百七十一条の規定 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十一号)の施行の日又は

この法律の公布の日のいずれか遅い日

# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置

1項

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る)に基づき行われた行政庁の処分 その他の行為 及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 国家公務員法の一部改正に伴う裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の適用に係る経過措置

1項

この法律の施行の日以下「施行日」という。)前に裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第二十六条第三項の規定により呼び出すべき裁判員候補者が選定された事件に係る同法第二章 及び第五章第二節の規定の適用については、第一条の規定による改正後の国家公務員法第三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第五条 @ 国家戦略特別区域法の一部改正に伴う経過措置

1項

施行日前に第五条の規定による改正前の国家戦略特別区域法第十九条の二第一項に規定する特定退職(施行日前に第一条の規定による改正前の国家公務員法(以下 この条 及び附則第十条において「旧国家公務員法」という。)第三十八条第一号に該当して旧国家公務員法第七十六条の規定により失職した場合に限る)をした者に係る国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条の四の規定による退職手当に係る同法第七条第一項の規定による在職期間の計算については、第五条の規定による改正後の国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第六条 @ 信託法の一部改正に伴う経過措置

1項

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以下「第一号施行日」という。)前にされた信託については、第一号施行日以後にその効力を生ずるものであっても、第五十九条の規定による改正後の信託法第七条、第五十六条第一項(同法第百二十八条第一項、第百三十四条第一項 及び第百四十一条第一項において準用する場合を含む。)及び第百二十四条(同法第百三十七条 及び第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第七条 @ 検討

1項

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

# 第八条 @ 海上運送法の一部改正

1項

海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

第三十五条第三項第四号中「第五十六条第四号」を「第五十六条第五号」に改める。

# 第九条 @ 一般職の職員の給与に関する法律の一部改正

1項

一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

第十九条の四第一項中「、若しくは国家公務員法第三十八条第一号に該当して同法第七十六条の規定により 失職し」を削り、同条第四項中「、若しくは失職し」を削る。

第十九条の五第二号中「同法第三十八条第一号に該当して失職した職員を除く。」を削り、同条第三号 及び第四号中「禁錮」を「禁錮」に改める。

第十九条の七第一項中「、若しくは国家公務員法第三十八条第一号に該当して同法第七十六条の規定により 失職し」を削り、同条第二項第一号イ中「、若しくは失職し」を削る。

第二十三条第五項中「第七十九条に基づく」を「第七十九条の」に、「の定める」を「で定める」に、「従い」を「より」に改め、同条第六項中「定が」を「定めが」に、「前五項」を「前各項」に、「外、」を「ほか、」に改め、同条第七項中「当該各項に」を「これらの規定に」に改め、「、若しくは国家公務員法第三十八条第一号に該当して同法第七十六条の規定により 失職し」を削り、「当該各項の」を「それぞれ第二項、第三項 又は第五項の規定の」に改める。

# 第十条 @ 一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項

施行日前に旧国家公務員法第三十八条第一号に該当して旧国家公務員法第七十六条の規定により失職した職員に係る期末手当 及び勤勉手当の支給については、前条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第一項 及び第四項、第十九条の五第二号(同法第十九条の七第五項 及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)、第十九条の七第一項 及び第二項第一号イ 並びに第二十三条第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正

1項

国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

第三条第二項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三項中「第三十八条第二号から 第五号まで」を「第三十八条各号」に、「場合には」を「ときは」に改め、同条第五項中「外、」を「ほか、」に、「定が」を「定めが」に改め、同条第六項中「、第四項 及び第五項」を「及び前二項」に改め、「。以下本条において同じ」を削り、「第四条第三項」を「次条第三項」に改め、同条第七項中「」の下に「その者の扶養親族の旅行について 旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。」を加える。

# 第十二条 @ 裁判所職員臨時措置法の一部改正

1項

裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。

本則中「第三十八条第四号」を「第三十八条第三号」に改める。

# 第十三条 @ 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正

1項

防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

第二十三条第六項中「、若しくは自衛隊法第三十八条第一項第一号に該当して同条第二項の規定により 失職し」を削る。

# 第十四条 @ 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項

施行日前に第百七十四条の規定による改正前の自衛隊法第三十八条第一項第一号に該当して同条第二項の規定により失職した職員に係る期末手当の支給については、前条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十三条第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十五条 @ 国家公務員退職手当法の一部改正

1項

国家公務員退職手当法の一部を次のように改正する。

第十二条第一項第二号中「同法第三十八条第一号に該当する場合を除く。」を削る。

# 第十六条 @ 歯科技工士法の一部改正

1項

歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

第十七条第二項中「第七条第二項」を「第七条第一項」に改める。

# 第十七条 @ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正

1項

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

第四十七条第一項の表第十六条各号列記以外の部分の項中「第三号」を「第二号」に改め、同表第十六条第三号の項中「第十六条第三号」を「第十六条第二号」に改める。

# 第十八条 @ 住民基本台帳法の一部改正

1項

住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

別表第一の四十七の項中「第九条」を「第九条第一項」に改める。

# 第十九条 @ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正

1項

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

第三十八条第六項の表第六条第四号の項中「第六条第四号」を「第六条第五号」に改め、同表第六条第五号の項中「第六条第五号」を「第六条第六号」に改め、同表第六条第六号の項中「第六条第六号」を「第六条第七号」に改め、同表第六条第七号の項中「第六条第七号」を「第六条第八号」に改め、同表第十四条第一項の項中「第六条第四号から 第七号まで」を「第六条第五号から 第八号まで」に改める。

第四十五条中「第六条第五号の項 及び第六条第七号の項」を「第六条第六号の項 及び第六条第八号の項」に改める。

# 第二十条 @ 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正

1項

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

第百条第一項ただし書中「又は第二項」を削り、同条第三項中「、第二項 及び第三項前段」を「及び第二項前段」に改め、同項の表第七条第一項の項を削り、同表第七条第二項の項中「第七条第二項」を「第七条第一項」に改め、同表第七条第二項第三号の項中「第七条第二項第三号」を「第七条第一項第三号」に改め、同表第七条第三項の項中「第七条第三項」を「第七条第二項」に改め、同表第三十二条の項中「第七条第二項」を「第七条第一項」に改める。

第百一条第一項ただし書中「又は第二項」を削り、同条第二項中「、第二項 及び第三項前段」を「及び第二項前段」に改め、同項の表第七条第一項の項を削り、同表第七条第二項の項中「第七条第二項」を「第七条第一項」に改め、同表第七条第二項第三号の項中「第七条第二項第三号」を「第七条第一項第三号」に改め、同表第七条第三項の項中「第七条第三項」を「第七条第二項」に改め、同表第三十条の項中「第七条第二項」を「第七条第一項」に改める。

# 第二十一条 @ 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正

1項

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

第十条第一項中「第三号」を「第二号」に改める。

# 第二十二条 @ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正

1項

公共工事の入札 及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

第十一条第一号中「第十号」を「第十一号」に、「第十一号」を「第十二号」に、「第十二号」を「第十三号」に、「第十三号」を「第十四号」に改める。

# 第二十三条 @ 地方独立行政法人法の一部改正

1項

地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

第五十三条第三項の表第十六条第三号の項中「第十六条第三号」を「第十六条第二号」に改める。

# 第二十四条 @ 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正

1項

犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

第二十二条第四項中「第十九条第一項」を「第十八条第一項」に改める。

# 第二十五条 @ 地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部改正

1項

地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

第二十二条の表税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の項中「第四条第四号」を「第四条第三号」に改める。

# 第二十六条 @ 産業競争力強化法の一部改正に伴う調整規定

1項

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以下「第二号施行日」という。)が産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の施行の日以後である場合には、第百三十九条中「第四十一条第四項第三号イ」とあるのは、
第三十九条第四項第三号イ」とする。


この場合において、同法附則第八条の規定によりなお その効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法第四十一条第四項第三号イ中「成年被後見人 若しくは被保佐人」とあるのは、
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者」とする。

# 第二十七条 @ 古物営業法の一部を改正する法律の一部改正

1項

古物営業法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。

附則第八条のうち 質屋営業法第十九条第二項の改正規定中「第十九条第二項」を「第十八条第二項」に改める。

# 第二十八条 @ 古物営業法の一部改正に伴う調整規定

1項

第二号施行日が古物営業法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に掲げる規定の施行の日前である場合には、第十条のうち、古物営業法第四条の改正規定中「第四条第十号中「第七号」を「第八号」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第九号を同条第十号とし、同条第八号ただし書中「第十号」を「第十一号」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号」とあるのは「第四条第八号中「第五号」を「第六号」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号を同条第八号とし、同条第六号ただし書中「第八号」を「第九号」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号」と、「八 心身」とあるのは「六 心身」と、同法第六条第一項第二号の改正規定中「第六条第一項第二号中「第九号」を「第十号」とあるのは「第六条第二号中「同条第七号」を「第八号」とする。

2項

前項の場合において、古物営業法の一部を改正する法律のうち、古物営業法第四条の改正規定中「**同条第八号中「第五号」を「第七号」とあるのは「同条第九号中「第六号」を「第八号」と、「同条第十号とし、同条第七号」とあるのは「同条第十一号とし、同条第八号」と、「同条第九号とし、同条第六号ただし書中「第八号」を「第十号」とあるのは「同条第十号とし、同条第七号ただし書中「第九号」を「第十一号」と、「同条第八号とし」とあるのは「同条第九号とし、同条第六号を同条第八号とし」と、同法第六条第二号の改正規定中「同条第七号」を「第九号」とあるのは「第八号」を「第十号」と、附則第一条ただし書中「同条第七号」とあるのは「同条第八号」とする。

# 第二十九条 @ 民法の一部を改正する法律の一部改正

1項

民法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

附則第二十三条のうち インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第八条第五号の改正規定中「第八条第五号」を「第八条第六号」に、「五 未成年者」を「六 未成年者」に改める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 並びに附則第三条、第五条 及び第三十八条の規定 公布の日

# 第三十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
· · ·
一 号

三―アセトキシ―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニルヘプタン(別名アセチルメタドール) 及び その塩類

二 号

α―三―アセトキシ―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニルヘプタン(別名アルファアセチルメタドール) 及び その塩類

三 号

β―三―アセトキシ―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニルヘプタン(別名ベータアセチルメタドール) 及び その塩類

四 号

α―三―アセトキシ―六―メチルアミノ―四・四―ジフェニルヘプタン(別名ノルアシメタドール) 及び その塩類

五 号

一―〔二―(四―アミノフェニル)エチル〕―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名アニレリジン) 及び その塩類

六 号

N―アリルノルモルヒネ(別名ナロルフィン)、 そのエステル 及び これらの塩類

七 号

三―アリル―一―メチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アリルプロジン) 及び その塩類

八 号
エクゴニン 及び その塩類
九 号

三―(N―エチル―N―メチルアミノ)―一・一―ジ―(二―チエニル)―一―ブテン(別名エチルメチルチアンブテン) 及び その塩類

十 号

α―三―エチル―一―メチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アルファメプロジン) 及び その塩類

十一 号

β―三―エチル―一―メチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名ベータメプロジン) 及び その塩類

十二 号

二―(四―クロロベンジル)―一―(ジエチルアミノ)エチル―五―ニトロベンズイミダゾール(別名クロニタゼン) 及び その塩類

十三 号

コカイン その他エクゴニンのエステル 及び その塩類

十四 号
コカ葉
十五 号

コデイン、エチルモルヒネ その他モルヒネのエーテル 及び その塩類

十六 号

ジアセチルモルヒネ(別名ヘロイン) その他モルヒネのエステル 及び その塩類

十七 号

一―(三―シアノ―三・三―ジフェニルプロピル)―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ジフェノキシレート) 及び その塩類

十八 号

四―シアノ―二―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニルブタン(別名メサドン中間体) 及び その塩類

十九 号

四―シアノ―一―メチル―四―フェニルピペリジン(別名ペチジン中間体A) 及び その塩類

二十 号

一―(ジエチルアミノ)エチル―二―(四―エトキシベンジル)―五―ニトロベンズイミダゾール(別名エトニタゼン) 及び その塩類

二十一 号

三―ジエチルアミノ―一・一―ジ―(二―チエニル)―一―ブテン(別名ジエチルチアンブテン) 及び その塩類

二十二 号

ジヒドロコデイノン(別名ヒドロコドン)、 そのエステル 及び これらの塩類

二十三 号

ジヒドロコデイン、そのエステル 及び これらの塩類

二十四 号

ジヒドロデオキシモルヒネ(別名デソモルヒネ)、 そのエステル 及び これらの塩類

二十五 号

ジヒドロヒドロキシコデイノン(別名オキシコドン)、 そのエステル 及び これらの塩類

二十六 号

ジヒドロヒドロキシモルヒノン(別名オキシモルフォン) 及び その塩類

二十七 号

ジヒドロモルヒネ、 そのエステル 及び これらの塩類

二十八 号

ジヒドロモルヒノン(別名ヒドロモルフォン)、 そのエステル 及び これらの塩類

二十九 号

四・四―ジフェニル―六―ピペリジノ―三―ヘプタノン(別名ジピパノン) 及び その塩類

三十 号
(二―ジメチルアミノ)エチル 一―エトキシ―一・一―ジフェニルアセテート(別名ジメノキサドール)及び その塩類
三十一 号

三―ジメチルアミノ―一・一―ジ―(二―チエニル)―一―ブテン(別名ジメチルチアンブテン) 及び その塩類

三十二 号

六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘキサノン(別名ノルメサドン) 及び その塩類

三十三 号

六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノール(別名ジメフェプタノール) 及び その塩類

三十四 号

α―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノール(別名アルファメタドール) 及び その塩類

三十五 号

β―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノール(別名ベータメタドール) 及び その塩類

三十六 号

六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノン(別名メサドン) 及び その塩類

三十七 号

四―ジメチルアミノ―三―メチル―一・二―ジフェニル―二―(プロピオニルオキシ)ブタン(別名プロポキシフェン) 及び その塩類

三十八 号

六―ジメチルアミノ―五―メチル―四・四―ジフェニル―三―ヘキサノン(別名イソメサドン) 及び その塩類

三十九 号

一・三―ジメチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)アザシクロヘプタン(別名プロヘプタジン) 及び その塩類

四十 号

α―一・三―ジメチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アルファプロジン) 及び その塩類

四十一 号

β―一・三―ジメチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名ベータプロジン) 及び その塩類

四十二 号
テバイン 及び その塩類
四十三 号

一・二・五―トリメチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名トリメペリジン) 及び その塩類

四十四 号
六―ニコチニルコデイン(別名ニココジン)及び その塩類
四十五 号

ノルモルヒネ(別名デメチルモルヒネ)、 そのエーテル 及び これらの塩類

四十六 号

一―〔二―(二―ヒドロキシエトキシ)エチル〕―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名エトキセリジン)及び その塩類

四十七 号

十四―ヒドロキシジヒドロモルヒネ(別名ヒドロモルヒノール) 及び その塩類

四十八 号

三―ヒドロキシ―N―フェナシルモルヒナン(右旋性のものを除く) 及び その塩類

四十九 号

一―(三―ヒドロキシ―三―フェニルプロピル)―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名フェノペリジン)及び その塩類

五十 号

四―(三―ヒドロキシフェニル)―一―メチル―四―ピペリジルエチルケトン(別名ケトベミドン) 及び その塩類

五十一 号

四―(三―ヒドロキシフェニル)―一―メチルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ヒドロキシペチジン) 及び その塩類

五十二 号

三―ヒドロキシ―N―フェネチルモルヒナン(別名フェノモルファン) 及び その塩類

五十三 号

三―ヒドロキシ―N―メチルモルヒナン(右旋性のものを除く) 及び その塩類

五十四 号

三―ヒドロキシモルヒナン(右旋性のものを除く) 及び その塩類

五十五 号

四―フェニル―一―〔二―(テトラヒドロフルフリルオキシ)エチル〕ピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名フレチジン) 及び その塩類

五十六 号

四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ペチジン中間体B) 及び その塩類

五十七 号

四―フェニル―一―(三―フェニルアミノプロピル)ピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ピミノジン) 及び その塩類

五十八 号

一・二・三・四・五・六―ヘキサヒドロ―八―ヒドロキシ―六・十一―ジメチル―三―フェネチル―二・六―メタノ―三―ベンザゾシン(別名フェナゾシン) 及び その塩類

五十九 号

一・二・三・四・五・六―ヘキサヒドロ―八―ヒドロキシ―三・六・十一―トリメチル―二・六―メタノ―三―ベンザゾシン(別名メタゾシン) 及び その塩類

六十 号

一―〔二―(ベンジルオキシ)エチル〕―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ベンゼチジン) 及び その塩類

六十一 号

六―メチルジヒドロモルヒネ(別名メチルジヒドロモルヒネ) 及び その塩類

六十二 号

メチルジヒドロモルヒノン(別名メトポン)、 そのエステル 及び これらの塩類

六十三 号

六―メチル―⊿―六―デオキシモルヒネ(別名メチルデソルフィン) 及び その塩類

六十四 号

N―(一―メチル―二―ピペリジノエチル)プロピオンアニリド(別名フェナンプロミド)及び その塩類

六十五 号

一―メチル―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エステル 及び その塩類

六十六 号

N―〔二―(メチルフェネチルアミノ)プロピル〕プロピオンアニリド(別名ジアンプロミド)及び その塩類

六十七 号

〔(三―メチル―四―モルフォリノ―二・二―ジフェニル)ブチリル〕ピロリジン 及び その塩類

六十八 号

三―メチル―四―モルフォリノ―二・二―ジフェニル酪酸(別名モラミド中間体)及び その塩類

六十九 号

三―メトキシ―N―メチルモルヒナン(右旋性のものを除く) 及び その塩類

七十 号
モルヒネ 及び その塩類
七十一 号

モルヒネ―N―オキシド その他五価窒素モルヒネ 及び その誘導体

七十二 号

一―(二―モルフォリノエチル)―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名モルフェリジン)及び その塩類

七十三 号

六―モルフォリノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノン(別名フェナドキソン)及び その塩類

七十四 号

四―モルフォリノ―二・二―ジフェニル酪酸エチルエステル(別名ジオキサフェチルブチレート) 及び その塩類

七十五 号

前各号に掲げる物と 同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの

七十六 号
前各号に掲げる物のいずれかを含有する物であつて、あへん以外のもの。ただし、次に掲げるものを除く。

千分中十分以下のコデイン、ジヒドロコデイン 又は これらの塩類を含有する物であつて、これら以外の前各号に掲げる物を含有しないもの

麻薬原料植物以外の植物(その一部分を含む。

· · ·
一 号

エリスロキシロン・コカ・ラム(和名コカ

二 号

エリスロキシロン・ノヴォグラナテンセ・ヒエロン

三 号

パパヴェル・ブラクテアツム・リンドル(和名ハカマオニゲシ

四 号
その他政令で定める植物
· · ·
一 号

五―エチル―五―フェニルバルビツール酸(別名フェノバルビタール) 及び その塩類

二 号

五―エチル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名ペントバルビタール) 及び その塩類

三 号

七―クロロ―一・三―ジヒドロ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ジアゼパム) 及び その塩類

四 号

十―クロロ―二・三・七・十一b―テトラヒドロ―二―メチル―十一b―フェニルオキサゾロ〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名オキサゾラム) 及び その塩類

五 号

五―(二―クロロフェニル)―七―エチル―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―チエノ―〔二・三―e〕―一・四―ジアゼピン―二―オン(別名クロチアゼパム) 及び その塩類

六 号

七―クロロ―二―メチルアミノ―五―フェニル―三H―一・四―ベンゾジアゼピン―四―オキシド(別名クロルジアゼポキシド) 及び その塩類

七 号

五・五―ジエチルバルビツール酸(別名バルビタール) 及び その塩類

八 号

一・三―ジヒドロ―七―ニトロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ニトラゼパム) 及び その塩類

九 号

二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート) 及び その塩類

十 号

一・二・三・四・五・六―ヘキサヒドロ―六・十一―ジメチル―三―(三―メチル―二―ブテニル)―二・六―メタノ―三―ベンザゾシン―八―オール(別名ペンタゾシン) 及び その塩類

十一 号

前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの

十二 号

前各号に掲げる物のいずれかを含有する物

· · ·
一 号
アセトン
二 号
アントラニル酸 及び その塩類
三 号
エチルエーテル
四 号
エルゴタミン 及び その塩類
五 号
エルゴメトリン 及び その塩類
六 号
ピペリジン 及び その塩類
七 号
無水酢酸
八 号
リゼルギン酸 及び その塩類
九 号

前各号に掲げる物のほか、麻薬 又は向精神薬の原材料となる物であつて政令で定めるもの

十 号

前各号に掲げる物のいずれかを含有する物